裁決要旨 2法人の納税義務

裁決要旨 2法人の納税義務

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支部名
仙台
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年10月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、卸売業者が実在しない名義を利用した取引(本件取引)におけるその譲渡の対価の額(本件取引対価額)を請求人に対して現金(本件交付現金)で交付しているところ、請求人は委託者として本件取引を行っており、また、請求人が本件交付現金をいつ、いくら、誰に交付したのか明らかにしておらず、本件取引に係る売買仕切書の交付先も明らかにしないことなどから、本件取引対価額は請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、代理人あるいは使者として本件取引に関与しており、また、本件取引に係る重要な事項の決定に関与していないことからも、請求人が本件取引の委託者として本件取引を行っていたとは認められない。したがって、本件取引対価額は請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当しない。(令7.10.31 仙裁(諸)令7-6)

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支部名
大阪
裁決番号
令040054
裁決年月日
令和5年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の母から、同者が営む旅館事業のうちの下宿営業(本件下宿営業)を承継し、消費税等の還付申告に係る各課税期間の基準期間(本件各基準期間)において、その売上げを享受していたから、本件各基準期間における課税売上高が1,000万円を超えていた旨主張する。しかしながら、請求人は、本件下宿営業を行うために必要な旅館業等の許可を得ておらず、本件下宿営業に必要な人的設備を有しているともいえないし、本件下宿営業に供される物的施設の有無及び範囲も不明である。また、請求人は、本件各基準期間である各事業年度の法人税について、売上高を1,000万円超に修正した修正申告書を原処分庁に提出しているが、請求人は当該各事業年度の会計帳簿を作成しておらず、その売上げの内容や根拠は不明であるし、請求人が資金を管理している預金口座には、本件下宿営業の売上相当額の入出金であることをうかがわせる入出金はなく、当該修正申告書に添付された決算書に記載された毎月の売上高は、当該預金口座の入出金の履歴等と乖離した不自然なものであるから、当該修正申告書は、請求人が下宿営業に係る売上げを享受していた根拠とはならない。さらに、請求人の代表者は、請求人の税務代理を委任した税理士に対し、本件各基準期間はほとんど事業を行っていなかった旨説明していたものと認められること、請求人が事業承継に係る証拠等も提出していないことなどからすれば、請求人が、本件下宿営業を承継し、その売上げを享受していたとは認められないから、本件各基準期間における課税売上高が1,000万円を超えていたとは認められない。(令5. 3.30 大裁(法・諸)令4-54)

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支部名
東京
裁決番号
令010056
裁決年月日
令和元年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、郵便切手類の売上げ及び仕入れに係る取引(本件各取引)は、関連法人が行ったものであり、請求人は本件各取引について確定申告を行ったのみで何ら商行為は行っていない旨主張する。しかしながら、①請求人は、総勘定元帳の「郵便切手類売上高」勘定及び「郵便切手類仕入高」勘定に本件各取引に係る売上金額及び仕入金額を計上し申告を行っていたこと、②請求人の代表者は、本件各取引を関連法人とは明確に区分して請求人の取引として経理処理していること、③売上先に対して請求人名義の請求書などを発行していることなどからすれば、請求人が本件各取引を行ったものと認められる。(令元.12.19 東裁(諸)令元-56)

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支部名
大阪
裁決番号
平210071
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有するビルの管理費の支払先である管理組合は、管理物件の適切な管理を目的とした区分所有者の任意の集合体であるから、人格のない社団等に該当しない旨主張する。しかしながら、消費税法第2条第1項第7号に規定する「人格のない社団等」は、①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体が存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している団体をいうと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件管理組合は、①管理規約を有し、選任された区分所有者で組織する協議会を設置し、定期的に集会が開催されていること、②同集会の議決は、区分所有者の登記床面積の割合等による議決権による多数決の原則で議決されていること、③区分所有者が所有権の譲渡により構成員が変更しても管理組合の存続に影響しないこと、④協議会等の代表者は互選により選任され、総会の運営、決算等の決議を行って財産を管理する団体としての主要な点が確定している団体といえることから、「人格のない社団等」に該当するものであり、請求人の主張は採用することができない。(平22. 6.24 大裁(法・諸)平21-71)

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支部名
大阪
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法による仮差押えされた賃料債権の賃料は、供託されていることから破産会社に帰属せず、その収益に係る納税義務はない旨主張する。しかしながら、民事保全法は金銭の支払を目的とする債権の債権者の権利の実現を保全するための保全命令の一つとして、仮差押命令について規定しており、債権仮差押えは、仮差押債権者の債権の実現のために仮差押債務者の財産を保全することを目的として、仮差押債務者の第三債務者に対する債権を仮に差し押さえるものであり、その方法は、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行われる。このような仮差押命令の性質に照らせば、賃料債権の仮差押えがされたとしても、賃貸人の地位に変更はなく、当該賃料債権の帰属者が変更するものでないと解される。そうすると、破産会社は当該賃料債権の賃料を第三債務者が供託していることにより、現実に受け取っていないものの、同供託は保全執行裁判所の仮差押決定という暫定的な判断に基づくものであり、しかも、賃貸借契約はその後も継続しているから、当該賃料債権は、その帰属に変更はなく、破産会社に帰属する。(平18. 7. 3 大裁(諸)平18-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法による仮差押えの執行として強制管理された破産会社所有の不動産から生じる収入、支出は、破産会社に帰属せず、当該不動産の収益から生ずる納税義務は、管理人に負わせるべきである旨主張する。しかしながら、強制管理は、不動産から生ずる収益をもって債権者の金銭債権を満足させようとする不動産執行の一種であり、強制管理人は一種の執行共助機関ということができ、不動産の管理、収益の収取及び換価のためにする管理人の行為は、債権者の債権回収のために法律が定めた範囲内のものにすぎない。そうすると、管理人が当該物件を占有管理し、これから生ずる果実を現実に収受していたとしても、当該果実の実体法上の収益権は、管理人に帰属せず、当該物件の所有者に帰属すると解される。したがって、破産会社所有の不動産が、民事保全法に基づく仮差押えの執行の方法として強制管理されているとしても、管理人の行った行為は、破産会社にその効力が及んでいるから、当該物件から生ずる収入及び支出は、破産会社に帰属し、消費税法第5条により消費税の納税義務が生じる。(平18. 7. 3 大裁(諸)平18-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平170022
裁決年月日
平成17年10月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法に基づき仮差押えされた賃料債権及び仮差押えの執行として強制管理された破産会社所有の不動産に係る収入・支出について、実質収益を収受していないから、破産会社に帰属せず、消費税等の納税義務はない旨主張する。しかしながら、仮差押えの執行として強制管理された債務者所有の不動産から生ずる果実の収益権は、民事執行法の手続に左右されることなく、当該不動産の所有者に帰属し、管理人の行った行為の効力は、債務者に及ぶこととなる。また、破産会社は、賃料債権を仮差押えされ、供託されていることにより受け取っていないものの、裁判所の仮差押えによって当該賃料の帰属者が変更することはなく、その後も賃貸借契約が継続しているから、当該賃料債権は破産会社に帰属する。したがって、仮差押えされた賃料債権及び強制管理された不動産に係る収入、支出は、破産会社に帰属するから、これが消費税法上の課税資産の譲渡等及び課税仕入れに該当するとした原処分は相当である。(平17.10.28大裁(諸)平17-22)

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支部名
金沢
裁決番号
平160010
裁決年月日
平成17年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、破産宣告により初めて成立した破産財団が消費税等の納税義務者である旨主張する。ところで、破産法は、破産者をして破産財団に属する財産の管理処分権を失わせただけのことであって、所有権まで失わせるものではないから、破産財団に組み入れられた財産の所有権は破産宣告後も依然として破産者にあり、破産者は相変わらず破産財団に属する財産の権利主体であると解するのが相当である。そうすると、破産管財人が行った破産財団の換価処分の効果は、最終的にはすべて破産者に帰属することとなる。このことから、破産法は、破産者が法人である場合、破産宣告後に従来の代表者による行為を認めていないが、そうかといって、破産者の資産の譲渡について誰も納税義務を負わないとすることも、資産の譲渡等が連鎖的に行われる中で消費に広く負担を求めるという消費税法の趣旨から妥当でなく、破産宣告後の課税期間における消費税等については、その申告納付は破産財団の管理処分の一環とみることができるのであるから、破産財団に属する課税資産の管理処分権を有する破産管財人が消費税等の申告及び納付の手続を行うことになると解するのが相当である。したがって、請求人のこの点に関する主張には理由がない。(平17.5.16金裁(諸)平16-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110110
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の損益計算書に記載された総収入高は、従業員が個人的に行った行為に係る対価であり、両名に帰属するものであるから、消費税等を課される理由はない旨主張するが、認定事実からすれば、請求人は、A社として一体的に事業活動を行い、その結果を原処分庁に法人税確定申告書及び本件更正請求書として提出していたものと認められるから、両事業年度の損益計算書に記載された総収入高、すなわち、本件課税期間及び本件基準期間の課税資産の譲渡等の対価は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平12. 6.23関裁(諸)平11-110)

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