裁決要旨 2その他

裁決要旨 2その他

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支部名
東京
裁決番号
平300161
裁決年月日
令和元年6月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500202990
争点
2課税範囲/2不課税取引/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が建造し、取引先による積荷の保証により運行していた船舶(本件船舶)が、取引先によりその使用を終了することに伴い、請求人が取引先から受領する金員(本件金員)について、取引先に対する役務の提供を完了したことによる対価と認められるから、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件金員は、取引先による積荷を保証した期間が終了する前に本件船舶の使用を中止したことによる逸失利益の補填であり、個別具体的な資産の譲渡等があることを条件として、経済的利益が収受されたといい得る対応関係にはないことから、資産の譲渡等には該当しない。(令元. 6.13 東裁(法・諸)平30-161)

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支部名
大阪
裁決番号
平190059
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500202990
争点
2課税範囲/2不課税取引/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がマンションの賃借人の敷金と相殺した事務手数料について、課税資産等の譲渡等の対価である旨主張する。しかしながら、当該事務手数料は、賃借人が、マンションの管理会社に契約解除手続の事務代行の対価として支払われるべきものと認めるのが相当であり、いったん請求人が預かっていた敷金と相殺されているものの、その理由は、請求人からも解除清算事務を依頼されている同社が、賃借人の支払の便宜を図るため、当該事務手数料を敷金と相殺し、後日請求人から当該事務手数料相当額を受けることとしているものであって、当該事務手数料について請求人から賃借人に何らかの役務提供があったとは認められず、課税資産の譲渡等の対価には当たらないから、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平20. 6.16 大裁(諸)平19-59)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120064
裁決年月日
平成12年12月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500202990
争点
2課税範囲/2不課税取引/2その他
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、公表外普通預金に入金した金額は、請求人が関係資料を提示しなかったから、消費税の課税対象とした旨主張する。しかしながら、これらの入金額は、自動車事故の発生に伴い、保険契約に基づく免責条項に基づき加害者から直接受領した損害賠償金及び車両事故に伴う休業補償金であるから、いずれも対価性のないものであり、また、関係資料を提示しない場合には、このような対価性のない取引であっても消費税の課税対象とするとの規定は存しないから、本件入金額は、いずれも消費税の課税対象とはならない。(平12.12.22関裁(法・諸)平12−64)

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支部名
熊本
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500202990
争点
2課税範囲/2不課税取引/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、主要売上先である親会社からの販売奨励金の要請に基づき、売上金を減額する方法で負担した本件負担金は、明確な算出根拠もない異常なものであり、経済的な合理性が認められず、親会社への寄付金であり対価性は認められず不課税取引である旨主張する。しかしながら、請求人と親会社の取引は、実際の取引前に販売価格の算定基礎となる販売係数を決定し、請求人が処理した肉の98パーセントを市場価格に販売係数を乗じた価格で販売する形態を採っていることから、販売価格の計算の基礎となる市場価格が異常に高騰した場合には、販売先の親会社が損失を被ることとなり、その一部を請求人が負担し実質的に販売価格の訂正を行うことは正常な経済取引であり、円滑な取引を継続していく上で必要な負担であると認められる。また、本件負担金の算出根拠は、親会社から要請された販売奨励金について、市場価格の高騰に伴い親会社が被る損失見込額を検証し、損失見込額の半額程度を請求人が負担することで交渉し、実際の支給額も損失見込額の概ね半額となっており、妥当な金額である。以上のとおり、本件負担金は、親子会社関係で恣意的に決定されたものでなく、通常の経済取引の一環として行われた経済的合理性に基づくものであると認められ、本件負担金を寄付金と認定した原処分庁の処分は違法である。(平11. 6.29熊裁(法・諸)平10-58)

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