税務法規集裁決要旨 10その他
裁決要旨 10その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190042
- 裁決年月日
- 平成20年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500399000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同一課税期間中に、オール電化設備を備えた賃貸マンションを建設し取得するとともに、電力会社から支払われた「電化手数料」は、請求人が電力会社と締結した覚書に基づき、事業として賃借人にオール電化設備に係る説明を反復・継続的に行うという役務の対価であり、また、その期間は特に定まっていないことから、当該請求時に権利が確定し計上すべきであると主張し、原処分庁は、当該電化手数料は、物の引渡しを要しない役務の対価であるから、その計上時期は、賃貸マンションの各部屋の最初の賃借人のすべてにオール電化設備の説明を完了した時であり、当該課税期間には、完了していない旨主張する。しかしながら、当該電化手数料は、当該覚書に基づく役務の対価ではなく、請求人が賃貸マンションの建設に当たりオール電化設備を導入するための奨励金であり、対価性はなく、課税資産の譲渡等には当たらないと認められるから、その時期を判断する必要はないが、仮に、課税資産の譲渡等の対価であるとすれば、その譲渡等の時期は、賃借人にオール電化設備に係る説明は賃借人が入れ替わるたびに実施する必要があり半永久的にその役務の提供が完了しないこととなるので、当該覚書の有効期間の末日とするのが相当であり、また、当該課税期間には、役務の提供が完了していないことから、当該課税期間に課税資産の譲渡等があったとは認められない。(平20. 3.27 大裁(諸)平19-42)
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