裁決要旨 4用役(サービス)の提供
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060101
- 裁決年月日
- 令和7年1月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、動画の投稿等に係る収入(本件収入)は、請求人が国外に本店がある事業者に対して行った電気通信利用役務の提供の対価であり、役務の提供が国内において行われたものではないから、消費税の課税の対象に当たらない旨主張する。しかしながら、本件収入は、請求人が国内に本店がある事業者(本件事業者)との間で締結した契約に基づき、請求人が本件事業者に対して国内において行った役務の提供による対価であるから、消費税の課税の対象となる。(令7. 1. 8 東裁(諸)令6-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020093
- 裁決年月日
- 令和3年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方公共団体から受領した負担金(本件負担金)は、当該地方公共団体が政策目的の実現を図るために支出したものであり、本件負担金を対価とする資産の譲渡等はないから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該地方公共団体等が共同して開催する国際展に係る業務(本件業務)を担い、本件業務に係る経費を賄うため、当該地方公共団体から本件負担金を受領し、本件業務を行っていると認められる。そうすると、請求人は、本件業務を行い、その役務の提供の対価として本件負担金を受領していると解するのが相当であるから、本件負担金は資産の譲渡等の対価に該当する。よって、請求人がした更正の請求は認められない。(令3. 6.15 東裁(諸)令2-93)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280024
- 裁決年月日
- 平成28年9月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 前払式支払手段がその発行会社(発行会社)から請求人、さらに販売会社(販売会社)を通じ顧客に販売されている取引(本件一連取引)に関し、発行会社と請求人との取引(本件発行会社間取引)について、請求人は、通常の売買契約に基づく売買であり消費税法上の非課税取引である旨主張し、原処分庁は、販売会社を通じて前払式支払手段を販売できる状態を継続的に構築し続けるための発行会社に対する役務提供に関する契約並びに消費者による前払式支払手段の購入を停止条件とした売買契約に基づく取引であるとし、請求人が受領する対価は役務提供取引に係る対価であり消費税法上の課税取引である旨主張する。しかしながら、本件一連取引の目的、当事者の収益構造及び前払式支払手段の管理の状況等からすると、本件一連取引において発行会社、請求人及び販売会社の意図したところは、前払式支払手段を請求人又は販売会社にそれぞれ排他的に帰属するものとして順次移転させるというものではなく、発行会社が自己の計算により顧客に販売するものであって、請求人及び販売会社は発行会社と顧客との間の取引過程に介在し、顧客への販売に従事したことに対し手数料等の報酬を得ている者であったといえることから、契約当事者の意思を合理的に解釈すると、本件一連取引は委託販売契約に基づく取引であると認められ、本件一連取引の一部である本件発行会社間取引は、請求人から販売会社への再委託を前提とした請求人と発行会社との間における委託販売契約に基づく取引であると認められる。よって、請求人が受領する前払式支払手段を消費者に販売した価格と発行会社との取引価格との差額は、委託販売契約に基づき請求人が発行会社に対して行う役務提供の対価として課税資産の譲渡等の対価の額となり、他方、販売会社が受領する前払式支払手段を消費者に販売した価格と販売会社が請求人に支払う販売会社と請求人との間の取引価格との差額は、請求人の再委託販売契約に基づく役務提供に係る対価として請求人の課税仕入れに係る支払対価の額となる。(平28. 9. 1 東裁(諸)平28-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260019
- 裁決年月日
- 平成26年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の職員が協同組合に出向しているものであって事務委託ではなく、事務委託金は出向に係る給与負担金であること、また、出向か請負かの区別は労働遂行の指揮命令権の所在で決定すべきであり、協同組合の業務は、法律上、定款・寄附行為上、請求人へ請け負わせる性質のものではないことから、当該指揮命令権は協同組合側にあり、対価性はない旨主張する。しかしながら、請求人と協同組合との間で事務委託契約書が取り交わされ、当該契約書の条項には出向の文言はなく、当事者双方の会計上の処理も事務委託金又は事務委託費とされていること等からすると事務委託金は労働者の労務の提供に対する実質的な対価とは認めれられない。また、指揮命令権の所在は、出向か請負かの判断の一要素ではあるが、かかる判断においては、他に契約書の表題や委託条項の記載文言、会計上の処理等、当事者の意思を推認できる事情は全て考慮に入れるべきであり、請求人及び協同組合がことさら実体と異なる形式を採用していると考える理由もないことから、協同組合の委託を受けて請求人が行った業務と協同組合が請求人に支払った事務委託金との間には対応関係が認められ、協同組合から委託された当該業務は、請求人の事業として対価を得て行われる役務の提供であると認められる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260019
- 裁決年月日
- 平成26年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、照会手続事務は請求人を含む団体固有の事務であり、「事業として」行われるものではなく、また、収受する照会手数料は、当該手数料の有無や金額が各団体によって異なることや請求人の当該手数料が同額であることから、応能負担の会費に該当し、役務の提供の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、法人が行う資産の譲渡又は貸付け並びに役務の提供は、その全てが「事業として」行われる取引に該当し、また、請求人は、会員から照会に係る申出書が提出され、その申出が必要かつ相当と認められた場合には、速やかに照会先に照会書、申出書及び回答書を送付して報告を求める手続を取り、報告が得られた場合には、報告書又はそれに代わるべきものを会員に交付するとしていることに照らせば、当該手数料は、照会の申出をした会員のために請求人が行った照会事務に関して発生した費用を、当該会員が負担するものであると考えるのが合理的であり、このような会員からの照会を受けて請求人が行った業務は、請求人の事業として対価(照会手数料)を得て行われる役務の提供であると認められる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260019
- 裁決年月日
- 平成26年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実務研修において研修所から受領する研修委託金の額は、請求人を含む各団体と研修所との間で合意されるものではなく、研修所の予算として一方的に決定されており、請求人の役務の提供は強制に基づくものであること及び研修委託金が実際にかかる費用を超えて対価を有するものではないこと等から、補助金等に当たり、対価性はない旨主張する。しかしながら、研修委託金が実際にかかる費用を超えて対価を有するものではないとしても、そのことをもって直ちに研修委託金の対価性が損なわれるものではなく、請求人を含む団体における実務研修は、法律等に基づき、当該各団体が委託を受けた事務であり、研修所において、研修委託費が団体における実務研修の経費であると認識され、補助金等に該当しない委託費として会計処理されていることにも照らせば、請求人が行った実務研修に係る業務は、請求人の事業として対価(研修委託金)を得て行われる役務の提供であると認めれる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260019
- 裁決年月日
- 平成26年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各相談センターの業務運営を通じて会員から受領した負担金は、役務の提供者と反対給付を受ける者が異なること、また、請求人の財政基盤を強化するために定められた応能負担の会費であることから、役務の提供の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、各会員は、請求人の事務処理という役務の提供によって業務の機会を得たため、当該負担金を支払うこととされているということができ、加えて、会員の請求人に対する報告義務、さらには当該負担金を支払う会員と受領する請求人との間における支払条件等に関する相互了解の存在に鑑みても、当該役務提供と当該負担金との間には対応関係があるということができる。また、当該負担金は応能負担的な側面があったとしても、上記内容に照らせば、当該役務提供と明白な対価関係が認めれることから、各相談センターにおける請求人の業務は、請求人が会員に対し事業として対価(当該負担金)を得て行われる役務の提供であると認められる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、照会手数料は、照会に係る申請手続を契機として、請求人全体の活動費に充てるために、会員から強制的に徴収する会費に該当するのであって、役務の提供の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、同業者団体、組合等がその構成員から受け取る会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって、消費税法上の資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるところ、請求人が定めた規則において、請求人が照会書を発送する前に照会の申出が撤回されたとき又は請求人が照会をしないと決したときは費用のみならず照会手数料も全額返還されるとされており、実際に請求人が照会等を行った場合に照会手数料が徴収されるものであることに照らせば、照会手数料は、請求人が照会を申し出た会員に対して行った事務等の役務の提供に対する対価であることが明らかというべきである。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事務委託契約の相手方である協同組合等の事務を行っている請求人の職員は、請求人から出向した協同組合の指揮監督下にある従業員であり、事務委託金等は、その職員に対する給料に相当する給与負担金として支払われているものであるから、資産の譲渡等の対価には該当しない旨、そして、このことを明らかにするために契約書に人件費相当分と括弧書きしている旨主張する。しかしながら、事務委託金等は、事務処理に要した人件費の額から個別に積算されたものではない上、年度末にその精算もされていないことに照らせば、人件費相当分と記載されていることをもっては給与負担金であると認めることができない。また、①当該契約は、事務の委託契約であり、請求人の職員の出向に関する規定はないこと、②請求人の就業規則には出向に関する定めがないこと、③請求人の職制規則には、職員に協同組合等に関する事項の事務を担当させることができる旨及び請求人の会長は、特定の職員にこれらの事務を兼務等するよう命じることができる旨が規定され、請求人の事務局に設置された「業務・協同組合課」等において、その職員が協同組合等に係る業務を担当していることなど、請求人は、協同組合等に係る事務を請求人の職員により請求人の事務として行っていると認められること、④協同組合等の事務に従事している請求人の職員は、請求人の事務にも従事しているところ、当該職員の出勤状況等の管理は、請求人が行っており、また、当該職員の給与査定も、請求人の基準に従って行われていること、更には、⑤請求人は、協同組合等の業務に従事する職員に対して、会長名で辞令を発していたことがそれぞれ認められ、これらの事実に照らせば、協同組合の事務に従事する請求人の職員と協同組合との間には、出向の形式も実態も認められないから、事務委託金等が給与負担金としての実質を有すると認めることもできない。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200016
- 裁決年月日
- 平成21年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・495ページ
要旨
○ 請求人は、原状回復費用として充当されることとなる敷金と追加金の合計額(以下「本件合意金」という。)は、原状回復工事費用が確定するまでは、賃借人からの預り金であり、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、建物の賃貸借契約に関する合意により、本来であれば賃借人において負担すべきであった「原状回復義務」を消滅させることを「便益」の提供として消費税法上の「役務の提供」を行ったことになり、また、そのために充当されることとなる本件合意金が、賃借人の「原状回復義務を消滅させる」という「便益」を提供するための反対給付、すなわち「対価」に該当するから、本件合意金は、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平21. 4.21 福裁(所・諸)平20-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190059
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、マンションの賃借人から当該賃借人が退去する際に受け取る原状回復費は、請求人の負担する原状回復費よりもはるかに少ないものであり、請求人の利益は上乗せしていないのであるから、消費税の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、賃借人から受け取る原状回復費は、本来賃借人が行うこととされる原状回復工事を、請求人が代わりに請け負い、その対価として賃借人から収受したものであると認めるのが相当であることから、課税資産の譲渡等の対価であり、また、消費税は、取引において収益が発生したか、損失を被ったかは問題とされないから、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.16 大裁(諸)平19-59)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170005
- 裁決年月日
- 平成17年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方公共団体と締結した交流促進センター業務管理委託契約は形式的なものであり、この契約に基づく業務を行っていないことから、請求人が収受した業務管理委託料は、消費税等の課税対象ではない旨主張する。しかしながら、請求人が収受した業務管理委託料は、A町の一般会計から管理運営委託料として支出されているほか、当該委託料の入金及び交流促進センターで勤務する従業員の給料の支払は、請求人の貯金口座で行っていると認められるため、業務管理委託契約は当事者間で有効に成立し、契約内容のとおり履行されていると認めるのが相当であり、当該委託料は当該委託契約に基づき、その業務に係る対価として収受しているというべきであるから、消費税等の課税対象となる。(平17.12.1高裁(諸)平17-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160063
- 裁決年月日
- 平成17年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・394ページ
要旨
○ 請求人は、新規顧客獲得件数を計算基準とする基幹法人(家庭薬の製造)から受け取る拡販費(以下「本件受入手数料」という。)は仕入れに係る対価の返還等に該当し、課税資産の譲渡等の対価の額に当たらない旨主張するが、本件受入手数料は新規顧客獲得数に応じて受取る出来高払としての報酬の性質を有するもので、役務の提供の対価であると認められ、また、新規顧客宅に配置する薬の仕入原価の3倍を超えていること等から仕入との対応関係が認められず、仕入れに係る対価の返還等に該当しないことから、原処分は相当である。(平17.3.22大裁(諸)平16-63)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140009
- 裁決年月日
- 平成14年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、契約書、請求書等及び代金の振込口座の名義が請求人とされていることから、請求人に帰属するとして本件各課税期間の課税標準額に算入した本件収益につき、それは実際に傭車を行い、従業員を従事させた同族グループの他の法人に帰属するものである旨主張する。しかしながら、請求人は、他の法人の収益に帰属するとする具体的な内容を明らかにせず、その事実を証する証拠資料等の提示及び提出もしない。また、他の法人においては、本件収益の計上がなく、本件収益が他の法人に帰属するとする事実は確認できない。さらに、請求人の経営に実質的に従事している代表取締役の祖母も、本件収益が請求人に帰属するものであると申述しているところである。したがって、本件収益が請求人に帰属するものとして、本件各課税期間の課税標準額に算入した原処分は相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14.12.24.熊裁(法・諸)平14-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130098
- 裁決年月日
- 平成13年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 税理士業務を営む請求人は、顧問先法人から顧問契約を解約することに伴って本件金員を受領したものであり、税理士としての役務提供は行っていないので、本件金員は、課税資産の譲渡等の対価には当たらない旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が顧問税理士として役務提供を行ってきたことに対して支払われたものであるから、役務提供に係る対価であり、課税資産の譲渡等の対価となるから本件更正処分は適法である。(平13.12. 5.東裁(所・諸)平13-98)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130038
- 裁決年月日
- 平成13年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201044
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、馬主から受領する預託料のうち基本預託料及び実費請求額が役務の提供の対価でない旨主張するが、これらは、請求人が預託馬を競争に出走させて最善の成果を上げるために調教及び飼養管理を行うという事業遂行のために自己の責任と判断において支出した原価あるいは費用を馬主に請求したものであって、役務の提供の対価であると認められるから、これらが、実費弁償的であり利益が発生していないからといって課税資産の譲渡等の対価から除くことは許されない。また、請求人の調教した預託馬が賞金等を取得した際に馬主から進上金が支払われることからすれば、この進上金は請求人の行った調教の結果に対する報償金と解されるから課税資産の譲渡等の対価の額に該当すると認めるのが相当である。なお、預託料のうち立替金(勝負服、貸服使用料及び登録料並びに写真代)については、預託馬を競争に出走させるために必要なもの及び接争に出走し優勝した預託馬の記念写真代であるから馬主が本来負担すべきものであり、また、請求人と馬主との預託契約書及び請求人の馬主に対する請求書において他の項目と明確に区分されているから、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないというべきである。(平13.11.15大裁(諸)平13-38)
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