裁決要旨 2法人税における消費税の取扱い

裁決要旨 2法人税における消費税の取扱い

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支部名
関東信越
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
501102000
争点
11消費税の会計処理/2法人税における消費税の取扱い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会費収入の計上漏れについて、この収入金額から消費税相当額を控除して、それを仮受消費税等として経理し、その控除後の金額を益金の額に算入して法人税の修正申告書を提出したから、この仮受消費税等の額とこれについて新たに納付すべき消費税等の額との差額を更に法人税の益金の額に算入する必要はない旨主張する。しかしながら、平成元年3月1日付直法2−1(法令解釈通達)は、このような差額については、当該差額が生じた課税期間を含む事業年度の法人税の益金の額に算入する旨定めており、この通達の定めは相当であると解されるから、当該差額を益金の額に算入した原処分を取り消すべき理由はない。(平20. 1. 9 関裁(法・諸)平19-18)

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