裁決要旨 1課税取引
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070067
- 裁決年月日
- 令和7年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201060
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国際郵便により届いた郵便物(本件郵便物)の内容品は、請求人が注文したものとは異なるものであり、請求人には使用できないものであるから、本件郵便物に係る税関告知書及びインボイスに記載された価格に基づき行われた消費税及び地方消費税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)は違法である旨主張する。しかしながら、輸入貨物の課税価格は当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格を基準として算定されるのであって、輸入貨物が売買契約等の内容と相違していた場合に、課税価格を現実に支払われた又は支払われるべき金額とは異なる価格を基準として算定すべき旨の法令の規定はないから、仮に本件郵便物の内容品が請求人の注文したものと異なっていたとしても、本件郵便物の課税価格の算定に影響することはなく、本件賦課決定処分の適法性を左右しない。(令7.11.28 東裁(諸)令7-67)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070010
- 裁決年月日
- 令和7年8月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201043
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった外注費(本件外注費)について、請求人の取締役(本件取締役)に対する給与に該当せず、外注先に対する役務の提供の対価であり、消費税法の仕入税額控除の対象になる旨主張する。しかしながら、本件外注費に係る請求書は、本件取締役が作成したものであること、本件外注費が振り込まれた預金口座(本件口座)が本件取締役の母親の名義で、本件取締役が本件口座から出金を行っていたことなどからすれば、本件外注費は、本件取締役に対する給与に該当するから、仕入税額控除の対象とすることはできない。(令7. 8. 5 大裁(法・諸)令7-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060101
- 裁決年月日
- 令和7年1月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、動画の投稿等に係る収入(本件収入)は、請求人が国外に本店がある事業者に対して行った電気通信利用役務の提供の対価であり、役務の提供が国内において行われたものではないから、消費税の課税の対象に当たらない旨主張する。しかしながら、本件収入は、請求人が国内に本店がある事業者(本件事業者)との間で締結した契約に基づき、請求人が本件事業者に対して国内において行った役務の提供による対価であるから、消費税の課税の対象となる。(令7. 1. 8 東裁(諸)令6-101)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050048
- 裁決年月日
- 令和6年6月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が生活用動産の譲渡であると主張する取引は、請求人が営むオンラインフリーマーケットサービス等を利用して中古バッグ等を販売する事業(本件事業)で取り扱う商品と同様の衣料品等の譲渡であり、請求人が提出した証拠書類からは、当該衣料品等が客観的に見て本件事業に係る商品ではないとはいえず、本件事業に係る資産の譲渡等の対価に含まれる旨主張する。しかしながら、当該取引に係る商品の大半は、本件事業の取扱商品ではない動産であり、また、日常生活において利用されることが想定できるものである上、その販売数も本件事業の取扱商品の販売金額及び販売点数に比して少額かつ少数であることからすれば、当該取引は日常生活において不要となるなどした動産の譲渡であった可能性が否定できず、この可能性を覆すに足りる証拠もないことから、当該取引に係る対価を本件事業に係る資産の譲渡等の対価に含めることはできない。(令6. 6.12 関裁(所・諸)令5-48)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050016
- 裁決年月日
- 令和6年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方公共団体との路線バスの運行協定(本件協定)に基づき路線バスの運行を行うことにより、地方公共団体から支払われた運行負担金(本件運行負担金)は、当該路線バスの運行に係る赤字補填として支払われたにすぎず、当該路線バスの運行との間に対価関係はないから、資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、地方公共団体との間で本件協定を締結し、地方公共団体の策定した運行計画に基づいて路線バスの運行業務(本件業務)を行っているところ、地方公共団体は、請求人の本件業務という役務の提供を条件に、本件運行負担金を支払っていることから、本件業務と本件運行負担金の支払との間には対価関係が認められる。したがって、本件運行負担金は、資産の譲渡等の対価に該当する。(令6. 6.11 広裁(諸)令5-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050011
- 裁決年月日
- 令和5年11月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、路線バスの運行(本件業務)の対価として請求人が地方公共団体から受領した金員(本件金員)は補助金に該当するから資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件業務に係る契約(本件契約)の当事者である請求人及び地方公共団体(本件地方公共団体)は、いずれも、本件金員を含めた本件業務に係る金員を補助金とする意思で本件契約を締結したとは認められないから、本件金員は補助金としての性格を有するものではないと認めるのが相当である。そして、本件契約の内容は、本件地方公共団体から請求人が委託を受けた本件業務を行い、本件地方公共団体は請求人が行った本件業務に係る報告を受けて本件金員を含めた本件業務に係る金員を限度として金員を支払うというものであることから、請求人は本件地方公共団体からの委託を受けて、本件業務という役務を提供することを条件として、本件金員を収受したものといえ、本件金員と本件業務との間に対応関係があるというべきであり、本件金員は、資産の譲渡等の対価に該当する。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和5年7月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人又は請求人が代表者を務める各法人(本件各法人)名義でされた金地金等(本件各金地金等)の売却及び購入(本件各取引)について、本件各法人名義で行われたものは、本件各法人が法律上有効に行ったものであり、請求人に帰属せず、また、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務ではないから、請求人は事業として行ったものではなく、本件各金地金等の売却金額の税抜金額は、消費税法第28条《課税標準》第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に、本件各金地金等の購入金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額にそれぞれ該当しない旨主張する。しかしながら、本件各金地金等については、請求人が請求人名義で売却して、その売却代金を得ていることからすると、本件各金地金等に係る取引は、各購入代金を本件各法人が課税仕入れとして消費税等の還付を受けることを目的としたものであったと見るのが相当であり、本件各金地金等から生ずる収益を本件各法人が得ることを目的としたものとはいえないことなどからすれば、本件各取引は請求人に帰属するというべきである。そして、請求人が行う本件各地金等に係る取引は、同種の行為を反復、継続、独立して行っていたものであると認められ、請求人が事業として行っていたものである。したがって、本件金地金等の売却金額の税抜金額は、消費税法第28条第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に、本件金地金等の購入金額は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額にそれぞれ該当する。(令5. 7.14 大裁(所・諸)令5-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040020
- 裁決年月日
- 令和5年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201041
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、損害保険会社(本件損害保険会社)の営業職員として、就業規則に従い本件損害保険会社の指揮命令に服して保険契約の募集業務を遂行し、その労働の対価として本件損害保険会社から給与を支給されていることから、請求人の役務の提供は、消費税法上の「事業」には該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人は、業務である保険契約の募集については、自らの判断と責任で決定し、募集活動の遂行状況等について報告を求められず、請求人は役務の提供に当たり本件損害保険会社の指揮監督を受けていないこと、②業務に要する旅費交通費や接待交際費等は全て請求人が負担しており、請求人は役務の提供に係る材料又は用具等を本件損害保険会社から供与されていないこと、③保険契約が成約後に取り消された場合、請求人は、取り消された保険契約に係る報酬を得ることはできず、既に提供した役務に係る報酬の請求をなす権利を有するとはいえないこと、④請求人は、自らが選任した事務補助員に、請求人の指揮監督の下で請求人に代わって請求人の業務を行わせていたことなどから、請求人の役務の提供の内容が他人の代替を容れるものであると認められ、上記①~④の事情を総合勘案したところ、請求人に支払われた対価は請負あるいは委任による報酬と認められるから、請求人の役務の提供は、消費税法上の「事業」に該当する。(令5. 6.13 福裁(諸)令4-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040064
- 裁決年月日
- 令和4年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が貸付けの用に供していた建物等(本件各建物等)の譲渡(本件各譲渡)は、本件各建物等が譲渡されると不動産賃貸収入がなくなるため、不動産賃貸業とは関係がない取引であるから、本件各譲渡は消費税法施行令第2条《資産の譲渡等の範囲》第3項に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」(付随行為)に該当せず、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「事業として」行われたものに該当しない旨主張する。しかしながら、本件各譲渡は、不動産貸付業を営む請求人の事業の用に供している建物の譲渡であり、事業活動の一環として又はこれに関連して行われたと認められ、消費税法施行令第2条第3項に規定する事業付随行為に該当する。事業付随行為は、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に含まれるから、本件各譲渡は同号に規定する「事業として」行われたものに該当する。(令4.12.22 東裁(諸)令4-64)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030031
- 裁決年月日
- 令和4年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公の施設に係る指定管理料として地方公共団体から受領した金員(本件金員)は、実質的には請求人の損失補填のための補助金であるから、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」における「対価」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、地方公共団体との間で当該施設の管理に関する協定を締結し、当該協定に基づいて業務を行い、本件金員を受領したのであるから、当該業務と本件金員には一の対価関係がある、すなわち、役務の提供とその対価であるとするのが相当である。したがって、本件金員は「資産の譲渡等」における「対価」に該当する。(令4. 5.11 関裁(諸)令3-31)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令030009
- 裁決年月日
- 令和4年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201050
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った輸出取引(本件輸出取引)は、中国国内での委託販売契約に基づき、請求人が、中国所在の受託者からの依頼を受けて物品を輸出するものにすぎず、国内において事業者が行った資産の譲渡等ではない旨主張する。しかしながら、本件輸出取引が消費税法第4条《課税の対象》第1項に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当するか否かは、当該譲渡に係る対価を収受する権利が確定した時点において当該資産が国内に所在していたか否かにより判断されるところ、本件輸出取引は、請求人が国内で仕入れた物品(本件物品等)を中国在住の顧客に対して国際郵便により輸出したものであり、国際郵便の発送手続きの完了時において、本件物品等の譲渡に係る対価を収受する権利が確定したといえる。そうすると、本件物品等の国際郵便による発送手続きの完了時において、本件物品等は国内に所在しているのであるから、本件輸出取引は「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当する。 (令4. 3.23 福裁(諸)令3-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030049
- 裁決年月日
- 令和4年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方公共団体からふるさと納税制度に係る業務委託を請け負っているところ、寄附者へインセンティブを付与するキャンペーン(本件キャンペーン)に協賛した地方公共団体から本件キャンペーン期間の委託料を割増して受領したが、当該割増分は寄附者へのインセンティブに係る費用のうち地方公共団体の負担分であるから、課税資産の譲渡等の対価の額には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、地方公共団体との間で締結した業務委託契約及び覚書に基づいて、本件キャンペーンを含めた業務を実施するという役務を提供し、当該役務の提供の反対給付として、本件キャンペーン期間における委託料を得ていたものと認められる。そして、本件キャンペーンについて覚書以外に作成したものや合意はなく、割増分が委託料ではないと認めるに足る資料は見当たらないから、本件キャンペーン期間における委託料は、その全額が課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(令4. 1.17 東裁(法・諸)令3-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020093
- 裁決年月日
- 令和3年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方公共団体から受領した負担金(本件負担金)は、当該地方公共団体が政策目的の実現を図るために支出したものであり、本件負担金を対価とする資産の譲渡等はないから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該地方公共団体等が共同して開催する国際展に係る業務(本件業務)を担い、本件業務に係る経費を賄うため、当該地方公共団体から本件負担金を受領し、本件業務を行っていると認められる。そうすると、請求人は、本件業務を行い、その役務の提供の対価として本件負担金を受領していると解するのが相当であるから、本件負担金は資産の譲渡等の対価に該当する。よって、請求人がした更正の請求は認められない。(令3. 6.15 東裁(諸)令2-93)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020023
- 裁決年月日
- 令和3年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、水産業協同組合(本件組合)との間で締結した操業に関する契約(本件契約)に基づいて行う操業の対価(本件操業料)は、国の支援事業(本件事業)の助成金が請求人に間接的に交付されたものであって、請求人の本件組合に対する役務提供の対価ではないから、資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業の実施要領に基づき国に対して助成金の申請をし、交付を受けたのは本件組合であったことからして、当該助成金は請求人ではなく本件組合に対するものであると認められる。また、本件契約に基づいて操業が行われ本件操業料が支払われており、本件操業料は、請求人が行う操業という役務の提供に対する反対給付であると認められ、本件操業料は資産の譲渡等の対価に該当する。(令3. 6. 9 仙裁(諸)令2-23)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令020001
- 裁決年月日
- 令和2年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の各工場(本件各工場)の従業員(本件各従業員)が取扱商品の加工及び修理等の過程で生じた作業くず(本件スクラップ等)をスクラップ業者に持ち込んで売却した取引(本件各取引)は、請求人が経済的価値のない「ごみ」として放置していたものを、本件各従業員が自由に当該業者に持ち込んで換金し、自由に使用することを許可していたのであるから、本件各取引の主体は本件各従業員であり、本件各取引に係る売却収入(本件各売却収入)は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件スクラップ等は、請求人の業務の過程で発生した有価物であり、本件各従業員は、本件スクラップ等の売却に当たり、本件各工場の工場長の了承を得て、業務時間内に請求人の車両を使用して行い、本件各取引により受領した金員(本件各金員)も伝票類とともに当該各工場長に引き渡しているから、本件各取引は、請求人の通常業務の一環として組織的に行われていたと認められる。また、本件各金員は、請求人の事務員によって管理され、その使途も、請求人の代表者や工場長という責任ある立場にある者に決定権が与えられていたから、その管理及び処分も組織的に行っていたと認められる。したがって、本件各取引の主体は請求人であり、本件各売却収入は請求人に帰属するというべきである。(令2.11.5沖裁(法・諸)令2-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和2年8月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201990
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、課税資産の譲渡等の対価の額について、確定申告額のとおりである旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税法別表第1《第6条関係》の13号に規定する住宅の貸付けに当たらない貸付けの一部を、同号に規定する住宅の貸付け(非課税)に当たるとし、また、賃貸物件の入居者から徴収した水道料金や鍵交換代等を課税資産の譲渡等の対価の額として計上していないことて照らすと、請求人の主張を採用することはできない。(令2.8.19大裁(所・諸)令2-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010048
- 裁決年月日
- 令和2年4月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.119
要旨
〇原処分庁は、請求人に支払われることとなった賃料相当損害金(本件損害金)について、その実質が、駐車場の用に供することを目的とする請求人所有の土地(本件土地)の貸付けに係る賃料であることから、課税資産の譲渡等の対価に該当する旨主張する。しかしながら、本件損害金は、請求人の父親が請求人に無断で本件土地を第三者に貸し付けたという不法行為により、請求人の本件土地の占有が侵害されたとして、請求人の父親らから請求人に支払われるべき賃料相当損害金であるから、その実質は、本件土地を占有したことに対する対価、すなわち、資産の貸付けの対価というべきものであるものの、請求人が駐車場設備を自ら設置したことを認めるに足りる証拠はないことから、本件損害金が、請求人の父親が第三者に駐車場として貸し付けていた対価の額を基礎として計算されていたとしても、駐車場施設の利用に伴って土地が使用された対価と評価することはできない。よって、本件損害金は、その実質からみて資産の譲渡等の対価に該当するとしても、課税資産の譲渡等の対価には該当しないというべきである。(令2.4.21大裁(所・諸)令元-48)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、地方公共団体との契約によって施設の維持管理を行っているが、当該維持管理は役務の提供には当たらず、地方公共団体から受領する負担金は、維持管理に係る実費を回収したものにすぎないから、反対給付としての性質を有しておらず、資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、施設の維持管理として河川の水位を上昇させ地方公共団体が取水するための取水堰の操作などを行っており、また、請求人は、維持管理に係る実費を精算せずに受領した負担金を収入として経理処理していることからすると、当該維持管理は役務の提供であり、負担金は反対給付であると認められる。したがって、当該負担金は、資産の譲渡等の対価に該当する。(令2.4.17仙裁(諸)令元-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010042
- 裁決年月日
- 令和2年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201050
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、日本の領海内の外国船舶内での取引が消費税法の法施行地での取引に当たるとした場合、船舶が公海との境界を越えて少しでも領海内に入った後に船舶内で取引をすれば、課税庁は、全く日本に拠点を持たない非居住者等であっても、その基準期間の課税売上高等を把握して、納税義務の免除規定に該当しない限り、全て課税しなければ課税の公平性は保たれないが、そのような課税は技術的に不可能であるから、外国船舶には消費税法に係る日本の統治権は及んでおらず、外国船舶内の取引には消費税法の適用がなく、請求人が行う土産品等の販売取引は国内取引に該当しない旨主張する。しかしながら、事業者が行う資産の譲渡等が「国内」において行われたかどうかは、当該資産の譲渡等が行われる時において、当該資産が所在していた場所が「国内」にあるかどうかで決するのであり、請求人が主張する課税技術上の問題によって上記の要件該当性の判断基準は左右されない。そして、請求人が土産品等を乗組員に引き渡して販売した場所は、日本の統治権が及ぶ領海内の日本国内の港に停泊中の船舶内であるから、消費税法第2条第1項第1号に規定する「国内」に該当する。したがって、請求人が行った土産品等の販売取引は、国内取引に該当する。(令2.4.1大裁(諸)令元-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010039
- 裁決年月日
- 令和2年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201060
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の場合、金地金等を携帯品(本件貨物)として輸入した際に、携帯品検査に従事していた税関職員に対し、本件貨物を購入した際の領収証等(本件領収証等)を呈示したことに加え、本件貨物自体の形状や口頭での説明をしたことにより、請求人が本件貨物を本邦内で購入して輸出したものであることが明らかであるから、関税定率法第14条《無条件免税》第10号の規定(再輸入免税規定)に該当することが他の資料に基づき明らかであるとき(関税定率法施行令第16条《再輸入免税貨物の輸入の手続》第1項ただし書)に該当する旨主張する。しかしながら、金地金等は、その性質上、本邦外でも広く取引対象となっているものであり、本件領収証等には、シリアルナンバー、製造元の刻印、形状など個々の金地金等を特定する情報は記載されていないことなどから、本件貨物の性質、形状等を勘案しても、本件領収証等をもって、本件領収証等に記載の金地金等と本件貨物が同一であると認めることはできず、その他、本件貨物が本邦内で購入され本邦から輸出されたものであることを裏付ける客観的な証拠はない。したがって、本件貨物につき、関税定率法施行令第16条第1項ただし書の再輸入免税規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるときに該当するとは認められない。(令2. 3. 2 大裁(諸)令元-39)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平300010
- 裁決年月日
- 令和元年5月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 原処分庁は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売したことによる本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)は、実質的に請求人が行った売買取引の対価と同等の性格を有すると認められるから、課税資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税の対象となる旨主張する。しかしながら、本件損害賠償請求権は、請求人が本件元従業員に商品を窃取されたことに基づくものであって、請求人による資産の譲渡に対する反対給付として受けるものとみるべき事情はなく、資産の譲渡等の対価であるとは認められないから、消費税の課税の対象となるものではない。(令元.5.16 札裁(法・諸)平30-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300121
- 裁決年月日
- 平成31年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分に係る課税期間中の貴金属販売取引が、結果的に貴金属取扱会社に対する金地金の販売取引(本件金地金販売取引)の1回のみであったとしても、当該取引は、請求人が原処分庁に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載の事業目的に沿った取引であり、また、請求人には反復継続する意思があるから、本件金地金販売取引は、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「事業として」行われたものに該当する旨主張する。しかしながら、消費税法の趣旨・目的に照らせば、「事業として」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うものというべきであるところ、請求人は、貴金属販売取引を事業として行う者にとって必要と考えられる準備行為を何らしていない上に、当該課税期間中、貴金属販売取引を本件金地金販売取引の1回しかしていない。さらには、請求人は、当該課税期間の翌課税期間以降本審査請求までの間、貴金属販売取引を1度も行っていないばかりか、そもそも仕入れをしていない状況にあり、貴金属販売取引はされていない。このような事情を総合的に考慮すると、本件金地金販売取引は、同種の行為を反復、継続して行われたものとはいえず、同号にいう「事業として」行われたものに該当しない。(平31. 4. 2 東裁(諸)平30-121)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300021
- 裁決年月日
- 平成31年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 地方自治体(本件自治体)の特別会計である請求人は、請求人の所管する土地(本件土地)を本件自治体の一般会計へ引き渡した取引(本件取引)について、本件取引は、本件土地の名義人に変更はなく、飽くまで内部的な土地の管理者の変更にすぎないものであって、消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件自治体が特別会計を設けて行う事業と本件自治体が一般会計に係る業務として行う事業は、消費税法第60条《国、地方公共団体等に対する特例》第1項の規定により、それぞれ一の法人が行う事業とみなして消費税法の規定が適用されるから、本件取引は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当する。(平31. 2. 4 名裁(諸)平30-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300019
- 裁決年月日
- 平成30年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先において管理を受託している製品を無断で売却(本件取引)したことについて、本件取引は不法行為であり、自己の危険と計算において独立的に行われておらず、反復継続して遂行する意思と社会的地位は客観的に認められないことから課税資産の譲渡等に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、長期間にわたり、毎月5回から十数回程度、売却先に上記製品を売却していたことからすれば、本件取引は、請求人が国内において反復・継続・独立して対価を得て行った資産の譲渡であり、本件取引は資産の譲渡等に該当し、非課税取引に該当しないことから、課税資産の譲渡等に該当する。(平30.12.18 関裁(所・諸)平30-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300016
- 裁決年月日
- 平成30年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の取引先(本件取引先)が提供する材料(本件原材料)に対する加工等に係る役務の提供の対価(本件受取金額)を受け取っているにすぎず、本件取引先から本件原材料を譲り受け、これを加工等した製品(本件加工後製品)を本件取引先に譲渡しているものではないから、課税売上高となるのは、本件受取金額のみである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引先に対し本件原材料金額に相当する額を含む本件加工後製品の金額を譲渡代金として請求し、本件取引先は、請求人に対し本件原材料を提供し、請求人との交渉で本件原材料の金額を確定した上で、本件加工後製品の金額と本件原材料の金額を対当額で相殺してその残額を請求人に支払っていることからすれば、本件取引先は、請求人に対し本件原材料の金額を譲渡代金として請求しているものと認められる。そうすると、請求人と本件取引先との間の上記取引は、請求人が一旦、本件取引先から本件原材料を有償で譲り受け、これに加工等を施した後の本件加工後製品を再び本件取引先に有償で譲渡するという合意のもとで行われているものと認められる。したがって、課税売上高は、本件受取金額ではなく、本件加工後製品の金額が課税売上高となる。(平30. 9.13 大裁(諸)平30-16)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平300003
- 裁決年月日
- 平成30年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201050
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日本国内に事務所等を有しないランドオペレーター(本件事業者)から受けた役務(本件役務)について、本件事業者がその履行補助者であるガイド(本件ガイド)を通じて日本国内で提供したものであり、消費税法第4条《課税の対象》第1項に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当し、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する「国内において行った課税仕入れ」に該当する旨主張する。しかしながら、本件役務の内容は、本件事業者が日本国外において訪日ツアーの旅行行程を作成して本件ガイド又は請求人に連絡し、本件ガイドに日本国内においてツアー参加者を当該旅行行程のとおり案内させる一連の業務であると認められる。また、本件役務に係る契約において本件役務の提供場所が明らかにされておらず、本件役務は、消費税法施行令第6条《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》第2項第6号に規定する「国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの」に該当し、同号に基づき内外判定を行うと、本件事業者は国内に事務所等を有しないから、本件役務は「国内において行った課税仕入れ」に該当しない。(平30. 9. 4 福裁(諸)平30-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300011
- 裁決年月日
- 平成30年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201990
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が対価を得て行われる資産の譲渡等を反復継続して行っておらず、また、勤務先や共同研究企業(本件企業)の設備・人員等を使用して共同研究を行っていたものであり、被相続人は事業者として独立性を有していないから、消費税法上個人事業者に該当しない旨主張する。しかしながら、本件企業との対価支払契約(本件対価支払契約)に基づいて支払われる金員(本件金員)は、請求人から本件企業に対する特許を受ける権利の譲渡等の直接的な対価そのものというよりも、当該特許を受ける権利の譲渡等に基因し、これと密接に関連してされた給付とみるのが相当であり、本件企業のうち1社による特許実施料等及び正味販売高に応じて算定することとされ、特許権が消滅するまでの間、将来にわたって継続的に被相続人に支払われるなど、あたかも特許権の実施料の対価であるかのような金額の算定ないし支払の形態がとられている。以上のような、本件対価支払契約の趣旨、本件金員の性質及び取引の実態に照らせば、本件対価支払契約に基づいて被相続人に支払われる金員は、特許を実施させる権利の対価のように、特許の実施料の受領実績等に応じ、反復及び継続して確定するものであるから、被相続人は、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続、独立して行っていたと認めるのが相当である。したがって、被相続人は、消費税法第2条《定義》第1項第3号に規定する個人事業者に該当し、本件金員について消費税が課される。(平30. 8.27 大裁(諸)平30-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成30年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が発行した後払方式のカードを利用して会員が加盟各社で商品購入等をする都度、利用金額に応じたポイント(本件ポイント)を付与し、毎月の利用額(後払決済額)を会員に請求する際に、たまったポイントに応じた金額を後払決済額から割り引くほか、会員に対し、提携法人のポイントと引換えに、本件ポイントの付与を受けることができるサービス(本件ポイント交換)を行っている。請求人は、本件ポイント交換により提携法人から受領する金員(本件金員)については、提携法人の元で生じた会員のポイントを充当して後払決済額を減額する原資であり、請求人に経済的利益が生じていないから、本件金員は「対価」ではなく、本件ポイント交換は「資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件ポイント交換による本件ポイントの付与に基づく後払決済額からの割引が「役務の提供」に該当することは明らかであり、当該役務の提供があることを条件として、本件金員が収受されたという対応関係があるものと認めることができるから、本件金員は当該役務の提供の「対価」に当たり、本件ポイント交換は「資産の譲渡等」に該当する。(平30. 8.21 大裁(諸)平30-6)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平290019
- 裁決年月日
- 平成30年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201043
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人及びその雇用する従業員(請求人の従業員)が取引先の各現場において作業に従事し、その対価として従事者1日当たりの単価を基に計算した金員をその取引先から受領する取引(本件人材派遣等)について、請求人及び請求人の従業員が、取引先の指揮命令の下で労務に従事し、その労務の対価をまとめて請求人が受け取るというものであるから、当該対価は、給与としての性質を有するものであって、課税資産の譲渡等の対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、複数の取引先に本件人材派遣等を行い、各取引先からの仕事の依頼に対する諾否の自由を有し、各取引先から従事者を指定されることはなく、さらに、各取引先に対してその屋号を用いて本件人材派遣等について消費税等を加算して請求し、本件人材派遣等の対価の額から従業員の賃金に相当する金額を差し引いた金額を受領していたことからすると、請求人は、本件各取引先に対し、自己の計算と危険により請求人及び請求人の従業員の労働力を利用した役務の提供を行っていたといえる。したがって、本件人材派遣等の対価は、請求人の事業としての収入及び請求人の従業員を労働者として派遣した派遣料等の対価とみるのが相当であることから、当該対価は課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(平30. 6.14 札裁(諸)平29-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、解体工事の施主との契約において、有価物が請負人である請求人に帰属するとの特約を設けていないことから、有価物は請求人に帰属せず、また、有価物を売却したことによる現金は施主の使者として受け取ったものであるから、有価物の売却代金は請求人に帰属しない旨、また、請求人の従業員が請求人の現場から無断で有価物を持ち出して売却したものであり、請求人は売却代金を受領していない旨主張する。しかしながら、施主らが一様に有価物は請求人に帰属する旨申述していることからすれば、請求人の施工した工事においては、施主らが有価物についての権利を行使することが予定されておらず、有価物の処分も廃棄物の処分の一環として請求人に委ねられていたものと推認される。また、請求人の複数の従業員により継続的かつ頻繁に請求人名義で有価物の売却が行われていたこと等からすれば、請求人は自らを売主として有価物の売却を行っていたというべきであり、相手方においても請求人を売主として認識していたのであるから、売主は請求人であると認めるのが相当である。そして、売買契約における売却代金は売主に帰属するのであるから、有価物の売却代金は請求人に帰属すると認められる。したがって、有価物の売却代金は、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、工場を倉庫へと改修する用途変更工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員について、当該金員の一部(本件金員)は請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員に係る送金を受けた日の前日に、送金額と同額の請求明細書を発行したのであり、また、請負元の経理状況においても、本件金員を含む送金額が当該工事代として計上されているから、請求人は、当該工事を行い、その報酬として請負元から本件金員を含む送金額の送金を受けたことが認められる。したがって、本件金員は、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、災害で損壊した倉庫の復旧工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員(本件金員)について、請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員の送金を受けた日付で、本件金員と同額を当該工事代金として領収した旨の領収証を発行したのであり、また、請負元が作成した総勘定元帳において、本件金員は当該工事代金として計上されているから、請求人は、当該工事を行い、その報酬として、請負元から本件金員の送金を受けたものと認められる。したがって、本件金員は、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290020
- 裁決年月日
- 平成29年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201990
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地上3階建て建物(本件建物)を建築した上で、本件建物1階部分(本件各住居部分)を請求人の取締役ら(本件取締役ら)に売却し、その旨が記載された各売買契約書(本件各契約書)をもって、課税資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、①本件取締役らは、所得税等の確定申告の際、一旦、住宅借入金等特別控除の適用を受ける旨を記載した申告書を提出していながら、後日、原処分庁から必要書類として本件各契約書の提出を要請されたにもかかわらず、本件各契約書を提出せず、同特別控除の適用を受けない旨の修正申告書を提出していること、②本件各契約書は、その記載とは異なり、請求人が保有する各1通のみ作成され、本件取締役らは本件各契約書を保有せず、それらに押印したかどうかも覚えていないと曖昧な答述をしていること、③本件建物の登記手続の依頼を受けた司法書士は、本件各住居部分について、各専有部分の所有者を本件取締役らとする表題登記及び所有権保存登記の申請をしたこと等を考慮すると、本件各契約書は、それらの作成日に作成されていなかったと認められ、それをもって、当該各売買契約が締結されたと認めることはできず、それを認めるに足りる証拠も存在しない。また、契約日当時、本件取締役らは、本件各住居部分の新築費用として住宅ローンを申し込んでいることからも、請求人から本件住居部分を譲り受ける意思がなかったとも推認される。よって、当該売買契約は存在したものとは認められないことから、請求人は、課税資産の譲渡等として本件取締役らに本件各住居部分の譲渡を行っていたものとは認められない。(平29. 9.11 大裁(諸)平29-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280149
- 裁決年月日
- 平成29年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物の新築工事に伴って取得した各設備等の一部(本件対象物件)について、リース会社との間で締結した売買契約及び同日付の割賦販売契約に基づく各取引(本件取引)は、いずれもこれらの契約の当事者間で売買取引と認識したものであることなどから、本件取引による本件対象物件の売買契約による譲渡及び割賦販売契約による取得は、課税資産の譲渡等及び課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件取引が売買取引(資産の譲渡)か否かの判断に当たっては、経済実態のほか、当事者の意図・目的、売買の要素が決定された経緯、対象物件の使用・管理状況、当事者の認識等の諸般の事情を総合的に考慮して、その判断を行うことが相当であるところ、本件取引の経緯、契約書面の内容及び対象物件の使用状況等からすると、本件取引については、本件対象物件を目的物とする譲渡があったとは認められず、また売買目的物の所有権の取得あるいはその対価の取得という本来の売買契約の効果を目的として、それぞれ独立して行われた取引ではなく、金融を目的とした一体の取引であると認められる。したがって、本件取引による対象物件の譲渡及び取得は、課税資産の譲渡等及び課税仕入れには該当しない。(平29. 6.23 東裁(諸)平28-149)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280130
- 裁決年月日
- 平成29年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201050
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国において行われた機械移設工事(本件移設工事)は、本件移設工事の発注者(本件発注者)と実際に業務を行った者(本件施工業者)との間で執り行われたものであり、請求人及び請求人の下請業者(本件下請業者)は、本件発注者と本件施工業者の仲介を国内において行ったものであるから、請求人が本件下請業者と行った取引は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する「国内において行った課税仕入れ」に該当する旨主張する。しかしながら、本件移設工事に係る見積書、注文書及び請求書等は、請負契約の法形式が採用されており、請求人は、本件移設工事に係る工事代金等を売上げに計上し、工事原価等を仕入れに計上していること等からすると、請求人は、本件移設工事を本件発注者から請け負い、これをそのまま本件下請業者に下請させたと認められ、本件移設工事に関し、請求人が仲介したとする事実及び請求人が本件移設工事を下請させたことを不合理と認めるに足りる証拠はない。そして、本件移設工事は、A国において行われており、本件移設工事の役務提供地は国外であることから、請求人が請け負った本件移設工事は、消費税法第4条《課税の対象》第3項第2号により国外取引に該当すると認められる。したがって、本件移設工事に関し、請求人と本件下請業者との取引は、消費税法第30条第1項に規定する「国内において行った課税仕入れ」に該当しない。(平29. 5.22 東裁(諸)平28-130)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280028
- 裁決年月日
- 平成29年2月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201043
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が勤務していた法人(本件法人)との間の雇用契約に基づき、本件法人から指示を受けて従業員(料理長)の立場で、調理場において勤務する料理人の確保、給与の支給や出勤状況の管理等の業務を行っていたにすぎず、本件法人から受領した「調理場委託料」名下の金員(本件金員)は、本件法人から、料理人に給与として渡すよう指示され、預かっていたものであるから、請求人は消費税法上の「事業」を行っていない旨主張する。しかしながら、①本件法人は、料理人の採否の決定に関与しておらず、料理人の人数も把握していなかったこと、②請求人は、料理人を採用するに当たり、通常料理人の紹介を依頼している法人を介さずに、人材派遣会社から紹介してもらうなどして採用することもあったこと、③本件法人は、料理人の出勤状況について、請求人から報告を受けていなかったこと、④本件法人は、料理人の給与の金額、計算方法及び支給方法に関し、請求人に具体的な指示をしておらず、請求人が、本件金員の月額の範囲内に収まるよう各料理人の給与の額を計算していたことが認められるから、請求人は、請求人の判断で料理人を採用して、料理人を指揮監督しながら、調理場における業務を行っていたものということができ、これらの請求人の業務の全てが、本件法人との間の雇用契約に基づく料理長としての業務に包含されるものとは評価できないというべきである。そして、現に請求人は、本件法人から給与とは別に毎月「調理場委託料」名下の本件金員を受領して、この中から請求人が定めた給与を料理人に支払っていたというのであるから、独立の立場で、反復、継続して料理人を雇って調理場を運営していたものと認められ、請求人は、消費税法上の「事業」を行っていたと認めることができる。(平29. 2. 9 関裁(諸)平28-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280024
- 裁決年月日
- 平成28年9月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 前払式支払手段がその発行会社(発行会社)から請求人、さらに販売会社(販売会社)を通じ顧客に販売されている取引(本件一連取引)に関し、発行会社と請求人との取引(本件発行会社間取引)について、請求人は、通常の売買契約に基づく売買であり消費税法上の非課税取引である旨主張し、原処分庁は、販売会社を通じて前払式支払手段を販売できる状態を継続的に構築し続けるための発行会社に対する役務提供に関する契約並びに消費者による前払式支払手段の購入を停止条件とした売買契約に基づく取引であるとし、請求人が受領する対価は役務提供取引に係る対価であり消費税法上の課税取引である旨主張する。しかしながら、本件一連取引の目的、当事者の収益構造及び前払式支払手段の管理の状況等からすると、本件一連取引において発行会社、請求人及び販売会社の意図したところは、前払式支払手段を請求人又は販売会社にそれぞれ排他的に帰属するものとして順次移転させるというものではなく、発行会社が自己の計算により顧客に販売するものであって、請求人及び販売会社は発行会社と顧客との間の取引過程に介在し、顧客への販売に従事したことに対し手数料等の報酬を得ている者であったといえることから、契約当事者の意思を合理的に解釈すると、本件一連取引は委託販売契約に基づく取引であると認められ、本件一連取引の一部である本件発行会社間取引は、請求人から販売会社への再委託を前提とした請求人と発行会社との間における委託販売契約に基づく取引であると認められる。よって、請求人が受領する前払式支払手段を消費者に販売した価格と発行会社との取引価格との差額は、委託販売契約に基づき請求人が発行会社に対して行う役務提供の対価として課税資産の譲渡等の対価の額となり、他方、販売会社が受領する前払式支払手段を消費者に販売した価格と販売会社が請求人に支払う販売会社と請求人との間の取引価格との差額は、請求人の再委託販売契約に基づく役務提供に係る対価として請求人の課税仕入れに係る支払対価の額となる。(平28. 9. 1 東裁(諸)平28-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270061
- 裁決年月日
- 平成28年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、提携法人から支払を受ける金員(本件金員)について、請求人が提携法人に代わりポイントの還元等を行うことが、消費税法第2条《定義》第1項第8号の資産の譲渡等のうちの役務の提供に当たり得るとしても、本件金員は、請求人が行うポイント還元の原資であることから、役務の提供の「対価」に該当しない旨主張する。しかしながら、提携法人からの依頼により顧客にポイントを付与し、その付与したポイントに基づき行う決済額からの割引が「役務の提供」に該当することは明らかであり、仮に、本件金員にポイント還元の原資の側面があったとしても、本件金員は、当該役務提供を条件として提携法人から請求人に支払われたという対応関係があるものと認めることができることから、本件金員は消費税法第2条第1項第8号に規定する「対価」に当たる。(平28. 5.27 大裁(諸)平27-61)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成27年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201039
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の管理組合(本件管理組合)に対する共同管理費(本件金額)の支払について、本件建物の管理規約等に基づき本件建物の賃借人が本件管理組合に直接納入しており、請求人と賃借人との間に金銭の授受は実体としてなく、実体のない取引額を消費税の課税標準額に含めた原処分は不当である旨主張する。しかしながら、賃借人に負担させた本件金額は、本件管理組合の管理規約上、区分所有者である請求人が負担すべきものとされていることから、請求人は、賃借人が本件金額を負担したことにより共同管理費の支払債務を免れ、賃借人から当該支払債務の消滅という経済的利益を享受したものと認められ、このことは、請求人が負担すべき本件金額を賃料に上乗せして賃借人の負担としていることと何ら変わらないから、本件金額は、課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(平27. 6.25 沖裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260037
- 裁決年月日
- 平成27年1月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201041
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人と事業者との間の請負契約に基づく役務の提供は、消費税法上の「事業」に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人と事業者との間の役務の提供に係る契約においては、請求人が自己の責任において他の者を手配し、他の者が代替して当該役務の提供をすることが認められていたとまでいえる証拠はなく、消費税法基本通達1−1−1《個人事業者と給与所得者の区分》に定める「その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか」との判断基準に該当するとまではいえず、②請求人及び請求人の息子(請求人ら)は事業者の従業員とで構成される作業の一単位の一員となり、事業者の従業員の監督下で作業に従事していたという事実からすれば、請求人らは、同通達に定める「役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けていた」と認めるのが相当であり、③請求人らの行った作業に係る材料や用具等のうちその大部分を占めるケーブルや鋼材などの材料は事業者等が負担していたのであるから、請求人らは、同通達に定める「役務の提供に係る材料又は用具等を供与されていた」と認めるべきであり、そうすると、請求人らと事業者との間には雇用契約等が締結されていたと認めるべきであるから、請求人らの役務の提供は、消費税法上の「事業」に該当するとは認められない。(平27.1.8 大裁(諸)平26‐37)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260019
- 裁決年月日
- 平成26年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の職員が協同組合に出向しているものであって事務委託ではなく、事務委託金は出向に係る給与負担金であること、また、出向か請負かの区別は労働遂行の指揮命令権の所在で決定すべきであり、協同組合の業務は、法律上、定款・寄附行為上、請求人へ請け負わせる性質のものではないことから、当該指揮命令権は協同組合側にあり、対価性はない旨主張する。しかしながら、請求人と協同組合との間で事務委託契約書が取り交わされ、当該契約書の条項には出向の文言はなく、当事者双方の会計上の処理も事務委託金又は事務委託費とされていること等からすると事務委託金は労働者の労務の提供に対する実質的な対価とは認めれられない。また、指揮命令権の所在は、出向か請負かの判断の一要素ではあるが、かかる判断においては、他に契約書の表題や委託条項の記載文言、会計上の処理等、当事者の意思を推認できる事情は全て考慮に入れるべきであり、請求人及び協同組合がことさら実体と異なる形式を採用していると考える理由もないことから、協同組合の委託を受けて請求人が行った業務と協同組合が請求人に支払った事務委託金との間には対応関係が認められ、協同組合から委託された当該業務は、請求人の事業として対価を得て行われる役務の提供であると認められる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260019
- 裁決年月日
- 平成26年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、照会手続事務は請求人を含む団体固有の事務であり、「事業として」行われるものではなく、また、収受する照会手数料は、当該手数料の有無や金額が各団体によって異なることや請求人の当該手数料が同額であることから、応能負担の会費に該当し、役務の提供の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、法人が行う資産の譲渡又は貸付け並びに役務の提供は、その全てが「事業として」行われる取引に該当し、また、請求人は、会員から照会に係る申出書が提出され、その申出が必要かつ相当と認められた場合には、速やかに照会先に照会書、申出書及び回答書を送付して報告を求める手続を取り、報告が得られた場合には、報告書又はそれに代わるべきものを会員に交付するとしていることに照らせば、当該手数料は、照会の申出をした会員のために請求人が行った照会事務に関して発生した費用を、当該会員が負担するものであると考えるのが合理的であり、このような会員からの照会を受けて請求人が行った業務は、請求人の事業として対価(照会手数料)を得て行われる役務の提供であると認められる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260019
- 裁決年月日
- 平成26年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実務研修において研修所から受領する研修委託金の額は、請求人を含む各団体と研修所との間で合意されるものではなく、研修所の予算として一方的に決定されており、請求人の役務の提供は強制に基づくものであること及び研修委託金が実際にかかる費用を超えて対価を有するものではないこと等から、補助金等に当たり、対価性はない旨主張する。しかしながら、研修委託金が実際にかかる費用を超えて対価を有するものではないとしても、そのことをもって直ちに研修委託金の対価性が損なわれるものではなく、請求人を含む団体における実務研修は、法律等に基づき、当該各団体が委託を受けた事務であり、研修所において、研修委託費が団体における実務研修の経費であると認識され、補助金等に該当しない委託費として会計処理されていることにも照らせば、請求人が行った実務研修に係る業務は、請求人の事業として対価(研修委託金)を得て行われる役務の提供であると認めれる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260019
- 裁決年月日
- 平成26年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各相談センターの業務運営を通じて会員から受領した負担金は、役務の提供者と反対給付を受ける者が異なること、また、請求人の財政基盤を強化するために定められた応能負担の会費であることから、役務の提供の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、各会員は、請求人の事務処理という役務の提供によって業務の機会を得たため、当該負担金を支払うこととされているということができ、加えて、会員の請求人に対する報告義務、さらには当該負担金を支払う会員と受領する請求人との間における支払条件等に関する相互了解の存在に鑑みても、当該役務提供と当該負担金との間には対応関係があるということができる。また、当該負担金は応能負担的な側面があったとしても、上記内容に照らせば、当該役務提供と明白な対価関係が認めれることから、各相談センターにおける請求人の業務は、請求人が会員に対し事業として対価(当該負担金)を得て行われる役務の提供であると認められる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201043
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方公共団体(A町)の運転業務等に従事する請求人の従業員(本件従業員)が、A町の服務規程等のうち用務管理の部分の適用を受けていることから、A町と本件従業員との間には雇用関係が存在することは明らかであり、また、請求人がA町から本件従業員が業務に従事した対価として受領した金員(本件出向料受入額)は、本件従業員の給与等の金額と一致することから、実質的に給与等そのものであり、課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、A町は計画的に定員を削減しており、技能労務職員についても民間委託を推進していたことから本件従業員を雇用する状況になく、また、出向者の受入時になされるべき辞令等の交付もない。加えて、A町と本件従業員の間の雇用関係(本件雇用関係)の存否は、A町と本件従業員の間の労働関係の実態により判断することになると解されるところ、①本件従業員の給与は請求人が支払っていること、②本件従業員の社会保険等は請求人を事業主として加入していること、③本件従業員がA町の業務上において及ぼした損害は請求人の負担となっていること、④本件従業員に対してはA町の服務規程に規定する身分証明書の交付がされていないことなどを総合的に判断しても、本件雇用関係が存したとは認められず、ほかに本件雇用関係が存する証拠もない。そうすると、請求人はA町に対し本件従業員の派遣を行っていたものと認めるのが相当であり、本件出向料受入額は、人材を派遣するという役務の対価であることから課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平26. 7.31 仙裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250024
- 裁決年月日
- 平成25年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201032
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、財団法人○○会(本件財団法人)から助成金を受けることについて、本件財団法人に対して反対給付を行っておらず、対価性がないから、消費税の課税の対象にはならない旨主張する。しかしながら、本件財団法人の助成の対象となる事業は、社会福祉等公益の増進に資するだけでは足らず、本件財団法人が実施する事業の普及宣伝の効果が発揮できると認められるものでなければならないとされており、「現物の寄附」又は「助成金の交付」のいずれの方法により行われるものであれ、当該助成が、事業の普及宣伝を目的としたものであると認められることからすれば、少なくとも、請求人の車両整備事業(本件車両整備事業)に関し、本件財団法人(助成金の支給者)と請求人との間には、請求人が本件車両整備事業によって整備された車両に所定の表示をして運行することにより、事業の普及宣伝を行うことを条件として、本件の助成が行われる旨の合意があったものと認めるのが相当である。このように、本件の助成金は、助成金の名目で支払われたものであっても、本件の所定の表示をすることで広告宣伝をするという役務の提供を条件として、これに対する対価として給付されたものであるから、課税資産の譲渡等に対する対価と認めるのが相当である。(平25.11.15 大裁(諸)平25-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250025
- 裁決年月日
- 平成25年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201060
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保税地域から引き取る外国貨物(本件各輸入貨物)に係る消費税及び地方消費税の課税標準の額を算出するに当たり、請求人の国外所在の関係会社(本件関係会社A)に対して支払った手数料(本件手数料)の額を課税標準の額に含めずに輸入申告したことについて、本件関係会社Aは、請求人の買付代理人であって、関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する輸入取引の「売手」は本件各輸入貨物の製造者(本件各サプライヤー)であることから、本件各輸入貨物に関して本件関係会社Aに支払った本件手数料は、同項第2号に規定する「買付手数料」に該当し、課税価格には含まれない旨主張する。しかしながら、サプライヤーの選択に係る意思決定や本件各サプライヤーへの発注、品質や価格等の取引条件の交渉などは、請求人ではなく本件関係会社Aが行っており、本件各サプライヤーに対する代金の支払等も本件関係会社Aが自己の危険負担により行っている事情等からすれば、請求人が本件関係会社Aを買付代理人として輸入取引を行ったと認めることはできず、本件各輸入貨物に係る本件の輸入取引については、本件関係会社Aが売手であると認めるのが相当である。(平25.11.15 大裁(諸)平25-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250025
- 裁決年月日
- 平成25年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201060
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保税地域から引き取る外国貨物(本件各輸入貨物)に係る消費税及び地方消費税の課税標準の額を算出するに当たり、請求人の国外所在の関係会社(本件関係会社B)にロイヤルティとして支払われた金員(本件ロイヤルティ)は、関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項第4号に規定する「当該輸入貨物の輸入取引の条件として支払われるもの」に該当しないことから課税価格に算入されない旨主張する。しかしながら、本件ロイヤルティは、関税定率法第4条第1項第4号に規定する「輸入取引に係る商標権の使用に伴う対価」に該当すると認められるところ、本件各輸入貨物の輸入取引の「売手」たる関係会社(本件関係会社A)と、本件ロイヤルティの支払先である本件関係会社Bとは、共に同一の会社により株式を所有されている関係にあり、本件関係会社Aにとって、本件ロイヤルティが本件関係会社Bに対して支払われることを当然の前提として輸入取引を行ったと認められるような特殊関係があると認められる。そして、「輸入貨物の輸入取引の条件として、買手により支払われるもの」とは、買手が当該輸入貨物を売手から購入するために支払うことを要する対価をいい、輸入貨物に係る特許権者等が売手と特殊関係にある場合、買手が当該特許権者等に対して支払う当該特許権等の使用に伴う対価は、当該輸入取引の条件として支払われるものと認められる場合があるところ、本件各輸入貨物に係る商標権者である本件関係会社Bは、売手たる本件関係会社Aと特殊関係にあると認められ、同関係等からすれば、本件ロイヤルティは、「輸入貨物の輸入取引の条件」として、買手たる請求人から本件関係会社Bに支払われたものと認められる。(平25.11.15 大裁(諸)平25-25)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平240008
- 裁決年月日
- 平成25年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201039
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の賃貸契約において、共同管理費(本件金額)は賃借人が負担するとなっていることから、区分所有者である請求人に代わって賃借人が直接管理組合(本件管理組合)に支払った金額(本件金額)は資産の貸付けの対価に該当しない旨主張する。しかしながら、賃借人に負担させた本件金額は、本件管理組合の管理規約上、区分所有者が負担すべきものとされていることからすれば、請求人が負担すべき本件金額を賃料に上乗せして賃借人の負担としていることと何ら変わらないから、請求人は、賃借人が本件金額を負担したことにより共同管理費の支払債務を免れ、賃借人から当該支払債務の消滅という経済的利益を享受したものと認められる。したがって、本件金額は、課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(平25. 6.28 沖裁(諸)平24-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240234
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201060
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が国外の関連法人(本件関連法人)から問屋契約に基づいて輸入した各輸入貨物(本件各輸入貨物)について、本件関連法人と本件各輸入貨物の国外の製造者との間の売買が関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する「輸入取引」に該当する旨、また、仮に当該売買が「輸入取引」に該当しないとしても、本件各輸入貨物に係る関税の課税価格(関税の課税標準となる価格であって、消費税等の課税標準の基礎となる価格)は同法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第3項の規定により同条第2項の規定を適用して計算すべきである旨、さらに、仮に同条第1項の規定により課税価格を計算すべきであるとしても、請求人がした修正申告に係る課税価格の計算には誤りがあるから、請求人の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、同法第4条第1項に規定する「輸入取引」とは、外国から本邦に到着した貨物を引き取るための売買であり、実際に外国から本邦への貨物の国際移動を伴うものであると解されるところ、本件関連法人と国外の製造者との間の売買は、本件各輸入貨物の本邦への輸出の前段階で行われたものであり、これを本邦に引き取るために行われたものとは認められないから、同項に規定する「輸入取引」には当たらない。また、同法第4条の3第3項の規定により同条第2項の規定を適用して本件各輸入貨物の課税価格を計算するためには、本件各輸入貨物の製造原価を確認することができることがその要件であると解されるところ、請求人は、本件各輸入貨物の製造原価を確認できる製造者の商業帳簿等の資料を提出していないことからすると、その製造原価を確認できる場合には当たらないというべきであるから、同条第3項の規定により同条第2項の規定を適用して当該課税価格を計算することはできない。さらに、請求人がした修正申告において同条第1項の規定を適用して計算するに際して用いた計数の額はいずれも相当と認められ、当該修正申告に係る本件各輸入貨物の課税価格の計算に誤りがあるとは認められないから、更正の請求ができる場合に当たらないというべきである。(平25. 6.17 東裁(諸)平24-234)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240144
- 裁決年月日
- 平成25年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№90
要旨
○ 請求人は、請求人が境内に所有する会館を請求人の僧侶が出仕しないで檀家以外の者に対し利用させる行為により利用料を受領する際、領収証のただし書に「会館使用布施」と記載し、布施として利用料を受領しており、当該会館を利用させた対価として利用料を受領したものではないから、当該行為により金員を受領していたことは、いわゆる不課税取引に当たり、資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、法人が行う全ての資産の貸付けは「事業として」行われるものであるから、当該行為は、「事業として」行われるものに該当し、また、一般的に「対価」とは、資産の譲渡等に対する反対給付として支払を受けることをいうから、資産の貸付けが無償で行われる場合や支払行為に対価性がない場合には消費税が課されないことになるが、本件においては、請求人は、当該会館を檀家以外の者に利用させ、その対価として当該者からその利用料を受領したものであり、さらに、当該利用料が喜捨等の性格を有するということはできないから、上記の資産の貸付けが無償で行われる場合や支払行為に対価性がない場合には当たらないというべきであり、この判断は、請求人が当該会館の利用者に交付した領収証に「会館使用布施」と記載していたとしても左右されるものではない。そうすると、請求人が当該行為により金員を受領する行為は、「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当し、資産の譲渡等に該当すると認めるのが相当である。(平25. 1.22 東裁(法・諸)平24-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240021
- 裁決年月日
- 平成24年7月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 破産管財人である請求人は、会員制リゾートクラブを主宰していた破産会社が、会員から入会時に収受した金員(本件金員)は宿泊ポイント(会員が提携ホテルを利用した際に宿泊料金等の精算として使用できるもの)の発行の対価であるから、物品切手等の原始発行の対価として不課税取引に該当する旨主張する。しかしながら、入会契約書等によれば、①入会を希望する者は、入会諸費用である預託金等と本件金員の払込みを終えたときに会員資格を取得する旨が取り決められていること、②会員資格を取得した会員は、入会した年から5年の間の各年にそれぞれ宿泊ポイントが付与され、提携ホテルの利用に当たり宿泊ポイントを決済手段として使用できること、③会員としての特典は、宿泊ポイントの付与、料金割引での宿泊及び宿泊ポイントを使用した宿泊料金等の決済が認められるほか、募集用パンフレットに記載された各種の特典が与えられること、④本件金員は会員に返還されないものであることを総合すれば、本件金員は、会員が各種の特典を受ける権利を得るために支払ったもの、すなわち会員資格を取得する対価として支払ったものと認めるのが相当であるから、これを破産会社の側からみれば、本件金員は、会員資格を会員に付与したことの対価として収受したものと認められる。そうすると、破産会社社が収受した本件金員は、消費税法基本通達5−5−5《ゴルフクラブ等の入会金》に定める「事業者が会員等の資格を付与することと引換えに収受する入会金」に該当することから、課税資産の譲渡等の対価の額に該当するというべきである。(平24. 7.20 東裁(諸)平24-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230065
- 裁決年月日
- 平成24年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201033
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸用マンション1棟の取得から約2か月間、当該マンションに係る管理業務を委託する契約を締結し、当該契約により、当該マンションの賃貸人の地位を移転させたので、当該契約期間の賃料は当該委託先法人に帰属する旨主張する。しかしながら、当該マンションの売買契約の締結により、請求人が所有権を取得していること、売買契約書において、請求人が当該マンションの賃貸人の地位を承継することが約定されていること、賃借人が受領した貸主変更通知書において、賃貸人の地位が請求人に承継された旨記載されていることからすれば、賃貸人の地位は請求人が承継したものと認められるところ、当該業務委託契約書には、約2ヶ月の業務委託期間中は当該委託先法人が賃料を収益する旨規定されているが、当該業務委託期間中の賃貸人の地位を譲り渡す旨の明確な定めがなく、当該業務委託期間が僅か約2ヶ月にすぎないことからすれば、業務委託に係る報酬として当該マンションの賃料の収益権を与えるに当たり賃貸人の地位まで譲渡したと認めるには足りず、賃貸人の地位は請求人に帰属させたまま賃料の受領権限のみを付与したと認めるのが相当であり、当該マンションに係る賃料は、請求人が行った資産の譲渡等に該当する。(平24. 6.28 大裁(諸)平23-65)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成24年6月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201032
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の代表取締役が個人事業者として経営するコンビニエンスストアから請求人が収受した受入手数料(本件受入手数料)は、請求人が所有する建物をコンビニエンスストアの店舗として使用させたことに対し、受取家賃(本件家賃)として収受したものであり、有償による資産の貸付けに該当するから、消費税法第28条《課税標準》第1項の規定に基づき消費税の課税標準に含まれる旨主張する。しかしながら、請求人は当該建物を無償で使用させていたことから、資産の譲渡等には該当しないこととなり、消費税の課税標準とはなり得ない。(平24. 6.26 仙裁(法・諸)平23-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230108
- 裁決年月日
- 平成24年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者が取締役を務める別の同族会社(A社)からゴルフ場(本件ゴルフ場)の営業を譲受けるに当たって締結した営業譲渡契約(本件営業譲渡契約)に定める営業譲渡の基準日以前に、請求人はA社に対して本件ゴルフ場の建物施設管理契約(本件建物施設管理契約)に基づき営業権を譲渡した経緯があり、A社には、当該基準日において本件ゴルフ場に係る営業権が生じているから、本件営業譲渡契約に基づき支払った金員(本件金員)は、営業権の譲受けの対価に当たる旨主張する。しかしながら、本件建物施設管理契約に係る契約書の内容によれば、当該契約は、本件ゴルフ場の建物及び施設の賃貸借契約と認められることから、本件建物施設管理契約をもって請求人がA社に対し本件ゴルフ場の営業権を譲渡したとは認められず、他に請求人がA社に対し本件ゴルフ場の営業を譲渡したことをうかがわせる事実も認められないから、本件金員は営業権の譲受けの対価でないことは明らかである。そうすると、請求人は、対価性のない金員をA社に支払ったこととなるので、消費税法第2条《定義》第1項第12号及び同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れには該当しない。(平24. 6.18 名裁(法・諸)平23-108)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230248
- 裁決年月日
- 平成24年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201060
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が国外の関連法人から問屋契約に基づいて輸入した輸入貨物について、当該関連法人と当該輸入貨物の国外の製造者との間の売買が、関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する「輸入取引」に該当する旨、また、仮に当該売買が「輸入取引」に該当しないとしても、請求人は同法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第3項の規定により同条第2項の規定を適用して課税価格(関税の課税標準となる価格であって、消費税法第28条《課税標準》第3項の課税貨物の消費税等の課税標準の計算の基礎となる価格)を計算することを求めているのであるから関税定率法第4条の3第2項を適用して当該課税価格を計算すべきである旨、さらに、仮に同条第1項の規定により当該課税価格を計算するべきであるにしても、原処分庁の計算には国内経費率及び関税等課徴金の額に誤りがあるから、原処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、同法第4条第1項に規定する「輸入取引」とは、外国から本邦に到着した貨物を引き取るための売買であり、実際に外国から本邦への貨物の国際移動を伴うものであると解されるところ、当該関連法人と当該輸入貨物の国外の製造者との間の売買は、当該輸入貨物の本邦への輸出の前段階で行われたものであり、これを本邦に引き取るために行われたものとは認められないから、同項に規定する「輸入取引」に当たらない。また、同法第4条の3第3項の規定により同条第2項の規定を適用して当該輸入貨物の課税価格を計算するためには、当該輸入貨物の製造原価を確認することができることがその要件であると解されるところ、請求人は、当該輸入貨物の製造原価を確認できる製造者の商業帳簿等の資料を提出していないことからすると、当該輸入貨物の製造原価を確認できる場合に当たらないというべきであるから、同条第3項の規定により同条第2項の規定を適用して当該課税価格を計算することはできない。さらに、同条第1項の規定により当該課税価格を計算する際に用いられた国内経費率及び関税等課徴金の額について、原処分庁の算出した数値は相当と認められる。(平24. 6.15 東裁(諸)平23-248)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230235
- 裁決年月日
- 平成24年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201034
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/4資産に係る権利の設定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、○○賞受賞作品(本件著作物)に係る出版権等の設定の対価は印税(著作権使用料)が支払われているから、○○賞受賞に伴う賞金(本件賞金)は、著作権使用料として支払われたものではなく、対価性のない臨時偶発的な報奨金であり、課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、①○○賞の募集広告(本件募集広告)は、応募した著作物が優等(○○賞受賞)と判定された上、優等者(○○賞受賞者)が本件著作物に係る出版権等の権利を出版社に帰属させること(本件出版等契約)と引換えに、②報酬(本件賞金)を与える旨の意思を表示したものであるから、上記①は、消費税法第2条《定義》第2項に規定する資産の貸付けに該当する行為であり、この行為は、請求人が本件出版等契約を締結したことによって完了し、これに対して、出版社から、上記②の反対給付がなされたのであるから、本件賞金は、資産の貸付けの対価であると認められる。そして、本件出版等契約を締結した頃には、請求人は事業を開始したとみることができ、著作物に係る出版権等の権利を出版社に帰属させる行為(資産の貸付け)は、一般に反復、継続、独立して行われるものであるから、本件出版等契約を締結したことによって完了した上記資産の貸付けは、請求人の事業として行われたものである。以上によれば、本件賞金は、事業者が事業として対価を得て行う資産の貸付けの対価であるから、課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平24. 6. 1 東裁(諸)平23-235)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230079
- 裁決年月日
- 平成24年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、解散した財団法人Aの国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務者であり、課税処分に対する不服申立適格を有するものとして、地方自治法第244条の2《公の施設の設置、管理及び廃止》に規定する指定管理者であったAが、B市に支払った納付金(本件納付金)は、消費税法第4条《課税の対象》第1項に規定する資産の譲渡等の対価に該当し、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件納付金の性質は、指定管理者制度の概要を踏まえ判断するべきであるところ、指定管理者制度が市の公の施設の管理を行わせるものであり、本来、市に入るべきものを指定管理者の収入とし、指定管理者に提案させた一定の基準額を上回る金額を市に納付金として納付することをあらかじめ約定し、当該納付金を市の収入とするものであるから、当該納付金の納付は、指定管理者があらかじめ約定した当該施設の管理に係る費用を上回る部分に相当する収益の市への分配とみるのが相当であり、資産の譲渡等の対価に該当しない。(平24. 2.20 名裁(諸)平23-79)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、照会手数料は、照会に係る申請手続を契機として、請求人全体の活動費に充てるために、会員から強制的に徴収する会費に該当するのであって、役務の提供の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、同業者団体、組合等がその構成員から受け取る会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって、消費税法上の資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるところ、請求人が定めた規則において、請求人が照会書を発送する前に照会の申出が撤回されたとき又は請求人が照会をしないと決したときは費用のみならず照会手数料も全額返還されるとされており、実際に請求人が照会等を行った場合に照会手数料が徴収されるものであることに照らせば、照会手数料は、請求人が照会を申し出た会員に対して行った事務等の役務の提供に対する対価であることが明らかというべきである。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実務研修は、法令に基づき責任を持って行うものであり、○○研修所長から具体的な事務の委託があるわけではないこと、また、○○委託費の金額は、一方的に決定されており、実際に実務慣習に係る費用を到底賄いきれるものではないことから、○○委託費は、飽くまで補助金(実費補てん)にすぎず、○○研修所長に対する役務の提供の対価ではない旨主張する。しかしながら、実務研修は、○○研修所が実施する○○研修の一環として行われるものであって、請求人が、○○研修所長が定めた指導要綱等に示された枠組みの中でこれを実施し、その結果等についても○○研修所長に報告しなければならないなどとされていることなどから、請求人が○○研修所長に対し、委託の趣旨に従って○○研修を行うという役務を提供するものと認められる。また、○○委託費については、○○研修所により、○○研修生の実務指導に要する費用に充てるため、研修生の人数に基づいて予算が決定されていること、また、○○委託費を支払う機関において、補助金等適正化法第2条第1項に規定する補助金等に該当しないものとして委託費等として処理されていることに照らせば、実務修習に必要な実費の全てを賄うことのできない程度の金額であったとしても、直ちに○○委託費の対価性が損なわれるものではなく、消費税法基本通達5−2−15が定める資産の譲渡等の対価に該当しない給付金には該当しないというべきである。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の○○相談センターの業務運営については、請求人自身が、自ら各委員会によって行っていることが認められるので、実際に○○相談等を担当するのが会員であるとしても、請求人による一連の行為は、請求人が○○相談センターの業務を通じて、会員に対し、依頼者又は相談者との間で○○を受任するための機会を付与するというサービスの提供とみることができ、請求人が会員に対して行った役務の提供と認めるのが相当である。そして、○○負担金は、○○センターにおける○○相談等の業務を通じて○○を受任した会員が、相談者等との間で○○契約又は○○契約を締結した場合に、請求人に対し、依頼者から受領した着手金、報酬金及び顧問料等の額並びに○○の進行状況等の報告を行うのに併せて、依頼者から受領した着手金、報酬金及び顧問料等の額が一定額を超える場合に、その額に一定比率を乗じた金額が請求人に支払われるものであり、このような○○負担金の支払条件及び支払金額等に鑑みると、○○負担金は、請求人が会員に対して行った役務の提供の対価として支払われたものと認めるのが相当である。そうであるとすれば、請求人の○○センターの業務は、請求人が会員に対し事業として対価(○○負担金)を得て行われる役務の提供であると認められるから、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事務委託契約の相手方である協同組合等の事務を行っている請求人の職員は、請求人から出向した協同組合の指揮監督下にある従業員であり、事務委託金等は、その職員に対する給料に相当する給与負担金として支払われているものであるから、資産の譲渡等の対価には該当しない旨、そして、このことを明らかにするために契約書に人件費相当分と括弧書きしている旨主張する。しかしながら、事務委託金等は、事務処理に要した人件費の額から個別に積算されたものではない上、年度末にその精算もされていないことに照らせば、人件費相当分と記載されていることをもっては給与負担金であると認めることができない。また、①当該契約は、事務の委託契約であり、請求人の職員の出向に関する規定はないこと、②請求人の就業規則には出向に関する定めがないこと、③請求人の職制規則には、職員に協同組合等に関する事項の事務を担当させることができる旨及び請求人の会長は、特定の職員にこれらの事務を兼務等するよう命じることができる旨が規定され、請求人の事務局に設置された「業務・協同組合課」等において、その職員が協同組合等に係る業務を担当していることなど、請求人は、協同組合等に係る事務を請求人の職員により請求人の事務として行っていると認められること、④協同組合等の事務に従事している請求人の職員は、請求人の事務にも従事しているところ、当該職員の出勤状況等の管理は、請求人が行っており、また、当該職員の給与査定も、請求人の基準に従って行われていること、更には、⑤請求人は、協同組合等の業務に従事する職員に対して、会長名で辞令を発していたことがそれぞれ認められ、これらの事実に照らせば、協同組合の事務に従事する請求人の職員と協同組合との間には、出向の形式も実態も認められないから、事務委託金等が給与負担金としての実質を有すると認めることもできない。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230006ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物信託の受益者であるが、当該建物信託に係る賃貸借契約の解約に伴って、受託者が負担すべき敷金の返還債務と相殺された賃借人が負担すべき原状回復義務の免除に係る代償金(本件代償金)について、信託受益権及び土地は受託者に譲渡しており、本件代償金は受託者に対して支払われ、受託者が賃借人に対して負担すべき敷金返還債務との相殺により決済し、請求人に支払う土地の売買代金の一部として譲渡代金に充当したのであるから、課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、本件代償金は、土地の売買代金の一部として充当されたとは認められず、また、賃借人と受託者との間において、賃借人が負担すべき原状回復義務一切を免れる代償金として、建物の明渡しとともに支払うことに合意したものであり、賃借人に一定の経済的負担を負わせることで原状回復義務を消滅させるという便宜を提供するための反対給付、すなわち対価に該当することから、本件代償金は、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当し、消費税法第14条《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属》第1項第1号の規定に基づき、請求人の課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平23. 7. 7 名裁(所・諸)平23-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220060
- 裁決年月日
- 平成23年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201033
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸アパートの貸付けに際して、賃借人から受け取った敷金(家賃の3か月分)のうち償却分(同2.5か月分)は、入居者が退去する際に返還を求められた場合には返還すべきものであり、また、次の賃借人に貸すにはクリーニングをする必要があり、クリーニング代の精算の時まで預り金として処理すべきであるから、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する資産の譲渡等に係る対価の額に該当しないので、課税売上割合の計算に算入すべきでない旨、また、仮に、資産の譲渡等に係る対価の額に該当するとしても、住宅の貸付けに係る対価の額には当たらないから、消費税法第2条第1項第項第9号の課税資産の譲渡等に係る対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第6条《非課税》第1項に定める非課税とされる資産の譲渡等のうちには、消費税法別表第一第13号に定める住宅の貸付けが含まれており、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の貸付けであり、資産の貸付けには、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為が含まれるのであるから、この住宅の貸付けに係る対価、すなわち、家賃の範囲には、月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分なども含まれると解されるところ、当該償却分は借主に返還しないものであるから、当該賃貸アパートの貸付けが開始された日の属する課税期間の資産の譲渡等の対価に含まれるものと認められ、当該課税期間における課税売上割合の計算上、非課税売上額に算入すべきである。(平23. 6.16 名裁(所・諸)平22-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220222
- 裁決年月日
- 平成23年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った役務の提供(本件役務提供)は、請求人と本件役務提供を行った各社との間の雇用関係に基づく非独立的な役務の提供であるから、消費税法第4条《課税の対象》第1項及び同法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」(事業として対価を得て行われる役務の提供)には該当しない旨主張する。しかしながら、この「事業として」の解釈につき、消費税法基本通達5-1-1《事業としての意義》は、「対価を得て行われる役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう」と定めており、この解釈は相当と認められる。本件役務提供の反復、継続性については、請求人は、年間相当数の頻度で本件役務提供を行っていたことから、反復、継続して行われたものと認められる。また、本件役務提供の独立性については、①本件役務提供の対象・場所・日時の選定等、本件役務提供の準備段階において既に請求人の意向に沿って所要の決定がなされていたことが明らかであること、②本件役務提供は、請求人の経験と技術を考慮し当該各社から依頼されてきたものと認められ本件役務提供に関し各社が請求人を主導することは基本的に想定できないこと、を併せ考えると、本件役務提供を行う過程の全体が、請求人の裁量に委ねられていたと考えざるを得ない。さらに、③本件役務提供の対価の額にも、請求人の意向が強く反映されていたと認められること、④請求人の関係者に本件役務提供を行うために必要な連絡調整等の事務を行わせ報酬を支払っていたことをも総合すると、請求人が行った本件役務提供は、各社から独立して行われたものと認められる。以上のとおり、請求人が対価を得て行った役務の提供である本件役務提供は、「反復、継続、独立して」、すなわち「事業として」行われたものであるから、消費税法第4条第1項及び同法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当する。(平23. 6. 9 東裁(諸)平22-222)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220222
- 裁決年月日
- 平成23年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201050
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外に居住する請求人が国内で役務の提供を行うに当たっては、国外において役務の提供を行う各社との間で役務の提供の日時等の調整、役務の提供の対象の詳細などの連絡及び打合せ等が必要不可欠であるが、これらを国外の請求人の事務所又は自宅で行っており、請求人は役務の提供をために国外と日本との間を往来しているから、当該役務の提供は、国外と日本国にわたって行われているものであり、請求人の事務所等の所在地が当該役務の提供が行われた場所となるから、国内取引に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が役務の提供を行った場所が国内であることは明らかである。そして、国内で役務の提供を行った各社との間で当該役務の提供に関して連絡したことや国外と日本国とを往来したことは、当該役務を提供するために行った準備作業や、提供地に赴くための旅行というべきものであり、これらは請求人が国内の各社において提供した役務そのものではないから、これらの行動を行った場所が国外であるからといって、当該役務の提供が国内及び国内以外の地域にわたって行われたということはできない。(平23. 6. 9 東裁(諸)平22-222)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220184
- 裁決年月日
- 平成23年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人(宗教法人である)は、自己の経営する霊園等の使用者から収受する管理料は、霊園等の事業を円滑に運営することにより、宗教法人としての存立を図るために収受しているものであり、当該管理料と当該使用者に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係がないから、消費税法基本通達5−5−3《会費、組合費等》にいう通常会費と同様に課税資産の譲渡等の対価には当たらない旨主張する。しかしながら、本件においては、霊園等の使用者は、霊園使用規則又は墓地管理規則に基づき、清掃や植木のせん定など霊園等の管理・運営をしてもらうことの対価として請求人に対して当該管理料を支払っていると認められるから、請求人が受け取る当該管理料の内容は、使用者に対する役務提供の対価に該当すると認めるのが相当である。したがって、当該管理料は、消費税法上の課税資産の譲渡等の対価に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 4 東裁(諸)平22-184)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220168
- 裁決年月日
- 平成23年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201060
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が国外の関連法人から問屋契約に基づいて輸入した輸入貨物について、当該関連法人と国外の製造業者との間の売買取引が関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する「輸入取引」に該当するから、同法第4条第1項の規定に基づきその売買価格を消費税法第28条《課税標準》第3項の課税貨物に係る消費税等の課税標準の計算の基礎となる課税価格としたことは適法である旨、また、原処分庁が関税定率法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第1項の計算方法を適用できないとして同法第4条の4《特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定》に規定する計算方法により課税価格を算出したことは違法である旨主張する。しかしながら、関税定率法第4条第1項の「輸入取引」とは、外国から本邦に到着した貨物を引き取るための売買であり、実際に外国から本邦への貨物の国際移動を伴うものであると解されるところ、上記の売買取引は、各輸入貨物の本邦への輸出の前段階の取引であり、これを本邦に引き取るための取引とは認られないから、請求人の主張は採用できない。また、関税定率法第4条の3第1項の計算方法を適用するに当たっては、さまざまな取引情報が必要になるところ、原処分庁は、請求人に対する事後調査及び取引先に対する調査によっても同項の規定を適用して各輸入貨物の課税価格を算出するために必要な情報を入手することができなかったのであるから、原処分庁が同法第4条の4に規定する計算方法により課税価格を算出したことは適法と認められる。そして、原処分の課税価格の計算方法は、輸入(納税)申告と同年同月の国内販売平均単価等を用いて課税価格を計算する方法であるところ、当該方法は事後調査において把握することができた限定的な情報に基づいて課税価格を決定する合理的な方法と認められ、また、原処分庁がし意的に又は架空の数値を用いて計算したものとは認められないから、原処分は適法である。(平23. 3.16 東裁(諸)平22-168)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220058
- 裁決年月日
- 平成23年3月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、稲作農地であった本件土地は、宅地に整地した時点で稲作ができなくなり、その時点で家庭用資産になったのであるから、本件土地の譲渡は「資産の譲渡等」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件土地は稲作農地として請求人の事業の用に供されていた土地であって、例年どおり冬季の休作状態にあった時期に、本件土地の売却の話があり、それを受けて宅地に整地するための工事が行われたことからすれば、当該工事は、請求人の事業用資産である本件土地の売却を目的として行われたものにすぎず、事業用資産としての性格を失わせる事情にはならない。また、他に本件土地の事業用資産としての性格を失わせる事情は認められないことを併せて考えると、本件土地は、売却時点において、請求人が営む事業の用に供していた資産であったと認めるのが相当であり、本件土地の譲渡は、請求人の事業活動に関連して行われる資産の譲渡であって、「資産の譲渡等」に該当するものと認められる。(平23. 3. 8 関裁(諸)平22-58)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220056
- 裁決年月日
- 平成23年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、会員が支払う年会費には対価性がなく、その全額が課税資産の譲渡等の対価には当たらない旨主張する。しかしながら、当該会員は、年会費を支払うことによって提供される便益又はサービスの内容を認識した上で年会費を支払い、それに対して請求人は便益又はサービスを提供していたものと認められるから、それらの間には明白な対価関係が認められる。したがって、当該年会費が課税資産の譲渡等の対価の額に当たることは明らかである。(平23. 2.15 大裁(法・諸)平22-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220073
- 裁決年月日
- 平成22年10月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った収入の原因となる行為は単発的な行為であるから、消費税法上の「事業」に該当せず、したがって、請求人も同法第4条第1項に規定する「事業者」に該当しないと主張する。しかしながら、請求人の上記行為は、工事の請負、物品の購入及び納品の請負、取引の仲介及びテレビ番組出演であり、いずれも独立して行われる性質のものと認められる上、いずれも一定の期間継続して行われていることが認められるから、請求人は、本件各年において、対価を得て資産の譲渡及び役務の提供を反復・継続・独立して行っていたものであって、請求人の上記行為は同法上の「事業」に該当し、請求人は同項に規定する「事業者」に該当する。(平22.10. 4 東裁(所・諸)平22-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220018
- 裁決年月日
- 平成22年7月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が受領した金員はスポンサー契約に基づき受領したものであり、役務提供は国内で行われたと判定するのが相当であるから消費税の課税の対象である旨主張する。しかしながら、当該金員は、A社及びB社に与えられたスポンサーとしての権利又は利益の対価を、請求人が、これら2社から預かり、代理人として送金したものと認められるから、請求人の役務提供の対価とは認められず、預り金として処理することが相当であり、これを課税売上げとした原処分庁の認定には誤りがある。したがって、この部分に係る更正処分等は取り消すべきである。(平22. 7.20 東裁(諸)平22-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220018
- 裁決年月日
- 平成22年7月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201050
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が国内外で開催されるカーレースに係るスポンサー契約(本件各スポンサー契約)に基づいて請求人が受領した契約金の全額が国内において行った課税売上げに当たるとして消費税等の更正処分等を行ったのに対し、本件各スポンサー契約にはレース数及びレース開催地はあらかじめ明記され、対価の額をレース数により国内レース分と国外レース分とに合理的かつ容易に区分することができるから、国外で開催されたレースに対応する金額については、その役務の提供が行われた場所が国外であり、消費税の課税の対象外(不課税)である旨主張する。しかしながら、請求人が本件各スポンサー契約に基づいて提供する役務の内容は、国内のスポンサーと国外のレースチームの運営業者との間で行う代理、仲介、調整又は監督行為であり、その役務の提供場所は、国内と国外の双方で行われ、役務提供の対価の額についても、国内での役務提供に対するものと国外における役務提供に対するものとに区分されていないのであるから、役務提供が国内で行われたかどうかの判定は、消費税法施行令第6条第2項第7号の規定により、「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」で判定することになるが、本件においては、請求人の「役務の提供に係る事務所等」が国内の本店事務所であると認められるので、請求人が受領した契約金の全額が消費税の課税の対象となる。(平22. 7.20 東裁(諸)平22-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210071
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201033
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が区分所有する賃貸用事務室に係る各賃借人との賃貸借契約において、区分所有者である請求人に代わって、各賃借人が管理組合に支払った管理規約に定める管理費は、資産の貸付けの対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各賃借人に負担させた管理規約上の管理費は、本来、区分所有者である請求人に支払義務があるところ、請求人に代わって各賃借人がこれを負担することにより請求人の管理組合への支払義務が消滅するものであり、実質的に各賃借人負担管理費が賃貸借契約に基づく賃貸物件の貸付けの対価に当たるとみることができることから、請求人の主張は採用することができない。(平22. 6.24 大裁(法・諸)平21-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210079
- 裁決年月日
- 平成21年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201043
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各講師に対する報酬は、請求人の指揮命令のもとで提供した労務の対価ではないから給与ではなく外注費であり、消費税の計算上課税仕入れに該当する旨主張するが、本件各講師については、①請求人によって場所的、時間的な拘束を受け、②役務の提供に継続性があり、③請求人と直接支配従属の関係にあり請求人の指揮命令に服していると認められ、これらを総合勘案すれば、本件報酬は、自己の計算と危険において独立して営むことによって得られるものではなく、雇用契約又はこれに類する原因に基づき非独立的に提供された労務の対価として得られるものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められる。したがって、本件報酬は、請求人の消費税の計算上、課税仕入れに該当しない。(平21.12.15 東裁(諸)平21-79)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210026
- 裁決年月日
- 平成21年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201013
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/3「資産」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の行う本件各事業は、非営利な無償ボランティア活動であり、実費を受領しているにすぎないことなどから、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各事業に係る取引は、①特定非営利活動を反復、継続、独立して行うことを目的として設立された請求人が、②利用会員の依頼又は市等の委託により対価を得て、③役務の提供を行うものであることから、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当する。(平21.11.20 大裁(法・諸)平21-26)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210005
- 裁決年月日
- 平成21年10月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宗教法人である請求人は、墳墓所(墓所・墓石・カロート)を一体として使用者に対して貸し付けたものであるから、墓石の永代使用料を課税資産の譲渡等の対価の額とした原処分庁の事実認定に誤りがあり、違法である旨主張する。しかしながら、墓石は永代使用の契約が成立した時点においては動産であり、カロートは墓所上の定着物であるから不動産である。設置された墓石は使用者の家名等が彫刻されるなど社会通念上他に譲渡又は転用できないと認められ、また、使用者の永代使用権が消滅した場合には墳墓(墓石・カロート)及びその附属設備が使用者により撤収、廃棄処分されるものであることから、永代使用料を収受して付与する墓石の永代使用権は、販売に該当すると認められる。したがって、墓石に係る永代使用料は収益事業としての物品販売業に係る収入金額に該当し、課税資産の譲渡等の対価と認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21.10.23 札裁(法・諸)平21-5)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210005
- 裁決年月日
- 平成21年10月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宗教法人である請求人は、自己の経営する霊園の墳墓所の使用者から収受する管理料は、請求人本来の宗教活動のため使用者から納めていただいているものであり、請求人が使用者から業務を請け負った対価でも役務の提供の対価でもないから、当該管理料を課税資産の譲渡等の対価として行った消費税等の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該管理料は、請求人が使用者から霊園内の施設の維持管理に要する費用として収受するものであることから、使用者の墓所の環境の維持及び使用者が墓参など霊園を使用するための便益の提供、すなわち役務の提供の対価であり「課税資産の譲渡等」の対価と認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21.10.23 札裁(法・諸)平21-5)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210001
- 裁決年月日
- 平成21年9月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201041
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・482ページ
要旨
○ 請求人は、A資格専門学校を運営するD校(以下「D校」という。)が定めるカリキュラム等によって、財務諸表論の講義(以下「本件講義」という。)を行わなければならなかった(拘束された)こと、また、本件講義では、A資格専門学校本校が作成した教材を使用しなければならなかったこと等の事実から、本件講義はD校の指揮監督の下行っていたものであり、本件講義を行ったことは、消費税法基本通達5−1−1に定める「独立して行われたこと」には当たらないから「事業として」行ったことには該当しない旨主張する。しかしながら、D校との講師契約(以下「本件講師契約」という。)は、①本件講義を行うことを目的とし、それに対して報酬を支払うものであること、②当該契約に係る役務の提供に当たっては、講師である請求人の裁量が相当程度働くものであること、③本件講師契約については、請求人が確実に履行する必要があること、また、④契約更改時にD校と交渉ができること、さらに、⑤請求人には就業規則等の定めがないことからすれば、雇用契約あるいはそれに類似する契約と見るよりも、むしろ、請負契約あるいはそれに類似する契約と見るべきである。なお、本件講師契約が、雇用契約あるいはそれに類似する契約でないことは、本件講師料からは社会保険料が控除されず、源泉徴収税額も所得税法第204条に規定するものであることからも見て取ることができる。そうすると、本件講義については、請求人の裁量が広く認められており、本件講師契約の実質が請負契約等であることからすれば、請求人の役務の提供については消費税法における「事業」というに足りる独立性が認められると言うべきである。したがって、請求人が本件講義を行ったことは、消費税法基本通達5−1−1に定める対価を得て行われる役務の提供が反復、継続、独立して行われたことに該当するのであるから、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行ったことに該当する。(平21. 9.17 熊裁(諸)平21-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200025
- 裁決年月日
- 平成21年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201050
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第4条第3項第1号の当該資産の所在していた場所とは、存在が常態となっている場所を指すのであって、請求人の妹(以下「妹」という。)宅は、賃貸借契約もなく、包装換えと発送する間だけ本件商品等が一時留まっているにすぎないので所在していた場所とはいえず、また、当該資産を他の顧客に販売するなどの引渡し以外の目的はなく、本件オークション前に妹宅に着荷しても引渡しの過程であり、本件商品等の所在が妹宅にあるわけではないので、本件販売は課税取引に該当しない旨主張する。しかしながら、本件販売については、請求人が本件オークションの落札者からの代金の入金を確認後、あらかじめ国内の妹宅に送付していた本件商品等を落札者に発送するよう妹に連絡し、妹は、請求人が本件オークションに出品した商品と同種同等の商品を落札者に発送していたものと認められる。そうすると、本件オークションでは見本品を表示して購入の申込みを受けたにすぎず、その時点では、資産の同一性を保持しつつ他人に移転させることに該当しないことから資産の譲渡が行なわれたことには当たらず、資産の譲渡が行われる時とは、本件商品等を落札者に引き渡すために発送する時と認められるので、その時の本件商品等が所在していた場所は国内の妹宅であることから、本件販売は、国内で行なわれたものとみるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.16 仙裁(諸)平20-25)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200017
- 裁決年月日
- 平成21年5月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が経営する霊園の墓所の使用者から管理料の名目で収受する金員は、お布施等の喜捨金と同様の性質のものであり消費税法第4条第1項にいう「資産の譲渡等」の対価に該当しない旨主張するが、当該管理料は、請求人が墓所の使用者から霊園敷地及び同敷地内の施設の維持管理をするために収受するものであることから、墓所の環境の維持及び墓所の使用者が墓参など霊園を使用するための便益の提供、すなわち役務の提供の対価であり「資産の譲渡等」の対価と認められるので、この点に関する請求人に主張には理由がない。(平21. 5.26 札裁(諸)平20-17)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平200019
- 裁決年月日
- 平成21年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・482ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の職員を社会福祉法人Eが行う通所介護業務に従事させてEから請求人が得た金員は、消費税法基本通達5−5−10《出向先事業者が支出する給与負担金》に定める給与負担金に該当するから課税資産の譲渡等の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、出向とは、出向者が出向元との労働契約を維持し雇用関係が存続する一方、出向者は出向先の指揮命令に服して就労する形態であり、出向先との関係でも雇用関係に基づき勤務する形態であるところ、請求人とEとの間に出向協定はなく、本件職員との間の雇用契約は、請求人との間のみに存在し、Eとの間には認められないのであるから、本件業務を出向によるものとみることはできず、請求人は、本件契約に基づき、委託された業務を自己の計算と危険において行い、その業務委託の対価として契約料金を受領しているものと認めるのが相当であり、出向における雇用関係を前提とした給与負担金とみることはできない。また、請求人は、本件契約書は形式的に作成されたものであり実用性はないと主張するが、現に本件契約に即して本件職員はEの業務を行い、本件契約に定める金員が支払われ、また、本件契約を出向協定と判断することはできず、本件契約以外に当該金員を得る根拠はないことから、本件金員は業務委託契約に基づく対価と認めざるを得ない。したがって、本件金員は、本件通達が定める給与負担金とみることはできず、本件契約に基づき受領する請求人の役務の提供に対する対価と認められ、消費税法上の課税資産の譲渡等に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平21. 5.22 高裁(諸)平20-19)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200016
- 裁決年月日
- 平成21年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・495ページ
要旨
○ 請求人は、原状回復費用として充当されることとなる敷金と追加金の合計額(以下「本件合意金」という。)は、原状回復工事費用が確定するまでは、賃借人からの預り金であり、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、建物の賃貸借契約に関する合意により、本来であれば賃借人において負担すべきであった「原状回復義務」を消滅させることを「便益」の提供として消費税法上の「役務の提供」を行ったことになり、また、そのために充当されることとなる本件合意金が、賃借人の「原状回復義務を消滅させる」という「便益」を提供するための反対給付、すなわち「対価」に該当するから、本件合意金は、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平21. 4.21 福裁(所・諸)平20-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200164
- 裁決年月日
- 平成21年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201043
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件奨励金は、請求人が本件建物の建築案件を紹介したことの対価として支払われたものであるから、資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、本件奨励金は、①本件規約に規定する役務の提供を行った対価ではないこと、②建設業者から直接建築主に支払われているものであるといえること、及び③請求人は、本件建物の取得価額から本件奨励金に相当する額を直接減額する経理処理を行い、本件課税期間における消費税等の確定申告においても、本件奨励金に相当する金額を課税仕入れに対する支払対価の額から控除して申告しており、本件奨励金を本件建物の工事代金の値引きと認識していたと推認できることが認められ、以上のことを総合的に判断すると、本件奨励金は、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の対価としての性質を有さず、本件建物の工事代金の一部の返還とみなし得ることから、仕入れに係る対価の返還等に該当するものとみるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.14 東裁(諸)平20-164)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200037
- 裁決年月日
- 平成20年9月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が一般投資家である顧客に対して譲渡したA社発行の1株券の外観を有するもの(以下「本件株券」という。)は、いずれも新株の発行に必要な手続等がなされていないことから、旧証券取引法に規定する株券には該当しないので、本件株券の譲渡は、消費税法上の課税資産の譲渡に該当する旨主張し、これに対し、請求人は、本件株券の譲渡は消費税法上の非課税資産の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、当該譲渡取引においては、売主である請求人と買主である顧客が有効なA社の株券の譲渡を目的として売買契約を締結したものであるから、当該売買契約自体は有効に成立していたと認められ、消費税における有価証券の譲渡の時期については、その引渡しのあった日により判断することとなるところ、当該譲渡取引をみると、顧客からは有効な株券の対価である1株当たり○○円の対価が支払われ、株主権を表章する株券として効力を有しない本件株券が引き渡されているが、有効に成立した売買契約において売買の目的物となっている有効な株券の引渡しは、まだされていないことから、資産の譲渡があったとは認められない。そうすると、本件株券の譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡には該当せず、消費税法第4条第1項に規定する消費税の課税の対象となる資産の譲渡等があったとみることはできず、請求人の課税売上げはすべて本件株券の販売に係るものであると認められるところ、請求人の課税期間に係る基準期間における課税売上高はなく、また、請求人は消費税課税事業者の選択届も提出していないことから、請求人には、消費税の納税義務は生じない。したがって、原処分はその全部を取り消すべきである。(平20. 9. 8 東裁(諸)平20-37)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、○○委託金は、飽くまで補助金(実費補てん)にすぎずAに対する業務提供の対価ではあり得ないから、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、○○研修生に関する規則には、○○研修所長は○○会に実務研修を委託するとの定めがあり、これに基づいて各単位○○会において○○研修が行われていること、Aは○○会に研修を委託するに際し、○○研修生指導要綱によって指導目標、指導方法、指導の方針及び範囲を定めるとともに、具体的な実施計画の策定を各単位○○会に委ね、これを受けて、各単位○○会は、○○研修所との間で緊密に連絡、協議を行いながら、実務研修を行っていること、請求人についても同様の状況で実務研修を実施していることが認められる。これらの事実を踏まえれば、請求人が○○研修生に対して実務研修を実施することは、Aからの委託に基づいてAに対して行った役務の提供であると認めるのが相当である。そして、Aが支払った○○委託費が、○○会において○○研修生の○○実務研修の指導に要する経費に充てることを目的としており、研修生の人数に基づいて算定されること、その名称が「○○委託費」であることからして、実務研修を委託したことに対する対価であると解するのが自然であることなどからすると、○○委託費は、請求人がAに対して行った上記役務の提供に対する対価として支払われたものと認めるのが相当であるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、協同組合の業務を行っている請求人の職員は、請求人から出向し、協同組合の指揮監督下にある従業員であり、協同組合からの事務委託金は、その職員に対する給料相当額として支払われているものであるから、事務委託金の実質は請求人の職員が協同組合に出向したことに伴う出向負担金であり、請求人が協同組合から業務を請け負うものではなく、事務委託金は、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各課税期間において、協同組合との間で事務委託契約書と同内容の合意をし、これに基づいて協同組合の事務を処理していたものであるから、協同組合に対して協同組合の事務を処理するという役務を提供していたものと認められる。そして、協同組合から請求人に支払われていた金員の名称が「事務委託金」であることからして事務の委託に対する対価と解するのが自然であること、事務委託金については、上記事務委託契約書上括弧書きで人件費相当分とされているが、実際の積算方法は、人件費の額から個別に積算するのではなく、協同組合の支払能力等を検討し、協同組合と請求人とが相談して決定されていたこと等からすれば、事務委託金は請求人の協同組合に対する上記役務の提供の対価として支払われたものと認めるのが相当であるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、照会手数料は、照会申請手続を契機として、請求人全体の活動費に充てるために、会員から強制的に徴収する会費に該当するのであって、役務の提供の対価とは認められず、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、会員から照会の申出があった場合には、速やかに照会の手続をとることとし、その申出が適当と認められたときには、照会先に照会書、申出書及び回答書を送付して報告を求め、報告が得られた場合には、報告書又はそれに代わるべきものを会員に交付するものとされているのであり、かかる請求人の行為が照会を申し出た会員に対する役務の提供に当たると認めるのが相当である。そして、照会手数料が、実際に請求人が照会書を発送した場合に徴収することとされており、照会に要する費用とは別に徴収されるものであることからすると、当該手数料は、上記請求人が照会を申し出た会員に対して行った役務の提供に対する対価であることは明らかであるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、○○負担金は、請求人が行う役務の提供の対価ではなく、会員からの会費であり、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、○○相談センターを設置し、請求人の会長にこれを統轄させ、各種○○相談活動や○○紹介業務、さらに、各種○○相談活動を実施するために○○相談所を設置していたものと認められることを総合すると、実際に○○相談を担当するのが会員であることを考慮しても、請求人自身が、自ら○○相談センターの業務として定めた各種○○相談業務及び○○紹介業務の遂行に主体的に関与していたと認められる。また、上記の請求人による一連の行為は、請求人が運営する○○相談業務等を通じて、相談者や○○紹介申出者との間で、○○を受任し、又は○○契約を締結するための機会を付与するというサービスの提供と見ることができるから、請求人が会員に対して、その業務として行った役務の提供と認めるのが相当である。そして、○○負担金は、○○相談を通じて受任した会員、あるいは、○○相談センターから○○又は○○等の候補者として紹介又はあっせんされた会員が、相談者又は紹介若しくはあっせんの申出者との間で○○契約又は○○契約を締結した場合に、従事した業務内容の報告と併せて請求人に支払うものであると認められるところ、このような支払条件に加え、会員に対する請求人の役務提供の内容や会員による当該役務提供に対する受任事件負担金の支払が、当該会員をもって構成される請求人自らが定めた各規程等に基づくものであることを考慮すると、○○負担金は、請求人と、実際に相談業務に従事し、ないしは紹介を受けた個々の会員との間の合意に基づき、請求人が各会員に対して行った上記各役務提供の対価として支払われたものと認めるのが相当であるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190059
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、マンションの賃借人から当該賃借人が退去する際に受け取る原状回復費は、請求人の負担する原状回復費よりもはるかに少ないものであり、請求人の利益は上乗せしていないのであるから、消費税の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、賃借人から受け取る原状回復費は、本来賃借人が行うこととされる原状回復工事を、請求人が代わりに請け負い、その対価として賃借人から収受したものであると認めるのが相当であることから、課税資産の譲渡等の対価であり、また、消費税は、取引において収益が発生したか、損失を被ったかは問題とされないから、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.16 大裁(諸)平19-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190059
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201033
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、マンションの賃借人から受け取った水道料金は、当該賃借人が市水道局に支払う水道料金の手続上、請求人の預金口座に入金したものであり、請求人の消費税の課税売上げには該当しない旨主張する。しかしながら、市水道局は、飽くまで請求人と水道水の供給に関しての契約を結び、その使用料を請求人に請求していることから、当該賃借人ではなく請求人に水道水の供給を行っていると認められること、また、請求人は、請求人と賃借人の間の契約に基づき、本件各マンションの各賃借人の使用実績に応じて本件水道料金を賃借人に請求していると認められることからすれば、請求人は、当該賃借人に対して水を供給し、その対価として本件水道料金を得ていると認めるのが相当であることから、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.16 大裁(諸)平19-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190205
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201050
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、内外のレース参戦に係る課税仕入れを国外取引であるとする更正処分を行った。これに対し、請求人は、課税売上げとして計上していた契約金のうち海外のレース参戦に係るものも国外取引であり、不課税売上げとして減額すべきである旨主張する。しかしながら、これらのうち、Aシリーズ(海外中心のレース)、Bシリーズ(国内中心のレース)等は、各契約書によれば、①スポンサーのロゴマークを車体等に貼付して出走するレース参戦等の役務提供は、Aシリーズについても国内レースが一部あり、国内、国外双方で行われた一連の役務提供を請け負ったものと認められること、②レース参戦に付随する広告宣伝、販促協力等の役務提供(以下「その他の役務提供」という。)は、国内と国外の役務提供が混在していると認められること、③同一の者に対して、レース参戦等の役務提供とその他の役務提供に対する契約金が、総額で定められており、かつ、各役務ごとに合理的に区分されていないこと、④契約により消費税を別途徴収していること等から、役務の提供が行われた場所が明らかでないものと認めざるを得ず、よって、消費税法施行令第6条第2項第7号で規定する「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」で判定し、請求人の本店事務所は国内のP市であるから、国内取引となる。これに対し、Cシリーズ(海外のみで開催されるレース)等については、①レース参戦等の役務はすべて国外で行われていること、②契約書上、契約金はレース参戦等の役務についてのみの対価である旨規定されていること、③その他の役務提供が国内で行われた事実も認められないこと、④契約書に消費税を徴収する定めがないこと等から、役務の提供が行われた場所が国外であると認められ、不課税売上げとなるから、これらの取引に係る契約金当等の額については、課税売上げの額から減額すべきである。(平20. 6.16 東裁(諸)平19-205)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190146
- 裁決年月日
- 平成20年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・659ページ
要旨
○ 請求人は、外国航空会社のチャーター便販売契約は、国際航空券を一便ごとに一括で仕入れ、包括旅行を企画する旅行業者に販売しているものであり、当該取引は、国際航空券の売買である旨主張する。しかしながら、請求人は、外国航空会社とのチャーター便販売契約の○○地域における代理店として、①包括旅行を企画する旅行会社に対してチャーター便販売の営業活動を行い、②「航空機貸切契約書」には立会人として署名し、③チャーター便の出発までの各種手配等を行い、④「チャーター便販売契約附則」に基づき一定の料率で販売手数料の金額が計算されていることからすると、請求人は、外国航空会社の日本総代理店からチャーター便の販売を委託され、当該販売業務の対価として手数料を得ていたものと認められる。そうすると、請求人は、外国航空会社の日本総代理店に対し、国内において役務の提供を行い、その対価として手数料を得ていたとみることが相当であり、請求人の行ったチャーター便取引は、課税取引に該当すると認められる。(平20. 4. 2 東裁(諸)平19-146)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190042
- 裁決年月日
- 平成20年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、オール電化設備を備えた賃貸マンションを建設し取得するとともに、電力会社にから「電化手数料」の名目で金員を受領したことについて、当該金員は、請求人が電力会社と締結した覚書に基づき、賃借人にオール電化設備に係る説明を反復・継続的に行うという役務の対価であり、課税資産の譲渡等に該当するから、当該賃貸マンションの取得に係る消費税の還付が認められるべきである旨主張し、原処分庁は、当該覚書に基づく賃借人への役務は、事業として反復、継続して行われる役務の対価とは認められないが、その性質上、不動産賃貸業に付随して行われる役務の対価であると主張する。 しかしながら、当該金員は、当該覚書に基づく賃借人に行われる役務の対価ではなく、請求人が賃貸マンション建設に当たり特定設備を導入するための奨励金であり、対価性はないことから、課税資産の譲渡等には当たらないと認められる。(平20. 3.27 大裁(諸)平19-42)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190074
- 裁決年月日
- 平成20年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第2条第1項第8号では、消費税の課税対象となる「資産の譲渡等」とは「事業として」対価を得て行われるものと規定しており、また、法人には事業に該当しない資産の譲渡はないとする消費税法上の規定はないところ、本件の清算人に対する車両の譲渡(以下「本件譲渡」という。)は、事業を廃止し法人を解散した後の清算結了のための行為であり、「事業として」行われたものではないことから、本件譲渡は、消費税の課税の対象とはならない旨主張する。しかしながら、法人が行う資産の譲渡は、そのすべてが事業に該当すると解されることから、本件譲渡が法人を清算結了させるためのものであったとしても、本件譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行われたものと認められるので、消費税の課税の対象になる。(平20. 3.13 名裁(諸)平19-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190104
- 裁決年月日
- 平成20年2月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が国内の広告主から受領する広告掲載料は課税売上げに該当し、請求人が国外の広告媒体へ支払う掲載料は国内取引以外の取引に係る対価であるから課税仕入れに該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、広告掲載の取次ぎを行う広告代理業(準問屋)に該当し、請求人の事業の本質は広告主のための広告掲載の取次ぎ及び広告媒体のための広告枠の販売に係る役務の提供であり、請求人の消費税の課税範囲は広告掲載の取次ぎ等の役務提供の対価である取扱手数料であることから、消費税額の計算には、委託販売における受託者と同様に、消費税法基本通達10−1−12《委託販売等の手数料》の適用があると解される。したがって、広告業界において一般的に行われている取扱手数料の決済方法と同様に、請求人が広告主から受領する広告掲載料と広告媒体へ支払う掲載料との差額として得ている取扱手数料が広告掲載の取次ぎ等の役務の提供の対価であり、また、請求人の確定申告における消費税の額自体には誤りはないことから、原処分の全部を取り消すことが相当である。(平20. 2. 1 東裁(諸)平19-104)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190067
- 裁決年月日
- 平成19年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・439ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が行った絵画の譲渡は、その売却資金をすべて宗教活動の資金としている等、宗教法人である請求人の宗教活動の一環として行われたものであること、また、単発的な取引であり、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行われたものに該当しないことから、消費税等の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、宗教法人が宗教活動の一環として行った資産の譲渡等について、消費税等を課税しないとする法令上の規定はなく、また、法人はそれ自体が事業を行う目的で設立されることからすれば、法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが事業として行われたものに該当することになると解されるから、法人である請求人が行う絵画の譲渡は、事業として行われたものに該当することになる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.11.26 東裁(諸)平19-67)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180093
- 裁決年月日
- 平成19年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A協同組合(以下「協同組合」という。)及び財団法人B協会C支部(以下「B協会」といい、協同組合と併せて「協同組合等」という。)から受領した事務委託金又は事務委託費(以下これらを併せて「事務委託金等」という。)は、請求人の職員が、協同組合等の業務を行っていることから、その職員に対する給料相当額として支払われているもので、当該職員は、協同組合の指揮監督下にある従業員で、請求人から出向したもでのあり、その委託金の実質は出向負担金である旨主張する。 しかしながら、協同組合等からの事務委託金等についてみると、請求人は、本件各課税期間において、協同組合等との間で事務委託契約書と同内容の合意をし、又は事務委託契約を締結し、これに基づいて協同組合等の事務を処理していたものであるから、協同組合等に対して協同組合等の事務を処理するという役務を提供していたものと認められる。そして、協同組合から請求人に支払われていた金員の名称が「事務委託金」であること及びB協会から請求人に支払われていた金員の名称が「事務委託費」であることからして事務の委託に対する対価と解するのが自然であること、事務委託金等の額は年額の定額であること、事務委託金等については、上記事務委託契約書上括弧書きで人件費相当分とされているが、実際の積算方法は、人件費の額から個別に積算するのではなく、協同組合等の支払能力等を検討し、協同組合等と請求人とが相談して決定されるにすぎないこと等からすれば、事務委託金等は、請求人の協同組合に対する上記役務の提供に対する反対給付、すなわち対価として支払われたものと認めるのが相当である。 さらに、上記事務委託契約書には協同組合等へ請求人の職員を出向させる旨の記載はなく、単に「事務を委託する」と記載されていること、協同組合等の事務に従事している請求人所属の職員の給与査定は、請求人の基準に従って行われており、協同組合の事務に従事していることによる特別の査定基準はないこと、協同組合等事務に従事している職員の出勤状況の管理は請求人が行っていたこと等の事実を踏まえれば、請求人が協同組合等にその職員を出向させたというものではなく、請求人は、単に事務処理の委託を受けたにすぎないと認めるのが相当である。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 6.26 大裁(諸)平18-93)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180226
- 裁決年月日
- 平成19年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、出向契約に基づき出向先から収受した金員は、その全額が消費税法基本通達5−5−10に定める給与負担金であり、消費税の計算上、資産の譲渡等の対価の額に当たらないと主張する。しかしながら、出向先から収受した金員の額と請求人が出向者に対し支払った給与の額には開差があるところ、当該開差額のうち出向者に係る法定福利費相当額以外の部分は、出向先に建設関係の技術を持った社員を派遣したことに対する対価の額等の支払であると認められ、資産の譲渡等のうち消費税を課さないこととされているものに係る対価の額又は免税取引に係る対価の額のいずれにも当たらない。したがって、同開差部分を消費税の課税標準額に加算した原処分は相当である。(平19. 4. 5 東裁(諸)平18-226)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180019
- 裁決年月日
- 平成19年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・495ページ
要旨
○ 請求人は、本件基準期間において、E社に特注した機器に係る代金支払債務の引受けを見合いとして当該機器の引渡請求権をF社に譲渡しており、当該機器の引渡請求権の譲渡は課税売上げに該当するから、本件課税期間については課税事業者に当たる旨主張する。しかしながら、本件引受書によれば、請求人、F社及びE社の間で、当該機器に係る請求人のE社に対する権利義務を一体としてF社に移転する合意があったものと認められるところ(以下、当該合意に基づく当該権利義務の移転を「本件取引」という。)、本件引受書には、当該権利義務の移転の対価として収受すべき金額の記載がなく、当審判所が本件引受書以外の資料を調査したところによっても、本件取引について対価が授受されたことを示すものは見当たらない。そうすると、本件取引は、対価を得て行われた取引とは認められず、資産の譲渡等に該当しないから、課税売上げに当たらない。したがって、請求人は、本件課税期間については課税事業者に該当しない。なお、本件取引は、契約から生じる個々の債権債務のみならず当該契約の取消権や解除権も包括的に移転する取引で、単なる債権譲渡や債務引受とはその本質を異にするものと認められ、本件取引に係る対価についても個々の債権債務その他の付随的権利関係を一体として評価することが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 3.29 金裁(法・諸)平18-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180108
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201022
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/2法人役員に対する無償譲渡等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aマンションの使用はB前役員の私的使用でないから、Aマンションに係る水道光熱費等は課税売上げに該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、B前役員からAマンションの私的使用に伴い費消した水道光熱費等の費用相当額を当時役員であった前会長に請求しないのであるから、当該金額をB前会長に贈与したものと認められる。よって、請求人が、B前役員に対し贈与したと認められるAマンションに係る水道光熱費等の金額は、消費税法第28条第2項第2号の規定により課税資産の譲渡等の対価の額とみなして、請求人の各課税期間の消費税の課税標準の額に算入すべきである。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-108)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180110
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201022
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/2法人役員に対する無償譲渡等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、B前役員に対するS研修所の私的使用に係る水道光熱等の無償の供与について、同人から当該水道光熱費等を収受しないのであるから、消費税法第2条第1項第8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡等に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は、B前役員からS研修所の私的使用に伴い費消した水道光熱費等の対価の額を収受すべきであると認められるところ、B前役員に対し、その対価を請求しないのであるから、消費税法第4条第4項第2号に規定する役員に対するみなし譲渡に該当し、請求人が事業として対価を得て行う資産の譲渡等とみなされることになる。 よって、当該水道光熱費等の各金額は、消費税法第28条第2項第2号の規定により課税資産の対価の額とみなし、請求人の各課税期間の消費税の課税標準の額に算入すべきである。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-110)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成18年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宗教法人である審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて行うペットの葬儀や供養等(以下「本件ペット葬祭業等」という。)は宗教活動であり、本件ペット葬祭業等に係る各行為による収入には対価性がなく消費税法上の特定収入に当たるから、本件ペット葬祭業等は消費税法第2条第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当する取引ではない旨主張する。しかしながら、本件ペット葬祭業等に係る各行為は、事業として対価を得て行われる役務提供であって、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当する取引と認められ、特定収入にも該当しない。(平18. 9.11 名裁(法・諸)平18-17)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170044
- 裁決年月日
- 平成18年6月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、運営費が支出先との間で締結した業務委託契約書に基づく支出であり、その支出には対価性があることから、消費税法第2条第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人と支出先との業務委託契約は、その双方が独立した第三者であったならば当然とったであろう取引形態を前提とした場合、不自然、不合理なものであり、経済的合理性を欠くものであるといわざるを得ず、また、その役務の内容は個別かつ具体性を有しているとは認められない。また、請求人自身が支出先を経由することなく直接顧客の指導及び監督等を行っていることからすれば、当該運営費の算定基準に妥当性や合理性は認められず、当該運営費は請求人から支出先へ一方的に支払われた金員、すなわち贈与と認められ、直接的な対価を伴わないでした支出であると認められるので、課税仕入れに該当しない。そうすると、各課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該運営費に係る消費税相当額を控除することはできない。 (平18. 6. 9 広裁(法・諸)平17-44)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170045
- 裁決年月日
- 平成18年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所属する弁護士会が市等から委託された無料法律相談業務(以下「本件業務」という。)に従事して得た日当(以下「本件日当」という。)は、市等及び弁護士会の指揮監督の下に、時間的、空間的な拘束を受けるという労務提供の実態及び所得税基本通達28−9の2(以下「本件通達」という。)において給与所得とされる委嘱料等と本件日当とは同一の構造であることからすれば、給与所得に該当するから、これに消費税を課した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件業務は、請求人が自己の計算と危険において独立して継続的に営む弁護士業の一態様に過ぎないと認められ、また、本件通達を適用する前提となる事実関係が異なるから、本件日当は、給与所得ではなく事業所得に当たると認めるのが相当であり、消費税法上の事業者が行った資産の譲渡等に該当する。(平18.3.27大裁(所・諸)平17-45)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平170006
- 裁決年月日
- 平成18年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A町との建物等包括補償契約(以下「本件契約」という。)により土地の上に存する権利を譲渡したのであるから、消費税法第6条により非課税である旨主張するが、①本件契約には、個別に補償内容が記載されており、また、土地の上に存する権利に関する記載はないこと、②A町は、補償金内訳表(以下「内訳表」という。)のとおり補償額を算定しており、かつ、A町の担当者は、請求人の取締役に対して、内訳表を基に説明していること、③内訳表は、本件契約書の補償内容と符合しているところ、関与税理士がA町に提出した文書には、内訳表の金額と一致する部分があることから、本件契約書及び内訳表に基づき合意の上で締結されたと認めるのが相当であり、契約書及び内訳書ともに土地の上に存する権利についての記載はないことから判断すると、本件契約において、請求人が主張するような土地の上に存する権利が譲渡されたとは認められない。(平18.2.17熊裁(法・諸)平17-6)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170005
- 裁決年月日
- 平成17年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方公共団体と締結した交流促進センター業務管理委託契約は形式的なものであり、この契約に基づく業務を行っていないことから、請求人が収受した業務管理委託料は、消費税等の課税対象ではない旨主張する。しかしながら、請求人が収受した業務管理委託料は、A町の一般会計から管理運営委託料として支出されているほか、当該委託料の入金及び交流促進センターで勤務する従業員の給料の支払は、請求人の貯金口座で行っていると認められるため、業務管理委託契約は当事者間で有効に成立し、契約内容のとおり履行されていると認めるのが相当であり、当該委託料は当該委託契約に基づき、その業務に係る対価として収受しているというべきであるから、消費税等の課税対象となる。(平17.12.1高裁(諸)平17-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160063
- 裁決年月日
- 平成17年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・394ページ
要旨
○ 請求人は、新規顧客獲得件数を計算基準とする基幹法人(家庭薬の製造)から受け取る拡販費(以下「本件受入手数料」という。)は仕入れに係る対価の返還等に該当し、課税資産の譲渡等の対価の額に当たらない旨主張するが、本件受入手数料は新規顧客獲得数に応じて受取る出来高払としての報酬の性質を有するもので、役務の提供の対価であると認められ、また、新規顧客宅に配置する薬の仕入原価の3倍を超えていること等から仕入との対応関係が認められず、仕入れに係る対価の返還等に該当しないことから、原処分は相当である。(平17.3.22大裁(諸)平16-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160142
- 裁決年月日
- 平成16年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件競売は「売買」ではなく「強制換価手続」であり、消費税法でいう「事業者」が誰であるかを特定することはできないことから、本件競売に係る本件建物の譲渡は課税資産の譲渡等に該当せず、消費税等は発生しない旨主張する。しかしながら、本件建物の譲渡は、国内において事業者である請求人が行った資産の譲渡等となり、かつ非課税取引に含まれていないことから消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等に該当すると認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.12.9東裁(諸)平16-142)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成16年11月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、立替金が課税売上高に加算されている旨主張する。そこで、請求人が立替金であると主張する金額の支払先に対し、当審判所が調査したところ、請求人が主張するとおり立替金であることが認められることから、当該立替金は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の対価であるとは認められず、消費税法上の課税売上高には含まれないこととなる。(平16.11.24福裁(法・諸)平16-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160031
- 裁決年月日
- 平成16年11月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有するゴルフ会員権(以下「本件会員権」という。)の預託金返還請求訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起し、その和解(本件訴訟外の和解)として、本件会員権を仲介業者に譲渡し(以下「本件取引」という。)、本件取引に係る譲渡代金を受領したが、本件取引は、売買の契約形式をとっているものの、①本件取引が本件訴訟を誘因とする和解に基づくものであること、②本件取引と同日付にて仲介業者から本件ゴルフクラブに本件会員権が譲渡されることが予定され、かつ、仲介業者への手数料の支払がないことから、仲介業者が行う通常の営業行為ではないこと、③取引価額が、本件会員権の相場よりも著しく高額であることなどの理由から、実質的には預託金の返還である(消費税の課税対象とならない)と主張する。また、原処分を行った税務署等の資産課税部門の担当者が、本件取引のような場合は預託金の返還となるとの見解を示しているから、税の公平課税の観点からも、本件取引は、預託金の返還とされるべきであると主張する。しかしながら、本件取引は、預託金の返還訴訟を受けた本件ゴルフクラブが、預託金の返還という方法に代えて、仲介業者に請求人との間で本件会員権を買い取る旨の売買契約を締結させ、請求人は、譲渡代金の受領をもって和解金の受領とし、本件訴訟を取り下げるという内容で成立した和解契約の履行としてなされたものである。したがって、本件取引は、形式的にはもちろん、実質的にみても、請求人を売主、仲介業者を買主とした売買ということができるのであり、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡に該当する。また、資産課税部門の担当者は、請求人の一般的な税務相談に対し、各担当者が一般論として回答しているものと認められ、本件取引についての公の見解を示したものとは認められないから、本件取引を資産の譲渡であると認定したとしても、税の公平課税が阻害されるわけではない。したがって、本件取引が、消費税の課税対象となる資産の譲渡等であるとしてされた本件消費税等更正処分は適法である。(平16.11.2名裁(法・諸)平16-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150337
- 裁決年月日
- 平成16年6月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201060
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ P国法人である審査請求人(以下「請求人」という。)は、Q国法人から貨物(以下「本件貨物」という。)を購入し、請求人の日本事務所名義で本件貨物を日本に輸入し(以下「本件輸入」という。)、請求人とQ国法人との間の取引価格を基礎として消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額を算出して、本件貨物の保税地域からの引取りに係る消費税等の納税申告を行ったところ、原処分庁は、本件輸入は、請求人と請求人から本件貨物を購入した本邦企業の間の輸入取引であり、消費税の課税標準は当該輸入取引の取引価格を基礎として算出すべきであるとして、消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を行った。請求人は、これらの処分の全部の取消しを主張するが、課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税の課税標準は、消費税法第28条第3項の規定に基づき、関税定率法上の課税価格を基礎として算出すべきであり、この課税価格は、原則として貨物の実際の国際移動をもたらした取引を輸入取引として、当該輸入取引に係る関税定率法第4条第1項が規定する取引価格とすべきものと認められる。そうすると、本件貨物に係る消費税の課税標準の基礎となる課税価格は、本件輸入のうち、本件貨物が本邦到着前に請求人と本邦企業の売買契約又はその実質的合意が成立したと認定できるものは、請求人と本邦企業との間の取引価格とすべきであり、当該認定ができないもので請求人と本邦企業との間の売買取引が本件貨物の本邦到着後に行なわれたと推認されるものは、請求人とQ国法人との間の取引価格とすべきであり、それ以外のものについては、輸入取引の特定ができないため関税定率法第4条の2が規定する同種又は類似の貨物の取引価格とすべきである。これにより消費税等の額及び過少申告加算税の額を再計算した結果、原処分と同額になるものは審査請求を棄却し、納税申告と同額になるものは原処分の全部を取り消し、原処分を下回り納税申告を上回るものは原処分の一部を取り消すべきである。(平16.6.21東裁(諸)平15-337)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150023
- 裁決年月日
- 平成16年5月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・1ページ
要旨
○ 請求人らは、被相続人が基準期間において交付を受けた土地収用法等に基づく建物移転補償金は、消費税法施行令第2条第2項に規定する補償金であり課税資産の譲渡であるから、本件課税期間に係る基準期間における課税売上高が3,000万円を超えるので、被相続人は消費税の課税事業者である旨主張するが、消費税法上の「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいい、この事実がないときは、譲渡があったことにはならず消費税の課税対象にもならないと解されている。また、消費税法施行令第2条第2項に規定する補償金は、資産の収用等に際して、その資産の所有権等の権利を取得する者から、原権利者の権利が消滅することの対価として支払われる補償金に限られ、本件建物移転補償金は、A県が、当該建物の構外再築のための費用を補償したもので、当該建物の取得を目的として補償したものではないことから、対価を得て資産の譲渡を行ったものとは認められず、原処分庁が、被相続人は本件課税期間において消費税の課税事業者ではないとしたことは相当である。(平16.5.10札裁(諸)平15-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150176
- 裁決年月日
- 平成16年2月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・747ページ
要旨
○ 請求人は、本件合宿研修は請求人の組織的活動の一環として行われているものであるから、明白な対価性はなく、また、本件合宿研修費の実費相当額を参加会員に負担してもらっているに過ぎず、収入を得る目的で行うセミナーや研修会とはその性質を異にするものであるから、消費税の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、本件合宿研修には、参加資格を有する会員といえども本件宿泊費を支払わなければ参加できず、また、本件各合宿研修では、参加する会員に対し、ホテルでの飲食、宿泊及びホテルまでの旅行という役務の提供がされるところ、会員は、一律の宿泊費名目の金員を請求人に支払うことにより、その他の負担なしでこれらの役務提供が受けられることが認められるから、本件各合宿研修と本件宿泊費との間には、明らかに対価関係が認められる。したがって、本件合宿研修は、対価を得て行われる役務の提供に該当することから、本件各更正処分は適法である。(平16.2.5東裁(諸)平15-176)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150014
- 裁決年月日
- 平成15年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201031
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・309ページ
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に係る立木は当初3年程下草刈りをした後、10年後位に1回間伐しただけであり、以後27年間程度は何の手入れもしていないなど十分な育成・管理を行っていないので、反復・継続の蓋然性があるとはいえないことから、本件譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は本件譲渡が森林施業計画に基づくものであるとの証明を受けていること及び買主である森林組合においても、十分な程度の育成・管理が行われていた立木であることを申述していることから、反復・継続的な育成・管理がなされた立木であると認められるので、請求人の主張には理由がない。(平15.12.17札裁(諸)平15-14)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件会費について、県のスポーツ振興事業の運営に協力するための会費であり、課税資産の譲渡等の対価には該当しない旨及び本件会費のうち本件各特典が利用された部分を超える部分については、役務との間に明白な対価関係がなく資産の譲渡等の対価には当らない旨主張する。しかしながら、本件各会員者は、県のスポーツ振興事業の運営への協力並びに金額換算が可能な本件各特典及び金額換算が困難な本件各特典について価値観を見出し、これらのサービス、便益を受ける資格を得ることを目的として社団法人に入会するものと推認される。したがって、本件各会員は、会員としての資格を取得することにより本件各特典を受けることから、本件会費と本件各特典の間には、明白な対価関係があると認められる。以上のとおり、本件会費は、事業者が事業として対価を得て行う役務の提供である課税資産の譲渡等の対価と認められ、この場合の役務の提供に係る対価の額は、提供すべき本件各特典の利用率による価額で判断するのではなく、当事者間で授受することとした対価の額とするのが相当である。(平15.9.25仙裁(諸)平15-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140186
- 裁決年月日
- 平成15年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201032
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件クラブを支援する会員組織の会員から受け取った会費収入は、本件クラブの運営経費を賄うために拠出されたものであり、会員に付与される各特典の経済的価値も無価値に等しいことから課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各特典は本件会費を支払った会員のみが受けることができる便益又は種々のサービスであり、本件会費と本件各特典との間には対価関係があると認められることから、請求人の主張には理由がない。(平15.03.12.東裁(諸)平14-186)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140009
- 裁決年月日
- 平成14年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、契約書、請求書等及び代金の振込口座の名義が請求人とされていることから、請求人に帰属するとして本件各課税期間の課税標準額に算入した本件収益につき、それは実際に傭車を行い、従業員を従事させた同族グループの他の法人に帰属するものである旨主張する。しかしながら、請求人は、他の法人の収益に帰属するとする具体的な内容を明らかにせず、その事実を証する証拠資料等の提示及び提出もしない。また、他の法人においては、本件収益の計上がなく、本件収益が他の法人に帰属するとする事実は確認できない。さらに、請求人の経営に実質的に従事している代表取締役の祖母も、本件収益が請求人に帰属するものであると申述しているところである。したがって、本件収益が請求人に帰属するものとして、本件各課税期間の課税標準額に算入した原処分は相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14.12.24.熊裁(法・諸)平14-9)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140015
- 裁決年月日
- 平成14年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、受注先から支給される原材料は、形式上は有償支給となっているが、実態は従来同様、加工賃(原材料は無償支給)であり有償支給ではない旨、及び受注先から支給された原材料は受注先が在庫管理をしているから、消費税法基本通達5−2−16に定める「事業者がその支給に係る原材料を自己の資産として管理している場合」に該当し、「資産の譲渡」に該当しない旨主張するが、発注先は、有償支給期間中、原材料と加工賃との合計額を検収額とするとともに、その合計額に消費税を加算していること、原材料はすべて翌月末に請求人の買掛金と相殺処理していることなどから、形式のみならず実質的にも有償支給と認められるとともに、発注先が経理処理その他を通じて有償支給した原材料の受払、数量管理等を行い、自己の資産として管理していたとは認められず、有償支給された原材料の取引は「資産の譲渡」に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平14.12.19.仙裁(諸)平14-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140026
- 裁決年月日
- 平成14年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その建築業の用に供していた甲建物を譲渡した時点では、建築を廃止していたから(法人成り)当該譲渡は消費税法施行令2条3項に規定する付随行為に該当しない旨主張する。しかしながら、当該法人が譲渡まで甲建物を無償で使用していたことは、法人成りを完成するまでの過渡的な措置として使用させていたに過ぎず、本件譲渡は法人成り及び請求人の建築業を清算するための一過程であり、本件譲渡によって法人成りが完成し、請求人が営んでいた建築業が廃業されたと見るのが相当である。そうすると、本件譲渡は、請求人が営む建築業の事業活動の一環として、又はこれに関連して行われた、消費税法施行令第2条第3項に規定する付随行為に該当すると認めるのが相当である。(平14.10.08.大裁(諸)平14-26)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140006
- 裁決年月日
- 平成14年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、農業協同組合であるが、組合員から徴収する賦課金は、農業協同組合法第17条(経費の付加)の規定に基づき徴収するものであるから、同業者団体等が、その団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させたもの(消費税法基本通達5−5−3(注)1)に該当し不課税である旨主張する。しかしながら、上記通達は、組合等がその構成員から受ける組合費等が、その構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうか判定が困難な場合の取り扱いであるところ、本件賦課金は、役務の提供に対する対価であることが明らかであるから、消費税法基本通達5−5−3の取扱いが適用できる場合に当たらないので請求人の主張には理由がない。(平14.10.04.高裁(諸)平14-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140002
- 裁決年月日
- 平成14年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 共同店舗の管理運営を行う請求人が、組合員のための販売促進事業の一環としてポイントカードを作成し、顧客が貯めたポイントと本件共同店舗内で使用できる請求人発行の買物券と交換し、顧客が使用した買物券相当額を組合員に支払う行為を行ない、組合員から共同事業費として徴収した一部(本件カード事業収入)をその事業に充てた場合につき、請求人は、本件カード事業収入が課税売上に該当しない旨主張する。しかしながら、①組合員からの販売促進事業に係る負担金を預り金とする旨の規約はなく、②請求人は、負担金の全額を課税売上げに計上し、組合員も支払った負担金の全額を課税仕入れに計上し、③組合員は請求人から支払われた本件買物券相当額を顧客に対する商品の売上げの入金として計上していることから、当該負担金は、ポイントカードの発行及びお買物券相当額の支払いといった販売促進事業を、請求人が組合員から業務委託された対価であると認められることから、その全額が請求人の課税売上げに該当する。(平14.09.19.福裁(諸)平14-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130235
- 裁決年月日
- 平成14年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、葬儀料理の仕出し業者が支払った紹介手数料の受領者が、請求人の従業員であり、請求人の消費税等の課税標準に該当しない旨主張する。しかしながら、(1)仕出し業者が記載している帳簿書類は相互に関連性があり、記載内容が信頼に値すること、(2)仕出し業者の請求人へ支払った旨の答述は、支払事務の流れ、記帳状況、手数料の算定根拠及び取引の経緯等がはっきりしており、また、支払った相手、場所についても具体的であることから信ぴょう性が認められること、さらに、(3)請求人の従業員の答述は具体性がなく信頼に値する記録や証拠もないこと等から、紹介手数料は、請求人に帰属すると認められる。また、当審判所の調査によると、紹介手数料は消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等に係るものであると認められる。(平14. 4.26東裁(法・諸)平13-235)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130069
- 裁決年月日
- 平成14年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件売上げの帰属先は請求人の関連会社であるから、本件売上げに係る取引は請求人の課税資産の譲渡等には当たらない旨主張するが、本件売上げに係る取引が、いずれも廃棄物の処理、解体工事及び運搬業務に関するものであることに争いはないから、当該取引は、消費税法第2条第1項第9号に規定する「課税資産の譲渡等」に該当するところ、当該関連会社は、平成4年に手形不渡りを出して倒産し、既に事業活動を行っていないと認められるかつ、請求人は、廃棄物の処理、解体工事及び運搬事業を現に営んでおり、本件売上げに係る取引は請求人の事業に係る取引と何ら異なるところはないから、本件売上げに係る取引は、いずれも請求人が行った課税資産の譲渡等に該当すると解するのが相当である。(平14. 3.20関裁(法・諸)平13-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130108
- 裁決年月日
- 平成13年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201050
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・423ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が米国法人から営業権(独占販売権)を取得した取引は、国内取引に当たるとして、当該取得の対価は消費税法上の課税仕入れには該当すると主張する。しかしながら、本件独占販売権は、米国法人がメーカー等から取得し、保有している製品の独占販売店の権利に基づく一種の実施権を、従来は日本子会社に無償で、今回は請求人へ有償で付与、譲渡したものであり、米国法人が本件独占販売権を日本子会社又は請求人に付与することにより、米国法人が本件製品に係る事業を行っているものと認められる。そうすると、消費税法施行令第6条第1項第7号に規定する「これらの権利に係る事業を行う者の住所地」は、本件独占販売権に係る事業を行っていた米国法人の住所地、すなわち国外ということになることから、本件支払金は国外取引となり、課税仕入れには該当しない。(平13.12.21東裁(諸)平13-108)裁決事例集NO62・423ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130039
- 裁決年月日
- 平成13年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201041
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件保育所の運営は経済活動と無縁であり、消費税法にいう事業には当たらないから、消費税の納税義務は生じない旨主張するが、事業とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供等の行為を対価を得て反復、継続、独立して遂行することと解するのが相当であるところ、請求人は、乳幼児を保育するため相応の賃金を支出して保育所職員を雇用し、反復、継続して園児の保育及びこれに関連する作業を行っており、請求人が父母に対して乳幼児の保育という役務提供をしていることは明らかであり、また、請求人が父母から徴収する保育料等は、当該役務提供の対価にほかならないというべきであるから、請求人が行う保育活動は事業に当たると解するのが相当である。(平13.12.13関裁(諸)平13-39)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130006
- 裁決年月日
- 平成13年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201060
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、台湾の製造業者から輸入した貨物に付された商標権の使用に伴う対価として米国法人へ支払われているロイヤルティ(以下、「本件ロイヤルティ」という。)は、消費税法第28条((課税標準))第3項で引用する関税定率法第4条((課税価格の決定の原則))第1項第4号に規定する「当該輸入貨物の輸入取引の条件として」支払われているものでないから、消費税の課税標準に含まれない旨主張する。しかしながら、輸入貨物に係る取引を総合的に考慮すると、本件ロイヤルティの支払と輸入貨物とは密接不可分な関係があり、本件ロイヤルティの支払が前提とならなければ輸入貨物の製造及び輸入取引はありえないこと、当該商標権の使用料が輸入貨物に化体したものであると認められることから本件ロイヤルティの支払は、当該貨物の輸入取引の条件となっていたと認められる。したがって、本件ロイヤルティは消費税の課税標準に含まれると認めるのが相当である。(平13.12. 5.福裁(諸)平13-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130098
- 裁決年月日
- 平成13年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 税理士業務を営む請求人は、顧問先法人から顧問契約を解約することに伴って本件金員を受領したものであり、税理士としての役務提供は行っていないので、本件金員は、課税資産の譲渡等の対価には当たらない旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が顧問税理士として役務提供を行ってきたことに対して支払われたものであるから、役務提供に係る対価であり、課税資産の譲渡等の対価となるから本件更正処分は適法である。(平13.12. 5.東裁(所・諸)平13-98)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130038
- 裁決年月日
- 平成13年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、馬主から受領する預託料のうち基本預託料及び実費請求額が役務の提供の対価でない旨主張するが、これらは、請求人が預託馬を競争に出走させて最善の成果を上げるために調教及び飼養管理を行うという事業遂行のために自己の責任と判断において支出した原価あるいは費用を馬主に請求したものであって、役務の提供の対価であると認められるから、これらが、実費弁償的であり利益が発生していないからといって課税資産の譲渡等の対価から除くことは許されない。また、請求人の調教した預託馬が賞金等を取得した際に馬主から進上金が支払われることからすれば、この進上金は請求人の行った調教の結果に対する報償金と解されるから課税資産の譲渡等の対価の額に該当すると認めるのが相当である。なお、預託料のうち立替金(勝負服、貸服使用料及び登録料並びに写真代)については、預託馬を競争に出走させるために必要なもの及び接争に出走し優勝した預託馬の記念写真代であるから馬主が本来負担すべきものであり、また、請求人と馬主との預託契約書及び請求人の馬主に対する請求書において他の項目と明確に区分されているから、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないというべきである。(平13.11.15大裁(諸)平13-38)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120024
- 裁決年月日
- 平成13年5月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 業種
- 運送業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・379ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人の代表者が車両販売業者から受領した金員は、代表者に対する新築祝金ではなく、請求人との今後の継続的取引を期待したことに起因する謝礼的性格を有するいわゆるリベートであることから、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人の金員を代表者に渡すため、車両販売業者からの車両の購入価額に上乗せして、一旦車両販売業者に支払ったように装い、車両販売業者を介して代表者に支払ったものと認められる。そうすると、当該金員は、原処分庁が主張するような請求人の課税資産の譲渡等の対価に該当するものではないことから本件更正処分はその全部を取り消すべきである。(平13.5.9熊裁(法・諸)平12−24)裁決事例集NO61・379ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120028
- 裁決年月日
- 平成12年12月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 業種
- パチンコ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ パチンコ業を営む請求人は、顧客に販売する遊技機用プリペイドカードが、(1)顧客が遊技機で遊戯するための整理券にすぎないこと、(2)市場流通性はなく両替行為と同等の機能しか持たないこと、(3)遊技場に備えつけられた券売機を通して初めて遊技機で使用可能となるものであることから、本件カードの販売は、資産の譲渡等に該当しないので、課税仕入れに係る消費税額の全額を仕入れに係る消費税額の控除の対象とすべき旨主張するが、請求人は、(1)遊技機利用代金の決済を目的とした本件カードを発行するカード会社から購入していること、(2)本件カードを顧客に対し券面金額で販売していること、また、(3)顧客は、本件カードを玉貸機等に挿入するだけで、何らの支払債務を負担することなくパチンコ玉等の貸付けを受けることができるから、本件カードは、物品切手等に当たり、その販売は非課税とされる資産の譲渡等に該当する。したがって、本件カードの販売は、課税売上割合の計算上、課税資産の譲渡等の対価の額には算入されず、資産の譲渡等の対価の額の合計額に算入されることとなり、課税売上割合は、95%に満たないこととなるから、消法第30条第5項に基づき、同法同条第2項第二号の一括比例配分方式を適用した原処分は相当である。(平12.12.19名裁(諸)平12−28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120008
- 裁決年月日
- 平成12年10月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201021
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/1個人事業者の家事消費等
- 業種
- 農業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・575ページ
要旨
○ 請求人は、相続税の物納による資産の譲渡は、事業としての行為ではなく、かつ、本件マンションは、消費税が非課税とされる住宅の貸付けの用に供していた資産であるから事業資産ではないなどとして、本件物納は、消費税の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、本件物納は、課税事業者である請求人が不動産貸付業の用に供している本件マンションをもって相続税について代物弁済したものであるところ、代物弁済は、資産の譲渡等に該当し、また、事業の用に供している建物の譲渡は、その譲渡の原因が何であるかにかかわらず、事業活動に関連して行われる資産の譲渡として事業に付随したもので、事業として対価を得て行う資産の譲渡等に該当すると解されるから、本件物納が、請求人の相続税を納付するためのものであったとしても、消法第4条第1項にいう事業者の行った資産の譲渡等に該当すると認めるのが相当である。なお、消法第6条第1項の別表第一の第1号において、土地の譲渡については、消費税を課さないこととされていることから、本件物納のうち、土地に係る部分については、消費税は課されないこととなり、建物に係る部分のみが消費税の課税対象となる。(平12.10.11東裁(諸)平12−8)裁決事例集NO60・575ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110147
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、販売手数料及び材料費の実態は現金の贈答であり、役務提供の対価として支払われたものでないから課税仕入には該当しない。また、工事原価としたことは仮装の行為に該当するとした。しかしながら、当該販売手数料は対価性のある支払とは認められず、課税仕入には該当しないが、仮装したとまではいえず、また、当該材料費は役務提供の対価として支払われたことが認められるので課税仕入に該当するので、更正処分についてはその一部を、重加算税の賦課決定処分についてはその全部を取り消すべきである。(平12. 6.30大裁(法・諸)平11-147)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110161
- 裁決年月日
- 平成12年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①消法第5条第1項の規定は、取引先が消費税の額を支払わない場合に、その取引先に対して消費税を請求できると定めたものではないこと、②消法第28条第1項は、消費税の金額を請求できなかった取引金額について、消費税が含まれているとみなして課税標準を算出する規定ではないこと、③本件取引について、請求人が納税しなくとも取引先は仕入れに係る消費税の控除ができないから、結局、取引先から徴収できるのであり、本件取引金額に消費税を課したら二重課税となること等から、本件更正処分等は違法である旨主張する。しかしながら、①本件取引は、消法第4条第1項に規定する資産の譲渡等に該当し、かつ、同法第6条第1項に規定する消費税を課さないものに該当しないから、消費税の課税対象である課税資産の譲渡等に該当すること、②消法第5条第1項の規定は、消費税の請求権の有無にかかわらず、課税資産の譲渡等を行った事業者は、消費税を納める義務があること、③消法第28条第1項の規定は、課税資産の譲渡等には消費税が課されるから、課税標準の算出に当たっては、課される消費税を控除するものであること、④本件取引を行った広告主は、消法第30条第1項等の規定により本件取引金額に基づき仕入税額控除ができることから、請求人の主張はいずれも採用することができず、原処分は適法である。(平12. 6.13東裁(諸)平11-161)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110065
- 裁決年月日
- 平成12年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営む人材派遣に係る対価は派遣先と請求人等との雇用契約に基づく労務の対価であるから、消費税の納税義務はない旨主張するが、請求人は派遣先との人材派遣契約に基づいて人夫を供給し対価を得ており、また、人夫は請求人の指示により派遣先に赴き、請求人から報酬を得ているのであって、請求人は派遣先とは独立の立場で、自らの計算において派遣先に人夫を供給して対価を得ていたものと認められるから、請求人が営む人材派遣は、消法第4条第1項の「事業者が行った資産の譲渡等」に該当し、消費税の課税対象となる。(平12. 2.22名裁(所・諸)平11-65)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100097
- 裁決年月日
- 平成11年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201060
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・543ページ
要旨
○ 請求人は本件の輸入貨物が関税定率法別表第2709.00号の原油に該当する旨主張するが、本件の輸入貨物のサンプルを分析した結果によれば、本件の輸入貨物は天然の産品である原油とは本質的な性質を異にしており原油には該当せず、関税定率法別表第2710.00号の(3)の軽油に該当すると認められる。したがって、これを前提に関税の額を算出した消費税の更正処分は適法である。(平11. 5.28名裁(諸)平10-97)裁決事例集 №57・543ページ
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100030
- 裁決年月日
- 平成11年3月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201041
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、組合員の支払う家賃の集金代行を行い、これに対して家主から収受した手数料について、当該事業は請求人の定款にないこと、全額を当該組合員に払い戻していることから、請求人の当該組合員に対する無償のサービスであり請求人の収入ではない旨主張する。しかしながら、請求人は青果物の購入代金の精算業務を主たる事業としているが精算代金を当該組合員が請求人に持参する際に、当該組合員の利便のため家賃の集金を代行していること、家賃の支払、手数料の払戻しについても、仕入れ代金の精算代金と同一の小切手で行い、払戻しも他の歩戻金と一緒に通知し、合わせて支払っていることなどから請求人の事業目的の範囲内と認められ、請求人の収入である。したがって、家賃の集金代金は、役務の提供に当たることから、資産の譲渡等に該当し、消費税の課税の対象となる。(平11. 3.29熊裁(法・諸)平10-30)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100037
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、事故で廃車とした車両の損害賠償金等の金額は、車両売却収入として課税資産の譲渡の対価の額とするべきである旨主張する。しかしながら、消法第4条第1項の規定は、国内において事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡等には、消費税を課する旨規定しており、ここにいう「資産の譲渡」とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることで、課税資産の譲渡等に対し反対給付を受けることと解される。また、損害賠償金のうち心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、一般に、資産の譲渡等の対価に該当しないと解される。以上のことから、請求人が損害の賠償として受け取った損害金については、請求人の事業用資産に加えられた損害の発生に伴い、受け取ったものであるから、資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税の課税の対象とはならないと認められる。(平11. 3.25札裁(諸)平10-37)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100079
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、会費を活動用会費と組織運営会費に区分経理しており、組織運営会費と本件活動との間には、明白な対価関係はなく、消費税の課税対象にはならない旨主張するが、会員が本件活動に参加するには、会費(活動用会費と組織運営会費)を納めなければならないこと、請求人の事業活動の中心が本件活動であって、組織運営会費は、本件活動の付随活動に使用されているところから、役務提供の対価であると認められる。また、入会金については、基金として積み立て、支出項目も限定されているから、明白な対価関係はない旨主張するが、入会金は、退会しても会員に返還しないものであること、会員に各種特典を利用させるために入会金を徴してしているところから、本件活動との間に明白は対価関係がある。したがって、組織運営会費及び入会金は、課税資産の譲渡等に該当する。(平11. 3.25名裁(法・諸)平10-79)、(平11. 3.25名裁(法・諸)平10-80)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100035
- 裁決年月日
- 平成10年11月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201990
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が組合員に賦課した一般賦課金は、前事業年度の事業費と一般管理費との合計額を基礎とする年間支出予算額で面積割と均等割によって計算されているが、均等割による賦課金は面積割による賦課金とは異なり、①一般管理費の中には経常的な経費が大部分含まれていること、②組合員から公平に徴収していること、③通常会費を徴収していないこと及び④組合員においても当該賦課金を課税仕入れとして経理していないことから、消法通達5−5−3に定める会費、組合費等と認められる。 したがって、資産の譲渡等の対価の額に該当しないので更正処分の全部を取り消すのが相当である。(平10.11.27大裁(諸)平10-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100008
- 裁決年月日
- 平成10年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201990
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・411ページ
要旨
○ 請求人は、パチンコ景品交換所において遊技客から提示を受けた本件景品は、初めから消費を目的としたものではなく、単に金銭の請求権の存在を証明するためのものにすぎず、消法別表第1に掲げる消費税が非課税とされるもののうち、例えば、有価証券に類するもの、支払指図、金銭債権の譲渡又は物品切手に類するものなどとその経済的効用は全く同一であるから、請求人と景品回収業者との本件景品の取引については、消法第6条第1項の規定を類推適用して非課税とすべきである旨主張する。しかしながら、景品回収業者は本件景品を請求人から買取りとして経理処理していること及び本件景品の取引価格は請求人を含めた当事者間で取り決めていたものであること等から、請求人が行っている本件取引は本件景品の販売行為であり、本件景品は販売を目的とした商品そのものと認められるので、本件取引は非課税取引には該当しない。そして、本件取引は、消法別表第1に規定されている課税の対象とすることになじまない性質の資産の譲渡等とはその性質が異なるのであって、これらに該当しないことは明らかであるから、本件取引について同法第6条第1項を類推適用する余地はないというべきである。(平10. 7. 7東裁(諸)平10-8)裁決事例集 №56・411ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090060
- 裁決年月日
- 平成9年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、船舶2隻の譲渡は、資金繰り悪化で多額の債務を抱えることになり、債務整理の必要に迫られたため行ったもので、(1)1隻は債権者による強制手続に基づく競売で、裁判所の許可決定に基づき、全額が債権者に配当され、請求人は代金の一切を受け取っていないこと及び(2)もう1隻についても、未払金の返済に充てたため、請求人は代金を一切受け取っていないことから、課税資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、資産の譲渡等には競売、債務整理のための売却も含まれていること及び資産の譲渡等の対価の額には、金銭のみならず債務と相殺した場合又は債務の免除を受けた場合の相殺又は免除の額も含まれることから、本件譲渡は資産の譲渡等に該当し、本件譲渡は非課税取引又は免税取引に該当しないから、課税資産の譲渡等に該当することになり、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.16広裁(諸)平 9-60)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090009
- 裁決年月日
- 平成9年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201014
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社から支給を受けた原材料に係る取引は、(1)A社は発注元である親会社の優位性から、本件原材料を自己の資産として管理し、自由に下請業者を支配していること、(2)A社が有償支給する理由は部品の受払管理を的確にし、自社製品の原価計算を精ちにするためで、実質は無償であること、(3)調査担当職員が本件原材料の棚卸しの計上漏れを指摘しながら、後日、法人税の修正申告は必要ない旨説明したことから、有償支給であっても、消基通5−2−16に定める「発注元が原材料を管理している場合」に該当する旨主張する。しかしながら、(1)A社は本件原材料を管理し、請求人を支配しているとは認められないこと、(2)A社が原材料を有償支給する理由は、本件原材料の取引が資産の譲渡に当たるか否かの判断に影響を及ぼすものではないこと及び(3)調査担当職員は、本件原材料の取引等を所得金額の算定上加減したとしても、所得金額に変動がないため、法人税の修正申告の必要がない旨説明したものと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平 9.11.25熊裁(諸)平 9-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090066
- 裁決年月日
- 平成9年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件定例会等に係る本件会費収入について、(1)本件会費収入と請求人の会員等に対する役務の提供には消取通5−5−3に定める「明白な対価関係」がないから課税取引には該当しないこと及び(2)本件定例会等の内容は参加する会員等に対する役務の提供はない等主張するが、(1)請求人は同通達の解釈を誤っていること及び(2)本件定例会等の開催内容をパンフレット等から判断すると、参加する会員等に対する役務の提供は存在することから、本件会費収入は明白な対価関係があり、消費税の課税取引に該当すると判断するのが相当である。(平 9.11.20東裁(諸)平 9-66)
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