裁決要旨 6外国貨物の保税地域からの引取り

裁決要旨 6外国貨物の保税地域からの引取り

支部名
東京
裁決番号
令070067
裁決年月日
令和7年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国際郵便により届いた郵便物(本件郵便物)の内容品は、請求人が注文したものとは異なるものであり、請求人には使用できないものであるから、本件郵便物に係る税関告知書及びインボイスに記載された価格に基づき行われた消費税及び地方消費税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)は違法である旨主張する。しかしながら、輸入貨物の課税価格は当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格を基準として算定されるのであって、輸入貨物が売買契約等の内容と相違していた場合に、課税価格を現実に支払われた又は支払われるべき金額とは異なる価格を基準として算定すべき旨の法令の規定はないから、仮に本件郵便物の内容品が請求人の注文したものと異なっていたとしても、本件郵便物の課税価格の算定に影響することはなく、本件賦課決定処分の適法性を左右しない。(令7.11.28 東裁(諸)令7-67)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令010039
裁決年月日
令和2年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の場合、金地金等を携帯品(本件貨物)として輸入した際に、携帯品検査に従事していた税関職員に対し、本件貨物を購入した際の領収証等(本件領収証等)を呈示したことに加え、本件貨物自体の形状や口頭での説明をしたことにより、請求人が本件貨物を本邦内で購入して輸出したものであることが明らかであるから、関税定率法第14条《無条件免税》第10号の規定(再輸入免税規定)に該当することが他の資料に基づき明らかであるとき(関税定率法施行令第16条《再輸入免税貨物の輸入の手続》第1項ただし書)に該当する旨主張する。しかしながら、金地金等は、その性質上、本邦外でも広く取引対象となっているものであり、本件領収証等には、シリアルナンバー、製造元の刻印、形状など個々の金地金等を特定する情報は記載されていないことなどから、本件貨物の性質、形状等を勘案しても、本件領収証等をもって、本件領収証等に記載の金地金等と本件貨物が同一であると認めることはできず、その他、本件貨物が本邦内で購入され本邦から輸出されたものであることを裏付ける客観的な証拠はない。したがって、本件貨物につき、関税定率法施行令第16条第1項ただし書の再輸入免税規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるときに該当するとは認められない。(令2. 3. 2 大裁(諸)令元-39)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成25年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保税地域から引き取る外国貨物(本件各輸入貨物)に係る消費税及び地方消費税の課税標準の額を算出するに当たり、請求人の国外所在の関係会社(本件関係会社A)に対して支払った手数料(本件手数料)の額を課税標準の額に含めずに輸入申告したことについて、本件関係会社Aは、請求人の買付代理人であって、関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する輸入取引の「売手」は本件各輸入貨物の製造者(本件各サプライヤー)であることから、本件各輸入貨物に関して本件関係会社Aに支払った本件手数料は、同項第2号に規定する「買付手数料」に該当し、課税価格には含まれない旨主張する。しかしながら、サプライヤーの選択に係る意思決定や本件各サプライヤーへの発注、品質や価格等の取引条件の交渉などは、請求人ではなく本件関係会社Aが行っており、本件各サプライヤーに対する代金の支払等も本件関係会社Aが自己の危険負担により行っている事情等からすれば、請求人が本件関係会社Aを買付代理人として輸入取引を行ったと認めることはできず、本件各輸入貨物に係る本件の輸入取引については、本件関係会社Aが売手であると認めるのが相当である。(平25.11.15 大裁(諸)平25-25)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成25年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保税地域から引き取る外国貨物(本件各輸入貨物)に係る消費税及び地方消費税の課税標準の額を算出するに当たり、請求人の国外所在の関係会社(本件関係会社B)にロイヤルティとして支払われた金員(本件ロイヤルティ)は、関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項第4号に規定する「当該輸入貨物の輸入取引の条件として支払われるもの」に該当しないことから課税価格に算入されない旨主張する。しかしながら、本件ロイヤルティは、関税定率法第4条第1項第4号に規定する「輸入取引に係る商標権の使用に伴う対価」に該当すると認められるところ、本件各輸入貨物の輸入取引の「売手」たる関係会社(本件関係会社A)と、本件ロイヤルティの支払先である本件関係会社Bとは、共に同一の会社により株式を所有されている関係にあり、本件関係会社Aにとって、本件ロイヤルティが本件関係会社Bに対して支払われることを当然の前提として輸入取引を行ったと認められるような特殊関係があると認められる。そして、「輸入貨物の輸入取引の条件として、買手により支払われるもの」とは、買手が当該輸入貨物を売手から購入するために支払うことを要する対価をいい、輸入貨物に係る特許権者等が売手と特殊関係にある場合、買手が当該特許権者等に対して支払う当該特許権等の使用に伴う対価は、当該輸入取引の条件として支払われるものと認められる場合があるところ、本件各輸入貨物に係る商標権者である本件関係会社Bは、売手たる本件関係会社Aと特殊関係にあると認められ、同関係等からすれば、本件ロイヤルティは、「輸入貨物の輸入取引の条件」として、買手たる請求人から本件関係会社Bに支払われたものと認められる。(平25.11.15 大裁(諸)平25-25)

支部名
東京
裁決番号
平240234
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が国外の関連法人(本件関連法人)から問屋契約に基づいて輸入した各輸入貨物(本件各輸入貨物)について、本件関連法人と本件各輸入貨物の国外の製造者との間の売買が関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する「輸入取引」に該当する旨、また、仮に当該売買が「輸入取引」に該当しないとしても、本件各輸入貨物に係る関税の課税価格(関税の課税標準となる価格であって、消費税等の課税標準の基礎となる価格)は同法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第3項の規定により同条第2項の規定を適用して計算すべきである旨、さらに、仮に同条第1項の規定により課税価格を計算すべきであるとしても、請求人がした修正申告に係る課税価格の計算には誤りがあるから、請求人の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、同法第4条第1項に規定する「輸入取引」とは、外国から本邦に到着した貨物を引き取るための売買であり、実際に外国から本邦への貨物の国際移動を伴うものであると解されるところ、本件関連法人と国外の製造者との間の売買は、本件各輸入貨物の本邦への輸出の前段階で行われたものであり、これを本邦に引き取るために行われたものとは認められないから、同項に規定する「輸入取引」には当たらない。また、同法第4条の3第3項の規定により同条第2項の規定を適用して本件各輸入貨物の課税価格を計算するためには、本件各輸入貨物の製造原価を確認することができることがその要件であると解されるところ、請求人は、本件各輸入貨物の製造原価を確認できる製造者の商業帳簿等の資料を提出していないことからすると、その製造原価を確認できる場合には当たらないというべきであるから、同条第3項の規定により同条第2項の規定を適用して当該課税価格を計算することはできない。さらに、請求人がした修正申告において同条第1項の規定を適用して計算するに際して用いた計数の額はいずれも相当と認められ、当該修正申告に係る本件各輸入貨物の課税価格の計算に誤りがあるとは認められないから、更正の請求ができる場合に当たらないというべきである。(平25. 6.17 東裁(諸)平24-234)

支部名
東京
裁決番号
平230248
裁決年月日
平成24年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が国外の関連法人から問屋契約に基づいて輸入した輸入貨物について、当該関連法人と当該輸入貨物の国外の製造者との間の売買が、関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する「輸入取引」に該当する旨、また、仮に当該売買が「輸入取引」に該当しないとしても、請求人は同法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第3項の規定により同条第2項の規定を適用して課税価格(関税の課税標準となる価格であって、消費税法第28条《課税標準》第3項の課税貨物の消費税等の課税標準の計算の基礎となる価格)を計算することを求めているのであるから関税定率法第4条の3第2項を適用して当該課税価格を計算すべきである旨、さらに、仮に同条第1項の規定により当該課税価格を計算するべきであるにしても、原処分庁の計算には国内経費率及び関税等課徴金の額に誤りがあるから、原処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、同法第4条第1項に規定する「輸入取引」とは、外国から本邦に到着した貨物を引き取るための売買であり、実際に外国から本邦への貨物の国際移動を伴うものであると解されるところ、当該関連法人と当該輸入貨物の国外の製造者との間の売買は、当該輸入貨物の本邦への輸出の前段階で行われたものであり、これを本邦に引き取るために行われたものとは認められないから、同項に規定する「輸入取引」に当たらない。また、同法第4条の3第3項の規定により同条第2項の規定を適用して当該輸入貨物の課税価格を計算するためには、当該輸入貨物の製造原価を確認することができることがその要件であると解されるところ、請求人は、当該輸入貨物の製造原価を確認できる製造者の商業帳簿等の資料を提出していないことからすると、当該輸入貨物の製造原価を確認できる場合に当たらないというべきであるから、同条第3項の規定により同条第2項の規定を適用して当該課税価格を計算することはできない。さらに、同条第1項の規定により当該課税価格を計算する際に用いられた国内経費率及び関税等課徴金の額について、原処分庁の算出した数値は相当と認められる。(平24. 6.15 東裁(諸)平23-248)

支部名
東京
裁決番号
平220168
裁決年月日
平成23年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が国外の関連法人から問屋契約に基づいて輸入した輸入貨物について、当該関連法人と国外の製造業者との間の売買取引が関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する「輸入取引」に該当するから、同法第4条第1項の規定に基づきその売買価格を消費税法第28条《課税標準》第3項の課税貨物に係る消費税等の課税標準の計算の基礎となる課税価格としたことは適法である旨、また、原処分庁が関税定率法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第1項の計算方法を適用できないとして同法第4条の4《特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定》に規定する計算方法により課税価格を算出したことは違法である旨主張する。しかしながら、関税定率法第4条第1項の「輸入取引」とは、外国から本邦に到着した貨物を引き取るための売買であり、実際に外国から本邦への貨物の国際移動を伴うものであると解されるところ、上記の売買取引は、各輸入貨物の本邦への輸出の前段階の取引であり、これを本邦に引き取るための取引とは認られないから、請求人の主張は採用できない。また、関税定率法第4条の3第1項の計算方法を適用するに当たっては、さまざまな取引情報が必要になるところ、原処分庁は、請求人に対する事後調査及び取引先に対する調査によっても同項の規定を適用して各輸入貨物の課税価格を算出するために必要な情報を入手することができなかったのであるから、原処分庁が同法第4条の4に規定する計算方法により課税価格を算出したことは適法と認められる。そして、原処分の課税価格の計算方法は、輸入(納税)申告と同年同月の国内販売平均単価等を用いて課税価格を計算する方法であるところ、当該方法は事後調査において把握することができた限定的な情報に基づいて課税価格を決定する合理的な方法と認められ、また、原処分庁がし意的に又は架空の数値を用いて計算したものとは認められないから、原処分は適法である。(平23. 3.16 東裁(諸)平22-168)

支部名
東京
裁決番号
平150337
裁決年月日
平成16年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ P国法人である審査請求人(以下「請求人」という。)は、Q国法人から貨物(以下「本件貨物」という。)を購入し、請求人の日本事務所名義で本件貨物を日本に輸入し(以下「本件輸入」という。)、請求人とQ国法人との間の取引価格を基礎として消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額を算出して、本件貨物の保税地域からの引取りに係る消費税等の納税申告を行ったところ、原処分庁は、本件輸入は、請求人と請求人から本件貨物を購入した本邦企業の間の輸入取引であり、消費税の課税標準は当該輸入取引の取引価格を基礎として算出すべきであるとして、消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を行った。請求人は、これらの処分の全部の取消しを主張するが、課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税の課税標準は、消費税法第28条第3項の規定に基づき、関税定率法上の課税価格を基礎として算出すべきであり、この課税価格は、原則として貨物の実際の国際移動をもたらした取引を輸入取引として、当該輸入取引に係る関税定率法第4条第1項が規定する取引価格とすべきものと認められる。そうすると、本件貨物に係る消費税の課税標準の基礎となる課税価格は、本件輸入のうち、本件貨物が本邦到着前に請求人と本邦企業の売買契約又はその実質的合意が成立したと認定できるものは、請求人と本邦企業との間の取引価格とすべきであり、当該認定ができないもので請求人と本邦企業との間の売買取引が本件貨物の本邦到着後に行なわれたと推認されるものは、請求人とQ国法人との間の取引価格とすべきであり、それ以外のものについては、輸入取引の特定ができないため関税定率法第4条の2が規定する同種又は類似の貨物の取引価格とすべきである。これにより消費税等の額及び過少申告加算税の額を再計算した結果、原処分と同額になるものは審査請求を棄却し、納税申告と同額になるものは原処分の全部を取り消し、原処分を下回り納税申告を上回るものは原処分の一部を取り消すべきである。(平16.6.21東裁(諸)平15-337)

支部名
福岡
裁決番号
平130006
裁決年月日
平成13年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、台湾の製造業者から輸入した貨物に付された商標権の使用に伴う対価として米国法人へ支払われているロイヤルティ(以下、「本件ロイヤルティ」という。)は、消費税法第28条((課税標準))第3項で引用する関税定率法第4条((課税価格の決定の原則))第1項第4号に規定する「当該輸入貨物の輸入取引の条件として」支払われているものでないから、消費税の課税標準に含まれない旨主張する。しかしながら、輸入貨物に係る取引を総合的に考慮すると、本件ロイヤルティの支払と輸入貨物とは密接不可分な関係があり、本件ロイヤルティの支払が前提とならなければ輸入貨物の製造及び輸入取引はありえないこと、当該商標権の使用料が輸入貨物に化体したものであると認められることから本件ロイヤルティの支払は、当該貨物の輸入取引の条件となっていたと認められる。したがって、本件ロイヤルティは消費税の課税標準に含まれると認めるのが相当である。(平13.12. 5.福裁(諸)平13-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平100097
裁決年月日
平成11年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集 №57・543ページ

要旨

○ 請求人は本件の輸入貨物が関税定率法別表第2709.00号の原油に該当する旨主張するが、本件の輸入貨物のサンプルを分析した結果によれば、本件の輸入貨物は天然の産品である原油とは本質的な性質を異にしており原油には該当せず、関税定率法別表第2710.00号の(3)の軽油に該当すると認められる。したがって、これを前提に関税の額を算出した消費税の更正処分は適法である。(平11. 5.28名裁(諸)平10-97)裁決事例集 №57・543ページ

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。