裁決要旨 1土地等の譲渡及び貸付け

裁決要旨 1土地等の譲渡及び貸付け

支部名
仙台
裁決番号
令050004
裁決年月日
令和5年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有するA土地及びB土地(本件各土地)には、区画線引きや車止めを施していないこと、フェンスの設置や地面の整備等はしたものの駐車場として貸し付けるために多額の費用を投下していないことから、本件各土地の貸付けは、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各土地には区画線引きや車止めが施されていないとしても、A土地については、地面全体がアスファルトで舗装され、敷地の境界に敷地を囲うフェンスが設置されていたこと、B土地については、出入口の斜面が車両の通行により崩れないようにコンクリートで舗装され、それ以外の地面は整地され砂利が敷かれていたことが認められる。そして、土地の貸付けが、同条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するか否かは、駐車場としての用途に応じる地面の整備又は施設の設置の有無で判断するのであり、それらに要した金額の多寡で判断するものではないから、本件各土地の貸付けは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当する。(令5.12. 1 仙裁(諸)令5-4)

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支部名
東京
裁決番号
令040080
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものであり、Bは、Aから転売を受けたにすぎない旨主張する。しかしながら、Bが本件土地及び本件建物の転売先に発行した売渡証明書には、請求人が提供しない限り知り得ない特約に係る契約条件を承諾する旨が記載され、本件契約書に記載された売主である請求人が負う付随義務の履行も、Aに対してではなく、Bに対してされているなどの事実が認められ、これらの事実関係は、本件売渡証明書に記載されたとおりの売買を行った旨のBの代表者の答述に符合する。これに対し、本件契約書の作成日とされる時点では、Aが本件土地及び本件建物の売却に関与することは確定していなかったことなどの事実に照らすと、Aに本件契約書に記載された金額で売却した旨の請求人代表者の答述は採用できない。したがって、本件土地及び本件建物は、本件売渡証明書に記載された金額で、Bに売却されたものと認められるから、請求人が、本件土地につき消費税の非課税売上額とした金額は過少である。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-80)

支部名
熊本
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和3年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する土地(本件土地)の貸付けは、消費を伴わない土地そのものの貸付けであり、消費税の性格上、非課税取引と解することができる旨主張する。しかしながら、本件土地の貸付けは、単なる土地の貸付けではなく、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に当たるというべきであるから、課税資産の譲渡等に該当する。(令3. 3.23 熊裁(諸)令2-7)

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支部名
大阪
裁決番号
令010031
裁決年月日
令和2年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が中古車販売店を経営する賃借人との間で土地の賃貸借契約を締結した時点において、当該土地上には、請求人が前賃借人から引継ぎ、請求人に帰属することになったアスファルト舗装等の施設が設置されており、駐車場としての用途に応じた施設があったと認められる。そして、当該契約の賃借人は、当該土地を駐車場として使用する目的で賃借し、実際にも、当該土地を販売用中古車の展示場や来客用の駐車場などの駐車施設として使用していたと認められる。そうすると、当該土地の貸付けは、単なる土地の貸付けではなく、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に当たるというべきであるから、消費税の課税対象である「課税資産の譲渡等」に該当する。(令2. 1. 7 大裁(諸)令元-31)

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支部名
大阪
裁決番号
平260033
裁決年月日
平成26年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」における「施設」とは、屋根付き若しくはシャッター付きの駐車場又は立体駐車場のようなものをいうのであり、請求人が駐車場として賃貸している各土地(本件各土地)にはこのような施設はなく、土地の区画割りのためのロープや番号札は、土地を分割して貸すための必要最低限の道具であり「施設」には当たらないことから、本件各土地の貸付けは同条の規定には該当せず、消費税は課されない旨主張する。しかしながら、駐車場としての設備の種類、程度は様々なものがあると想定され、屋根付き若しくはシャッター付きの駐車場又は立体駐車場やこれらと同等の設備の利用を伴うものでなければ、消費税法施行令第8条に規定する駐車場という施設の利用によって土地が使用される場合に当たらないと解することはできない。また、請求人は、本件各土地の出入口に駐車場であることを示す看板を設置し、地面を平坦に整備し、ロープや番号札により各車両が駐車するための区画を設けるなど、駐車場としての用途に適した状態に本件各土地を整備した上で貸し付けていたことが認められる。そうすると、請求人による本件各土地の貸付けは、消費税法施行令第8条に規定する駐車場としての利用に伴って土地を使用させるものであったということができるから、消費税の課税対象である資産の譲渡等に該当する。(平26.12. 5 大裁(諸)平26-33)

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支部名
札幌
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成25年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃借人(本件賃借人)に対して通行使用することを許可した土地(本件通行地)にアスファルト舗装を施し、定期的に整備・管理していることをもって、本件賃借人による本件通行地の通行は、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するのであるから、本件通行地を通行させることの対価である通行料(本件通行料)は、設備の上を通行するための利用料であり、平成21年9月1日から同月30日までの課税期間(本件課税期間)における課税売上割合の計算上、課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件通行地を通行使用させる行為は、消費税法第2条《定義》第2項が、同条第1項第8号の「資産の貸付け」に含まれると規定する「他の者に資産を使用させる一切の行為」に該当し、同法第6条《非課税》第1項及び同法別表第一第1号に規定する「土地の貸付け」であると認めるのが相当であるから、本件通行料は、土地の貸付けの対価であり、本件課税期間における課税売上割合の計算上、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等の対価の額に算入すべきである。また、本件通行地は、請求人が所有する賃貸アパートの入居者のための駐車場の一部としてアスファルト舗装がなされたものであって、本件賃借人の通行利用のためになされたものではないこと、本件賃借人は、請求人に対し、本件通行地のアスファルト舗装を求めていないこと、及び、本件通行地にアスファルト舗装がされていることは、本件通行地に係る通行契約の契約内容に含まれていないことからすれば、本件賃借人は、アスファルト舗装された施設を利用しているのではなく、本件通行地の土地そのものを使用していると認めるのが相当であり、本件賃借人による本件通行地の通行は、消費税法施行令第8条に規定する駐車場その他の施設の利用を伴って土地が使用される場合には該当しない。(平25. 5.14 札裁(諸)平24-14)

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支部名
東京
裁決番号
平240094
裁決年月日
平成24年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場」とは、建物等の建造物をいうと解すべきであり、請求人が無人時間貸駐車場を営む法人(賃借人)に賃貸した各土地に存在したアスファルト等は、建物等の建造物といえないから、当該各土地は、同条に規定する「駐車場その他の施設」に該当せず、また、当該各土地の賃借人は、たまたま従前から当該各土地に敷設されていたアスファルト等を利用したにすぎず、駐車場その他の施設の「利用に伴って」の要件にも該当しない旨主張する。しかしながら、当該各土地に設置されていたアスファルト舗装、フェンス、ブロック塀、車止め等は、そのままの状態で請求人から賃借人に引き継がれ、当該賃借人は、アスファルト舗装及びブロック塀については撤去することなく、無人時間貸駐車場の営業に必要な新たな各設備を設置し、当該各土地を無人時間貸駐車場として使用していたことからすると、当該賃借人が、当該引き継がれた車止め等を撤去し、また、駐車用の区画ラインを引き直したとしても、当該各土地は、請求人が当該賃借人に対して当該各土地を賃貸する時点において、アスファルト舗装や車両等を停めておく区画等が施された駐車場であったと認めるのが相当である。そして、請求人は、各賃貸借契約に基づき、当該各土地に無人時間貸駐車場の経営上必要な施設が追加された上で、当該各土地が無人時間貸駐車場として利用されることに合意し、実際に当該各土地を賃貸し、当該賃借人は、当該各土地を無人時間貸駐車場に使用しているのであるから、当該各土地の貸付けは、単なる「土地の貸付け」ではなく、駐車場としての機能を備えた施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当すると認めるのが相当である。(平24.11.13 東裁(諸)平24-94)

支部名
仙台
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、駐車場敷地として使用している土地(本件駐車場敷地)について、工場の増設用地として取得し、その用地の保全を行っているにすぎず、月ぎめ駐車場として賃貸するために行った工事は、必要最低限の量の砂利を敷設した程度であることから、地面の整備には当たらず、また、駐車場の区画のためのロープは、恒久的、耐久的なものでなく、区画の設置等には当たらないことから、本件駐車場敷地の貸付けは、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地を工場の増設用地として取得したことは認められるものの、駐車場とするために本件土地の全面に砂利を敷設し、鉄製ローラーで転圧して整地も行い、地面の整備をしたものと認められ、さらに、ロープで各駐車スペースを表示し、番号付の立札の掲示を行った上で、各賃借人に駐車場として賃貸している。また、請求人は、ロープの維持補修及び立札の更新を行っており、各区画を維持していたことも認められるので、請求人は、駐車場としての用途に応じる地面の整備及び区画の設置を行い貸し付けたと認められる。このことから、請求人の設置した区画は、消費税法基本通達6−1−5《土地付建物等の貸付け》の区画の設置等に該当し、本件駐車場敷地の貸付けは、消費税法第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当する。(平24. 1. 6 仙裁(諸)平23-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成23年12月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、請求人がコインパーキング業者に対して貸付けたのは、アスファルト舗装しただけの線引きしていない土地であり、駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の設備等をしていないから、非課税である旨主張する。しかしながら、請求人は、土地を売買により取得した後、当該土地の全体についてアスファルト舗装をし、コインパーキングの用に供することを目的としてコインパーキング業者にこれを賃借させたものであり、その契約においても、土地の明け渡し(原状回復)においては、コインパーキング業者の設置した機械式駐車施設及び付属物等を撤去することとされ、請求人の敷設したアスファルトの撤去義務は定められておらず、これらの事実を総合的にみれば、請求人のコインパーキング業者に対する貸付けは、事業者が駐車場として土地を利用させた場合において、その土地に駐車場としての用途に応じる地面の整備等をしている場合に該当し、したがって、「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当する。(平23.12. 1 大裁(所・諸)平23-24)

支部名
東京
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する土地を3つに区分けして、各借主に賃貸した甲土地、乙土地、丙土地について、甲及び乙土地には、当該土地の外周に無断駐車防止等のために金属製パイプの囲いを設置し、甲土地上には、屋根を設置し、その下に駐車区画ロープを設置し、乙土地上には、賃貸開始当初から、物置が据え付けられていたから、甲土地及び乙土地の各賃貸は、駐車場を含む多様な施設としての土地の貸付けである旨を、また、丙土地は、請求人は、当初から駐車場として賃貸しているところ、駐車場としての土地の貸付けであるか否かは、地面の整備やフェンス等の設置の有無によって左右されない旨を理由として、各借主への賃貸はいずれも、課税資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、甲土地及び乙土地については、賃貸借開始当初から、本件各課税期間終了時まで使用方法に制限はなく、甲土地及び乙土地における、屋根、物置の設置部分はごくわずかであり、借主は、更地であるその他の大部分に自ら構築物を設置し、資材置場として利用するなど、自己の用途に沿って自由に使用している。また、丙土地については、元々傾斜地であり、そのままの状態では駐車場としての用に供することができない状態であったところ、賃貸借契約締結後に、借主が、自ら、傾斜地部分を削り取って同土地を平らにするという、丙土地を駐車場として利用するために不可欠な土地の整備及び土留めの工事をし、かつ、それに要した費用や労力も全て負担して、当初からの自己の用途に沿って、使用している。以上によれば、請求人が行った甲土地、乙土地及び丙土地の賃貸の実体は、資材置場施設及び駐車場の貸付けでも、本件屋根等の施設の利用に伴う土地の貸付けでもなく、土地そのものの貸付けであると認められるから、いずれも、非課税取引であり、課税資産の譲渡等には当たらない。(平23. 7. 5 東裁(諸)平23-5)

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支部名
東京
裁決番号
平220222
裁決年月日
平成23年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が平成16年から平成18年12月に譲渡するまで駐車場として貸し付けていた本件土地は、請求人からの主張からも明らかなとおり駐車場としての用途に応じたフェンスが設置されており、請求人の平成16年分の所得税確定申告書に添付された収支内訳書には№1ないし№16に区分して賃貸収入が計上されているから、本件土地には当該番号ごとに土地を区画する設備がされていたことは容易に推認できるとして、本件土地の貸付けは、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当するとして非課税ではない旨主張する。しかしながら、本件土地が譲渡された当時においては、少なくとも砂利が敷き詰められていた事実を認定できるが、本件土地を貸し付けていた期間に、当該土地上に上記砂利の敷設以外に駐車場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物等の設置が施されていたとは認められないところ、原処分庁が駐車場としての用途に応じたフェンスが設置されていた旨主張するのは、請求人が「フェンスは他人の土地との境界を明示するために設置していた」旨の主張を正確に理解することなく自らに有利な主張として援用しているにすぎず、また、収支内訳書に番号別に区分して賃貸収入が計上されているとしても、そのことからは貸付けに当たり何らかの区画が施されていたことはうかがえるものの、駐車場という施設の利用に伴って本件土地が使用されたといえる程度に、駐車場としての用途に応じる土地の区画が施されていたとまでは認定することができない。そうすると、本件土地の貸付けは、「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当せず、非課税である。(平23. 6. 9 東裁(諸)平22-222)

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支部名
大阪
裁決番号
平220070
裁決年月日
平成23年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、たまたまアスファルトを敷設した土地をL社等に一時使用駐車場用地(土地)として貸し付けたものであり、L社等が、当該土地を無人時間貸駐車場(コインパーキング)として使用するに当たり、当該土地を改修して使用しており、貸し付ける直前の当該土地の形状をそのまま使用したものでないことなどを理由に、当該土地の貸付けは、消費税法上の非課税の土地の貸付けに該当する旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》は、土地の貸付けが消費そのものではなく、単なる資本の振替ないし移転であると考えられることから、原則として非課税取引とするものの、「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」は、土地そのものの貸付けではなく、駐車場その他の施設の利用に消費としての性格が認められることから、課税取引としたものであると解されるところ、請求人は、L社等との一時使用駐車場用地賃貸借契約(本件各契約)の締結前も駐車場として利用していたアスファルト舗装等の減価償却資産(構築物)が存する土地につき、L社等との間において、当該土地に無人時間貸駐車場の運営上必要な施設が追加された上で、無人時間貸駐車場として利用されることを認識しながら、当該土地上の駐車場として利用可能なアスファルト舗装等の減価償却資産(構築物)が存するまま貸与する旨合意し、実際に貸与したものであるから、本件各契約に基づく賃貸借は、いずれも単なる「土地の貸付け」ではなく、駐車場としての機能を備えた施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するものと認めるのが相当である。(平23. 3.28 大裁(諸)平22-70)

支部名
大阪
裁決番号
平220052
裁決年月日
平成23年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、駐車場として賃貸していた本件各物件につき、その一部は土のままであること、ロープ又は白線で区画割りをしてコンクリートブロックに区画番号を書いて置いてあるだけの状況であることなどから、施設と呼べるようなものではなく、本件各物件の貸付けは土地の貸付けに当たり、消費税法上、非課税取引になる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各物件の賃貸借契約に基づき、各賃借人に対して区画(駐車場の号数)を指定した上で、車両の駐車という目的に限定して本件各物件を賃貸しており、本件各物件は、実際にも車両の駐車のためだけに使用されていることが認められる。また、本件各物件の敷地には、各駐車場によって異なるものの、アスファルト又は砂利が敷かれて全体として整地されており、一部擦り切れたり消えている部分があるとはいえロープ又は白線等による区画割りがなされ、フェンス等の設置もされていること、及び、請求人自身、本件各物件を駐車場として使用できるように必要な費用を支出して補修を行うなど駐車場としての用途に応じた地面の整備を行っていることが認められる。以上からすると、本件各物件の敷地の貸付けは、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用されている場合に当たり、非課税とされる土地の貸付け、すなわち、消費税法別表第一第1号に規定する土地の貸付けには当たらず、課税取引(課税資産の譲渡等)に該当する。(平23. 1.21 大裁(諸)平22-52)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210037
裁決年月日
平成22年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件契約書は、形式的な文言等にとらわれることなく、当事者の実際の意思、特に客観的に合理的に判断される当事者の具体的な意思をもって何が取引の対象であるのかその実態を判断して、売買代金が何の対価であるかを解釈すべきであるところ、請求人が売主に支払った本件土地の売買代金は、請求人が森林法の許可等を受けている事業者である点からみても、また、岩石等の採取以外に本件土地の経済的価値がないことからみても、実質的には、土地の取得代金ではなく、土地とは別個に独立して取引の対象となる岩石等の仕入代金若しくは岩石等を採取する権利の設定の対価であり、課税仕入れである旨主張する。しかしながら、本件契約では、売買目的物を土地及び立木としており、岩石等を土地とは独立の売買目的物とはしておらず、また、土石採取権のみを売買目的物としたとみるべき約定もないことから、請求人は売買契約に基づき土地の所有権を取得したのであり、その結果、土地所有権の行使として当然にその土地にある岩石等の採取をすることができるものであって、請求人による土地の取得は、岩石等の採取を目的としたものであったとしても課税仕入れに該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 4. 9 名裁(諸)平21-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210030
裁決年月日
平成22年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合とは、アスファルト舗装、料金徴収設備、建物及び屋根などの施設を伴った駐車場を指すものと解され、本件各駐車場は、一般常識的に施設といわれるものは一切ない旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第8条の趣旨及び消費税法基本通達6−1−5の(注)1の定めから、駐車場施設として土地が使用される場合に、請求人が主張するような施設の利用も伴ってはじめて課税対象の取引としたものとまでは解されず、請求人は、本件各契約において、各賃借人に対して区画を指定した上で、車両を駐車させるという目的に限定して本件各駐車場を貸し付けているところ、本件各駐車場には砂利やアスファルトを敷き、場所によってはロープや白線、区画番号表示による区画を設けたり、車止めブロックを設置していることからすれば、請求人は、本件各駐車場につき、駐車場としての用途に応じる地面の整備や区画の設置等をしているものと認められ、本件各駐車場の貸付けは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当する。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-30)

支部名
関東信越
裁決番号
平190037
裁決年月日
平成20年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件土地の貸付けは、消費税法基本通達6−1−5注(1)に定める「駐車場としての用途に応じる」ような整備又は設備は認められないから、課税資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所が本件土地を調査した結果によれば、本件土地には砂利が敷いてあり、鉄骨柱及びチェーンが設置してあることから、その砂利が敷かれている部分が駐車可能な場所であることが認められ、また、請求人等の申述は相互に符号しており、その申述内容からも、本件土地は、請求人と賃借人との間で駐車場として使用するための賃貸借契約が締結され、駐車場として使用されていると認められる。したがって、本件土地の使用は、消費税法施行令第8条に規定する「駐車場施設の利用に伴って土地が使用された場合」に当たるというべきであり、そうすると、本件土地の貸付けは非課税とされる土地の貸付けから除外され、課税資産の譲渡等に該当することになるから、原処分を取り消すのが相当である。(平20. 3.28 関裁(諸)平19-37)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年9月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借地権を設定しない旨合意しているから土地の上に存する権利は存せず、取得したコース勘定を構成する資産は、土地とは独立した構築物に類似するものであるから、土地にも当たらない旨主張する。しかしながら、フェアウェイ、グリーン、バンカー等一体となってゴルフコースを構成するものは、個々に独立して取引上の経済的価値を有するものではなく、土地と一体となってはじめて機能するものであるから、土地の構成部分というべきであり、また、その造成に要した費用は土地勘定に計上すべきであるところ、何らかの土地利用権の設定を受けた者がそれを造成した場合の費用はその土地利用権の取得価額を構成するところ、請求人は、本件敷地上に使用借権を設定したものと解するのが相当であり、コース勘定は本件敷地の使用借権の取得価額を構成するから、請求人がコース勘定として譲り受けたものは同使用借権の内容の一部であり、これは、土地の上に存する権利に当たる。(平17.9.9関裁(法・諸)平17-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ E社との賃貸契約についてみると、E社の無人受付機等は、F社が所有する建物内に設置されており、契約書にE社が舗装する旨の特約が付されているものの、その賃貸の目的が駐車場と記載されており、既に駐車場施設として整備された土地を賃貸しているものと認められるから、消費法第4条に規定する資産の譲渡等に該当し消費税を課すこととなる。一方、G社との取引は、土地の転貸借契約書として契約されており、使用目的に「無人受付機・ATM機ブース設置のための場所及び駐車場」と記載されているものの、契約面積が狭小であることからすれば、無人受付機・ATM機のユニット型ブースの設置のための土地の転貸であると認められるから、消費税法第6条第1項に該当し、消費税を課さないこととなる。(平17.3.29仙裁(法・諸)平16-29)

支部名
大阪
裁決番号
平150083
裁決年月日
平成16年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件建物及び本件駐車場用地の明渡し等を求めた控訴審判決により、本件建物の賃料は、消費税を加算する必要のない金員とされ、また、本件駐車場用地に係る金員は損害金とされたため、消費税が課せられない。仮に損害金が賃料だとしても、土地の貸付けに係るものであり消費税は課税されないと主張する。しかしながら、控訴審判決は建物及び駐車場の明渡し請求について判断したものであり、消費税の課税の可否について判断したものではない。また本件駐車場は、アスファルト舗装されて貸し付けられているので、消費税法施行令第8条により非課税となる土地の貸付けから除かれる。そして、賃料と同額と判示された駐車場損害請求に係る損害額は、賃料相当額を補てんするものであり、その実質は賃料と認められるので、資産の譲渡等の対価に該当する。(平16.5.11大裁(諸)平15-83)

支部名
東京
裁決番号
平130267
裁決年月日
平成14年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、取得したゴルフ場のうちコース勘定及び立木に係る取引が、課税取引に該当する旨主張するが、本件コース勘定及び立木は、土地の定着物であり、土地と一体となりゴルフコースを構成するものであり、土地と一体となって取得したものであるから、当該取引は非課税取引であるので課税仕入れに該当しない。請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分について、グループ内の取引で誰に迷惑等かけたわけでもなく、また、消費税法上にコース勘定が土地に当たると明記されていないから当該取引を課税取引に該当すると誤解したものであるから、正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、グループ内の取引であろうとも別個の納税義務者であり、そもそも、本件は請求人の法令解釈の誤りにより過少申告となったものであるから、正当な理由がある場合に該当するとは認められない。よって、国税通則法第65条第1項の規定に基づきなされた当該処分も適法である。(平14. 6.12東裁(諸)平13-267)

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