裁決要旨 1資産の譲渡の範囲

裁決要旨 1資産の譲渡の範囲

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支部名
関東信越
裁決番号
令050048
裁決年月日
令和6年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が生活用動産の譲渡であると主張する取引は、請求人が営むオンラインフリーマーケットサービス等を利用して中古バッグ等を販売する事業(本件事業)で取り扱う商品と同様の衣料品等の譲渡であり、請求人が提出した証拠書類からは、当該衣料品等が客観的に見て本件事業に係る商品ではないとはいえず、本件事業に係る資産の譲渡等の対価に含まれる旨主張する。しかしながら、当該取引に係る商品の大半は、本件事業の取扱商品ではない動産であり、また、日常生活において利用されることが想定できるものである上、その販売数も本件事業の取扱商品の販売金額及び販売点数に比して少額かつ少数であることからすれば、当該取引は日常生活において不要となるなどした動産の譲渡であった可能性が否定できず、この可能性を覆すに足りる証拠もないことから、当該取引に係る対価を本件事業に係る資産の譲渡等の対価に含めることはできない。(令6. 6.12 関裁(所・諸)令5-48)

支部名
広島
裁決番号
令050016
裁決年月日
令和6年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地方公共団体との路線バスの運行協定(本件協定)に基づき路線バスの運行を行うことにより、地方公共団体から支払われた運行負担金(本件運行負担金)は、当該路線バスの運行に係る赤字補填として支払われたにすぎず、当該路線バスの運行との間に対価関係はないから、資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、地方公共団体との間で本件協定を締結し、地方公共団体の策定した運行計画に基づいて路線バスの運行業務(本件業務)を行っているところ、地方公共団体は、請求人の本件業務という役務の提供を条件に、本件運行負担金を支払っていることから、本件業務と本件運行負担金の支払との間には対価関係が認められる。したがって、本件運行負担金は、資産の譲渡等の対価に該当する。(令6. 6.11 広裁(諸)令5-16)

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支部名
大阪
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年7月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人又は請求人が代表者を務める各法人(本件各法人)名義でされた金地金等(本件各金地金等)の売却及び購入(本件各取引)について、本件各法人名義で行われたものは、本件各法人が法律上有効に行ったものであり、請求人に帰属せず、また、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務ではないから、請求人は事業として行ったものではなく、本件各金地金等の売却金額の税抜金額は、消費税法第28条《課税標準》第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に、本件各金地金等の購入金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額にそれぞれ該当しない旨主張する。しかしながら、本件各金地金等については、請求人が請求人名義で売却して、その売却代金を得ていることからすると、本件各金地金等に係る取引は、各購入代金を本件各法人が課税仕入れとして消費税等の還付を受けることを目的としたものであったと見るのが相当であり、本件各金地金等から生ずる収益を本件各法人が得ることを目的としたものとはいえないことなどからすれば、本件各取引は請求人に帰属するというべきである。そして、請求人が行う本件各地金等に係る取引は、同種の行為を反復、継続、独立して行っていたものであると認められ、請求人が事業として行っていたものである。したがって、本件金地金等の売却金額の税抜金額は、消費税法第28条第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に、本件金地金等の購入金額は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額にそれぞれ該当する。(令5. 7.14 大裁(所・諸)令5-1)

支部名
東京
裁決番号
令040064
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が貸付けの用に供していた建物等(本件各建物等)の譲渡(本件各譲渡)は、本件各建物等が譲渡されると不動産賃貸収入がなくなるため、不動産賃貸業とは関係がない取引であるから、本件各譲渡は消費税法施行令第2条《資産の譲渡等の範囲》第3項に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」(付随行為)に該当せず、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「事業として」行われたものに該当しない旨主張する。しかしながら、本件各譲渡は、不動産貸付業を営む請求人の事業の用に供している建物の譲渡であり、事業活動の一環として又はこれに関連して行われたと認められ、消費税法施行令第2条第3項に規定する事業付随行為に該当する。事業付随行為は、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に含まれるから、本件各譲渡は同号に規定する「事業として」行われたものに該当する。(令4.12.22 東裁(諸)令4-64)

支部名
仙台
裁決番号
令020023
裁決年月日
令和3年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、水産業協同組合(本件組合)との間で締結した操業に関する契約(本件契約)に基づいて行う操業の対価(本件操業料)は、国の支援事業(本件事業)の助成金が請求人に間接的に交付されたものであって、請求人の本件組合に対する役務提供の対価ではないから、資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業の実施要領に基づき国に対して助成金の申請をし、交付を受けたのは本件組合であったことからして、当該助成金は請求人ではなく本件組合に対するものであると認められる。また、本件契約に基づいて操業が行われ本件操業料が支払われており、本件操業料は、請求人が行う操業という役務の提供に対する反対給付であると認められ、本件操業料は資産の譲渡等の対価に該当する。(令3. 6. 9 仙裁(諸)令2-23)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の各工場(本件各工場)の従業員(本件各従業員)が取扱商品の加工及び修理等の過程で生じた作業くず(本件スクラップ等)をスクラップ業者に持ち込んで売却した取引(本件各取引)は、請求人が経済的価値のない「ごみ」として放置していたものを、本件各従業員が自由に当該業者に持ち込んで換金し、自由に使用することを許可していたのであるから、本件各取引の主体は本件各従業員であり、本件各取引に係る売却収入(本件各売却収入)は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件スクラップ等は、請求人の業務の過程で発生した有価物であり、本件各従業員は、本件スクラップ等の売却に当たり、本件各工場の工場長の了承を得て、業務時間内に請求人の車両を使用して行い、本件各取引により受領した金員(本件各金員)も伝票類とともに当該各工場長に引き渡しているから、本件各取引は、請求人の通常業務の一環として組織的に行われていたと認められる。また、本件各金員は、請求人の事務員によって管理され、その使途も、請求人の代表者や工場長という責任ある立場にある者に決定権が与えられていたから、その管理及び処分も組織的に行っていたと認められる。したがって、本件各取引の主体は請求人であり、本件各売却収入は請求人に帰属するというべきである。(令2.11.5沖裁(法・諸)令2-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令010048
裁決年月日
令和2年4月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.119

要旨

〇原処分庁は、請求人に支払われることとなった賃料相当損害金(本件損害金)について、その実質が、駐車場の用に供することを目的とする請求人所有の土地(本件土地)の貸付けに係る賃料であることから、課税資産の譲渡等の対価に該当する旨主張する。しかしながら、本件損害金は、請求人の父親が請求人に無断で本件土地を第三者に貸し付けたという不法行為により、請求人の本件土地の占有が侵害されたとして、請求人の父親らから請求人に支払われるべき賃料相当損害金であるから、その実質は、本件土地を占有したことに対する対価、すなわち、資産の貸付けの対価というべきものであるものの、請求人が駐車場設備を自ら設置したことを認めるに足りる証拠はないことから、本件損害金が、請求人の父親が第三者に駐車場として貸し付けていた対価の額を基礎として計算されていたとしても、駐車場施設の利用に伴って土地が使用された対価と評価することはできない。よって、本件損害金は、その実質からみて資産の譲渡等の対価に該当するとしても、課税資産の譲渡等の対価には該当しないというべきである。(令2.4.21大裁(所・諸)令元-48)

支部名
仙台
裁決番号
令010014
裁決年月日
令和2年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、地方公共団体との契約によって施設の維持管理を行っているが、当該維持管理は役務の提供には当たらず、地方公共団体から受領する負担金は、維持管理に係る実費を回収したものにすぎないから、反対給付としての性質を有しておらず、資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、施設の維持管理として河川の水位を上昇させ地方公共団体が取水するための取水堰の操作などを行っており、また、請求人は、維持管理に係る実費を精算せずに受領した負担金を収入として経理処理していることからすると、当該維持管理は役務の提供であり、負担金は反対給付であると認められる。したがって、当該負担金は、資産の譲渡等の対価に該当する。(令2.4.17仙裁(諸)令元-14)

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支部名
札幌
裁決番号
平300010
裁決年月日
令和元年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 原処分庁は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売したことによる本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)は、実質的に請求人が行った売買取引の対価と同等の性格を有すると認められるから、課税資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税の対象となる旨主張する。しかしながら、本件損害賠償請求権は、請求人が本件元従業員に商品を窃取されたことに基づくものであって、請求人による資産の譲渡に対する反対給付として受けるものとみるべき事情はなく、資産の譲渡等の対価であるとは認められないから、消費税の課税の対象となるものではない。(令元.5.16 札裁(法・諸)平30-10)

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支部名
東京
裁決番号
平300121
裁決年月日
平成31年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る課税期間中の貴金属販売取引が、結果的に貴金属取扱会社に対する金地金の販売取引(本件金地金販売取引)の1回のみであったとしても、当該取引は、請求人が原処分庁に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載の事業目的に沿った取引であり、また、請求人には反復継続する意思があるから、本件金地金販売取引は、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「事業として」行われたものに該当する旨主張する。しかしながら、消費税法の趣旨・目的に照らせば、「事業として」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うものというべきであるところ、請求人は、貴金属販売取引を事業として行う者にとって必要と考えられる準備行為を何らしていない上に、当該課税期間中、貴金属販売取引を本件金地金販売取引の1回しかしていない。さらには、請求人は、当該課税期間の翌課税期間以降本審査請求までの間、貴金属販売取引を1度も行っていないばかりか、そもそも仕入れをしていない状況にあり、貴金属販売取引はされていない。このような事情を総合的に考慮すると、本件金地金販売取引は、同種の行為を反復、継続して行われたものとはいえず、同号にいう「事業として」行われたものに該当しない。(平31. 4. 2 東裁(諸)平30-121)

支部名
名古屋
裁決番号
平300021
裁決年月日
平成31年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 地方自治体(本件自治体)の特別会計である請求人は、請求人の所管する土地(本件土地)を本件自治体の一般会計へ引き渡した取引(本件取引)について、本件取引は、本件土地の名義人に変更はなく、飽くまで内部的な土地の管理者の変更にすぎないものであって、消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件自治体が特別会計を設けて行う事業と本件自治体が一般会計に係る業務として行う事業は、消費税法第60条《国、地方公共団体等に対する特例》第1項の規定により、それぞれ一の法人が行う事業とみなして消費税法の規定が適用されるから、本件取引は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当する。(平31. 2. 4 名裁(諸)平30-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300019
裁決年月日
平成30年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先において管理を受託している製品を無断で売却(本件取引)したことについて、本件取引は不法行為であり、自己の危険と計算において独立的に行われておらず、反復継続して遂行する意思と社会的地位は客観的に認められないことから課税資産の譲渡等に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、長期間にわたり、毎月5回から十数回程度、売却先に上記製品を売却していたことからすれば、本件取引は、請求人が国内において反復・継続・独立して対価を得て行った資産の譲渡であり、本件取引は資産の譲渡等に該当し、非課税取引に該当しないことから、課税資産の譲渡等に該当する。(平30.12.18 関裁(所・諸)平30-19)

支部名
大阪
裁決番号
平300016
裁決年月日
平成30年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の取引先(本件取引先)が提供する材料(本件原材料)に対する加工等に係る役務の提供の対価(本件受取金額)を受け取っているにすぎず、本件取引先から本件原材料を譲り受け、これを加工等した製品(本件加工後製品)を本件取引先に譲渡しているものではないから、課税売上高となるのは、本件受取金額のみである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引先に対し本件原材料金額に相当する額を含む本件加工後製品の金額を譲渡代金として請求し、本件取引先は、請求人に対し本件原材料を提供し、請求人との交渉で本件原材料の金額を確定した上で、本件加工後製品の金額と本件原材料の金額を対当額で相殺してその残額を請求人に支払っていることからすれば、本件取引先は、請求人に対し本件原材料の金額を譲渡代金として請求しているものと認められる。そうすると、請求人と本件取引先との間の上記取引は、請求人が一旦、本件取引先から本件原材料を有償で譲り受け、これに加工等を施した後の本件加工後製品を再び本件取引先に有償で譲渡するという合意のもとで行われているものと認められる。したがって、課税売上高は、本件受取金額ではなく、本件加工後製品の金額が課税売上高となる。(平30. 9.13 大裁(諸)平30-16)

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支部名
大阪
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成30年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が発行した後払方式のカードを利用して会員が加盟各社で商品購入等をする都度、利用金額に応じたポイント(本件ポイント)を付与し、毎月の利用額(後払決済額)を会員に請求する際に、たまったポイントに応じた金額を後払決済額から割り引くほか、会員に対し、提携法人のポイントと引換えに、本件ポイントの付与を受けることができるサービス(本件ポイント交換)を行っている。請求人は、本件ポイント交換により提携法人から受領する金員(本件金員)については、提携法人の元で生じた会員のポイントを充当して後払決済額を減額する原資であり、請求人に経済的利益が生じていないから、本件金員は「対価」ではなく、本件ポイント交換は「資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件ポイント交換による本件ポイントの付与に基づく後払決済額からの割引が「役務の提供」に該当することは明らかであり、当該役務の提供があることを条件として、本件金員が収受されたという対応関係があるものと認めることができるから、本件金員は当該役務の提供の「対価」に当たり、本件ポイント交換は「資産の譲渡等」に該当する。(平30. 8.21 大裁(諸)平30-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、解体工事の施主との契約において、有価物が請負人である請求人に帰属するとの特約を設けていないことから、有価物は請求人に帰属せず、また、有価物を売却したことによる現金は施主の使者として受け取ったものであるから、有価物の売却代金は請求人に帰属しない旨、また、請求人の従業員が請求人の現場から無断で有価物を持ち出して売却したものであり、請求人は売却代金を受領していない旨主張する。しかしながら、施主らが一様に有価物は請求人に帰属する旨申述していることからすれば、請求人の施工した工事においては、施主らが有価物についての権利を行使することが予定されておらず、有価物の処分も廃棄物の処分の一環として請求人に委ねられていたものと推認される。また、請求人の複数の従業員により継続的かつ頻繁に請求人名義で有価物の売却が行われていたこと等からすれば、請求人は自らを売主として有価物の売却を行っていたというべきであり、相手方においても請求人を売主として認識していたのであるから、売主は請求人であると認めるのが相当である。そして、売買契約における売却代金は売主に帰属するのであるから、有価物の売却代金は請求人に帰属すると認められる。したがって、有価物の売却代金は、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工場を倉庫へと改修する用途変更工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員について、当該金員の一部(本件金員)は請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員に係る送金を受けた日の前日に、送金額と同額の請求明細書を発行したのであり、また、請負元の経理状況においても、本件金員を含む送金額が当該工事代として計上されているから、請求人は、当該工事を行い、その報酬として請負元から本件金員を含む送金額の送金を受けたことが認められる。したがって、本件金員は、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、災害で損壊した倉庫の復旧工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員(本件金員)について、請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員の送金を受けた日付で、本件金員と同額を当該工事代金として領収した旨の領収証を発行したのであり、また、請負元が作成した総勘定元帳において、本件金員は当該工事代金として計上されているから、請求人は、当該工事を行い、その報酬として、請負元から本件金員の送金を受けたものと認められる。したがって、本件金員は、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

支部名
東京
裁決番号
平280149
裁決年月日
平成29年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物の新築工事に伴って取得した各設備等の一部(本件対象物件)について、リース会社との間で締結した売買契約及び同日付の割賦販売契約に基づく各取引(本件取引)は、いずれもこれらの契約の当事者間で売買取引と認識したものであることなどから、本件取引による本件対象物件の売買契約による譲渡及び割賦販売契約による取得は、課税資産の譲渡等及び課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件取引が売買取引(資産の譲渡)か否かの判断に当たっては、経済実態のほか、当事者の意図・目的、売買の要素が決定された経緯、対象物件の使用・管理状況、当事者の認識等の諸般の事情を総合的に考慮して、その判断を行うことが相当であるところ、本件取引の経緯、契約書面の内容及び対象物件の使用状況等からすると、本件取引については、本件対象物件を目的物とする譲渡があったとは認められず、また売買目的物の所有権の取得あるいはその対価の取得という本来の売買契約の効果を目的として、それぞれ独立して行われた取引ではなく、金融を目的とした一体の取引であると認められる。したがって、本件取引による対象物件の譲渡及び取得は、課税資産の譲渡等及び課税仕入れには該当しない。(平29. 6.23 東裁(諸)平28-149)

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支部名
大阪
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成28年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、提携法人から支払を受ける金員(本件金員)について、請求人が提携法人に代わりポイントの還元等を行うことが、消費税法第2条《定義》第1項第8号の資産の譲渡等のうちの役務の提供に当たり得るとしても、本件金員は、請求人が行うポイント還元の原資であることから、役務の提供の「対価」に該当しない旨主張する。しかしながら、提携法人からの依頼により顧客にポイントを付与し、その付与したポイントに基づき行う決済額からの割引が「役務の提供」に該当することは明らかであり、仮に、本件金員にポイント還元の原資の側面があったとしても、本件金員は、当該役務提供を条件として提携法人から請求人に支払われたという対応関係があるものと認めることができることから、本件金員は消費税法第2条第1項第8号に規定する「対価」に当たる。(平28. 5.27 大裁(諸)平27-61)

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支部名
東京
裁決番号
平240144
裁決年月日
平成25年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 請求人は、請求人が境内に所有する会館を請求人の僧侶が出仕しないで檀家以外の者に対し利用させる行為により利用料を受領する際、領収証のただし書に「会館使用布施」と記載し、布施として利用料を受領しており、当該会館を利用させた対価として利用料を受領したものではないから、当該行為により金員を受領していたことは、いわゆる不課税取引に当たり、資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、法人が行う全ての資産の貸付けは「事業として」行われるものであるから、当該行為は、「事業として」行われるものに該当し、また、一般的に「対価」とは、資産の譲渡等に対する反対給付として支払を受けることをいうから、資産の貸付けが無償で行われる場合や支払行為に対価性がない場合には消費税が課されないことになるが、本件においては、請求人は、当該会館を檀家以外の者に利用させ、その対価として当該者からその利用料を受領したものであり、さらに、当該利用料が喜捨等の性格を有するということはできないから、上記の資産の貸付けが無償で行われる場合や支払行為に対価性がない場合には当たらないというべきであり、この判断は、請求人が当該会館の利用者に交付した領収証に「会館使用布施」と記載していたとしても左右されるものではない。そうすると、請求人が当該行為により金員を受領する行為は、「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当し、資産の譲渡等に該当すると認めるのが相当である。(平25. 1.22 東裁(法・諸)平24-144)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230108
裁決年月日
平成24年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が取締役を務める別の同族会社(A社)からゴルフ場(本件ゴルフ場)の営業を譲受けるに当たって締結した営業譲渡契約(本件営業譲渡契約)に定める営業譲渡の基準日以前に、請求人はA社に対して本件ゴルフ場の建物施設管理契約(本件建物施設管理契約)に基づき営業権を譲渡した経緯があり、A社には、当該基準日において本件ゴルフ場に係る営業権が生じているから、本件営業譲渡契約に基づき支払った金員(本件金員)は、営業権の譲受けの対価に当たる旨主張する。しかしながら、本件建物施設管理契約に係る契約書の内容によれば、当該契約は、本件ゴルフ場の建物及び施設の賃貸借契約と認められることから、本件建物施設管理契約をもって請求人がA社に対し本件ゴルフ場の営業権を譲渡したとは認められず、他に請求人がA社に対し本件ゴルフ場の営業を譲渡したことをうかがわせる事実も認められないから、本件金員は営業権の譲受けの対価でないことは明らかである。そうすると、請求人は、対価性のない金員をA社に支払ったこととなるので、消費税法第2条《定義》第1項第12号及び同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れには該当しない。(平24. 6.18 名裁(法・諸)平23-108)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230079
裁決年月日
平成24年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、解散した財団法人Aの国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務者であり、課税処分に対する不服申立適格を有するものとして、地方自治法第244条の2《公の施設の設置、管理及び廃止》に規定する指定管理者であったAが、B市に支払った納付金(本件納付金)は、消費税法第4条《課税の対象》第1項に規定する資産の譲渡等の対価に該当し、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件納付金の性質は、指定管理者制度の概要を踏まえ判断するべきであるところ、指定管理者制度が市の公の施設の管理を行わせるものであり、本来、市に入るべきものを指定管理者の収入とし、指定管理者に提案させた一定の基準額を上回る金額を市に納付金として納付することをあらかじめ約定し、当該納付金を市の収入とするものであるから、当該納付金の納付は、指定管理者があらかじめ約定した当該施設の管理に係る費用を上回る部分に相当する収益の市への分配とみるのが相当であり、資産の譲渡等の対価に該当しない。(平24. 2.20 名裁(諸)平23-79)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230006ほか 1件
裁決年月日
平成23年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物信託の受益者であるが、当該建物信託に係る賃貸借契約の解約に伴って、受託者が負担すべき敷金の返還債務と相殺された賃借人が負担すべき原状回復義務の免除に係る代償金(本件代償金)について、信託受益権及び土地は受託者に譲渡しており、本件代償金は受託者に対して支払われ、受託者が賃借人に対して負担すべき敷金返還債務との相殺により決済し、請求人に支払う土地の売買代金の一部として譲渡代金に充当したのであるから、課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、本件代償金は、土地の売買代金の一部として充当されたとは認められず、また、賃借人と受託者との間において、賃借人が負担すべき原状回復義務一切を免れる代償金として、建物の明渡しとともに支払うことに合意したものであり、賃借人に一定の経済的負担を負わせることで原状回復義務を消滅させるという便宜を提供するための反対給付、すなわち対価に該当することから、本件代償金は、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当し、消費税法第14条《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属》第1項第1号の規定に基づき、請求人の課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平23. 7. 7 名裁(所・諸)平23-6)

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支部名
東京
裁決番号
平220222
裁決年月日
平成23年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った役務の提供(本件役務提供)は、請求人と本件役務提供を行った各社との間の雇用関係に基づく非独立的な役務の提供であるから、消費税法第4条《課税の対象》第1項及び同法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」(事業として対価を得て行われる役務の提供)には該当しない旨主張する。しかしながら、この「事業として」の解釈につき、消費税法基本通達5-1-1《事業としての意義》は、「対価を得て行われる役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう」と定めており、この解釈は相当と認められる。本件役務提供の反復、継続性については、請求人は、年間相当数の頻度で本件役務提供を行っていたことから、反復、継続して行われたものと認められる。また、本件役務提供の独立性については、①本件役務提供の対象・場所・日時の選定等、本件役務提供の準備段階において既に請求人の意向に沿って所要の決定がなされていたことが明らかであること、②本件役務提供は、請求人の経験と技術を考慮し当該各社から依頼されてきたものと認められ本件役務提供に関し各社が請求人を主導することは基本的に想定できないこと、を併せ考えると、本件役務提供を行う過程の全体が、請求人の裁量に委ねられていたと考えざるを得ない。さらに、③本件役務提供の対価の額にも、請求人の意向が強く反映されていたと認められること、④請求人の関係者に本件役務提供を行うために必要な連絡調整等の事務を行わせ報酬を支払っていたことをも総合すると、請求人が行った本件役務提供は、各社から独立して行われたものと認められる。以上のとおり、請求人が対価を得て行った役務の提供である本件役務提供は、「反復、継続、独立して」、すなわち「事業として」行われたものであるから、消費税法第4条第1項及び同法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当する。(平23. 6. 9 東裁(諸)平22-222)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220058
裁決年月日
平成23年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、稲作農地であった本件土地は、宅地に整地した時点で稲作ができなくなり、その時点で家庭用資産になったのであるから、本件土地の譲渡は「資産の譲渡等」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件土地は稲作農地として請求人の事業の用に供されていた土地であって、例年どおり冬季の休作状態にあった時期に、本件土地の売却の話があり、それを受けて宅地に整地するための工事が行われたことからすれば、当該工事は、請求人の事業用資産である本件土地の売却を目的として行われたものにすぎず、事業用資産としての性格を失わせる事情にはならない。また、他に本件土地の事業用資産としての性格を失わせる事情は認められないことを併せて考えると、本件土地は、売却時点において、請求人が営む事業の用に供していた資産であったと認めるのが相当であり、本件土地の譲渡は、請求人の事業活動に関連して行われる資産の譲渡であって、「資産の譲渡等」に該当するものと認められる。(平23. 3. 8 関裁(諸)平22-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平220056
裁決年月日
平成23年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会員が支払う年会費には対価性がなく、その全額が課税資産の譲渡等の対価には当たらない旨主張する。しかしながら、当該会員は、年会費を支払うことによって提供される便益又はサービスの内容を認識した上で年会費を支払い、それに対して請求人は便益又はサービスを提供していたものと認められるから、それらの間には明白な対価関係が認められる。したがって、当該年会費が課税資産の譲渡等の対価の額に当たることは明らかである。(平23. 2.15 大裁(法・諸)平22-56)

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支部名
東京
裁決番号
平220073
裁決年月日
平成22年10月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った収入の原因となる行為は単発的な行為であるから、消費税法上の「事業」に該当せず、したがって、請求人も同法第4条第1項に規定する「事業者」に該当しないと主張する。しかしながら、請求人の上記行為は、工事の請負、物品の購入及び納品の請負、取引の仲介及びテレビ番組出演であり、いずれも独立して行われる性質のものと認められる上、いずれも一定の期間継続して行われていることが認められるから、請求人は、本件各年において、対価を得て資産の譲渡及び役務の提供を反復・継続・独立して行っていたものであって、請求人の上記行為は同法上の「事業」に該当し、請求人は同項に規定する「事業者」に該当する。(平22.10. 4 東裁(所・諸)平22-73)

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支部名
大阪
裁決番号
平210026
裁決年月日
平成21年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201013
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/3「資産」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の行う本件各事業は、非営利な無償ボランティア活動であり、実費を受領しているにすぎないことなどから、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各事業に係る取引は、①特定非営利活動を反復、継続、独立して行うことを目的として設立された請求人が、②利用会員の依頼又は市等の委託により対価を得て、③役務の提供を行うものであることから、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当する。(平21.11.20 大裁(法・諸)平21-26)

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支部名
札幌
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年10月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、墳墓所(墓所・墓石・カロート)を一体として使用者に対して貸し付けたものであるから、墓石の永代使用料を課税資産の譲渡等の対価の額とした原処分庁の事実認定に誤りがあり、違法である旨主張する。しかしながら、墓石は永代使用の契約が成立した時点においては動産であり、カロートは墓所上の定着物であるから不動産である。設置された墓石は使用者の家名等が彫刻されるなど社会通念上他に譲渡又は転用できないと認められ、また、使用者の永代使用権が消滅した場合には墳墓(墓石・カロート)及びその附属設備が使用者により撤収、廃棄処分されるものであることから、永代使用料を収受して付与する墓石の永代使用権は、販売に該当すると認められる。したがって、墓石に係る永代使用料は収益事業としての物品販売業に係る収入金額に該当し、課税資産の譲渡等の対価と認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21.10.23 札裁(法・諸)平21-5)

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支部名
高松
裁決番号
平200019
裁決年月日
平成21年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.77・482ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の職員を社会福祉法人Eが行う通所介護業務に従事させてEから請求人が得た金員は、消費税法基本通達5−5−10《出向先事業者が支出する給与負担金》に定める給与負担金に該当するから課税資産の譲渡等の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、出向とは、出向者が出向元との労働契約を維持し雇用関係が存続する一方、出向者は出向先の指揮命令に服して就労する形態であり、出向先との関係でも雇用関係に基づき勤務する形態であるところ、請求人とEとの間に出向協定はなく、本件職員との間の雇用契約は、請求人との間のみに存在し、Eとの間には認められないのであるから、本件業務を出向によるものとみることはできず、請求人は、本件契約に基づき、委託された業務を自己の計算と危険において行い、その業務委託の対価として契約料金を受領しているものと認めるのが相当であり、出向における雇用関係を前提とした給与負担金とみることはできない。また、請求人は、本件契約書は形式的に作成されたものであり実用性はないと主張するが、現に本件契約に即して本件職員はEの業務を行い、本件契約に定める金員が支払われ、また、本件契約を出向協定と判断することはできず、本件契約以外に当該金員を得る根拠はないことから、本件金員は業務委託契約に基づく対価と認めざるを得ない。したがって、本件金員は、本件通達が定める給与負担金とみることはできず、本件契約に基づき受領する請求人の役務の提供に対する対価と認められ、消費税法上の課税資産の譲渡等に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平21. 5.22 高裁(諸)平20-19)

支部名
東京
裁決番号
平200037
裁決年月日
平成20年9月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が一般投資家である顧客に対して譲渡したA社発行の1株券の外観を有するもの(以下「本件株券」という。)は、いずれも新株の発行に必要な手続等がなされていないことから、旧証券取引法に規定する株券には該当しないので、本件株券の譲渡は、消費税法上の課税資産の譲渡に該当する旨主張し、これに対し、請求人は、本件株券の譲渡は消費税法上の非課税資産の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、当該譲渡取引においては、売主である請求人と買主である顧客が有効なA社の株券の譲渡を目的として売買契約を締結したものであるから、当該売買契約自体は有効に成立していたと認められ、消費税における有価証券の譲渡の時期については、その引渡しのあった日により判断することとなるところ、当該譲渡取引をみると、顧客からは有効な株券の対価である1株当たり○○円の対価が支払われ、株主権を表章する株券として効力を有しない本件株券が引き渡されているが、有効に成立した売買契約において売買の目的物となっている有効な株券の引渡しは、まだされていないことから、資産の譲渡があったとは認められない。そうすると、本件株券の譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡には該当せず、消費税法第4条第1項に規定する消費税の課税の対象となる資産の譲渡等があったとみることはできず、請求人の課税売上げはすべて本件株券の販売に係るものであると認められるところ、請求人の課税期間に係る基準期間における課税売上高はなく、また、請求人は消費税課税事業者の選択届も提出していないことから、請求人には、消費税の納税義務は生じない。したがって、原処分はその全部を取り消すべきである。(平20. 9. 8 東裁(諸)平20-37)

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支部名
東京
裁決番号
平190146
裁決年月日
平成20年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・659ページ

要旨

○ 請求人は、外国航空会社のチャーター便販売契約は、国際航空券を一便ごとに一括で仕入れ、包括旅行を企画する旅行業者に販売しているものであり、当該取引は、国際航空券の売買である旨主張する。しかしながら、請求人は、外国航空会社とのチャーター便販売契約の○○地域における代理店として、①包括旅行を企画する旅行会社に対してチャーター便販売の営業活動を行い、②「航空機貸切契約書」には立会人として署名し、③チャーター便の出発までの各種手配等を行い、④「チャーター便販売契約附則」に基づき一定の料率で販売手数料の金額が計算されていることからすると、請求人は、外国航空会社の日本総代理店からチャーター便の販売を委託され、当該販売業務の対価として手数料を得ていたものと認められる。そうすると、請求人は、外国航空会社の日本総代理店に対し、国内において役務の提供を行い、その対価として手数料を得ていたとみることが相当であり、請求人の行ったチャーター便取引は、課税取引に該当すると認められる。(平20. 4. 2 東裁(諸)平19-146)

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支部名
大阪
裁決番号
平190042
裁決年月日
平成20年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、オール電化設備を備えた賃貸マンションを建設し取得するとともに、電力会社にから「電化手数料」の名目で金員を受領したことについて、当該金員は、請求人が電力会社と締結した覚書に基づき、賃借人にオール電化設備に係る説明を反復・継続的に行うという役務の対価であり、課税資産の譲渡等に該当するから、当該賃貸マンションの取得に係る消費税の還付が認められるべきである旨主張し、原処分庁は、当該覚書に基づく賃借人への役務は、事業として反復、継続して行われる役務の対価とは認められないが、その性質上、不動産賃貸業に付随して行われる役務の対価であると主張する。 しかしながら、当該金員は、当該覚書に基づく賃借人に行われる役務の対価ではなく、請求人が賃貸マンション建設に当たり特定設備を導入するための奨励金であり、対価性はないことから、課税資産の譲渡等には当たらないと認められる。(平20. 3.27 大裁(諸)平19-42)

支部名
名古屋
裁決番号
平190074
裁決年月日
平成20年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第2条第1項第8号では、消費税の課税対象となる「資産の譲渡等」とは「事業として」対価を得て行われるものと規定しており、また、法人には事業に該当しない資産の譲渡はないとする消費税法上の規定はないところ、本件の清算人に対する車両の譲渡(以下「本件譲渡」という。)は、事業を廃止し法人を解散した後の清算結了のための行為であり、「事業として」行われたものではないことから、本件譲渡は、消費税の課税の対象とはならない旨主張する。しかしながら、法人が行う資産の譲渡は、そのすべてが事業に該当すると解されることから、本件譲渡が法人を清算結了させるためのものであったとしても、本件譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行われたものと認められるので、消費税の課税の対象になる。(平20. 3.13 名裁(諸)平19-74)

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支部名
東京
裁決番号
平190067
裁決年月日
平成19年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集 №74・439ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が行った絵画の譲渡は、その売却資金をすべて宗教活動の資金としている等、宗教法人である請求人の宗教活動の一環として行われたものであること、また、単発的な取引であり、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行われたものに該当しないことから、消費税等の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、宗教法人が宗教活動の一環として行った資産の譲渡等について、消費税等を課税しないとする法令上の規定はなく、また、法人はそれ自体が事業を行う目的で設立されることからすれば、法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが事業として行われたものに該当することになると解されるから、法人である請求人が行う絵画の譲渡は、事業として行われたものに該当することになる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.11.26 東裁(諸)平19-67)

支部名
東京
裁決番号
平180226
裁決年月日
平成19年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、出向契約に基づき出向先から収受した金員は、その全額が消費税法基本通達5−5−10に定める給与負担金であり、消費税の計算上、資産の譲渡等の対価の額に当たらないと主張する。しかしながら、出向先から収受した金員の額と請求人が出向者に対し支払った給与の額には開差があるところ、当該開差額のうち出向者に係る法定福利費相当額以外の部分は、出向先に建設関係の技術を持った社員を派遣したことに対する対価の額等の支払であると認められ、資産の譲渡等のうち消費税を課さないこととされているものに係る対価の額又は免税取引に係る対価の額のいずれにも当たらない。したがって、同開差部分を消費税の課税標準額に加算した原処分は相当である。(平19. 4. 5 東裁(諸)平18-226)

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支部名
金沢
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成19年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №73・495ページ

要旨

○ 請求人は、本件基準期間において、E社に特注した機器に係る代金支払債務の引受けを見合いとして当該機器の引渡請求権をF社に譲渡しており、当該機器の引渡請求権の譲渡は課税売上げに該当するから、本件課税期間については課税事業者に当たる旨主張する。しかしながら、本件引受書によれば、請求人、F社及びE社の間で、当該機器に係る請求人のE社に対する権利義務を一体としてF社に移転する合意があったものと認められるところ(以下、当該合意に基づく当該権利義務の移転を「本件取引」という。)、本件引受書には、当該権利義務の移転の対価として収受すべき金額の記載がなく、当審判所が本件引受書以外の資料を調査したところによっても、本件取引について対価が授受されたことを示すものは見当たらない。そうすると、本件取引は、対価を得て行われた取引とは認められず、資産の譲渡等に該当しないから、課税売上げに当たらない。したがって、請求人は、本件課税期間については課税事業者に該当しない。なお、本件取引は、契約から生じる個々の債権債務のみならず当該契約の取消権や解除権も包括的に移転する取引で、単なる債権譲渡や債務引受とはその本質を異にするものと認められ、本件取引に係る対価についても個々の債権債務その他の付随的権利関係を一体として評価することが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 3.29 金裁(法・諸)平18-19)

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支部名
広島
裁決番号
平170044
裁決年月日
平成18年6月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、運営費が支出先との間で締結した業務委託契約書に基づく支出であり、その支出には対価性があることから、消費税法第2条第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人と支出先との業務委託契約は、その双方が独立した第三者であったならば当然とったであろう取引形態を前提とした場合、不自然、不合理なものであり、経済的合理性を欠くものであるといわざるを得ず、また、その役務の内容は個別かつ具体性を有しているとは認められない。また、請求人自身が支出先を経由することなく直接顧客の指導及び監督等を行っていることからすれば、当該運営費の算定基準に妥当性や合理性は認められず、当該運営費は請求人から支出先へ一方的に支払われた金員、すなわち贈与と認められ、直接的な対価を伴わないでした支出であると認められるので、課税仕入れに該当しない。そうすると、各課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該運営費に係る消費税相当額を控除することはできない。 (平18. 6. 9 広裁(法・諸)平17-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所属する弁護士会が市等から委託された無料法律相談業務(以下「本件業務」という。)に従事して得た日当(以下「本件日当」という。)は、市等及び弁護士会の指揮監督の下に、時間的、空間的な拘束を受けるという労務提供の実態及び所得税基本通達28−9の2(以下「本件通達」という。)において給与所得とされる委嘱料等と本件日当とは同一の構造であることからすれば、給与所得に該当するから、これに消費税を課した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件業務は、請求人が自己の計算と危険において独立して継続的に営む弁護士業の一態様に過ぎないと認められ、また、本件通達を適用する前提となる事実関係が異なるから、本件日当は、給与所得ではなく事業所得に当たると認めるのが相当であり、消費税法上の事業者が行った資産の譲渡等に該当する。(平18.3.27大裁(所・諸)平17-45)

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支部名
熊本
裁決番号
平170006
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A町との建物等包括補償契約(以下「本件契約」という。)により土地の上に存する権利を譲渡したのであるから、消費税法第6条により非課税である旨主張するが、①本件契約には、個別に補償内容が記載されており、また、土地の上に存する権利に関する記載はないこと、②A町は、補償金内訳表(以下「内訳表」という。)のとおり補償額を算定しており、かつ、A町の担当者は、請求人の取締役に対して、内訳表を基に説明していること、③内訳表は、本件契約書の補償内容と符合しているところ、関与税理士がA町に提出した文書には、内訳表の金額と一致する部分があることから、本件契約書及び内訳表に基づき合意の上で締結されたと認めるのが相当であり、契約書及び内訳書ともに土地の上に存する権利についての記載はないことから判断すると、本件契約において、請求人が主張するような土地の上に存する権利が譲渡されたとは認められない。(平18.2.17熊裁(法・諸)平17-6)

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支部名
東京
裁決番号
平160142
裁決年月日
平成16年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件競売は「売買」ではなく「強制換価手続」であり、消費税法でいう「事業者」が誰であるかを特定することはできないことから、本件競売に係る本件建物の譲渡は課税資産の譲渡等に該当せず、消費税等は発生しない旨主張する。しかしながら、本件建物の譲渡は、国内において事業者である請求人が行った資産の譲渡等となり、かつ非課税取引に含まれていないことから消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等に該当すると認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.12.9東裁(諸)平16-142)

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支部名
福岡
裁決番号
平160005
裁決年月日
平成16年11月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、立替金が課税売上高に加算されている旨主張する。そこで、請求人が立替金であると主張する金額の支払先に対し、当審判所が調査したところ、請求人が主張するとおり立替金であることが認められることから、当該立替金は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の対価であるとは認められず、消費税法上の課税売上高には含まれないこととなる。(平16.11.24福裁(法・諸)平16-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成16年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有するゴルフ会員権(以下「本件会員権」という。)の預託金返還請求訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起し、その和解(本件訴訟外の和解)として、本件会員権を仲介業者に譲渡し(以下「本件取引」という。)、本件取引に係る譲渡代金を受領したが、本件取引は、売買の契約形式をとっているものの、①本件取引が本件訴訟を誘因とする和解に基づくものであること、②本件取引と同日付にて仲介業者から本件ゴルフクラブに本件会員権が譲渡されることが予定され、かつ、仲介業者への手数料の支払がないことから、仲介業者が行う通常の営業行為ではないこと、③取引価額が、本件会員権の相場よりも著しく高額であることなどの理由から、実質的には預託金の返還である(消費税の課税対象とならない)と主張する。また、原処分を行った税務署等の資産課税部門の担当者が、本件取引のような場合は預託金の返還となるとの見解を示しているから、税の公平課税の観点からも、本件取引は、預託金の返還とされるべきであると主張する。しかしながら、本件取引は、預託金の返還訴訟を受けた本件ゴルフクラブが、預託金の返還という方法に代えて、仲介業者に請求人との間で本件会員権を買い取る旨の売買契約を締結させ、請求人は、譲渡代金の受領をもって和解金の受領とし、本件訴訟を取り下げるという内容で成立した和解契約の履行としてなされたものである。したがって、本件取引は、形式的にはもちろん、実質的にみても、請求人を売主、仲介業者を買主とした売買ということができるのであり、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡に該当する。また、資産課税部門の担当者は、請求人の一般的な税務相談に対し、各担当者が一般論として回答しているものと認められ、本件取引についての公の見解を示したものとは認められないから、本件取引を資産の譲渡であると認定したとしても、税の公平課税が阻害されるわけではない。したがって、本件取引が、消費税の課税対象となる資産の譲渡等であるとしてされた本件消費税等更正処分は適法である。(平16.11.2名裁(法・諸)平16-31)

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支部名
札幌
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成16年5月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.67・1ページ

要旨

○ 請求人らは、被相続人が基準期間において交付を受けた土地収用法等に基づく建物移転補償金は、消費税法施行令第2条第2項に規定する補償金であり課税資産の譲渡であるから、本件課税期間に係る基準期間における課税売上高が3,000万円を超えるので、被相続人は消費税の課税事業者である旨主張するが、消費税法上の「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいい、この事実がないときは、譲渡があったことにはならず消費税の課税対象にもならないと解されている。また、消費税法施行令第2条第2項に規定する補償金は、資産の収用等に際して、その資産の所有権等の権利を取得する者から、原権利者の権利が消滅することの対価として支払われる補償金に限られ、本件建物移転補償金は、A県が、当該建物の構外再築のための費用を補償したもので、当該建物の取得を目的として補償したものではないことから、対価を得て資産の譲渡を行ったものとは認められず、原処分庁が、被相続人は本件課税期間において消費税の課税事業者ではないとしたことは相当である。(平16.5.10札裁(諸)平15-23)

支部名
仙台
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件会費について、県のスポーツ振興事業の運営に協力するための会費であり、課税資産の譲渡等の対価には該当しない旨及び本件会費のうち本件各特典が利用された部分を超える部分については、役務との間に明白な対価関係がなく資産の譲渡等の対価には当らない旨主張する。しかしながら、本件各会員者は、県のスポーツ振興事業の運営への協力並びに金額換算が可能な本件各特典及び金額換算が困難な本件各特典について価値観を見出し、これらのサービス、便益を受ける資格を得ることを目的として社団法人に入会するものと推認される。したがって、本件各会員は、会員としての資格を取得することにより本件各特典を受けることから、本件会費と本件各特典の間には、明白な対価関係があると認められる。以上のとおり、本件会費は、事業者が事業として対価を得て行う役務の提供である課税資産の譲渡等の対価と認められ、この場合の役務の提供に係る対価の額は、提供すべき本件各特典の利用率による価額で判断するのではなく、当事者間で授受することとした対価の額とするのが相当である。(平15.9.25仙裁(諸)平15-8)

支部名
仙台
裁決番号
平140015
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受注先から支給される原材料は、形式上は有償支給となっているが、実態は従来同様、加工賃(原材料は無償支給)であり有償支給ではない旨、及び受注先から支給された原材料は受注先が在庫管理をしているから、消費税法基本通達5−2−16に定める「事業者がその支給に係る原材料を自己の資産として管理している場合」に該当し、「資産の譲渡」に該当しない旨主張するが、発注先は、有償支給期間中、原材料と加工賃との合計額を検収額とするとともに、その合計額に消費税を加算していること、原材料はすべて翌月末に請求人の買掛金と相殺処理していることなどから、形式のみならず実質的にも有償支給と認められるとともに、発注先が経理処理その他を通じて有償支給した原材料の受払、数量管理等を行い、自己の資産として管理していたとは認められず、有償支給された原材料の取引は「資産の譲渡」に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平14.12.19.仙裁(諸)平14-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平140026
裁決年月日
平成14年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その建築業の用に供していた甲建物を譲渡した時点では、建築を廃止していたから(法人成り)当該譲渡は消費税法施行令2条3項に規定する付随行為に該当しない旨主張する。しかしながら、当該法人が譲渡まで甲建物を無償で使用していたことは、法人成りを完成するまでの過渡的な措置として使用させていたに過ぎず、本件譲渡は法人成り及び請求人の建築業を清算するための一過程であり、本件譲渡によって法人成りが完成し、請求人が営んでいた建築業が廃業されたと見るのが相当である。そうすると、本件譲渡は、請求人が営む建築業の事業活動の一環として、又はこれに関連して行われた、消費税法施行令第2条第3項に規定する付随行為に該当すると認めるのが相当である。(平14.10.08.大裁(諸)平14-26)

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支部名
福岡
裁決番号
平140002
裁決年月日
平成14年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 共同店舗の管理運営を行う請求人が、組合員のための販売促進事業の一環としてポイントカードを作成し、顧客が貯めたポイントと本件共同店舗内で使用できる請求人発行の買物券と交換し、顧客が使用した買物券相当額を組合員に支払う行為を行ない、組合員から共同事業費として徴収した一部(本件カード事業収入)をその事業に充てた場合につき、請求人は、本件カード事業収入が課税売上に該当しない旨主張する。しかしながら、①組合員からの販売促進事業に係る負担金を預り金とする旨の規約はなく、②請求人は、負担金の全額を課税売上げに計上し、組合員も支払った負担金の全額を課税仕入れに計上し、③組合員は請求人から支払われた本件買物券相当額を顧客に対する商品の売上げの入金として計上していることから、当該負担金は、ポイントカードの発行及びお買物券相当額の支払いといった販売促進事業を、請求人が組合員から業務委託された対価であると認められることから、その全額が請求人の課税売上げに該当する。(平14.09.19.福裁(諸)平14-2)

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支部名
東京
裁決番号
平130235
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、葬儀料理の仕出し業者が支払った紹介手数料の受領者が、請求人の従業員であり、請求人の消費税等の課税標準に該当しない旨主張する。しかしながら、(1)仕出し業者が記載している帳簿書類は相互に関連性があり、記載内容が信頼に値すること、(2)仕出し業者の請求人へ支払った旨の答述は、支払事務の流れ、記帳状況、手数料の算定根拠及び取引の経緯等がはっきりしており、また、支払った相手、場所についても具体的であることから信ぴょう性が認められること、さらに、(3)請求人の従業員の答述は具体性がなく信頼に値する記録や証拠もないこと等から、紹介手数料は、請求人に帰属すると認められる。また、当審判所の調査によると、紹介手数料は消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等に係るものであると認められる。(平14. 4.26東裁(法・諸)平13-235)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130069
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上げの帰属先は請求人の関連会社であるから、本件売上げに係る取引は請求人の課税資産の譲渡等には当たらない旨主張するが、本件売上げに係る取引が、いずれも廃棄物の処理、解体工事及び運搬業務に関するものであることに争いはないから、当該取引は、消費税法第2条第1項第9号に規定する「課税資産の譲渡等」に該当するところ、当該関連会社は、平成4年に手形不渡りを出して倒産し、既に事業活動を行っていないと認められるかつ、請求人は、廃棄物の処理、解体工事及び運搬事業を現に営んでおり、本件売上げに係る取引は請求人の事業に係る取引と何ら異なるところはないから、本件売上げに係る取引は、いずれも請求人が行った課税資産の譲渡等に該当すると解するのが相当である。(平14. 3.20関裁(法・諸)平13-69)

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支部名
熊本
裁決番号
平120024
裁決年月日
平成13年5月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集No.61・379ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者が車両販売業者から受領した金員は、代表者に対する新築祝金ではなく、請求人との今後の継続的取引を期待したことに起因する謝礼的性格を有するいわゆるリベートであることから、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人の金員を代表者に渡すため、車両販売業者からの車両の購入価額に上乗せして、一旦車両販売業者に支払ったように装い、車両販売業者を介して代表者に支払ったものと認められる。そうすると、当該金員は、原処分庁が主張するような請求人の課税資産の譲渡等の対価に該当するものではないことから本件更正処分はその全部を取り消すべきである。(平13.5.9熊裁(法・諸)平12−24)裁決事例集NO61・379ページ

支部名
名古屋
裁決番号
平120028
裁決年月日
平成12年12月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
業種
パチンコ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ パチンコ業を営む請求人は、顧客に販売する遊技機用プリペイドカードが、(1)顧客が遊技機で遊戯するための整理券にすぎないこと、(2)市場流通性はなく両替行為と同等の機能しか持たないこと、(3)遊技場に備えつけられた券売機を通して初めて遊技機で使用可能となるものであることから、本件カードの販売は、資産の譲渡等に該当しないので、課税仕入れに係る消費税額の全額を仕入れに係る消費税額の控除の対象とすべき旨主張するが、請求人は、(1)遊技機利用代金の決済を目的とした本件カードを発行するカード会社から購入していること、(2)本件カードを顧客に対し券面金額で販売していること、また、(3)顧客は、本件カードを玉貸機等に挿入するだけで、何らの支払債務を負担することなくパチンコ玉等の貸付けを受けることができるから、本件カードは、物品切手等に当たり、その販売は非課税とされる資産の譲渡等に該当する。したがって、本件カードの販売は、課税売上割合の計算上、課税資産の譲渡等の対価の額には算入されず、資産の譲渡等の対価の額の合計額に算入されることとなり、課税売上割合は、95%に満たないこととなるから、消法第30条第5項に基づき、同法同条第2項第二号の一括比例配分方式を適用した原処分は相当である。(平12.12.19名裁(諸)平12−28)

支部名
東京
裁決番号
平110161
裁決年月日
平成12年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①消法第5条第1項の規定は、取引先が消費税の額を支払わない場合に、その取引先に対して消費税を請求できると定めたものではないこと、②消法第28条第1項は、消費税の金額を請求できなかった取引金額について、消費税が含まれているとみなして課税標準を算出する規定ではないこと、③本件取引について、請求人が納税しなくとも取引先は仕入れに係る消費税の控除ができないから、結局、取引先から徴収できるのであり、本件取引金額に消費税を課したら二重課税となること等から、本件更正処分等は違法である旨主張する。しかしながら、①本件取引は、消法第4条第1項に規定する資産の譲渡等に該当し、かつ、同法第6条第1項に規定する消費税を課さないものに該当しないから、消費税の課税対象である課税資産の譲渡等に該当すること、②消法第5条第1項の規定は、消費税の請求権の有無にかかわらず、課税資産の譲渡等を行った事業者は、消費税を納める義務があること、③消法第28条第1項の規定は、課税資産の譲渡等には消費税が課されるから、課税標準の算出に当たっては、課される消費税を控除するものであること、④本件取引を行った広告主は、消法第30条第1項等の規定により本件取引金額に基づき仕入税額控除ができることから、請求人の主張はいずれも採用することができず、原処分は適法である。(平12. 6.13東裁(諸)平11-161)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110065
裁決年月日
平成12年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営む人材派遣に係る対価は派遣先と請求人等との雇用契約に基づく労務の対価であるから、消費税の納税義務はない旨主張するが、請求人は派遣先との人材派遣契約に基づいて人夫を供給し対価を得ており、また、人夫は請求人の指示により派遣先に赴き、請求人から報酬を得ているのであって、請求人は派遣先とは独立の立場で、自らの計算において派遣先に人夫を供給して対価を得ていたものと認められるから、請求人が営む人材派遣は、消法第4条第1項の「事業者が行った資産の譲渡等」に該当し、消費税の課税対象となる。(平12. 2.22名裁(所・諸)平11-65)

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支部名
札幌
裁決番号
平100037
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、事故で廃車とした車両の損害賠償金等の金額は、車両売却収入として課税資産の譲渡の対価の額とするべきである旨主張する。しかしながら、消法第4条第1項の規定は、国内において事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡等には、消費税を課する旨規定しており、ここにいう「資産の譲渡」とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることで、課税資産の譲渡等に対し反対給付を受けることと解される。また、損害賠償金のうち心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、一般に、資産の譲渡等の対価に該当しないと解される。以上のことから、請求人が損害の賠償として受け取った損害金については、請求人の事業用資産に加えられた損害の発生に伴い、受け取ったものであるから、資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税の課税の対象とはならないと認められる。(平11. 3.25札裁(諸)平10-37)

支部名
広島
裁決番号
平090060
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、船舶2隻の譲渡は、資金繰り悪化で多額の債務を抱えることになり、債務整理の必要に迫られたため行ったもので、(1)1隻は債権者による強制手続に基づく競売で、裁判所の許可決定に基づき、全額が債権者に配当され、請求人は代金の一切を受け取っていないこと及び(2)もう1隻についても、未払金の返済に充てたため、請求人は代金を一切受け取っていないことから、課税資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、資産の譲渡等には競売、債務整理のための売却も含まれていること及び資産の譲渡等の対価の額には、金銭のみならず債務と相殺した場合又は債務の免除を受けた場合の相殺又は免除の額も含まれることから、本件譲渡は資産の譲渡等に該当し、本件譲渡は非課税取引又は免税取引に該当しないから、課税資産の譲渡等に該当することになり、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.16広裁(諸)平 9-60)

支部名
熊本
裁決番号
平090009
裁決年月日
平成9年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社から支給を受けた原材料に係る取引は、(1)A社は発注元である親会社の優位性から、本件原材料を自己の資産として管理し、自由に下請業者を支配していること、(2)A社が有償支給する理由は部品の受払管理を的確にし、自社製品の原価計算を精ちにするためで、実質は無償であること、(3)調査担当職員が本件原材料の棚卸しの計上漏れを指摘しながら、後日、法人税の修正申告は必要ない旨説明したことから、有償支給であっても、消基通5−2−16に定める「発注元が原材料を管理している場合」に該当する旨主張する。しかしながら、(1)A社は本件原材料を管理し、請求人を支配しているとは認められないこと、(2)A社が原材料を有償支給する理由は、本件原材料の取引が資産の譲渡に当たるか否かの判断に影響を及ぼすものではないこと及び(3)調査担当職員は、本件原材料の取引等を所得金額の算定上加減したとしても、所得金額に変動がないため、法人税の修正申告の必要がない旨説明したものと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平 9.11.25熊裁(諸)平 9-9)

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