税務法規集裁決要旨 2その他
裁決要旨 2その他
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300011
- 裁決年月日
- 平成30年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500599000
- 争点
- 5税率/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成26年3月31日以前に産業廃棄物の処分代金を事前に受領し、平成26年4月1日以後に産業廃棄物の処分を行った取引(本件取引)について、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)の附則第2条の「別段の定め」として、第5条《旅客運賃等の税率等に関する経過措置》から第7条《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》までの規定により経過措置(本件経過措置)が設けられているところ、その立法趣旨は本件取引にも当てはまるから、本件取引に適用される消費税率は4パーセントである旨主張する。しかしながら、本件経過措置は消費税の改正前の税率を適用できる取引を限定列挙したものと解されるから、本件経過措置に規定する各取引に該当しない本件取引に適用はない。(平30.11. 1 広裁(諸)平30-11)
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