裁決要旨 3利子を対価とする貸付金等

裁決要旨 3利子を対価とする貸付金等

支部名
東京
裁決番号
令050104
裁決年月日
令和6年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500203030
争点
2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、信販会社(本件信販会社)が請求人に立替払(本件立替払)をすることにより取得する顧客への求償債権は、請求人の顧客と本件信販会社との立替払委託契約により発生したものであり、請求人が顧客に有していた原債権の承継によって移転したものでないから、本件立替払は、消費税法施行令第10条《利子を対価とする貸付金等》第3項第8号に規定する「金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)」には該当せず、仮に消費税法基本通達6-3-1《金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等》(本件通達)が相当であるとしても、請求人が本件信販会社に支払う加盟店手数料(本件手数料)は、請求人と本件信販会社との合意により決められるものであるから、「立替払に係る差益」には該当せず、課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、立替払は原債権の消滅、求償債権の発生という形で原債権を立替払人に移転させる点で、債権譲渡と同様の経済的実質を有するものであるから、立替払に係る差益を「金銭債権の譲受けその他の承継」によって生ずるものとした本件通達は相当であるところ、本件手数料は、本件信販会社が決済手段として本件立替払を行い、債権の貸倒れのリスクが請求人から本件信販会社へ移転したことに対する対価であって、本件通達に定める「立替払に係る差益」に該当し、消費税法施行令第10条第3項第8号に規定する「金銭債権の譲受けその他の承継」の対価に該当するため、課税仕入れに係る支払対価には該当しない。(令6. 5.20 東裁(諸)令5-104)

支部名
福岡
裁決番号
令040022
裁決年月日
令和5年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500203030
争点
2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の名義で借り受けたETCカードを組合員に貸与する取引等(本件各取引)は、消費税法別表第一第3号に規定する信用の保証としての役務の提供又は消費税法施行令第10条《利子を対価とする貸付金等》第1項に規定する利子を対価とする金銭の貸付けに該当し、消費税は課されない旨主張する。しかしながら、本件各取引は、いずれも手数料を対価とする事務の代行又は業務の受託若しくは課税資産の譲渡に係る取引であると認められるため、信用の保証としての役務の提供又は利子を対価とする金銭の貸付けには該当しない。(令5. 6.16 福裁(諸)令4-22)

支部名
東京
裁決番号
平270069
裁決年月日
平成27年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500203030
争点
2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が営んでいたクレジットカードのショッピング枠の現金化の事業(本件事業)は、クレジットカード決済を利用した商品売買の形式を採りつつ、キャッシュバックと称して顧客に自己の資金を提供し、クレジットカード会社を経由して貸付金の回収を行ったものであるから、本件事業における取引は消費税法施行令第10条《利子を対価とする貸付金等》第1項に規定する「利子を対価とする金銭の貸付け」に該当し、消費税は課されない旨主張する。しかしながら、金銭の消費貸借契約は「金銭の授受」及び「返還の合意」を要件とするものと解されるところ、本件事業における取引において、顧客はクレジットカード会社に対する債務を負い、それと同時に請求人は当該カード会社に対して債権を取得することに合意したものであるから、請求人と顧客との間に「返還の合意」があったとは認められない。したがって、本件事業における取引において、請求人と顧客との間に「金銭の貸付け」があったとは認められず、当該取引は、消費税法施行令第10条第1項に規定する「利子を対価とする金銭の貸付け」には該当しない。そして、請求人が、現金を必要とする顧客の求めに応ずべく行った本件事業における一連の行為は、請求人の顧客に対する役務の提供に当たるものと認められ、それによって請求人が得た商品の販売価格相当額とキャッシュバックと称して交付した金額との差額は、役務の提供の対価として消費税が課されることとなる。(平27.12.16 東裁(諸)平27-69)

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支部名
東京
裁決番号
平250060
裁決年月日
平成25年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500203030
争点
2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、取引先が所有する製造設備を一旦購入し、直ちに当該取引先にリースする取引(本件リースバック取引)を行った上で、当該取引により請求人が有するリース料等に係る債権の一部(本件リース債権)を売却するリース債権売買契約(本件リース債権売買契約)を締結し、その売却代金を受領したことにつき、その実質は、将来発生するリース料収入に関するキャッシュフローを担保とした資金の貸借取引(資金借入)であり、消費税法上の資産(金銭債権)の譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、リース取引については、法人税の取扱いにおいて、その取引の経済的実質に着目して、賃貸借取引、売買取引又は金融取引のいずれに該当するかを判定することとされており、消費税法上においても、その経済的実質によって、法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定することとしているところ、法人税法上、本件リース債権売買契約を含む一連の取引によって、請求人が当該取引先との間で行った本件リースバック取引により請求人が賃借人に対して有することとなる貸付金のうち本件リース債権に相当する部分を譲渡したものとしてその所得金額を計算すべきこととなる本件においては、消費税法上においても、その実質によって判断し、本件リース債権売買契約において請求人が受領した売却代金の額は、資産(金銭債権)の譲渡に該当する。(平25.11.15 東裁(法・諸)平25-60)

支部名
名古屋
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500203030
争点
2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、特定退職金共済事業等(本件各共済事業)を行っているものの、その運営主体は請求人ではないこと等から、本件各共済事業は消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各共済事業の事業主体は、いずれも請求人であり、請求人は、本件各共済事業の契約者等に対して本件各共済事業に係る役務を提供し、その対価として共済掛金を収受しているのであるから、共済掛金を対価とする役務の提供は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当し、また、本件各共済事業は、いずれも、偶発的事由の発生により金員の支給等を行うものであり、人の生死若しくは傷害又は資産の損失その他偶発的事由の発生を共済金の保険事故とする共済制度に当たることから、本件各共済事業に係る共済掛金を対価とする役務の提供は、消費税法施行令第10条《利子を対価とする貸付金等》第3項第13号に規定する「保険料に類する共済掛金」を対価とする役務の提供に該当し、非課税取引である。(平23.10.19 名裁(諸)平23-23)

支部名
関東信越
裁決番号
平210125
裁決年月日
平成22年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500203030
争点
2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件服飾品取引は名義貸し取引であり利子を対価とする役務の提供であるから非課税取引に該当する旨主張するが、本件服飾品取引は、請求人が商品を譲渡したものであり、利子を対価とする取引ではないことが認められるから、請求人の主張は採用できない。(平22. 6.16 関裁(所・諸)平21-125)

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