裁決要旨 3共同事業に係る納税義務

裁決要旨 3共同事業に係る納税義務

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支部名
関東信越
裁決番号
平130039
裁決年月日
平成13年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500101030
争点
1総則/1納税義務者/3共同事業に係る納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法に規定する人格のない社団等には当たらないから、消費税等の納税義務はない旨主張するが、請求人は、継続的に職員を雇用し、運営規則等の各規約に基づいて運営されており、各会計年度の収支残高が翌年度に繰り越されている事実も認められ、構成員の脱退加入によっても団体そのものが存続し、かつ、代表者の定めがあるから、人格のない社団等に該当すると解するのが相当であり、消費税法上の納税義務者である。(平13.12.13関裁(諸)平13-39)

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