裁決要旨 4納税義務の免除(免税事業者)

裁決要旨 4納税義務の免除(免税事業者)

支部名
東京
裁決番号
令060136
裁決年月日
令和7年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業務委託契約を締結した法人(本件法人)が発行し、請求人の業務に係る売上金額等が記載された明細書(本件明細書)に記載された「相殺金額」は、本件法人の費用であって請求人が負担すべき費用ではないことから、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額は、本件法人から請求人の預金口座に振り込まれた相殺金額差引後の金額であり、請求人は、消費税等の課税期間(本件課税期間)において免税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、本件法人は、当該業務委託契約に基づき、請求人の業務に係る経費を立て替えた後、請求人の本件法人に対する売上代金支払の際に差し引いて回収することとしていたのであり、また、本件明細書には、社会保険料等の請求人が負担すべき金額が相殺金額として記載されていることからすれば、当該相殺金額の全てが本件法人の費用であるといえないことは明らかであり、本件明細書に記載された相殺金額は請求人が負担すべき金額であると認められ、本件明細書に記載された売上金額の合計額が請求人の課税資産の譲渡等の対価の額となる。したがって、請求人は、本件課税期間において免税事業者に該当しない。(令7. 3. 5 東裁(諸)令6-136)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050040
裁決年月日
令和6年4月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集No.135

要旨

○ 請求人は、簡易課税を選択している課税事業者の課税売上高は、ソフトローとしての規範性を有する「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き個人事業者用(簡易課税用)」(本件手引)に記載のとおり、収支内訳書の収入金額に基づいて計算することとされているところ、原処分庁が請求人の所得税等について更正せず、請求人の収入金額は収支内訳書の収入金額欄の金額(1,000万円以下)で第一次的に確定したのであるから、請求人の原処分に係る各課税期間(本件各課税期間)の各基準期間(本件各基準期間)の課税売上高は、収支内訳書の収入金額欄の金額と同額であり、請求人は本件各課税期間において課税事業者に該当しない旨主張する。しかしながら、課税事業者であるか否かの判定は、消費税法の規定に基づき課税売上高が1,000万円を超えるかどうかでされるものであって、所得税等の収支内訳書に記載された収入金額のみで判断されるべきものではない。なお、本件手引がソフトローであるとの請求人の主張によっても、本件は、請求人が作成した収支内訳書には実際の金額よりも過少な金額が記載されていた以上、上記判断は左右されない。そして、当審判所の調査によっても、本件各基準期間の課税売上高は、1,000万円を超えると認められるから、請求人は、本件各課税期間において課税事業者に該当する。(令6. 4.23 関裁(諸)令5-40)

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支部名
福岡
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和4年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産管理業を営む請求人は、基準期間(本件基準期間)において、①管理不動産に係るコンサルティング(本件コンサルティング業務)に対する対価の額、②管理不動産の修繕工事(本件修繕工事)の施工に対する対価の額が課税売上高に計上漏れとなっており、当該各対価の額を課税売上高に加算すると本件基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるから、課税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件基準期間において本件コンサルティング業務を受託していたとは認められないこと、②本件修繕工事は、工事の施工業者が管理不動産の所有者から直接請け負ったもので、請求人が請け負ったものとは認められないことから、請求人が主張する各対価の額を本件基準期間の課税売上高に加算すべき理由はない。そうすると、本件基準期間の課税売上高は1,000万円以下であると認められ、請求人は免税事業者に該当する。(令4.12. 8 福裁(諸)令4-10)

支部名
関東信越
裁決番号
令020021
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、承継前請求人ほか2名が、それぞれ独立した個人事業者であり、取引先会社(本件会社)の代表者と協議し、報酬額を合意した上で、各自が本件会社から指示を受けて、本件会社の依頼するサッシ取付けに係る業務(本件業務)を行っていたのであるから、承継前請求人の基準期間における課税売上高は、承継前請求人が自ら業務を行った部分に相当する金額に限られるべきであり、承継前請求人は免税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、本件では、請求人らの主張を裏付ける客観的な証拠は見当たらず、本件業務の対価は、承継前請求人の指定した預貯金口座へ振り込む方法により支払われ、本件会社の総勘定元帳にも外注費として計上されていたこと等からすれば、承継前請求人の基準期間における課税売上高が同人が自ら業務を行った部分に相当する金額に限られるために1,000万円以下になるということはできない。(令3. 3.24 関裁(諸)令2-21)

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支部名
東京
裁決番号
令020026
裁決年月日
令和2年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることに気付かず、課税期間において課税事業者であると思い込んだため、消費税法第9条の2《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》第1項が規定する特例(本件特例)の適用について、特定期間の課税売上高(本件では1,000万円超)によって判断するか、特定期間の給与等支払額(本件では1,000万円以下)によって判断するかを検討せずに確定申告書を提出し、また、仮に基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることに気付いていれば、当然に給与等支給額を選択したのであるから、免税事業者に該当するため、更正の請求は認められるべき旨主張する。しかしながら、本件特例に係る判定基準として、特定期間における課税売上高と給与等支払額のいずれを選択したかは、その選択の事実が認められるか否かによって判断することになるところ、請求人は、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えており、基準期間の課税売上高として1,000万円以下の額を記載した本件確定申告書を提出した事実がある以上、特定期間における課税売上高を選択して、本件確定申告をしたと認めるのが相当である。また、本件特例の判断基準のいずれを選択しても、法律の規定に従っていなかったことにならないのであるから、更正の請求の要件には該当しない。(令2.10.7東裁(諸)令2-26)

支部名
大阪
裁決番号
平290069
裁決年月日
平成30年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事請負代金のうち、同業者の労務費相当額を除いた金額が請求人の売上げであり、請求人の基準期間における課税売上高は1,000万円以下となるから消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項の規定により免税事業者となる旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの名義により自ら各工事請負契約の締結及び変更を決定していること、各工事請負契約に係る役務の提供に従事する同業者らを指揮監督していること、請求人自身及び同業者らの受け取る対価の額を決定していたことからすると、工事請負代金の全額が、請求人の課税売上高となる。(平30. 4.12 大裁(諸)平29-69)

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支部名
東京
裁決番号
平290085
裁決年月日
平成30年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集№110

要旨

○ 請求人は、消費税法第9条の2《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》第1項の規定は「法人のその事業年度の基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合において」と限定されており、同項の規定を条文に沿って解釈すれば、その事業年度の基準期間がない場合には同項の規定の適用はないところ、請求人の場合、同項の規定の適用はなく、また、同法第12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》第1項の規定の適用もないから、同法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の規定により、消費税の納税義務はない旨主張する。しかしながら、消費税法第9条第1項本文に規定する「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者」には、当然に「その事業年度の基準期間がない法人」も含まれ、同法第9条の2第1項に規定する「法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合」についても、同様に「その事業年度の基準期間がない」場合が含まれる。また、同法第12条の2第1項の括弧書において、同条の適用がある法人の課税期間から同法第9条の2第1項の規定により納税義務が免除されないこととなる課税期間が除かれていることからすると、同法第12条の2第1項は、同法第9条の2第1項の規定の適用対象に「その事業年度の基準期間がない法人」が含まれていることを前提に規定されており、このことをみても、同法第9条の2第1項の規定の適用対象に「その事業年度の基準期間がない法人」が含まれることは明らかである。以上のことから、消費税法第9条の2第1項の規定は、その事業年度の基準期間がない場合についても適用があり、同項の規定の適用がある場合、同法第12条の2第1項の規定の適用はないことから、同法第9条の2第1項及び第3項の規定により、請求人の消費税の納税義務は免除されない。(平30. 2.23 東裁(諸)平29-85)

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支部名
東京
裁決番号
平290035
裁決年月日
平成29年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の免税事業者から課税事業者になるためには、法律の文言に記載のある方法による課税庁に対する法律上有効な意思表示が必要であるところ、請求人はそのような意思表示をしていないから、消費税の免税事業者である旨主張する。しかしながら、消費税法第9条の2《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》第1項の規定により事業者が課税事業者と免税事業者のいずれであるかは、当該事業者が、特定期間における課税売上高と給与等支払額のいずれを判定基準とした事実が認められるのかによって判断することになるところ、請求人は、①消費税等の確定申告書を原処分庁に提出し、②原処分庁担当職員に対して、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えており、課税事業者に該当するので申告書を提出した旨申述し、③原処分庁担当職員からの指摘に基づいて、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える旨の特定期間用の消費税課税事業者届出書を提出したことからすると、請求人は、特定期間における課税売上高を判定基準としていることが認められ、同売上高が1,000万円を超えていることから、本件課税期間において課税事業者に該当する。(平29. 9. 7 東裁(諸)平29-35)

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支部名
東京
裁決番号
平280056
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、原処分庁が消費税等の決定処分の対象とした課税期間(本件課税期間)の基準期間(本件基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えていることが確実であるとはいえないから、本件課税期間において消費税等の納税義務はない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人の本件基準期間の課税売上高は、1,000万円を超えていることが明らかであることから、請求人には消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》の適用はなく、本件課税期間において消費税等の納税義務がある。(平28.11. 7 東裁(法・諸)平28-56)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成26年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が消費税等の納税義務があると認定した課税期間に係る基準期間における通信販売業(本件事業)の事業者はAであり、自らは本件事業に従事する従業員にすぎなかったから、当該基準期間における課税売上高はなく、当該課税期間の消費税等の納税義務が免除される旨主張する。しかしながら、請求人及び本件事業に係る従業員Bの刑事事件における供述等によれば、請求人は、当該基準期間において、本件事業の事業主体であったと認められ、また、請求人の当該基準期間の課税売上高は1,000万円を超えていると認められるから、請求人の当該課税期間の消費税等の納税義務は免除されない。 (平26. 9. 9 関裁(諸)平26-8)

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支部名
福岡
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員による調査の結果、平成19年分の所得税に係る更正処分や平成21年課税期間において消費税等の納税義務者であることを確認した旨の処分のいずれも受けていないことから、自らが提出した平成19年分の所得税の確定申告書に記載された事業所得の収入金額(10,000,000円以下)が、そのまま請求人の平成19年課税期間の課税売上高とみるしかないので、平成21年課税期間について免税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、この主張は条文上規定されていない要件を満たさなければならないと主張するものであり、採用できない。(平25. 6.24 福裁(諸)平24-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成20年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
業種
その他の部(建物貸付業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各基準期間における課税売上高から、各課税期間において、消費税法第9条第1項の規定の適用がある旨主張するが、当審判所が請求人に対し、請求人の主張する課税売上高の計算に関する証拠資料等の提出を求めたところ、請求人は課税売上高の計算に必要な証拠資料を提出せず、また、当該課税売上高が正当であることを裏付ける具体的な説明もしなかったので、当審判所においては、請求人の各基準期間における課税売上高を、請求人の主張する金額によって算定することができず、一方、原処分庁は、請求人の各基準期間における課税売上高を、本件各賃貸借契約書の約定内容等に基づき算定しているところ、当審判所の調査の結果によれば、その算定方法は合理的であり、その計算に誤りはないと認められるから、請求人の各基準期間における課税売上高は、平成15年基準期間及び平成16年基準期間は3,000万円を、平成17年基準期間は1,000万円をいずれも超えているから、請求人は、消費税法第9条第1項に規定する免税事業者に該当しない。(平20. 7.30 関裁(所・諸)平20-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平190043
裁決年月日
平成20年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸マンションの入居者に対するマンションに付随する駐車場の貸付けは、実質からみて非課税取引であり、その対価の額を除くと基準期間の課税売上高が1,000万円以下となり消費税の納税義務はない旨主張する。しかしながら、当該駐車場の貸付けは、住宅に付随して全体が住宅の貸付けとされる駐車場の要件を満たしていないため課税取引に該当し、当該対価の額を含めた基準期間の課税売上高は1,000万円を超えるため、請求人は、課税期間において免税事業者には該当しない。また、請求人は、基準期間において課税売上高は到底3,000万円に及ばないから詳細な計算を行っておらず、消費税法の改正により1,000万円に引下げられた免税点を基準期間にまでさかのぼって適用することは不合理である旨主張する。しかしながら、請求人が、基準期間においては課税売上高の詳細な計算を行っていなかったとしても、課税期間が開始するまでに、基準期間の課税売上高を計算し自らが納税義務者となるか否かについて判断することは容易であり、また、免税点の改正によっても平成16年4月1日前に開始した課税期間について新たに納税義務が発生するものではないから、基準期間における課税売上高が改正後の免税点を超えているか否かで課税期間において免税事業者に該当するかを判断することは不合理とはいえない。したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。

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支部名
名古屋
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成18年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて行うペットの葬儀や供養等(以下「本件ペット葬祭業等」という。)は宗教活動であって、これに付随する行為による収入には対価性がなく、消費税法上の特定収入であるから、本件ペット葬祭業等は消費税法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当せず、平成16年3月課税期間の基準期間の課税売上高は3,000万円以下となるから、平成16年3月課税期間においては免税事業者となる旨主張する。しかしながら、請求人の本件ペット葬祭業等に係る各行為は収益事業に該当し、平成16年3月課税期間の基準期間の課税売上高は3,000万円を超えていることから、請求人は、平成16年3月課税期間については、消費税法第9条第1項に規定する免税事業者に該当しない。(平18. 9.11 名裁(法・諸)平18-17)

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支部名
仙台
裁決番号
平160013
裁決年月日
平成16年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集 №68・217ページ

要旨

○ 請求人は、本件工事に係る自己の実質の収入金額は、設計・監理料のみであるから本件各基準期間の課税売上高は3,000万円以下であり、本件各課税期間に係る消費税の納税義務がない旨主張する。しかしながら、請求人は、建築工事の全体を請け負っているものと認めるのが相当であるから、請求人の本件工事に係る収入金額の全額が課税売上高となり、設計・監理料のみを課税売上高だとする請求人の主張は、採用することができない。(平16.12.9仙裁(諸)平16-13)

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支部名
東京
裁決番号
平150247
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集No.67・735ページ

要旨

○ 受託販売等に係る受託者における課税資産の譲渡等の対価は、受託販売手数料であることを原則とするが、委託者から課税資産の譲渡等のみ行うことを委託された商品の譲渡等に伴い収受した金額を課税資産の譲渡等の対価とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る対価とする総額主義の方法を選択するか否かは、専ら、納税者の判断に委ねられていると解するのが相当であり、請求人は、自ら選択して採用した総額主義の方法に基づいて、本件課税期間に係る基準期間における課税売上高を計算し確定申告したところ、基準期間における課税売上高は3,000万円を超えていることから、消費税法第9条第1項の規定の適用はなく、請求人は免税事業者に該当しない。仮に、その後において受託販売手数料を対価とした結果、課税売上高が3,000万円以下となっても、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったことにはならず、更正の請求をすることができる場合にあたらないとするのが相当である。(平16.3.29東裁(諸)平15-247)

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支部名
高松
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人がP国に設立した子会社に帰属する売上高は請求人の売上高とすることはできないことから、本件各課税期間に係る各基準期間における課税売上高はいずれも3千万円以下となり、加えて、請求人が本件各課税期間に係る消費税法第9条第4項に規定する同条第1項の規定の適用を受けない旨の課税事業者選択届出書をそれぞれの前課税期間の末日までに提出していないことから、請求人は同項に規定する免税事業者に該当し、同法第46条第1項に規定する還付を受けるための申告書を提出することはできない。そうすると、本件各課税期間の消費税等の納付すべき合計税額を零円とした各更正処分を取り消すべき理由はない。(平15.12.19高裁(法・諸)平15-8)

支部名
名古屋
裁決番号
平140039
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税課税事業者選択届出書の提出について、原処分庁による設立届出時の指導がなかったことは、消費法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」に該当し、消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請に対する却下処分は取り消されるべきであり、請求人は課税事業者となることから、これに伴い、更正処分もその全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」とは災害等で事業者の責任に帰すことができない外的事情をいうものと解されるから、請求人の主張する事情が「やむを得ない事情」に該当しないことは明らかである。そして、請求人は、設立第1期目の消費税課税期間の末日までに消費税課税事業者選択届出書を提出していないことから、当該課税期間においては課税事業者にはならず、同法第9条第1項に規定する免税事業者に該当するので、同法第30条第1項の規定により、当該課税期間の仕入れに係る消費税の額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することはできないこととなるから、消費税額は零円となる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がなく、消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請に対する却下処分は適法であり、また、当該課税期間の消費税の還付金の額に相当する金額は零円となることから、更正処分は適法である。(平15.02.27.名裁(諸)平14-39)

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支部名
東京
裁決番号
平130133
裁決年月日
平成14年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人から派遣された芸能人が提供した人的役務の対価は、出演先であるクラブ等が支払っているのであって、請求人がクラブ等から集金した金員は預り金なので課税資産の譲渡等には当たらない旨主張するが、請求人の業務は、単なる外国法人の代行をしているだけとは認められず、請求人に計算と責任において、外国法人から芸能人の派遣を受け、当該芸能人をクラブ等に派遣しているものと認められる。したがって、請求人がクラブ等から集金した金員は、芸能人の人的役務の提供に係る対価であり、課税資産の譲渡等に当たる。(平14. 1.25東裁(諸)平13-133)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130039
裁決年月日
平成13年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その構成員が毎年異なるから、各基準期間の課税売上高はいずれも零円となる旨及び仮に構成員のいかんを考慮しないとしても、請求人が父母から徴収する保育料の額は、保育料相当額と寄附金相当額に区分され、このうち課税売上げに該当する保育料相当額のみ合計すると、本件各基準期間の課税売上高はいずれも30000000円以下となるから、消費税法第9条の規定により納税義務は免除される旨主張するが、人格のない社団等は、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続するのであるから、基準期間の課税売上高の計算に当たって、その構成員のいかんを考慮する必要はなく、また、これを考慮すべき旨の法令の規定も存しないところ、請求人が毎月父母から徴収している金額は、ランク表に基づく保育料並びに給食費及び教材費であり、父母が任意に支払ったり支払わなかったりすることができる寄附金部分があったとは認められないから、本件各基準期間の課税売上高は、いずれも30000000円を超えていると解するのが相当である。(平13.12.13関裁(諸)平13-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の確定申告を提出していなかったが、基準期間の課税売上高を当該期間の属する事業年度の月数で除し、これに12を乗じた金額が30000000円を超えているから、同人は、消費税の納税義務を免除される事業者に該当しない。したがって、原処分庁が、上記課税期間において、請求人を課税事業者であると判定したのは適法である。(平13. 9.20大裁(法・諸)平13-14)

支部名
東京
裁決番号
平120132
裁決年月日
平成13年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
業種
建物貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消法第9条第1項の規定は、同法第4条第1項及び第5条第1項で成立した納税義務を免除するのであり、免税事業者であっても消費税が課されているから、基準期間における課税売上高の算定に当たっては、当該消費税額を控除して判定すべきである旨主張する。しかしながら、消法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、納税義務者から除外されるのであるから、たとえ課税資産の譲渡を行ったとしても、納税義務が発生せず、そうである以上、課されるべき消費税等に相当する額は存在しない。したがって、基準期間が免税事業者である請求人の基準期間における課税売上高は、対価として収受する一切の金銭の額で、当該金額が3.000万円を超えるため、本件課税期間においては、課税事業者として消費税の納税義務者となるものと解するのが相当である。(平13.4.13東裁(諸)平12−132)

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支部名
東京
裁決番号
平120101
裁決年月日
平成13年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集No.61・623ページ

要旨

○ 請求人は、免税事業者の行う取引であっても、非課税取引以外は全て課税の対象であるから、課税資産の譲渡等の対価の額には、課されるべき消費税額等に相当する額が含まれており基準期間の課税売上高は3.000万円以下となることから、本件課税期間は免税事業者である旨主張する。しかしながら、消法第9条第1項は同法第5条第1項に規定された課税要件として、納税者の範囲を限定するものであり、発生した消費税の納税義務を免除することを規定したものではないから、同法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、たとえ課税資産の譲渡等に相当する取引を行ったとしても納税義務が成立せず課されるべき消費税額等に相当する額は存在しないから、本件課税期間は免税事業者とはならない。(平13.3.14東裁(諸)平12−101)裁決事例集NO61・623ページ

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支部名
広島
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
業種
自動車整備販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各課税期間の基準期間における課税売上高がいずれも3,000万円以下であるから、各課税期間における消費税の納税義務がない旨主張する。 しかしながら、請求人は、当審判所に対しても、各課税期間の基準期間における課税売上高に関する資料を提出しないので、当審判所が請求人の収支内訳書及び請求人の主要取引先から仕入金額を基に、請求人の課税期間に係る基準期間における課税売上高について調査したところ、平成4年課税期間及び平成5年課税期間の課税売上高はいずれも明らかに3,000万円を超えていることが認められ、また、平成6年課税期間についても3,000万円を超えているから、消法第9条第1項の規定の適用はなく、各課税期間における課税資産の譲渡等についての消費税を納める義務がある。(平13.2.23広裁(所・諸)平12−33)

支部名
名古屋
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年10月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
業種
大工工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 大工工事業を営む請求人が消法第9条第1項に規定する免税事業者に該当するか否かについて、施主から受け取る木材代を請求人の基準期間の課税売上高に算入すべきか否かが争われているところ、請求人は、大工工事の手間請負でなく、木材を仕入れてこれに大工工事を施すという大工工事全体を請け負っていたとみるのが相当であるが、請求人が基準期間に施工した工事のうち1件については、単なる手間請負であったと認められ、これを基に計算すると、基準期間の課税売上高は3.000万円以下となり、請求人は免税事業者に該当することとなるから、原処分を取り消すのが相当である。(平12.10.5名裁(諸)平12−8)

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支部名
大阪
裁決番号
平110127
裁決年月日
平成12年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人には売買代理手数料の収入があったと認められ、これを当初の課税売上高に加算すると基準期間における課税売上高が3千万円を超えることから、消法第9条第1項に規定するところの免税事業者には該当せず、課税期間において消費税の課税事業者となるとしてされた本件消費税の決定処分は適法である。(平12. 6. 6大裁(法・諸)平11-127)、(平11. 8.31広裁(諸)平11-4)

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支部名
広島
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成4年課税期間に係る基準期間における課税売上高は3,000万円以下であるから、消法第9条第1項の規定により、各課税期間中に行った資産の譲渡等について消費税を納める義務はない旨主張するが、請求人は、その具体的内容及び金額を明らかにする証拠資料を提出せず、また、原処分庁は、請求人の平成元年分、平成2年分及び平成3年分の税務調査において、平成2年分の事業所得に係る収入金額は、41,727,042円と算定しており、当該収入金額の算定過程に誤りはなく適正であるから、平成4年課税期間に係る基準期間の課税売上高は、41,727,042円となり、3,000万円を超えることになるから、消法第9条第1項の適用はなく、平成4年課税期間における課税資産の譲渡等について消費税を納める義務がある。(平11. 3.31広裁(所・諸)平10-58)

支部名
札幌
裁決番号
平100045
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間に係る基準期間の課税売上高が3,000万円以下であるから、消法第9条の規定により、消費税を納める義務を免除される事業者に該当する旨主張するが、請求人の当該期間に係る課税売上高を当該期間の売上原価に基づいて推計計算すると3,000万円を超えているから、消費税の課税事業者に該当する。(平11. 3.25札裁(所)平10-45)

支部名
東京
裁決番号
平080157
裁決年月日
平成9年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消法第9条第1項に規定する「基準期間における課税売上高が3000万円以下である者」に該当するか否かの判定に当たっては、同法第4条第1項の規定により、すべての事業者には消費税が課されているので、基準期間において免税事業者に該当する場合であっても、当該基準期間において課されるべき消費税は存在するものと解されるとして、当該課税売上高の算定に当たっては、税抜価額で算出すべきである旨主張するが、消法第9条第1項の規定の適用がある場合には、その事業者が当該課税期間内に行う「個々の」課税資産の譲渡等のすべてについて消費税を納める義務が免除されることが当該課税期間の当初から予定されているのであって、このことからすると、課税資産の譲渡等をした時に同法第4条及び第5条の規定によって成立する抽象的な納税義務は、同法第9条第1項の規定によって成立すると同時に免除されるものと観念することができ、消費税の納税義務は存在しないことになる。 したがって、消法第9条第1項で規定する「課税売上高が3000万円以下である者」に該当するか否かの判定に当たっては、基準期間において免税事業者であった者については、課税資産の譲渡等の対価の額の全額の合計額により課税売上高を算定して判定することが相当であると解されるので、請求人の主張は採用できない。(平9.3.14東裁(諸)平8-157)

支部名
東京
裁決番号
平080126
裁決年月日
平成9年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消法第9条第1項は消費税の転嫁を行った上で納税義務者のみを免除しようとする規定であり、すべての事業者には消費税が課されているのであるから、免税事業者であっても資産の譲渡等に係る消費税が課されており、「基準期間における課税売上高」の判定は、税抜価額で算定すべきであり、そうすると本件基準期間の課税売上高が3,000万円以下となり、本件課税期間については免税事業者となるから、納税義務が免除される旨主張する。 しかしながら、消法第9条第1項の規定の適用がある場合には、その事業者が当該課税期間内に行う「個々の」課税資産のすべてについて消費税を納める義務が免除されることが当該課税期間の当初から予定されているのであって、このことからすると、課税資産の譲渡等をした時に同法第4条及び第5条の規定によって成立する抽象的な納税義務は、同法第9条第1項の規定によって成立と同時に免除されるものと観念することができ、消費税の納税義務は存在しないことになるものと考えられ、免税事業者には、結果として納税義務が存在せず、課されるべき消費税も存在しないものと解される。したがって、請求人の本件基準期間における課税売上高は3,000万円を超えることから、本件課税期間においては、消費税の納税義務があると判断するのが相当である。(平9.1.31東裁(諸)平8-126)

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支部名
東京
裁決番号
平080074
裁決年月日
平成8年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集No52・145ページ

要旨

○ 請求人は、消法第9条第1項は消費税の転嫁を行った上で納税義務のみを免除しようとする規定であり、すべての事業者には消費税が課されているのであるから、免税事業者であっても資産の譲渡等に係る消費税が課されており、「基準期間における課税売上高」の判定は、税抜価格で算定すべきであり、そうすると本件基準期間の課税売上高が3,000万円以下となり、本件課税期間については免税事業者となるから、納税義務が免除される旨主張する。しかしながら、消法第9条第1項の規定の適用がある場合には、その事業者が当該課税期間内に行う「個々の」課税資産のすべてについて消費税を納める義務が免除されることが当該課税期間の当初から予定されているのであって、このことからすると、課税資産の譲渡等をした時に同法第4条及び第5条の規定によって成立する抽象的な納税義務は、同法第9条第1項の規定によって成立と同時に免除されるものと観念することができ、消費税の納税義務は存在しないことになるものと考えられ、免税事業者には、結果として納税義務が存在せず、課されるべき消費税も存在しないと解される。したがって、請求人の本件基準期間における課税売上高は3,000万円を超えることから、本件課税期間において、消費税の納税義務があると判断するのが相当である。(平 8.11.22東裁(諸)平 8-74) 裁決事例集No52・145ページ、(平 9. 1.31東裁(諸)平 8-126)、(平 9. 3.14東裁(諸)平 8-157)

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支部名
福岡
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の消費税の納税義務はない旨主張するが、基準期間における課税売上高は、請求人の取引先等の調査により把握した所得税の事業所得に係る収入金額を基に算定すると3,000万円を超えていることから免税事業者に当たらないので、本件課税期間の納税義務は免除されない。(平 8.10.31福裁(所・諸)平 8-5)、(平 8.11.18大裁(所・諸)平 8-19)、(平 9. 3.28広裁(所・諸)平 8-78)

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支部名
福岡
裁決番号
平080002
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の消費税の納税義務はない旨主張するが、基準期間における課税売上高は、客席数から推計した所得税の事業所得に係る収入金額を基に算定すると3,000万円を超えていることから免税事業者に当たらないので、本件課税期間の納税義務は免除されない。(平 8. 9.30福裁(所・諸)平 8-2)

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