裁決要旨 6国等の手数料等
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250053
- 裁決年月日
- 平成25年10月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500203060
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/6国等の手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の行っている講習(本件講習)に係る役務提供を消費税法施行令第12条《国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等》第2項第2号に規定する非課税取引である旨主張する。しかしながら、同号に掲げる登録等の事務とは、法令において、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者」が実施主体として当該事務を行う旨の規定がされている場合に初めて、消費税法上同号の規定の適用を受け、これに係る役務の提供が非課税取引に該当すると解するのが相当であるところ、請求人が主張の根拠とする法令の規定は、本件講習の実施に関する事項を規定するものでも、請求人が本件講習を行う旨を規定するものでもないから、本件講習に係る役務提供は同号に規定する役務の提供に当たらず、非課税取引に該当しない。(平25.10.10 東裁(諸)平25-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210126
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203060
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/6国等の手数料等
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、自らは○○の資格を取得するための講習を行う社団法人であり、請求人が行う講習はその講習を行うことが法令において規定されていることから、当該講習に係る役務の提供は消費税法施行令第12条第2項第2号に掲げる事務に係る役務の提供に該当し、非課税取引である旨主張する。しかしながら、同号の規定は、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供」であることを一体のものとして理解すべきであり、同号に掲げる事務(講習)は、これを「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者」が行う旨の規定がされている場合において初めて非課税取引に該当すると解される。本件においては、○○の資格登録に係る法令において、資格登録の講習を行う者について、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者」に限る旨の規定等は存在しないことから、請求人の行う当該講習に係る役務の提供は、同号に掲げる非課税取引に該当せず、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 東裁(諸)平21-126)
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