税務法規集裁決要旨 2法人税における消費税の取扱い
裁決要旨 2法人税における消費税の取扱い
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190018
- 裁決年月日
- 平成20年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501102000
- 争点
- 11消費税の会計処理/2法人税における消費税の取扱い
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、会費収入の計上漏れについて、この収入金額から消費税相当額を控除して、それを仮受消費税等として経理し、その控除後の金額を益金の額に算入して法人税の修正申告書を提出したから、この仮受消費税等の額とこれについて新たに納付すべき消費税等の額との差額を更に法人税の益金の額に算入する必要はない旨主張する。しかしながら、平成元年3月1日付直法2−1(法令解釈通達)は、このような差額については、当該差額が生じた課税期間を含む事業年度の法人税の益金の額に算入する旨定めており、この通達の定めは相当であると解されるから、当該差額を益金の額に算入した原処分を取り消すべき理由はない。(平20. 1. 9 関裁(法・諸)平19-18)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。