裁決要旨 2簡易課税制度選択の届出

裁決要旨 2簡易課税制度選択の届出

支部名
東京
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書を提出した事実がないことなどを理由に、課税仕入れに係る消費税額の控除について本則課税制度を適用すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、先行の裁決において、届出者を請求人とする簡易課税制度選択届出書(本件簡易課税選択届出書)の筆跡と類似し、また、同一の印影が存在する複数の届出書等が提出されていること等から、本件簡易課税選択届出書は、請求人が提出したものと認められる旨判断しており、本審査請求の審理によっても、当該届出書に関する事実関係に異なるところがなく、請求人の主張を認めるに足りる新たな証拠の提出もないことから、同様の判断となる。そして、請求人は簡易課税制度選択不適用届出書を提出しておらず、かつ、基準期間における課税売上高は5,000万円以下であることから、課税仕入れに係る消費税額の控除については、簡易課税制度が適用される。(令7. 7. 1 東裁(諸)令7-7)

支部名
名古屋
裁決番号
令060057
裁決年月日
令和7年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項柱書は、簡易課税制度の適用を受けることができる事業者から免税事業者を除いているところ、請求人が提出した消費税簡易課税制度選択届出書(本件簡易課税制度選択届出書)は、簡易課税制度の適用を受けることができない免税事業者である請求人が提出したものであり、その届出書の根拠となる法令の要件を満たしていないことから、その法律的な効果は発生しておらず、請求人に簡易課税制度は適用されない旨主張する。しかしながら、消費税法第37条第1項柱書が簡易課税制度を適用する事業者から免税事業者を除いているのは、免税事業者は消費税の納税義務が免除されており、簡易課税制度の特例の適用を受ける必要性がないからにすぎず、免税事業者が消費税簡易課税制度選択届出書を提出することを排除するものではなく、免税事業者が提出した消費税簡易課税制度選択届出書であってもその届出書の効力は発生していると解するのが相当であり、また、請求人は、本件の課税期間の開始の日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書又は事業廃止届出書を所轄税務署長に提出していないから、本件簡易課税制度選択届出書を提出したことによる届出の効力は失われておらず、当該課税期間に係る基準期間における課税売上高は5,000万円以下であるから、当該課税期間について、簡易課税制度が適用される。(令7. 6.25 名裁(諸)令6-57)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060034
裁決年月日
令和7年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択の不適用を求める課税期間の終了後に、原処分庁に対し、消費税簡易課税制度選択不適用届出書及び災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書を提出し、消費税法第37条の2《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》第6項の適用を求めるが、当該課税期間において、災害等が生じたことにより被害を受けたこと及び当該課税期間が同条同項に規定する不適用被災課税期間に該当することについて、主張及び立証をしていないから、同項の規定を適用することはできない。(令7. 1.24 大裁(諸)令6-34)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060034
裁決年月日
令和7年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症が終息し始めたことによる影響で収入が安定し、修繕費が増加したことを課税期間の初日の前日までに予測することができず、このような事情は消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第8項にいうやむを得ない事情に該当し、様式が違ったとしても災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書を提出しているのであるから、同項の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、同項の委任を受けた消費税法施行令第57条の2《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例》第3項及び消費税法施行規則第17条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等》第4項第2号は、事業者が消費税法第37条第8項の適用を受けようとする場合、必要な事項を記載した申請書(消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書)を当該事情がやんだ後相当の期間内に所轄税務署長に提出しなければならない旨規定しており、所定の事項を記載していなくても法令の適用要件を満たし、何らかの申請書を提出すれば消費税法第37条第8項の特例が適用できるといった税法上の規定はないところ、請求人は、当該申請書を提出していないから、当該課税期間において、消費税法第37条第8項を適用することはできない。また、請求人が主張する事情は、飽くまでも請求人の事業上の事情であって、消費税基本通達13-1-5の2《「やむを得ない事情」の範囲等》にいう天災又は自己の責任によらない火災などの人的災害が発生したり、これらの災害に準ずるような状況又は自己の責めに帰することができない状態にあることにより、消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出ができない状態になったといえるような「やむを得ない事情」には該当しないから、この点からも消費税法第37条第8項の適用は認められない。(令7. 1.24 大裁(諸)令6-34)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060083
裁決年月日
令和6年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①被合併法人の合併法人の当該合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として計算した金額(被合併法人分基準期間課税売上高)を考慮すると、基準期間における課税売上高は5,000万円を超えることとなることから、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の適用要件を満たさず、また、②請求人の基準期間における課税売上高は1,000万円以下であり、消費税法第11条《合併があった場合の納税義務の免除の特例》第1項の規定によって消費税を納める義務は免除されないものの、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の規定によれば「消費税を納める義務が免除される事業者」に該当するのであるから、同法第37条第1項柱書の括弧書に規定する事業者に該当し、簡易課税は適用されない旨主張する。しかしながら、①消費税法第37条第1項の規定の適用上、事業者が吸収合併に係る合併法人である場合において、当該事業者に吸収合併に係る被合併法人が含まれる旨の規定や、簡易課税の適用の判定の際に用いる基準期間における課税売上高として、被合併法人分基準期間課税売上高を用いるという特段の規定は設けられておらず、基準期間における課税売上高が5,000万円を超えるか否かの判定は、合併法人である事業者の基準期間における課税売上高によるべきであり、また、②同法第11条第1項は、同項の規定が適用される場合には同法第9条第1項本文の規定は適用しない旨規定しているのであるから、同法第11条第1項の規定が適用されたのであれば、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に該当する余地がないのは文理上明らかである。そうすると、請求人は、簡易課税制度選択届出書を提出しており、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であることから、簡易課税が適用される。 (令6.12. 9 東裁(諸)令6-83)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060078
裁決年月日
令和6年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、長期間消費税の課税事業者であった者が売上げも担税力も落ちた場合において、遠い過去に消費税簡易課税制度選択届出書を提出しているからといって消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項で規定する簡易課税制度の適用を強要することは簡易課税制度の導入趣旨に反しているとして、原処分に係る課税期間(本件課税期間)には簡易課税制度が適用されない旨主張する。しかしながら、簡易課税制度は、納税者が消費税簡易課税制度選択届出書を提出して選択適用し、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出して制度適用を取りやめるものであるところ、請求人は、本件課税期間の開始の日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出していないのであるから、簡易課税制度が適用されることが強要されたものとはいえず、本件課税期間には簡易課税制度が適用される。(令6.12. 2 東裁(諸)令6-78)

支部名
東京
裁決番号
令060054
裁決年月日
令和6年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、インボイス制度に係る法令上、①免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をいつするかは自由であること及び②免税事業者が当該登録申請を行うに当たり簡易課税制度の適用を受けないことを希望する場合、その適用を受けることをやめようとする課税期間(本件課税期間)の初日の前日(本件提出期限日)までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書(不適用届出書)を提出しておくことは求められていないことに加え、③免税事業者である請求人が本件課税期間開始後に当該登録申請をする一方で、本件課税期間から簡易課税制度の適用を受けないことを希望する場合、本件提出期限日までに不適用届出書を提出することは時系列的に不可能であることからすると、これを提出していなかったとしても、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第8項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、不適用届出書の提出期限に係る法令の規定はインボイス制度が導入された前後を通じて変更されておらず、また、当該登録申請をするか否か及びその申請の時期については納税者の選択に委ねられており、請求人は令和3年10月1日以降、登録申請を検討・実施することができた一方で、不適用届出書の提出についても検討・実施することができたのであり、請求人が本件提出期限日までに不適用届出書を提出しなかったこと及び本件課税期間開始後に当該登録申請をしたことは、いずれも請求人自身の判断によるものであって、その結果、本件課税期間において請求人の意図とは別に簡易課税制度が適用されたとしても、当該結果は請求人において税法の不知・誤解等があったという主観的事情によるものにすぎない。したがって、請求人が不適用届出書を本件提出期限日までに提出できなかったことについて、消費税法第37条第8項に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない。(令6.10.23 東裁(諸)令6-54)

支部名
東京
裁決番号
令050103
裁決年月日
令和6年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書(本件簡易課税届出書)を提出した認識がないことなどを理由に、課税仕入れに係る消費税額の控除は、本則課税を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件簡易課税届出書の筆跡と類似し、また、同一の印影が存在する複数の届出書等が提出されていること等から、本件簡易課税選択届出書は、請求人が提出したものと認められる。そして、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であり、かつ、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出していないことから、課税仕入れに係る消費税額の控除については、簡易課税制度が適用される。(令6. 5.16 東裁(諸)令5-103)

支部名
仙台
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和6年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告納税制度の下では、簡易課税制度選択届出書を提出した場合であっても、申告時における納税者の最終的な意思を尊重すべきであり、納税者が本則課税により控除対象仕入税額を計算して申告した場合はこれを認めるべきである旨主張する。しかしながら、本来、申告納税制度の下では、課税標準及び税額等の計算並びにこれらの前提となる制度の利用は、納税者自らの判断と責任において、法令の規定に従って適正に行うべきものであり、請求人は、簡易課税制度の適用を受けることを選択した事業者であることから、本則課税により控除対象仕入税額を計算することは認められない。また、簡易課税制度は課税期間終了後に簡易課税制度の適用の有無を任意に選択することまでも許容する趣旨ではないと解されることに加え、申告時の意思により本則課税により控除対象仕入税額を計算した場合にこれを認める旨の法令の規定もない。したがって、請求人の主張は法律に基づかない独自の主張であり、採用することができない。(令6. 3. 4 仙裁(諸)令5-7)

支部名
東京
裁決番号
令020052
裁決年月日
令和3年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の規定(簡易課税制度)を適用した更正処分(本件更正処分)について、12年間、簡易課税制度を適用しておらず、簡易課税制度の恩恵を全く受けていないこと及び現在の請求人の代表者は簡易課税制度選択届出書の提出があった事実を知らなかったことなどを理由に、本件更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、処分が不当と認められるためには、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていることを要するものと解されるところ、簡易課税制度の適用について、原処分庁に裁量権を付与する旨の法令上の根拠はない。したがって、原処分庁が本件更正処分を行うに当たり、裁量権が付与されているとはいえず、本件更正処分について処分の不当性を論じる余地はない。(令3. 1.18 東裁(諸)令2-52)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令010024
裁決年月日
令和元年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択適用届出書(本件届出書)を提出していなかった原因が、相続により不動産貸付業を承継した際の消費税等に係る各種届出書や確定申告書の提出時における原処分庁所属の相談担当職員らの誤指導、その後の申告審査における原処分庁の怠慢にあるのだから、消費税法第37条≪中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例≫第1項に規定する期日までに本件届出書の提出がされたものと同等の取扱いをすべきであり、また、当該事情からすると同条第8項の「やむを得ない事情」がないとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人が本件届出書を提出していなかった原因が、原処分庁所属の相談担当職員らの誤指導又は原処分庁の怠慢にあるということはできず、そもそも、簡易課税制度選択適用届出書の提出は、請求人自身が選択すべき事項であり、原処分庁所属の相談担当職員らの助言等の有無にかかわらず、請求人の判断と責任において適正な申告を行うべきことからすると、請求人が主張する事実を前提としても、かかる事実をもって、請求人の責めに帰することができない客観的事情とはいえないから、同条第8項の「やむを得ない事情」があるとはいえず、消費税法施行令第57条の2《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例》第1項の特例の適用はできないし、その他、当該届出書が提出されたものと同等の扱いをすべき理由はない。(令元.11. 6 大裁(諸)令元-24)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平290142
裁決年月日
平成30年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商号及び目的等を変更しているところ、請求人と商号等を変更する前の法人とは実態としては全く別の法人であるから商号変更前の法人名で納税地を所轄する税務署長(所轄税務署長)に提出された「消費税簡易課税制度選択届出書」は、商号等を変更した後の請求人においては当該届出書の提出がなかったというべきであり、仮に当該届出書の効力が請求人に及ぶとしても、商号変更前の法人名で「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」が所轄税務署長に提出されていること及び請求人は本則課税制度により確定申告をしていたことなどから、請求人においては、「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が実質的にはあったというべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項で規定する簡易課税制度の適用を受けることをやめようとするときは、簡易課税制度選択不適用届出書を所轄税務署長に提出しなければならないところ、請求人は当該届出書を提出しておらず、また、請求人が商号等を変更したとしてもその変更の前後の法人が法人格上別個のものとはいえないから、請求人が所轄税務署長に提出した「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は請求人に及ぶ。(平30. 6.15 東裁(法・諸)平29-142)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平290133
裁決年月日
平成30年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その税務代理人税理士による消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項に規定する届出書(本件簡易課税制度選択届出書)の提出時において、当該税理士に消費税等の税務代理権限はなかった旨主張する。しかしながら、請求人と当該税理士との間で締結された税務顧問契約において目的とされた業務の範囲は、消費税等をも含む包括的な税務代理であったと認められ、当該税理士は、その範囲内の行為として、本件簡易課税制度選択届出書を提出したと認めるのが相当である。したがって、民法第99条《代理行為の要件及び効果》第1項の規定により、本件簡易課税制度選択届出書を提出したことによる効果は、本人である請求人に帰属することから、請求人は簡易課税を選択していたと認められる。(平30. 6. 5 東裁(諸)平29-133)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平280020
裁決年月日
平成29年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人に係る消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項に規定する届出書(本件届出書)について、税理士(本件税理士)が代理権を有していないにもかかわらず原処分庁に提出したものであるから、請求人は同条に規定する制度(簡易課税制度)を選択していない旨主張する。しかしながら、請求人は母から事業を承継したところ、①母が経営者であった時期に本件税理士との間で包括的に母の税務代理等を行う旨の顧問契約が成立したこと、②事業承継の際、請求人から事業の管理業務を一任された母と本件税理士の窓口であった事務員との間で、事業に関する税務代理等はこれまでと同様に処理することが確認されたこと、その後、③請求人は母を通じて本件税理士へ顧問料を支払ったこと、④本件税理士は請求人の確定申告書等を原処分庁に提出したことなどからすると、請求人が事業承継の際、母と本件税理士との顧問契約の内容を請求人に引き継ぐ旨の請求人と本件税理士との合意、すなわち本件税理士が包括的に請求人の税務代理等を行う旨の顧問契約が成立していたことが認められる。そうすると、本件税理士は当該顧問契約に基づき本件届出書を提出したのであり、その効果は請求人に帰属するから、請求人は簡易課税制度を選択したこととなる。(平29. 3. 8 名裁(諸)平28-20)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成24年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務相談において本則課税と簡易課税について質問した際、担当した職員が適切な説明をしなかったため、いずれの制度であっても納税額が同額になると誤解して簡易課税制度選択届出書(本件届出書)を提出したものであり、本件届出書は錯誤の下に提出した無効なものであることから、請求人の消費税等の額の計算については、本則課税制度の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、申告及び申請等は納税者の判断と責任においてなされるべきものであり、税務署長が所轄する納税地の納税者等に対して消費税の基本事項を説明しなければならないとする法令上の規定はなく、請求人は本件届出書を法令の手続に従い、自らの意思において提出したものと認められる上、本件届出書の提出において客観的に明白かつ重大な錯誤があったとは認められないことから、請求人の消費税等の額の計算については、簡易課税制度が適用されることとなる。(平24. 9.25 関裁(法・諸)平24-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平220075
裁決年月日
平成23年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成22年課税期間の初日の前日までに簡易課税制度適用届出書を提出しなかったことについて、税務署職員による平成20年課税期間に係る消費税について簡易課税でも本則課税でも税額が変わらない旨の指導があったことから、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第7項に規定する「やむを得ない事情」があった旨主張する。しかしながら、仮に請求人の主張する事情があったとしても、それは平成20年課税期間に関する説明であって、平成22年課税期間における簡易課税制度適用届出書の提出について説明したものではないから、上記説明の有無について判断するまでもなく、請求人に「やむを得ない事情」があったとは認められない。(平23. 4.18 関裁(諸)平22-75)

支部名
関東信越
裁決番号
平220034
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年12月31日までに簡易課税制度選択届出書の提出ができなかったのは、消費税の課税事業者であるとの認識がなく、原処分庁所属職員から消費税についての説明がほとんどなかったためであり、このことは消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、そもそも申告納税制度の下においては当該選択届出書の提出は納税者自らの判断と責任において行うべきものであるところ、請求人の主張する事情は、税法の不知、誤解といった主観的なものであって、仮に請求人に対する積極的な指導がなかったとしても、それが災害又はそれに準ずるような納税者の責めに帰さない客観的な事情に当たるということはできないから、「やむを得ない事情」があるとは認められない。(平22.12. 8 関裁(諸)平22-34)

支部名
大阪
裁決番号
平210059
裁決年月日
平成22年5月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年3月11日に原処分庁に簡易課税選択届出書を提出したから、本件各課税期間のいずれも簡易課税適用者である旨主張する。本件についてみると、原処分庁においては、個人事業者から提出された届出書等は、電算システムに入力後、所定の期間保存され、適正に管理されているところ、原処分庁には、請求人が提出したとする簡易課税選択届出書の入力も編てつもされていない。他方、請求人は、当該簡易課税選択届出書の控えを作成していない旨も答述し、当審判所の調査によっても他に請求人が当該簡易課税選択届出書を原処分庁に提出した事実を認めるに足りる証拠は確認することができない。また、請求人は、本件各課税期間に係る消費税等の確定申告書につき、簡易課税用申告書ではなく、本則課税制度適用者が用いる一般用申告書を使用して確定申告を行っているところ、請求人は、一般用申告書及び一般用手引きが送付されたことについて原処分庁に対して格別苦情等を申し立てることもなかったことから、請求人が簡易課税選択届出書を提出して簡易課税制度を選択した旨の答述はたやすく信用することができない。さらに、請求人の本件各課税期間に係る消費税等の確定申告書に記載された課税標準額を基礎として、簡易課税制度を適用して請求人の納付すべき消費税額を算定すると、当該確定申告書に記載された本件各課税期間に係る納付すべき消費税額は、本件各課税期間とも一致しないことから、そもそも、請求人が簡易課税制度を適用して納付すべき消費税額を算定していたとすること自体疑わしいといわざるを得ない。したがって、請求人が簡易課税選択届出書を提出した旨の主張は採用することができない。(平22. 5. 6 大裁(所・諸)平21-59)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平190100
裁決年月日
平成20年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
業種
受託加工業(機械部品受託加工)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、提出期限までに簡易課税制度選択届出書の提出ができなかったのは、原処分庁による適切な行政指導がなかったためであり、簡易課税制度選択届出書が提出できなかったことについて、やむを得ない事情があったものとして、本件課税期間について、簡易課税制度の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、事業者が簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、簡易課税制度選択届出書をその適用を受ける課税期間の初日の前日までに所轄税務署長に提出しなければならないとされているところ、請求人は、本件課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択届出書を原処分庁に提出していないのであるから、本件課税期間において、簡易課税制度の適用の要件を満たしていない。さらに、税務署長が所轄する納税地の納税者に対して簡易課税制度周知のための行政指導をしなければならない旨を定めた法令上の規定はないことから、簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原処分庁による行政指導の有無にかかわらず、提出期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すべきであり、また、当審判所の調査によっても、請求人が提出期限までに簡易課税制度選択届出書を提出できなかったことについて、災害に準ずるような状況又は請求人の責めに帰することができない状態等にあったとは認められないことから、消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」があったとも認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.12 名裁(所・諸)平19-100)

支部名
名古屋
裁決番号
平190027
裁決年月日
平成19年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新たに課税事業者届出書を提出したことは、過去に提出した簡易課税制度選択届出書の取りやめを意味するから、簡易課税制度を適用すべきでない旨主張する。 しかしながら、簡易課税制度選択届出書の効力は、簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければ失効せず、課税事業者届出書は、基準期間の課税売上高が千万円を超えることになった場合にその旨を税務署長に届け出るもので、簡易課税制度選択不適用届出書とはその目的を異にするものである。 請求人は、いったん免税事業者に該当することになったため、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出し、新たに課税事業者届出書を提出したものであるが、本件課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出しておらず、本件基準期間の課税売上高が5千万円以下であること、また、新たに課税事業者届出書を提出したことより当然に簡易課税制度選択届出書の効力が失われることを定めた法令の規定もないことから、請求人の主張には理由がない。 また、請求人は、原処分庁が簡易課税制度を取りやめる場合は簡易課税制度選択不適用届出書の提出が必要であるとの面接による指導や説明をしていないから、簡易課税制度を適用すべきでない旨主張する。 しかしながら、税務署長が所轄する納税地の納税者に対して、簡易課税制度について指導及び説明をしなければならないとする法令上の規定はなく、また、申告納税制度の下における消費税等の届出の手続は納税者自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の不知や税法の規定の誤解により納税者自身が不利益を受けたとしても、それは納税者自身において甘受せざるを得ないと解される。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.11. 9 名裁(諸)平19-27)

支部名
関東信越
裁決番号
平180071
裁決年月日
平成19年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第37条第2項及び第4項の各規定からすると、簡易課税の特例に係る届出の効力が失われるのは、簡易課税制度選択不適用届出書の提出があったときに限られると解するのが相当であるところ、請求人は、平成元年9月26日に簡易課税制度選択届出書を提出後、平成17年課税期間の初日の前日までに、簡易課税制度選択不適用届出書を原処分庁に提出しなかったことが認められるから、当該選択届出は、同課税期間前に、その効力を失っていなかったというべきである。 また、請求人は、国税通則法第70条第1項及び第2項の各規定の趣旨にかんがみ、簡易課税の特例に係る届出の効力の期間は制限され、当該選択届出の効力は失われていた旨主張するが、同規定は、納付すべき税額を確定するための特別の手続を要する国税について、通常、税務官庁が行う更正及び賦課決定に関する期間制限としての除斥期間を規定しているものであり、その趣旨にかんがみても、簡易課税の特例に係る届出の効力の期間を制限するものとはいえない。(平19. 6. 6 関裁(諸)平18-71)

支部名
仙台
裁決番号
平180014
裁決年月日
平成19年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択不適用届出書(以下「本件届出書」という。)を原処分庁に提出しているから、本件各課税期間については本則課税を適用すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁においては本件届出書の保存がなく、また、個人事業者から提出された届出書等は、電算システムに入力後、所定の期間保存され、適正に管理されているところ、電算システムに本件届出書が提出された入力の事績も認められないことのほか、請求人から本件届出書を原処分庁に提出したことをうかがわせる証拠資料の提出もないことからすれば、本件届出書は、請求人から原処分庁に提出されていなかったと認定することが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 4.24 仙裁(諸)平18-14)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平180012
裁決年月日
平成19年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業が消費税法施行令第57条第5項第1号に規定する第一種事業に該当することを前提に本件簡易課税制度選択届出書(以下「本件届出書」という。)を提出したものであり、請求人の事業が第一種事業に該当しないのであれば、本件届出書は錯誤により提出したものとなるから無効である旨主張する。しかしながら、請求人は、法令の規定に従って本件届出書を原処分庁に提出しており、簡易課税制度の選択をしたものと認められ、また、本件届出書の提出に当たって、請求人は事業区分の判断において第一種事業に該当するものと思い込みがあったというに過ぎないものであり、本件届出書が無効となるような客観的に明白かつ重大な錯誤があったとは認められないから、本件届出書が無効である旨の請求人の主張には理由がない。(平19. 3.13 仙裁(諸)平18-12)

支部名
東京
裁決番号
平180161
裁決年月日
平成19年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、簡易課税に基づき消費税等の額を計算して更正処分を行ったのは、簡易課税に基づく消費税等の額が本則課税に基づく消費税等の額に比較して1.84倍となるから、憲法第14条が規定する法の下の平等に違反すると主張する。しかしながら、消費税法第37条第1項は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間においては簡易課税に基づき控除対象消費税額を計算する旨規定しているから、簡易課税を適用して算出した税額が、本則課税を適用して算出した税額と比較して多くなったからといって本則課税を適用することはできない。なお、憲法違反である旨の請求人の主張については、当審判所の権限に属さないことであるので、審理の限りでない。(平19. 1.26 東裁(諸)平18-161)

支部名
関東信越
裁決番号
平160038
裁決年月日
平成17年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税の特例を適用して申告した最後の申告期限の翌日から起算して除斥期間の最長7年を上回る9年4か月を経過しているので、国税通則法第70条の規定により簡易課税制度選択届出書の効力は失っている旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条は納付すべき税額を確定するための特別の手続きを要する国税について、通常、税務官庁が行う更正、決定及び賦課決定に関する期間制限としての除斥期間を規定しているものであり、簡易課税制度選択届出書の効力について規定しているものではない。(平17.1.11関裁(諸)平16-38)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平160051
裁決年月日
平成17年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集 №69・402ページ

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条第2項に規定する事業を廃止した旨の届出書の提出の有無にかかわらず、事業を廃止した日の属する課税期間の末日の翌日(翌課税期間の開始の日)に、簡易課税制度選択届出書提出の効力が喪失すると解すべきであり、請求人の簡易課税制度を選択した当時の事業は、消費税法基本通達17−1−2及び同通達1−4−8により、平成5年7月1日に廃止したことになるから、本件簡易課税制度選択届出書の効力は、本件課税期間である平成14年6月課税期間の開始の日の前日(平成13年6月30日)以前に喪失している旨主張する。しかしながら、消費税法第37条第2項及び同条第4項によれば、簡易課税制度を選択した事業者が事業を廃止した場合は、その旨を記載した届出書(以下「事業廃止届出書」という。)を提出しなければならず、当該届出書が提出された課税期間の末日の翌日(翌課税期間の開始の日)以後に簡易課税制度選択届出書の効力が失われると規定しているのであるから、簡易課税制度選択届出書の効力が喪失するのは、事業廃止届出書の提出があった日の属する課税期間の末日の翌日と解するほかないというべきである。したがって、消費税法第37条第2項に規定する事業廃止届出書を提出しない限り、事業を廃止した日の属する課税期間の翌課税期間以後も、簡易課税制度を適用しなければならないこととなるから、請求人の主張を採用することはできない。(平17.1.7名裁(諸)平16-51)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平160085
裁決年月日
平成16年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」の意義については、例えば、震災、風水害等の天災又は火災その他の人的災害で事業者の責任によらないものに基因する災害が発生したこと等により、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合等をいい、単に事業者の税法上の不知若しくは誤解又は不注意等、事業者の責めに帰せられるべき事情はこれに該当しないものと解するのが相当である。これを本件についてみると、簡易課税制度選択届出書の提出は、本来請求人の判断と責任において行うものであることから、請求人にも税法上の規定を確認する等の注意義務が存し、請求人はこの点に関して過失があったものと認めざるを得ない。したがって、請求人の主張する事情は、消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当しないことは明らかであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.11.10東裁(諸)平16-85)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平160028
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 製造卸売業を営む請求人は、自己の事業が第一種事業に該当すると考え、簡易課税制度選択届出書の事業区分に第一種と記載して提出したものの、課税期間開始後に、自己の営む事業が第三種事業に該当するおそれがあることを知り、簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤に陥ったためのものであるから、無効であり、本件課税期間については本則課税を適用すべきである旨主張する。そして、錯誤に陥った理由として①日本産業分類では卸売業に該当すること②卸売業の法人税事業概況書を提出していること③製造設備等がないこと④役務提供の対価を仕入勘定で処理していることを挙げている。しかしながら、請求人は第一種事業と考えて第一種事業に該当する旨記載して簡易課税制度選択届出書を提出しており、内心と意思表示は一致しているから、表示の錯誤は認められない。さらに、請求人が、第三種事業に該当することを知っていたならば簡易課税を選択しなかった、すなわち、動機の錯誤があったとの主張であると解しても、簡易課税制度は、中小事業者の消費税の納税事務の負担の軽減を図る趣旨から設けられたものであって、納付すべき税額の軽減を図るために設けられた制度ではないこと、民法95条に規定する錯誤による無効は、公法関係には当然に適用されるものではなく、客観的に明白かつ重大で表意者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合を除いては、錯誤による無効を主張できないと解するのが相当であり、請求人には明白かつ重大な錯誤や特段の事情があったとは認められないことから、簡易課税制度選択届出書の提出は有効であり、本件課税期間の控除対象仕入税額の計算に当たっては簡易課税制度を適用すべきであり、本則課税を適用することはできない。(平16.11.1名裁(諸)平16-28)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平160003
裁決年月日
平成16年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集 №68・276ページ

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書を提出できなかったのは原処分庁の周知方法等が不十分であったことが原因であるから、簡易課税制度を適用して消費税等の納付すべき税額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、事業者が簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、簡易課税制度選択届出書をその適用を受ける課税期間の初日の前日までに所轄税務署長に提出しなければならないとされているところ、請求人は、簡易課税制度選択届出書を原処分庁に提出していないことから、簡易課税制度を適用した仕入税額控除が認められないことになる。また、税務署長が所轄する納税地の納税者に対して、簡易課税制度について周知をしなければならないとする法令上の規定はなく、また、申告納税制度の下における消費税等の確定申告、申請及び届出等の手続は納税者自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の単なる不知により納税者自身不利益を受けたとしても、それは納税者自身において甘受せざるを得ないと解されているから、請求人の主張は採用することができない。(平16.9.15仙裁(諸)平16-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平150045
裁決年月日
平成16年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が提出した簡易課税制度選択届出書(以下「本件選択届出書」という。)には、消費税法施行規則第17条第1項第2号に規定する記載事項である「事業内容等(事業区分)」欄の記載がないこと、及び②原処分庁から送付された案内チラシの内容は、簡易課税制度の選択を誘導するものであり、かかる誘導により本件選択届出書を提出したものであることから、本件選択届出書は無効である旨主張する。しかしながら、①「事業内容等(事業区分)」欄については、その記載によってみなし仕入率が定まる関係にはなく、みなし仕入率はあくまでも実際に行われた事業の内容が基準となることからすると簡易課税制度選択の趣旨に照らして必要不可欠な事項とはいえないこと、②原処分庁から送付された案内チラシは、簡易課税制度を選択するか否かを事業主の主体的な判断に委ねており、簡易課税制度の選択を誘導するものとは認められないことからすると、本件選択届出書が無効であるとする請求人の主張には理由がない。(平16.2.4名裁(諸)平15-45)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平150035
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年課税期間の消費税について、簡易課税用の申告用紙で申告しているから、簡易課税制度の適用を認めるべきと主張する。しかしながら、消費税法第37条第1項の規定によれば、平成9年課税期間の消費税について簡易課税制度の適用を受けるためには、簡易課税選択届出書を平成9年課税期間の開始の日の前日までに提出することが要件であるところ、請求人が当該届出書を提出したのは、平成11年であるから、請求人の主張は認められない。(平16.1.29広裁(所・諸)平15-35)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平150127
裁決年月日
平成15年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.66・341ページ

要旨

○ 請求人は、請求人のように課税事業者選択届出書を提出することによって、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の特例規定の適用を放棄した事業者の仕入れに係る消費税額の計算については、同じく特例規定である同法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税が控除の特例》の規定の適用はなく、原則規定である同法第30条の規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、課税期間特例選択届出書を提出した上で、課税事業者選択届出書を提出しており、本件課税期間における請求人の課税売上高は2億円以下であることから簡易課税の適用を受ける事業者であることは明らかであり、また、課税事業者選択届出書を提出した事業者には、消費税法第9条第1項本文の適用はないのであるから、同法第37条第1項かっこ書きにある「同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されている事業者を除く」の規定により同法第37条の規定が適用されないと解する余地はないといわざるを得ず、請求人の主張は独自の見解に基づくものであるから、採用することはできない。(平15.12.12東裁(諸)平15-127)

支部名
名古屋
裁決番号
平150031
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択不適用届出書を簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかったことについて、①関与税理士の死亡のため、消費税の届出の引継ぎができなかったこと、②請求人は免税事業者であったので、消費税に係る届出書を判断する機会がなかったこと、③税法上の書類の保存期間は5年又は7年であるので、それ以前の書類を検討できなかったこと、④合併における簡易課税制度選択届出書と簡易課税制度選択不適用届出書では、取扱いの差異及び制度上の不備が存在することが、いずれも、消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」の意義について、消費税法基本通達13−1−5の2は同通達1−4−16による旨定めており、その解釈は、当審判所も相当と認めるところ、事業者の税法等の不知若しくは不注意又は誤解等、事業者の責めに帰せられるべき事情はやむを得ない事情に当たらないと解すべきである。そうすると、請求人の主張する①ないし③の各事情は、いずれも災害その他これに準ずる事情等その事業者の責めに帰すことができない事情には該当せず、また、請求人には本件課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出する機会があったのであるから、請求人の主張には理由がない。また、請求人の主張する④の事情は、上記のとおり、もともと請求人には、簡易課税制度選択不適用届出書を提出することができた以上、かかる書面を提出することができない「やむを得ない事情」がないことは明らかであることから、請求人の主張には理由がない。(平15.12.3名裁(諸)平15-31)

支部名
名古屋
裁決番号
平140043
裁決年月日
平成15年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書(以下「本件不適用届出書」という。)を原処分庁に提出したことは①電話帖と証する請求人のノートに、平成8年7月2日付で「11.25A先生消費税変更届渡ス」(以下「本件メモ」という。)と記載されていること及び②請求人の関与税理士であるAの事務所の古い書類の中から、原処分庁の収受印のない本件不適用届出書のコピーが見つかったことからして明らかであるから、本則課税による申告を認めるべきである旨主張する。しかしながら、①本件メモの信ぴょう性の問題を措くとしても、本件メモは、あくまで請求人が関与税理士に本件不適用届出書を渡したことを裏付けるための内容に過ぎないこと及び②本件不適用届出書のコピーには、日付の記載がないほか、原処分庁の収受印が押印されておらず、かつ、請求人からは、本件不適用届出書のコピーの他に本件不適用届出書そのものが原処分庁に提出されたこと及び提出された日のいずれをも確認できる書類の提出がないことから、本件不適用届出書のコピーの存在をもって、本件不適用届出書が原処分庁に提出されたと認めることはできない。また、原処分庁においては、納税者から提出された申請書等が所定の手続きの下適正に管理されているところ、請求人に係る本件不適用届出書の提出があったことをうかがわせるものは、何も発見されていない。以上のことからすると、請求人が本件不適用届出書を提出したとは認めることはできない。したがって、消費税の課税期間における仕入れに係る消費税額の計算について簡易課税を適用して行われた更正処分は適法である。(平15.03.24.名裁(諸)平14-43)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平140042
裁決年月日
平成15年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.65・952ページ

要旨

○ 請求人は、税務署から送付された案内チラシに誘導されて、簡易課税の選択をしたものであり簡易課税制度選択届出書の「事業内容等」欄の「事業区分」の記載漏れは、重要な項目であるにもかかわらず、原処分庁がその記載もれの連絡を請求人へしなかったため、当該届出書を撤回する機会を失ったことは、原処分庁に責がある旨及び請求人は、預り消費税と支払い消費税から正確に消費税を計算し、正直に申告しているので、本則課税による申告を認めるべきである旨主張する。しかしながら、税務署から送付された案内チラシは、簡易課税の選択を誘導するような内容ではなく、請求人自らの判断と責任において消費税簡易課税選択届出書を作成して提出したものと認められること、消費税簡易課税選択届出書を撤回するかどうかは、当該届出書を提出した事業者の判断と責任においてなされるべきものであり、税務署からの連絡があったかどうかに左右されるものではないことから、消費税簡易課税選択届出書を提出し、基準期間の課税売上高が2億円以下である請求人については、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間においては簡易課税を適用しなければならない。(平15.03.12.名裁(諸)平14-42)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平140078
裁決年月日
平成15年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書の提出は、関与税理士の誤った指導を原因とする錯誤によるものであるから無効であり、本件各課税期間については本則課税を適用すべきである旨主張するが、関与税理士は、請求人の依頼に基づき請求人のために税理士業務を行う者であって、関与税理士が請求人の依頼によって行った行為は請求人の行為と同視され、また、簡易課税制度の選択は、事業者の意思に委ねられているから、本件選択届出書は請求人自らの判断と責任において提出されたものと認めるのが相当であり、本件選択届出書の提出について、請求人に明白かつ重大な錯誤があったということはできないから、本件選択届出書の提出は有効であり、本件各課税期間の控除対象仕入税額の計算に当たっては簡易課税制度を適用すべきであり、本則課税を適用することはできない。(平15.02.28.関裁(諸)平14-78)

支部名
東京
裁決番号
平130287
裁決年月日
平成14年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件各更正処分の結果、請求人には約370万円の雑損失が生じているが、これは、納税者が課税標準に対する消費税額と課税仕入に係る消費税額の比較において納付すべき消費税額を認識すれば足りるという消費税法本来の趣旨に反して違法である、また、(2)簡易課税は、中小事業者に有利になるようにするため創設された制度であり、たとえ当該事業者が簡易課税を選択していたとしても、これに拠ると結果的に不利益となる場合の控除対象仕入税額の計算は、本則課税を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件課税期間を対象として、本件課税期間の開始前に簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税を選択し、本件課税期間の経過後に本件各不適用届出書を提出したものであるが、当該各届出書は、簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降でなければ簡易課税制度不適用届出書は提出できない旨規定した消費税法第37条第3項に照らして適法なものとは認められない。そうすると、本件課税期間の控除対象仕入税額は、消費税法第37条第1項の規定に照らして適法と認められる本件届出書を受けて、簡易課税を適用して計算すべきものと認められ、これに拠った本件各更正処分は適法である。(平14. 6.28東裁(諸)平13-287)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平130034
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.62・451ページ

要旨

○ 請求人は、本件簡易課税選択届出書の提出に当たって、原処分庁から簡易課税に関する説明が一切なかったことから、簡易課税とは単に消費税額を算出する計算過程が簡単になるものという認識しかなく、簡易課税選択届出書の提出は錯誤によるものであり、本件簡易課税選択届出書は無効であるから、本件課税期間について、本則課税の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、簡易課税選択届出書の提出が錯誤により無効となるのは、請求人の錯誤が客観的に明白かつ重大なものである場合に限られると解すべきであるところ、本件簡易課税選択届出書は、法令の規定に従い正しく記載して原処分庁に提出されており、本件簡易課税選択届出書は、本件課税期間から適法にその効力を有しているものと認められる。また、請求人は、グループの営業担当者から、消費税の届出書の提出について指導を受けていることから、簡易課税の内容は十分知り得たものと認められる。したがって、本件簡易課税選択届出書の提出は、請求人自身の判断に基づいてなされたものであり、提出に当たって請求人に本件簡易課税選択届出書が無効となるような客観的に明白かつ重大な錯誤があったとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.12.17名裁(諸)平13-34)裁決事例集NO62・451ページ

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平130095
裁決年月日
平成13年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.62・435ページ

要旨

○ 請求人は、設備投資に係る消費税等の還付を受ける目的で、本則課税を適用して申告したものであるが、消費税等の還付を受けられないのであれば、本件申告書の取下げを認めるべきであり、簡易課税制度を適用した更正処分等は違法、不当であると主張するが、本件申告書は、法令の規定に従った適法なものであり、自ら自由に取り消し、撤回することは許されず、また、請求人は、簡易課税制度選択届出書を提出しているが、簡易課税制度不適用届出書の提出がないので、簡易課税制度を適用して行った更正処分等は適法であるから、請求人の主張には理由がない。(平13.11.30東裁(諸)平13-95)裁決事例集NO62・435ページ

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平130037
裁決年月日
平成13年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.62・444ページ

要旨

○ 新設法人でかつ、簡易課税制度選択届出書を提出している請求人は、消費税等の経理処理について税抜経理方式を採っているから本則課税を認めるべきである旨主張するが、当該届出書は本件課税期間を適用開始課税期間として適法にその効力を有しており、かつ、本件課税期間から事業を開始しているから、基準期間のない本件課税期間においては簡易課税を適用しなければならず、本則課税を適用する余地はない。(平13.11.14大裁(諸)平13-37)裁決事例集NO62・444ページ

支部名
広島
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第57条第1項2号の規定に基づく「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出することにより、それまでに提出していた、「簡易課税制度選択届出書」の効力も同時に失効する旨主張する。しかしながら、「簡易課税制度選択届出書」の効力は、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければ失効せず、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、基準期間の課税売上高が3.000万円以下となった場合に当該基準期間に対応する課税期間において消費税の納税義務者でなくなった旨を税務署長に届出するもので、「簡易課税制度選択不適用届出書」とはその目的を異にし、また、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出により当然に「簡易課税制度選択届出書」の効力が失効することを定めた法令の規定も存しないから、請求人の主張には理由がない。(平13. 9.11広裁(諸)平13-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平120147
裁決年月日
平成13年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
業種
電話工事
事例集登載頁
裁決事例集No.61・671ページ

要旨

○ 請求人は、簡易課税を選択していた当時に取得した本件建物を、本則課税が適用される本件課税期間に売却したため、本件更正処分は、結果的に仕入税額が控除されていない不当な課税であると主張する。しかしながら、請求人の場合、本件課税期間に係る基準期間の課税売上高が2億円を超えていることから、消法第37条第1項かっこ書の規定により簡易課税による仕入税額控除の計算を行うことはできず、同法第30条に定める本則課税の方法によらざるを得ないこととなる。そうすると、仕入税額控除の額の計算の基礎となっている本件建物は本件課税期間前に仕入れられたものであるから、本件課税期間の課税標準額に係る消費税額から仕入税額を控除することができないことは明らかであり、また、課税方法が変わらない場合に比べて、消費税額の計算上、税負担が大きくなることをもって本件更正処分が不当な課税であると主張することはできない。(平13.4.27東裁(諸)平12−147)裁決事例集NO61・671ページ

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成12年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
業種
溶接業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書の提出が遅れたのは、請求人の理解不足による手続的な過誤に過ぎない旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における消費税の確定申告、申請及び届出書提出等の手続は納税者自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の単なる不知により納税者自身不利益を受けたとしても、それは納税者自身において甘受せざるを得ないから、簡易課税を適用することはできない。(平12.12.21東裁(所・諸)平12−54)

支部名
仙台
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
業種
各種飲食料品小売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税簡易課税制度選択届出書の提出は、税務相談室職員の誤指導を基因とする錯誤によるものであるから、簡易課税の選択は無効である旨主張する。しかしながら、税務相談において誤指導があったとする事実を確認することができず、上記誤指導を基因とする錯誤があったとは認められない。また、仮に請求人が税務相談において得た知識に基づき本件届出書を提出したとしても、簡易課税の選択は事業者の意思に任せられているから、請求人自らの判断と責任において提出されたものと認めるのが相当であり、請求人の主張は採用することができない。(平12.11.2仙裁(諸)平12−6)

支部名
東京
裁決番号
平110080
裁決年月日
平成12年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新設法人が消法の理解不足等により誤って簡易課税を選択した場合において、簡易課税を適用すると納税者にとって不利益となるときは、消費税の申告に当たって本則課税の計算を認めるべきである旨主張するが、簡易課税を選択するか否かは事業者の自己の責任と判断に委ねられており、消法の理解不足を理由として本則課税に変更することはできず、また、簡易課税の制度は中小事業者の事務負担の軽減を図る趣旨から設けられたものであり、納付すべき消費税額の多寡によって簡易課税又は本則課税のいずれかを選択できるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 1.24東裁(諸)平11-80)

支部名
東京
裁決番号
平110064
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度を選択している場合であっても、多額な設備投資を行った場合のように非経常的な支出が多くなった課税期間においては、簡易課税制度選択不適用届出書の提出の有無にかかわらず、本則課税を認めるべきである旨、及び簡易課税制度選択不適用届出書をその提出期限までに提出できなかったことについて、景気の低迷等大変厳しい状況において申告しなければならない等やむを得ない事情がある旨主張するが、簡易課税制度を選択している事業者は、適法な手続によらなければ簡易課税制度の適用をやめることができないのであり、請求人は、適法な手続を経ていないから、本則課税を適用することはできず、また、請求人の主張する事情は、請求人の責めに帰すことができない外的事情に該当するとは認められないから、やむを得ない事情があったとは認められない。(平11.12.20東裁(諸)平11-64)

支部名
大阪
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成11年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税の適用を受けていながら、簡易課税選択不適用届出書を提出することなく、本則課税によって消費税等の申告をしたのは、何らの手続を要さずとも「原則」である本則課税に戻れると解釈したためであり、このような錯誤に陥ったことにやむを得ない理由があるから、本則課税の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件においては、基準期間の課税売上高が4億円を超える場合を除けば、本則課税を適用できないにもかかわらず、当該売上高が4億円以下の課税期間に本則課税を適用して申告したのであるから、請求人自身がこれらの規定の解釈を誤っていたものであり、このように法令の適用を誤ったために不利益を受けることがあったとしても、その結果は、請求人自身において甘受せざるを得ないと解されるから、請求人の主張は採用することができない。(平11.10.25大裁(諸)平11-28)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平110003
裁決年月日
平成11年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集 №58・292ページ

要旨

○ 請求人は、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出すれば、簡易課税制度選択届出書の効力も同時に失効するから、仕入税額控除は本則課税が認められるべきである旨主張するが、簡易課税制度選択届出書の効力は、簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければ失効せず、納税義務者でなくなった旨の届出書は、基準期間の課税売上高が3千万円以下となった場合を税務署長に届け出るもので、簡易課税制度選択不適用届出書とはその目的を異にし、納税義務者でなくなった旨の届出書の提出により簡易課税制度選択届出書の効力が失われることを定めた法令の規定もないから、本件簡易課税期間の仕入税額控除については簡易課税制度が適用されるとした更正をすべき理由がない旨の通知処分は、適法である。(平11. 7. 5大裁(諸)平11-3)裁決事例集 №58・292ページ

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。