裁決要旨 3固定資産の譲渡等の時期

裁決要旨 3固定資産の譲渡等の時期

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支部名
名古屋
裁決番号
平210037
裁決年月日
平成22年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500303000
争点
3資産の譲渡等の時期/3固定資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、岩石等の取得を目的とした土地(以下「本件土地」という。)及びその上の立木の取得において、消費税法第30条第1項における課税仕入れを行った日とされる引渡しがあった日とは、現実に支配下に入れた日という意味であり、本件土地は、森林法の許可等が下りた段階で初めて岩石等の採取が可能となるから、当該認可等が下りた日を引渡しがあった日と解釈すべきである旨主張する。しかしながら、課税仕入れを行った日がいつであるかは、課税仕入れと課税資産の譲渡等が表裏の関係にあることから、資産の譲渡等の時期に準じて判断するのが相当であると認められ、この資産の譲渡等の時期は、所得税及び法人税における収益の計上基準と同様に、課税仕入れとなる資産の譲受け及び借受けをした日又は役務の提供を受けた日と解されているが、そうすると、固定資産の譲受けをした日及び役務の提供を受けた日は、消費税法基本通達9−1−2、同9−1−5、同9−1−13及び同11−3−1に基づき判断することが相当と認められ、これらによれば、立木の引渡しの日及び役務の提供のなされた日とは、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して固定資産を譲り受けたこととしている日及びその約した役務の全部を完了した日であると解される。本件契約では、売主は代金受領又は所有権移転登記申請と同時に土地を引き渡すとされており、立木も土地とともに引渡しがなされたとみられるところ、本件土地及びその上の立木については、売買契約に基づき代金が支払われ、土地の所有権移転登記がなされており、また、請求人は契約金額を支払った日までにその一部を「土地勘定」に計上しているから、本件土地及びその上の立木は、いずれも代金支払日までに引渡しがなされたものとするのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 4. 9 名裁(諸)平21-37)

支部名
東京
裁決番号
平120106
裁決年月日
平成13年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500303000
争点
3資産の譲渡等の時期/3固定資産の譲渡等の時期
業種
不動産販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物の譲渡価額全額を譲渡対価の額として課税標準額に算入して申告をしたのは勘違いであって、本件建物の敷地となった土地の譲渡を一時的に受けたものの、本件建物の実際の引渡しは受けていないので、本件建物の譲渡価額を譲渡対価の額として課税標準額に算入したのは誤りである旨主張する。しかしながら、本件建物は、譲渡担保に供されていたことから、譲渡担保の実行として、本件建物が売却され、その代金が債務の弁済に充てられたのは本件建物を譲渡した平成8年6月5日であると認められるので、本件建物の譲渡対価の額は、平成9年2月期の課税標準額に算入すべきである。(平13.3.21東裁(諸)平12−106)

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