裁決要旨 3経済的利益
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令070002
- 裁決年月日
- 令和7年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500403000
- 争点
- 4課税標準/3経済的利益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が区分所有権を有する複合商業施設(本件建物)の共用部分の管理費(本件各費用)を本件建物の賃借人が負担したことについて、本件建物に係る管理組合(本件管理組合)が定めた区分所有法上の規約(本件管理規約)の改定により定められた条項(本件ただし書)及び本件管理組合と当該賃借人との間で締結した管理委託に関する覚書の定めにより、本件各費用の負担義務が当該賃借人にあることを明確にしており、当該賃借人が負担する部分の管理費負担義務は請求人にはなく、請求人に経済的利益が生じていないことから、消費税法第28条《課税標準》第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額(経済的な利益の額)に該当するものはない旨主張する。しかしながら、本件管理規約の他の条項の定めからすると、本件ただし書が本件各費用を当該賃借人に負担させる趣旨の条項とは解されないこと等から、本件管理規約等の定めを離れて本件建物に係る管理費を当該賃借人が負担することとしても、請求人の管理費支払義務は存続していることから、当該賃借人が本件各費用を負担したことによって請求人には資産の貸付けの対価に該当する経済的利益が生じたと認められるため、請求人には、消費税法第28条第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額(経済的な利益の額)が生じたといえる。(令7.10.30 沖裁(諸)令7-2)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500403000
- 争点
- 4課税標準/3経済的利益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が区分所有する複合商業施設の共用部分に係る共同管理費(本件共同管理費)を賃借人が負担したことについて、本件建物に係る管理規約の変更により、賃借人が本件共同管理費を負担することとなり、請求人は本件共同管理費の支払義務を負わないから、請求人には消費税法第28条《課税標準》第1項に規定する経済的な利益は認められない旨主張する。しかしながら、変更後の管理規約をみても請求人の区分所有者としての本件共同管理費の支払義務が消滅・移転するなどの定め等はなく、また、本件共同管理費の算定方法などについても変更は加えられていないことに加え、他の区分所有者との間でも共同管理費の負担関係について何らかの調整が図られたとも認められない。したがって、請求人は、管理規約の変更後も区分所有者としての本件共同管理費の支払義務を負っているといえるから、本件共同管理費を賃借人が負担したことは、請求人が実質的にその負担を免れるという経済的な利益を受けたこととなり、当該経済的な利益の額は、賃借人との賃貸借契約に基づく資産の貸付けの対価として同項の課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(令3. 7. 8 沖裁(諸)令3-2)
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