裁決要旨 11消費税の会計処理
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210032
- 裁決年月日
- 平成22年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501101000
- 争点
- 11消費税の会計処理/1所得税における消費税の取扱い
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、本件購入者誓約書に係る取引については消費税が免除されていることから、もともと仕入れの際に支払った消費税等は還付されることを予定して支払っていたもので、いわば立替金というべきものであるから、還付を受ける消費税等は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人は、税抜経理方式による経理処理を行っていた事実は認められず、また、期末に一括して税抜経理方式をした経理処理をした事実も認められないことからすると、税込経理方式を適用していたと認められ、請求人は消費税等の確定申告書に還付を受ける消費税等の税額を記載して原処分庁へ提出しているから、請求人が還付を受ける消費税等は所得税の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されることとなる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.14 広裁(所・諸)平21-32)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200014
- 裁決年月日
- 平成21年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501101000
- 争点
- 11消費税の会計処理/1所得税における消費税の取扱い
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件職員の誤った指導に従い消費税等の確定申告書を提出し、その指導に誤りがあったとの本件調査担当者の説明を受け入れて本件各課税期間の消費税等について修正申告した場合の総収入金額に算入すべき還付を受ける消費税等の金額は、信義則により、正しい指導があり、それに従ったとした場合に計算される修正申告書に記載の税額によるべきである旨主張する。しかしながら、本件職員は、本件各課税期間の消費税等の確定申告書の作成指導を行うに際して、課税標準額及び課税売上割合に関して誤った指導をしたことが認められるが、これをもって、原処分庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示したということができないから、信義則の法理は適用されない。したがって、本件各所得金額の計算上総収入金額に算入すべき還付を受ける消費税等の額は、消費税等の修正申告書記載の税額ではなく、確定申告書記載の税額である。(平21. 3. 5 広裁(所)平20-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190018
- 裁決年月日
- 平成20年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501102000
- 争点
- 11消費税の会計処理/2法人税における消費税の取扱い
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、会費収入の計上漏れについて、この収入金額から消費税相当額を控除して、それを仮受消費税等として経理し、その控除後の金額を益金の額に算入して法人税の修正申告書を提出したから、この仮受消費税等の額とこれについて新たに納付すべき消費税等の額との差額を更に法人税の益金の額に算入する必要はない旨主張する。しかしながら、平成元年3月1日付直法2−1(法令解釈通達)は、このような差額については、当該差額が生じた課税期間を含む事業年度の法人税の益金の額に算入する旨定めており、この通達の定めは相当であると解されるから、当該差額を益金の額に算入した原処分を取り消すべき理由はない。(平20. 1. 9 関裁(法・諸)平19-18)
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