裁決要旨 2仕入税額控除の特例
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050012
- 裁決年月日
- 令和5年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500702000
- 争点
- 7国、地方公共団体等の特例/2仕入税額控除の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が職員の出向先法人から受領した負担金(本件出向負担金)は、出向先法人が出向した請求人の職員(本件出向職員)に支払うべき給与を、請求人が立替払して出向先法人に請求したものであり、立替金の返還金に該当するから、消費税法第60条《国、地方公共団体等に対する特例》第4項に規定する特定収入に該当しない旨、また、本件出向負担金は、民法の規定に基づいて締結された出向協定書(本件出向協定書)により、本件出向職員の給与にのみ使用されることとされているから、消費税法施行令第75条《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》第1項第6号イの規定により特定収入から除かれる旨主張する。しかしながら、本件出向負担金は、請求人が本件出向協定書に基づき本件出向職員に対して支払うべき給与を出向先法人に負担させたものと認められるから、立替金の返還金に該当しない。また、本件出向協定書は同号イに規定する「法令又は交付要綱等」に該当しないから、本件出向負担金は、特定収入から除かれず、特定収入に該当する。(令5. 8.25 東裁(法・諸)令5-12)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500702000
- 争点
- 7国、地方公共団体等の特例/2仕入税額控除の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、市から交付を受けた金員(本件金員)について、事業支援として受領したものであり、補助金の名目ではあるものの実質は出資金であるとして、消費税法第60条《国、地方公共団体等に対する特例》第4項に規定する特定収入には該当しない旨主張する。しかしながら、本件金員は、市が補助金の交付を定める手続にしたがって交付した金員であり、資産の譲渡等の対価以外の収入に該当する。そして、本件金員は、市が公益上の必要性を認め反対給付を求めずに支出したものであるから、実質的にみても補助金と認められ、特定収入から除かれる消費税法施行令第75条《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》第1項第1号ないし第6号に掲げる収入にも該当しない。よって本件金員は、特定収入に該当する。(令元.10.28 熊裁(諸)令元-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250019
- 裁決年月日
- 平成25年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500702000
- 争点
- 7国、地方公共団体等の特例/2仕入税額控除の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の内規に従って互いに協力等する教会等(加盟教会等)から受ける献金収入は、請求人が開催する総会において使途等を決定された計画書等(本件計画書等)により自由に処分できないものであり、請求人の特徴を重視して消費税法施行令第75条《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》の条文を解釈すべきであるから、本件計画書等は、同条に規定する「交付要綱等」に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第75条第1項第6号における「交付要綱等」とは、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人から資産の譲渡等の対価以外の収入を受ける際に、これらの者が作成した当該収入の使途を定めた文書をいうところ、当該献金収入は、請求人が加盟教会等から受領した献金であるから、請求人の総会により決議された文書である活動計画書・予算書は交付要綱等には該当しない。(平25.12. 2 関裁(諸)平25-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250014
- 裁決年月日
- 平成25年9月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500702000
- 争点
- 7国、地方公共団体等の特例/2仕入税額控除の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宗教法人である請求人は、その収支を一般会計と、ほか12の特別会計に区分して決算書等を作成し、消費税の課税売上げがある会計のみについて、各会計ごとに請求人独自の方法により消費税額を計算し、これらを合計した金額が請求人が納付すべき消費税額に当たるとして消費税等の確定申告をしたことについて、当該計算方法は、課税売上げに対応する課税仕入れに係る仮受消費税額が控除対象仕入税額となる合理的な計算方法であり、消費税法の趣旨及び実質課税の観点から認められるものである旨主張する。しかしながら、宗教法人は、消費税法別表第三に掲げる法人であるから、国若しくは地方公共団体が行う事業に係る一般会計及び特別会計に限って適用される消費税法の事業単位についての特例の規定(消費税法第60条≪国、地方公共団体等に対する特例≫第1項)は、請求人には適用されず、また、他に、宗教法人等が事業ごとに会計を区分した決算書等を作成している場合に、課税売上げがある事業のみを対象として消費税等の申告をすることなどを認めた法令の規定はないから、請求人の納めるべき消費税額については、請求人の全会計を通算して、本件各課税期間の課税標準額や課税仕入額の合計額、課税売上割合、調整割合等を求めた上で、法の規定に従って計算すべきものと解するのが相当である。(平25. 9.17 大裁(諸)平25-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230052
- 裁決年月日
- 平成24年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500702000
- 争点
- 7国、地方公共団体等の特例/2仕入税額控除の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、収益事業部門(結婚式場等)と非収益事業部門(神社)における収支を厳密に区分経理しており、非収益事業部門における初穂料等の収入(本件収入)が収益事業部門における課税仕入れに使われることはないなどとして、本件収入が消費税法第60条《国、地方公共団体等に対する特例》第4項に規定する特定収入に該当しない旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第75条《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》第1項第6号イは、法令又は交付要綱等によって課税仕入れ等に係る支払対価以外の支出のみに使途が限定されている収入を特定収入から除く旨規定しているところ、本件収入は、法令の規定又は交付要綱等によって拘束されることなく請求人が自らその使途を選択できる収入であり、同号イに掲げる収入に該当しないことは明らかであるから、請求人が収益事業部門と非収益事業部門における収支を厳密に区分経理していたとしても、請求人が任意に本件収入の使途を定めているにすぎず、そのことをもって、本件収入が特定収入から除かれる収入に当たるということはできない。そうすると、本件収入は、特定収入から除かれる収入について規定する消費税法施行令第75条第1項第1号から第5号まで及び第6号ロに掲げる収入のいずれにも当たらず、同号イに規定する法令又は交付要綱等によって課税仕入れ等に係る支払対価以外の支出のために使用することとされている収入にも当たらないから、消費税法第60条第4項に規定する特定収入に該当する。(平24. 2. 7 関裁(諸)平23-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170079
- 裁決年月日
- 平成17年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500702000
- 争点
- 7国、地方公共団体等の特例/2仕入税額控除の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消費税法施行令第75条《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》第1項第6号イに掲げる収入が特定収入から除かれることとされているのは、法令等によって使途が特定支出のみに限定されているような収入についてまで、消費税法第60条《国、地方公共団体等の特例》第4項に規定する特例制度の計算の対象とすることは相当でないと考えられたことによるものであると解されるところ、本件保険金については、法令等の規定に拘束されることなく請求人が自らその使途を選択できる収入と見るべきであって、消費税法施行令第75条第1項第6号イに掲げる収入とは性格の異なるものであることは明らかである。そして、当該規定がこのように納税者自らが法令等の規定に拘束されることなく、使途として特定支出に充てることを選択した収入についてまで、本件特例制度の対象外とすることを意図したものと解することはできない。(平17.12.15東裁(諸)平17-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170079
- 裁決年月日
- 平成17年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500702000
- 争点
- 7国、地方公共団体等の特例/2仕入税額控除の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法基本通達16−2−1《特定収入の意義》が、一般的には特定収入に該当する収入であっても、「特定支出のためにのみ使用されることとされているものを除く。」とする括弧書きによりこれらを特定収入から除くこととして取り扱うべきことを明らかにしている旨主張する。しかしながら、上記通達は、特定収入とは、消費税法施行令第75条《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》第1項第6号に規定する「法令又は交付要綱等において特定支出にのみ使用されることとされている収入」以外のものであることを前提として、特定収入に該当する収入をその(1)から(8)までにおいて例示していると認められるのであるから、例示された収入のうち特定収入から除かれるものは、単に「特定支出にのみ使用されることとされていること」を要件とするのではなく、そのことが「法令又は交付要綱等において」定められていることが必要であることは、本件通達の解釈上明らかである。そして、同通達の括弧書きは、その例示の内容を補完するものにすぎないと解されることからすれば、同通達の趣旨を請求人の主張するように解することはできない。(平17.12.15東裁(諸)平17-79)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160013ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500702000
- 争点
- 7国、地方公共団体等の特例/2仕入税額控除の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の課税仕入等の税額について、消費税法第60条第4項の規定に基づき一定の調整を行った原処分に対して、請求人は、免税期間において課税仕入れ及び課税仕入れに係る消費税は存在しないから、借入金等の返済に充当した補助金等の額のうち、免税期間に係る部分については、消費税法第60条第4項及び消費税法基本通達16−2−2(4)を適用して課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額を控除することは違法である旨主張する。しかしながら、事業者の行う資産の譲受け等について、課税仕入れの範囲から除外されるものであるか否かは、消費税法第2条第1項第12号の規定により判断されるべきものであり、免税事業者が行う資産の譲受けであることをもって、課税仕入れの範囲から除外されるものと解することはできず、また、免税期間において消費税の仕入税額控除や還付を受けていたか否かが、消費税法第60条第4項の規定の適用の可否を左右するものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.1.26熊裁(諸)平16-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160009
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500702000
- 争点
- 7国、地方公共団体等の特例/2仕入税額控除の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件補助金のうち赤字補てん部分以外の部分は非収益事業に係る基金として交付されたもので、本件補助金はその手続を省略したものであり、当該基金に係る部分は、特定収入に該当しない旨主張する。しかしながら、本件補助金は、請求人の事業に係る経費を補助するために交付されたものであり、かつ、実際に請求人の経費補助のために使用されていることから、本件補助金のうち課税仕入れとなる支出に充てられる金額は、特定収入に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平16.7.9東裁(法・諸)平16-9)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140025
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500702000
- 争点
- 7国、地方公共団体等の特例/2仕入税額控除の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第60条第4項の規定の適用につき、本件繰入金の全額が課税仕入れ等に係る特定収入となり、本件申告書において、本件繰入金の一部を使途不特定の特定収入として控除対象仕入税額を算定したことは誤りであり、原処分庁は本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件申告書及び本件更正の請求書に添付された書類は消費税法施行令第75条第1項第6号ロに規定する文書ではなく、添付された書類では、①本件繰入金について、課税仕入れ等に係る特定収入と特定支出のためにのみ使用することとされている収入とが明らかにされていないこと及び②本件繰入金に係る翌年度への繰越金についてもその使途が明らかにされていないことから、その使途が特定されているとは認められない。そうすると、本件繰入金はその全額が使途不特定の特定収入となり、これに基づき控除対象仕入税額を算定すると本件申告書に記載された額と同額となることから、更正をすべき理由がない旨の本件通知処分は適法である。(平15.03.25.仙裁(諸)平14-25)
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