裁決要旨 10調査

裁決要旨 10調査

支部名
仙台
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和6年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)に対し、親族の健康状態等の事情により調査(本件調査)を受けられる状況にないため調査の延期を申し出たにもかかわらず、本件職員が本件調査を強行したことは、国税職員が遵守すべき昭和51年4月1日付国税庁の税務運営方針の定めに従っておらず、本件調査は質問検査権の範囲を逸脱、濫用したものであることから、本件調査に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第74条の2≪当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権≫第1項に規定する質問検査権の行使については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方との私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解されているところ、請求人は帳簿等を作成せず長期間無申告であったこと、本件職員は請求人に対して事業に関する具体的な質問や書類提示を受けて検査を行うことができなかったこと、本件調査の一環として反面調査を行っていることなどから、本件調査は客観的な必要性があり、その方法や態様も相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまっていたといえ、その実施の時期も含め、権限ある税務職員の合理的な選択によるものと認められる。したがって、本件調査に原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 6. 7 仙裁(諸)令5-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250040
裁決年月日
平成26年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、消費税等の調査(本件調査)の結果を説明した際、請求人が請求人の営む事業(本件事業)に係る業務内容及び設備の確認の要請をしたにもかかわらず、それらの確認を行うことなく、本件事業に係る事業区分について全てが製造業であると証明する機会を請求人に与えなかったことから、本件調査の手続は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が、本件事業に係る業務内容及び設備の確認等を行わなかったのは、請求人が本件調査への協力要請に応じなかったためであり、本件調査の結果の説明後に、本件事業に係る業務内容及び設備の確認等を行わず、本件事業に係る事業区分について請求人に証明の機会を与えなかったとしても、本件調査の手続が違法であるということはできない。(平26. 6.24 名裁(諸)平25-40)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成26年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が①請求人のコピー機を使用しないよう申し入れていたにもかかわらず、その使用を要求したこと、②請求人の監査役の個人の携帯電話番号を聞いたこと、③請求人に事前連絡なく役員の個人の銀行口座を調査したこと、④請求人の質問に対して十分な説明をしなかったこと、⑤預り証を交付しないまま、請求人の関連会社の総勘定元帳の写し(本件写し)を借用したこと、⑥携帯電話から請求人に連絡し、請求人に嫌がらせを受けているものと感じさせたこと、⑦終始横柄な態度で請求人に接していたことを理由に、調査手続は違法であり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査手続の違法は、それが刑罰法規に触れたり、公序良俗に反する等およそ税務調査を行ったといえないと評価されるほど違法性の程度が著しい場合を除いては、課税処分の取消事由にはならないと解され、また、調査における質問調査の範囲、程度、時期及び場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問調査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解されるところ、上記⑤については、調査担当職員が預り証を交付する必要があったといえるが、調査担当職員は、請求人から返却を求められるまでもなく、借用から約1週間で本件写しを返却したこと、請求人に相当な不利益が生じたことを示す事情が認められないことなどからすると、違法性の程度が著しい場合に当たるとはいえず、また、その他の請求人の主張についても、調査担当職員からの強要があったとか、裁量権の濫用があったといえるような事情は見当たらないことから、違法性の程度が著しい場合に該当するとはいえず、原処分の取消事由にはならない。(平26. 2.17 名裁(諸)平25-25)

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支部名
東京
裁決番号
平250047
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査は年末の繁忙期であることを考慮せず、形式的に連絡票を残しただけであり、思うように調査が進行しなかったことから、推計を行う必要がないにもかかわらず、職権を濫用し制裁的に所得金額を推計の方法により計算している旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員は、約半年間にわたって請求人の店舗等に臨場し、請求人の代表者及び役員に面談して調査日程についての連絡の依頼等をするなどして、再三再四、調査への協力や帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人からは何らの協力も得られないどころか、連絡すら受けられなかった事実が認められることからすると、原処分庁は、請求人の非協力や帳簿書類の不提示によって請求人の課税標準を直接資料によって把握することができなかったことから、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき消費税の課税標準額を推計の方法により算定したものということができ、原処分庁は、決定処分等の段階において、推計の方法により算定する必要性があったと認められる。(平25.10. 1 東裁(法・諸)平25-47)

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支部名
東京
裁決番号
平250048
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査は年末の繁忙期であることを考慮せず、形式的に連絡票を残しただけであり、思うように調査が進行しなかったことから、推計を行う必要がないにもかかわらず、職権を濫用し制裁的に所得金額を推計の方法により計算している旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員は、約半年間にわたって請求人の店舗等に臨場し、請求人の代表者及び役員と面談して調査日程等に係る連絡の依頼等をするなどして、再三再四、調査への協力や帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人からは何らの協力も得られないどころか、連絡すらなかった事実が認められることからすると、原処分庁は、請求人の非協力や帳簿書類の不提示によって請求人の課税標準を直接資料によって把握することができなかったことから、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき所得金額を推計の方法により算定したものということができ、原処分庁は、決定処分等の段階において、推計の方法により所得金額を算定する必要性があったと認められる。(平25.10. 1 東裁(諸)平25-48)

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支部名
東京
裁決番号
平250017
裁決年月日
平成25年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の決定処分は、所得税に係る各更正処分とその課税の基礎となった事実(不動産所得の必要経費の該当性)の認定を同じくするところ、所得税に係る各更正処分における原処分庁の事実認定に誤りがあることを理由に当該各更正処分の一部取消しを求めており、当該各更正処分は確定していないから、当該各更正処分に基づきなされた消費税等の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の判断の結果、請求人が不動産所得の必要経費に算入されると主張する各費用のうち、必要経費として認められる費用はないと認められるから、これを前提として判断すれば、消費税等の決定処分は適法である。(平25. 7.22 東裁(所・諸)平25-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平240081
裁決年月日
平成25年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査の際に第三者の立会いを請求できる権利を有しており、調査担当職員が当該第三者の立会いを拒絶することはできないことから、調査手続には違法がある旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法律上の規定はなく、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要性があり、かつ、これと相手方の私的利益の衡量において、社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている。これを本件についてみると、調査担当職員の訪問時に請求人の子の事業専従者Bと同席していた第三者及び調査担当職員の調査中に本件旅館に臨場した第三者は、いずれも、税理士資格がないため法令上一般的な守秘義務を負っていない上、請求人の事業や当該事業に係る帳簿書類等の作成ないし申告に法令上又は業務上何らの関係も認めることができないことからすれば、請求人に対する調査に当該第三者を立ち会わせる客観的必要性は認められず、調査担当職員が当該第三者の立会いを認めずに質問調査・帳簿調査を開始しようとしたことは、権限ある税務職員の合理的裁量の範囲内の判断であると認められ、また、調査担当職員の再三にわたる説得にもかかわらず当該第三者が立ち退かなかったことを理由に調査を進めようとしなかったことについても、同様に、権限ある税務職員の合理的裁量の範囲内の判断であると認められるから、本件における調査担当職員の調査手続に違法があるとは認められない。(平25. 6.18 大裁(諸)平24-81)

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支部名
広島
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が、必要がないにも関わらず、賃貸用建物(本件建物)の工事請負業者に対して調査を行い、更に当該工事請負業者の取引先及びその営業担当者に対しても調査を行い、当該営業担当者に対し聴取書に署名を求めるなど、当該取引先及びその営業担当者を犯罪者扱いするような調査を行ったことは、税務職員に委ねられた裁量権の範囲を逸脱し、犯罪調査のために行われたものと同視できるので、調査手続に違法があった旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当者は、本件建物の施工状況、引渡しの時期等を確認する必要があったと認められ、本件建物の工事請負業者の取引先及びその営業担当者に対する調査も、調査の客観的な必要性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当の限度にとどまるものと認められ、いずれも税務職員に委ねられた合理的な裁量の範囲を逸脱しているとはいえず、調査手続に違法があったとはいえない。(平24. 7.24 広裁(諸)平24-1)

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支部名
東京
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、調査担当職員が、請求人に対し、法定帳簿等の保存がないときは仕入税額控除ができない旨の説明、及び法定帳簿等の提示要求をした事実がないのに、これをしたとの虚偽の認定をして決定処分を行ったから、本件調査の手続には課税処分の取消原因となるべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査手続の単なる瑕疵は決定処分の適法性に影響を及ぼさないものと解すべきであり、調査手続が刑罰法規に触れ、又は公序良俗に反する等の重大な違法を帯び、何らの調査なしに決定処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に限り、その決定処分に取消原因があるものと解するのが相当であるところ、本件調査の際に、調査担当職員が、請求人に対し、法定帳簿等の保存がないときは仕入税額控除が認められない旨の説明、及び法定帳簿等の提示要求を行ったことをうかがわせる事実は見当たらないことからすると、原処分庁が、請求人は、法定帳簿等の提示要求を受けたにも関わらず、法定帳簿等を提示しなかったという誤った認定をし、これに基づいて、法定帳簿等を保存しないものとして決定処分をしたとすれば、処分に至る調査の過程には、瑕疵と評価すべき事情があるといわざるを得ないものの、本件調査の結果、請求人が免税事業者でないことが別途判明していることからすれば、上記の瑕疵は、本件調査の手続の一部の瑕疵にとどまり、何らの調査なしに決定処分をしたに等しいものとの評価をするには値しないから、本件調査の手続に課税処分の取消原因となるべき違法があるとは認められない。(平24. 7. 2 東裁(諸)平24-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平230019
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が調査優先の態度に終始し、調査の中止を求めた請願を無視して一方的に調査を進め、了承も得ずに取引先等の調査を行ったことから、調査手続は違法、不当である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の入院等の事由が生じた際には調査を一旦延期するなど、請求人の体調不良との申出に配慮しつつ、消費税等の申告の基礎となる帳簿書類等を提示するよう再三にわたり求め、調査に協力するよう説得を重ねたにも関わらず、請求人が請願書に対する文書回答や調査の中止を求めることに固執し、帳簿書類の提示を一切しようとせず、調査に協力的でなかったため、調査担当職員は消費税の課税売上げ等を確認するための質問調査や帳簿書類の検査が困難であると判断して取引先の調査を行ったことが認められ、この調査担当職員の判断は、相当かつ合理的なものと認められることから、違法又は不当な点はない。(平24. 3.22 福裁(諸)平23-19)

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支部名
福岡
裁決番号
平230019
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の病気の治療及び手術並びに体調不良を理由に調査の中止を求めた請願書を計3回にわたり提出したにも関わらず、原処分庁は誠実な対応をしないばかりか、請願書に対する文書による回答もしなかったことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の入院等の事由が生じた際には、妻の求めに応じて調査を一旦延期し、請求人の退院後の療養期間中においても、請求人の体調不良との申出に配慮し、調査の再開を延期するなどしたことからすると、調査担当職員が、請求人及び妻に対して直接的物理的強制にわたらない限度で、かつ、社会通念上相当と認められる範囲内で調査の協力を求めたものと認められ、調査担当職員の対応が不適切であったとは認められない。したがって、調査担当職員の対応は、社会通念上相当な限度にとどまるもので、合理的なものと認められるから、違法な点はない。なお、請願に対して回答しなければならない旨を定めた法令上の規定はないことから、請願に対する回答がなかったとしても違法とはいえないところ、原処分庁は、調査担当職員に口頭で回答させており、たとえこれが文書によるものではなかったとしても、その対応が不当とはいえない。(平24. 3.22 福裁(諸)平23-19)

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支部名
福岡
裁決番号
平230019
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が守秘義務を口実に立会人排除を行ったことから、調査手続は違法、不当である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、第三者を立ち会わせるか否かは、調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、調査担当職員は、税務職員の守秘義務等の理由から調査との関係が明らかでない第三者の立会いを認めなかったものであり、この判断は、相当かつ合理的なものと認められることから、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったことに違法又は不当な点はない。(平24. 3.22 福裁(諸)平23-19)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員が第三者の立会いを拒否して本件調査を行ったことは、憲法第31条の「適正手続」に反して、違法である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた規定はなく、第三者を立ち会わせるか否かについては、調査の権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、本件調査担当職員は、請求人及び取引先等に関する事項の秘密を守る等の配慮から、法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、この判断は合理的なものと認められる。したがって、本件調査担当職員が調査に直接関係のない第三者の立会いを認めないで本件調査を行ったことに違法はない。(平23.12. 6 沖裁(諸)平23-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
501005000
争点
10調査/5事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査に当たり、憲法第31条及び第72国会決議等の趣旨から事前通知がなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、事前通知自体は法律上の要件とされているものではなく、また、税務調査における質問検査権の行使に当たっては、税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されており、本件調査において、本件調査担当職員が事前通知をしなかったとしても、その判断は、合理的な選択を逸脱するものではなく、違法はない。(平23.12. 6 沖裁(諸)平23-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
501003000
争点
10調査/3調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、本件調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、税務職員が調査に際し、納税者に対して具体的な調査理由を開示することは法律上の要件とされておらず、また、質問検査権に基づいて行う税務調査は、適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合だけでなく、そのような疑いが明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確認するために行い得ると解するのが相当である。本件調査において、本件調査担当職員は、申告内容の確認のための調査であることを請求人に告げていると認められることから、それ以上の具体的な調査理由を開示しなかったとしても違法はない。(平23.12. 6 沖裁(諸)平23-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平220086
裁決年月日
平成23年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者による無予告での請求人の事業用倉庫(本件倉庫)への臨場、本件倉庫への無断立入り、本件倉庫内の無許可写真撮影及び請求人の父親への秘密情報の漏えいがあったことから調査手続等に違法がある旨主張する。しかしながら、消費税法に定める国税庁等の当該職員の質問検査の実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方との私的利益の衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択にゆだねられているところ、質問検査権は、納税者のする申告等が事実に基づいて適正に行われているか否かの点を確認するために、国税庁等の当該職員において納税義務者等に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することをその内容とするものであるが、事柄の性質上、質問又は検査の結果を必要な限度で、かつ相当な方法により記録することも当然にその内容に含まれ、検査の対象物件を写真撮影により記録することも、その必要性が認められ、かつ、相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、許容されるものと解されるところ、調査担当者が請求人に事前に通知することなく本件倉庫に臨場した上、本件倉庫内に立ち入って本件倉庫内を写真撮影等したことが、請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度を超えるものとして、違法ということはできない。また、調査担当者は、質問書を送付した後も請求人からの連絡がない状況下において、請求人あての当該質問書を読んだ請求人の父親が電話をしてきたのを受けて、請求人の父親と電話で話をしたものであるから、調査担当者が請求人の父に請求人が主張するような内容の話をしていたとしても、それは、請求人と連絡を取るために請求人の父親に協力を要請する過程でされたものにすぎず、話の内容にかんがみても、請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度を超えるものとして、違法ということはできない。(平23. 6.27 大裁(諸)平22-86)

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支部名
金沢
裁決番号
平220011
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員において、①勝手に机の引き出しの中を物色したこと、②無理やり事実に反する内容の確認書を記載させ提出させたことなど、調査手続に違法又は不当があった旨主張する。しかしながら、①については、請求人の代表者の答述は調査担当職員が引き出しの中の物を取り出したかどうかよく覚えていないという正確さを欠くものであること、代表者は、その場で抗議しておらず、調査担当職員が机から把握された書類等を持ち帰ることについても異議を唱えていないことからすれば、調査担当職員に違法又は不当な行為があったとは認められない。また、②については、確認書は、調査担当職員から例文を示されたものではあるが、代表者が自ら作成し提出していること、その記載内容の一部には請求人の訂正印が押印され訂正されていること、さらに、後日請求人が再提出した確認書ともその主な内容には相違がないことからすれば、調査担当職員が確認書を無理やり記載させ提出させたとは認められず、手続の違法又は不当はない。(平23. 4. 1 金裁(法・諸)平22-11)

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支部名
高松
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と同様の事業を行う他の事業者においては、請求人と同様の消費税等の確定申告が所轄税務署に認められているにもかかわらず、請求人の消費税等の確定申告が認められないことは、課税の公平性を欠くものであり、原処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、申告内容の適否については客観的な事実関係に基づいて個別的に判断されるものであり、仮に請求人と同様の事業を行う他の事業者の申告内容が認められているとしても、更正処分は他の事業者の申告内容に左右されるべきものでないところ、本件更正処分は適法に行われていることから課税の公平性を欠くものではない。(平22. 9.28 高裁(諸)平22-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員は本件調査において調査理由を開示せず、請求人が緊急一時的に多忙であるにもかかわらずこれを無視し日程延長することなく調査を進め、また、請求人が多忙な中、帳簿書類を探していたにもかかわらず、請求人の承諾を得ずに取引先の調査を行い、一方的に更正処分を行う等税務運営方針から逸脱した違法、不当な調査を行った旨主張する。しかしながら、税務調査における具体的な調査理由の開示、調査の時期、取引先に対する調査の実施等については、いずれも法律上の要件とされているものではなく、税務調査における質問検査の範囲、時期、場所等実定法に特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益の衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であるところ、当審判所の調査の結果によれば、調査理由の開示は行われており、調査の日程や取引先に対する調査の実施に関して、調査担当職員の対応に合理的な判断を逸脱するような違法は認められない。(平22. 7. 6 関裁(所・諸)平22-1)

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支部名
東京
裁決番号
平210082ほか 1件
裁決年月日
平成21年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、請求人に対して仕入れに係る請求書等の写しの提出を求め、それらの書類を確認した上で、申告書の課税仕入れについて何らの指摘もされず申告どおりの税額が還付されたにもかかわらず、原処分庁は信義則に反して本件更正処分等を行った旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁の公的見解に基づいて申告をしたわけではなく、また、原処分庁が、請求人の提出した本件申告書に対して何らの指摘もせずに本件申告書の内容どおり税額を還付したとしても、そのことが本件申告書の仕入税額控除の額が正しいという原処分庁の公的見解を表示したことになるわけではないから、原処分庁が、その後に行われた原処分調査で得た証拠資料等に基づいて更正処分をしても信義則に反するものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21.12.16 東裁(諸)平21-82)

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支部名
沖縄
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査に際し、原処分庁が、守秘義務を理由に第三者の立会いを認めないことは違法である旨主張するが、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、第三者を立ち合わせるか否かについては、質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において、社会通念上相当な程度に留まる限り、調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、調査担当職員は、本件調査に際し、請求人及び請求人の取引先等の営業に関する事項の秘密を守るためなどの配慮から、法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、この判断は合理的なものと認められる。(平21. 8.10 沖裁(諸)平21-3)

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支部名
沖縄
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
501005000
争点
10調査/5事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事前通知がなかった本件調査は、第72回国会決議、納税者団体に対する国税庁回答、及び税務運営方針に反するものであり、違法な調査である旨主張するが、第72回国会決議や、たとえ、納税者団体に対する国税庁回答があったとしても、それ自体法的拘束力を有するものではないことから、納税者に対し事前通知をしなかったとしても直ちに違法となるものではなく、また、税務運営方針は、納税者の自主的な理解、協力を得て円滑な税務行政を遂行しようとする観点から税務職員の心構えを説いたものであって、税務職員がこれを遵守しなければならないことは当然であるが、税務調査における手続の細目などを一律に定めたものではないことから、税務運営方針の記載内容を根拠として具体的な調査が直ちに違法となるものではない。(平21. 8.10 沖裁(諸)平21-3)

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支部名
仙台
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成21年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査における質問検査権の行使が、1年5か月にわたって行われた長さと、度重なる質問検査のため、請求人らに耐え難い不安と苦痛を与えたことは、人権を無視した職権濫用であり、受忍限度を超えるものとして、憲法の人権保護の上からも許されず、質問検査権の行使自体が無効かつ違法となり、原処分は法的正当性を失っているので取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、質問検査権の行使は、相手方の私的利益との衡量において、社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択にゆだねられていると解されており、税務調査は、一般的に納税者に一定の負担を強いるものであるが、質問検査権の行使が調査担当者の合理的な選択に基づき行われる以上、このような負担は、適正公平な課税の実現を図るという質問検査制度の目的、必要性に照らし、やむを得ない部分もあるというべきところ、本件調査において、①調査担当職員が、請求人に対して消費税等の課税標準額の計算に必要な関係書類の再三にわたる提出要請を行ったことに対し、請求人側からは、関係書類の提出の協力が得られなかったこと及び課税庁側において、納税義務の有無や納税地の判定の審理に時間を要したこと、②請求人の関与税理士の変更があったこと、③本件商品等の発送を行っている者の住所移転により所轄税務署の変更があったことなどの事情からは、調査が長期にわたったことにおいて、請求人に対し、相当な限度を超えて負担を強いたものであるとは認められず、また、本件調査の全過程において、調査担当職員にその範囲を逸脱するような違法、不当な事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.16 仙裁(諸)平20-25)

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支部名
福岡
裁決番号
平190025
裁決年月日
平成20年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の担当統括官の一連の行為は、刑法第193条に該当し、また国家公務員法第99条に違反する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても、請求人が主張するような脅迫、強制が行われたという事実を認めることができず、担当統括官にその必要性を認めることもできない。さらに、原処分に係る調査の担当職員が修正申告のしょうようを行ったことは認められるものの、あえて修正申告書の提出を強要等しなければならない必要性は認められず、また、当審判所の調査によっても強要等の事実を認めるに足る証拠の存在を認定することができないことから、本件調査において、調査担当職員が請求人に消費税等の修正申告書の提出を強要等したとは認めがたい。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 5.19 福裁(諸)平19-25)

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支部名
福岡
裁決番号
平190025
裁決年月日
平成20年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
501012000
争点
10調査/12異議審理庁の質問検査権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てにおいて、その理由とした、代理人の主張に対する原処分庁の回答、答弁等が何一つとしてなされておらず、異議調査担当職員は、異議申立ての理由の質問に際して、代理人の主張を意識的に外し、全く無視したから違法である旨主張する。しかしながら、審査請求においては、異議審理手続の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできないから、請求人の主張は採用できない。(平20. 5.19 福裁(諸)平19-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190089
裁決年月日
平成20年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(以下「原処分調査」という。)に当たり、①事前通知がなかったこと、②調査理由の開示がなかったこと、③請求人の家族名義の預金通帳の提示を求めたこと、及び④請求人の同意を得ないで取引先の調査を行ったことことから、原処分調査の調査手続等に違法がある旨主張する。しかしながら、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、①原処分調査に当たり、原処分調査を担当した職員(以下「原処分調査担当職員」という。)が事前通知をしなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められないこと、②原処分調査担当職員は、申告内容の確認のための調査である旨を請求人に告げていること、③原処分調査担当職員が請求人の家族名義の預金通帳の提示を求めたことは、社会通念上相当な程度を超えるものであるとは認められないこと、及び④原処分調査担当職員の取引先等に対する調査は、原処分調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われていることから、原処分調査の手続等に違法があるとはいえない。したがって請求人の主張には理由がない。(平20. 5.15 名裁(諸)平19-89)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190080
裁決年月日
平成20年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)に当たり、①事前通知がなかったこと、②調査理由の開示がなかったこと、③第三者の立会いを認めなかったこと、④請求人の同意を得ないで取引先の調査を行ったこと、及び⑤更正の理由附記がないことから、本件調査の調査手続等に違法がある旨主張する。しかしながら、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、当審判所の調査によれば、①本件調査に当たり、本件調査を担当した職員(以下「本件調査担当職員」という。)が事前通知をしなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められないこと、②本件調査担当職員は、申告内容の確認のための調査である旨を請求人に告げていること、③本件調査担当職員に課せられた守秘義務を理由として第三者の立会いを認めなかったこと、並びに④納税者の承諾を得なければ取引先に対する調査ができない旨及び消費税等の更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないことから、本件調査の手続等に違法があるとはいえない。したがって請求人の主張には理由がない。(平20. 4.11 名裁(諸)平19-80)

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支部名
東京
裁決番号
平190039
裁決年月日
平成19年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集 №74・450ページ

要旨

○ 請求人は、①調査担当者が守秘義務を根拠に、立会人の排除に応じないことを理由に調査しないのは違法であり、仮に、調査担当者に守秘義務があるとしても、請求人自身が立会人の同席を認めていたので、調査担当者の守秘義務は解除されていたはずである、②調査担当者は請求人を一度調査しただけで、請求人に対して何らの予告をせずに、請求人宅に臨場した翌日から早々と取引先等を調査したのは違法である、及び③結果、立会人の排除を求めただけで帳簿の内容すら確認せず、その後も請求人の納得のいくような説明がないまま行われた一方的な調査に基づく更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、①調査担当者は、第三者の立会いを認めることは守秘義務違反及び税理士法違反になることを理由に第三者を退席させた上での帳簿等の提示を求めており、違法な結果の発生を防止するために必要な措置であって何らの違法も認められず、また、守秘義務の対象となる秘密には、納税者自身の秘密のほか納税者の取引先等の秘密も含まれると解され、たとえ請求人が立会いを希望しても、取引先等に関する秘密はなお保護しなければならないこと、②消費税法第62条に定める取引先等に対する調査に関して、その時期、納税者への予告の要否などの実施の細目について実定法に特段の定めはなく、本件調査は、調査担当者が繰り返し第三者を退席させた上で帳簿等を提示するよう請求人に求めたが、請求人が立会いに固執し帳簿等を提示しなかったため、調査担当者は帳簿等の検査が困難となり、取引先等の調査をすることがある旨告げた後に取引先等に対して調査を開始したことが認められ、これらの事情に照らせば、取引先等に対する調査の必要性があり、かつ、その方法も社会通念上相当なものであったと認められ、違法があったとは認められないこと、及び③本件調査において質問調査及び帳簿調査ができなかったのは、調査担当者の再三の求めにもかかわらず、請求人が自らの都合を理由に日程変更を依頼し、又は何の応答もしなかった結果であると認められ、このような経緯に照らせば、調査担当者に与えられた質問検査の範囲、程度に関する裁量権の範囲の逸脱があったとは認められないことからすれば、本件調査の手続きについて何らの違法又は不当は認められず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-39)

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支部名
東京
裁決番号
平170073
裁決年月日
平成17年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
501009000
争点
10調査/9身分証明書の提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員の中に身分証明書不携帯の者がいたことは、消費税法第62条第5項に違反し、仮に請求人の認諾があったとしても、同条違反は治癒されないから原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第62条第5項の規定は、質問検査に当たる税務職員等の身分を明らかにさせて税務調査の円滑に資することを目的にしているものと解されるところ、①本件調査の開始当初に身分証明書を請求人等に提示していること、②身分証明書の不携帯があった日においても本件調査担当職員の2名のうち1名は身分証明書を提示していることなどから本件調査担当職員の質問自体を違法とするほどの瑕疵があるとは認められないので、更正処分の取消事由に当たるとはいえない。(平17.12.2東裁(法・諸)平17-73)

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支部名
東京
裁決番号
平170073
裁決年月日
平成17年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員が、①夜遅くに申述済みの質問を何度も繰り返した旨、②銀行への質問等は質問検査の範囲を逸脱したものである旨、③従業員の写真を銀行に開示したのは守秘義務に反する旨、及び④机の引き出しを許可なく捜索した旨等を理由に、これらの違法な調査が行われたから更正処分を取り消すべき旨主張する。しかしながら、上記①については、当該調査は、請求人のB専務及びC課長の承諾を得た上で実施され平穏に終了したものと推認され、格別不相当とする事由は認められないこと、上記②については、銀行口座の名義人であるY社の経営者等と連絡がとれない等、当該銀行を調査する必要があると認めたこと等について必然性があり、適法であること、上記③については、海外送金した者を調査する必要性があり、社会通念上相当な限度にとどまる適法な行為であること、上記④については、机の引き出しを捜索したとする事実があったとは直ちに認められず、仮に机の中の書類を確認したとしても、B専務及びC課長の黙認の下で行ったとみるのが相当であり、不相当とする事由は認められない。したがって、いずれも消費税法第62条第1項に基づく適法な調査と認められることから、請求人の主張には理由がない。(平17.12.2東裁(法・諸)平17-73)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170033
裁決年月日
平成17年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、税務調査の際の第三者の立会いは法律上調査の要件とされていないから、同立会いの許否は、調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当である。これを本件について見ると、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、請求人及び取引先等の営業に関する秘密の保護などの点を考慮し、法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、調査担当職員の判断は合理的なものと認められる。したがって、この点に違法性はないというべきである。(平17.11.29関裁(諸)平17-33)

支部名
大阪
裁決番号
平150086
裁決年月日
平成16年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が本件調査に当たり、請求人が求めた第三者の立会いを認めなかったことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令の規定はなく、第三者を立ち会わせるか否かについては、調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、当審判所の調査によれば、調査担当者は、消費税法第69条及び国家公務員法第100条第12項の規定に従って守秘義務が課されていることに照らして、第三者の立会いを認めた場合、請求人のみならず取引先等の秘密が保持できないと判断して第三者の立会いを認めなかったものであり、その判断は合理的であると認められるから、調査担当者が第三者の立会いを認めなかったことに違法、不当はない。(平16.5.18大裁(諸)平15-86)

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支部名
熊本
裁決番号
平140022
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の準備した帳簿書類等を見ようともせず、また、請求人の同意を得ず一方的に取引先等に対する調査を行ったことは違法である旨主張するが、取引先に対する調査は、調査権限を有する税務職員の合理的判断にゆだねられており、その調査の実施に当たり納税者の承諾を得る必要はなく、調査担当職員は請求人が調査に協力しなかったことを理由に、やむを得ず、取引先等に対する調査を行ったことが認められることから、調査担当者の調査権の行使に当たっての判断に合理性を欠いた点はなく、原処分は相当である。(平15.05.28.熊裁(諸)平14-22)

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支部名
熊本
裁決番号
平140022
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が本件調査に際し、第三者の立会いを認めないのは違法である旨主張するが、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったのは、請求人及び取引先等に係る秘密を守るための配慮から法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったもので、この判断は合理的なものと認められることから違法ではなく、原処分は相当である。(平15.05.28.熊裁(諸)平14-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
501006000
争点
10調査/6調査経緯等の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、本件消費税等各更正処分等の課税要件及びその内容を明らかにしておらず、違法である旨主張するが、本件調査担当職員は、代表者に面接した際、本件調査の結果を同人に説明していることが認められ、また、その主張の趣旨が課税の理由附記に係るものであるならば、消費税の更正又は重加算税の賦課決定処分について理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、理由附記がなくとも、各処分が違法となるものではない。(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)

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支部名
熊本
裁決番号
平130008ほか 1件
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
501005000
争点
10調査/5事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事前通知がなかった本件調査は、72国会で採択された請願及び税務運営方針に反し違法である旨主張する。しかしながら、72国会で採択された請願は当然尊重しなければならないが、税務執行に当たっては法的な拘束力を有するものではない。また、税務運営方針は、税務行政を進めていく原則論を示したものであり、税務調査に当たって一律に事前通知を行うべきことを定めたものではないと解するのが相当である。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平130009ほか 1件
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
501003000
争点
10調査/3調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査理由の開示がなかった本件調査は、72国会で採択された請願及び税務運営方針に反し違法である旨主張する。しかしながら、72国会で採択された請願は当然尊重しなければならないが、税務執行に当たっては法的な拘束力を有するものではない。また、税務運営方針は、税務行政を進めていく原則論を示したものであり、税務調査に当たって一律に調査理由の開示をすべきことを定めたものではないと解するのが相当である。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-9)

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支部名
熊本
裁決番号
平130009
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関連会社であるAについて、原処分庁とB税務署とが共同調査を実施したことは行政組織法上の問題があると主張する。しかしながら、両調査ともに、それぞれの行政機関が管轄区域内の納税義務者に対して、その行政機関に所属する職員に付与された質問検査権に基づいて行われた調査であり、行政組織法上の問題は生じない。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-9)

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支部名
熊本
裁決番号
平130009
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員の反面調査をする旨の発言は脅迫であり、違法であると主張する。しかしながら、取引先等に対する調査である反面調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収集することを目的に行われるもので、これを行うかどうかは、納税者の事業内容、申告内容、調査に対する協力度等その納税者の個別事情からみて、調査権限を有する税務職員の合理的判断にゆだねられており、反面調査をする旨の発言をしたからといって違法となるものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平130011
裁決年月日
平成13年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁による消費税調査において、調査担当職員が具体的な調査理由を明らかにせず、また、請求人の承諾を得ずに一方的に取引先の調査を行ったのは違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が、消費税及び地方消費税の調査に当たり、調査理由を個別具体的に告知すること及び取引先等の調査を行うに際して納税者の承諾を得なければならないことは、質問検査権を行使する上で法令上の要件とされているものではなく、質問検査の方法、程度及び範囲等は税務職員の合理的な裁量に委ねられているところ、当審判所の調査によっても、本件調査における調査担当職員の判断に合理性を欠いた点はなかったものと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平13. 9.11大裁(諸)平13-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平120111
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
業種
屋根工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、消費税及び地方消費税の調査に当たり、第三者の立会いを認めた上で調査しなければならないことは、質問検査権を行使する上での法令上の要件とされているものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.7大裁(諸・所)平12−111)

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支部名
大阪
裁決番号
平120111
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
業種
屋根工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、請求人の承諾も得ず一方的に取引先等の調査を行い、それによって取引先等に対し請求人の信用を著しく傷つけた旨主張する。しかしながら、請求人が主張するよう事実を認めるに足りる証拠はなく、請求人の主張には理由がない。(平13.6.7大裁(諸・所)平12−111)

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支部名
大阪
裁決番号
平120111
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
業種
屋根工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が事前に請求人と調査日を約束しているにもかかわらず、約束日以前に請求人の取引先の調査を行ったのは違法である旨主張する。しかしながら、消費税及び地方消費税の調査に当たり、納税者の取引先等の調査を行うに際して、納税者の承諾及びその時期等は質問検査権を行使する上での法令上の要件とされているものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.7大裁(諸・所)平12−111)

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支部名
東京
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
業種
電気工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、消費税については、その調査の必要性や理由を具体的に説明することなく調査を行っており、本件青色取消通知書にも、消費税については、調査の必要性が述べられていないから、本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査に当たり、その理由として消費税の申告内容を確認するためである旨を告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査の必要性や理由の説明がなかったとしても、本件調査が違法となるものではない。また、本件青色取消通知書は、本件青色取消処分に係るものであって、本件消費税等更正処分とは何ら関係のないものである。(平13.3.30東裁(法・諸)平12−120)

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支部名
高松
裁決番号
平120020
裁決年月日
平成12年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提示した帳簿等の検査が可能であったにもかかわらず、第三者の立会を理由に調査担当職員が帳簿等を検査しなかったのは違法である旨主張する。しかしながら、消費税の調査に当たり、第三者の立会を認めるべきことは質問検査権を行使する上での法令の要件とされているものではなく、専ら調査を担当する職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されるところ、当審判所の判断によれば、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点のあることは認められないから、本件調査の手続に違法、不当な点はない。(平12.12.20高裁(諸)平12−20)

支部名
金沢
裁決番号
平120003
裁決年月日
平成12年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が本件調査に当たり事前連絡をせずに、かつ、具体的な調査理由を明らかにせず、さらに複数の調査担当職員がそれぞれの場所において調査を行い、承諾してない家具等を勝手に調査した上、請求人の動揺に乗じて売上を除外したとする確認書を作成して無理矢理に署名押印を求め、本件調査に第三者の立会いを認めずに調査をしたことは、消法62条に反し違法であるから、原処分をすべて取消すべきである旨主張する。しかしながら、本件調査における質問検査権の行使については、調査担当職員の判断は合理的と認められ、請求人に対しては消費税の調査である旨告げており、家具等の検査に当たって請求人の承諾を得て実施したことが認められる。また、確認書については、請求人の同意の下に作成されていることが認められ、第三者の立会いを認めなかったことも調査担当職員の判断は合理的と認められることから、原処分の調査手続きに違法な点はなく、原処分はいずれも適法である。(平12.12.8金裁(所・諸)平12−3)

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支部名
広島
裁決番号
平120003
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
501004000
争点
10調査/4事前調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査は本件確定申告書を提出した後の1日のみであり、それ以前の調査はA産業の反面調査として受け入れたもので、本件調査についての告知は受けておらず、本件課税期間中から本件調査が行われたとするのは違法・不当であって、請求人の取締役らの「原処分担当者に対する各申述」はあり得ない旨主張する。しかしながら、原処分担当者は、請求人の関連会社に対する調査の過程で、本件取引が仮装されたものでないかどうかを確認する必要があったため、本件取引の相手方となっている請求人に対し、本件取引に関して必要な調査を実施したことが認められ、その調査自体は合理的であると認められる。また、原処分庁においては、その調査により収集した取締役らの申述等を基礎として、内部において調査するにとどまらず、原処分担当者において改めて請求人の所在地を訪ね、請求人の実質的な経営者と認められる者及び税理士から、重ねて聴き取り調査を実施しておりこれらの調査によって収集した全資料に基づいて課税標準を求めることは、国税通則法第24条の規定する上記「調査」に該当すると認められる。そうすると、請求人の消費税に関する調査であることを特に明示して、原処分担当者によって事前通知がなされなかったとしても、そのことをもって、本件調査が違法・不当になるということはできない。したがって、原処分担当者において、本件取引を仮装取引と認定し、請求人に対して更正処分をするに当たって、関連会社に対する調査の過程で収集した取締役らの申述等を証拠として採用した手続自体に、違法・不当な点を認めることはできないから、この点に関する請求人の主張には、いずれも理由がない。(平12.7.7広裁(諸)平12−3)

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支部名
大阪
裁決番号
平110121
裁決年月日
平成12年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が第三者の立会いを認めず、また、第三者の立会いがあることを理由に請求人に対し直接の調査をしなかったことは、違法、不当である旨主張するが、消費税及び地方消費税の調査に当たり、第三者の立会いを認めなければならないことは、法令上の要件とされているものではないことから、請求人の主張には理由がない。なお、仮に過去の調査において第三者の立会いを認めていたことがあったとしても、それが行政上の慣行、先例の域に達したものとは認められないから、この点についても請求人の主張には理由がない。(平12. 5.25大裁(所・諸)平11-121)、(平11. 8.23福裁(所・諸)平11-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平110121
裁決年月日
平成12年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の私的事情を聞き入れてくれなかったことは違法、不当である旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、調査担当職員は、請求人の申し出を受けて、請求人の日程、都合にも配慮しながら調査を進めたことが認められるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平12. 5.25大裁(所・諸)平11-121)

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支部名
福岡
裁決番号
平110002
裁決年月日
平成11年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件消費税調査に当たり、調査に協力しているにもかかわらず、調査担当職員が行った一方的な請求人の取引先等に対する調査は、税務運営方針に反し、任意調査の範囲を逸脱しているので違法である旨主張するが、取引先等に対する調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担の実現を図るために必要な資料を的確に収集することを目的として行われるものであるから、その調査を行うか否かについては、納税者の事業内容、申告内容、調査に対する協力度等その納税者の個別事情を総合勘案したところにより判断すべきものであり、これについては、調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられているものと解されている。(平11. 8.23福裁(所・諸)平11-2)、(平12. 5.25大裁(所・諸)平11-121)

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支部名
福岡
裁決番号
平110002
裁決年月日
平成11年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
501003000
争点
10調査/3調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が調査理由を開示しないで調査を行ったことは、国家公務員としての職権濫用であり、また、調査理由を開示しないで調査ができるとすれば、国税職員の質問検査権の行使を無制限に認めることとなり違法である旨主張するが、税務職員が調査に当たり、納税者に対して、具体的な調査理由を開示することは法律上の要件とされているものではなく、また、税務職員が行使する質問検査権の範囲、程度等については、社会通念上相当と認められる範囲内のものである限り、税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解するのが相当である。なお、本件調査に当たっては、所得金額の確認のための調査である旨を請求人に告げていることが認められ、それ以上、具体的な調査理由の開示がなかったとしても本件調査が違法となるものではない。(平11. 8.23福裁(所・諸)平11-2)

支部名
金沢
裁決番号
平110001
裁決年月日
平成11年7月27日
裁決結果
棄却
争点番号
501003000
争点
10調査/3調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が具体的な調査理由を開示せず、第三者の立会いがあることを理由に請求人が提示した帳簿、書類等を調査しないで、一方的に取引先調査を実施した結果に基づき、本件課税期間の課税標準額を推計の方法により過大に算定した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査を行うに当たり、請求人に対して消費税の調査である旨を告げており、また、再三にわたり第三者の退席を求めたにもかかわらず、請求人はこれに応じなかったため帳簿、書類等を調査することができず、やむを得ず、取引先調査を実施して把握した仕入金額に基づき、事業所得の金額と同様に、本件課税期間の課税標準額を推計の方法により算定したものであり、原処分に違法な点はない。(平11. 7.27金裁(所・諸)平11-1)

支部名
沖縄
裁決番号
平090008
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に帳簿書類を提示したにもかかわらず、調査担当職員は立会人がいるという理由で本件調査を打ち切ったのであるから、更正処分の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から再三にわたり帳簿書類の提示及び立会人の退去を求められたにもかかわらず、これに応じなかったことから、調査担当職員は帳簿書類の閲覧、検査をすることができなかったものと認められるので、本件調査が違法となるものではない。(平10. 6.29沖裁(所・諸)平 9-8)

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支部名
福岡
裁決番号
平090029
裁決年月日
平成10年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
501012000
争点
10調査/12異議審理庁の質問検査権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議調査において、異議担当職員が消法第62条に規定する質問検査権を行使し、再調査しようとしたこと及び帳簿書類の提示の際に守秘義務を理由に代理人の立会いを認めなかったことは違法である旨主張するが、審査請求において、異議審理手続の違法又は不当は原処分の取消事由に当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.22福裁(所・諸)平 9-29)

支部名
名古屋
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が修正申告をしょうようした際の金額と更正処分の金額が異なること、意味のない調査を行ったこと及び威嚇的な態度で調査を行ったことは違法であるから、原処分は取り消すべきである旨主張するが、消費税の調査に当たり、原処分庁がその判断についてその都度あらかじめ関係者に知らせなければならない義務はないと解されており、また、質問検査の方法、程度等については調査担当職員の合理的な判断にゆだねられているところであり、本件においては、全資料を総合しても、調査担当職員が意味のない調査を行ったこと及び威嚇的な態度で調査を行ったことを認めるに足る証拠もないから、本件調査に違法な点はない。(平10. 5.13名裁(所・諸)平 9-80)

支部名
福岡
裁決番号
平090023
裁決年月日
平成10年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員及びその直属の上司である職員が、威圧的な態度で請求人の意見を聞こうともせず、税務運営方針に反した調査を行った旨主張するが、調査担当職員は、本件調査を消法第62条に規定する質問検査権に基づき適法に行っていることが認められるから、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.27福裁(所・諸)平 9-23)

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支部名
福岡
裁決番号
平090014
裁決年月日
平成9年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が憲法に違反し、また、第72国会の決議及び税務運営方針を遵守せずに違法・不当な調査を行った旨主張するが、本件調査は消法第62条の規定に基づく質問検査権に基づき適正に行われており、違法・不当はない。なお、憲法に違反しているかどうかの判断は、審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平 9.12.18福裁(所・諸)平 9-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平090014
裁決年月日
平成9年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
501005000
争点
10調査/5事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査をする旨の事前通知がなかったことは、違法・不当である旨主張するが、事前通知は法律上の要件とされているものではなく、税務調査における質問検査権の行使の時期等は専ら調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていることから、調査担当職員が、納税者に対して事前通知をしないで調査を行っても、違法・不当ではない。(平 9.12.18福裁(所・諸)平 9-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平090045
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税と消費税は異なるものであり、それぞれ別個に調査すべきであるにもかかわらず、これらを併せて調査を行ったことは調査手続に違法がある旨主張するが、所得税と消費税を別個に調査すべきことは、いずれも質問検査権を行使する上での法令上での要件とされているものではなく、調査担当職員にゆだねられた合理的な裁量の範囲内であり、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.16大裁(所・諸)平 9-45)

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支部名
大阪
裁決番号
平090045
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が本件調査の際、行政書士である第三者の立会いを認めず、行政書士の立会いは、行政書士法による記帳決算業務の範囲内であることから、調査手続に違法がある旨主張するが、行政書士による本件調査の立会いは、税理士法第2条第1項及び同法第52条に違反することから、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.16大裁(所・諸)平 9-45)

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支部名
福岡
裁決番号
平090004
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501099000
争点
10調査/13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が取引先等の調査を強行した結果、その後の取引が著しく減少し、大きな打撃を受けたことについて、調査担当職員及び直接調査を指導した責任者は償うべきである旨主張するが、取引先等の調査に当たり、調査担当者及び直接調査を指導した責任者に対する償いについては、審判所の権限に属さないことであり、審議の限りではない。(平 9. 9.30福裁(諸)平 9-4)

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支部名
福岡
裁決番号
平090004
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査において第三者の立会いを認めないのは違法・不当である旨主張するが、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったのは、請求人及び請求人の取引先等の営業に関する事項の秘密を守るためなどの配慮から、法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、この判断は合理的なものと認められるから、違法・不当ではない。(平 9. 9.30福裁(諸)平 9-4)、(平 9.10.27福裁(所・諸)平 9-7)、(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)、(平10. 6.22福裁(所・諸)平 9-29)

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支部名
福岡
裁決番号
平090004
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が準備していた帳簿書類を調査担当職員が見ようともせず、請求人に無断で一方的に取引先等の調査を行ったのは違法・不当である旨主張するが、調査の方法等は専ら調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていることから、調査担当職員が納税者の承諾を得ずに取引先等の調査を行ったとしても違法・不当ではない。(平 9. 9.30福裁(諸)平 9-4)、(平 9.10.27福裁(所・諸)平 9-7)、(平 9.12.18福裁(所・諸)平 9-14)、(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)、(平10. 6.22福裁(所・諸)平 9-29)

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支部名
福岡
裁決番号
平090004
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501003000
争点
10調査/3調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったのは違法・不当である旨主張するが、調査に際し、具体的な調査理由を開示することは法律上の要件とされていないので、具体的な調査理由を開示しないで調査を行ったとしても違法・不当ではない。(平 9. 9.30福裁(諸)平 9-4)、(平 9.10.27福裁(所・諸)平 9-7)、(平 9.12.18福裁(所・諸)平 9-14)、(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)

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支部名
福岡
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
501012000
争点
10調査/12異議審理庁の質問検査権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てに係る審理に当たり、異議審理庁の異議担当職員は、請求人に対して質問検査権の行使ができないにもかかわらず、質問検査権を行使して調査を行った旨主張するが、異議審理手続の違法又は不当は原処分の取消事由に当たらないから請求人の主張には理由がない。(平 8.10.31福裁(所・諸)平 8-5)、(平 8.11.29福裁(所・諸)平 8-8)

支部名
関東信越
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成8年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、調査結果を十分説明せずに、威圧的な態度で修正申告書の提出を強要するとともに、請求人に対する調査を一部しか行わず、反面調査により更正処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、請求人に対し修正申告書を提出する意思があるか否かを確認した事実は、認められるものの、その提出を強要した事実は認められず、また、納税者本人について直接の調査を行った後でなければ取引先等の調査を行うことができない旨を定める法令の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平 8.10.17関裁(諸)平 8-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平080002
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査において第三者の立会いを認めないのは違法である旨主張するが、調査に当たり、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったのは、請求人及び請求人の取引先等に係る秘密について同職員に守秘義務が課されていることによるものであり、第三者の立会いを認めないで調査をしたとしも違法ではない。(平 8. 9.30福裁(所・諸)平 8-2)、(平 8.10.31福裁(所・諸)平 8-5)、(平 8.11.29福裁(所・諸)平 8-8)、(平 9. 4.21東裁(所・諸)平 8-177)

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支部名
福岡
裁決番号
平080002
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501003000
争点
10調査/3調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査に当たり、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったことは違法である旨主張するが、調査理由の開示、取引先の調査等の実施細目については、法令上の規定はなく、その権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されているところ、調査担当職員が、調査に当たり、調査理由の開示をしなかったとしても違法ではない。(平 8. 9.30福裁(所・諸)平 8-2)、(平 8.12.10金裁(所・諸)平 8-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平080002
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の承諾を得ずに取引先の調査を行ったのは違法である旨主張するが、調査の方法等は専ら調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていることから、調査担当職員が、納税者の承諾を得ずに取引先の調査を行ったとしても違法ではない。(平 8. 9.30福裁(所・諸)平 8-2)、(平 8.10.31福裁(所・諸)平 8-5)

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