裁決要旨 6仕入税額控除の不適用
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令070009
- 裁決年月日
- 令和7年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日用品(本件商品)を各仕入先(本件各仕入先)から実際に仕入れて(本件各仕入れ)、輸出販売しており、コンテナ積込み作業写真においても、本件商品が確認できることから、本件各仕入れに係る取引は事実がある旨主張する。しかしながら、請求人が1年で仕入れたと主張する本件商品の個数は、本件商品の製造元が約7年間にわたって製造・販売したに近い数量であること、本件各仕入先からの仕入単価も流通単価の3倍から6倍に近い単価であること、輸出販売単価は仕入単価より低く営利性を認め難いこと、本件各仕入先の調達元である個人らの実在性が強く疑われること等からすれば、本件各仕入れが事実とは認められないから、本件商品の仕入れに係る消費税額に仕入税額控除は適用されない。(令7.12.18 福裁(法・諸)令7-9)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令070005
- 裁決年月日
- 令和7年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する各課税期間の消費税及び地方消費税(消費税等)の調査(本件調査)において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書(帳簿等)を提示する意思をみせ、実際に提示したが、原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)が、税務代理権限のない第三者の立会いがあると守秘義務に反するとの独自の解釈により帳簿等の検査を拒んだ上、請求人及びその税務代理人である税理士法人(本件代理人)からの複数の代替案を拒んだのであり、本件調査担当職員の検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿等を保存していたと認められることから、各課税期間における消費税等の納付すべき税額の計算上、同条第1項の規定による消費税等の課税仕入れ等の税額の控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が、①請求人に対し、帳簿等の提示がない場合における仕入税額控除の適用の有無について繰り返し説明するとともに、第三者の立会いがない状況での帳簿等の提示を繰り返し求めたにもかかわらず、請求人は、第三者の退去要請に応じず帳簿等を提示しなかったこと、②本件代理人に対し、繰り返し請求人の帳簿等の提示要請をしたが、本件代理人は、結局、当該要請を聞き入れなかったことが認められることからすれば、請求人及び本件代理人は、本件調査担当職員から各課税期間の消費税等の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の適法な提示要請を受けたにもかかわらず、正当な理由もなく帳簿等の提示を拒否したというべきであり、そうすると、請求人は、本件調査担当職員の検査に当たって適時に帳簿等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとは認められない。そして、請求人は、消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当するような事情があったことを自らが証明しておらず、また、当審判所の調査によっても当該事情があったとは認められない。したがって、請求人の各課税期間における消費税等の納付すべき税額の計算上、仕入税額控除が適用されない。(令7.12.16 沖裁(諸)令7-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070038
- 裁決年月日
- 令和7年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先に支払ったとする委託料(本件委託料)について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿(法定帳簿)のほかにその支払に係る通帳(本件通帳)や振込依頼書(本件振込依頼書)、経営委託契約書(本件書面)を保存していることから、同項に規定する請求書等(法定請求書等)の保存があるといえ、同条第1項に規定する仕入税額控除が認められる旨主張する。しかしながら、本件通帳、本件振込依頼書及び本件書面を保存することにより、同条第9項第2号所定の内容が客観的に網羅されると認められるときは、法定請求書等の保存があると解することができるところ、本件書面には、請求人が取引先に対して不動産等の管理及び経営を委託し、委託料を振込みにより支払う旨記載されているものの、契約当事者である請求人及び取引先の押印がないことなどからすると、本件書面は、課税仕入れの相手方の確認を受けたものとは認められず、その記載内容についての客観性が確保されていない書面であるから、本件書面を本件通帳及び本件振込依頼書と共に保存していたとしても、同号所定の事項が客観的に網羅されているとはいえず、法定請求書等の保存があると解することはできない。したがって、仕入税額控除は認められない。(令7.10. 7 東裁(諸)令7-38)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令070009
- 裁決年月日
- 令和7年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、美容室の新築工事等(本件各工事)により取得した建物等(本件建物等)の取得価額(本件固定資産等取得価額)については、本件建物等を取得した時期は新型コロナウイルス感染症の影響で通常の営業が困難であったことなど等を考慮し、通常の営業を再開した課税期間(本件課税期間)に行われた課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、課税仕入れを行った日の課税期間において当該課税仕入れに係る消費税額を控除する旨、消費税基本通達9-1-5《請負による資産の譲渡等の時期》は、原則として、物の引き渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日と定めているところ、本件各工事は請負契約であり、本件建物等は本件課税期間よりも前に引き渡され、請求人は本件建物等の引き渡しを受けた月中には、本件建物等において事業を営んでいたことなどからすれば、本件固定資産等取得価額は、本件課税期間に行われた課税仕入れに係る支払対価の額には含まれない。(令7. 9.25 関裁(諸)令7-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070008
- 裁決年月日
- 令和7年9月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)で請求人に係る帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②本件調査担当職員と請求人の関係者との面接(本件臨場面接)において、本件調査担当職員からの帳簿書類の提示の求めに応じて、総勘定元帳等を提示したこと、③原処分庁は、本件臨場面接の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえず、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070009
- 裁決年月日
- 令和7年9月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)で帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②原処分庁は、本件調査担当職員と請求人の関係者との面接(本件臨場面接)の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、本件臨場面接後において実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえず、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070012
- 裁決年月日
- 令和7年9月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が課税仕入れであると主張する支出(本件各取引費用)は、いずれも業務との直接関連性や業務の遂行上必要であるとは認められないから、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各取引費用のうち、備品の購入費用等に係る一部の支出については、客観的にみて請求人の業務と直接関連し、業務の遂行上必要であると認められ、事業所得の計算上必要経費に算入することができるから、これらの支出については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(令7. 9.18 大裁(所・諸)令7-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令070006
- 裁決年月日
- 令和7年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、総勘定元帳(本件元帳)の摘要欄に請求人が記載した外国人名は、全て解体業を行っている個人事業主であり、外国人名の記載があれば、請求人が外国人から解体という役務の提供を受けていることは明らかであって、課税庁職員もそのことをすぐに理解できることから、本件元帳には役務の内容の記載があるといえる旨や、請求人の代表者が作成していた手書きのノート(本件ノート)に記載のある現場名はその場所での解体作業を意味するから、本件ノートには役務の内容の記載がある旨主張する。しかしながら、本件元帳及び本件ノートに役務の内容は記載されておらず、請求人は、当該外注費について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿を保存していないから、仕入税額控除を適用することはできない。(令7. 9. 2 関裁(諸)令7-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令070005
- 裁決年月日
- 令和7年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①総勘定元帳(本件各総勘定元帳)に記載された仕入取引(本件各仕入れ)に係る各仕入先が真実の仕入先であり、また、②本件各総勘定元帳には本件各仕入れに係る資産又は役務の内容の記載はないものの、それらの内容は請求書などで把握できることから、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する要件を満たし、仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等はそれぞれ独立して消費税法上の各要件を満たし、その保存がされている必要があるところ、上記②の事情からすれば、本件各総勘定元帳には、同条第8項第1号に掲げる「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」が記載されていないため、本件各総勘定元帳は同条第7項の規定に係る帳簿に該当せず、当該帳簿を保存しない場合に該当することから、本件各仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除を適用することはできない。(令7. 9. 1 関裁(諸)令7-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070010
- 裁決年月日
- 令和7年8月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった外注費(本件外注費)について、本件外注費の取引先(本件外注先)の実質的な経営者は、請求人の取締役であり、原処分庁も、請求人が本件外注先から役務の提供を受けたことを認めているから、本件外注費は消費税法の仕入税額控除の対象とすることができる旨主張する。しかしながら、本件外注先の請求書には、本件外注先の真実の名称が記載されておらず、請求人の総勘定元帳についても本件外注先の真実の名称が記載されていないことになり、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿等の記載要件及び同条第9項の請求書等の記載要件を満たさず、請求人は、同条第7項の要件を満たす帳簿書類等を保存していたとは認められないから、本件外注費を消費税法の仕入税額控除の対象とすることはできない。(令7. 8. 5 大裁(法・諸)令7-10)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令070003
- 裁決年月日
- 令和7年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿を保存しており、また、帳簿の保存がない期間は課税仕入れの事実があるから、請求人が主張する金額について消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用には、消費税法第30条第7項の規定から、帳簿及び請求書等の保存が必要であり、同項に規定する帳簿とは、同条第8項第1号所定の帳簿の記載事項に関する要件を満たし、「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」(同項第1号イ)の記載は、それのみで相手方を特定できること、又は補助資料により相手方を特定できるような措置が講じられていることを要すると解されるところ、請求人が保存していた書類(本件日報)の記載からは、課税仕入れを行った年月日を特定することができない。また、本件日報には、課税仕入れの相手方の正確な氏名の記載がない上、請求人が保存していた「従業者名簿」等の書類は、その記載内容からすれば、課税仕入れの相手方の正確な氏名を特定できるような措置が講じられた補助資料とは認められない。よって、本件日報は帳簿に該当せず、請求人は帳簿を保存していない場合に該当し、帳簿を保存していないことについて「災害その他やむを得ない事情」は認められないから、請求人が主張する金額について仕入税額控除の適用はない。(令7. 7.29 広裁(諸)令7-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070005
- 裁決年月日
- 令和7年7月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査初日に調査担当職員に対して帳簿及び請求書等(帳簿書類等)を提示したから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提示した帳簿書類等のうち、請求人が作成している集計表(本件集計表)は、課税仕入れの相手方の氏名又は名称などが記載されておらず、消費税法第30条第8項第1号イに規定する帳簿の記載事項に関する要件を満たさないから、同条第7項に規定する帳簿とは認められない。また、請求人は、本件集計表以外の帳簿書類等について、短時間の提示にしか応じずに提示を拒み続けたことは、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく税務職員の検査に当たって適時にこれを提示すること可能なように態勢を整えて保存しなかったと認められるから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(令7. 7.22 大裁(所・諸)令7-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060070
- 裁決年月日
- 令和7年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税仕入れに係る消費税額につき、①総勘定元帳に毎月の現金仕入れの合計額のみを一括して記載し、その仕入記録のデータを保存していたものの、原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)からは当該合計額の明細書(本件明細書)の提示を求められなかったことや、②総勘定元帳や現金の取引表等に記載された各仕入先はいずれも真実の仕入先であることから、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、課税仕入れに係る消費税額につき仕入税額控除の適用を受けるためには、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に掲げる事項(法定記載事項)が全て記載された帳簿書類の保存が要件とされているところ、①毎月の現金仕入れの合計額のみの記載では、法定記載事項が全て記載されているとはいえず、請求人が保存していたという仕入記録のデータは帳簿書類に該当しないとともに、本件職員は本件明細書の提示を繰り返し求めていたと認められることや、②総勘定元帳や現金の取引表等のいずれの書類にも法定記載事項の一部が記載されていないことから、請求人は同条第7項に規定する帳簿書類を保存しない場合に該当し、課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除は適用されない。(令7. 6.16 関裁(法・諸)令6-70)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060070
- 裁決年月日
- 令和7年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》第1項に規定する所定の期間(法定保存期間)において、財務記録や管理システム(財務記録等)により、帳簿を保存していた旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳を基に消費税等の確定申告書を作成していたと認められるところ、当該総勘定元帳以外に消費税額の算定に関する書類の存在を示す証拠は認められない。そして、当該総勘定元帳の作成時期からすると、当該総勘定元帳は法定保存期間に保存されておらず、また、財務記録等が帳簿に該当するとの客観的事実や、法定保存期間に保存されていたとする客観的事実はいずれも認められないことから、請求人は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿を保存しない場合に該当し、課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除は適用されない。(令7. 6.16 関裁(法・諸)令6-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060226
- 裁決年月日
- 令和7年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった仕入れ(本件各仕入れ)に係る消費税額について、請求人の保存する帳簿及び請求書等には真実の仕入先の氏名又は名称が記載されており、仮に真実の仕入先の氏名又は名称が記載されていないとしても、請求人はこれを真実と信ずべき相当の理由があったため、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、請求人の保存する帳簿及び請求書等に記載された氏名又は名称の各取引先は、いずれも真実の氏名又は名称とは認められず、また、請求人は、本件各仕入れに係る取引の際、本人確認を確実に行っていたかさえ定かではなく、事後的にも、本件各仕入れに係る請求書等(本件各請求書等)に記載された電話番号に電話をかけて連絡先を確認したりするなどの手段を講じれば、容易に本件各請求書等に記載された氏名及び住所が真実ではないことを確認できたにもかかわらず、請求人がそのような手段を講じたような事情は認められないことからすれば、請求人は、漫然と本件各仕入れに係る請求書等を保存し、これに基づいて総勘定元帳の記載をしていたものといわざるを得ず、請求人には当該各取引先の氏名又は名称を真実のものと信ずべき相当の理由があったとは認められない。したがって、請求人は、消費税法第30条第7項の要件を満たす帳簿及び請求書等を保存していたことにはならないから、本件各仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除は適用されない。(令7. 6. 2 東裁(諸)令6-226)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060048
- 裁決年月日
- 令和7年5月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、減価償却費は多年度にわたって経費計上する建築費であり、当該減価償却費を課税仕入れと認めないのは誤りであること、政策的な措置として住宅の貸付けについて消費税が課されなくなったという経緯があることから、請求人の所有する共同住宅(本件共同住宅)の貸付けに要する費用を課税仕入れに係る消費税額(控除対象仕入税額)の計算の基礎とすべきである旨それぞれ主張する。しかしながら、減価償却費は資産を譲り受け若しくは借り受け又は役務の提供を受けるものではないことから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しないこと、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項柱書及び同項第1号の規定により、個別対応方式においては、非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る消費税額は控除対象仕入税額の計算の基礎とはならず、本件共同住宅の貸付けにのみ要する課税仕入れの用途区分は非課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することから、それぞれ控除対象仕入税額の計算の基礎とすることはできない。(令7. 5.13 名裁(所・諸)令6-48)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060049
- 裁決年月日
- 令和7年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、減価償却費は多年度にわたって経費計上する費用であり、当該減価償却費を課税仕入れと認めないのは誤りであること、政策的な措置として住宅の貸付けについて消費税が課されなくなったという経緯があることから、請求人の所有する共同住宅(本件共同住宅)の貸付けに要する費用を課税仕入れに係る消費税額(控除対象仕入税額)の計算の基礎とすべきである旨それぞれ主張する。しかしながら、減価償却費は資産を譲り受け若しくは借り受け又は役務の提供を受けるものではないことから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しないこと、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項柱書及び同項第1号の規定により、個別対応方式においては、非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る消費税額は控除対象仕入税額の計算の基礎とはならず、本件共同住宅の貸付けにのみ要する課税仕入れの用途区分は非課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することから、それぞれ控除対象仕入税額の計算の基礎とすることはできない。(令7. 5.13 名裁(所・諸)令6-49)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060013
- 裁決年月日
- 令和7年5月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等(法定帳簿書類)に記載する課税仕入れの相手先の氏名又は名称は真実であることまでは要求されておらず、原処分庁の請求人が行った日用品等の仕入れ(本件各仕入取引)に係る金額を法人税の所得の金額の計算上損金の額として容認しているように、請求人には課税仕入れの事実があり、その上で帳簿及び請求書等を保存しているのであるから、本件各仕入取引に係る消費税額について、同条第1項に規定による控除(仕入税額控除)が認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する法定帳簿書類に該当するために必要な同条第8項及び第9項の記載事項については、真実の記載であることが当然に要求されているというべきであるところ、請求人が保存していた帳簿及び請求書等(本件各帳簿等)に記載された取引の相手先はいずれも住民登録が無く、また、本件各帳簿等には、①記載された氏名が偽名であったもの、②虚偽の住所が記載されていたもの、③記載された住所は存在するものの、本件各仕入取引に係る仕入先(本件各仕入先)が居住していた事実を確認できなかったものなどが記載されていると認められる。このような状況を勘案すると、本件各帳簿等には、本件各仕入先の真実の氏名又は名称が記載されているとは認めることはできないことから、消費税法第30条第8項及び第9項の要件を具備したものとはいえず、請求人が本件各仕入取引について法定帳簿書類を保存していたと認めることはできない。そうすると、法定帳簿書類の保存が仕入税額控除の適用要件とされているのであるから、本件各仕入取引に係る消費税額について、仕入税額控除を適用することはできない。(令7. 5.12 福裁(諸)令6-13)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060012
- 裁決年月日
- 令和7年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて本件外注先が工事を行い、それに対して請求人が支払った適正な請負報酬であり、取引金額を水増しした事実はなく、請求人が保存している帳簿及び請求書には真実の取引金額が記載されているから、本件外注費の金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、帳簿及び請求書等に記載された事項は真実の記載であることが求められるところ、請求人が外注費として総勘定元帳に計上したこれらの金額には、本件外注先の請求人への役務提供に係る対価とは別に、単に請求人が本件外注先の下請業者とされる業者へ移動させるための金員が含まれていると認められる。そうすると、請求人は、本件外注先に対する外注費について真実の金額を記載しているとは認められないから、当該総勘定元帳は消費税法第30条第8項に規定する帳簿に該当するとは認められず、また、請求人の取締役の指示どおりに本件外注先が作成した請求書に記載された金額も真実の取引金額を記載したものとは認められず、当該請求書は同条第9項第1号に規定する請求書等に該当するとは認められないことから、本件外注費の金額に消費税法第30条第1項の規定の適用はない。(令7. 4.17 福裁(法・諸)令6-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060166
- 裁決年月日
- 令和7年4月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が仕入れた商品の仕入先として帳簿及び請求書等に記載した者(本件各仕入先)はいずれも真実の仕入先ではないから、本件各仕入先から商品を仕入れたとする取引に係る消費税額につき消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)は適用されない旨主張する。しかしながら、請求人と取引をしていない旨の本件各仕入先の申述は、客観的事実による裏付けを欠くため採用できず、これらの者が真実の仕入先でないとまではいえないから、これらの者に係る仕入れに係る消費税額には仕入税額控除が適用される。(令7. 4. 8 東裁(諸)令6-166)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060166
- 裁決年月日
- 令和7年4月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が仕入れた商品の仕入先として請求人の帳簿及び請求書等に記載した者(本件各仕入先)はいずれも真実の仕入先であり、仮に、真実の仕入先でなかったとしても、本人確認を行って書類を保存しており、これを真実と信ずべき相当の理由があるから、本件各仕入先からの仕入れに係る消費税額につき消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各仕入先が、ソーシャル・ネットワーク・サービス上の募集に応じて請求書等に氏名等を記載したものであること等からすれば、本件各仕入先は真実の仕入先であるとは認められないとともに、請求人が本件各仕入先の本人確認を厳格に行ったとは認められず、本件各仕入先の氏名又は名称が真実のものと信ずべき相当の理由があるとは認められないことから、本件各仕入先からの仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令7. 4. 8 東裁(諸)令6-166)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060021
- 裁決年月日
- 令和7年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、映画製作委員会組成前に映画製作を行う法人(本件法人)と民法上の任意組合を組成し、当該任意組合の共同事業として映画製作を開始しているのであるから、本件法人に出資した金員(本件金員)は当該課税期間の課税仕入れに係る仕入対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と本件法人との合意は、請求人が本件法人の営業のために出資し、その営業から生ずる利益を収益再配分金として請求人に分配することを約することによって効力が生ずる匿名組合契約に該当すると認められ、匿名組合に属する財産及び匿名組合の行為は本件法人に帰属することから、映画製作に関する課税仕入れは本件法人のみに帰属する。また、請求人には、著作権等の持分は設定されないことから、本件金員の出資は、本件法人にとって資産の譲渡等の対価には該当せず、いわゆる不課税取引となる。したがって、本件金員は課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(令7. 3.25 札裁(諸)令6-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060047
- 裁決年月日
- 令和7年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①取引先(本件取引先)は、仲介業者である発注先(本件発注先)に委託して、本件発注先を通じて請求人に対し商品を販売していたこと、②本件取引先が請求人に販売した商品は本件取引先の仕入先から本件発注先を通じて請求人に直送され、本件取引先は請求人に商品を納品した本件発注先の報告を受けて請求書等を作成していたこと、③請求人が仕入代金を本件取引先の各指定口座に振り込んだことなどからすれば、請求書等に記載された本件取引先の名称は真実のものと認められ、請求書等に基づいて作成された総勘定元帳にも真実の仕入先の名称が記載されているので、各商品の仕入れについて、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの。)《仕入れに係る消費税額の控除》第7項本文に規定する帳簿等を保存しない場合に該当しないことから、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、本件取引先の代表者は、仲介業者の指示に基づき虚偽の請求書を作成していたのであり、総勘定元帳及び請求書に記載された本件取引先の名称は真実のものであるとは認められず、各仕入れについて、請求人が消費税法第30条第7項本文に規定する帳簿等を保存しない場合に該当し、同項ただし書に規定するやむを得ない事情も認められないことから、仕入税額控除を適用することはできない。(令7. 3.25 大裁(諸)令6-47)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和7年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて本件外注先が工事を行い、それに対して請求人が支払った適正な請負報酬であり、取引金額を水増しした事実はなく、請求人が保存している帳簿及び請求書には真実の取引金額が記載されているから、本件外注費の金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、帳簿及び請求書等に記載された事項は真実の記載であることが求められるところ、請求人が外注費として総勘定元帳に計上したこれらの金額には、本件外注先の請求人の役務提供に係る対価とは別に、単に請求人が本件外注先の下請業者とされる業者へ移動させるための金員が含まれていると認められる。そうすると、請求人は、本件外注先に対する外注費について真実の金額を記載しているとは認められないから、当該総勘定元帳は消費税法第30条第8項に規定する帳簿に該当するとは認められず、また、請求人の親会社の取締役の指示どおりに本件外注先が作成した請求書に記載された金額も真実の取引金額を記載したものとは認められず、当該請求書は同条第9項第1号に規定する請求書等に該当するとは認められないことから、本件外注費の金額に消費税法第30条第1項の規定の適用はない。(令7. 3.19 福裁(法・諸)令6-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060041
- 裁決年月日
- 令和7年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が作成・保存する原処分の対象となった各課税期間における総勘定元帳(本件総勘定元帳)及び請求人の仕入先が作成した請求人宛の請求書兼納品書(本件請求書等)は、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの。)《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項に規定する帳簿(法定帳簿)及び請求書等(法定請求書等)に該当し、本件総勘定元帳の記載事項の一部に不備があったとしても本件請求書等の記載内容により補完できるから、消費税法第30条第1項柱書及び同項第1号の規定(仕入税額控除)は適用される旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用要件として保存が求められている法定帳簿及び法定請求書等の各記載事項については、真実の記載であることが当然に要求されるとともに、それぞれ独立して消費税法上の各要件を満たし、その保存がされている必要があると解するべきところ、仮に、請求人の主張どおり、法定請求書等により帳簿の記載事項の不備を補完できるとしても、本件請求書等の記載内容は真実であるとはいい難いものを多々含んでおり、法定請求書等としての要件を満たすものではないから、本件総勘定元帳の記載事項の不備を補完するに足りるものではなく、請求人の主張には理由がない。(令7. 3. 3 大裁(諸)令6-41)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060029
- 裁決年月日
- 令和7年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)と交わした契約書(本件契約書)に基づき、本件代表者から特許の利用権を含む各種ノウハウ(本件ノウハウ)の提供を受け、本件契約書の内容は請求人と本件代表者の双方にとって経済的合理性があり、請求人は本件代表者との間において、本件契約書のとおりに本件ノウハウの提供を受けることを合意したといえることから、本件契約書に記載された本件ノウハウに係る対価の額(本件契約金額)は課税仕入に係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件契約書に記載された契約金額を回収できる具体的な計画を定めていたことを裏付ける客観的な証拠はない等、本件代表者からみた本件契約書の内容は不合理であり、また、請求人は、事業計画等を作成しておらず、本件ノウハウの購入によって、支払余力を超える高額な先行投資を実行するか否かの判断において、経済的合理性の有無を検討することなく本件契約書により契約を締結したこと等、請求人からみた本件契約書の内容も不合理というべきである。したがって、本件契約書の内容は、本件代表者及び請求人の双方からみて不合理なものであったといえ、また、請求人は、本件契約書の記載内容とは異なり、本件契約金額を対価として本件ノウハウの提供を受けたとは認められないから、本件ノウハウに係る対価の額は、課税仕入に係る支払対価の額に含まれない。(令7. 2.12 関裁(法・諸)令6-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060117
- 裁決年月日
- 令和7年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった仕入れ(本件各仕入れ)に係る消費税額について、請求人の保存する帳簿及び請求書には真実の仕入先の名称等が記載されており、仮に真実の仕入先の名称等が記載されていないとしても、請求人はこれを真実と信ずべき相当の理由があったため、仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、帳簿及び請求書に記載された名称の取引先(本件各取引先)は、事業活動を行い得る人的、金銭的な資源を有していたとはいえないから、請求人が本件各取引先から商品を仕入れていたとは認められず、また、請求人は真実の仕入先ではないことが相当程度疑われ、その真偽を容易に確認し得る状況にあったにもかかわらず、これを確認せず、本件各取引先の名称を真実の仕入先のものと信ずべき相当の理由があったとも認められないから、本件各仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令7. 2. 7 東裁(諸)令6-117)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060104
- 裁決年月日
- 令和7年1月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった取引(本件各仕入れ)について、買取書類及び総勘定元帳に仕入先として記載された者(本件各仕入先)は真実の仕入先であり、また、仮に本件各仕入先が真実の仕入先でないとしても、請求人には、本件各仕入先が真実と信ずべき相当の理由があり、本件各仕入れに係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各仕入先は、SNSのアルバイトに応募して買取書類に氏名を記載しただけで本件各仕入れは行っていない旨申述していること、本人確認書類として写しの保存がされていた在留カードは真正なものとは認められないこと、本件各仕入先の一部は本件各仕入れの日に日本国内に滞在していないこと等から、本件各仕入先の氏名は、いずれも真実のものとは認められない。また、請求人は、本件各仕入先が真実の仕入先でないことが社会通念上要求される注意の範囲内で相当程度疑われるにもかかわらず、漫然と買取書類及び総勘定元帳を保存していたといわざるを得ないことからすると、請求人には本件各仕入先の氏名を真実と信ずべき相当の理由があったとは認められない。よって、本件各仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令7. 1.10 東裁(諸)令6-104)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060012
- 裁決年月日
- 令和6年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品を仕入れた際、「納品書」と題する書面(本件納品書)を2部作成し、1部を自ら保存し、もう1部を仕入先に交付しており、その際、仕入先との間で、現物、単価及び金額を確認しているとともに、買掛金元帳の記載内容によれば、仕入代金の支払の相手方及び支払金額が確認できることから、本件納品書は、その記載事項について、「当該課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」(消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項第2号)であるといえる旨主張する。しかしながら、消費税法の趣旨からすれば、事業者がその行った課税仕入れにつき自ら作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類(仕入明細書等)が「当該課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」であるといえるためには、当該仕入明細書等に課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにされたものであるか、又は、当該仕入明細書等の記載事項が課税仕入れの相手方に示され、その内容が確認されている実態にあることが明らかになっているものである必要があると解されるところ、本件納品書のいずれにも、課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにされた記載はなく、また、本件納品書の記載事項について、課税仕入れの相手方に示され、その内容が確認されている実態にあることが明らかになっていると認められる事情はなかったことから、本件納品書は、その記載事項について、「当該課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」とは認められない。(令6.12. 2 名裁(諸)令6-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060012
- 裁決年月日
- 令和6年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の帳簿等に仕入先として記載された者(B社)とは別の仕入先から商品を仕入れたところ、何者かの申出により仕入先をB社に変更し、同社に代金を支払ったものであり、仕入先の都合で仕入形態が変更されたにすぎず、当該仕入れに係る真実の仕入先はB社であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、B社の代表者の申述によれば、B社は当該仕入れに係る取引を請求人との間でしていないと認められるから、B社は真実の仕入先ではなく、総勘定元帳及び請求書に課税資産の譲渡等を行った事業者の真実の氏名又は名称が記載されていないこととなるから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(令6.12. 2 名裁(諸)令6-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060012
- 裁決年月日
- 令和6年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が仕入先として帳簿等に記載した者(A社等)に商品を発注して納品を受けており、仕入代金もA社等の預貯金口座に振り込んでいることから、A社等は真実の仕入先であり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の元従業員でA社等の設立に携わった者及び請求人の代表者(本件代表者)の申述によれば、本件代表者は、不特定多数の者から商品を仕入れていたものの、これらの者に請求書等を発行してもらうことができなかったため、あたかもA社等から商品を仕入れたかのように総勘定元帳に仕入計上していたと認められるから、A社等は真実の仕入先ではなく、総勘定元帳に課税資産の譲渡等を行った事業者の真実の氏名又は名称が記載されていないこととなるから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿を保存しない場合に該当する。(令6.12. 2 名裁(諸)令6-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060011
- 裁決年月日
- 令和6年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が仕入れた商品(本件商品)は請求人が保存する請求書等に記載の仕入先から仕入れたものであり、また、本件商品が全て輸出されていることからすれば、請求人が保存する請求書等に記載の仕入先は真実の仕入先であるから、請求人は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する請求書等を保存している旨主張する。しかしながら、請求人の保存する請求書等の作成者として記載されている者と請求人との間で取引が行われたことはなかったものと認められるなど、請求人が保存する請求書等に作成者として記載された者は真実の仕入先ではないと認められる。また、本件商品の輸出が現実に行われたことは、当該請求書等に記載された作成者の名称が真実の仕入先の名称であるか否かの認定に影響を及ぼすものではない。したがって、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する請求書等を保存していないものと認められる。(令6.11.14 名裁(諸)令6-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060065ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和6年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和2年3月31日以前に居住用賃貸建物(本件建物)の建築契約(本件当初契約)を締結し、同日後、床面積及び仕様等を変更する契約(本件変更契約)をした上で、本件建物の課税仕入れ(本件課税仕入れ)を行ったが、本件当初契約と本件変更契約が同一性を保っており、また、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第44条《居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置》第2項(本件経過措置)を文理解釈する限り、同日後に建物の建築工事に係る計画の変更があった場合に本件経過措置の適用の有無に影響が生じる結果は予見できないことから、本件課税仕入れの税額については、本件経過措置が適用される旨主張する。しかしながら、消費税法及び同法施行令の各規定を踏まえて本件経過措置を解釈すると、令和2年3月31日までに締結された契約に定められた「建物の構造及び設備の状況」に変更がなく、課税仕入れの日における居住用賃貸建物の構造及び設備の状況が当該契約で定められたものと認められる場合には、「令和2年3月31日までに締結した契約」に基づき行われたものとして本件経過措置が適用されると解されるところ、請求人が引渡しを受けた本件建物の床面積及び仕様等は、本件変更契約により変更されたものであって、本件当初契約に定められたものとは認められない。したがって、本件課税仕入れの税額については、本件経過措置は適用されない。(令6.11.12 東裁(法・諸)令6-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060067
- 裁決年月日
- 令和6年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和2年3月31日以前に居住用賃貸建物(本件建物)の建築契約(本件当初契約)を締結し、同日後、居宅の戸数、床面積及び仕様等を変更する契約(本件変更契約)をした上で、本件建物の課税仕入れ(本件課税仕入れ)を行ったが、本件当初契約と本件変更契約は同一性を保っており、また、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第44条《居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置》第2項(本件経過措置)を文理解釈する限り、同日後に建築工事に係る計画の変更があった場合に本件経過措置が適用されないと解することはできないから、本件課税仕入れの税額については、本件経過措置が適用される旨主張する。しかしながら、消費税法及び同法施行令の各規定を踏まえて本件経過措置を解釈すると、令和2年3月31日までに締結された契約に定められた「建物の構造及び設備の状況」に変更がなく、課税仕入れの日における居住用賃貸建物の構造及び設備の状況が当該契約で定められたものと認められる場合には、「令和2年3月31日までに締結した契約」に基づき行われたものとして本件経過措置が適用されると解されるところ、請求人が引渡しを受けた本件建物の居宅の戸数、床面積及び仕様等は、本件変更契約により変更されたものであって、本件当初契約に定められたものとは認められない。したがって、本件課税仕入れの税額については、本件経過措置は適用されない。(令6.11.12 東裁(法・諸)令6-67)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060013
- 裁決年月日
- 令和6年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査年分に係る売上げ、仕入れ及び経費等について金額等を記載した書類(本件書類)を、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する法定帳簿と認識していた旨主張する。しかしながら、本件書類には同項に規定する記載事項が欠けていることから、本件書類は、同項に規定する法定帳簿には該当しない。(令6.10.24 関裁(所・諸)令6-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060043
- 裁決年月日
- 令和6年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった仕入取引(本件各仕入取引)に係る消費税額について、請求人の帳簿及び請求書等には真実の仕入先の氏名等が記載されており、仮に真実の仕入先の氏名等が記載されていないとしても、請求人はこれを真実と信ずべき相当の理由があったため、仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、当該帳簿及び請求書等に仕入先として記載された法人に係る法人番号の登録がないことや、記載された氏名の者が本件各仕入取引の日に日本国内に滞在していないことなど、当該帳簿及び請求書等に仕入先として記載された者は、本件各仕入取引に係る真実の仕入先とは認められない。また、請求書等に記載された各仕入先が真実の取引先でないことが、社会通念上要求されるところの注意の範囲内で相当程度疑われるにもかかわらず、請求人は、請求書等に記載された氏名等が真実のものか確認しないまま、帳簿及び請求書等を漫然と保存していたものであり、帳簿及び請求書等に記載された仕入先氏名等を真実と信ずべき相当の理由があったとは認められない。したがって、本件各仕入取引に係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令6.10. 4 東裁(法・諸)令6-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和6年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品(本件商品)を実際に仕入れて代金を支払い、税関手続等を経て輸出しているから、本件商品の仕入れに係る取引、及び売上げに係る取引にはいずれも実体がある旨主張する。しかしながら、関係者の申述などからすると、取引の目的物であるはずの高い価値を有しているとする本件商品の引渡しは履行されず、別の価値のない物品が請求人を経て国外に輸出された一方で、売上げに係る取引の代金とされる金額は契約当事者ではない第三者が決定し、本件商品に係る取引の代金は、請求人及び、本件商品の仕入先であり請求人代表者が代表を務める他の法人を通過しただけであったと認めるのが相当である。そうすると、当該取引において、請求人に取引の目的物とは別の価値のない物品が引き渡され、請求人から輸出され、請求人が金員の支払を受け、金員を支払ったからといって、これらが売買契約である同取引の履行としてされたものであったということはできず、本件商品の仕入れに係る取引及び売上げに係る取引に実体があったとは認められないから、本件商品の仕入れに係る消費税額に仕入税額控除は適用されず、本件商品の売上げに係る金額は免税売上額に含まれない。(令6. 9.20 関裁(法・諸)令6-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060035
- 裁決年月日
- 令和6年9月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が保存する仕入先からの請求書(請求人保存請求書)と仕入先が保存する請求人宛の請求書(仕入先保存請求書)の日付や請求金額等が異なることについて、請求人保存請求書には真実の内容が記載されており、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、仕入先の代表者が請求人との取引の流れについて申述した内容を踏まえれば、仕入先保存請求書に記載された日付及び請求金額は、実際の振込日及び振込金額といった客観的事実と整合していると認められる。したがって、仕入先保存請求書に記載されている内容が真実であり、請求人保存請求書に記載されている内容は真実ではないと認められるから、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する帳簿等を保存していたということはできず、仕入税額控除は適用されない。(令6. 9.20 東裁(諸)令6-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060035
- 裁決年月日
- 令和6年9月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が保存する請求書に記載された仕入先本人の預金口座に代金を振込んでいること、また、仕入先の実態が明らかではないことは請求人の知り得ないことであり、請求書に真実の仕入先が記載されていないことの理由にはならないことなどから、当該請求書には真実の仕入先の氏名が記載されており、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、振込先口座を請求書に氏名を記載された者が管理していた証拠はなく、請求書の記載内容には明らかな誤記等の不自然な点があり、また、請求人が全く面識のない仕入先との間で、仕入先の素性等について何ら確認することなく多額の取引を行っていたことなどの事情を併せ鑑みれば、請求人が保存している請求書に仕入先の真実の氏名又は名称が記載されているとはいえず、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する帳簿等を保存していないと認められるから、仕入税額控除は適用されない。(令6. 9.20 東裁(諸)令6-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060035
- 裁決年月日
- 令和6年9月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の各仕入先について、それぞれ①仕入先の実態が不明であること、②大量の商品を保存する場所がなく、商品の運搬具を所有していないこと、③請求人が仕入れたとする商品について、仕入先に対して当該商品を販売したとされる者(A氏)が当該仕入先に商品を販売したことはないと申述していることなどを理由に、請求書に記載された仕入先の名称は真実のものではないから、仕入税額控除は適用されない旨主張する。しかしながら、①仕入先の実態が不明であることのみをもって請求人との取引当時に事業を行っていなかったとまではいえないこと、②仕入先に商品の保存場所や運搬具がないとしても、第三者に商品の保管を委託し、他者の運搬具を用いるなどして請求人に納品することも可能であること、③A氏が当該仕入先に商品を販売していないとしても、そのことのみをもって請求人が当該仕入先から当該商品を仕入れていないとはいえないことなどからすれば、請求人が保存していた請求書に記載された仕入先の名称が真実の記載でないとはいえず、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を保存していないということはできないから、仕入税額控除は適用される。(令6. 9.20 東裁(諸)令6-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和6年8月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求書等の保存がないとして、消費税等の仕入税額控除を認めないとする更正処分に対し、原処分に係る調査(本件調査)における原処分庁等所属担当職員(本件調査担当職員)は、平成31年課税期間以前の請求書等の存在を確認していた旨、請求人は、本件調査の対象年分が令和2年3月課税期間から令和4年3月課税期間までであると認識し、本件調査担当職員から提示要請がなかったために、平成30年3月課税期間及び平成31年3月課税期間の請求書等を提示していないものの、調査終了まで請求人の事務所で保管していた旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は本件調査の開始日に消費税等の調査対象期間を平成30年3月課税期間から令和4年3月課税期間(本件各課税期間)であることを通知し、請求人も本件各課税期間の集計表や請求書等の一部を提出していることから、本件調査担当職員は本件各課税期間の請求書等の提示を要請していたと認められるにもかかわらず、請求人は、請求書等を提出せず、その保存状況についても曖昧な回答しかできなかったのであるから、本件調査担当職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存し、本件調査担当職員が帳簿等の保存状況及びその内容を確認し得る状況においていたとはいえないから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当する。(令6. 8.27 大裁(諸)令6-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和6年8月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿等に記載された商品の仕入先のうち、真実の仕入先でないとした6社(本件各仕入先)からの仕入れについて消費税等の仕入税額控除を認めないとする更正処分に対し、それらは真実の仕入先であると主張する。本件各仕入先のうち1社については、同社の従業員であり、請求人の従業員でもある者が主導し外国人が免税購入した商品を課税仕入れに見せかけ、当該商品をあたかも請求人が当該仕入先から仕入れたかのように装ったものであるとみるのが相当であるから、真実の仕入先と認められない。また、本件各仕入先のうち4社については、事業の実体がなく、これらの法人から商品を仕入れていたとは認められず、真実の仕入先ではない。しかしながら、本件各仕入先のうち1社は、真実の仕入先でないと認めるに足りる証拠はないため、同社を作成名義人とする請求書及び帳簿等に真実の仕入先の名称が記載されていないとはいえない。(令6. 8.27 大裁(諸)令6-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060002
- 裁決年月日
- 令和6年8月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同住宅(本件建物)の建築に関する工事請負契約(本件請負契約)を令和2年3月31日までに口頭で締結しており、本件建物の課税仕入れは、同日までに締結された契約に基づき行われたものである旨主張する。しかしながら、令和2年3月31日までに請求人と受注者である建築会社との間において本件請負契約に関係する合意があったとしても、本件建物の建築工事を当該建築会社が請け負うことが合意されていたにすぎず、課税仕入れを行った日における本件建物の構造及び設備の状況と同じものが具体的に合意されていたとは認められない。したがって、本件建物の課税仕入れは、令和2年3月31日までに締結された契約に基づき行われたものとは認められない。(令6. 8.20 札裁(諸)令6-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060005
- 裁決年月日
- 令和6年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった時計の仕入れ(本件各仕入れ)について、時計を買い取る際に作成する買取申込書には仕入れの相手方の者(本件各買取申込者)の氏名が記載されているから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項に規定する請求書等の記載事項を満たし、この買取申込書に基づいて作成した帳簿は同条第8項に規定する帳簿であるから同条第7項に規定する帳簿及び請求書を保存しない場合に該当せず、同条第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各買取申込者は、他人から依頼され、自身が時計を売却したかのように個人情報を記入し、署名をするといういわゆる名義貸しをしていたにすぎないか、又は少なくとも自身が時計を売却したものではないといえ、請求人に時計を売却したのは本件各買取申込者ではないから、これらの買取申込書に記載された氏名はいずれも真実の仕入先の氏名ではなく、これらの買取申込書に基づいて作成された帳簿に記載のある仕入先の氏名も真実の仕入れ先の氏名ではないと認められる。したがって、本件各仕入れは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当し、本件各仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令6. 7.24 大裁(諸)令6-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060009
- 裁決年月日
- 令和6年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、真正な名義の請求書等であることを信じて仕入先から交付を受けたものであれば仕入税額控除の要件を満たし、帳簿及び請求書等に課税仕入れに係る資産の真実の所有者の氏名又は名称の記載まで求められているものではないなどとして、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合には該当せず、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が保存する帳簿及び請求書等に記載された仕入先の氏名又は名称については、関係者の申述等を踏まえると、真実の仕入先のものと認めることはできない。また、請求人には、取引の相手方が真実の仕入先であることに疑念を抱いてしかるべき事情があったと認められるにもかかわらず、請求人は、取引相手の真実性等、取引全般について厳格な確認をせず、漫然と帳簿及び請求書等を保存していたといわざるを得ないことから、請求人には、帳簿及び請求書等に記載されている氏名等が真実の仕入先のものと信ずべき相当の理由があったとは認められない。したがって、消費税法第30条第7項の要件を満たす帳簿及び請求書等を保存していない場合に該当する。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050060
- 裁決年月日
- 令和6年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人が各仕入先(本件各仕入先)から絵画を預かる場合、請求人は貴重な絵画を請求人の信用で預からせてもらう立場にあり、また、絵画の販売後は、売却希望金額を本件各仕入先に支払うだけであるから、本件各仕入先が名乗る氏名や、本件各仕入先から受領した領収書(本件各領収証)に記載した住所及び氏名が真実のものでないと疑う理由はないし、請求人には本件各仕入先に運転免許証等の身分証明書の提示を求める権限もないこと、②請求人は、本件各仕入先について、古物営業法第15条《確認等及び申告》第1項第2号に規定する本人確認を行っており、本件各領収証に職業及び年齢の記載のないことは軽微な瑕疵にすぎないこと、③本件各領収証に記載された住所及び氏名を不審に感じる余地はなく、請求人は、古物営業法施行規則第15条《確認の方法等》第2項に規定する身分証明書等の提示を受けて本人確認を行う必要はなかったことからすると、本件各領収証及び請求人の総勘定元帳(本件総勘定元帳)に記載された本件各仕入先の氏名等については、真実としんずべき相当の理由があるから、本件各領収証及び本件総勘定元帳(本件帳簿等)は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項所定の要件を満たす帳簿等として保存されているといえるし、仮にそうでないとしても、上記①から③までのとおり、消費税法第30条第7項ただし書に規定するやむを得ない事情がある旨主張する。しかしながら、本件帳簿等に記載された本件各仕入先の氏名について真実の記載がされていない以上、本件帳簿等が消費税法第30条第7項本文の要件を満たす帳簿等に該当することにはならないし、上記①から③までの事情は、いずれも請求人の責めに帰することのできない客観的な事情であるとは認められないから、同項ただし書に規定するやむを得ない事情にも該当しない。(令6. 6.25 大裁(諸)令5-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050058
- 裁決年月日
- 令和6年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各仕入先(本件各仕入先)から請求人宛に交付された請求書及び領収証(本件各請求書等)を保存していることや、本件各仕入先との間における決済等の各取引実態等に鑑みれば、本件各仕入先は請求人の真実の仕入先であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」には該当せず、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨、仮に本件各請求書等に記載された本件各仕入先の氏名又は名称が真実でなかったとしても、当該各取引実態等に鑑みれば、当該氏名又は名称の記載が真実であると信ずべき相当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件各請求書等に記載された本件各仕入先については、事業の実体が認められないこと、請求人の国内の店頭で取引したとするものの当該取引時に日本に入国していなかったものが存在することなどの事実があり、また、当該各取引実態等を勘案しても、本件各請求書等に記載された氏名又は名称の記載が真実であると信じる相当な理由があったとは認められない。これらのことからすると、本件各請求書等に記載された本件各仕入先の氏名又は名称が真実の記載であるとは認められず、消費税法第30条第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、同項ただし書のやむを得ない事情も認められないことから、本件各仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令6. 6.20 大裁(法・諸)令5-58)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050057
- 裁決年月日
- 令和6年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各仕入先(本件各仕入先)から請求人宛に交付された請求書及び領収証(本件各請求書等)を保存していることや、本件各仕入先との間における決済等の各取引実態等に鑑みれば、本件各仕入先は請求人の真実の仕入先であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」には該当せず、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨、仮に本件各請求書等に記載された本件各仕入先の氏名又は名称が真実でなかったとしても、当該各取引実態等に鑑みれば、当該氏名又は名称の記載が真実であると信ずべき相当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件各請求書等に記載された本件各仕入先については、事業の実体が認められないこと、請求人の国内の店頭で取引したとするものの当該取引時に日本に入国していなかった者が存在すること、本件各請求書等の様式や社印の印影が仕入先において通常使用しているものと異なっていたことなどの事実があり、また、当該各取引実態等を勘案しても、本件各請求書等に記載された氏名又は名称の記載が真実であると信じる相当な理由があったとは認められない。これらのことからすると、本件各請求書等に記載された本件各仕入先の氏名又は名称が真実の記載であるとは認められず、消費税法第30条第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、同項ただし書のやむを得ない事情も認められないことから、本件各仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令6. 6.19 大裁(法・諸)令5-57)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050048
- 裁決年月日
- 令和6年6月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が作成した出品管理表及び売上表(本件出品管理表等)は、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿(法定帳簿)に準じたものであり、法定記載事項の全てが記載されていなかったとしても、仕入れた商品のウェブページ上の注文履歴画面において、法定記載事項と同内容が表示され、また、当該注文履歴画面が期間の経過により表示されなくなったとしても、調査担当職員は、これらを職権で容易に確認できる状態であり、調査中に仕入勘定のある総勘定元帳を調査担当職員に提出したのであるから、仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、本件出品管理表等の記載事項は、法定記載事項の全てを満たすものではなく、法定帳簿に該当しない。そして、当該総勘定元帳は、本件調査開始後に税理士が作成したものであり、請求人は、当該総勘定元帳以外に法定記載事項が記載された法定帳簿及び請求書等を保存していないから、仕入税額控除が適用できる要件は満たされておらず、また、法定帳簿等を保存することができなかったことについて災害その他やむを得ない事情があったとも認められないから、仕入税額控除の適用はない。(令6. 6.12 関裁(所・諸)令5-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050051
- 裁決年月日
- 令和6年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義で行われた化粧品等を輸出販売する取引(本件各個別取引)について、当該化粧品等の仕入れ(本件各仕入れ)及び輸出販売(本件各輸出販売)はいずれも請求人が第三者に委託して行った取引であり本件各仕入れは請求人の課税仕入れに当たり、本件各輸出販売は請求人の資産の譲渡等に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各個別取引の内容に係る意思決定に関与しておらず、本件各個別取引の管理や本件各個別取引の代金の決済を行っておらず、本件各個別取引の取引上のリスクを負担することをも予定されていなかったことからすれば、請求人が本件各個別取引の実質的な当事者、すなわち、本件各個別取引から生ずる収益を享受する者であるとは認められないから、本件各仕入れは、請求人の課税仕入れに当たらず、また、本件各輸出販売は、請求人の資産の譲渡等に当たらない。(令6. 6.10 大裁(法・諸)令5-51)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050018
- 裁決年月日
- 令和6年6月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、居住用賃貸建物(本件建物)の建築に係る工事請負契約(本件請負契約)を令和2年3月31日までに口頭で締結しており、本件建物の課税仕入れは、同日までに締結された契約に基づき行われたものである旨主張する。しかしながら、令和2年3月31日までに請求人と受注者である建築会社との間において本件請負契約に関係する合意があったとしても、本件建物の建築工事を当該建築会社が請け負うことが合意されたにすぎず、課税仕入れを行った日における本件建物を、この合意のみによって建築し取得することができないことは明らかであり、令和2年3月31日までに請求人と当該建築会社との間において、本件請負契約に係る具体的な内容の全てについて口頭で契約が締結されていたとは認められないことから、本件建物に係る課税仕入れは、令和2年3月31日までに締結された契約に基づき行われたものとは認められない。(令6. 6. 3 札裁(諸)令5-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050109
- 裁決年月日
- 令和6年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、接待交際費として支出した金額(本件各支出)は、請求人の営む事業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるから、請求人が課税期間の仕入れに係る消費税額の計算上、課税仕入れの支払対価の額に含めた接待交際費の額は、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各支出は、請求人の総勘定元帳によってもその相手方や具体的な支出の内容等が明らかではないことなどから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。したがって、本件各支出は、請求人の課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令6. 5.28 東裁(所・諸)令5-109)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050042
- 裁決年月日
- 令和6年5月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が審査請求において追加主張する課税仕入れは、いずれも消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当し、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する税額の控除(仕入税額控除)の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税の確定申告書の提出期限の翌日から決定処分がされるまでの間を通じて、請求人が追加主張する課税仕入れに関し、消費税法第30条第7項に規定する帳簿(法定帳簿)を作成していなかったと認められ、このことからすれば、請求人は、租税特別措置法施行令の規定による読み替え後の消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間》第1項に規定する所定の期間において法定帳簿を保存しておらず、当該事実は消費税法第30条第7項に規定する法定帳簿等を保存しない場合に該当することから、仕入税額控除の適用はない。(令6. 5.14 関裁(所・諸)令5-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050098
- 裁決年月日
- 令和6年5月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、請求書(本件各請求書)の作成者(本件4社)の名称を記載した総勘定元帳及び本件各請求書を保存しているところ、本件4社の名称は真実の仕入先の名称とは認められないから、請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえない旨主張する。しかしながら、本件4社は真実の仕入先から本件各請求書の発行及び代金回収の委託を受けていたと認められるから、本件4社の名称が記載された帳簿及び本件4社を作成者とする本件各請求書は、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する記載事項を満たした帳簿及び請求書等に該当し、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたこととなる。したがって、これらの各仕入れに係る消費税額については、仕入税額控除が適用される。(令6. 5. 7 東裁(諸)令5-98)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050037
- 裁決年月日
- 令和6年4月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引の相手方から指定された複数の仕入先(本件各仕入先)から商品を仕入れ、実際に商品が納品されていたから、請求人が保存する総勘定元帳及び請求書に記載された本件各仕入先の氏名又は名称は真実の仕入先であり、当該各仕入れについて仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等については、同条第8項及び第9項に列挙された事項が記載された帳簿及び請求書等を意味し、かつ、その記載が真実の記載であることが法令上当然に要求されているというべきところ、当該各仕入は本件各仕入先からのものとは認められないから、請求人が保存する総勘定元帳及び請求書には課税仕入れの相手方の真実の氏名又は名称が記載されているとは認められない。また、請求人は、本件各仕入先が真実の取引先であるか否かについて確認等をすべきであったといえるところ、請求人が確認等をしていた事実は認められないことから、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえず、当該各仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令6. 4.17 関裁(法・諸)令5-37)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050013
- 裁決年月日
- 令和6年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、海産物の仕入取引に係る取引の日付や取引金額などを記載したメモ(本件メモ)と当該取引金額を金融機関から振り込んだ際の明細(本件振込明細)を保管しており、これらを併せると、消費税法(平成27年法律第9号による改正後の平成24年法律第68号第3条の規定による改正前のもの)第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項に規定する記載事項(法定請求書等記載事項)が充足されることから、仕入税額控除が適用できる旨主張する。しかしながら、本件メモには、取引の日付、対価の額以外の法定請求書等記載事項は記載されておらず、また、本件振込明細は、同項本文に規定する、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が交付する書類ではないことから、同条第7項に規定する請求書等を保存しない場合に該当する。(令6. 4.15 札裁(諸)令5-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050087
- 裁決年月日
- 令和6年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和2年3月31日までに締結した当初の契約に基づき居住用賃貸建物(本件建物)を取得したのであるから、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第44条《居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置》第2項の規定(本件経過措置)により、本件建物に係る課税仕入れの税額について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第10項の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、令和2年10月1日以後に行われた居住用賃貸建物に係る課税仕入れの税額が本件経過措置の対象となり得るか否かは、当該課税仕入れを行った日における当該居住用賃貸建物の構造及び設備の状況が同年3月31日までに締結した契約で定められたものと認められるか否かで判断すべきであって、課税仕入れの日における本件建物の構造及び設備の状況は、令和2年3月31日後に締結した変更契約により当初の契約から変更されており、同日までに締結した契約で定められたものとは認められないから、本件建物に係る課税仕入れの税額について、本件経過措置は適用されず、仕入税額控除の対象とはならない。(令6. 4. 1 東裁(諸)令5-87)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050011
- 裁決年月日
- 令和6年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類を完備していたものの、原処分に係る調査(本件調査)において、これを提示しなかった理由は、①本件調査の担当職員(本件調査担当職員)が本件調査の理由の説明もなく帳簿書類を預けてほしいと要求をしたことが不当であるため、②税理士資格を有していない第三者の立会いの下で本件調査を行うよう求めたが、本件調査担当職員がこれを認めず本件調査を行わなかったため、③請求人の経理担当者は、医師からの指示でコロナ禍での本件調査には応じられなかったためであるとして、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が請求人に対して行った帳簿書類の提示の求めには、違法な点は認められない。また、請求人は、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、当該帳簿書類の提示を拒み続けたということができる。そうすると、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく税務職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当すると認められる。(令6. 3. 6 札裁(法・諸)令5-11)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050010
- 裁決年月日
- 令和6年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿(法定帳簿)及び請求書等を保存しており、また、調査においてこれらを提示していることから、同条第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が保存する書面(本件書面)には、法定帳簿に記載すべき同条第8項第1号に規定する事項のうち①課税仕入れを行った年月日及び②課税仕入れに係る資産又は役務の内容が記載されていないことから、本件書面は法定帳簿に該当しない。したがって、仕入税額控除は適用されない。(令6. 2.22 札裁(諸)令5-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050025
- 裁決年月日
- 令和6年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は領収書などの支払事実を証明する書類(領収書等)の保存がない3万円以上の経費について仕入税額控除を否認しているが、これらの支払について、請求人は売上経費帳を連続して正確に記帳しており、調査後に取引先から領収書等の再発行を受けていること及び原処分庁は反面調査によりその支払事実を確認していることからすると、課税仕入れとして一切認めないのは最高裁平成16年12月16日第一小法廷判決に反する運用である旨主張するとともに、調査の際に領収書等を提出したにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による照合漏れにより課税仕入れとして認められていないものがある旨主張する。しかしながら、課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額等の合計額を控除(仕入税額控除)することが認められるのは、原則として、事業者が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存している場合に限られるところ、請求人の主張する諸事情は仕入税額控除の可否の考慮要素とならず、請求人が調査後に領収書等の再発行を受けていたとしても、請求書等を保存していたことにはならない。また、本件調査担当職員は、調査時に提出された資料に基づき売上経費一覧表を作成し、売上経費帳に記載されていた個々の必要経費に対し領収書等の有無を個別に確認していることからすれば、領収書等の照合漏れがあったとは認められない。(令6. 1.31 大裁(所・諸)令5-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050014
- 裁決年月日
- 令和6年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で仕入れた商品を海外の事業者へ販売する取引(本件取引)における商品仕入高等は請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当し、当該「課税仕入れに係る支払対価の額」に係る消費税相当額を控除対象仕入税額に含めずに行った消費税等の確定申告に対する更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人と当該商品の仕入先との間で契約書は作成されておらず、また、請求人は、取引の具体的な内容についてほぼ関知しておらず、商品の管理も行っていなかった上、本件取引に係る買掛金の支払を行っていたとも認められないことなどからすれば、請求人が当該商品を譲り受けた事業者であるとは認められず、本件取引における当該商品の仕入金額は、請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当しない。(令6. 1.17 名裁(諸)令5-14)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の帳簿書類を作成した者が、原処分に係る調査(本件調査)に立ち会えないことから、税理士資格のない第三者(本件第三者)に立会いを依頼し、本件調査に対応しようとしたところ、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が本件第三者の本件調査への立会いは認められないとして、請求人の帳簿等を確認しなかったのであり、請求人には帳簿等を提示しなかった正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対し、再三にわたり帳簿等の提示を求めるも、請求人はこれに応じておらず、また、税務調査に第三者を立ち会わせるか否かは調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、税務調査に当たっては、取引の相手方の営業上の秘密に及ぶことも踏まえると、本件調査担当職員が本件第三者の立会いを認めず請求人の事務所から辞去したことは、合理的な判断であるから、請求人には、帳簿等を提示しなかった正当な理由があったとは認められない。(令5.10. 4 札裁(法・諸)令5-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050005
- 裁決年月日
- 令和5年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で行ったとする仕入れの一部(本件各仕入れ)について、仕入れの相手方から請求書の交付を受け、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しているから、仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、①本件各仕入れのうちA社からの仕入れは、請求人とA社との間で行われた取引ではないと認められるから、仕入先としてA社の名称を記載した総勘定元帳(本件元帳)は、真実の課税仕入れの相手方の名称が記載されておらず、消費税法第30条第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の名称」の記載がないものと認められ、同条第7項に規定する帳簿に該当しない。また、②本件各仕入れのうちB社からの仕入れについて、B社から交付を受けた請求書(本件請求書)は、同条第9項第1号ロに規定する「課税資産の譲渡等を行った年月日」の記載がないものと認められるから、同条第7項に規定する請求書等には該当しない。そして、請求人は、本件元帳及び本件請求書以外の帳簿書類を保存しておらず、本件各仕入れに係る消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していないこととなるから、仕入税額控除の適用はできない。(令5. 9.25 関裁(諸)令5-5)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和5年9月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の取引先(本件事業者)に対する外注費として総勘定元帳に記載した金額(本件各外注費)について、本件事業者が請求人に対し役務提供を行った事実及び当該役務提供の対価を本件事業者に支払った事実があり、本件各外注費について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除の適用は認められる旨主張する。しかしながら、外注費が課税仕入れに該当するには、請求人に対する役務提供等の存在が前提となるところ、請求人が本件事業者から本件各外注費に係る役務提供を受けた事実は認められない。また、本件各外注費が本件事業者以外からの役務提供の対価であるとは認められない。したがって、本件各外注費について仕入税額控除の適用は認められない。(令5. 9.15 高裁(法・諸)令5-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050008
- 裁決年月日
- 令和5年9月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った化粧品等の仕入れ(本件各仕入れ)に係る仕入先(本件各仕入先)について、本件各仕入先は実在するから、A税務署長が請求人の総勘定元帳(本件総勘定元帳)及び本件各仕入先から受領した領収証等(本件各領収証等)に記載された本件各仕入先の氏名が真実のものとは認められないとしたことには疑問があり、仮に、本件各領収証等及び本件総勘定元帳に記載した本件各仕入先の氏名が真実のものでないとしても、請求人には、本件各仕入先の氏名が真実のものと信ずべき相当の理由があるから、本件各仕入れに係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各領収証等に記載された住所及び電話番号は、本件各仕入先の真実の住所及び電話番号が記載されているとは認められないところ、氏名のみが真実であることを示す証拠もないから、本件各領収書等及び本件各領収証等を基に作成された本件総勘定元帳に記載された本件各仕入先の氏名は真実のものではないと認められ、さらに、請求人は、漫然と本件各領収証等を保存し、これに基づいて本件総勘定元帳の記載をしていたのであり、本件各仕入先の氏名を真実のものであると信じたことについて過失があったことは明らかであるから、本件においては消費税法第30条第7項の要件を満たす帳簿及び請求書等が保存されているということはできない。したがって、本件各仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令5. 9.15 大裁(諸)令5-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050015
- 裁決年月日
- 令和5年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった取引(本件各取引)について、請求人の帳簿及び請求書等に記載した氏名(本件帳簿氏名)は真実の取引先のものであって、仮に、本件帳簿氏名が真実の取引先のものではないとしても、請求人は本件各取引の相手先が提示した本人確認資料を真実のものであるとの認識の下、適正に本人確認等を行った上で本件各取引をしたものであるから、本件帳簿氏名が真実の取引先のものと信ずべき相当の理由があり、本件各取引に係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件帳簿氏名の者が本件各取引の日に日本国内に滞在していないこと等からすれば、本件帳簿氏名は本件各取引に係る真実の取引先のものとは認められず、また、請求人が本件各取引に際して取引相手の真実性等につき積極的かつ厳格な確認を行わなかったこと等からすれば、請求人には本件帳簿氏名が真実の取引先のものと信ずべき相当の理由があったとは認められないことから、本件各取引に係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令5. 9. 5 東裁(諸)令5-15)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項本文に規定する帳簿を作成せず、そのため保存もしていなかったところ、その理由につき、請求人の事業を一人で担っている取締役が、年中無休で家畜の世話等をしなければならないなどという厳しい経営状況にあったためであり、このことは、同項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「災害」とは、天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいい、また、「やむを得ない事情」とは、上記「災害」に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、請求人の主張する事情はいずれも法人である請求人の内部的ないし主観的な事情であるから、帳簿を作成ないし保存していなかったことにつき請求人の責めに帰することができない状況とはいえない。また、請求人は、帳簿を作成ないし保存していなかった理由につき、原処分庁所属の調査担当職員が取締役に、帳簿提示期限、及びその期限までに提示しない場合は仕入税額控除が適用されないことを明示しなかったためである旨も主張する。しかしながら、これらの事情は帳簿を保存すべき期間の開始日(各課税期間の末日の翌日から2月を経過した日)よりも後の事情であるから、帳簿の保存をしていなかったことについての「災害その他やむを得ない事情」に当たらないことは明らかである。したがって、請求人は、消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」により、法定帳簿等を保存することができなかったとは認められない。(令5. 8. 2 仙裁(諸)令5-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050007
- 裁決年月日
- 令和5年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人が行ったとする商品の仕入れについて取引実体がなく、資産の譲受けがあったとはいえないなどとして、当該仕入れに係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する控除(仕入税額控除)が適用されないとしたのに対し、当該仕入れは実体のある取引である旨主張する。しかしながら、当該仕入れに係る一連の取引において、その目的物であるはずの高価な商品の引渡しは履行されず、別の物が請求人を経て国外に輸出された一方、当該取引の代金であるはずの支払については、国外より請求人へ送金された金額と同額が請求人から仕入先へ振り込まれ、請求人には当該取引の差額としての利益は全く生じておらず、請求人を通過しただけであったというべきである。そうすると、当該取引において、仕入先から請求人に目的物とは別の物が引き渡され、請求人から仕入先に当該取引の代金の振込みがあったからといって、これらが売買契約である当該取引の履行としてされたものであったということはできず、当該仕入れには取引実体があったとは認められないから、当該仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令5. 7.11 東裁(法・諸)令5-7)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040014
- 裁決年月日
- 令和5年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁が、請求人が多忙な時間帯を狙ってきたために対応できなかったのであって調査に応じなかったという事実はないこと、②請求人の店舗があるショッピングセンターで起きた下水管の詰まりが原因で請求人が保管する帳簿が水没したこと、③請求人が交通事故や骨折などの健康被害もあり調査に応じることが難しい状況であったことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当せず、仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、調査担当職員は再三再四、口頭及び書面により、帳簿書類等の提示要請をし、帳簿等の提示がない場合には消費税の仕入税額控除が認められない旨を教示したにもかかわらず、請求人は、一切帳簿等を提示しなかったことから、請求人において、税務職員による検査に当たり適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存していなかったものというほかなく、消費税法第30条第7項の帳簿等を保存しない場合に当たり、仕入税額控除は適用されない。また、請求人が主張する期間に、ショッピングセンターにおいて、排水口から水があふれる事態が発生したことは認められるものの、請求人の保管する帳簿が水没したという事実があったとは認められず、請求人が調査に応じることができないような深刻な健康被害等があったとも認められないから、請求人の主張には理由がない。(令5. 6.21 高裁(所・諸)令4-14)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和5年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№131
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に対し、取引先への請求金額、外注工賃の金額などを記載したノート(本件ノート)を提示しており、原処分庁はこれにより課税仕入れに係る消費税額を把握できたのであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件ノートには、課税仕入れを行った年月日、課税仕入れに係る役務の内容及び課税仕入れの相手先を特定できる内容が記載されていないことから、同条第8項に規定する要件を満たしていない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿を保存しない場合に該当するため、原処分において仕入税額控除は適用できない。(令5. 5.18 札裁(所・諸)令4-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040035
- 裁決年月日
- 令和5年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、最高裁平成16年12月16日第一小法廷判決・民集58巻9号2458頁(本件最高裁判決)が判示した消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の趣旨からすると、同項に規定する「保存」の意義は、課税庁が申告された仕入税額を確認するための保存であり、課税庁が行う調査において、その時点で課税仕入れの事実の証拠である帳簿等を確認できない場合に、同項に規定する「保存しない場合」に該当するのであって、本件においては、同条第8項に規定する帳簿(法定帳簿)に該当する各帳簿(本件各帳簿)を調査担当職員の求めに応じて提示しているから、同条第1項に規定する消費税額の控除(仕入税額控除)は適用される旨主張する。しかしながら、本件最高裁判決は、消費税法等の規定する所定の期間及び場所において、税務署の職員等による調査に当たって適時に法定帳簿を提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合に、消費税法第30条第7項の「保存しない場合」に当たると判断したものであるところ、本件各帳簿は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する事項の通知がされた後に作成されたものであり、本件各帳簿は、各課税期間の消費税等の確定申告書の提出期限の翌日から保存されていたとは認められないことからすれば、請求人が、調査担当職員の求めに応じて法定帳簿としての記載要件を満たす本件各帳簿を提示したとしても、仕入税額控除は適用されない。(令5. 4.24 関裁(諸)令4-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040034
- 裁決年月日
- 令和5年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した居住用賃貸建物(本件建物)に係る課税仕入れは、令和2年3月中に工務店(本件工務店)との間で締結した工事請負契約(本件3月契約)に基づくものであるから、本件建物に係る課税仕入れの税額(本件税額)については、令和2年法律第8号所得税法等の一部を改正する法律附則第44条《居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置》第2項の規定(本件経過措置)の適用があり、仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件建物の取得については、令和2年7月に、本件工務店との間で本件3月契約の一部を変更する旨の合意書が作成され、新たに工事請負契約(本件7月契約)が締結されているところ、本件3月契約の定めからすると、本件3月契約の時点において工事場所となる土地は決定されておらず、建物の仕様・設備等についての具体的な合意はなかったとみるのが自然であり、他方、本件建物に係る建築工事、請負代金の支払及び引渡しは、いずれも本件7月契約の内容に沿ったものであるから、請求人は、本件7月契約を根拠に本件建物を取得したと認めるのが相当である。そうすると、請求人は、令和2年3月31日までに締結された契約に基づき本件建物に係る課税仕入れを行ったとは認められないから、本件税額について、本件経過措置の適用はない。(令5. 4. 7 関裁(諸)令4-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040049
- 裁決年月日
- 令和5年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入税額控除に必要な法定帳簿を保存していないとして、原処分庁が消費税等の決定処分等を行ったことに対し、帳簿保存がなくても税務調査においては原処分庁の裁量によって仕入税額控除の適用を認めており、これを認めないことは裁量権の濫用であって不公平である旨主張する。しかしながら、原処分庁が仕入税額控除を認めなかったことは、消費税法の規定を正しく適用した結果であって、仮に、同様の場面で、法の適用を免れる者が生じていたとしても、それをもって直ちに、消費税法の規定を正しく適用してされた決定処分が課税の平等の原則に反し違法とはならない。また、消費税法上、処分行政庁である原処分庁に仕入税額控除を適用するか否かの裁量権は付与されていないから、そもそも仕入税額控除の適用の可否判断において裁量権の濫用というものは観念できない。(令5. 3.24 大裁(所・諸)令4-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040032
- 裁決年月日
- 令和5年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、副社長(本件役員)が購入した宝飾品等は請求人の商品として、服飾品等は請求人の交際接待のための贈答品として、それぞれ購入したものであるから、当該購入に係る支出額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該宝飾品等及び服飾品等に係る支出は、本件役員が個人的に負担すべきものを請求人が負担することにより、本件役員に経済的利益を供与したものであると認められるから、当該宝飾品等及び服飾品等の購入をもって、請求人が事業として他の者から資産を譲り受けるなどしたということはできない。したがって、当該支出額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令5. 3. 1 大裁(法・諸)令4-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040082
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と甲社との間の売買契約書に基づき甲社から建物(本件建物)を購入しており、請求人の総勘定元帳(本件帳簿)にもその旨記載されていることから、本件帳簿には、本件建物に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」が記載されており、請求人による本件帳簿の保管は同条第7項に規定する事業者が「帳簿」を保存しない場合に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人と乙社との間で本件建物及び同時にされた本件建物が所在する土地(本件土地)の売買がされた旨の売買契約書が存在することや、本件建物及び本件土地の登記原因証明情報、請求人及び乙社の臨時株主総会議事録の内容、売買代金の決済方法等に照らすと、本件建物に係る売買契約の相手方は、甲社ではなく乙社であると認められ、本件建物の課税仕入れについて、本件帳簿には真実の相手方の名称が記載されていないため、消費税法第30条第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」が記載されているとはいえず、請求人による本件帳簿の保管は、同条第7項に規定する事業者が「帳簿」を保存しない場合に当たる。(令5. 2. 9 東裁(諸)令4-82)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040024
- 裁決年月日
- 令和5年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、雑貨等の仕入れ(本件仕入れ)について、仕入先は外国人であり、外国人が日本で生活するに際して通称名を用いることは多いところ、 請求人が保存する総勘定元帳及び領収証等に記載された仕入先の氏名又は名称が真実でないことの原処分庁による立証は不十分であること、また、請求人の事業は再生資源卸売業に準ずるものに該当し、仕入先の氏名又は名称の記載が省略できることから、本件仕入れについて仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等に該当するため必要な記載事項を規定する、同条第8項及び第9項に列挙された課税仕入れの相手方又は書類の作成者の氏名若しくは名称などは真実の記載であることが当然に要求されているというべきところ、請求人が保存していた総勘定元帳及び領収証等について、通称名が使用されていたことを具体的に裏付ける事情は確認できず、これらの作成状況に照らすと課税仕入れの相手方の真実の氏名が記載されていなかったと認められるから、原処分庁による立証が不十分であるとはいえないこと、また、請求人の事業は再生資源卸売業に準ずるものとは認められず、課税仕入れの相手方の氏名又は名称の記載は省略できないことから、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえず、本件仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令5. 1.24 関裁(諸)令4-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040066
- 裁決年月日
- 令和5年1月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の代表者は、請求人が取引先から仕入れた商品(本件商品)の原料が安価であることを認識していたにもかかわらず、実際の製造原価に比して著しく高額な金額を本件商品の仕入れ(本件商品仕入れ)の対価として、帳簿及び請求書等(本件帳簿等)に記載したのであるから、真実の「課税仕入れに係る支払対価の額」が記載された本件帳簿等の保存があるとは認められず、消費税の仕入税額控除が適用されない旨主張する。しかしながら、本件商品の製造原価に比して本件商品仕入れの対価が著しく高額であることのみをもって、本件帳簿等に真実の記載がされていないということはできず、請求人が本件商品を販売した事実が認められる一方、本件帳簿等に記載された金額が真実でないと認めるに足りる証拠もないことから、消費税の仕入税額控除は認められる。(令5. 1. 6 東裁(法・諸)令4-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040063
- 裁決年月日
- 令和4年12月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、客引きに役務の提供の対価として支払った報酬(本件客引き報酬)について、請求人が日々の支出金額等を記載した封筒(本件各封筒)などを帳簿として保管していること、また、営業代行会社(本件代行会社)から交付された請求書(本件各請求書)を保存していることを理由に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の適用がある旨主張する。しかしながら、本件各封筒には、支払の相手方の氏及び名のいずれもが記載されているものはなく、請求人が客引きの氏名及び連絡先を記録した名簿その他の資料も保存していないため、本件各封筒における氏又は名等によって支払の相手方を特定することができず、本件各封筒は同条第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」の記載を欠くことなどから、請求人は同条第7項に規定する帳簿を保存していないものと認められ、また、請求人が本件代行会社から本件各請求書に記載された役務の提供を受けた事実は認められず、本件各請求書は、同条第9項第1号ロに規定する「課税資産の譲渡等を行った年月日」、同号ハに規定する「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」及び同号ニに規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」の記載をいずれも欠くことから、請求人は同条第7項に規定する請求書等を保存していないものと認められる。(令4.12.21 東裁(法・諸)令4-63)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和4年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で海産物を仕入れて香港へ輸出販売する取引(本件取引)について、請求人の行った取引であり、本件取引に係る仕入等に要した費用の額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、①仕入れに係る意思決定は請求人の役員でも従業員でもない個人(本件社外関係人)らが行い、請求人が本件社外関係人に対し、代理権限を与えていたとも認められないこと、②請求人の総勘定元帳の記載の経緯、請求人の預貯金の移動状況、実際の仕入代金の決済状況及び本件取引に係る債権債務の管理状況などから、請求人が売上代金を受け取って仕入代金を支払ったとは認められないこと、③請求人が輸出の手配や在庫管理に関与した事実は認められないことに加え、④本件社外関係人が、仕入先に仕入れの領収証の宛名を請求人以外に変更させたのと時期を同じくして、請求人に海産物の仕入れが計上されなくなったにもかかわらず、本件社外関係人と仕入先の取引状況には変化がなかったことからすると、請求人は、本件取引に名義を利用されていたにすぎず、請求人が本件取引を行ったとは認められないから、本件取引に係る仕入等に要した費用の額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4.12. 7 名裁(諸)令4-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040015
- 裁決年月日
- 令和4年11月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、平成26年1月1日から同年12月31日まで(平成26年課税期間)、平成27年1月1日から同年12月31日まで(平成27年課税期間)及び平成28年1月1日から同年12月31日まで(平成28年課税期間)の各課税期間(本件3課税期間)の消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の規定に係る帳簿(法定帳簿)及び請求書等(法定請求書等)は、消費税等の実地の調査の初日に保存があり、調査担当職員に対し法定帳簿を提示し、また法定請求書等についても提示しようとしたことなどから、本件3課税期間においては課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の取引についても仕入税額控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、法定請求書等を実際に保存している場合において、税務職員が法定請求書等を検査することができるときに限り、仕入税額控除の適用が認められるところ、平成27年課税期間及び平成28年課税期間については、請求人は調査担当職員に対して法定請求書等を、その保存を要する期間内に適時に提示しなかったのであるから、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の取引については仕入税額控除が認められない。一方で、原処分庁は、本件3課税期間の法定請求書等の保存はない旨主張するが、平成26年課税期間の処分の適法性に関し具体的に主張しておらず、同課税期間については、調査初日において法定請求書等の保存を要する期間を経過しており、よって、平成26年課税期間の消費税等については、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の取引についても仕入税額控除が適用される。(令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040038
- 裁決年月日
- 令和4年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務調査(本件調査)において、調査担当職員に帳簿書類の提示をしなかったのは、当該帳簿書類に係る電子データを保存していたパソコンがコンピュータウイルスに感染し、そのデータが使用できなくなったことが原因であり、請求人には、その保存がなかったことについて、消費税法第第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、仮に請求人の主張するように、請求人が本件事業に関する帳簿書類を電子データで保存していたという事情があったとしても、当該事情は、請求人が電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の規定による承認を受けずに当該帳簿書類を電子データで保存し、同項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を適法に保存していなかったというものであり、当該保存をしていなかったことについて、請求人自身の責めに帰することができない客観的事情に基づく同項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」があったとは認められないため、請求人の消費税等について仕入税額控除の適用は認められない。(令4.10.27 東裁(所・諸)令4-38)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和4年10月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、仕入先から受領した請求書(本件請求書)に基づき仕入代金を支払っており、課税仕入れを過大に計上した事実はない旨、また、請求人の口座に入金された金員は売掛金の回収であり、過大に計上した課税仕入れに係る金員を戻し入れたものではない旨主張する。しかしながら、本件請求書に記載された仕入単価は過大であると認められること、また、請求人が本件請求書に基づき仕入代金として支払った金員の一部が、当該仕入先の預金口座から出金され、請求人の預金口座に戻されていると認められることから、請求人は、真実の金額ではない高額な仕入単価によって金額を水増しして作成された本件請求書に基づき課税仕入れの金額を過大に計上した上で、水増しした金額を請求人の預金口座に戻し入れ、これを売掛金の回収として経理処理していたものと認められる。したがって、請求人が計上した課税仕入れの金額のうち、請求人の口座に戻された金額は課税仕入れを過大に計上した金額と認めるのが相当である。 (令4.10.25 福裁(法・諸)令4-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和4年10月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、①小売店からの仕入れについては、小売店の請求書を保存しており、また、②原処分庁が過大計上であるとした課税仕入れ(本件仕入れ)については、総勘定元帳の課税仕入れの計上額は正当であり、正当な金額が記載された仕入先の請求書を保存しているから、消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人が保存する小売店を発行名義人とする請求書は、当該小売店が作成して請求人に交付したものとは認められないから同条第9項第1号の請求書等に該当せず、また、請求人は、仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類を作成して、当該小売店の確認を得ることもしていないから、同項第2号の請求書等の保存もない。そして、②本件仕入に係る仕入先の請求書に記載された仕入単価及び合計金額は、真実の金額ではなく水増しされたものであるから、本件仕入れに係る仕入先の請求書は、消費税法第30条第9項第1号の請求書等に該当せず、また、当該請求書に基づき、商品仕入高勘定に真実の取引金額と異なる水増し後の金額を記載した当該総勘定元帳も同条第8項の帳簿に該当しない。したがって、小売店からの仕入れ及び本件仕入れについては、同条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当する。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和4年10月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、請求人が保存する総勘定元帳は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号所定の記載事項が不足しているものの、不足している事項は、判取帳及びレシートにより補足でき、これらの書類を合わせると同号所定の記載事項の全てが記載されていたことになるから、同条第7項の帳簿及び請求書等を保存しない場合に当たらない旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、所定の事項が記載された帳簿及び請求書等の双方の保存を要求しているところ、請求人が保存する総勘定元帳は同条8項第1号所定の記載事項の一部が記載されていないから同条第7項の帳簿に該当せず、また、請求人が保存する判取帳には、同条第9項第1号所定の記載事項の一部が記載されておらず、レシートは判取帳の明細を示すものではないから、判取帳とレシートを併せて同条第7項に規定する請求書等に該当するということもできない。したがって、請求人の仕入取引に係る帳簿書類の記載及び保存状態は、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に当たる。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和4年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした電子部品等の仕入高等(本件各仕入高等)に係る各取引は実態のある取引であるから、本件各仕入高等の金額は課税仕入れに係る支払対価の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件各仕入高等に係る取引の時点ではその仕入先が事実上休業状態であったと認められることや関係人の申述などからすれば、本件各仕入高等に係る各取引は、いずれも実態がないものと認められ、本件各仕入高等の金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令4. 8. 1 東裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030129
- 裁決年月日
- 令和4年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自らの事業に消費税等が課税され、消費税等を申告しなければならないことも全く知らず、帳簿等を保存していなければ、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除が認められないことも理解していなかったこと(本件各事情)は、消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、本件各事情は、仮にその主張どおりの事実があったとしても、請求人の法の不知・誤解を主張するものにすぎないから、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」に該当するとは認められない。(令4. 6.16 東裁(所・諸)令3-129)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令030007
- 裁決年月日
- 令和4年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る消費税の調査(本件調査)の後、帳簿を作成して保存していることが判明し、取引先から再発行された請求書等とともに、再調査の請求書にそれらの書類を添付して提出したから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額》第1項に規定する控除(仕入税額控除)が認められるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査において、請求人の代表者に対し、繰り返し、帳簿及び請求書等の提示がない場合には仕入税額控除の適用が認められないことを説明するとともに、帳簿及び請求書等の提示を要求したが、請求人の代表者は、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において調査担当職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に当たるというべきであり、再調査の請求において本件調査後に保存を確認できた帳簿及び取引先から再発行された請求書等を提示したとしても、当該要件が満たされないことに変わりはないから、仕入税額控除は認められない。(令4. 6. 3 熊裁(諸)令3-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030044
- 裁決年月日
- 令和4年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で仕入れた商品を海外の事業者へ輸出により販売する取引(本件取引)における商品仕入高等は請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と当該商品の調達先との間で契約書は作成されておらず、また、請求人は、取引の具体的な内容について関知しておらず、商品の管理も行っていなかった上、本件取引に係る買掛金の支払や売掛金の回収を行っていたとも認められないことなどからすれば、請求人が当該商品を譲り受けた事業者であるとは認められない。したがって、本件取引における商品仕入高等は、請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当しない。(令4. 4.21 名裁(諸)令3-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030075
- 裁決年月日
- 令和4年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査において総勘定元帳(本件総勘定元帳)及び売上経費対比表と題する書面(本件対比表)を提示しており、本件総勘定元帳及び本件対比表は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第一号に規定する帳簿としての要件を全て満たしているわけではないが、その記載から課税仕入れの内容を確認できるから、同条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(帳簿等)を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の適用を受けるためには、帳簿等を当該適用を受けようとする課税期間に係る申告書の提出期限の翌日(本件では平成30年4月3日又は平成31年4月2日)から7年間保存しなければならないが、本件総勘定元帳は令和元年10月以降に作成されたものであるから、同条第7項に規定する「保存」に当たらず、また、本件対比表は、その記載内容から課税仕入れの相手方、年月日、課税仕入れに係る資産又は役務の内容が明らかではないから、同項に規定する帳簿等に当たらない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当する。(令4.3.22東裁(所・諸)令3-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030071
- 裁決年月日
- 令和4年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、帳簿書類等は適時に提示することが可能な態勢を整えて保存していたが、請求人の税務調査に対する抗議に対して原処分庁が書面で回答しないから帳簿書類等を提示しなかったのであり、帳簿書類等を提示しなかったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務調査に対する抗議に書面で回答することを義務付ける法令等の定めはなく、請求人の主張する書面による回答がないことが帳簿等を提示できない客観的な理由となるものではない。そして、本件調査の開始後、原処分庁は、関与税理士等に間隔を置きながら何度も電話をかけて調査日程を調整しようと試み、請求人にも連絡して調査日程を調整しようとし、また、12回にも及ぶ「連絡票」の交付を通じて帳簿等の提出依頼を試みたにもかかわらず、請求人は、文書による回答に固執し、原処分庁から電話があっても具体的な日程調整には入らず、「連絡票」を受領しても帳簿書類等を提出しなかったことが認められるから、本件調査時の帳簿等の不提示に正当な理由があったとは認められない。(令4.3.10東裁(法・諸)令3-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030072
- 裁決年月日
- 令和4年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、帳簿書類等は適時に提示することが可能な態勢を整えて保存していたが、請求人の税務調査に対する抗議に対して原処分庁が書面で回答しないから帳簿書類等を提示しなかったのであり、帳簿書類等を提示しなかったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務調査に対する抗議に書面で回答することを義務付ける法令等の定めはなく、請求人の主張する書面による回答がないことが帳簿等を提示できない客観的な理由となるものではない。そして、本件調査の開始後、原処分庁は、関与税理士等に間隔を置きながら何度も電話をかけて調査日程を調整しようと試み、請求人にも連絡して調査日程を調整しようとし、また、14回にも及ぶ「連絡票」の交付を通じて帳簿等の提出依頼を試みたにもかかわらず、請求人は、文書による回答に固執し、原処分庁から電話があっても具体的な日程調整には入らず、「連絡票」を受領しても帳簿書類等を提出しなかったことが認められるから、本件調査時の帳簿等の不提示に正当な理由があったとは認められない。(令4.3.10東裁(法・諸)令3-72)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030031
- 裁決年月日
- 令和4年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に計上した材料の現金仕入れ(本件各仕入れ)について、請求書及び領収証(本件各書類)に記載のとおり実在しており、架空の取引ではない旨主張する。しかしながら、①請求人が発行した販売先宛の請求書には、本件各仕入れの請求書に記載された材料と一致する内容の商品の記載はなく、本件各仕入れにより取得したとされる材料が販売された事実は認められないこと、②商品期末たな卸高の計上額は、本件各仕入れの合計額に比して著しく少額であり、在庫に計上されているとも認められないこと、③本件各仕入れを計上した期間において、現金残高が多額のマイナスとなった期間があり、請求人が本件各仕入れを行うに足る現金を保有していたとは認められないこと、④材料の仕入先は、本件各仕入れに対応する売上げを計上していないことなどから、本件各書類が存在するとはいえ、請求人が合理的な反論や反証を行わない限り、本件各仕入れが実在しないことが推認されるというべきであるところ、請求人は、本件各仕入れの全てを取り仕切っていた者は行方不明で、本件各書類以外の全ての書類は盗難に遭ったと主張するばかりで、合理的な反論及び反証を行わないことから、本件各仕入れは実在しない架空の取引であると認められる。(令4. 3. 4 名裁(法・諸)令3-31)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令030008
- 裁決年月日
- 令和3年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査時には、期限後申告において仕入税額控除が適用されなかった外注費(本件外注費)に係る帳簿及び請求書等が見つからず提示できなかったが、保管はしていたのであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たらず、更正の請求時に提示した帳簿及び請求書等に基づき、本件外注費に係る消費税額について仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、税務職員の検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たると解されているところ、請求人は、調査時において、調査担当職員による帳簿及び請求書等の提示の求めに対し、これらを提示していなかったのであるから、「帳簿及び請求書等を保存」の要件を満たしていなかったことになる。そして、更正の請求時に帳簿及び請求書等を提示したとしても、当該要件が満たされないことに変わりはないから、本件外注費に係る消費税額について仕入税額控除を適用することはできない。(令3.12.20 福裁(諸)令3-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030010
- 裁決年月日
- 令和3年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査時に提示した書類(本件書類)に係る取引について、日時、取引先及び金額等は確認できるはずであるから、再調査決定で認められた仕入税額控除以外に全て仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件書類のうち、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する法定記載事項の記載がないものについては、同条第7項に規定する帳簿に該当しないから、仕入税額控除は認められない。また、本件書類のうち、同条第7項に規定する帳簿に記載された3万円以上の支払対価に係るものについては、同条第9項に規定する請求書等の保存が求められるところ、請求人は、当該請求書等の保存がなく、当該請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由もないことなどからすると、同条第7項に規定する請求書等を保存しない場合に該当し、仕入税額控除は認められない。以上のとおり、再調査決定で認められた仕入税額控除以外に仕入税額控除の適用は認められない。(令3.12.16 関裁(所・諸)令3-10)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令030004
- 裁決年月日
- 令和3年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、①請求人及び請求人と税務代理人を同じくする別法人に同日同時刻に調査を行った理由の開示、②調査の前に還付留保中の消費税額を還付すること等の求めに対応しなかったから、帳簿等の提示を行わなかったのであり、このように、請求人には、帳簿等の提示依頼に応じ難い事情があり、税務職員による帳簿等の検査に当たって適時にこれを提示するよう態勢を整えて保存していたのであるから、消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人及び税務代理人らは、原処分庁が行った調査(本件調査)に社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した違法はないにもかかわらず、本件調査の担当職員からの再三再四にわたる本件調査への協力依頼及び帳簿等の提示依頼に一切応じなかったのであるから、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿等の提示を拒み続けたということができる。そして、帳簿等は、税務職員が必要と判断したときにその帳簿等を検査してその内容の真実性を確認することができるような態勢の下に保存しなければならないこととされているところ、請求人は、上記のとおり、帳簿等の提示を行わなかったのであるから、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査の担当職員による帳簿等の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当する。(令3.11.16 福裁(法・諸)令3-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030002ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和3年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先行する年分の処分に係る審査請求が係争中であるという国税通則法第74条の9(平成31年1月6日以前については平成30年法律第16号による改正前のもの)《納税義務者に対する調査の事前通知等》第2項に規定する「合理的な理由」に基づいて調査の延期を申し出ており、原処分に係る調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたこともなかったのであるから、消費税法(平成27年法律第9号による改正後の平成24年法律第68号第3条の規定による改正前のもの。以下同じ。)第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」には該当せず、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分に係る調査担当職員が請求人から提示された帳簿書類等を確認している途中で調査の中断を求め調査の延期を申し出て、それ以降の提示要求に応じなかったことから、当該調査担当職員は帳簿書類等に基づいた調査が十分にできなかったのであり、請求人が税務署等の職員による帳簿及び請求書等の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできないから、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、また、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったことについて、同項ただし書でいうやむを得ない事情は認められないことから、仕入税額控除は認められない。(令3. 9. 9 名裁(所・諸)令3-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030005
- 裁決年月日
- 令和3年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった請求人の仕入れ(本件各仕入)について、請求人の帳簿及び請求書等に記載した仕入先(本件各仕入先)は真実の仕入先であって、仮に、本件各仕入先が真実の仕入先ではないとしても、請求人としてできる限りの手段を尽くして本件各仕入先の本人確認を行ったのであるから、本件各仕入先の氏名又は名称が真実のものと信ずべき相当の理由があり、本件各仕入に係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各仕入先の入出国日時からすれば、本件各仕入先が本件各仕入に係る真実の仕入先とは認められないとともに、請求人が本件各仕入先の本人確認を厳格に行ったとは認められず、本件各仕入先の氏名又は名称が真実のものと信ずべき相当の理由があるとは認められないことから、本件各仕入に係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令3. 8. 2 東裁(諸)令3-5)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和3年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 請求人は、請求人が、原処分に係る調査(本件調査)を通して、原処分庁の調査担当職員(本件職員)に対し帳簿書類等を提示していたにもかかわらず、本件職員が「立会人がいると調査ができない。」として自ら検査及び調査を拒否したこと、及び請求人が立会人の立会いを求めている限り守秘義務の問題とならず、本件職員は検査及び調査が可能であったことなどを理由に、本件は消費税法第30条第7項《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」には該当せず、同条第1項の課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除する旨の規定(仕入税額控除)を適用することができる旨主張する。しかしながら、本件職員は、請求人に対し、本件調査において、帳簿書類等の提示がない場合には仕入税額控除の適用を受けることはできない旨を繰り返し説明した上で、税理士資格を有しない立会人が同席しない状況で帳簿書類等を提示するよう繰り返し求めたにもかかわらず、請求人は一貫してその求めに応じなかったことからすると、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく調査担当職員の検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類等を保存していたとはいえない。また、本件職員が上記の請求人の対応を受け、請求人が用意していた帳簿書類等と称する書類を確認することなく辞去したことは合理的な判断といえるから、請求人が主張するような「自ら検査及び調査を拒否」したといった評価は当たらない。したがって、本件調査における消費税等の調査対象期間において、仕入税額控除は適用されない。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020022
- 裁決年月日
- 令和3年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入れや経費に関する請求書や領収書の保存があり、原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)から提示を求められればいつでも当該請求書等を提示することができたのであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人に対する調査において本件調査担当職員から帳簿及び原始記録等の提示を求められたにもかかわらず、これらの書類を破棄した旨述べて、提示しなかったのであるから、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当することとなる。そして、請求人には、当該保存できなかったことについて、消費税法第30条第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」も認められない。また、請求書や領収書のみを保存していても消費税法第30条第1項の規定の適用上、請求書や領収書を帳簿(同条第8項第1号)とみなすことができるとした法令上の根拠もないことから、仕入税額控除は認められない。(令3. 6.21 名裁(所・諸)令2-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020090
- 裁決年月日
- 令和3年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、時計の課税仕入れについて、請求人が保存する総勘定元帳及び請求書等に記載された仕入先の名称はいずれも真実のものであり、また、仮に総勘定元帳及び請求書等に記載された仕入先の名称が真実でなかったとしても、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「やむを得ない事情」により真実の仕入先の氏名又は名称が記載された帳簿及び請求書等を保存できなかったものであるから、請求人が仕入れた時計につき仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が保存する請求書等はいずれも架空のものであり、請求人が総勘定元帳及び請求書等の各記載に係る仕入先から時計を仕入れた事実はなく、仕入先の名称はいずれも真実のものではないと認められ、また、請求人が消費税法第30条第7項ただし書に規定する「やむを得ない事情」により真実の仕入先の氏名又は名称が記載された帳簿及び請求書等を保存できなかったものとは認められないため、請求人が仕入れた時計につき仕入税額控除は認められない。(令3. 6. 8 東裁(諸)令2-90)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020043
- 裁決年月日
- 令和3年3月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が調査において帳簿書類を提示しなかったことについては、正当な理由があり、また、調査担当職員らは、帳簿書類を提示しなければ、請求人に不利益になることは十分予見できたにもかかわらず、帳簿書類を提示させるための説明義務を果たさなかったことからすれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項(仕入税額控除)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、事業者は、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を、税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存すべきであると解されることからすれば、帳簿書類を提示しなかったことに正当な理由があったとは認められない上、消費税法第30条第7項ただし書の「その他やむを得ない事情」とは、災害に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうものと解するのが相当であるところ、調査担当職員らが、税務代理人からの説明要求に納得のいく説明をしなかったこと等が、「災害その他やむを得ない事情」に該当するとは認められない。(令3. 3.24 大裁(所・諸)令2-43)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020013
- 裁決年月日
- 令和3年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が作成したノート(経費ノート)は、請求書や領収書と照合することで、課税仕入れに当たることが判断できる内容で記載されており、消費税法第30条《仕入れに係る仕入税額の控除》第8項第1号に規定する帳簿の記載事項を充足する。したがって、当該経費ノートは消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するので、仕入税額控除の適用が認められる旨主張する。しかしながら、経費ノートの記載内容は、消費税法第30条第8項第1号に規定する法定記載事項のうち「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」もしくは「課税仕入れに係る資産の内容」が記載されていないものとなっており、同条第7項第1号に規定する帳簿に該当しないから、仕入税額控除の適用は認められない。(令3. 2. 9 仙裁(所・諸)令2-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020027
- 裁決年月日
- 令和2年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、各設備装置等を購入等し、当該各設備装置等に係る取引の相手方から各領収証の交付を受けた旨及び消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存している旨主張する。しかしながら、当該各領収証には同条第9項第1号ロに規定する「課税資産の譲渡等を行った年月日」の記載がなく、また、当該各領収証のうち一部については同号ハ及びニに規定する「課税資産の譲渡に係る資産又は役務の内容」及び「課税資産の譲渡等の対価の額」の記載もないことが認められるから、当該各領収証は、同号に規定する請求書等の記載事項の一部を欠くものであり、同号に規定する請求書等とは認められない。よって、請求人は、当該各設備装置等に係る各取引について、同条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当することになり、また、当審判所の調査の結果によっても、請求人に、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを認めるに足る証拠もないから、同条第1項の規定は適用されず、当該各取引の各取引金額に係る消費税額について、仕入税額控除は適用されない。 (令2.10.12東裁(諸)令2-27)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和2年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、請求人の税務代理人であった税理士(本件税理士)を通じて原処分庁に帳簿を提出していたのだから消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当せず、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、本件税理士から原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)に提出された総勘定元帳の写しは、本件税理士に対する質問検査権の行使に基づき、本件税理士から提出されたものであり、請求人から提出を受けたものとは認められない。また、請求人は、本件調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示の要求を受けていたが、帳簿及び請求書等を保存できなかったとするやむを得ない事情がないにもかかわらず、それらを提示しなかったのであり、それは、請求人が税務職員による検査に当たり適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったといえることから、同条の「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、仕入税額控除は適用されない。(令2.9.14高裁(法・諸)令2-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020013
- 裁決年月日
- 令和2年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、仕入税額控除は帳簿等を保存する納税者に対して付与される恩典ではなく、消費税の本質的要素であるから、食品運搬用コンテナ(コンテナ)の取得に係る支払対価の額は、当該取得時の仕入税額控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項が規定するとおり、課税仕入れを行った年月日等が記載された帳簿及び請求書等の保存を要件とするところ、請求人は、虚偽の伝票に基づき、納入の事実がないコンテナの取得に係る支払対価の額を仕入税額控除の対象としており、その後実際に業者がコンテナを納入した際には、帳簿の記載を行わず、上記納入時の納品書等を破棄していたのであるから、コンテナの取得に係る支払対価の額を仕入税額控除の対象とすることはできない。(令2.9.14大裁(法・諸)令2-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020016
- 裁決年月日
- 令和2年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項は注意的手続的規定にすぎず、仕入れの際に消費税等を負担していた事実が何らかの方法で証明される限り、仕入税額控除は適用されるべきであるところ、本件は事後的ではあるが、外注工賃の支払金額が判明する仕訳帳及び領収書を提示しており、当該外注工賃に係る消費税の負担額は明らかといえるから、仕入税額控除は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、課税仕入れを行った日の属する課税期間の翌年4月1日から7年間、帳簿及び請求書等を整理して保存することが法令上の要件とされているところ、請求人は、原処分庁の調査の開始時点において、帳簿を一切作成していない旨を申述しており、当審判所の調査の結果によっても、本件事業に係る帳簿が保存されていたことを認めるに足りる証拠は見当たらないから、消費税法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当することは明らかである。したがって、請求人に仕入税額控除は適用されない。(令2.9.3東裁(諸)令2-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和2年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、原処分に係る調査及び再調査の請求に係る調査において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)を適用するために必要な同条第7項に規定する帳簿(法定帳簿)を提示したこと及び、当該各調査時に課税仕入れの実態は確認されていることから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が原処分に係る調査において提示したと主張する各書面は、消費税法第30条第8項に規定する法定帳簿に記載すべき事項を満たしておらず、法定帳簿に該当しないことから、請求人は、原処分に係る調査において適時に提示することが可能なように法定帳簿を保存していたとは認めることはできず、同条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当するため、請求人に仕入税額控除は認められない。(令2.7.9名裁(所・諸)令2-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010055
- 裁決年月日
- 令和2年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、請求人が保存する雑貨等の仕入れ(本件仕入れ)に係る領収証等は、いずれも架空のものではなく適法に保存しており、また、法令上も真実の仕入先の氏名等の記載を要求する明文の規定は存在しておらず、仕入先の本人確認も要求されていないことから、本件仕入れについては仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等については、同条第8項及び第9項に列挙された事項が記載された帳簿及び請求書等を意味し、かつ、当該記載は真実の記載であることが法令上当然に要求されているというべきであるし、請求人が保存していた領収証に記載された仕入先の氏名が真実の記載であったとも認められないから、請求人が同条第7項に規定する請求書等を保存していたとはいえず、本件仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令2.6.24関裁(諸)令元-55)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令010006
- 裁決年月日
- 令和2年5月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.119
要旨
○原処分庁は、請求人が取引先の法人(本件法人)から軽種馬(本件軽種馬)を購入する取引(本件各取引)に係る売買契約は、通謀虚偽表示により無効であり、実体は、請求人が農業協同組合を通じて直接本件軽種馬を購入したものであるから、本件法人が当該軽種馬農協から落札し購入した金額と、本件各取引に係る売買金額の差額分に相当する金額(本件各差額)は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各取引に係る売買契約については、契約内容のとおり履行されており、また、請求人と本件法人との間に通謀虚偽表示を行う十分な動機があったとまでいえない上、これを基礎付ける証拠もないから、通謀虚偽表示により無効であると認めることはできない。したがって、本件各差額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。 (令2.5.19札裁(諸)令元-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010019
- 裁決年月日
- 令和2年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、機械装置及びそれに取り付けるシステム(本件各機械装置)について、本件課税期間内にそれぞれ引渡しを受けており、各引渡しを受けた時が資産の譲渡等(譲受け)の時期であるとして、本件課税期間に消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額を控除することができる旨主張する。しかしながら、本件各機械装置の取得に係る契約は、その納入元が一定の仕事を完成させ、完成されたものを注文者に引き渡すことを内容とする請負契約と認められ、そのような請負契約では引渡しの時が課税仕入れを行った日と認められるところ、請求人が本件各機械装置の引渡しを受けた時は、検収が完了した時であり、これは本件課税期間の末日より後であるから、本件課税期間においては、本件各機械装置に係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として控除することはできない。(令2. 3.23 名裁(法・諸)令元-19)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令010008
- 裁決年月日
- 令和2年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れであっても、請求人の銀行口座の取引履歴及びその他の取引先から入手した資料によって課税仕入れの相手方、課税仕入れを行った年月日及び課税仕入れに係る支払対価の額その他取引内容が確認できることは明らかであるから、消費税の税額の計算上、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、同条第7項にいう帳簿及び請求書等(法定帳簿等)の保存要件を満たしておらず、また、請求人が再調査審理庁へ提出した資料は、一部の取引先から入手したものなどであって、請求人が日々の取引を原始記録を基に継続的に記帳したものと認められないから、法定帳簿等に当らない。したがって、本件課税期間の消費税の税額の計算上、仕入税額控除を適用することはできない。(令2. 2.20 金裁(諸)令元-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010031
- 裁決年月日
- 令和2年1月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が適用できないとした外注費について、いずれも架空の外注費であるとは認められないし、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたものもあることなどに照らせば、同条第1項に規定する仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、一部の外注費については、それに係る外注先の存在すら確認できず、架空の外注費であったと認められる上、その他の外注費については、それに係る請求書等に課税資産の譲渡等を行った年月日を特定し得る記載が一切なく、同条第7項に規定する請求書等を保存しない場合に該当することなどに照らすと、いずれも同条第1項に規定する仕入税額控除は適用できない。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010039
- 裁決年月日
- 令和元年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、いずれの仕入についても、買取り申込者の本人確認を行っており、請求人には、買取り承諾書に記載された買取り申込者が真実の仕入先であると信じたことにつき相当の理由、又は真実の仕入先の氏名を記載した帳簿等の保存をすることができなかったことにつきやむを得ない事情があるから、仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、買取り申込者が請求人に売却した事実は認められず、総勘定元帳には真実の仕入先が記載されていないことになり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の要件を満たす帳簿及び請求書等を保存していないことになる。また、請求人には、買取り承諾書に記載された買取り申込者が真実の仕入先と信じたことに相当の理由があったということはできず、同項ただし書に規定するやむを得ない事情は認められないことから、仕入税額控除は適用されない。(令元.11.22 東裁(諸)令元-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010022
- 裁決年月日
- 令和元年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成24年課税期間(本件課税期間)に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿(法定帳簿)を作成及び保存していたから仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、請求人は、調査において、平成23年課税期間及び本件課税期間に係る法定帳簿の作成及び保存がないと判断されたことに対し何ら異を唱えず、平成23年課税期間の更正請求及びそれに係る再調査請求において、同課税期間に係る法定帳簿を作成していなかったことを自ら認めていた。しかも、その際の担当職員に対する請求人の応答状況や提出した書面の記載内容からすれば、請求人は、調査を受けるまで仕入税額控除の適用要件について把握しておらず、また、法定帳簿を作成していなかった事実を前提に、修正申告や更正請求時にでも事後的に法定帳簿を作成すれば仕入税額控除の適用が認められるなど独自の見解の下に再調査請求を行ったと認められる。このような経緯等からすれば、請求人が平成23年課税期間に係る法定帳簿を作成していなかったことは明らかであり、請求人の認識や、平成23年課税期間と本件課税期間につき調査の際に請求人が別異の申立てをしていないこと、その他、請求人の法定帳簿の作成及び保存状況がこれらの期間で異なることをうかがわせる事情も認められないことも併せ考慮すれば、請求人は本件課税期間に係る法定帳簿を作成していなかったものと認められ、仕入税額控除の適用は認められない。(令元.10. 7 大裁(諸)令元-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010010
- 裁決年月日
- 令和元年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 人材派遣業を営む請求人は、仕入税額控除に必要な法定帳簿及び法定請求書等(法定帳簿等)を保存していないとして、原処分庁が消費税等の更正処分等を行ったことに対し、原処分庁による税務調査中に請求人が税理士を税務代理人に定めて以降に提示した書類(本件提示書類)をもって、法定帳簿等を保存していた旨主張する。しかしながら、請求人は、税務代理人を定める以前に、それまでに提示した各種帳簿書類以外には帳簿書類は作成・保存していない旨を複数回申述していたこと及び本件提示書類の記載金額は所得税等の確定申告の内容と異なること等を踏まえると、請求人が法定帳簿であると主張する帳簿書類は、原処分庁が税務調査に着手した時点で作成されていなかったものと認められる。そうすると、請求人は、本件に係る法定帳簿を、各課税期間の法定申告期限の翌日までに保存していなかったことから、仕入税額控除を適用することはできない。(令元. 8.22 大裁(諸)令元-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010002
- 裁決年月日
- 令和元年7月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外に所在する各取引先(本件各取引先)から仕入れた高級時計(本件各仕入品)は、本件各取引先との契約に基づき日本国内において引き渡しを受けているとして、当該仕入に係る取引(本件各仕入取引)が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の「国内において行う課税仕入れ」に該当する旨主張する。しかしながら、取引額が高額であることや領収証等の書面のやり取りもないことなどから、国外において代金を支払った際、本件各仕入品の所有権が確定的に請求人に移ったと考えることが自然であり、本件各仕入品は日本国内で譲渡を受けたとは認められないから、本件各仕入取引は「国内において行う課税仕入れ」に該当せず、本件各仕入品の所有権を有する請求人によりされた輸入取引に該当する。そして、輸入取引において仕入税額控除の適用を受けるためには、輸入許可書類を保存しなければならないところ、請求人はこれを保存していない。したがって、本件各仕入取引について仕入税額控除の適用は認められない。 (令元. 7.30 名裁(諸)令元-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010004
- 裁決年月日
- 令和元年7月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、調査担当職員に課税仕入れの相手方を特定できる帳簿書類を提示したほか、再調査請求や審査請求においても必要な帳簿書類は提示したことから仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が調査担当職員に提示した帳簿書類のうち、外注先名として氏又は屋号のみが記載されている部分は「課税仕入れ等の相手方の氏名又は名称」の記載があるとは認められず、金額の記載がない部分又は記載された金額が請求書等と一致しない部分は「課税仕入に係る支払対価の額」の記載があるとは認められないことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿には該当しない。したがって、請求人は、本件調査に当たって適時に帳簿書類を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとは認められず、本件調査において提示しなかった帳簿書類を再調査請求や審査請求において事後的に提出したとしても、仕入税額控除を適用することはできない。(令元. 7.16 大裁(諸)令元-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300042
- 裁決年月日
- 令和元年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 請求人は、領収証等を保存しており、当該領収書等を消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する「帳簿」とみなし、同条第1項の仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、同条第1項の仕入税額控除は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の控除にかかる帳簿及び請求書等を保存しない場合には適用されないのであり(同条第7項)、また、同条第1項の規定の適用上、領収証等を帳簿(同条第8項第1号)とみなすことができるとした法令上の根拠もない。また同項ただし書に規定するやむを得ない事情も認められない。したがって、請求人に、同条第1項の仕入税額控除は適用されない。(令元. 6.24 名裁(所・諸)平30-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300068
- 裁決年月日
- 平成31年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金地金は国内において仕入れたものであり、その仕入代金(本件金地金仕入代金)を総勘定元帳(元帳)に計上し、仕入先から再発行されたインボイス(本件再発行インボイス)を提出したことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が認められる旨主張する。しかしながら、本件金地金仕入代金に係る仕入税額控除の適用については、消費税法施行令第49条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》第1項第1号により課税仕入れに係る支払対価の合計額が3万円未満である場合を除き、帳簿とともに請求書等の保存が必要となる。この点、仮に請求人が主張するように、当該仕入れが国内取引である場合、本件再発行インボイス記載の取引金額が元帳の金額と一致せず、その差額の理由について請求人の主張を裏付ける証拠もないことから、本件再発行インボイスは取引の事実を正確に記載したものとは認められず、請求人は原処分調査に当たり、消費税法第30条第9項第1号の請求書等を適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできない。また、仮に当該仕入れが輸入取引であったとしても、同項第3号によれば、請求書等として輸入許可書等の保存が必要であるところ、請求人は本件再発行インボイスのみ提出し、輸入許可書等を提出していないから、同じく、請求書等を適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、同項ただし書に規定するやむを得ない事情も認められないことから、本件金地金仕入代金について仕入税額控除の適用はない。(平31. 3.29 大裁(諸)平30-68)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300065
- 裁決年月日
- 平成31年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 請求人は、「仕入税額控除の帳簿」という名前の帳簿を作成していなければ、仕入税額控除の適用がないと誤解し、実地調査において法定帳簿が存在していたにもかかわらず、提示しなかったのであって、このことは、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書の「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、法の不知・誤解に基づくものであるから当該「やむを得ない事情」に当たらず仕入税額控除は適用されない。(平31. 3.28 大裁(所・諸)平30-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300096
- 裁決年月日
- 平成31年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①消費税法第30条(平成27年9月30日以前に行う課税仕入れについては平成27年法律第9号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項に規定する帳簿及び請求書等の範囲を硬直的限定的に解すべきでなく、請求人が保存する自動車検査証等を調査担当職員の要請に応じて提示の上、相手方の氏名等を適宜適正に説明したので、帳簿不実記載には当たらない旨、及び②請求人には、各領収証等の発行者の氏名が真正と信ずべき相当の理由がある、又は真実の仕入先の氏名等を記載した帳簿等の保存をすることができなかったことにつきやむを得ない事情があるから、請求人が仕入れた車両等(本件車両)に係る仕入税額控除が認められる旨主張する。しかしながら、①請求人が保存する自動車検査証、譲渡証明書及び印鑑証明書等を併せ読んだとしても、消費税法第30条第9項第1号所定の全ての事項が記載されているとはいえず、また、②請求人の代表者は、各領収証等に記載された氏名が真実でないことを了知した上で、これらの氏名を帳簿に記載していたものであり、そうすると、請求人において、真実と信ずべき相当の理由又はやむを得ない事情があったとも認められないことから、本件車両に係る仕入税額控除を適用することができない。(平31. 2.12 東裁(諸)平30-96)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300086
- 裁決年月日
- 平成31年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査着手時に帳簿等を提示していれば、作成の時期にかかわらず、帳簿等が保存されているものと解されることから、請求人が提示した総勘定元帳のうち、その作成が法定申告期限後となったものに対応する各課税期間について仕入税額控除を認めないとした決定処分は誤りである旨主張する。また、各課税期間のうち一部の期間に係る総勘定元帳は作成はしていたが調査担当職員から提示を求められなかったものである旨、及び請求人が消費税法で規定する保存期間の始期に帳簿を保存できなかったのは、帳簿を作成しなかった関与税理士の落ち度であるから、保存ができなかったことにつき、やむを得ない事情がある旨を主張する。しかしながら、請求人が主張する総勘定元帳が作成されたのは、いずれも消費税法が規定する帳簿の保存期間開始後であると認められ、請求人が提示を求められていないと主張する総勘定元帳については、調査担当職員は提示要求したことが認められ、かつ、同提示要求に違法な点は認められないにもかかわらず提示されなかったのであるから、この点に関する請求人の主張に理由はない。また、請求人は、申告の前提となる全ての書類を関与税理士に提出することがなかったと認められ、同税理士が総勘定元帳等の作成に必要な資料を入手できなかった原因は請求人にあるといわざるを得ず、このほかに、請求人が帳簿及び請求書等の保存をすることができなかったことについて、災害に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状況にある事態があったと認められる事情は存しないから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書の「その他やむを得ない事情」が生じていたということもできない。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300075
- 裁決年月日
- 平成30年12月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№113
要旨
○ 請求人は、調査において、本件における各課税期間の仕入税額控除に係る帳簿の提示を拒否したことはなく、帳簿の「保存」(消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項本文)をしており、また、調査担当職員から当該帳簿を保存し提示することの必要性を正しく教示されておらず、帳簿を提示しなかったことについて、同項ただし書にいう「災害その他やむを得ない事情」があるから、本件における消費税及び地方消費税の各更正処分等において、仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件における調査の経緯からすれば、請求人が税務職員による検査に当たって適時に帳簿及び請求書等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたものということはできない。したがって、請求人による帳簿及び請求書等の保存状況は、消費税法第30条第7項本文にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、また、請求人が帳簿及び請求書等の保存をすることができなかったことについて、同項ただし書の「災害その他やむを得ない事情」があったとも認められないから、当該各更正処分等において、仕入税額控除は認められない。(平30.12.13 東裁(所・諸)平30-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300071ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成30年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人が経営する輸出物品販売場(本件輸出物品販売場)で販売したとする宝石(本件宝石)の仕入先(本件仕入先)からの仕入取引(本件仕入取引)について、本件仕入先の本件宝石の仕入先である法人(本件元仕入先)へ本件宝石を販売したとする法人(本件法人)の存在が確認できないことをもって、請求人において本件仕入取引がなかったとし、本件仕入取引は課税仕入れに該当しないとしているが、本件元仕入先が本件法人から本件宝石を仕入れていることは、本件元仕入先の代表者のサインがある預り票(本件預り票)で確認することができるなど、本件仕入取引は正当に行われている旨主張する。しかしながら、①本件輸出物品販売場で本件宝石の販売が行われていないと認められる上、②本件元仕入先の代表者の申述は信用することができず、本件預り票が本件宝石の納品を受けていたことを証するものであるとは認められないことなどから、本件法人と本件元仕入先との間に本件宝石の受渡しはなかったと認められ、③本件元仕入先と本件仕入先との間でも本件宝石の受渡しはなかったと認められることからすると、本件仕入先と請求人との間で本件仕入取引があったと認められないことから、本件仕入取引は、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しない。(平30.12.10 東裁(諸)平30-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300068
- 裁決年月日
- 平成30年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、海外に所在する小売業者(海外事業者)が来日して、日本国内の販売業者(国内販売事業者)から商品の買付けを行ったことは、請求人に代わって行ったものにすぎず、請求人が自らの名義及び自らの計算で商品の仕入れを行ったものであるから、海外事業者が国内販売事業者に対し商品代金として支払った金額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項)に該当する旨主張する。しかしながら、海外事業者が請求人に代わって商品の買付けを行った事実は認められず、本件において商品を仕入れているのは海外事業者と認められることからすれば、海外事業者が国内販売事業者に対し商品代金として支払った金額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平30.12. 6 東裁(諸)平30-68)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300031
- 裁決年月日
- 平成30年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、調査担当職員に、請求人らの預金通帳や請求人の一人が経営する同族会社の帳簿などを提示したことをもって、消費税の仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、請求人らが調査担当職員に提示した勘定科目明細を除く各資料は法定帳簿の要件を満たしていないこと、及び当該同族会社の帳簿は請求人らの帳簿書類ではないことからすると、請求人らは、調査担当職員の検査に当たって、適時に法定帳簿の提示が可能となる体制を整えて保存していたとは認められず、消費税の仕入税額控除は適用されない。(平30.11.13 大裁(所・諸)平30-31)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290030
- 裁決年月日
- 平成30年6月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査の際、調査担当者に対して各領収証等を提示しており、また、コンパニオン送迎の業務委託費は、風俗事業を継続するための必須の費用であり、業務委託先である運転手に対して業務委託領収証のとおり支払っているのであるから、各課税期間(本件各課税期間)において課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)を適用しないことは不当である旨主張する。しかしながら、処分が不当となる場合には、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていることを要するものと解されるところ、請求人は、本件各課税期間における消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿を作成しておらず、請求書等についても一部しか保存していなかったことから、仕入税額控除を適用することはできず、原処分庁には仕入税額控除を適用するか否かの裁量権は付与されていないことから、仕入税額控除を認めなかったことは不当ではない。(平30. 6.29 広裁(法・諸)平29-30)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290017
- 裁決年月日
- 平成30年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の際に提出しなかった外注工賃(本件外注工賃)に係る請求書等を、審査請求手続において当審判所に対して提出し、これにより本件外注工賃の支払事実は明らかであるから、本件外注工賃に係る消費税額については、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、同項の適用を受けるには、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等(法定請求書等)を整理し、これらを所定の期間及び場所において、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項の規定に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要すると解されるところ、請求人は、本件調査に係る調査担当職員から本件外注工賃に係る法定請求書等の提示を求められたにもかかわらず、本件調査が終了するまでの間に本件外注工賃に係る法定請求書等を提示せず、また、このことについて請求人はやむを得ない事情があったことを証明していないから、本件外注工賃に係る消費税額について仕入税額控除を適用することはできない。(平30. 6.27 福裁(所・諸)平29-17)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平290019
- 裁決年月日
- 平成30年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿が法定の要件を満たさないとしても、他の資料から支払の相手方、内容等が確認できるのであれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れ等に係る税額の合計額の控除(仕入税額控除)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、消費税により適正な税収を確保するためには、法定帳簿等の確実な資料を保存させることが必要不可欠であるとの考えの下に、事業者が法定帳簿等を保存していなかった場合には、仕入税額控除が適用されないという不利益を課されてもやむを得ないとの判断に基づく規定と解されるところ、これに反し、他の資料で課税仕入れに係る対価の額を認定したり、推計したりすることは許されないことからすると、請求人が更正処分に係る課税期間においてした課税仕入れについては、同項に規定する「帳簿を保存しない場合」に該当するから、仕入税額控除は適用することができない。(平30. 6.14 札裁(諸)平29-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290082
- 裁決年月日
- 平成30年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、預金口座の出金履歴などによれば、原処分に係る各課税期間(本件各課税期間)において職人への外注費(本件外注費)を支払ったことが明らかであり、また、本件各課税期間以外の課税期間についても、本件各課税期間と同様に、書類を作成、保存している上、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用が認められているのであるから、本件外注費についても、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用を受けるためには、同条第7項に規定する帳簿(法定帳簿)及び請求書等の保存が要件とされているところ、本件外注費については、法定帳簿の保存要件を満たしていないことなどから、支払いの事実や本件各課税期間以外の課税期間の書類の作成・保存状況にかかわらず、仕入税額控除の適用は認められない。(平30. 6.11 大裁(諸)平29-82)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成30年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿の作成・保存を行っていなかったものの、実地調査において、仕入税額控除に係る経費の領収書等を保存しており、帳簿を作成し提出することが可能な状態であったのに、原処分庁所属の調査担当職員による違法な押収手続等により帳簿等の提出の教示・指導を受ける機会を失い、帳簿等を作成、提出できなかったのであり、このことは、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「やむを得ない事情」に該当し、「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しないから、消費税法第30条第1項の規定(仕入税額控除)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿を作成しておらず、また、請求書等も一部しか保存していないから、同条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、加えて、請求人の主張する事情は帳簿を作成していなかったことを正当化するものでなく、同項に規定する「やむを得ない事情」に当たらないことから、請求人に仕入税額控除の適用はない。(平30. 5.15 名裁(所・諸)平29-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290064ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成30年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では、固定資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日を資産の譲渡の時期として認めており、本件通達規定ただし書の適用を否定した原処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたものと認められ、請求人が本件通達規定ただし書の規定する契約基準を適用したことは、租税負担の公平を著しく害すると認められる。そのため、原処分庁は、請求人が購入した建物及び建物附属設備の「引渡しがあった日」を「課税仕入れを行った日」として原処分を行ったのであり、当該処分が不当な処分であるとは認められない。(平30. 3.27 大裁(法・諸)平29-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290042
- 裁決年月日
- 平成30年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査時に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、顧問税理士の過失によるものであるとし、消費税の仕入税額控除を認めないとした処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が顧問税理士に帳簿書類の作成を委任していた事実を直ちに認めることはできず、また、仮に、帳簿書類の作成の委任を受けた顧問税理士において帳簿書類を作成していなかったとしても、そのような事情をもって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」があったとは認められない。(平30. 1. 9 大裁(所・諸)平29-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290058
- 裁決年月日
- 平成29年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の帳簿及び請求書等(帳簿等)を保存する場所が無くなったことは不可抗力によるものであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」とは、天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害や、災害に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、請求人において災害その他やむを得ない事情があったとは認められない。そして、請求人は帳簿等を保存していないから、同条第1項の規定の適用を受けることはできない。(平29.12. 1 東裁(法・諸)平29-58)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290018
- 裁決年月日
- 平成29年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、経費の支払の際に実際に消費税及び地方消費税(消費税等)を支払っていることから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、同条第7項は、事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については適用しない旨規定しており、請求人は当該各課税期間において上記経費に係る帳簿及び請求書等を保存しないことが認められるから、当該経費に係る消費税額について同条第1項の規定を適用することはできない。(平29. 8.29 大裁(所・諸)平29-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290014ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では固定資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日を資産の譲渡の時期として認めており、本件通達規定ただし書の適用を否定した原処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたと認められ、請求人が本件通達規定ただし書の規定する契約基準を適用したことは、租税負担の公平を著しく害すると認められる。そのため、原処分庁は、請求人が購入した居住用建物及び建物付属設備の「引渡しがあった日」を「課税仕入れを行った日」として原処分を行ったのであり、当該処分が不当な処分であるとは認められない。(平29. 8.21 大裁(法・諸)平29-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280142
- 裁決年月日
- 平成29年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、海外に所在する小売業者(海外事業者)が来日して行う日本国内の販売業者(国内販売事業者)からの商品の購入は、請求人の代理として行ったものであるから、海外事業者が国内販売事業者に対し商品代金として支払った金額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が海外事業者に対して代理権を付与した事実は認められず、本件において商品を仕入れているのは海外事業者と認められることからすれば、海外事業者が国内販売事業者から商品を購入した際に受領した領収証に基づき、請求人が計上した仕入金額については、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平29. 6.16 東裁(諸)平28-142)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280031
- 裁決年月日
- 平成29年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、支出に関する書面を調査担当職員(本件調査担当職員)に示し、請求人に対する実地の調査(本件実地調査)の後も保存している書面を提示する予定であったとして、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用がある旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項にいう事業者が仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等(30条帳簿等)を保存しない場合とは、事業者が 30条帳簿等を物理的に保管していなかった場合のみならず、所定の期間及び場所において、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合も含むと解されるところ、本件調査担当職員は、本件実地調査等を通じて請求人に対して、再三再四、30条帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、これら書面を提示しなかったのであるから、税務職員の検査に適時に30条帳簿等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとはいえない。したがって、仕入税額控除の適用は認められない。(平29. 6. 9 名裁(諸)平28-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280047
- 裁決年月日
- 平成29年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者の親族(本件各親族)に対して外注加工費として支払ったとする金員(本件各金員)は、本件各親族が行った役務の提供の対価であり、当該事実については、月ごとの内職代内訳書及び請求人の取締役(本件取締役)の申述内容からも明らかであるから、本件各金員の額に対応する消費税相当額について、課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)を求めた更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件取締役の答述は、本件各親族の仕事の内容と作業時間に応じて支払う金額を決定したとする一方で、毎月各人ごとに一定の金額又は全員一律の金額を支払ったとするものであるところ、本件各親族が行ったとする仕事が多様で、その作業時間にも長短があったことに鑑みれば、論理が一貫しておらず不自然であるというほかない。そして、法人にとって資金の流出となる外注加工費の支出といった重要な取引においては、いかなる内容あるいは量の役務の提供を受けたのかが管理されて然るべきところ、これについて請求人が何らの管理もしていなかったことについて、本件取締役は、明確で合理的な回答をすることができなかった。このように、本件取締役の上記答述は、論理が一貫せず不自然であるとともに重要な点において明確性を欠く不合理なものであって、にわかに信用することができず、当該答述を前提とする請求人の主張は採用できないから仕入税額控除は認められない。(平29. 6. 6 関裁(諸)平28-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280131
- 裁決年月日
- 平成29年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、再調査の請求に係る調査において、課税仕入れに係る領収書等を提示したのであるから、それらに基づき算出された消費税額については、課税仕入れ等の税額の控除(仕入税額控除)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項は、事業者が仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等(帳簿等)を保存しない場合には、仕入税額控除を適用しない旨規定しているところ、事業者が、税務職員による検査に当たって適時に帳簿等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同項に規定する帳簿等を保存しない場合に当たるというべきであって、請求人は、原処分に係る調査(原処分調査)において、約1年間にわたり、継続的に、帳簿等の提示を求められたにもかかわらず、これに応じ難いとする合理的理由も格別なかったにもかかわらず、原処分に至るまでそれらの提示を拒み続け、同処分に対する再調査の請求の段階になってようやく提示したという経緯が認められる。そうすると、請求人が、原処分調査が行われた時点で帳簿等を保管していたとしても、税務職員による検査に当たって適時に帳簿等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできず、同項に規定する帳簿等を保存しない場合に当たるから、同条第1項の規定は適用されず、仕入税額控除の適用は認められない。(平29. 5.22 東裁(諸)平28-131)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280041
- 裁決年月日
- 平成29年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿を作成しておらず、また、請求書等の保存はしていないものの、請求書等を廃棄したことには事業継続の意欲をなくし廃業しようと考えていたという事情があり、請求人名義の預金通帳及び請求人が業務を行った場所、金額等を記録した手帳の記載内容によって取引の実態等が明らかであるから、課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査時点において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項本文に規定する帳簿及び請求書等をいずれも保存していなかったのであるから、「事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明しない限り(同項ただし書)、同条第1項の規定は適用されない。この点、同条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」とは、災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰すことができない状況にある状態をいうと解されるところ、請求人が主張する事情は、結局のところ事業継続の意欲をなくしたという請求人の主観的事情にすぎないものであって、災害に準ずるような状況又は請求人の責めに帰すことができない状況にある状態に該当するものではないから、同条第1項の規定は適用されず、仕入税額控除は認められない。(平29. 5.16 関裁(諸)平28-41)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280021
- 裁決年月日
- 平成29年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業に関する帳簿書類を保存せず、その後の税務調査の際に提示しなかったのは、関係者に税務調査が及び迷惑をかけたくないと思ったからであり、請求人には、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、上記「やむを得ない事情」である災害に準ずるような状況又は請求人の責めに帰することができない状況にある事態に該当しないことは明らかであるから、請求人には、上記「やむを得ない事情」があったとはいえない。(平29. 3.14 名裁(所・諸)平28-21)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の調査担当職員による帳簿書類の提示の求めに違法があるから、帳簿書類を保存していない場合には当たらず、消費税の仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、事業者が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除の適用を受けるには、同条第7項に規定する帳簿等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要し、事業者がこれを行っていなかった場合には、当該事業者が「災害その他やむを得ない事情」により帳簿等の保存をすることができなかったことを証明しない限り、仕入税額控除は適用されないと解されるところ、請求人は、本件の調査を通じて、適法に帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、その提示を拒み続けたといえるから、消費税法第30条第7項に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たり、同条第1項に規定する仕入税額控除の適用はない。(平28.10.21 高裁(法・諸)平28-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平280003ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成28年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)のただし書の文言及び税務当局による刊行物からすれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号に規定する「課税仕入れを行った日」を売買契約の効力発生の日とすることが認められると解されてしかるべきであり、本件通達のただし書の適用を否定した原処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けるためだけの目的で、ほかに合理的な理由が存在しないにもかかわらず、あえて契約の日に経理処理を行って恣意的に本件通達のただし書を適用して消費税等の多額の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、原処分が不当な処分であるとは認められない。(平28.10.21 福裁(諸)平28-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280010
- 裁決年月日
- 平成28年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、帳簿の不存在を前提に、原処分において各費用に含まれる消費税額を控除しないのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から帳簿書類等の提示を再三求められたにもかかわらず、これを一切提示しなかったのであるから、請求人は、税務職員による帳簿書類等の検査に当たり、適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類等を保存していなかったものと認められ、このことは、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するため、仕入税額控除の適用は認められない。(平28. 9.21 大裁(所・諸)平28-10)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平280003
- 裁決年月日
- 平成28年9月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 請求人は、領収書等から総勘定元帳を作成していることを理由として、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しているから、同条第1項の適用により課税仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の総勘定元帳及び領収書等については、同条第8項第1号及び同条第9項第1号に規定する法定事項が記載されていない取引が多数存在する上、領収書等も保存されていない取引があり、かかる取引については、同条第1項の規定を適用することはできない。(平28. 9. 8 熊裁(所・諸)平28-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280030
- 裁決年月日
- 平成28年9月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 請求人は、請求人に対する税務調査において、衣装代、旅費交通費、交際費、事務用品費及び水道光熱費の科目ごとに毎月の合計額が記載された書面(本件経費内訳表)を提示しており、本件経費内訳表は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿の要件を満たしているし、原処分庁は、取引先調査による請求人名義の預金口座の復元等から、仕入れの事実、相手先について把握しているのだから、同項に規定する要件を満たした帳簿を保存していたといえ、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、仕入税額控除を適用するためには、同条第8項第1号に掲げる法定記載事項(①課税仕入れの相手方の氏名または名称、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れに係る資産又は役務の内容及び④同条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額)が記載された帳簿の保存が要件とされているところ、請求人が原処分庁に提示した本件経費内訳表は、各経費の科目ごとに毎月の合計額が記載されたものであって、上記法定記載事項は記載されていないから、同条第8項第1号に規定する帳簿には該当しない。また、仕入税額控除を適用するためには、事業者が同号に規定する帳簿及び請求書等を保存していることが要件とされているのであって、原処分庁が仕入れの事実や相手先を把握したことをもって、当該帳簿及び請求書等を保存していたことと同視できるものではない。(平28. 9. 8 東裁(所・諸)平28-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年7月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の「保存」に提示の意味は含まれず、不服申立ての時点で提示すれば「保存」を立証できるのであり、請求人は異議申立てにおいて各課税期間の帳簿及び請求書等を異議審理庁に提出し、これらを「保存」していたから、同条第1項の仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する「保存」とは、所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存しておくことをいうものと解され、調査時に調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたにもかかわらず、これに応じなかった者が、不服申立ての段階でこれらを提出したとしても、かかる意味での「保存」を立証したことにはならず、仕入税額控除の適用は認められない。(平28. 7.25 大裁(諸)平28-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270062
- 裁決年月日
- 平成28年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等について、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)から再三にわたって提示を求められたことはなく、帳簿及び請求書等をきちんと「保存」していた旨、また、調査の時期が請求人の繁忙期等に重なったことで帳簿及び請求書等をすぐに用意できなかったことや、東日本大震災の際に請求人の経理担当者のパソコンが壊れてしまったことは、同項ただし書に規定する「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項の適用を受けるには、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項の規定に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要すると解されるところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人は本件調査担当職員から適法に帳簿及び請求書等の提示を求められたにもかかわらず、これに応じなかったのであるから、請求人は消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえない。また、東日本大震災は原処分の対象となった課税期間(本件各課税期間)より前の出来事であり、本件各課税期間の帳簿及び請求書等を保存することができなかった理由にはならず、同項ただし書に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない。(平28. 6.21 関裁(諸)平27-62)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270018
- 裁決年月日
- 平成28年5月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、経費等の支払の際に実際に消費税等を支払っていることから、課税仕入れに係る消費税額の控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については適用しない旨規定しているところ、請求人は帳簿を作成していなかった事実が認められ、このことは、同条第7項に規定する帳簿を保存しない場合に該当することから、請求人の消費税額の計算上、課税仕入れに係る消費税額を控除することはできない。(平28. 5. 9 仙裁(所・諸)平27-18)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270015
- 裁決年月日
- 平成28年3月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№102
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿を保存していたが、調査担当職員から提示要請は行われておらず、帳簿提示の申出も拒否されたのであるから、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用は認められる旨主張する。しかしながら、原処分に係る調査担当職員は、請求人に対し、複数回にわたり帳簿書類等の提示を求めているところ、請求人は、調査結果の説明時までに帳簿を提示しなかったことが認められる。そうすると、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たり、適時に仕入税額控除に係る帳簿を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできず、このことは、消費税法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当することから、同条第1項の適用は認められない。(平28. 3.10 仙裁(所・諸)平27-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270008
- 裁決年月日
- 平成27年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に提示した帳簿書類について、単独では消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿の要件を満たさないとしても、他の帳簿書類によって補完することにより同条第8項の規定する事項(法定帳簿記載事項)に係る要件を満たすのであるから、帳簿等を保存していない場合には該当せず、また、調査担当職員が総勘定元帳の復元の申出に応じなかったためにこれを提示する機会を逸したにもかかわらず、提示した帳簿書類を個別に検討し、消費税法第30条第7項に規定する帳簿に当たらないとした原処分庁の一方的かつ形式的な判断は、納税者に課税仕入れに係る消費税の調査、確認を行うための資料として課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿の保存を義務付ける法の趣旨に合致するものではない旨主張する。しかしながら、請求人が調査担当職員に提示した全ての帳簿書類等を総合的に判断しても、法定帳簿記載事項を満たしておらず、請求人は税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなければならないところ、総勘定元帳の保存がなく、調査担当職員に対し提示しなかったのであるから、消費税法第30条第1項の規定を適用することはできない。(平27. 8.25 関裁(法・諸)平27-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270019
- 裁決年月日
- 平成27年8月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、社会常識を逸脱した調査方法に納得がいかない旨の請求人の苦情の申立てについて対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送していることなどが認められるところ、請求人は、同人の代表者が、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したため、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められるなど、本件調査担当職員からの再三再四にわたる帳簿及び請求書等の提示の求めに対して、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平27. 8. 3 東裁(法・諸)平27-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270020
- 裁決年月日
- 平成27年8月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、社会常識を逸脱した調査方法に納得がいかない旨の請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送していることが認められるところ、請求人は、同人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したため、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められるなど、本件調査担当職員からの再三再四にわたる帳簿及び請求書等の提示の求めに対して、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平27. 8. 3 東裁(法・諸)平27-20)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年7月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№100
要旨
○ 請求人は、原処分庁は売上げに対応する経費があることは分かっているのだから、課税売上額に連動する課税仕入額を推計により算定して仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、事業に関する帳簿を作成しておらず、請求書等も保存していない。また、帳簿及び請求書等を保存できなかったことにつきやむを得ない事情が存したとは認められないことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、消費税額の算定に当たり仕入税額控除の適用は認められない。(平27. 7.21 福裁(所・諸)平27-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260016
- 裁決年月日
- 平成27年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の対象とした関連会社との取引(本件取引)について、本件取引に係る請求書等(本件請求書等)を原処分に係る調査(本件調査)の際に提示しなかったのは、調査担当者が、請求人が本件請求書等を保存していないと決めつけて提示を求めなかったからであり、各課税期間の法定申告期限までに関連会社から交付を受け保存してることから、仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人の代表者及び経理担当者が、本件調査担当者に対し上記関連会社が本件請求書等を作成しておらず、請求人も保存していないことを自認する趣旨の申述をそれぞれしていたこと及び本件調査担当者が仕入税額控除について帳簿及び請求書等の保存がないと適用することができないことなど十分な説明を行った上で本件請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は本件請求書等を提示しなかったことなどからすると、本件請求書等を本件調査時までに保存していたとは認められない。したがって、本件取引について仕入税額控除を適用することはできない。(平27. 6.26 広裁(諸)平26-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260024
- 裁決年月日
- 平成27年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入税額控除を計算することができる資料を保存していたが、仕事が忙しくて調査に対応することができず、また、調査担当職員から帳簿書類等の提示を求められていること及び仕入税額控除の適用を受けるためには帳簿書類等の提示が必要であることを知らず、帳簿書類等を一切提示しなかったことにつきやむを得ない事情があったことから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対し、複数回にわたって、帳簿書類等の提示を依頼するとともに、帳簿書類等の提示がない場合は仕入税額控除の適用が受けられない場合がある旨を文書等により説明しており、社会通念上当然に要求される程度の努力をし、適法に帳簿書類等の提示を求めていたにもかかわらず、請求人は、調査担当職員に帳簿書類等を提示しなかったことが認められる。そうすると、請求人は、通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に基づく税務職員の検査に当たり、適時に帳簿書類等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たるといわざるを得ない。そして、請求人が帳簿書類等を提示しないことについて、「災害その他やむを得ない事情」に該当する事情があったとは認められないから、仕入税額控除を適用することはできない。(平27.2.3 名裁(諸)平26‐24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260038
- 裁決年月日
- 平成27年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、履行遅滞による買戻しの効果として発生した預かり在庫(本件在庫)に係る買戻代金支払請求権に基づく債務(本件債務)は、本件在庫の買戻しに係る課税仕入れの支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、本件在庫の対価として支払われた額(本件支払額)は本件債務の額とは異なることから、本件債務の額が本件在庫の譲渡と対価性を有すると認めることはできない。また、本件支払額を対価とする本件在庫の買戻しに係る合意がされ、課税仕入れがあったことを示す帳簿の記載はなく、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項第1号所定の事項を記載した請求書等の保存も認められないことから、本件支払額に係る消費税相当額について仕入税額控除は認められない。(平27. 1.21 大裁(諸)平26-38)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260010
- 裁決年月日
- 平成26年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営業日ごとに売上金額及び経費等の支出金額を記載した一覧表、月三回の支払時に支払先ごとに記載した支払の予定表及び店舗別に作成した損益計算書(本件各仕切書等)は、消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等(法定帳簿等)に該当するから、法定帳簿等を保存する場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件各仕切書等は、同条第8項に規定する記載事項のうち、課税仕入れの相手方氏名及び名称の記載がないこと等から、法定帳簿等に該当せず、請求人が、同条第7項に規定する帳簿の保存の要件を満たすものとは認められない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る法定帳簿等を保存しない場合」に該当する。(平26.12.19 福裁(諸)平26-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260027ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿及び請求書等の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿及び請求書等の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平26.12. 9 関裁(法・諸)平26-27)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿及び請求書等の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿及び請求書等の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平26.12. 8 熊裁(法・諸)平26-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260052
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿及び請求書等の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿及び請求書等の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260055ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿及び請求書等の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿及び請求書等の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260043
- 裁決年月日
- 平成26年11月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務調査時に帳簿等の提示がなければこれを保存していないと決めつけるのは、一方的で、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の拡大解釈であり、また、異議申立て後に当該書類を提出できたということは、税務調査時に当該書類を保存していたということである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等…を保存しない場合」とは消費税法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合と解するのが相当である。(平26.11.14 東裁(所・諸)平26-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成26年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿を作成していたパソコンを刑事事件の捜査機関に破損され、また、身柄拘束中に事務所の賃貸人に領収証を廃棄されてしまったとの事情が、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない事情」の「災害」とは、天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいい、「やむを得ない事情」とは、「災害」に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、請求人の主張する事情は、災害及び災害に準ずるような状況又は請求人の責めに帰することができない状況にある事態に該当しないことは明らかである。(平26. 9. 9 関裁(諸)平26-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年7月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 請求人は、j社に対する帳簿上の売上げは、販売手数料(本件販売手数料)分を上乗せした金額であり、真実と異なる部分は、j社に対する支払という取引相手の名称のみで、帳簿の記載等の形式的要件が整っている限り、本件販売手数料は、課税仕入れに係る対価として認められるべきである旨主張する。しかしながら、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に記載される課税仕入れの相手方の氏名又は名称の記載は真実の記載であることを当然に要求されており、当該内容を記載をした帳簿及び請求書等の保存がない本件販売手数料について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の仕入税額控除の規定を適用することはできない。(平26. 7.28 大裁(法・諸)平26-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年7月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対するものとして支払ったコンサルタント料又は外注加工費(本件コンサルタント料等)は、支払先が明らかであり、また、業務に関連した情報提供又は販売協力に係る役務の内容から業務関連性も明らかであることから課税仕入れに係る支払対価の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件コンサルタント料等は、請求人が提出した領収証の作成名義どおりA社に支払われたと認めることができない上、業務に関連した情報提供等の具体的内容を示す証拠も認められないなど、その支払先及び業務関連性が明らかでないことからすれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定を適用することはできないことから課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない。(平26.7.28 大裁(法・諸)平26-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260006
- 裁決年月日
- 平成26年7月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対するものとして支払った下請工賃(本件下請工賃)は、支払先が明らかであり、また、業務に関連した情報提供又は販売協力に係る役務の内容から業務関連性も明らかであることから課税仕入れに係る支払対価の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件下請工賃は、請求人が提出した領収証の作成名義どおりA社に支払われたと認めることができない上、業務に関連した情報提供等の具体的内容を示す証拠も認められないなど、その支払先及び業務関連性が明らかでないことからすれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定を適用することはできないことから課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない。(平26.7.28 大裁(法・諸)平26-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260010
- 裁決年月日
- 平成26年7月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がコンサルティング契約を締結した法人が、当該コンサルティング契約に係る契約書に記載された業務(本件各コンサル業務)を行った事実は認められず、また、当該コンサルティング契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件各支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに係る対価に該当しない旨主張する。しかしながら、関係者の答述等によれば、当該法人は本件各コンサル業務を行っており、本件各支払額は、請求人が提供を受けた役務の対価と認められることから、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(平26. 7.24 東裁(法・諸)平26-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250144
- 裁決年月日
- 平成26年6月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がコンサルティング契約を締結した法人が、当該コンサルティング契約に係る契約書に記載された業務(本件各コンサル業務)を行った事実は認められず、また、当該コンサルティング契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件各支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに係る対価に該当しない旨主張する。しかしながら、仮に金銭の支払をしたとしても、その支払の反対給付である役務の提供がなされていなければ、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れとはならないと解されるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件各コンサル業務を行っており、本件各支払額は、請求人が提供を受けた役務の対価と認められるから、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(平26. 6.24 東裁(法・諸)平25-144)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250037
- 裁決年月日
- 平成26年6月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に提示した帳簿書類には、法定記載事項が記載されており、また、課税仕入れに係る請求書及び領収証を保存していたのだから、消費税の額の算定に当たり仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人が提示した現金出納帳及び仕入帳には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称、課税仕入れに係る資産又は役務の内容については、そのいずれかの記載しかなく、真に課税仕入れが存在するかどうかの確認ができる程度の具体的な記載がされていなかったものと認められ、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項の規定する法定記載事項を満たしていないから、いずれも法定帳簿に該当しない。そして、請求人は、原処分に係る税務調査(本件調査)の初日において、当該帳簿書類を提示したのみで、その後の本件調査においても、帳簿及び請求書等を一切提示しなかったのであるから、このことは事業者が法定帳簿及び法定請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとはいえない場合に該当し、また、請求人には当該保存をすることができなかったことにやむを得ない事情があるとも認められないから、消費税の額の算定に当たり、仕入税額控除を適用することは認められない。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250052
- 裁決年月日
- 平成26年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、多忙で帳簿を作成する時間がなかったことが、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」に当たり、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、同法第30条第7項ただし書は、事業者が、災害その他やむを得ない事情により、同項に規定する帳簿及び請求書等(法定帳簿等)の保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合に仕入税額控除の適用を認める旨の例外的規定であって、そもそも法定帳簿等を作成していない場合まで救済する旨の規定でないことは、その文言上明らかである。したがって、請求人の主張は、災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態に該当しないものであることは明らかであるから、請求人に仕入税額控除の適用を認めることはできない。(平26. 6.17 関裁(諸)平25-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250139
- 裁決年月日
- 平成26年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税の還付申告をしていたことにつき、実際に各仕入先から商品を仕入れたものであり、その事実を示す納品書及び領収書がある上、当該商品を輸出販売したことを示すインボイス等があることから、課税仕入れに該当しないとした原処分には誤りがある旨主張する。しかしながら、①請求人の事業開始の経緯等及び商品の受注から仕入代金の支払いに至るまでの各仕入先との取引(本件各仕入取引)に関する代表者の答述等に信ぴょう性は認められず、②当該各仕入先が発行者となっている納品書にはメーカーが製造していない商品名の記載があること及びその記載された価格が取引価格として著しく不自然なものであることからすれば、当該納品書は仕入れがあったことを示す証拠にはならない。また、③請求人が当該商品の輸出に係るインボイスに記載し、輸出したとする当該商品の数量から算出される重量は、当該インボイスに記載された総重量を明らかに上回っており、また、当該インボイスに記載されたとおりの代金も受け取っていないと認められることを考え併せると、請求人が輸出したとする商品を仕入れたとする本件各仕入取引についても、そのような事実はなかったと認めるのが相当である。(平26. 6.17 東裁(法・諸)平25-139)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250132
- 裁決年月日
- 平成26年6月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が業務委託契約を締結した法人が、当該業務委託契約に係る契約書に記載された業務(本件委託業務)を行った事実は認められず、また、当該業務委託契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに係る対価に該当しない旨主張する。しかしながら、仮に金銭の支払をしたとしても、その支払の反対給付である役務の提供がなされていなければ、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れとはならないと解されるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件委託業務を行っており、本件支払額は、請求人が提供を受けた役務の対価と認められるから、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(平26. 6. 5 東裁(法・諸)平25-132)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250036
- 裁決年月日
- 平成26年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産の売買代金等の支払に係る振込手数料(本件振込手数料)について、帳簿に記載されていないからといって、仕入税額控除を適用することができないというのは、酷であり、実際に支払われ、原処分庁も支払の事実を把握していたから、法の根拠はないものの、仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件振込手数料については、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿の保存という要件を満たしていないから、仕入税額控除を適用することはできない。(平26. 3.28 関裁(所・諸)平25-36)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250013
- 裁決年月日
- 平成26年2月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人は、請求人が原処分に係る調査の担当者に提示した各書類の記載内容は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等」として足りるものであるから、請求人は同項に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、当該各書類には、いずれも、請求人が経費を支出したとする取引の相手方の氏名又は名称、取引を行った年月日、取引に係る資産又は役務の内容及び取引に係る支払対価の額が記載されておらず、消費税法第30条第8項に規定する「帳簿」の要件を満たしているとは認められないから、請求人は同条第7項に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当する。(平26. 2.27 広裁(所・諸)平25-13)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250010
- 裁決年月日
- 平成26年2月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係法人(B社)から事業(本件事業)を譲り受ける際、営業権を取得したとして、当該営業権の取得価額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、B社は、本件事業譲渡当時、売上高の大部分を占めていた収入を得られなくなっていた一方で著しい債務超過の状況にあり、また、B社は、請求人の別の関係法人(A社)から本件事業を譲り受けた際に営業権を取得した事実は認められないことからすると、B社には、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係が存するとは認められないから、請求人が営業権を取得したとは認められず、当該営業権の取得価額であるとした部分の価額は、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(平26. 2. 3 仙裁(法・諸)平25-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250075
- 裁決年月日
- 平成25年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において帳簿及び請求書等(帳簿等)を提示しなかったことは事実であるが、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿等を保存しない場合」には該当せず、また、請求人が帳簿等を提示しなかったことには同項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」があるから、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、事業者が、仕入税額控除の適用を受けるには、消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》第1項に規定するとおり、同法第30条第7項に規定する帳簿等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要し、事業者がこれを行っていなかった場合には、当該事業者が「災害その他やむを得ない事情」により帳簿等の保存をすることができなかったことを証明しない限り、仕入税額控除は適用されないと解されるところ、請求人は、調査担当職員が請求人の代表者や代表者が帳簿書類を所持していると申述した者に対して、面接、電話及び文書により、再三にわたり帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、これを提示していないことからすれば、同条第7項に規定する「帳簿等を保存しない場合」に該当するというべきであり、また、帳簿等を保存をすることができなかったことについて、請求人には「災害その他やむを得ない事情」があるとは認められないから、仕入税額控除の適用は認められない。(平25.12.17 東裁(法・諸)平25-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250074
- 裁決年月日
- 平成25年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税の還付申告をしていたことにつき、家電量販店からの買取りを専門に行っている買取業者からの商品の仕入取引(本件各仕入取引)は実際に商品の売買が行われたものであるから、課税仕入れに該当しないとした原処分には誤りがある旨主張する。しかしながら、①家電量販店から商品を買い取る買取業者と本件各仕入取引を行ったとする請求人の代表者の申述等は信用することができず、また、②請求人が仕入れたとする商品の数量は、請求人所在地の近隣の家電量販店における当該商品の販売実績を大きく上回っており、当該買取業者がそれだけの数量の当該商品を調達できたとは到底考えられず、加えて、③請求人が当該商品の輸出に係るインボイスに記載し、輸出したとする当該商品の数量から算出される重量は、当該インボイスに記載された総重量を明らかに上回っており、また、当該インボイスに記載されたとおりの代金も受け取っていないと認められることを考え併せると、請求人が輸出したとする商品を仕入れたとする本件各仕入取引についても、そのような事実はなかったと認めるのが相当である。(平25.12.13 東裁(所・諸)平25-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250070
- 裁決年月日
- 平成25年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税の還付申告をしていたことにつき、家電量販店からの買取りを専門に行っている買取業者からの商品の仕入取引(本件各仕入取引)は実際に商品の売買が行われたものであるから、課税仕入れに該当しないとした原処分には誤りがある旨主張する。しかしながら、①家電量販店から商品を買い取る買取業者と本件各仕入取引を行ったとする請求人の代表者の申述等は信用することができず、また、②請求人が仕入れたとする商品の数量は、請求人所在地の近隣の家電量販店における当該商品の販売実績を大きく上回っており、当該買取業者がそれだけの数量の当該商品を調達できたとは到底考えられず、加えて、③請求人が当該商品の輸出に係るインボイスに記載し、輸出したとする当該商品の数量から算出される重量は、当該インボイスに記載された総重量を明らかに上回っており、また、当該インボイスに記載されたとおりの代金も受け取っていないと認められることを考え併せると、請求人が輸出したとする商品を仕入れたとする本件各仕入取引についても、そのような事実はなかったと認めるのが相当である。(平25.12.10 東裁(諸)平25-70)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250022
- 裁決年月日
- 平成25年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿の作成及び保存はしていないものの、請求書や領収証があり課税仕入れの存在が明らかであるから、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項によれば、仕入税額控除が適用されるためには、帳簿及び請求書等を保存することが要件とされているところ、請求人は、当該課税期間において、帳簿を保存していなかったのであるから、消費税等の仕入税額控除を適用することはできない。(平25.12. 9 関裁(所・諸)平25-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250024
- 裁決年月日
- 平成25年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の車両整備事業(本件車両整備事業)に対する財団法人○○会(本件財団法人)による助成は、現物寄贈の方法で行われたものであり、課税仕入れを行ったのは本件財団法人であることから、本件車両整備事業による助成物件の購入は、請求人の課税仕入れにはならない旨主張する。しかしながら、本件財団法人の助成要綱等には、「現物の寄附」による場合の方法と「助成金の交付」による場合の方法が定められているところ、本件の助成に係る申請手続は、「助成金の交付」に係る手続によって行われたものであると認められる。また、助成物件の購入に係る物品売買契約書の契約当事者は請求人であり、本件財団法人の名称等は表示されていないことに加え、請求書等の関係書類についても、全て請求人が名宛人となっているほか、各車両の自動車検査証によれば、各車両の所有者は、初登録から、いずれも請求人となっていたことが認められる。これらの事情等からすれば、本件財団法人による本件車両整備事業に係る助成は、助成金を交付する方法で行われたことが認められ、助成物件は請求人自身が購入したものであるから、本件の助成物件の購入は、請求人の課税仕入れに該当する。(平25.11.15 大裁(諸)平25-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250021
- 裁決年月日
- 平成25年11月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 原処分庁は、請求人に対して帳簿の提示を求めたにもかかわらず、請求人は帳簿を提出しなかったから、仕入税額控除は認められない旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿と認められる本件各出納帳の内容を確認することができたにもかかわらず、当該出納帳の内容も検討しないまま、帳簿でないとして、請求人の提示の申出を拒否し、その内容の確認を怠ったまま、同項に規定する帳簿の備付けがないと判断したと認められ、このことは、原処分庁が帳簿書類の備付け状況等の確認を行うために社会通念上当然に要求される程度の努力を尽くしたということはできない。したがって、消費税法第30条第8項に規定する帳簿の保存がないとして行った原処分は違法であり、仕入税額控除を認めるのが相当である。(平25.11. 1 大裁(所・諸)平25-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250051
- 裁決年月日
- 平成25年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税犯則取締法に基づく調査(本件査察調査)の時に本件課税期間に係る請求書等の保存がなかったのは、数度の自宅兼事務所の移転の際に請求書等が誤って廃棄されたためであり、請求人は請求書等を意図的に廃棄したのではなく、また、請求人は本件査察調査後には取引先に依頼して請求書等の一部の再交付を受けているから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」とは、自己の責任によらないものに基因する災害等の事情をいうのであって、転居の際に誤って請求書等を捨てた若しくは紛失したという事情は、自己の不注意によるものであることから、消費税法第30条第7項規定する「災害その他やむを得ない事情」には該当しない。(平25.10. 8 東裁(法・諸)平25-51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240085
- 裁決年月日
- 平成25年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、いわゆる在庫預かり取引の相手方からの請求により行った在庫(本件在庫)の買戻しは、課税仕入れに当たるから、本件在庫に係る買戻代金支払請求額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するので、本件課税期間における仕入税額控除の対象とすべき旨主張する。しかしながら、当該取引については、仮に請求人の主張するとおり課税仕入れに当たったとしても、代金相当額の弁済方法に関する交渉が、本件課税期間末日に至るまで決着せず、この間本件在庫の所有者名義の変更も行われなかったことなどの経緯に鑑みれば、当該課税期間に本件在庫が請求人に引き渡されたと認めることはできない。したがって、本件在庫の買戻代金請求額に係る消費税相当額は、本件課税期間の仕入税額控除の対象とはならない。(平25. 6.28 大裁(諸)平24-85)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240061
- 裁決年月日
- 平成25年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、領収証や請求書等は故意に破棄したものではなく、また、支払の事実があるから、実態に応じて仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の規定する災害その他やむを得ない事情に該当しないことは明らかであるから、本件調査において、本件各課税仕入に係る帳簿書類等の提示がなかった以上、仕入税額控除を適用することはできない。(平25. 6.25 関裁(所・諸)平24-61)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240019
- 裁決年月日
- 平成25年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の仕入高の実額を把握していること等を理由として、法定帳簿の保存があるものと同様に取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、消費税法は、適正な税収の確保を目的とし、事業者に法定帳簿という確実な資料の作成・保存を要求しているのであるから、現に法定帳簿を作成し保存していない限り、法定帳簿の保存があるとはいえない。(平25. 6.24 福裁(諸)平24-19)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240019
- 裁決年月日
- 平成25年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、倉庫荒らしに遭い領収証や日計表(領収証等)を汚損されたため廃棄せざるを得なかったことが災害その他やむを得ない事情により法定帳簿等の保存ができなかったことに当たる旨を主張する。しかしながら、仮に、請求人の主張するとおり、倉庫荒らしによる被害が発生するまで領収証等を保存していたものとしても、請求人は、それらを1週間程度倉庫において保存したものの、その後、自ら廃棄したというのである。そうすると、領収証等を汚損した状態のままで保存し続けることも、その状態次第では不可能ではないし、請求人が、自らの取引先に問い合わせて関連資料を入手するなどして、領収証等を復元することも可能だったはずである。請求人が、事業者として消費税法による規制を受ける可能性のある地位にもあったことを踏まえれば、領収証等を上記のようにして保存しておくべきであったし、これが難しくとも、復元しておくべきだったのに、これを怠り、領収証等を廃棄し、復元もしなかったというのであるから、請求人に、「災害」に準ずるような状況又は請求人の責めに帰することができない状況にある事態が生じていたとはいえない。(平25. 6.24 福裁(諸)平24-19)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240027
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各関係会社(本件各関係会社)が行った取引全体が全て請求人自身の行為と評価されるから、本件各関係会社の総勘定元帳及び本件各関係会社宛の請求書は、請求人の帳簿及び請求書と評価すべきであるから、請求人において消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等」に該当する旨主張する。しかしながら、本件各関係会社は固有の法人格を有する会社であり、請求人において本件各関係会社の総勘定元帳に計上された課税仕入れについて仕入税額控除を適用するに当たり、本件各関係会社の総勘定元帳は同条第7項に規定する「帳簿」に当たらないのであるから、本件各関係会社が保存している請求書等については判断するまでもなく、同項に規定する要件を欠くこととなる。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240041
- 裁決年月日
- 平成25年6月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、領収書等の存在が予定されていない金銭の支出にあっては、領収書等がなくても支出があった実態に鑑みて、販売促進費に係る消費税等について仕入税額控除を適用すべきであり、当該販売促進費の性質からすると、領収書等の保存ができないことについて請求人に何らの落ち度もなく、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書の「やむを得ない事情」と同様に評価すべきである旨主張する。しかしながら、そもそも本件元帳は仕入税額控除帳簿記載要件を満たしていないのであるから、領収書等の存否及びその理由に関わらず、請求人の主張を採用することはできない。(平25. 6. 6 名裁(所・諸)平24-41)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240017
- 裁決年月日
- 平成24年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税の期限後申告において、控除対象仕入税額として控除していない費用があり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿」に該当するノート等の保存があることから、控除対象仕入税額の控除が適用される旨主張する。しかしながら、当該ノート等には、費用に係る請求書や領収証等の月ごとの集計金額が記載されているのみで、同条第8項に規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」、「課税仕入れを行った年月日」、「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」及び「課税仕入れに係る支払対価の額」の全ての項目は記載されていないことから消費税法第30条第7項に規定する帳簿に該当しないほか、災害その他やむを得ない事情により帳簿の保存をすることができなかったとも認められないことから、控除対象仕入税額として控除することはできない。(平24.11.21 名裁(所・諸)平24-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240066
- 裁決年月日
- 平成24年10月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金銭出納帳を克明に記載しており、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する課税仕入れの税額の控除に係る帳簿等を備え付けているから、請求人には、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人は、当該金銭出納帳に記載した金額の基礎となる原始記録を一切保存しておらず、また、当該金銭出納帳には、仕入年月日、商品名、売上金額、支払(仕入)金額及び差引残高の記載はあるものの、課税仕入れの相手方の氏名又は名称の記載はなく、同条第8項に規定する帳簿等の保存の要件を満たすものとは認められない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当するから、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の適用はない。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年8月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、追加して必要経費に算入すべきとする支出のうち、平成18年分の支出については、いずれも事業に関して支出したものであるから、課税仕入れとして、平成18年課税期間の消費税等の納付すべき税額の計算上、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、各課税期間の法定帳簿を作成していなかったのであるから、消費税法第 30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の同項に規定する帳簿を保存しない場合に当たり、また、「災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかった」というものでもない。そうすると、平成18年課税期間の消費税等の納付すべき税額の計算上、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除の適用はない。(平24. 8.10 沖裁(所・諸)平24-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年7月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者に提示した各種補助簿などの帳簿等は仕入税額控除に係る帳簿の保存又は売上対価の返還等の税額控除に係る帳簿の保存の要件を満たすから、仕入税額控除等は認められる旨主張する。しかしながら、請求人が調査担当職員に提示した各帳簿書類は、仕入税額控除等を適用するに当たって要件となる帳簿の記載要件を満たしておらず、また、「総勘定元帳」の提示がないことから、請求人は、仕入税額控除等を適用することはできない。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類等を保存できなかったのは、請求人の経理担当者が横領を隠ぺいするために帳簿書類等を焼却したためであり、このことは消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書の「災害その他やむ得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人には、事業者として帳簿書類等を適切に管理・保存することが求められているところ、請求人は、経理担当者に経理の全てを任せ、備付け帳簿の種類及び保存状況の確認を行うこともなく、また、備付け帳簿の保管について指示注意も行っていなかったことからすると、経理担当者が帳簿書類を焼却したことにより帳簿書類等を保存できなかったことは請求人の責任というべきであり、請求人の責めに帰することができない状況とはいえないことから、やむを得ない事情には当たらない。(平24. 7. 2 仙裁(所・諸)平24-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が作成した月別の売上げ、仕入れ、その他の複数の経費項目についての集計表(本件各集計表)は法定帳簿記載事項が不足しているものの、この不足している事項は請求人が保存していた各種書類により補足でき、これらの書類を合わせると法定帳簿記載事項の全てが明らかになるとして、消費税等の計算上、仕入税額控除をすることができる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項及び第8項の趣旨に照らせば、法定帳簿とは、それ自体に課税庁がその真実性を確認できる程度に具体的な記載のある帳簿をいうと解すべきであるから、単に、各種書類の記載を合わせて法定帳簿記載事項の全てが明らかになるにすぎない場合に、法定帳簿の保存があると認めることはできず、消費税等の計算上、仕入税額控除をすることはできない。(平24. 7. 2 東裁(諸)平24-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230057
- 裁決年月日
- 平成24年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①調査担当職員に提示した現金出納帳は消費税法第30条第7項に規定する帳簿に該当する、また、②取引先からの入金額及び外注費等を記載したノートを調査担当職員に提示しなかったのは、調査担当職員から提示を要求されなかったためであるから、仕入れに係る消費税額の控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人が調査担当職員に提示した現金出納帳は、消費税法第30条第8項第1号に規定する要件をいずれも満たさず、また、②調査担当職員が原処分に係る調査の際に同条第8項に規定する帳簿及び同条第9項に規定する請求書等の提示を繰り返し要請したにも関わらず、請求人がこれに応じなかったことが認められるから、原処分は相当である。(平24. 6. 6 大裁(諸)平23-57)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230055
- 裁決年月日
- 平成24年6月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿に記載していなかった業務委託先に対する業務委託料について、実際に支払ったのであるから当該業務委託料に係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、当該業務委託料の支払いに関して帳簿の記載が欠落しているところ、帳簿に消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第8項に列記された記載すべき事項の記載が欠落している場合に該当するから、当該業務委託料に係る消費税額については、控除対象仕入税額として控除することはできない。(平24. 6. 1 大裁(所・諸)平23-55)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230102
- 裁決年月日
- 平成24年5月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿は、帳簿に記載する具体的方法について、個々の商品について詳細に記載することまでは求めておらず、1か月分をまとめた取引金額を記載して請求書等と一緒に保存しておけば足りる旨主張する。しかしながら、仕入税額控除を行うためには、仕入税額控除に係る帳簿が継続的に記帳され、日々の取引を証ひょう書類等の原始記録を基に記録されるものであることはもとより、同条第8項第1号に規定する記載要件の各記載が必要であると解されるところ、請求人が調査担当職員に提示した預金通帳、仕入集計表等は、当該記載要件を満たしているとはいえず、法定帳簿に該当するとは認められない。(平24. 5. 8 名裁(所・諸)平23-102)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230015
- 裁決年月日
- 平成24年3月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、取得した機械器具について、消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該機械器具に係る請求書等の保存がなく、また、請求人の帳簿には、当該取引の相手方の氏名又は名称、住所及びやむを得ない理由の記載がないことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項及び消費税法施行令第49条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》第1項第2号の要件を満たしておらず、仕入税額控除は認められない。(平24. 3.28 仙裁(法・諸)平23-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230170
- 裁決年月日
- 平成24年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、請求人の被合併法人であるD社は、消費税の控除対象仕入税額の算定において、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項に規定するいわゆる簡易課税方式を適用しているところ、D社の設立形態は、消費税法第12条《分割等があった場合の納税義務の免除の特例》第7項第3号に規定する分割等に該当するから、D社の本件課税期間の基準期間における課税売上高は、同法施行令第55条《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間》第1項第3号の規定に基づき、D社及び同社の親法人であるGホールディングスの課税売上高の合計額によるべきであり、そうすると、当該合計額は5,000万円を超え、かつ、同号に規定する特定要件も満たすから、本件課税期間は、同法第37条第1項に規定する分割等に係る課税期間に該当し、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定するいわゆる本則課税方式を適用すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第12条第7項第3号に規定する分割等は、金銭を出資する法人と資産を譲渡する法人が同一であること、金銭を出資する法人の設立時の持分割合が100%であることを要件としているから、一の法人により行われる事後設立であると解するのが相当であるところ、D社の設立形態は、金銭を出資したのはGホールディングスである一方、D社に資産を譲渡したのはGホールディングスの子会社である合併前の請求人であり、同一の法人によるものではないから、同号に規定する分割等には該当しない。(平24. 2.22 東裁(諸)平23-170)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230057
- 裁決年月日
- 平成24年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前回調査において請求書等の保存についての指摘がなかったことが消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定するやむを得ない事情に当たる旨主張する。しかしながら、前回調査においては、書類の一部を確認してはいるものの、消費税等の確定申告書を提出していなかった請求人に対して、確定申告書を提出するように指導したにとどまり、請求人における請求書等の保存について、何ら指摘しなかったことが消費税法第30条第7項に規定する「保存」に該当することを容認したものであるとはいえない。他方、本件調査においては、本件各仕入れに関する請求書等は、本件調査担当職員が提示を求めた時点で発行を受けていなかったのであり、事業者間の取引においては、一般に、請求書、納品書、領収書その他の取引の事実を証する書類が交付され、保存されているというのが通常であり、その交付及び保存について特段の指導等を要するものではなく、本件各仕入れの相手方の事務は請求人代表者が行っており、請求書等の交付を受けなかったことにやむを得ない理由はなかったといえる。そうすると、前回調査において請求書等の保存について指摘がなかったことが事業者の責めに帰することができない事情に当たるとはいえない。(平24. 2.21 関裁(諸)平23-57)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230068
- 裁決年月日
- 平成23年12月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産所得に係るノート(本件ノート)には、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》(仕入税額控除)第8項に規定する項目が全てにおいて記載されているわけではないが、請求書及び領収書の確認並びに請求人の妻に説明を求めることで仕入先を特定できること、本件ノートには、平成19年課税期間の仲介料、平成20年課税期間及び平成21年課税期間の消耗品並びにその他の経費については全ての項目が記載されていること、更に過去の税務調査で原処分庁の担当者から請求人に対し、消費税法第30条第8項に規定する項目の記載について適切に指導がなされていれば、要件を満たす帳簿の作成が可能であったことから、各課税期間の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件ノートには相手方氏名又は名称が全て略称又は屋号により記載されていることからすれば、請求書及び領収書の確認並びに請求人の妻に説明を求めることで仕入先を特定できるからといって、帳簿の作成と併せて課税仕入れの相手方が特定できるよう事業者において措置されているとはいえず、本件ノートに、平成19年課税期間の仲介料、平成20年課税期間及び平成21年課税期間の消耗品費並びに平成19年課税期間ないし平成21年課税期間のその他の経費については全ての項目が記載されていたとしても、本件ノートは、消費税法第30条第8項に規定する帳簿には該当しない。また、過去の調査における適切な指導の有無については明らかでないが、税務署の調査において適切な指導がなかった場合には、消費税法第30条第8項に規定する帳簿が作成されていなくても仕入税額控除を認めるとする法令上の定めはなく、本件ノートが消費税法第30条第8項に規定する帳簿に該当するか否かの判断は、本件ノートの記載内容に基づいてなされるべきである。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平23.12.22 名裁(所・諸)平23-68)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平230005
- 裁決年月日
- 平成23年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する法定帳簿及び法定請求書等は保存され、本件調査において提示されたのであるから、同項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査において請求人が提示した大学ノートその他の書類は、法定帳簿に該当するものではなく、法定請求書等の一部があったとしても、それに対応する法定帳簿は保存されていないのであるから、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存していない場合」に該当し、本件各課税期間において、仕入税額控除の適用は認められないとするのが相当である。(平23.12. 6 沖裁(諸)平23-5)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230004
- 裁決年月日
- 平成23年11月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 業種
- サービス業(その他の対個人サービス)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に対し、外交員に対して支払った手数料(本件手数料)に係る消費税額について、外交員の口座に振込払いしたことを証するものとして本件手数料の算定の基となる書類を提示しており、仕入税額控除の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、原処分に係る調査において、請求人が提示した領収書には本件手数料に係るものが含まれていなかったことなどから、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり、新たな帳簿書類の提示を求めたが、請求人は、その他の帳簿書類を提示しなかった事実が認められる。そうすると、調査担当職員は、原処分に係る調査の際、本件手数料に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項に規定する請求書等の保存を確認することができず、また、同条第8項に規定する帳簿という形態のものはないのであるから、請求人は本件手数料に関し、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するものと認められる。したがって、本件手数料に係る消費税額については、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除は適用されない。(平23.11.25 高裁(所・諸)平23-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成23年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中古品取引の仕入及び支払外注費に係る帳簿書類については、調査担当者が見なかっただけで、請求人はいつでも提示する用意があった旨主張する。しかしながら、当該中古品取引の仕入及び支払外注費については、調査時に提出した各書類に全く記載がないこと又は取引相手先等の記載がなく確認ができないことなどから、いずれも消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の「帳簿及び請求書等」を保存しない場合に該当し、仕入税額控除の適用はない。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230011
- 裁決年月日
- 平成23年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類等の提示拒否はしておらず、また、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「保存」には税務調査における帳簿の提示を含むと解すべきでないから、本件各課税期間における仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項にいう帳簿及び請求書等の保存とは、単なる物理的な帳簿及び請求書等の保存では足りず、帳簿及び請求書等を整理し、同法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存し、税務職員による適法な提示要求に応じて、税務職員が帳簿及び請求書等の保存状況並びにその内容を確認し得る状況におくことを含んでいると解するのが相当であり、税務職員に対し帳簿及び請求書等を正当な理由なくして提示しない場合には、同法第30条第7項ただし書の規定により、事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り、同条第1項の規定は適用されないと解されるところ、本件は、調査担当職員が請求人に対し再三にわたって帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人が正当な理由なくこれを提示しなかったことが認められ、また、災害その他やむを得ない事情も認められないことから、同条第1項の規定は適用されず、本件各課税期間における仕入税額控除は認められない。(平23. 9.13 関裁(法・諸)平23-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230026
- 裁決年月日
- 平成23年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の課税期間に係る帳簿及び請求書等を保存しており、原処分庁からその提示を求められたこと及びその保存の有無を確認されたことはないから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書を保存しない場合」に当たらない旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人に直接、又は請求人が希望した税理士事務所を介して、再三にわたり、同帳簿及び請求書等の保存の有無を確認し、その提示を求めたこと、並びに請求人は、結局、これを提示しなかったことが認められ、このことが、上記「帳簿及び請求書を保存しない場合」に当たることは明らかである。(平23. 7.26 東裁(所・諸)平23-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230010ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存し、原処分庁調査担当職員が請求人事務所に臨場した際、同調査担当職員に提示しているから、請求人には仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、原処分庁調査担当職員が請求人事務所に臨場した際に、請求人が帳簿書類を提示した事実は認められないところ、同調査担当職員は、税務調査の期間中、請求人の代表者及び関与税理士に対し、臨場による面接、電話及び文書等により再三提示を求めているにもかかわらず、請求人の代表者は、税理士から帳簿書類を取り寄せて提示する旨回答しながら「出張中である」、「税理士と連絡がとれない」などと申し立て、約1年半にわたり帳簿書類の提示を拒み続けていた事実が認められる。そうすると、本件においては、請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれらを検査することが可能なように態勢を整えて保存していないといえるから、請求人には、同法第30条第1項に規定する仕入税額控除の適用がない。(平23. 7. 7 東裁(法・諸)平23-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220086
- 裁決年月日
- 平成23年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等(帳簿及び請求書等)の保存場所については、消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》に規定する複数の保存場所の中から納税者の選択にゆだねられているから、請求人の上記帳簿等の保存場所は、原処分に係る各課税期間の帳簿書類を保存していたA国の事務所がこれに当たり、法定の保存場所以外での提示に応ずる義務はない旨、また、調査担当者から所得税の調査として帳簿書類の提示を求められたのに対し、所得税に関しては納税義務がないと考えたことなどから、所得税に関して帳簿書類の提示をすることを拒絶したにすぎず、消費税に関して調査担当者が法定の保存場所において帳簿書類を閲覧することを拒絶したことはない旨主張する。しかしながら、消費税法第62条《当該職員の質問検査権》に規定する質問検査権の行使としての上記帳簿等の提示要求及び検査が同法に規定する帳簿等の保存場所で行われなければならないとする法令上の規定はなく、調査担当者が請求人に対して帳簿書類の提示を求めたことについて違法な点はないこと、また、調査担当者らは請求人に対して消費税の調査のためにも帳簿書類の提示を求める旨を伝えており、請求人において提示した帳簿書類を利用して所得税の課税がされるのが嫌であったため帳簿書類を提示しなかったものであるとしても、これをもって、同法第30条第7項に規定する帳簿等の提示要求に応じ難いとする理由とすることはできない。(平23. 6.27 大裁(諸)平22-86)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平220015
- 裁決年月日
- 平成23年6月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人は、平成20年課税期間については、基準期間である平成18年課税期間の課税売上高が5000万円以下であるから、簡易課税による計算方法が適用でき、仮に基準期間の課税売上が5000万円を超えたとしても、平成20年課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等があるため、課税仕入れに係る消費税額を控除することができる旨主張する。しかしながら、請求人の平成20年課税期間の基準期間における課税売上高が5000万円を超えるため、平成20年課税期間については簡易課税制度は適用されず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》を適用することとなるところ、請求人は、本件調査において、本件調査担当職員から請求人の事業に係る帳簿等の提示を求められた際に、仕入れ及び経費の領収書を提出したことは認められるが、同条第8項及び第9項の記載事項を記載した帳簿及び請求書等は提示していない。そうすると、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、本件調査において適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったことが認められ、同項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当するから、平成20年課税期間の課税仕入れ等の税額の控除は認められない。(平23. 6.24 熊裁(所・諸)平22-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220076
- 裁決年月日
- 平成23年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する調査が開始されていないことや消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存について確認がされていないから、同項の保存しない場合に当たらず、仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたって調査対象期間の帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、正当な理由なくこれを提示しなかったのであり、また、提示しなかったことにやむを得ない事情も認められないことから、同条第1項の規定は適用されず、仕入税額控除は認められない。(平23. 4.18 関裁(法・諸)平22-76)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220079
- 裁決年月日
- 平成23年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する調査が開始されていなことや消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存について確認がされていないから、同項の保存しない場合に当たらず、仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたって調査対象期間の帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、正当な理由なくこれを提示しなかったのであり、また、提示しなかったことにやむを得ない事情も認められないことから、同条第1項の規定は適用されず、仕入税額控除は認められない。(平23. 4.18 関裁(法・諸)平22-79)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220011
- 裁決年月日
- 平成23年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、コンパニオンの派遣等を行っているところ、請求人の事業には当然にコンパニオンが働いているから、コンパニオンへの支払に係る仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用については、コンパニオンへの支払に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要するのであって、コンパニオンが働いていることのみをもって仕入税額控除の適用があるものではないところ、請求人は、原処分調査において調査担当職員からの求めに対し、当該帳簿等を何ら提示していないものと認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 1 金裁(法・諸)平22-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220071
- 裁決年月日
- 平成23年3月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 原処分庁は、本件出面帳について、その大半につき、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する法定記載事項のうち課税仕入れに係る支払対価の額の記載がないことから、法定記載事項が記載された法定帳簿の保存を定めた同条第7項の趣旨に照らして、これを法定帳簿と認める余地はない等と主張する。確かに、法定帳簿については、課税仕入れに係る①相手方氏名等、②課税仕入れの年月日、③その役務等の内容及び④支払対価の額の法定記載事項の各記載が必要であり、これらの要件を欠く帳簿は法定帳簿として認めることはできないものの、本件出面帳の記載内容等を法定帳簿の保存を法が定めた趣旨に照らせば、本件出面帳のうち、法定記載事項のすべてを満たしていると認められる部分のみを法定帳簿と認めることが法定帳簿の保存を定めた法の趣旨に反するとはいえない。したがって、当該原処分庁の主張を採用することができない。(平23. 3.30 大裁(諸)平22-71)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220064
- 裁決年月日
- 平成23年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が外注費を支払った各関係法人にはいずれも事業実体があるので、それらを架空であるとした原処分には事実誤認がある旨主張する。しかしながら、請求人が営む労働者派遣事業に係る労働者の派遣先と請求人との間で締結された労働者派遣契約書等に基づき、各派遣先に対し自己の雇用する労働者を派遣すべき派遣元の事業主は請求人であり、また、各派遣社員等と雇用契約書を締結し給与等の支払を行ったのも請求人である。一方で、請求人と各派遣社員等との出向契約書等及び請求人と当該各関連法人との業務請負契約書は架空の契約書であること及び当該各関連法人は、いずれもその事業を遂行するための設備や人材等が全く存在しない実態のない法人であると認められることから、請求人と当該各関連法人との取引等については、すべて仮装又は隠ぺいにより、架空に計上されたものであると認められる。(平23. 3. 9 大裁(法・諸)平22-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220120
- 裁決年月日
- 平成22年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査に際して帳簿の提示ができなかった理由は、帳簿の作成及び保存を依頼した者が行方不明という事情によるものであり、やむを得ない事情に当たる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項ただし書きでいう災害その他やむを得ない事情については、帳簿を整理、記帳していることを前提として、その作成していた帳簿の保存ができなかったことに関しての事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、本件においては、請求人の代表者の帳簿を作成していない旨の申述及びこれと符合する客観的事実から、請求人が帳簿を作成をしていなかったと認められるのであるから、請求人の主張は前提を欠き採用できない。(平22.12.10 東裁(諸)平22-120)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成22年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の更正処分において事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額については、消費税等の計算上課税仕入れに係る消費税額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は調査において、調査担当職員に対し、課税仕入れの相手方の氏名又は名称等を記載した帳簿を提示せず、また、同帳簿を作成していなかった事実が認められることからすると、請求人は、各課税期間において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿を保存していなかったと認められ、このことは、同条第7項に規定する「当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当すると認められる。さらに、請求人からは、課税仕入れの税額に係る帳簿を保存することができなかったことについて、同条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」があった旨の主張はなく、当審判所の調査においても、そのような事実は認められない。以上のことから、消費税法第30条第1項の規定を適用することは認められないので、各課税期間の消費税等の計算上課税仕入れに係る消費税額を控除することはできないとして行われた消費税等の各更正処分は適法である。(平22.12. 9 仙裁(諸)平22-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220005
- 裁決年月日
- 平成22年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、B社とのリース取引(以下「本件リース取引」という。)に係る請求書等について、調査担当職員による調査初日の提示要求の際に、振込通知書(以下「本件振込通知書」という。)のみを提示し、本件リース取引に係る契約書(以下「本件契約書」という。)を提示できなかったものの、後日B社から本件契約書を取り寄せ、その後は請求人の手元に保存していたのであるから、本件リース取引に係る消費税法第30条第7項に規定する請求書等を保存していたものと認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件振込通知書のみでは、消費税法第30条第9項に規定する請求書等の記載要件を満たしているとは認められないから、同条第7項の「請求書等を保存しない場合」に該当し、また、同項でいう請求書等の保存とは、単なる物理的な保存では足りず、事業者は、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときに、正当な理由がない限り、税務職員が請求書等の閲覧、検査できる状態に置くべきことを含むものと解されるところ、本件調査において、調査担当職員が再三にわたり本件契約書の提示を求めたにもかかわらず請求人が応じなかった事実が認められ、これらのことからすると、本件リース取引に係る請求書等の保存について、原処分庁が請求書等を保存しない場合に該当すると判断したことは適法である。(平22. 9.16 札裁(法・諸)平22-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において帳簿書類を提示できなかったのは、本件調査の前に帳簿書類と漫画本が入った箱を、友人が間違えて持っていってしまったためであり、その後、平成21年7月ころに友人が帳簿書類を返却したので、現在は帳簿書類を提示できる状況にあり、当該帳簿書類に基づいて仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項は、仕入税額控除の適用について、帳簿書類等の保存が要件であることを明らかにしているところ、この「保存」とは、帳簿書類等がただ単に事業者の支配下に物理的に存在すれば足るというものではなく、適法な税務調査に際し、税務職員から帳簿書類等の提示を求められたときには、これに応じ、当該税務職員が閲覧調査できる状態に置くべきであることを含むものと解するのが相当である。請求人は当審判所に対して、現金出納帳、総勘定元帳並びに仕入れ及び経費に係る納品書、請求書及び領収証等を提出したが、本件調査において、調査担当職員が、再三にわたり、請求人に対し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨説明し、その帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、探している最中である旨繰り返し述べるのみで、これを提示しなかったものであり、そうすると、本件調査の時点において、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がなかったというべきであるから、同条第1項に規定する仕入税額控除を適用することはできない。なお、請求人は、本件調査の前に、友人が間違って帳簿書類等を持っていったので、本件調査において帳簿書類等を提示できなかった旨主張するが、帳簿書類が紛失しないように管理するのは請求人が行うべきことであり、仮にそのような事実があったとしても、そのような事態を招いたのは請求人の責めに帰すべき事由によるものというべきであるから、当該事情は、災害その他やむ得ない事情には当たらない。(平22. 7. 6 関裁(所・諸)平22-1)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210015
- 裁決年月日
- 平成22年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、食肉卸売業には一切関与していないので、帳簿書類等が存在していたかどうかも分からず、したがって、原処分に係る調査担当職員に対して帳簿書類等を提示することができなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、食肉卸売業に係る収支の管理及び経営に関する事項の決定について差配していたことが認められるのであり、食肉卸売業に係る帳簿書類等の存在を認識していたと考えるのが相当であることからすれば、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人は、仮に食肉卸売業から生ずる収益が請求人に帰属するとしても、異議申立てに係る調査において帳簿書類等を提示しているので消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税の仕入税額控除が認められるための要件である帳簿書類等の保存とは、事業者が、原処分に係る調査時の税務職員による適法な提示要求に応じて、税務職員が帳簿書類等の保存状況等及びその内容を確認し得る状況に置くことと解されるところ、請求人は、原処分に係る調査担当職員の帳簿書類等の提示要求に応じておらず、したがって、たとえ異議申立てに係る調査の際に帳簿書類等を提示したとしても、帳簿書類等を保存しない場合に該当するのであるから、消費税の仕入税額控除の適用は認められない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.25 高裁(所・諸)平21-15)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210029
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたにもかかわらず、原処分庁は、帳簿の一部である本件仕入帳及び一部の請求書等のみで仕入税額控除の額を算定しており、仕入税額控除の額を過少に認定した違法がある旨主張する。しかしながら、①原処分庁は、消費税法第30条第7項の規定に基づき、請求人より提示のあった本件仕入帳に記載のある課税仕入れで、かつ、請求書等の保存が確認できたものに基づき仕入税額控除の額を算定したこと及び②請求人が同項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとしても、原処分調査において、本件調査担当職員による適法な提示要求に応じていない以上、当該帳簿及び請求書等を保存していたと認めることはできないことから、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210071
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が区分所有するビルの管理組合に支払った管理費が課税仕入れに該当するか否かは、管理費が管理業務執行費用として課税資産の譲渡等の対価であるか否かによって判断されるべきもので、管理組合が人格のない社団等に該当するか否かに関係なく、本件管理費は、業務委託等を受けた管理者が管理業務を執行することにより生じる役務提供の対価として支払うことになるから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件管理費と管理組合が行う種々の業務との間に、直接的で明らかな関連性があるとは認められないのであるから、明白な対価関係があるとはいえず、本件管理費の支払は、管理組合が対価を得て行う資産の譲渡等の対価に当たらない。したがって、本件管理費は課税仕入れの対価に当たらず、請求人は、本件管理費について、消費税法第30条第1項が規定する課税仕入れに係る消費税額として控除することはできない。(平22. 6.24 大裁(法・諸)平21-71)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210051
- 裁決年月日
- 平成22年6月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿等が盗難に遭ったため本件調査の際に提示できなかったのであり、このことは消費税法第30条第7項ただし書きに規定するやむを得ない事情に当たる旨主張する。ところで、消費税法第30条第7項に規定されている帳簿及び請求書等の保存とは、単にこれを事業者の支配下に置くというだけでは足りず、税務調査に際し、適時にこれを提示し得る態勢を整えておくことを含むと解するのが相当であり、このような意味での保存がない場合には事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存することができなかったことを証明しない限り(同項ただし書き)、同条第1項は適用されないと解される。本件において、請求人は、盗難に遭った帳簿類のうち、取引金融機関の支店長が作成した必要経費の集計表については、審査請求段階で請求人の求めに応じて再度提供されていることからすると、請求人は、調査担当職員が課税仕入の事実を調査することができるように帳簿等の復元を容易になし得る範囲ですら行わなかった結果、帳簿等を提示し得なかったのであるから、本件調査の段階で、消費税法第30条第7項ただし書きに規定するやむを得ない事情により帳簿等の保存をすることができなかったということはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.15 名裁(所・諸)平21-51)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210032
- 裁決年月日
- 平成22年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、請求人が提示した課税仕入れ等に係る帳簿及び請求書等に多少の不備があるとしても、これを整理し保存しているから、仕入税額控除の帳簿記載要件及び仕入税額控除の請求書等記載要件を満たしており、当該帳簿に記載した取引については仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人の保存する帳簿に記載のある取引のうち、課税仕入れの相手方の氏名や課税仕入れに係る資産の内容が記載されていないなどの仕入税額控除の帳簿記載要件を満たしていない取引については、消費税法第30条第7項の帳簿及び請求書等を保存していない場合に当たる。そして、請求人は帳簿及び請求書等を保存することができなかったことにつきやむを得ない事情が存したことを主張立証せず、当審判所の調査によっても、請求人にそのような事情が存したとは認められないから、仕入税額控除は適用されないのであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.14 広裁(所・諸)平21-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210117
- 裁決年月日
- 平成22年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する帳簿書類を提示しており、調査担当職員も当該帳簿書類を現認及び検査していることから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張するが、本件調査において、調査担当職員は、請求人に対して、再三にわたり帳簿及び請求書等の提示がない場合には仕入税額控除の適用が認められない旨の説明をした上で、それらの提示を求めたにもかかわらず、請求人は、調査担当職員に対して、本件各書類を一度約1時間程度提示したのみであったことが認められるところ、その時点で、調査担当職員が本件各書類のうちその内容を確認できたのは、売上げに係る日報に記載された一部分の売上代金のみで、消費税法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存状況並びにその内容を確認し得る状況にあったとはいえない。そうすると、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に当たるから、請求人は仕入税額控除の適用はできず、仕入税額控除を認めなかった消費税等の各更正処分は適法である。(平22. 5.25 関裁(所・諸)平21-117)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210106
- 裁決年月日
- 平成22年4月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、簡易であっても帳簿書類等を作成しているのであるから、実態に即した仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、仕入税額控除を適用しない旨規定している。そして、消費税法第30条第8項第1号は、同条第7項に規定する帳簿とは、①課税仕入れの相手方の氏名又は名称、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れに係る資産又は役務の内容、④同条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額が記載されているものをいう旨規定しているところ、本件調査において請求人が提示した帳簿書類は、単なる集計表であり、消費税法第30条第8項第1号に規定する帳簿を備え付けていなかったことが認められ、同条第7項にいう帳簿を保存しない場合に当たることから、仕入税額控除を認めることはできない。(平22. 4.26 関裁(所・諸)平21-106)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210044
- 裁決年月日
- 平成22年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は調査担当者の指示に従い書類を提示しているから仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提示した本件書類には、消費税法第30条第9項に規定する法定請求書等に該当する書類は含まれているものの、本件各課税期間に係る同条第8項に規定する法定帳簿は含まれておらず、請求人は、本件各課税期間について同条第7項に規定する帳簿を保存していなかったものと認められる。また、請求人は、法定帳簿及び法定請求書等を保存できなかったことについて、消費税法第30条第7項ただし書に規定するやむを得ない事情が存したことを具体的に主張立証しないところ、当審判所の調査の結果によっても、そのような事情が存したとは認められない。以上のことから、本件各課税期間に係る仕入税額控除は適用されないこととなる。(平22. 4. 1 大裁(諸)平21-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210096
- 裁決年月日
- 平成22年3月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年及び平成17年課税期間に係る書類の不備を理由として仕入税額控除を認めないのは、当該書類を税理士が保管し提示できなかったことからしても、違法である旨主張するが、請求人が、調査担当者からの再三の帳簿等提示の要求とともに、提示がない場合は仕入税額控除を適用できない旨の説明があったにもかかわらず、提示しなかったことは、調査担当者が帳簿等の保存状況及びその内容を確認し得る状況にあったとはいえず、消費税法第30条第7項の帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するから請求人の主張を採用することはできない。(平22. 3.29 関裁(所・諸)平21-96)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210007
- 裁決年月日
- 平成22年2月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等(以下「帳簿書類等」という。)を保存しているにもかかわらず、原処分庁が、帳簿書類等の保存がないとして仕入税額控除を認めないのは違法である旨主張する。しかしながら、原処分に係る担当統括国税調査官及び調査担当職員(以下「担当統括官ら」という。)は、請求人に対して帳簿書類等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明するとともに、再三にわたり帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は担当統括官らに対して帳簿書類等を提示しなかったのであるから、このことを、同項に規定する帳簿書類等の保存には、単なる物理的な帳簿書類等の保存では足りず、帳簿書類等を整理し、所定の期間及び場所において、消費税法第62条に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存し、税務職員による適法な提示要求に応じて、税務職員が帳簿書類等の保存状況及びその内容を確認し得る状況に置くことを含んでいると解されていることに照らしてみれば、請求人は帳簿書類等を保存していたことにはならず、したがって、仕入税額控除の規定を適用しなかった原処分は適法である。(平22. 2.10 高裁(諸)平21-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210082ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①本件各請求書は、品名欄にネットワーク機器一式の記載があり、当該記載によって実際の課税仕入れを確認できること、②資産の設置場所等は課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容とは異なる取引の構成要素であり、法定の記載事項には該当しないこと等から、本件各請求書は消費税法第30条に規定する請求書等に該当し、その保存があるとして、本件物件購入機器に係る仕入税額控除は認められるべきである旨、また、たとえ請求書等の保存が不十分であっても明らかに課税仕入れに係る取引がある場合には当然に仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件各請求書については、当該各請求書の本表の物件の納入先が当該物件の各設置先となっているところ、本件各請求書のうち別紙(物件明細)の添付がないものについては、本件各請求書の本表の記載だけでは、個々の物件の内訳及びその設置場所が不明であり、個々の請求書に係る資産の特定ができない。そうすると、本件各請求書に係る上記の各物件については、本件各請求書の記載のみでは、その物件が課税資産に当たるか否か、また、真に課税資産の譲渡が行われたか否かを確認できず、また、本件各請求書以外に本件取引の相手方から交付された資料はないと認められるから、これらの物件に係る取引について、同条第7項の請求書等は保存されていないこととなり、当該物件に係る消費税額について仕入税額控除を適用することはできない。また、消費税法第30条第7項は、同条第9項に規定する保存という形式的要件を定めたものであり、同条第7項に記載する請求書等の保存がない場合には、仕入税額控除は適用できない。よって、いずれも請求人の主張には理由がない。(平21.12.16 東裁(諸)平21-82)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成21年8月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 業種
- サービス業(風俗業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は原処分調査において各課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を提示していないことから、調査担当職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していない場合に当たり、当該保存をすることができなかったことにやむを得ない事情も認められないから、請求人が異議調査及び審査請求段階において同帳簿又は請求書等を提示したとしても、消費税法第30条第7項にいう帳簿等の保存がない場合に当たると認めるのが相当である。(平21. 8.21 関裁(所・諸)平21-8)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年8月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税期間に係る帳簿を作成していなかったところ、調査着手後に作成した本件帳簿を調査担当職員へ提示したが、本件帳簿等を十分に調査をすれば課税仕入れを行った事実を確認できるのであるから、仕入税額控除を否認した本件更正処分は違法である旨主張するが、消費税法第30条第7項は、事業者が課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ等の税額については仕入税額控除を適用しない旨規定し、また、その期間については、同法施行令第50条第1項に定められた保存期間の始期からそれぞれ全期間にわたって所持・保管を継続することを意味すると解されることから、後日作成された本件帳簿を調査担当職員に提示したとしても、仕入税額控除の適用は認められない。(平21. 8.10 沖裁(諸)平21-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200065
- 裁決年月日
- 平成21年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、仕入税額控除を適用しない旨規定しているところ、請求人は、本件調査において、経費の一部を記載した書類つづりを提示したものの、同条第8項でいう課税仕入れの相手方の氏名又は名称、課税仕入れを行った年月日、課税仕入れに係る資産又は役務の内容及び課税仕入れに係る支払対価の額等を記載した帳簿も請求書等も提示しなかったことが認められ、このことは、同条第7項にいう帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するから、仕入税額控除を認めることはできない。(平21. 6.25 関裁(所・諸)平20-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200156
- 裁決年月日
- 平成21年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件支払手数料については、仲介人に実際に支払った正当な対価であるから、本件支払手数料に係る取引は、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、相手先に対して借名取引のアドバイスをした上で、借名先に対する手数料であると総勘定元帳に仮装して記載するとともに、これらに係る領収証等を保存していること、請求人の記載及び保存している総勘定元帳及び領収証等は、課税仕入れの相手方の氏名又は名称が真実の仕入先とは認められないことから、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する帳簿及び請求書等の要件を満たすものとは認められず、本件仲介手数料については、同条第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。したがって、本件支払手数料に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象とすることはできないとした本件各課税期間の消費税の更正処分は適法である。(平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200010
- 裁決年月日
- 平成21年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年課税期間、平成17年課税期間及び平成18年課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿(以下「本件各帳簿」という。)を地震により損傷を受けた事務所の片付けの際に誤って廃棄したことは、消費税法第30条第7項に規定するやむを得ない事情に該当する旨主張する。しかしながら、地震と本件各帳簿の廃棄との因果関係については、これを認めるに足りる証拠を確認できないことからすると、請求人がやむを得ない事情により帳簿及び請求書等を保存できなかったことを客観的に推認できる程度に証明したこととはならない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平21. 2.26 福裁(法・諸)平20-10)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200013
- 裁決年月日
- 平成21年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者に対し消費税に関する帳簿書類を提出し、また、パソコンに売上げや仕入れなどを入力しており、本件集計表は帳簿があるという証拠である旨主張する。しかしながら、本件集計表には、取引先別又は費目別に月別又は年間の合計金額の記載しかなく、課税仕入れを行った年月日及び課税仕入れに係る資産又は役務の内容が記載されていないから、本件集計表は消費税法第30条第8項第1号に規定する帳簿の記載要件を充足しておらず、同条第7項にいう帳簿の保存には該当しない。また、請求人が保存している帳簿書類等は、原処分調査時及び本件異議調査に提示した各書類のみであり、他に請求人の取引内容を記載した帳簿は提示していない。さらに、請求人は帳簿及び請求書等を保存できなかったことにつきやむを得ない事情が存したことを主張、立証せず、当審判所の調査によっても、そのような事情が存したとは認められない。そうすると、請求人の領収証等について検討するまでもなく、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入税額控除は適用できない。(平21. 2.26 広裁(所・諸)平20-13)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成21年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・518ページ
要旨
○ 請求人は、軽油の仕入先3社はいずれも実在していた会社であり、取引当時の状況から、当該軽油仕入先3社を架空の会社などと疑う余地は全くなく、消費税法第30条は納税者が帳簿等の記載内容の真実性を調査し確認する義務まで規定していない旨主張する。しかしながら、①当該軽油仕入先3社については、いずれも領収証等に記載されている所在地が住居表示上存在しないこと、②当該軽油仕入先3社のうち2社については商業登記がされていないこと、③当該軽油仕入先3社のうち残りの1社については、商業登記上存在するものの法人としての実体が認められないことなどから、実体のない会社であることが認められ、請求人の帳簿等には真実の仕入先の名称が記載されていないこととなる。そして、①軽油をとりまく業界においてはかつてから不正軽油の問題があることは公知の事実であり、取引当時も不正軽油の販売が行われていたこと、②当該軽油仕入先3社へ注文する際の電話番号が同じであったこと、③当該軽油仕入先3社の集金担当者が同一人物であったことなど、当該各仕入先の名称が真実のものかどうか、社会通念上からみて相当程度疑われる状態であったといえ、加えて、請求人と当該軽油仕入先3社との取引は、回数も多く、金額も多額であり、すべて現金決済であることからすると、請求人が積極的に確認するのが自然であるところ、これを確認することなく漫然と請求書等を保存し、帳簿に記載していたといわざるを得ないから、請求人において、当該軽油仕入先3社が真実のものと信ずべき相当の理由があったとはいえない。したがって、当該軽油仕入先3社の名称が記載されている請求人の帳簿及び請求書等は、いずれも真実の仕入先の名称が記載されていないことから、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する記載要件を満たした帳簿及び請求書等に該当せず、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がなかったものということとなり、当該各仕入先との取引については、同条第1項に規定する課税仕入れ等の消費税額の控除を適用することができないとした原処分は適法である。(平21. 1.28 仙裁(法・諸)平20-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200080
- 裁決年月日
- 平成20年11月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者の娘に現金で支払った本件コンサルタント料について、代表者の娘が行った車両保険や従業員の傷害保険など損害保険関係の更新等の役務の提供の対価であり、隠ぺい・仮装の事実はなく、課税仕入れに該当することから原処分は事実誤認に基づく不適法なものである旨主張する。しかしながら、当審判所が、請求人に代表者の娘が行った損害保険等の役務の提供の事実を証する証拠資料等の提出を求めたのに対し、請求人からこれらの事実を証する証拠書類の提出がなく、また、代表者の娘の「自宅又は請求人工場で従事していた」との答述も具体性に乏しく、同人が、損害保険等のコンサルタントとして請求人のために役務の提供をしていたとは認められない。したがって、本件コンサルタント料は、消費税の課税仕入れに該当せず、仕入税額控除を適用することはできない。また、本件コンサルタント料を計上したことについては、代表者の娘から役務の提供を受けた事実及び現金支払の事実がないにもかかわらず、決算期末後に日付をさかのぼって、同人に本件コンサルタント料を現金で支払ったように経理するなど、あたかも事実であるかのごとく仮装することにより、所得金額を過少に計算したものと認められるので、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい・仮装の事実に該当する。(平20.11.25 東裁(法・諸)平20-80)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200005
- 裁決年月日
- 平成20年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 業種
- 製造卸売業(木型)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の原処分に係る調査の担当職員(以下「本件調査担当職員」という。)は請求人が提示した書類を見ることができる状況にあったにもかかわらず、見る努力をしなかった旨、及び請求人は帳簿及び請求書等を保存していたから、本件調査担当職員が帳簿及び請求書等を見なかったことが「保存しなかった。」とは認定できないから、課税仕入れに係る消費税額の控除(以下「仕入税額控除」という。)は認められる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存とは、帳簿等が客観的に存在するだけでは足りず、事業者は、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときには、正当な理由がない限り、税務職員が帳簿及び請求書等を閲覧、検査できる状態に置くべきことを含むと解されるところ、当審判所の調査によれば、原処分に係る調査において、本件調査担当職員は、請求人に対し、再三にわたり、帳簿及び請求書等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨説明し、帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、請願書に対する回答及び第三者の立会いに固執して、正当な理由もなく本件調査担当職員に帳簿及び請求書等を提示していないのであるから、同項にいう帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当し、仕入税額控除は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 7.31 名裁(所・諸)平20-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成20年7月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 業種
- その他の部(建物貸付業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の長男Aは請求人本人ではないのであるから、Aが帳簿書類を何ら提示しなかったことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿書類等を「保存しない場合」に該当しない旨主張するが、本件調査におけるAの行為の効果は、請求人に帰属するものであるところ、上記認定事実によれば、調査担当職員が、Aに対し、帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず、Aは、何らの帳簿書類も提示しなかったのであるから、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿書類等を「保存しない場合」に該当する。(平20. 7.30 関裁(所・諸)平20-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190055
- 裁決年月日
- 平成20年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件パソコンを盗まれたことは、消費税法第30条第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張するが、請求人は、そもそも消費税法施行令第50条第1項の規定する所定の日において、消費税法第30条第7項の「保存」の前提である帳簿書類等の作成がないのであるから、「災害その他やむを得ない事情」について判断するまでもなく、消費税法第30条第1項の規定は適用できない。(平20. 6.27 関裁(諸)平19-55)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190100
- 裁決年月日
- 平成20年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 業種
- 受託加工業(機械部品受託加工)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当審判所に本件課税期間に請求人が各取引先に対して支払った金額について、各取引先が証明する旨記載された書面(以下「本件資料」という。)を提出し、これにより本件課税期間における請求人の課税仕入れの一部が第三者により証明されているのであるから、本件資料により証明された分の課税仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件調査時に本件調査担当職員から課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存及び提示がなければ課税仕入れに係る消費税額の控除が認められない旨の説明を受け、再三にわたりこれらの帳簿及び請求書等の提示を求められたにもかかわらず、提示しなかったことが認められる。そうすると、請求人は、正当な理由もなく課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を提示しなかったことが認められ、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れ等の税額の控除の適用要件である同条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存の要件を満たしておらず、課税仕入れ等の税額の控除を認めることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.12 名裁(所・諸)平19-100)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190089
- 裁決年月日
- 平成20年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①消費税法第30条第7項に規定する帳簿を作成し、請求書等とともに保存していた旨、②原処分調査において、消費税法第30条第7項に規定する帳簿に該当するノート及び請求書等を原処分庁に持参したが、原処分調査担当職員は「もう遅い」と言ってこれらの書類を受け取らなかった旨、③原処分調査担当職員から修正申告のしょうようを受けた時には、仕入税額控除が認められていたのであるから、消費税の更正処分に当たっても、仕入税額控除を認めるべきである旨、及び④原処分庁は、平成15年分ないし平成17年分の所得税の事業所得に係る必要経費を認めたのであるから、仕入税額控除も認めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除は、消費税法第30条第1項の規定に基づき認められるものであり、請求人の主張は請求人が帳簿書類を提示しない正当な理由とは認められず、原処分調査担当職員が、請求人に対して、再三にわたり、帳簿及び請求書等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨説明し、帳簿書類の提示を求めたが、請求人は、正当な理由もなくこれに応じなかったのであるから、仕入税額控除は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 5.15 名裁(諸)平19-89)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190013
- 裁決年月日
- 平成20年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入税額控除に係る法定帳簿は記載がなく保存はないものの、法定請求書等の保存がある上、原処分庁が仕入先調査により課税仕入れに係る消費税額を確認していることから、仕入税額控除は認められるべきである旨、また、従業員が法定帳簿に相当すると思われる集計表を作成していが、これを本件調査より前に誤って焼却したと思われ、このことは消費税法第30条第7項ただし書の「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、仕入税額控除の適用を受けるためには法定帳簿及び法定請求書等のいずれも保存することを要件としており、他の証拠資料によって課税仕入れに係る消費税額が確認できたとしても、同条項が仕入税額の証明手段を法定帳簿及び法定請求書等に限定していることから、仕入税額控除は認められない。また、請求人のいう集計表が法定帳簿に当たるか否かも不明であり、これを保存できなかったことにつき請求人において何ら証明されていないのであり、消費税法第30条第7項のただし書の適用はない。(平20. 3.17 仙裁(諸)平19-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190041
- 裁決年月日
- 平成20年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、工事現場で作業するため出張が多く、本件調査においては、調査担当職員から帳簿書類の提示を求められている事実を知らなかったことから、帳簿の不提示には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、従業員から調査担当職員が調査のため接触を求めていることを聞いたり、また、取引先から調査担当職員が取引状況を調査していることを聞いたりして、請求人に対する税務調査が行われていることを十分認識している状況のもとで、消費税等の調査のため臨場したこと及び調査担当職員への連絡を求める旨並びに帳簿書類の提示がないことから仕入税額控除は認められないこととなる旨を記載した書類の内容を了知したにもかかわらず、調査担当職員に連絡を取らないまま、帳簿の提示どころか調査担当職員との接触すら拒み続けるとの対応に終始したものである。以上に照らすと、請求人は、調査担当職員による帳簿提示の要求を故意に拒否したものというべきであり、請求人が上記のような行動をとったことについて合理的な理由があったとは認められないから、請求人は消費税法第62条に基づく税務職員による検査に当たり、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったというべきであり、消費税法第30条第7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たるというべきである。(平20. 3.17 大裁(諸)平19-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190123
- 裁決年月日
- 平成20年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分担当者から本件各課税期間に係る帳簿及び請求書等を提示するよう再三にわたり求められたにもかかわらず、本件調査に協力せず、本件各課税期間に係る帳簿及び請求書等を提示しなかったことが認められるから、本件調査時において、請求人が、本件各課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を、消費税法施行令第50条第1項のとおり整理し、これらを所定の期間及び場所において、消費税法第62条に基づく税務職員による帳簿等の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように、態勢を整えて保存していたということはできない。したがって、本件は、消費税法第30条第7項に規定する当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当し、また、請求人は、原処分担当者及び関与税理士から帳簿等の保存又は提示がなければ仕入税額控除が適用されない旨の説明を受けていたにもかかわらず、本件調査に協力せず、当該帳簿及び請求書等を提示しなかったものであり、同項ただし書に規定する災害その他やむを得ない事情も認められないから、同条第1項の仕入税額控除の規定の適用がないとしてなされた本件各更正処分は適法である。(平20. 3. 7 東裁(諸)平19-123)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190039
- 裁決年月日
- 平成19年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・450ページ
要旨
○ 請求人は、帳簿を保存していたのに、調査担当者が第三者の立会い排除要求に請求人が応じないことを理由に帳簿を確認せず仕入税額控除を否認したのは違法である旨主張する。 しかしながら、消費税法第58条は事業者に課税仕入れ等に関する帳簿等の保存を義務付け、同法第62条は税務職員にこれらの帳簿等を検査することを認めている。このように課税仕入れ等に係る帳簿等が税務職員による検査の対象となることを前提に、同法第30条第7項は、事業者が課税仕入れ額に係る帳簿等の保存をしている場合において、税務職員がこれらの帳簿等を検査することができるときに限り、同条第1項の仕入税額控除を適用できる旨明らかにしたものである。 この趣旨からすれば、事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、法が定める帳簿等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たり適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要し、事業者がこれを行っていなかった場合には、仕入税額控除は適用されないというべきである。 これを本件についてみると、調査担当者は再三にわたって、帳簿等の提示がない場合には仕入税額控除の適用が認められない旨の説明をした上で、第三者を退席させた上で帳簿等を提示することを求めていたところ、これらの提示要求に違法な点は認められない。そして、請求人が専ら立会いなしでは調査に応じられないという理由で帳簿等の提示を拒んでいたことに照らすと、請求人は、帳簿等の提示要求に応じ難いとする格別な理由がなかったにもかかわらず提示しなかったというべきである。 これらから判断すると、本件は同法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たり、原処分庁が同条第1項の規定を適用せず仕入税額控除を否認した更正処分は適法である。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-39)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190004ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成19年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が所有マンションの各管理組合に支払った管理費及び修繕積立金は、当該各マンションの共用部分及び共有敷地の維持管理のための経費対価として支払ったものであり、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の対象となる旨主張する。 しかしながら、上記各管理組合は、その構成、管理者、業務委託者及び資金の管理状況から、実質的には、当該各マンションの各区分所有者がその業務及び資金を管理していると認められ、その構成員とされる当該各マンションの区分所有者から別個・独立したものとして認めることはできないことから、上記管理費及び修繕積立金として支払われた金員は、単に当該各管理組合の預金口座に預けられたものと認めるのが相当である。 そうすると、上記管理費及び修繕積立金の支払は、役務提供の対価としての支払、すなわち課税仕入れであるとは認められないが、当該課税期間において、当該管理費及び修繕積立金から上記各マンションの維持管理業務等を行っている各管理組合の業務委託業者によって、実際に当該各マンションの維持管理等に充てられた金額については、実質的に請求人が本件各マンションの維持管理業務に係る費用を負担していることとなるから、役務提供の対価としての支払となり、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れであると認めるのが相当であるところ、当該各管理組合は、仕入税額控除の要件とされている消費税法第30条第8項第1号に掲げる事項を記載した帳簿を作成していないことから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しているとは認められず、また、請求人には帳簿を保存できなかったことにつき同条第7項ただし書に規定するやむを得ない事情が存したことも認められないことから、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除は適用できないとするのが相当である。(平19. 7. 9 福裁(法・諸)平19-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180060
- 裁決年月日
- 平成19年5月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分調査時に店舗1に係る帳簿等を提示しており、当該帳簿に基づき課税仕入れ等の税額の控除を認めるべきであり、原処分調査時に店舗2に係る帳簿等を提示しなかったのは、原処分調査担当職員から店舗2に係る帳簿等の提示要求がなかったことからであり、店舗2に係る帳簿等に基づいても課税仕入れ等の税額の控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項に規定する課税仕入等の帳簿等の保存については、消費税法施行令第50条第1項の規定により、事業者が、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法第62条に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たり、事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り、同条第1項の規定は、当該保存がない課税仕入れに係る課税仕入れ等の税額については、適用されないものと解するのが相当であり、本件において、請求人は、本件事業に係る帳簿等として、原処分調査時に店舗1帳簿等のみを提示し、その後の原処分調査担当職員の再三にわたる提示要求があったにもかかわらず店舗2帳簿等を提示せず、異議調査時において初めて店舗2帳簿等を提示しているのであるから、請求人は原処分調査時には、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等として店舗2帳簿等は保存していないというべきである。 したがって、店舗2帳簿等に係る課税仕入れ等の税額の控除は認められない。 なお、原処分調査担当職員が、店舗2に係る帳簿等の提示要求をしなかったとの請求人の主張に係る事実は認められない。 また、原処分庁は、店舗1に係る帳簿等は、消費税法第30条第8項の法定記載要件を満たす帳簿とは認められない旨主張するが、当審判所の調査によれば、店舗1に係る帳簿等のうち、消費税法第30条第8項及び同条第9項の帳簿等の記載要件を満たす課税仕入れは存在し、当該課税仕入れ等の税額の控除は認められるべきであるから、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平19. 5.17 名裁(所・諸)平18-60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180062
- 裁決年月日
- 平成19年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求書等を提示していることを理由に、仕入税額控除の適用を求めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用を受けるためには、税務調査に際し、税務職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたときにはこれに応じなければならないところ、帳簿に該当するか否かは、調査時提示書類により判断されるところ、本件調査時に提示された帳簿は甲総勘定元帳であり、甲総勘定元帳に法定の記載事項がなければ、仕入税額控除は認められない。また、その後の不服申立手続において、帳簿を提示したからといって、仕入税額控除の追加適用を受けることができるようになるものではない。 (平19. 3.28 関裁(所・諸)平18-62)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180045
- 裁決年月日
- 平成19年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行う事業内容からして課税仕入れに係る税額があることは明らかであり、これに係る帳簿等の保存も行っており、少なくとも、調査担当者に対し、振込先を明らかにはしなかったが外注費に係る振込金額の明細書の一部を提示しているのであるから、帳簿等の保存があることは明らかである旨主張する。 しかしながら、消費税法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、税務職員による検査に当たって適時に帳簿等の提示をすることが可能なように態勢を整えて保存していることをいうから、事業において課税仕入れに係る税額が存し、これについて記帳した帳簿等が物理的に保存されていたとしても、そのことのみをもって同項にいう帳簿等の保存があったとはいえず、また、請求人が明細書の一部を提示したとしても、その大部分は金額のみの極めて限定したものであり、調査担当者がこれにより課税仕入れの事実を調査することが可能であったというには不十分というべきであるから、当該提示をもって帳簿等の提示があったとは認められない。 したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平19. 1.24 大裁(諸)平18-45)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180045
- 裁決年月日
- 平成19年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査を担当した職員の帳簿等の提示の求めに応じなかったのは、①支払先に迷惑がかかっては困る、②取引慣行上、公にできない金の流れがある、③領収書等を徴することができない日雇い労働者や臨時雇いの労働者に係る費用があり、保存している一部の領収書等を提示しなくても、最終的には推計額で仕入税額の控除をしてもらえると思っていたからであり、このような事情により提示の求めに応じなかった場合は、消費税法第30条第7項ただし書きに規定する災害その他やむを得ない事情に該当する旨主張する。 しかしながら、消費税法第30条第7項ただし書きにいう「災害」とは、震災等の天災のほか、火災その他の人為的災害で自己の責任によらない災害を、「その他やむを得ない事情」とは、上記災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうと解するのが相当であるところ、請求人の主張する事情は、いずれも請求人の事業を行う上での取引上の都合にすぎず、課税仕入れに係る税額を推計の方法により控除してもらえると考えたのは請求人の当該規定についての誤解によるものである。 したがって、請求人が主張する事情は、消費税法第30条第7項ただし書きに規定する災害その他やむを得ない事情に該当する場合に当たらず、請求人の上記主張は採用できない。(平19. 1.24 大裁(諸)平18-45)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平170019
- 裁決年月日
- 平成18年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が落札した土地及び建物に係る一括売買契約について、売主と合意したのは売買価額の総額だけであり、課税資産(建物)と非課税資産(土地)の価額の区分には合意しておらず、また、土地及び建物の価額は固定資産税課税標準等から見ても合理的に区分されていないことから、消費税法施行令第45条第3項の規定の趣旨に照らし、請求人が算定した建物価額に基づき、土地及び建物を合理的に区分して計算した本件建物に係る仕入税額控除額が正当である旨主張する。 しかしながら、消費税法施行令第45条第3項の規定は、課税標準の規定であるところ、仕入税額控除は、当事者間において「対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭」を基礎としつつ、課税仕入れ等に係る帳簿及び請求書等の保存を要件としていることから、課税資産と非課税資産を一括して譲り受けた場合における仕入税額控除については、当事者間において合意され、かつ、保存された請求書等に記載された取引金額を基に仕入税額控除額の計算を行うこととなる。 これを本件についてみると、本件売買契約書には消費税等の額が記載されていることから、請求人と売主との当事者間で本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額について合意して契約締結されたものと認められるから、請求人は、当該金額を基に仕入税額控除を行うのが相当である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.15 熊裁(諸)平17-19)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平170020
- 裁決年月日
- 平成18年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が調査をすれば課税仕入れの額を確認できるのであるから仕入れに係る消費税額の控除の適用を認めるべきである旨主張する。 消費税法第30条第7項の趣旨及び同法施行令第50条第1項において帳簿及び請求書等の保存期間が税務当局において課税権限を行使し得る最長期間である7年間とされていること及び保存場所も納税地に限られていることからすれば、消費税法及び同法施行令は、課税仕入れに係る消費税額の調査、確認を行うための資料として帳簿及び請求書等の保存を義務付け、その保存を欠く課税仕入れに係る消費税額については仕入れに係る消費税額の控除を適用しないこととしたものと解されるところ、原処分関係資料によれば、請求人は課税仕入れについて記載した帳簿はなく、また、請求書及び領収書についても一部分しか保存がなかったことが認められ、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書の保存の要件を満たしていないことから、仕入れに係る消費税額の控除は認められない。(平18. 5.23 福裁(所・諸)平17-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170046
- 裁決年月日
- 平成18年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、領収証及び課税仕入れに係る金額を記載したノート(以下「本件ノート」という。)を保存しており、これらは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等に当たるから、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人が原処分庁に提示した領収証(以下「本件領収証」という。)には、法定記載事項が記載されていないものがあり、したがって、本件領収証は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等には当たらない。 また、消費税法第30条第8項は、同条第7項に規定する帳簿とは、法定記載事項が記載されているものと規定しており、帳簿に該当するか否かは、請求人が原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)時に提示した関係書類等により判断することとなるところ、本件ノートは、本件調査時には提示されていないのであるから、そもそも消費税法第30条第7項に規定する帳簿に該当するか否かの判断の資料とはならない。 そして、ほかに、請求人は、本件各課税期間の仕入税額控除に係る帳簿等で、法定記載事項を記載したものは作成していないのであるから、当該帳簿等を保存していないと認められるところ、当該帳簿等の保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があったことの証明はない。 以上によれば、本件では、仕入税額控除の適用はないから、請求人の主張には理由がない。(平18. 4. 4 名裁(諸)平17-46)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平170012
- 裁決年月日
- 平成18年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、付加価値税としての消費税の性格を考えると、消費税法第30条第7項は極めて例外的、限定的な規定として抑制的にとらえるべきであり、当該規定は、仕入税額控除の額を証明する帳簿又は請求書等が全く存在しないか、存在しても全くその信ぴょう性がないことが判明した場合で、かつ、他に納税者の仕入税額控除の額を合理的に推認する手段が全くないような場合に限って適用すべきであるから、請求人が提示した帳簿書類等について、帳簿及び請求書等の保存の要件を網羅していないとして仕入税額控除を認めないのは違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が提示した外注費明細書等については、外注先から交付された書類は、原処分に係る調査の開始後に請求人が外注先から取り寄せたものであり、②請求人が作成した書類については、書類の作成者の氏名の記載がなく、課税仕入れの相手方の確認を受けたものとは認められないから、外注費明細書等に係る金額について仕入税額控除を適用しなかったことは相当であり、原処分に違法な点はない。また、消費税法第30条第7項の規定は、仕入税額の証明手段を法定の帳簿及び請求書等に限定していると解するのが相当であるから、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額控除をすることは認められない。(平18.3.1福裁(所・諸)平17-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170073
- 裁決年月日
- 平成17年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税仕入れに係る消費税額について、帳簿及び請求書等の保存があり、その仕入先はいずれも①商業登記された法人である、②請求人に商品の納品がある、③仕入先は都市銀行に預金口座を開設しており、請求人は当該口座に商品代金を振り込んでいる、及び④旧知の取引先であるX社からの紹介があることを理由に真実の仕入先である旨、また、仮に真実の仕入先でなかったとしても、真実の仕入先であると信じる相当の理由があったことから、仕入税額の控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人の帳簿等に記載された仕入先法人は法人としての実体がなく、休眠会社の名義及び同名義の預金口座を利用してA氏らが請求人と取引をしたものであり、真実の仕入先とは認められない。また、請求人は当該法人が真実の仕入先でないという仕入先の実体を知っていたと認められることから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等の保存がなかったものというべきであり、さらに、請求人はやむを得ない事情により帳簿等の保存ができなかったことを証明しているとも認められないことから、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額の控除は認められない。(平17.12.2東裁(法・諸)平17-73)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170033
- 裁決年月日
- 平成17年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類等を保存し、帳簿書類等を用意していたにもかかわらず、調査担当職員がこれを見なかったものであって、消費税法第30条第7項に規定する帳簿書類等を「保存しない場合」には当たらない旨主張する。しかしながら、帳簿書類等を「保存しない場合」とは、帳簿書類等が事業者の支配下に物理的に存在しない場合だけでなく、事業者が、帳簿書類等を物理的に保存していたとしても、消費税法施行令第50条第1項の定めるとおり、帳簿書類等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たって適時にこれらを提示することが可能なように態勢を整えていなかった場合をも含むと解するのが相当であり、請求人は、再三にわたり帳簿書類等の提示を求められたにもかかわらず、調査担当職員に対し何ら正当な理由なく提示をしなかったのであるから、適時に帳簿書類等を提示することが可能なように態勢を整えていなかったというべきである。したがって、本件調査において請求人が帳簿書類等を提示しなかったことは帳簿書類等を「保存しない場合」に当たる。(平17.11.29関裁(諸)平17-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170002
- 裁決年月日
- 平成17年8月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査時に支払先等を明らかにしなかった費用について、審査請求時にその使途を明らかにしたのであるから当該費用は課税仕入れに該当する旨主張するが、請求人は、①課税仕入先である相手方の氏名又は名称及び役務の内容等を帳簿に記載せず、請求書等の保存もないこと、②そのことについてのやむを得ない事情も存しないこと、③原処分庁の調査時に、調査担当者が本件に係る帳簿書類を再三提示するよう求めたにもかかわらず提示していないことから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿書類等を保存していなかったというべきであり、課税仕入れに該当しない。(平17.8.24大裁(法・諸)平17-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170022
- 裁決年月日
- 平成17年7月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の異議調査において、異議調査担当職員が帳簿等の検査を行っているから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件の調査において、調査担当職員に帳簿等を提示していなかったのであるから、既にこの時点において、請求人は帳簿等を保存していなかったものと認められ、仕入税額控除は認められず、そして、その後の不服申立手続において、仮に課税仕入等の税額に係る帳簿等を提示したからといって、仕入税額控除が認められることとなるものではない。(平17.7.27東裁(法・諸)平17-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170009
- 裁決年月日
- 平成17年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務調査の開始時において帳簿及び請求書等を保存していなかった課税仕入れに係る消費税額について、①取引の内容等を明らかにするものとして仕入先の協力により作成した帳簿又は再発行を受けた領収書を、税務調査の終了前に原処分庁に提出したことにより、本件課税仕入れに係る帳簿等の保存があったものとして取り扱われるべきこと、②請求人の病気の妻が当該課税仕入れに係る請求書等を処分したことが消費税法第30条第7項のただし書きに規定するやむを得ない事情に該当することから、仕入税額控除が認められるべき旨主張する。しかしながら、請求人が後から提示した帳簿又は領収書は、帳簿及び請求等を併せて提出していないから、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存していない場合」に該当することは明らかであり、また、請求人が主張する事実が「やむを得ない事情」に当たらず、「やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合」に該当しないから、仕入税額控除は認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.7.8東裁(諸)平17-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170009
- 裁決年月日
- 平成17年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①消費税法第30条第7項の規定は、仕入税額控除算定のための手続規定であり、同項に規定する帳簿等の保存がないものであっても、課税仕入れに係る消費税額については、同条第1項の規定を適用して、控除すべきであるにもかかわらず、同条第7項の規定が仕入税額控除の適用要件を定めたものとする解釈に基づき行われた本件各更正処分は、違法であり、②所得税額の計算上、必要経費に算入した仕入金額から課税仕入れの存在を認めて、その額を推認し、当該課税仕入れに係る消費税額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項の規定からみれば、同項が仕入税額控除の要件として帳簿及び請求書等の保存を規定しているものというべきであり、帳簿及び請求書等の保存がある課税仕入れについて同法第30条第1項の規定が適用されるものであって、課税仕入れの事実が認められれば、直ちに同項の規定が適用されるものでも、仕入税額控除の額が推認により定まるものでもないから、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.7.8東裁(諸)平17-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160038
- 裁決年月日
- 平成17年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年分については20,891,443円が、平成13年分については20,750,684円がいずれも課税仕入れに該当すると認められるから、事情を考慮して、平成12年分については795,864円、平成13年分については790,502円の仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、①消費税法第30条第7項で要求されている帳簿等とは、同条第8項及び第9項に列記された事項が記載された帳簿等を意味するものであるところ、本件売上帳については、課税仕入れを行った年月日の記載がなく、領収証等は課税仕入れの取引の内容を記録した書面であると認めることはできないから、いずれも同条第7項の要求する帳簿等には該当しないこと、②同法第30条第7項が仕入税額控除に係る帳簿等の保存がない場合に、原則的に同条第1項を適用しないと規定しているのは、税務職員が税務調査において、納税者の保存している帳簿等を検査し、申告の正確性を確認することができるようにするためであることから、帳簿等の保存がない場合には、仮に客観的に課税仕入れが存在したとしても仕入税額控除は認められないこと、③請求人は、他に帳簿等と解すべき書類を保存していないというのであり、請求人が帳簿等の保存をすることができなかったことについて請求人にやむを得ない事情があったとは認められないから、同法第30条第7項の規定する「保存」の要件を満たさなかったものといわざるを得ず、仕入税額控除を認めなかった本件決定処分が違法であるということはできない。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160037
- 裁決年月日
- 平成17年6月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①総勘定元帳の仕入高勘定には、遊技客から買い取った価額ではなく請求人の主張する見積原価の金額を記載しており、②総勘定元帳の現金勘定等には遊技客から買い取った価額の合計金額等を記載していない。そうすると、請求人は、総勘定元帳に課税仕入れを行った年月日、課税仕入れに係る資産の内容及び課税仕入れに係る支払対価の額を記載していないから、請求人が保存する総勘定元帳は、消費税法第30条第8項に規定する帳簿の記載要件を欠き、同法第30条第7項に規定する帳簿の保存がなされていないことになる。したがって、本件各課税期間における本件売上原価に係る支払対価の額の仕入税額控除は、適用することができない。(平17.6.13仙裁(所・諸)平16-37)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160109
- 裁決年月日
- 平成17年6月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税では推計により必要経費を認めており、また、異議調査及び審査請求の段階で仕入れや外注費の一部について支払の事実を証する資料を提示(提出)しているのだから、支払の確認できたものについては仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかし、消費税法第30条第7項は、帳簿等の保存を仕入税額控除の要件とし、仕入税額の証明手段を法定の帳簿等に限定していると解すべきであって、納税者が法定の帳簿等を保存していない場合には、他の証拠資料によって課税仕入額を合理的に推認することができる場合であっても、仕入税額を控除することは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平17.6.3名裁(所・諸)平16-109)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平160009
- 裁決年月日
- 平成17年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・363ページ
要旨
○ 請求人は、贈答用品等代金(P生命保険は当該代金を営業社員報酬から差し引いている。)に含まれる消費税額及び不動産貸付けにおける課税仕入れに係る消費税額については、報酬明細及び収支報告書により証明できるから、課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除すべきである旨主張する。ところで、事業者が、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれらを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同法第30条第7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たり、同項ただし書にいう事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り、当該保存がない課税仕入れ等の税額については、同条第1項の規定の適用はされないものと解されている。これを本件についてみると、①請求人は当審判所に対し、記帳代行会社の専属税理士から帳簿を返してもらったかどうか記憶がなく、また、不動産貸付けに係る帳簿はない旨答述していること及び審査請求書の「審査請求の理由」欄に調査担当職員が課税仕入れ等の税額に係る帳簿及び請求書等の提示を求めた際に記帳代行会社の専属税理士が関係書類を紛失して返却されていないために提示が不能であった旨記載があることから、調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示を求められた際には、請求人は帳簿の提示が可能なような態勢を整えていなかったことがうかがわれ、②請求人は報酬明細及び収支報告書を提示しているとしても、これは帳簿とは認められないことから、課税期間の課税仕入れ等の税額に係る帳簿を保存していなかったものと認められる。そうすると、本件の場合は、課税仕入れに係る消費税額について消費税法第30条第1項の規定の適用はない。したがって、仮に報酬明細及び収支報告書により課税仕入れに係る消費税額が計算できたとしても、当該消費税額を課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除することはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.4.26金裁(諸)平16-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160061
- 裁決年月日
- 平成17年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求時において課税仕入に係る帳簿等を提示したとおり、帳簿等の保存を適法に行っており、また、原処分庁の帳簿等の提示要求について、社会通念上当然に要求される程度の努力を行っていないので、帳簿等の提示等を求めているといえない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から再三にわたり帳簿等の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく帳簿等を提示しなかったのであり、請求人が法令の規定に従って帳簿等の保存を行っていたと認めることはできず、また、当審判所に帳簿等を提示したからといって帳簿等の保存を行っていたと認められるものではない。また、調査担当職員は、請求人が帳簿等を提示しない場合には、仕入税額控除の適用が認められなくなることについて請求人の役員に対して説明を行い、また、文書で帳簿等の提示を求めており、調査への協力依頼及び帳簿等の提示を求めることについて、社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったと認められる。したがって、請求人の帳簿等の不提示は、帳簿等を保存しない場合に該当し、災害その他やむを得ない事情も認められないことから、仕入税額控除を適用することはできない。(平17.4.8関裁(法・諸)平16-61)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160091ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年4月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 業種
- 電話占い業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 電話による占い業を営む審査請求人(以下「請求人」という。)は、外注先占い師に対して実際に外注費を支払っているから、帳簿及び請求書等の保存がなくても、当該外注費について、仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員の帳簿及び請求書等の提示要求に対し、全取引が網羅して記録された会計帳簿は作成していないとして、外注費に係る帳簿を提示しなかったのであるから、請求人は、外注費について、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していなかったと認めるのが相当であり、また、請求人は、本件外注費に関する帳簿及び請求書等を保存できなかったことにつきやむを得ない事情が存したことを主張、立証せず、当審判所の調査の結果によってもそのような事情が存したとは認められない。したがって、原処分庁が、本件外注費について、仕入れに係る消費税額の控除の適用をしなかったことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.4.8名裁(所・諸)平16-91)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160019
- 裁決年月日
- 平成17年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①パソコンがウィルスに感染しデータが破損したほか、②請求人の代表者の夫の病気に伴う看護等で大変な時期であったため、本件調査の際、帳簿等を提示することができなかったことは、消費税法第30条第7項の適用においては、提示できなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情及び正当な理由に該当するから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①帳簿等をいつでも提示できる状態で保存すべきところ、請求人は本件調査の際、調査担当職員に帳簿等を提示しなかったこと、また、②本件調査において、請求人の代表者の夫は三度にわたり同席していたため、保存されているべき帳簿等を提示することは可能であったと認められる。したがって、帳簿等を提示できなかったことについて、やむを得ない事情及び正当な理由があったとは認められないから、仕入税額控除を認めなかった原処分は相当である。(平17.3.7高裁(法・諸)平16-19)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160011
- 裁決年月日
- 平成16年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求書等の保存がなくても、請求書等は他の書類から復元できること、また、仕入れの実態があるから、仕入に係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求書等を保存していなかった請求人が、原処分調査以後に、他の書類から請求書等を復元したとしても、請求書等を課税期間の末日より7年間継続して保存したことにはならないから、仕入に係る消費税額の控除をすることはできない。(平16.11.10仙裁(諸)平16-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160020
- 裁決年月日
- 平成16年10月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人において課税仕入れが実際に生じているため、原処分庁は課税仕入れの額を調査して控除すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、法定の帳簿及び請求書等の保存を仕入れに係る消費税額の控除をするための1つの不可欠の要件とし、災害その他やむを得ない例外的な場合を除いて、これらの帳簿等によって信頼性・正確性が担保されない限り課税仕入れに係る税額の控除を認めないという趣旨であり、また、「災害その他やむを得ない事情」とは、災害その他当該事業者の責めに帰することができないような状況を指すと解されている。請求人の答述によれば、請求人は原処分に係る課税期間の仕入れに係る帳簿を作成しておらず、その理由は税法の不知あるいは認識不足と認められるから、請求人が当該帳簿を作成しなかったことについて請求人の責めに帰することができないような状況があったとは言えない。したがって、請求人の原処分に係る課税期間の課税仕入れに係る消費税額は控除することができない。(平16.10.26大裁(所・諸)平16-20)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160004
- 裁決年月日
- 平成16年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・255ページ
要旨
○ 請求人は、浜買い(漁師等からの魚介類の直接仕入れ)は、代表者が行っており、仕入先は代表者であるから、浜買いの対価については、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除の対象として認められるべきである旨主張する。しかしながら、浜買いの事業主体は代表者ではなく、浜買いに係る仕入先は漁師等であるところ、請求人が保存している帳簿及び請求書等に漁師等仕入先の氏名または名称等の記載がないことから、仕入税額控除の規定を適用することはできない。さらに、請求人は、仮に、請求人の仕入先が漁師等であるとしても、消費税法施行令第49条第1項及び消費税法施行令第49条第2項の規定により、その全額が仕入税額控除の対象として認められるべきである旨主張するが、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿を保存していないから、消費税法施行令第49条第1項を適用することはできず、また、浜買いを、相手方の氏名又は名称を確認することができない取引実態であると認めることはできないことから、消費税法施行令第49条第2項の規定を適用することもできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.9熊裁(法・諸)平16-4)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160001
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・246ページ
要旨
○ 請求人は、帳簿書類等を保存していなかったのは廃業状況にあることを従業員に示すために処分したからで、それほどまでに追い詰められていた経営状況にあったという事実からして、これ以上の「やむを得ない事情」はありえない旨主張するが、請求人が業績の不振から会社を閉鎖するために、従業員にその状況を示す目的で関係書類を処分し、本件調査に際し、本件各課税期間に係る帳簿書類等を調査担当者に対して提示できなかったとしても、このことは、請求人自身の責めに帰するものといわざるを得ず、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」によるものとは認めることができない。(平16.7.9仙裁(諸)平16-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150090
- 裁決年月日
- 平成16年6月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、理事長、理事長の妻及び長女が出資総額のすべてを出資し、理事長の妻が代表取締役を務める、理事長の関係会社A社との間で業務委託契約を締結し、業務委託料を支払っているが、原処分庁は、A社が請求人に提供している役務は、当該業務委託契約の一部にすぎず、業務委託料も算出根拠が不明瞭で、恣意的に決められたものであるから、当該業務委託契約の対価の額と認められるのは、委託業務に携わっていたA社の従業員の給与相当額のみであり、しかも、それら役務提供の内容及び支払対価の額を記載した帳簿及び請求書等の保存がないので、業務委託料の仕入税額控除を認めることはできない旨主張する。確かに、請求人が支払っている業務委託料は、A社が関係会社であるため、独立した企業間で行われているように提供役務の原価等から見積もられたものではないと認められるが、A社は業務受託を主たる事業目的としている法人であり、当該業務委託契約に基づき請求人に役務を提供していることは事実であるから、その対価は、受託業務を遂行するための直接経費だけでなく、間接経費及び利益ないし報酬部分を含めた金額としてしかるべきであるから、当該業務委託契約の対価の額がA社の従業員の給与相当額のみであるとする原処分庁の主張は合理性がなく、また、請求人は、業務委託料の役務の内容及び支払対価の額を記載した帳簿及び請求書等を保存していることが認められるので、業務委託料の仕入税額控除をすることができる。(平16.6.17名裁(法・諸)平15-90)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150230
- 裁決年月日
- 平成16年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない旨規定している。(顧問報酬については、)課税仕入れに該当するか否かに争いがあるが、その支払を審理するまでもなく、その請求書等の保存がないことから、控除対象仕入税額の対象とは認められない。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-230)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150043
- 裁決年月日
- 平成16年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務職員の指導により、長年、免税事業者であったこともあり、帳簿書類を不要と思い廃棄したのであるから、この事情は災害その他やむを得ない事情に該当し仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿書類を廃棄することについて、税務職員の指導を受けたわけでもなく、帳簿書類の保存の必要性は十分認識していたのであるから、災害その他やむを得ない事情があったとは認められず、また、原処分庁に対し、帳簿書類を廃棄したとして提出しなかったことが認められるから、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していなかったというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平16.2.24広裁(諸)平15-43)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150035
- 裁決年月日
- 平成16年1月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分において、控除対象仕入税額を認めているから、新たに主張する売上原価に係る消費税額を含めた控除対象仕入税額を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の課税仕入等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合は、同条第1項の規定を適用しない旨規定している。また、保存とは、ただ単に帳簿及び請求書等が存在し、納税者においてこれを所持していることだけではなく、適法な税務調査に際し、税務職員からこれらの帳簿及び請求書の提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員において帳簿及び請求書等の内容を確認できるように提示し得る状態で保存していることを意味するものと解するのが相当であり、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、当該課税仕入れ等に係る消費税額を控除することはできない。請求人は、調査担当者が帳簿及び請求書の提示を求めたにもかかわらず、提示しなかったことが認められるから、このことは帳簿及び請求書等を保存していなかったというべきであり、原処分庁が納付すべき税額の計算に当たり、仕入税額控除を適用しなかったことは適法である。(平16.1.29広裁(所・諸)平15-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150137
- 裁決年月日
- 平成15年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が第3者の立会いを理由に調査を放棄した上、請求人が帳簿等の提示をしなかったことを理由に消費税の仕入税額控除ができないとして本件各更正処分を行っているが、これは消費税法第30条第7項に規定する帳簿等の保存の概念を、調査担当者への帳簿等の提示という違法な拡大解釈を行ったものであり違法である旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等の保存とは、ただ単に帳簿等が請求人の支配下に存在するというだけでは足りず、適法な税務調査に際し、税務職員から帳簿等の提示を求められたときは、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを検査し得る状態に置くべきことも含むと解するのが相当であるところ、請求人は、調査担当職員からの再三にわたる提示の要請にもかかわらず、正当な理由もなく、これを提示しなかったのであり、このことは消費税法第30条第7項に規定する「保存しない場合」に該当するので、同条第1項の仕入税額控除は適用できない。(平15.12.19東裁(諸)平15-137)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150027
- 裁決年月日
- 平成15年11月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①全ての商取引において請求書、領収証等の書類が発行されるわけではないこと、②税法には取引先から発行してもらえない書類について、その保存がないことをもって、仕入税額控除を認めない旨の規定がないことから、領収証によっても仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員に提示したノート及び領収証は、消費税法第30条第8項及び第9項に規定するそれぞれの記載要件を満たしていないため、これらの規定にいう帳簿あるいは請求書等には該当せず、また、このほかに請求人が調査担当職員に提示した帳簿書類で、上記の帳簿あるいは請求書等に該当する書類もない。そうすると、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存について、そのいずれについても保存がないこととなり、また、当該保存がないことについて、同項に規定する災害その他やむを得ない事情があったとは認められないから、仕入れに係る消費税額の控除は認められない。(平15.11.17名裁(所・諸)平15-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150025
- 裁決年月日
- 平成15年11月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中古自動車販売業に係る帳簿及び請求書等を保存し、いつでも提示し得る状態にしていたにもかかわらず、原処分庁が帳簿等の提示を求めなかったものであるから、課税仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項は、同条第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存がある場合に限り適用がある旨規定している。また、当該帳簿及び請求書等の保存とは、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められた場合は、正当な事由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことを含むものであると解される。本件調査担当職員は、請求人に対してその旨を教示し、再三にわたり課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人はそれらを提示しなかったことが認められ、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がある場合には当たらず、同条第1項に規定する課税仕入れに係る税額を控除することはできないとする原処分は相当である。(平15.11.10名裁(所・諸)平15-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150025
- 裁決年月日
- 平成15年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消費税法第30条第7項が帳簿及び請求書等の保存がなければ原則として同条第1項の規定を適用しないとしているのは、ただ単に帳簿及び請求書等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、税務調査に際し、税務職員から適法にその提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員が当該帳簿及び請求書等に基づいて課税仕入れ等に係る消費税を算出し、それを確認し得る状態を予定しているものであって、かかる確実な資料が保存されていない場合はもとより、それが提示されて確認し得る状態にない場合には仕入税額控除はできないと解するのが相当であるところ、請求人は、原処分庁が再三にわたり帳簿書類等の提示を要求し、提示がない場合は仕入税額控除の適用が認められない旨の説明をしたにもかかわらず、請求人は一切これに応じなかったことが認められることから、提示のなかった帳簿書類等については、保存がなかったといわざるを得ず、本件調査時に保存していたとして、不服申立ての段階になってその一部を任意提出したからといって、その分に係る仕入税額控除の適用が追加して認められるというものではない。(平15.11.7大裁(諸)平15-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150034
- 裁決年月日
- 平成15年8月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消費税法第30条第7項の趣旨は、適法な税務調査の際に保存されている帳簿等が提示され税務当局が仕入税額控除の検査をし得ることを前提に、帳簿等の保存がない場合には、仕入税額控除をしないというものと解され、帳簿等の保存があるというためには、単に帳簿等が事業者の支配下に存在するだけではなく、税務職員の求めに応じて当該税務職員が十分にこれを閲覧、検査できるように提示することを要するものであって、正当な理由なくして帳簿等を提示しなかった場合には、同法第30条第7項の帳簿等を保存しない場合に該当するというべきである。本件の場合、調査担当職員は、立会人の退席を請求人に要請したが、請求人に拒絶されたため、十分な帳簿等の閲覧、検査を行える状況になかったのであり、請求人は正当な理由なくして帳簿等を提示しなかったと認められ、消費税法第30条第7項の帳簿等を保存しない場合に該当するので、仕入税額控除を否認した本件各更正処分は適法である。(平15.8.26東裁(法・諸)平15-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150007
- 裁決年月日
- 平成15年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成10年課税期間及び平成11年課税期間について、消費税法第30条第7項所定の帳簿及び請求書等の保存があったにもかかわらず、調査担当職員から、一切その提示を求められることがなかった旨主張するが、請求人は、調査担当職員からの再三にわたる帳簿等の提示の求めに対し、これを提示しなかったのであるから、同法第7項に規定する帳簿等を保存していない場合に該当し、仕入税額控除の適用は認められない。(平15.7.31関裁(所・消)平15-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150007
- 裁決年月日
- 平成15年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年課税期間について、消費税法第30条第7項所定の帳簿及び請求書等である総勘定元帳及び必要経費に係る領収証等を提示したにもかかわらず、その一部についてのみしか仕入税額控除を認めなかった旨主張するが、原処分庁は、請求人から提示のあった帳簿等に基づき、同法第30条第9項に規定する請求書等の法定記載要件を充足している支出についてこれを認めており、それ以外の支出は課税資産の役務の内容の記載がないものや、事業との関連性が不明なものであることから、同項に規定する請求書等に該当しないので、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(所・消)平15-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150025
- 裁決年月日
- 平成15年7月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各課税期間の仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が保存しているのは、請求書等のみであることから、平成9年1月1日から同年3月31日までの期間の仕入税額控除は認められるが、同年4月以後は帳簿の保存がないことから、仕入税額控除は認められない。(平15.7.9東裁(諸)平15-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140068
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・937ページ
要旨
○ 請求人は、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がない場合であっても、請求人が提出した資料によって、原処分庁は仕入税額を把握できたのであるから、仕入税額控除をすべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項の規定は、仕入税額の証明手段を法定の帳簿及び請求書等に限定していると解するのが相当であり、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額を控除することは認められないところ、請求人が提出した資料は、その大半が調査の開始後に取引先から取り寄せた取引先の元帳等のコピーであるなど、いずれも同項に規定する帳簿及び請求書等に該当しないから、仕入税額控除の適用はできない。(平15.06.26.広裁(諸)平14-68)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140125
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において本件調査時提示資料を提示しているのであるから、外注費以外の経費についても仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査時提示資料のうち、①本件ノートには、外注費以外の経費に係る取引先名、支払年月日及び支払対価の額等が記載されているが、そのいずれにも課税仕入れの日及び資産又は役務の内容は記載されていないことから、消費税法第30条第8項第1号に規定する帳簿とは認められない。また、②本件領収証等のうち、外注費以外の経費に係るものについては、領収証の交付を受ける事業者の名が請求人名でないもの、課税資産の譲渡等の日及び資産又は役務の内容が記載されていないもの、明らかに家事上の経費と認められるもの及び家事使用部分が含まれると認められもので、記載内容等からは、事業との関連が明らかでなく、かつ、事業用部分の金額も区分できないものばかりであることから、消費税法第30条第9項第1号に規定する請求書等と認めることはできない。そうすると、請求人主張の経費については、帳簿及び請求書等のいずれも保存があるとは認められず、また、その保存がなかったことがやむを得ない事情によるものである旨の請求人の証明もないことから、仕入税額控除の適用はない。(平15.06.26.関裁(所・諸)平14-125)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140074ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿又は請求書等における支払対価の一部に真実でない氏名(以下「本件不明販売者」という。)が記載されているとしても、請求人が生産者に広く門戸を開放し、かつ、集荷場には「伝票に氏名・住所・電話番号をはっきり記載してください。」と記載した書面を掲示して注意喚起を行っているのであるから、本件不明販売者に係る消費税の課税仕入れについても消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に当たり、仕入税額控除を認めるべきである旨を主張する。しかしながら、本件不明販売者に係る取引の中には、継続した取引及び仕入金額が多額に上る者が認められること並びに代金支払の際に本人確認をすることなく、住所の分からない者がいてもその管理すらしていないのであって、もともと請求人においては本件不明販売者に限らず仕入先の氏名が真実のものであるかどうかを審査する体制を採っていないことが認められ、本件不明販売者との取引が生じることについては請求人にもその責めに帰すべき事情があるといわざるを得ず、請求人にやむをえない事情があるとは認められないことから、原処分は相当である。(平15.06.13.名裁(諸)平14-74)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140024
- 裁決年月日
- 平成15年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分調査において、調査担当職員は、同席していた第三者を退席させずに、また、請求人本人に帳簿等の提示についての意思確認をしないまま、「帳簿等の提示がない」として更正処分を行っていること、②原処分調査時に同席していた第三者が調査担当職員の帳簿等の提示要求を妨害したことは、消費税法第30条第7項の「その他やむを得ない事情」に該当すること及び③異議調査の段階で帳簿等を提示したのであるから、その段階で仕入税額控除が認められるべきであることから、原処分は取り消すべきであると主張する。しかしながら、①調査担当職員が、再三にわたり、請求人本人に対し、帳簿等の提示を求め、また、帳簿等の提示がなければ、仕入税額控除の適用が受けられない旨説明したにもかかわらず、請求人自らがこれに応じなかった事実が認められる。したがって、原処分調査の全過程を通じて、調査担当職員が、社会通念上当然に要求される程度の努力を行って、適法に帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人自らが、これに応じなかったとみることが相当である。また、②消費税法第30条第7項に規定する「その他やむを得ない事情」に該当するか否かは、消費税法基本通達の定めによることが相当と認められ、原処分調査時の状況は、「その他やむを得ない事情」には該当しない。さらに、③仕入税額控除の適用を受けるためには、適法な税務調査に際し、税務職員から帳簿等の提示を求められたときにはこれに応じなければならないところ、請求人は、帳簿等を提示しなかったのであるから、既にこの時点において、請求人は帳簿等を保存していなかったものと認められ、その後の不服申立手続において、帳簿等を提示したからといって、仕入税額控除の適用を受けることができるようになるものではない。以上のとおり、請求人の主張は、いずれも採用することができない。(平15.06.05.熊裁(諸)平14-24)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140030
- 裁決年月日
- 平成15年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が帳簿等を提示できなかったのは、正当な理由すなわち請求人の仕事は出張が多いので本件調査のための時間が取れず、また、請求人の事務所の閉鎖や取引先の倒産などの事業環境の変化があったためであり、当審判所に帳簿等を提出したから仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項の帳簿等の保存とは、ただ単に帳簿等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、適法な税務調査に際し、調査を担当する税務職員から提示を求められたときには、正当な事由がない限りこれに応じ、当該税務職員が帳簿等の閲覧・検査をなし得る状態に置くべきことを含むと解されるところ、本件調査は、2年半という長期間にわたり行われており、その間において調査担当職員が再三にわたり帳簿等の提示を求めていることにかんがみると、請求人の主張する理由があったとしても、その理由をもって請求人が帳簿等を提示できなかったとは認められない。また、仕入税額控除の適用を受けるためには、法定申告期限を経過した日から7年間継続して帳簿等を保存しなければならないところ、請求人は、本件調査において、正当な理由もなく帳簿等を提示しなかったのであるから、この時点において帳簿等の保存を継続していなかったこととなる。そうすると、本件の場合は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等を保存していない場合に該当することから、仕入税額控除を適用することはできない。(平15.05.29.福裁(諸)平14-30)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140022
- 裁決年月日
- 平成15年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人の準備した帳簿書類等を見ようともせず、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がなかったとして、仕入税額控除を認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件調査の際に調査担当職員が①再三にわたり消費税の調査への協力を求めたのに対し、請求人はこれに応じず、帳簿及び請求書等を提示していないこと、②調査への協力がなく帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨説明したにもかかわらず、請求人は第三者の立会いがなければ調査に応じないとして帳簿書類等の提示をしなかったことが認められる。そうすると、消費税法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存していたものとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平15.05.28.熊裁(諸)平14-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140056
- 裁決年月日
- 平成15年5月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者から再三にわたり帳簿及び請求書等(以下「帳簿等」という。)の提示を求められたことはなく、また、帳簿等の提示がなければ消費税法第30条第7項に該当し、消費税の仕入税額控除は認められない旨の説明は聞いておらず、帳簿等は税理士のもとで保存され、提示を求められれば、提示できる状態にあったのであるから、仕入税額控除を認めないとする原処分は違法である旨主張する。ところで、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿等の保存」の意義は、単なる物理的な帳簿等の保存と解すべきではなく、税務職員による適法な提示要求に対して、帳簿等の保存状況及びその内容を確認し得る状態に置くことを含むと解するのが相当であり、また、帳簿等の提示拒否を理由として消費税法第30条第7項を適用するためには、税務調査の全過程を通じて、税務職員が帳簿等の提示を得るために社会通念上当然に要求される努力を行ったにもかかわらず、納税者から帳簿等の提示が受けられなかったと客観的に認められることが必要であると解される。これを本件についてみると、調査担当者は、請求人及び関与税理士に対して、長期間にわたり再三再四調査に応じるよう要請するとともに、帳簿等の提示を求め、かつ、帳簿等の提示がなければ仕入税額控除は認められない旨を教示したことが認められるところ、請求人及び関与税理士は、正当な理由もなく一貫して調査に協力する姿勢を示さず、帳簿等を提示しなかったことが認められるから、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿等を保存しない場合」に当たるというべきであり、消費税の仕入税額控除を認めなかった原処分は適法である。(平15.05.06.名裁(諸)平14-56)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140055
- 裁決年月日
- 平成15年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項の規定によれば、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ等の税額については、適用しないこととされている。そして、消費税法第30条第7項にいう帳簿及び請求書等の保存とは、単に帳簿及び請求書等が事業者の支配下に存在することのみをいうだけではなく、適法な税務調査に際し、税務職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたときには、正当な事由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことを含むと解するのが相当である。そうすると、調査担当者が請求人に対し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明し、その帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、何ら正当な理由がないのにこれに応じなかったことが認められるから、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していなかったというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平15.04.21.広裁(諸)平14-55)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140081
- 裁決年月日
- 平成15年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において消費税法第30条第7項に規定する帳簿等を調査担当職員に提示したのであるから、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、本件調査において提示した本件ノートには、課税資産の譲渡等に係る役務の内容などについて記載がないことから、消費税法第30条第8項第1号に規定する帳簿と認めることはできない。また、請求人が、本件調査において提示した本件領収書は、これらに記載された金額を作成者がそれぞれの記載日付に受領したことを窺わせるものではあるが、そのすべてについて請求書等の法定記載事項のいずれかを欠いていると認められることから、これらをもって消費税法第30条第9項第1号に規定する請求書等と認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.14.関裁(所・諸)平14-81)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140009
- 裁決年月日
- 平成14年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、役務の提供の事実がないとして、損金の額への算入を否認した本件費用につき、請求人は、グループ法人に生じる共通の経費のうち請求人が負担すべき相応の金額として本件費用を計上しているものであり、仮装した行為ではないから、原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は請求人のグループ法人と事業目的を同じくする事業を行っており、共通した経費は多く、また、請求人がグループ法人である基幹法人の2階に事務所を設け、同社に金銭の収受管理を委託していることは認められるものの、請求人は本件費用について、その具体的な内容を明らかにせず、また、その支払いの事実を証する請求書や領収書等の保存・提示がないことから、消費税法第30条第7項の規定に基づき仕入税額控除は適用できないこととなる。したがって、本件費用について仕入税額控除を適用できないとして行った原処分は相当である。(平14.12.24.熊裁(法・諸)平14-9)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費等につき、実在する下請業者に業務を発注し、代金を支払ったことは事実であるから、本件外注費等を架空計上であるとした消費税等の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、次のとおり、その下請業者が実在し、請求人が業務を発注したとは認められず、請求人は架空の下請業者を設定し、あたかも本件外注費等に係る業務を発注し代金を支払ったかのように仮装して、本件外注費等に係る消費税の額を控除対象課税仕入額にしたものと認められる。1外注工事等を証明するに必要な工事台帳、注文請書、見積書、作業日報等の工事等の証拠書類等の提出がない。2本件外注費等の代金の振込先口座名は下請業者名と相違し、また、実在すると主張する下請業者の住所地は別人の住所地である。3請求人の代表者、請求人の元現場代理人、下請業者を紹介した者等の答述には、齟齬や矛盾がみられ信用できない。4あらゆる調査の結果、下請業者の所在は確認できず、事業活動を行った証拠・痕跡が全く把握されない。したがって、本件外注費等に係る消費税の額を消費税法第30条に規定する控除対象課税仕入額と認めなかった消費税等の更正処分は適法である。(平14.11.15.熊裁(法)平14-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140035
- 裁決年月日
- 平成14年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得税法第2条第1項第27号及び所得税法施行令第9条《災害の範囲》等の各規定からすると、消費税法第30条第7項ただし書にいう「災害その他やむを得ない事情」の「災害」とは、自然災害のみならず、人為的な災害であっても被害者の責めによらないものについてはこれを含むものと解され、「その他やむを得ない事情」とは、上記のような「災害」のほか、災害に準ずるような状況又は被害者の責めに帰することができない事態をいうものと解するのが相当であるところ、さらに、所得税法第72条《雑損控除》第1項の「災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合」という規定振りから判断すると、税法上、「盗難」は「災害」には含まれないが、通常払われるべき注意を払ったにもかかわらず盗難に遭ったような場合は、「災害」と同様、被害者にとって防ぎようがなく、その責めに帰することはできないものと考えられることから、消費税法第30条第7項ただし書にいう「その他やむを得ない事情」に該当するものと解するのが相当である。そして、本件のような盗難により保存することができなかったことの証明は、その盗難の事実の存在を客観的に推認できる程度であることを要するとともに、課税仕入れの額として認められる額は、その仕入の存在が明らかであり、客観的かつ合理的に裏付けられる金額に限られるものと解するのが相当である。(平14.11.06.関裁(諸)平14-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130088
- 裁決年月日
- 平成14年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成10年課税期間及び平成11年課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額は、平成5年課税期間ないし平成9年課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額から推計して算出して認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除は、同条第7項により仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がない場合には適用されないこととされているところ、請求人は帳簿を保存していないので、平成10年課税期間及び平成11年課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額を認めることはできない。(平14. 6.18名裁(所・諸)平13-88)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130088
- 裁決年月日
- 平成14年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件仕入れ等費用について、領収証等証ひょう類の保存が不備であっても支払の事実はあるので、また、本件旅費交通費、本件通信費、本件地代家賃及び本件水道光熱費については、支払が銀行振込又は口座振替の場合には、支払の事実は容易に確認できるので、これらの金額を課税仕入れに係る支払対価の額として認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は調査担当職員に対して、帳簿は作成していない旨申し立てているのであるから帳簿の保存はないと認められ、平成9年4月1日以後の本件仕入れ等費用の金額を課税仕入れに係る支払対価の額として認めることはできない。また、平成9年3月31日以前の課税仕入れに係る支払対価の額は、帳簿の保存がなくても請求書等の保存があれば認められるが、請求人は調査担当職員による請求書等の提示要求を受け保存のあるすべての請求書等を提出しているが、その中に本件仕入れ等費用に係る請求書等は一部しか含まれていない。したがって、本件仕入れ等費用の中で請求書等を提出していない部分も課税仕入れに係る支払対価の額として認めることはできない。(平14. 6.18名裁(所・諸)平13-88)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130071
- 裁決年月日
- 平成14年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・653ページ
要旨
○ 請求人は、(1)本件仕入取引は、現金取引であり、本件証ひょう類に記載された氏名等を取引の相手と信じざるを得ない状況にあったこと、(2)請求人としては、本件各仕入先が真実の取引先と信じており、かつ、そのように信じることについて相当の理由があった旨主張する。しかしながら、本件各仕入先は、実在しないか、実在していても請求人と取引があった事実がないことから、本件仕入取引は、Xが虚偽の名義を使用して行っていたと認められる。そして、請求人は、本件各仕入先の氏名等が真実かどうか、社会通念上から見ても疑わしい状態にあったといえるところ、請求人の代表者等は、当該仕入先の所在や取引経路等をXに確認することなく、当該取引を継続して行っていたといわざるを得ない。したがって、本件仕入取引において、請求人が本件各仕入先を真実の取引先であると信じざるを得ない状況であったとはいえないから、請求人の主張は採用することができない。(平14. 4. 3.大裁(諸)平13-71)裁決事例集NO63・653ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130071
- 裁決年月日
- 平成14年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・653ページ
要旨
○ 請求人は、本件においては、真実の課税仕入れが存在するなどの事情があるから、「権利としての仕入税額の控除」が認められるべきであり、また、原処分庁が真実の取引先をXと判断したのであるから、本件仕入取引に係る仕入税額の控除を否認されるとともに、Xへの適正な課税処分がされたら、明確な二重課税となる旨主張する。しかしながら、本件仕入取引については、仕入れそのものが否定されたのでなく、消費税法第30条第1項の課税仕入れに該当するといえるものの、当該取引の虚偽の氏名等が記載されている本件帳簿等が、消費税法第30条第7項ないし第9項に規定する「仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等」に該当しないとされる結果、仕入先に対する課税の有無とはかかわりなく、仕入税額の控除が許されないこととなるのである。そうすると、請求人の主張する事情は、請求人の本件仕入取引に係る仕入税額の控除が認められないという上記判断を左右するものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4. 3.大裁(諸)平13-71)裁決事例集NO63・653ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130069
- 裁決年月日
- 平成14年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件処分料は請求人の関連会社に対し支払った正当な対価であるから、本件処分料に係る取引は、消費税法上の課税仕入れに該当する旨主張するが、当該関連会社は平成4年に手形不渡りを出して既に倒産、休業しており、請求人に対して何らかの役務提供等をした事実は認められず、また、その支払自体なされたか否かも明らかではない以上、本件処分料を請求人の課税仕入れに含めることはできないと解するのが相当である。(平14. 3.20関裁(法・諸)平13-69)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130016
- 裁決年月日
- 平成14年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、営業譲受けに伴い引き受けた負債勘定から資産勘定を差し引いた金額786.434.793円は営業権に該当することから、当該営業権に係る消費税額は仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、(1)請求人が営業譲受けに伴い引き受けたホテルは、許認可を受けて事業を行っていたものではないこと(2)A地区の温泉権には独占権はないこと(3)引き継いだ資産の中には、将来、収益を生み出すような特許権等の資産はないこと(4)ホテルのオープンから営業譲渡までの貸借対照表によれば、債務超過の状態にあり、その額は増加していることが認められることからすれば、請求人が営業譲受けに伴い引き受けたホテルには、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する超過収益力があるとは認められないことから、営業権は認められず、営業権に係る課税仕入を認めなかった原処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平14. 3. 5.熊裁(法・諸)平13-16)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130008
- 裁決年月日
- 平成13年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿及び請求書等を提示しなかったことについて、本件調査の違法性があったこと、不提示に正当理由があることを理由に、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査は、調査担当職員に質問検査権の範囲を越えた違法な事実は認められず、また、請求人に正当理由があったとは認められない。そうすると、調査担当職員の適法な提示要請に対して拒否した事実が認められるときは、帳簿及び書類等を「保存」していなかったと推認されるところ、請求人は、本件調査時に、帳簿及び請求書等を調査担当職員に正当な理由もなく一切提示しなかったのであるから、既にこの時点において、帳簿及び請求書等の保存を継続していなかったといわざるを得ず、請求人が、その後に至り、課税仕入れに係る帳簿及び請求書等を異議調査時に提示したとしても、請求人が仕入税額控除の適用を受けることができると解することはできない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130083
- 裁決年月日
- 平成13年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消費税法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、ただ単に物理的な保存では足りず、税務調査に際し、税務職員から適法な提示要求を求められたときには、正当な事由がない限り、これに直ちに応じることのできる状態での保存を意味し、同法令第50条第1項によれば、これを7年間経続しなければならないと解するのが相当であるところ、本件調査において、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿等の提示を求めたが請求人は正当な事由なくこれに応じなかったことは明らかであるから、消費税法第30条第7項規定する帳簿等を保存していなかったというべきであり、また、上記の提示しなかった時点において、帳簿等の保存を継続していなかったと認められるから、請求人がその後に至り、領収書等を審判所に提出したからといって、仕入税額控除を適用することはできない。(平13.11. 7.東裁(諸)平13-83)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130011
- 裁決年月日
- 平成13年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税仕入に係る帳簿書類を保存しているにもかかわらず、原処分庁は、消費税調査において、請求人が納得する説明もしないで、仕入税額控除を認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、調査担当者は、再三にわたり請求人に対して、消費税法第30条((仕入れに係る消費税額の控除))第1項及び第7項の規定に基づき、仕入税額控除に係る帳簿書類の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明し、その度に当該帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、これに応じなかったことが認められる。さらに、その際の保存とは、適法な税務調査に際し、調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたときには、正当な事由がない限りこれに応じ、当該職員において確認し得る状態に置くことを意味するものと解されていることからすると、請求人は、当該帳簿書類等を保存していたとは認められず、また、帳簿書類等の保存も継続していなかったといわざるを得ず、請求人の主張には理由がない。(平13. 9.11大裁(諸)平13-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120093
- 裁決年月日
- 平成13年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 業種
- スタンドバー
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査の際、調査担当職員が第三者の立会いがあることを理由に、請求人があらかじめ用意していた帳簿書類等を調査することなく、帳簿書類等の保存の事実を確認できなかったとして、仕入税額控除を否認したことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨を説明し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を第三者の立会いなしで提示するよう求めたにもかかわらず、第三者の立会いの下での調査に固執し、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平13.6.28名裁(所・諸)平12−93)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120111
- 裁決年月日
- 平成13年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 業種
- 屋根工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、請求人に対する直接の調査を放棄し、さらに、請求人が、帳簿等の提示をしたにもかかわらず事実をねじ曲げた上で、帳簿等が保存されていないものとして仕入税額控除を否認したことは、消法第30条第7項を拡大解釈しており違法、不当である旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項に規定する帳簿等の保存とは、ただ単に帳簿等が事業者の支配下に存するというだけでは足りず、税務調査に際し、税務職員から帳簿等の提示を求められたときには正当な事由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くことを意味するものと解されるところ、請求人は、第三者の立会いがない状況での調査において、仕入税額控除に係る帳簿書類等を提示しなかったことが認められるから、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平13.6.7大裁(諸・所)平12−111)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120108
- 裁決年月日
- 平成13年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 業種
- 自動車部品受託加工業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査の際、調査担当職員が第三者の立会いがあることを理由に、請求人があらかじめ用意していた帳簿書類等を調査することなく、帳簿書類等の保存の事実を確認できなかったとして、仕入税額控除を否認したことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨を説明し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を第三者の立会いなしで提示するよう求めたにもかかわらず、第三者の立会いの下での調査に固執し、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平13.5.30大裁(所・諸)平12−108)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120105
- 裁決年月日
- 平成13年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 業種
- 水道配管工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査の際、調査担当職員が第三者の立会いがあることを理由に、請求人があらかじめ用意していた帳簿書類等を調査することなく、帳簿書類等の保存の事実を確認できなかったとして、仕入税額控除を否認したことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨を説明し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を第三者の立会いなしで提示するよう求めたにもかかわらず、第三者の立会いの下での調査に固執し、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平13.5.24大裁(所・諸)平12−105)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120020
- 裁決年月日
- 平成13年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分において仕入税額控除を認めないのは消法第30条第7項を拡大解釈したもので二重課税であり、また、原処分調査に際し仕入税額控除を証明する資料を提示したがそれを採用しなかった原処分は違法である旨主張し、当審判所に対し新たに帳簿及び領収書等を提出した。しかしながら、原処分調査に際し提示した資料は原処分調査の時点で作成、収集されたものであり、審判所に提出された資料等もその信憑性に問題があり原処分調査においては一切提示されなかったものであるからその保存を継続していないといわざるを得ず、ともに消法第30条第7項に規定する帳簿等の保存には当たらず、よって、原処分は消法第30条第7項の規定により仕入税額控除を認めなかったものであり、請求人の主張するような拡大解釈も認められない。(平13.3.23熊裁(諸・諸)平12−20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120086
- 裁決年月日
- 平成13年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事前通知及び調査理由の開示のない本件調査は適法性を欠くものであり、帳簿等はいつでも提示できる状態にあったから、帳簿の不提示を理由として仕入税額控除等の適用がないとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、事前通知及び調査理由の開示はそれ自体法律上の要件とされているものではなく、また、仕入税額控除等の適用要件である帳簿等の保存には、税務職員の質問検査に応じてその帳簿等を提示する義務をも当然に含んでいると解されるところ、調査担当職員が再三にわたり帳簿等の提示を求め、その提示がない場合には仕入税額控除等が適用できなくなる旨を教示したにもかかわらず、請求人は帳簿等を提示しなかったことが認められるから、例に請求人が帳簿等を保存しいつでも提示できる状態にあったとしても、請求人が調査担当職員の帳簿等の提示の求めに応じることなく、帳簿等の保存があることが確認できないときは、請求人が法令の規定に従って帳簿等を保存していたと解することはできないので、本件更正処分は適法である。(平13.2.20関裁(法・諸)平12−86)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120044
- 裁決年月日
- 平成13年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 業種
- 左官工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注費について、請求人が提出した仕切書には、消法第30条第8項第1号に規定されている事項がすべて記載されているから、「帳簿」として取り扱い、当該仕切書に記載された金額を課税仕入れに係る支払対価の額とすべきである旨主張する。しかしながら、外注先が、(1)取引を終了したとする時期以降にも当該仕切書が作成されているものがあり、(2)「取引なし」と回答しているものに係る仕切書が作成されていること、(3)請求人が外注先に発行した仕切書と、当該仕切書に記載された金額や内容が相違しているものがあることなどから判断すると、当該仕切書の記載内容は本件調査中に作成したものと認められ、消法第30条第7項に規定されている帳簿の保存があったとはいえない。(平13.2.9名裁(所・諸)平12−44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120054
- 裁決年月日
- 平成12年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査担当職員が領収書及び元帳の保存を確認した以上、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、法に規定する帳簿等の保存義務は、ただ単に帳簿等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、適法な税務調査に際し、調査を担当する税務職員からその提示を求められたときには正当な事由がない限りこれに応じ、当該税務職員が帳簿等の閲覧、検査をなし得る状態に置くべきことを含むと解するのが相当であり、請求人の場合、本件調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は何ら正当な事由がないのにこれに応じなかったものであり、消法第30条第7項に規定する帳簿保存義務が履行されているものとは認められない。したがって仕入税額控除の規定を適用することはできない。(平12.12.21東裁(所・諸)平12−54)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120020
- 裁決年月日
- 平成12年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査の際、調査担当職員が第三者の立会いがあることを理由に、請求人があらかじめ用意していた帳簿書類等を調査することなく、帳簿書類等の保存の事実を確認できなかったとして、仕入税額控除を否認したことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨を説明し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を第三者の立会いなしで提示するよう求めたにもかかわらず、第三者の立会いの下での調査に固執し、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平12.12.20高裁(諸)平12−20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120012
- 裁決年月日
- 平成12年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、たばこを仕入れる際に仕入代金に係る消費税を支払っているところ、税務署に対しても消費税を納めると、二重に消費税が課せられることとなるから、請求人には納税義務はない旨主張する。しかしながら、消法第30条第1項は、事業者が国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の消法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定しているから、請求人の主張は、法律的根拠を欠く見解といわざるを得ない。(平12.9.11関裁(諸)平12−12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120001
- 裁決年月日
- 平成12年7月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 業種
- 大工工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分調査時に課税仕入れに係る領収証等を提示したのに、原処分庁が仕入税額控除を一部しか認めなかったのは違法であり、仮に提示した領収証等に法定の記載事項がなくとも、法定の記載要件を満たす別の請求書等を保存し、審判所に証拠として提出しているので、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁の再三にわたる帳簿書類の提示要求にもかかわらず、原処分庁に一部の領収証等を提示したのみで、当審判所に証拠として提出した請求書等を提示しなかったのであり、同書類については正当な理由なく提示の拒否があったものと認められ消法第30条第7項の保存があったと認めることはできない。なお、請求人が原処分調査時において提示した書類のうちには、法定の記載要件を満たしていたにもかかわらず、仕入税額控除を認めていないものが認められたので、これについては同控除を認めるべきである。(平12.7.25名裁(所・諸)平12−1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110059
- 裁決年月日
- 平成12年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿等の保存がないからといって、消費税の仕入税額控除を全く認めないのは本来消費者が負担すべき消費税を事業者に負担させる結果となり不当であるから、仕入税額控除を同業者率により推計し控除すべきである旨主張するが、消法第30条第7項に規定する帳簿等を保存していないのであるから、「仕入れに係る消費税額の控除」を適用することはできない。(平12. 5.31広裁(法・諸)平11-59)、(平12. 5.31広裁(法・諸)平11-60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110067
- 裁決年月日
- 平成12年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、消法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書を提示したにもかかわらず、調査担当職員がし意的に調査を打ち切り、当該帳簿又は請求書等を調査しなかったのだから、仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、本件調査の際に提示したものと同一と認められる本件元帳の記載内容をみると、そこに記載されている取り引きすべてについて、消法の規定する帳簿の要件のいずれかを欠いているので、消法第30条第8項第1号に規定する帳簿に該当しないから、請求人は、消法第30条第7項に規定する帳簿等の保存がない場合に該当し、仕入税額控除を適用することはできない。(平12. 2.25関裁(所・諸)平11-67)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110067
- 裁決年月日
- 平成12年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成8年課税期間の貸倒れに係る税額は、確定申告書に記載したとおりである旨主張するが、本件調査の際に提示したものと同一であると認められる本件元帳には、請求人の主張する貸倒れについて何らの記載もなされていないので、消法第39条第2項に規定する書類を保存していない場合に該当するから、その結果、貸倒れに係る税額は零円となる。(平12. 2.25関裁(所・諸)平11-67)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110012
- 裁決年月日
- 平成11年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、H興業との賃貸借契約に際し、H興業の代表者Sに支払った謝礼は、不動産の所有者に支払われる礼金に当たるものであり、たとえ、原処分庁が主張するように当該礼金が交際費に該当する場合であっても、消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、会計処理において、会計帳簿に記載した取引先名は銀行振込みした取引先名と異なっており、仕入税額控除に関する消法第30条第1項の規定が適用されるためには、真実の課税仕入れの相手先の氏名又は名称が帳簿又は請求書等に記載されていることを要するから、Sに対する支払手数料は、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しないと判断するのが相当である。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110047
- 裁決年月日
- 平成11年12月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が販売手数料に計上した本件支出金は、寄付金に該当し、消法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」及び同項第12号に規定する「課税仕入れ」に該当しないから、本件各課税期間の消費税の計算上、同法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額とすることはできない。(平11.12.20名裁(法・諸)平11-47)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110019
- 裁決年月日
- 平成11年10月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の認定した本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)は過少であるとして、当審判所に対して領収証等を提出した。これを検討したところ次のとおりであり、請求人の本件課税期間の納付すべき税額は原処分の金額を上回るから、本件課税期間の消費税の決定処分は適法である。1請求人が提出した自主申告の計算ノートは入出金表及び科目別、月別の集計表であって、相手先の氏名又は名称及び課税仕入れに係る資産又は役務の内容は記載されていないから、消法第30条第8項に規定する帳簿とは認められない。2請求人が提出した当該経費に係る領収証等はその一部分であることから、その他の部分は領収書等の保存がないものと認められ、原処分庁の認定額からこれらを除くべきである。(平11.10.22関裁(所・諸)平11-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110012
- 裁決年月日
- 平成11年10月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、本件各課税期間の外注費に係る領収証及び仕切書控えつづりを提示したのであるから、仕入税額控除が認められるところ、一部を除いて仕入税額控除を適用することなく一方的に更正処分をしたのは違法である旨主張するが、当審判所の調査によれば、請求人が提示した外注費に係る領収証は、各課税期間の基準日後の本件調査中に取引先に作成を依頼して取り寄せ提示したものであるから、それぞれの基準日までに保存していなかったことが認められる。また、請求人が提示した外注費に関す平成6年課税期間及び平成7年課税期間に係る取引内容が記載されている仕切書控えつづりは、平成8年11月及び平成9年1月に製造されたものであり、それぞれの課税期間の基準日後に作成されたものであることから、平成6年課税期間及び平成7年課税期間の仕切書控えつづりはそれぞれの基準日までに保存していなかったと認められる。平成8年課税期間に係る取引内容が記載されている仕切書控えつづりは、①平成8年11月に製造されたものであること、②平成6年課税期間及び平成7年課税期間に係る仕切書控えつづりが基準日後に作成されていること、③平成7年課税期間に係る仕切書控えつづりが平成8年課税期間に係る仕切書控えつづりの製造年月より新しい製造年月のものを使用していることは不自然であることからすれば、平成8年課税期間に係る仕切書控えつづりだけが基準日以前に作成する理由が認められず、3年分まとめて作成されたものとみるのが相当と認められる。しかしながら、基準日が平成9年4月1日で、仕切書の製造年月が平成8年11月であることから、基準日に作成・保存されていなかったことを証明する事実もなく、平成8年課税期間の仕切書控えに係る仕入税額控除は認め、消費税の更正処分を一部取消すべきである。(平11.10.15関裁(所・諸)平11-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110014
- 裁決年月日
- 平成11年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿等を提示しなくとも保存があることから、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、法定申告期限を経過した日から7年間、適法な税務調査に際して税務職員から提示を求められたときには、これに応じ、帳簿等を当該職員が確認し得る状態に置くべきことも含め、その保存を継続しなければならないにもかかわらず、請求人は、本件調査に際して、調査担当職員に帳簿等を一切提示しなかったのであるから、この時点において、帳簿等の保存を継続していなかったといわざるを得ない。したがって、仕入税額控除の適用を認めることはできない。(平11.10.15関裁(諸)平11-14)、(平11. 9.28名裁(所・諸)平11-13)、(平11.10.28広裁(法・諸)平11-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110016
- 裁決年月日
- 平成11年9月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、毎年年末に各仕入先から仕入金額を確認の上収支内訳書を記載しており、仕入金額が明らかになっているにもかかわらず、仕入税額控除を認めていないのは違法である旨主張するが、請求人は、調査担当職員から仕入税額控除については法定帳簿等の提示がない限り認めることはできない旨の説明を再三にわたり受けていたにもかかわらず、請求書及び領収書の一部を提示したのみで、帳簿等を提示していないことが認められる。したがって、上記の書類に係る課税仕入以外の取引については、消法第30条第7項の規定に規定する法定帳簿等の保存がない場合に該当することになり、仕入税額控除を認めることはできない。(平11. 9.30名裁(所・諸)平11-16)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100057
- 裁決年月日
- 平成11年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税を課せられるとしても、課税仕入れに係る消費税額は控除されるべきである旨主張するが、請求人は、本件各課税期間に係る消法第30条第7項に規定する帳簿書類等を保存していないことから、請求人の主張には理由がない。 したがって、①請求人の事業に係る宿泊代等の収入は、課税資産の譲渡等に該当することから、消費税の納税義務があることとなり、②本件各課税期間の基準期間における課税売上高は、3000万円を超えていることから、本件各課税期間について、小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を受けることはできず、また、簡易課税の適用を受ける旨の届出書を提出していないことから、みなし仕入率の適用も受けることはできないこととなる。(平11.6.25熊裁(諸)平10-57)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100082
- 裁決年月日
- 平成11年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費等は課税仕入れに該当する旨主張するが請求人の課税仕入には、①甲と通謀してA建設に対する外注費の額を水増し計上した額が認められること及び②乙と通謀して、乙に対する外注費等を架空計上していた額が認められることから課税仕入れに該当しないこととしたものであり、この点に関する請求人の主張は認められない。(平11. 3.26名裁(法・諸)平10−82)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100061
- 裁決年月日
- 平成11年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各課税期間の課税仕入れに係る消費税額の控除を適用することなく一方的に決定処分をしたのは違法である旨主張するが、仕入税額控除は、仕入税額控除に係る帳簿等の保存があるものについて適用されるところ、調査担当職員が、再三にわたり、仕入税額控除に係る帳簿等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明し、その帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は長期間にわたってこれに応じなかったことが認められる。そうすると、本件の場合、請求人が消法30条第7項に規定する帳簿等の保存をしていなかったというべきであるから、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平11. 1.27関裁(諸)平10−61)、(平11. 4.27関裁(所・諸)平10−91)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100038
- 裁決年月日
- 平成10年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者に対して帳簿等を提示したにもかかわらず、提示した課税仕入れに係る仕入税額控除を認めなかった更正処分は違法である旨主張するが、適法な税務調査に際し税務職員から帳簿の提示を求められたときには、これに応じて帳簿等を当該職員が確認し得る状態に置くべきことを含めその保存をしなければならないにもかかわらず、それをしなかったのであるから、この点に関する請求人の主張は採用することはできない。(平10.12.14名裁(所・諸)平10−38)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平100001
- 裁決年月日
- 平成10年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消法第30条第7項の規定は仕入税額控除を担保するための手続規定にすぎないのであるから、同項に規定する「帳簿又は請求書等の保存」とは、当該帳簿等が物理的に保存されていることを指すものであって、当該保存が確認された場合には、当然、仕入税額控除の対象となるものであり、調査の際に帳簿等の提示がなかったことをもって、以後それに係る仕入税額控除の適用を全面的に排除することは到底認められるものではなく、仮に保存がなく実額での算定が不可能であった場合、当然に控除されるべき税額については推計によってでも算定すべき旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項が、帳簿等の保存がなければ原則として同条第1項の規定を適用しないとしているのは、ただ単に帳簿等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときにはこれに応じ、当該職員において検査し得る状態、すなわち当該帳簿等に基づいて課税仕入れ等に係る消費税が算出され得ることを予定しているものであって、かかる確実な資料が保存されていない場合にはもとより、それが提示されて検査し得る状態にない場合には仕入税額を控除できないと解するのが相当である。したがって、請求人は、調査担当職員による帳簿等の再三の提示要求にもかかわらず、確かな資料を提示していないから、提示のなかった帳簿等については保存がなかったといわざるを得ず、また、提示のなかった帳簿等を本件調査時は保存していたとして当審判所に提示したからといって、その分に係る仕入税額を追加して適用できるというものではなく、ましてや推計によって算定する仕入税額控除が認められるものではない。(平10. 7.29金裁(所・諸)平10− 1)、(平11. 3.31広裁(所・諸)平10−58)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090114
- 裁決年月日
- 平成10年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が帳簿等の提示を拒否したとして仕入税額控除の適用を認めなかったが、本件調査において本件課税期間を消費税の調査対象期間に加える説明を請求人にした日後において、調査への協力要請と帳簿等を提示しなければ仕入税額控除は認められない旨の説明をしているだけで、請求人に対し、直接接触せず、積極的に帳簿等の提示要求をしたと認められないから、原処分庁は、帳簿等の提示について社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったと認めるには足りず、請求人において帳簿等の保存がないと認定するには不十分であったといわざるを得ない。また、調査担当職員は、請求人から本件課税期間の途中までの帳簿書類等を預かっているが、当該預り書類の中に仕入税額控除に係る帳簿等が含まれていなかったとは判定できないから、当審判所としては帳簿等を調査担当職員に提示したと判断し、原処分庁はこれを確認し得る状態にあったと判断せざるを得ない。したがって、原処分庁の主張は認められず、本件課税期間の仕入税額控除の適用を認めるのが相当である。(平10. 6.19関裁(諸)平 9-114)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090106
- 裁決年月日
- 平成10年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等を提示したにもかかわらず、ダンプカーの取得に係るもの以外は、本件課税期間の課税仕入れに係る消費税額の控除を適用することなく、一方的に決定処分をしたのは違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、仕入税額控除は、仕入税額控除に係る帳簿等の保存があるものについて適用されるところ、調査担当職員が、再三にわたり、仕入税額控除に係る帳簿等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明し、その帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は長期間にわたってこれに応じなかった上、最終的には帳簿等を調査担当職員の前に置いたとはいえ、調査担当職員がその内容を確認し得る状況には置かなかったことが認められる。そうすると、本件の場合は、請求人が消法第30条第7項に規定する帳簿等の保存をしていなかったというべきであるから、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできず、また、ダンプカーの取得に係る領収証についても、当審判所で調査したところによれば、後日ディーラーから取り寄せた領収証控えの写しであって、調査時点では明らかに請求人が保存していた帳簿等とはいえないことから、これについても仕入税額控除は適用できない。(平10. 6. 1関裁(諸)平 9-106)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090073
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入先の略称又は課税仕入れに係る資産及び仕入金額のみを帳簿に記載しているが、当該帳簿は、消法第30条第8項第1号に規定する要件を具備していないから、仕入税額控除を適用することはできない。(平10. 2.27広裁(諸)平 9-73)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090073
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の更正の請求に対し、原処分庁は更正をすべき理由がない旨の通知処分を行っているが、原処分庁は、当初調査時及び原処分調査時には、仕入税額控除を適用するために帳簿等の提示を求めたとは認められず、仕入税額控除を適用するために帳簿等の提示を求めた異議調査時において提示された帳簿等により仕入税額控除を適用するのが相当であるところ、請求人が当審判所に提出した帳簿等の一部は、異議調査時に提示されておらず、請求人において保存が継続された帳簿等とすることはできないから、当該異議調査時に提示されていない帳簿等により仕入税額控除を適用することはできない。また、異議調査時に提示された帳簿等であっても、関係人から再発行された書類等は、請求人において保存が継続された帳簿等とすることはできないから、当該帳簿等についても仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平10. 2.27広裁(諸)平 9-73)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090049
- 裁決年月日
- 平成10年1月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の調査において、調査担当職員に帳簿書類を提示しているから、仕入税額控除を適用しないで行った消費税の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことをも含むものと解されるところ、請求人は、原処分の調査において、調査に関係のない第三者を同席させ、調査担当職員が第三者を退席させたところで調査に協力するよう求めたにもかかわらず、これに応じず、帳簿書類を提示しなかったものであるから、帳簿書類の提示があったとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平10. 1.14関裁(所・諸)平 9-49)、(平10. 4. 2関裁(所・諸)平 9-85)、(平10. 5.11関裁(所・諸)平 9-95)、(平 9.12.16大裁(所・諸)平 9-45)、(平10. 2.19仙裁(所・諸)平 9-15)、(平 9. 9.30名裁(所・諸)平 9-9)、(平10. 2.20名裁(所・諸)平 9-51)、(平10. 4.28名裁(所・諸)平 9-77)、(平 9. 9.30福裁(諸)平 9-4)、(平10. 3.23沖裁(所・諸)平 9-6)、(平10. 6.29沖裁(所・諸)平 9-89)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090043
- 裁決年月日
- 平成9年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査担当者に領収証を提示したのであるから、原処分庁が一部について課税仕入れと認めなかったものについても仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)外注費についての領収証の中には、架空計上と認められるものがあること、(2)領収証の中には請求人が取引先から交付を受けた事実が認められないものがあり、また、取引先から領収証等の交付を受け、請求人において請求人の氏名あるいは領収証の日付を記載した事実が認められるものがあり、これらの領収証は消法第30条第9項に規定する請求書等としては不備なものであること及び(3)請求人が原処分調査において原処分庁に領収証を提示せず、その後異議審理庁に提示したものについては同条第7項に規定する帳簿等を保存していなかったことに該当し、これらの領収証等について仕入税額控除を適用することはできない。(平 9.11.28広裁(所・諸)平 9-43)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平090007
- 裁決年月日
- 平成9年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090035
- 裁決年月日
- 平成9年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税期間当時は、かってない米不足で、農家等の取引先等から玄米の仕入れの領収証等の取得ができなかったもので、消法第30条第7項ただし書の「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人には納税者の責めに帰すことができない事由があったとは認めることはできず、請求人が米不足を解消したいがために領収証を取得しなかったものであるから、請求人の主観的な事情によって請求書等を取得、保存できなかったものといわざるを得ないから、請求人の主張には理由がない。(平 9.10.31広裁(法・諸)平 9-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080088
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税と同様に、各課税期間において原処分庁が認定しなかった未計上の経費について、これに係る仕入税額控除が適用されるべきものは、認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人には、新たに課税仕入れの支払い対価として認定すべき経費がなく、また、当審判所が、請求人に対して、その主張する未計上の経費の仕入税額控除に関する帳簿等の証拠資料の提示を求めたところ、請求人はこれに応じなかったことから、請求人の主張は認められない。(平 9. 6.30名裁(所・諸)平 8-88)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080137
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件仕入先からの仕入れは課税仕入れに該当する旨主張するが、本件仕入先の請求書に記載された住所、氏名はともに実在せず、また、請求人は、これら仕入先の正確な所在地、連絡先を知らず、相手に会ったことがない旨答述するなど、実在しない名義を使用して架空仕入れを計上していることが認められるので、これらに係る消費税額を控除できないとした原処分は相当である。(平 9. 6.30大裁 (法・諸) 平 8-137)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080086
- 裁決年月日
- 平成9年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080086
- 裁決年月日
- 平成9年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601061
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、倉庫代金は銀行振込みで行っており振込銀行又は支払先を調査すれば容易に支払の事実が確認できるから、領収書のない倉庫代金についても仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除は、仕入税額控除に係る帳簿等の保存があるものについて適用されるところ、倉庫代金のうち領収書がない部分については消法第30条第7項に規定する帳簿等を保存していなかったというべきであるから、同法第30条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平 9. 6.27名裁(所・諸)平 8-86)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080036
- 裁決年月日
- 平成9年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消費税の調査において、請求人が調査担当職員に、書写し等をしないことを条件に帳簿等を提示する旨申し立てたことに対し、調査担当職員が「そのような条件を付すことは帳簿等を確認し得る状態に置いたことにならない」として、確認ができなかった課税仕入れの対価の部分の仕入税額控除を認めなかった原処分は相当である。(平 9. 5.26仙裁(諸)平 8-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080027
- 裁決年月日
- 平成8年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成3年課税期間の帳簿等を保存していなかったことは認めるが、所得税の確定申告のために原処分庁へ出向いた際、外注費の一部の領収書を相談担当職員に提示したのであるから、当該領収書の金額の仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、相談担当職員に領収書を提示したことは、帳簿等の提示の要求に応じないやむを得ない事情に当たるとは認められず、仕入税額控除は認められない。(平 8.12.20名裁(諸)平 8-27)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080022
- 裁決年月日
- 平成8年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税制改革法第10条第2項で、消費税は、多段階・累積排除方式と規定されているにもかかわらず、請求人が課税仕入れに該当するとして提示した書類の取引の一部しか課税仕入れを認めないのは、消費税の二重取りであり、消費税の仕組みそのものを否定する違法なものである旨主張するが、消法第30条第1項に規定する仕入税額控除の適用が認められるものは、原処分に係る調査において提示した帳簿又は請求書等に係るものに限られるものであるから、その他については、同条第7項に規定する帳簿又は請求書等の保存はなかったというべきであり、その後に提示したからといっても、仕入税額控除の適用が認められるものではない。(平 8.11.26大裁 (所・諸) 平 8-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080019
- 裁決年月日
- 平成8年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080018
- 裁決年月日
- 平成8年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が証ひょう書類等に基づいて算定した仕入税額控除の額に誤りがある旨主張するが、原処分庁の調査担当職員は、請求人が提示した証ひょう書類等に基づいて適正に仕入税額控除の額を算定しており、また、請求人が証拠として提出した領収書の金額は、原処分庁算定の仕入税額控除の額に係る課税仕入れの金額に含まれているから、請求人の主張は認められない。(平 8. 9.30広裁(所・諸)平 8-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080007
- 裁決年月日
- 平成8年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601062
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の調査において、調査担当職員の手の届くところに帳簿書類を置いており、たとえ調査担当職員がその内容を確認しなかったとしても、帳簿書類を提示したことになるから、仕入税額控除を適用しないで行った消費税の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことをも含むものと解されるところ、請求人は、原処分の調査において、調査に関係のない第三者を同席させ、調査担当職員が第三者を退席させたところで帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、これに応じなかったものであるから、帳簿書類の提示があったとは認められず、請求人の主張は採用できない。(平 8. 9. 9関裁(所・諸)平 8-7)、(平 8. 9.30福裁(所・諸)平 8-2)、(平 8.10.31福裁(所・諸)平 8-5)、(平 8.11.22関裁(所・諸)平 8-29)、(平 8.11.29福裁(所・諸)平 8-8)、(平 8.12. 5名裁(所・諸)平 8-22)、(平 8.12.11東裁(所・諸)平 8-86)、(平 8.12.16大裁(諸)平 8-38)、(平 8.12.16福裁(法・諸)平 8-9)、(平 9. 1.24東裁(所・諸)平 8-122)、(平 9. 2. 5東裁(法・諸)平 8-128)、(平 9. 2.25大裁(所・諸)平 8-67)、(平 9. 4.21関裁(所・諸)平 8-78)、(平 9. 4.21福裁(所・諸)平 8-17)、(平 9. 5.12東裁(所・諸)平 8-202)、(平 9. 5.30東裁(所・諸)平 8-213)、(平 9. 6.30大裁(所・諸)平 8-136)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080003
- 裁決年月日
- 平成8年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601063
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入先を明らかにできない仕入れについても消費税を支払っており、また、医薬品を安く大量に仕入れるためには取引先を明らかにできないから、仕入税額控除の対象とすべきである旨主張するが、請求人が提出した仕入帳及び納品書には、仕入先の真実の氏名等が記載されていないこと、また、請求人は、当該仮名仕入れに係る仕入先の真実の氏名等を明らかにしないことから、当該仮名仕入れについては、仕入税額控除の対象とならず、また、消法第30条7項に規定する「やむを得ない事情」にも当たらない。(平 8. 7. 1東裁(諸)平 8-3)
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