裁決要旨 9身分証明書の提示

裁決要旨 9身分証明書の提示

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支部名
東京
裁決番号
平170073
裁決年月日
平成17年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
501009000
争点
10調査/9身分証明書の提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員の中に身分証明書不携帯の者がいたことは、消費税法第62条第5項に違反し、仮に請求人の認諾があったとしても、同条違反は治癒されないから原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第62条第5項の規定は、質問検査に当たる税務職員等の身分を明らかにさせて税務調査の円滑に資することを目的にしているものと解されるところ、①本件調査の開始当初に身分証明書を請求人等に提示していること、②身分証明書の不携帯があった日においても本件調査担当職員の2名のうち1名は身分証明書を提示していることなどから本件調査担当職員の質問自体を違法とするほどの瑕疵があるとは認められないので、更正処分の取消事由に当たるとはいえない。(平17.12.2東裁(法・諸)平17-73)

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