裁決要旨 1全般
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040043ほか 4件
- 裁決年月日
- 令和5年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 570100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№130
要旨
○ 請求人は、請求人が本邦から発送して輸出した製造たばこを内容とする郵便物(本件郵便物)は、外国において輸入のための通関手続を経ることなく、輸入が取りやめとなって本邦に返送されてきたものであって、外国において通関していない以上、外国から本邦に到着した貨物に当たらないから、本件郵便物の交付を受けることは「輸入」に当たらず、その交付を受けるに当たり、製造たばこの輸入に係るたばこ税及びたばこ特別税(たばこ税等)の納付等をする必要はない旨主張する。しかしながら、関税法第2条《定義》第1項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条《定義》第1号のとおり、「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取ることをいう旨規定されている。そして、本件郵便物は、本邦からの輸出を許可された貨物とみなされるところ、請求人が本件郵便物に係る製造たばこの交付を受けることは、輸出の許可を受けた製造たばこを内容とする郵便物の本邦への引取りであり、「輸入」に当たる。よって、請求人が、本件郵便物に係る製造たばこの交付を受けるためには、たばこ税等の納付等を要することとなる。(令5. 3.17 大裁(諸)令4-43)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040045
- 裁決年月日
- 令和5年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 570100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が本邦から発送して輸出した製造たばこを内容とする郵便物(本件郵便物)は、外国において輸入のための通関手続を経ることなく、輸入が取りやめとなって本邦に返送されてきたものであって、外国において通関していない以上、外国から本邦に到着した貨物に当たらないから、本件郵便物の交付を受けることは「輸入」に当たらず、その交付を受けるに当たり、製造たばこの輸入に係るたばこ税及びたばこ特別税(たばこ税等)の納付等をする必要はない旨主張する。しかしながら、関税法第2条《定義》第1項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条《定義》第1号のとおり、「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取ることをいう旨規定されている。そして、本件郵便物は輸出を許可された貨物とみなされるところ、請求人が本件郵便物に係る製造たばこの交付を受けることは、輸出の許可を受けた製造たばこを内容とする郵便物の本邦への引取りであり、「輸入」に当たる。よって、請求人が、本件郵便物に係る製造たばこの交付を受けるためには、たばこ税等の納付等を要することとなる。(令5. 3.17 大裁(諸)令4-45)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040030
- 裁決年月日
- 令和5年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 570100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇 請求人は、請求人が輸出した製造たばこを内容とする郵便物(本件郵便物)は、外国において輸入のための通関手続を経ることなく、輸入が取りやめとなって本邦に返送されてきたものであって、外国において通関していない以上、外国から本邦に到着した貨物に当たらないから、本件郵便物の交付を受けることは「輸入」に当たらず、その交付を受けるに当たり製造たばこの輸入に係るたばこ税及びたばこ特別税(たばこ税等)の納付等をする必要はない旨主張する。しかしながら、関税法第2条《定義》第1項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条《定義》第1号のとおり、「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取ることをいう旨規定されているところ、本件郵便物は、関税法の規定により、輸出を許可された貨物とみなされるから、請求人が本件郵便物の交付を受けることは、「輸入」に当たる。したがって、請求人が本件郵便物の交付を受けるためには、たばこ税等の納付等を要することとなる。(令5. 2.24大裁(諸)令4-30)
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