裁決要旨 1「事業として」の意義
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050048
- 裁決年月日
- 令和6年6月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が生活用動産の譲渡であると主張する取引は、請求人が営むオンラインフリーマーケットサービス等を利用して中古バッグ等を販売する事業(本件事業)で取り扱う商品と同様の衣料品等の譲渡であり、請求人が提出した証拠書類からは、当該衣料品等が客観的に見て本件事業に係る商品ではないとはいえず、本件事業に係る資産の譲渡等の対価に含まれる旨主張する。しかしながら、当該取引に係る商品の大半は、本件事業の取扱商品ではない動産であり、また、日常生活において利用されることが想定できるものである上、その販売数も本件事業の取扱商品の販売金額及び販売点数に比して少額かつ少数であることからすれば、当該取引は日常生活において不要となるなどした動産の譲渡であった可能性が否定できず、この可能性を覆すに足りる証拠もないことから、当該取引に係る対価を本件事業に係る資産の譲渡等の対価に含めることはできない。(令6. 6.12 関裁(所・諸)令5-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040064
- 裁決年月日
- 令和4年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が貸付けの用に供していた建物等(本件各建物等)の譲渡(本件各譲渡)は、本件各建物等が譲渡されると不動産賃貸収入がなくなるため、不動産賃貸業とは関係がない取引であるから、本件各譲渡は消費税法施行令第2条《資産の譲渡等の範囲》第3項に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」(付随行為)に該当せず、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「事業として」行われたものに該当しない旨主張する。しかしながら、本件各譲渡は、不動産貸付業を営む請求人の事業の用に供している建物の譲渡であり、事業活動の一環として又はこれに関連して行われたと認められ、消費税法施行令第2条第3項に規定する事業付随行為に該当する。事業付随行為は、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に含まれるから、本件各譲渡は同号に規定する「事業として」行われたものに該当する。(令4.12.22 東裁(諸)令4-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300121
- 裁決年月日
- 平成31年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分に係る課税期間中の貴金属販売取引が、結果的に貴金属取扱会社に対する金地金の販売取引(本件金地金販売取引)の1回のみであったとしても、当該取引は、請求人が原処分庁に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載の事業目的に沿った取引であり、また、請求人には反復継続する意思があるから、本件金地金販売取引は、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「事業として」行われたものに該当する旨主張する。しかしながら、消費税法の趣旨・目的に照らせば、「事業として」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うものというべきであるところ、請求人は、貴金属販売取引を事業として行う者にとって必要と考えられる準備行為を何らしていない上に、当該課税期間中、貴金属販売取引を本件金地金販売取引の1回しかしていない。さらには、請求人は、当該課税期間の翌課税期間以降本審査請求までの間、貴金属販売取引を1度も行っていないばかりか、そもそも仕入れをしていない状況にあり、貴金属販売取引はされていない。このような事情を総合的に考慮すると、本件金地金販売取引は、同種の行為を反復、継続して行われたものとはいえず、同号にいう「事業として」行われたものに該当しない。(平31. 4. 2 東裁(諸)平30-121)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300019
- 裁決年月日
- 平成30年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先において管理を受託している製品を無断で売却(本件取引)したことについて、本件取引は不法行為であり、自己の危険と計算において独立的に行われておらず、反復継続して遂行する意思と社会的地位は客観的に認められないことから課税資産の譲渡等に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、長期間にわたり、毎月5回から十数回程度、売却先に上記製品を売却していたことからすれば、本件取引は、請求人が国内において反復・継続・独立して対価を得て行った資産の譲渡であり、本件取引は資産の譲渡等に該当し、非課税取引に該当しないことから、課税資産の譲渡等に該当する。(平30.12.18 関裁(所・諸)平30-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220222
- 裁決年月日
- 平成23年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った役務の提供(本件役務提供)は、請求人と本件役務提供を行った各社との間の雇用関係に基づく非独立的な役務の提供であるから、消費税法第4条《課税の対象》第1項及び同法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」(事業として対価を得て行われる役務の提供)には該当しない旨主張する。しかしながら、この「事業として」の解釈につき、消費税法基本通達5-1-1《事業としての意義》は、「対価を得て行われる役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう」と定めており、この解釈は相当と認められる。本件役務提供の反復、継続性については、請求人は、年間相当数の頻度で本件役務提供を行っていたことから、反復、継続して行われたものと認められる。また、本件役務提供の独立性については、①本件役務提供の対象・場所・日時の選定等、本件役務提供の準備段階において既に請求人の意向に沿って所要の決定がなされていたことが明らかであること、②本件役務提供は、請求人の経験と技術を考慮し当該各社から依頼されてきたものと認められ本件役務提供に関し各社が請求人を主導することは基本的に想定できないこと、を併せ考えると、本件役務提供を行う過程の全体が、請求人の裁量に委ねられていたと考えざるを得ない。さらに、③本件役務提供の対価の額にも、請求人の意向が強く反映されていたと認められること、④請求人の関係者に本件役務提供を行うために必要な連絡調整等の事務を行わせ報酬を支払っていたことをも総合すると、請求人が行った本件役務提供は、各社から独立して行われたものと認められる。以上のとおり、請求人が対価を得て行った役務の提供である本件役務提供は、「反復、継続、独立して」、すなわち「事業として」行われたものであるから、消費税法第4条第1項及び同法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当する。(平23. 6. 9 東裁(諸)平22-222)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220073
- 裁決年月日
- 平成22年10月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った収入の原因となる行為は単発的な行為であるから、消費税法上の「事業」に該当せず、したがって、請求人も同法第4条第1項に規定する「事業者」に該当しないと主張する。しかしながら、請求人の上記行為は、工事の請負、物品の購入及び納品の請負、取引の仲介及びテレビ番組出演であり、いずれも独立して行われる性質のものと認められる上、いずれも一定の期間継続して行われていることが認められるから、請求人は、本件各年において、対価を得て資産の譲渡及び役務の提供を反復・継続・独立して行っていたものであって、請求人の上記行為は同法上の「事業」に該当し、請求人は同項に規定する「事業者」に該当する。(平22.10. 4 東裁(所・諸)平22-73)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190074
- 裁決年月日
- 平成20年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第2条第1項第8号では、消費税の課税対象となる「資産の譲渡等」とは「事業として」対価を得て行われるものと規定しており、また、法人には事業に該当しない資産の譲渡はないとする消費税法上の規定はないところ、本件の清算人に対する車両の譲渡(以下「本件譲渡」という。)は、事業を廃止し法人を解散した後の清算結了のための行為であり、「事業として」行われたものではないことから、本件譲渡は、消費税の課税の対象とはならない旨主張する。しかしながら、法人が行う資産の譲渡は、そのすべてが事業に該当すると解されることから、本件譲渡が法人を清算結了させるためのものであったとしても、本件譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行われたものと認められるので、消費税の課税の対象になる。(平20. 3.13 名裁(諸)平19-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190067
- 裁決年月日
- 平成19年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・439ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が行った絵画の譲渡は、その売却資金をすべて宗教活動の資金としている等、宗教法人である請求人の宗教活動の一環として行われたものであること、また、単発的な取引であり、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行われたものに該当しないことから、消費税等の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、宗教法人が宗教活動の一環として行った資産の譲渡等について、消費税等を課税しないとする法令上の規定はなく、また、法人はそれ自体が事業を行う目的で設立されることからすれば、法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが事業として行われたものに該当することになると解されるから、法人である請求人が行う絵画の譲渡は、事業として行われたものに該当することになる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.11.26 東裁(諸)平19-67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160142
- 裁決年月日
- 平成16年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201011
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件競売は「売買」ではなく「強制換価手続」であり、消費税法でいう「事業者」が誰であるかを特定することはできないことから、本件競売に係る本件建物の譲渡は課税資産の譲渡等に該当せず、消費税等は発生しない旨主張する。しかしながら、本件建物の譲渡は、国内において事業者である請求人が行った資産の譲渡等となり、かつ非課税取引に含まれていないことから消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等に該当すると認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.12.9東裁(諸)平16-142)
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