裁決要旨 3資産の貸付け

裁決要旨 3資産の貸付け

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平230065
裁決年月日
平成24年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500201033
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸用マンション1棟の取得から約2か月間、当該マンションに係る管理業務を委託する契約を締結し、当該契約により、当該マンションの賃貸人の地位を移転させたので、当該契約期間の賃料は当該委託先法人に帰属する旨主張する。しかしながら、当該マンションの売買契約の締結により、請求人が所有権を取得していること、売買契約書において、請求人が当該マンションの賃貸人の地位を承継することが約定されていること、賃借人が受領した貸主変更通知書において、賃貸人の地位が請求人に承継された旨記載されていることからすれば、賃貸人の地位は請求人が承継したものと認められるところ、当該業務委託契約書には、約2ヶ月の業務委託期間中は当該委託先法人が賃料を収益する旨規定されているが、当該業務委託期間中の賃貸人の地位を譲り渡す旨の明確な定めがなく、当該業務委託期間が僅か約2ヶ月にすぎないことからすれば、業務委託に係る報酬として当該マンションの賃料の収益権を与えるに当たり賃貸人の地位まで譲渡したと認めるには足りず、賃貸人の地位は請求人に帰属させたまま賃料の受領権限のみを付与したと認めるのが相当であり、当該マンションに係る賃料は、請求人が行った資産の譲渡等に該当する。(平24. 6.28 大裁(諸)平23-65)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平220060
裁決年月日
平成23年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500201033
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸アパートの貸付けに際して、賃借人から受け取った敷金(家賃の3か月分)のうち償却分(同2.5か月分)は、入居者が退去する際に返還を求められた場合には返還すべきものであり、また、次の賃借人に貸すにはクリーニングをする必要があり、クリーニング代の精算の時まで預り金として処理すべきであるから、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する資産の譲渡等に係る対価の額に該当しないので、課税売上割合の計算に算入すべきでない旨、また、仮に、資産の譲渡等に係る対価の額に該当するとしても、住宅の貸付けに係る対価の額には当たらないから、消費税法第2条第1項第項第9号の課税資産の譲渡等に係る対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第6条《非課税》第1項に定める非課税とされる資産の譲渡等のうちには、消費税法別表第一第13号に定める住宅の貸付けが含まれており、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の貸付けであり、資産の貸付けには、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為が含まれるのであるから、この住宅の貸付けに係る対価、すなわち、家賃の範囲には、月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分なども含まれると解されるところ、当該償却分は借主に返還しないものであるから、当該賃貸アパートの貸付けが開始された日の属する課税期間の資産の譲渡等の対価に含まれるものと認められ、当該課税期間における課税売上割合の計算上、非課税売上額に算入すべきである。(平23. 6.16 名裁(所・諸)平22-60)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平210071
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201033
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する賃貸用事務室に係る各賃借人との賃貸借契約において、区分所有者である請求人に代わって、各賃借人が管理組合に支払った管理規約に定める管理費は、資産の貸付けの対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各賃借人に負担させた管理規約上の管理費は、本来、区分所有者である請求人に支払義務があるところ、請求人に代わって各賃借人がこれを負担することにより請求人の管理組合への支払義務が消滅するものであり、実質的に各賃借人負担管理費が賃貸借契約に基づく賃貸物件の貸付けの対価に当たるとみることができることから、請求人の主張は採用することができない。(平22. 6.24 大裁(法・諸)平21-71)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平190059
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201033
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンションの賃借人から受け取った水道料金は、当該賃借人が市水道局に支払う水道料金の手続上、請求人の預金口座に入金したものであり、請求人の消費税の課税売上げには該当しない旨主張する。しかしながら、市水道局は、飽くまで請求人と水道水の供給に関しての契約を結び、その使用料を請求人に請求していることから、当該賃借人ではなく請求人に水道水の供給を行っていると認められること、また、請求人は、請求人と賃借人の間の契約に基づき、本件各マンションの各賃借人の使用実績に応じて本件水道料金を賃借人に請求していると認められることからすれば、請求人は、当該賃借人に対して水を供給し、その対価として本件水道料金を得ていると認めるのが相当であることから、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.16 大裁(諸)平19-59)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。