裁決要旨 7簡易課税制度

裁決要旨 7簡易課税制度

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支部名
関東信越
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集No.140

要旨

○ 請求人は、自家栽培したさつま芋を干し芋に加工して販売する事業(本件干し芋事業)は、日本標準産業分類の大分類に掲げる「農業」に該当するから、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号に規定する第三種事業(製造業)に該当しない旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第57条第5項第3号の規定により第三種事業に該当することとされている事業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定することが合理的であるところ、日本標準産業分類の総説には、農家が自家栽培した原材料を使用して製造活動を行っている場合は原則として農業に分類されるが、①同一構内に工場、作業所とみられるもの(作業所等)があり、かつ、②その製造活動に専従の常用従業者がいる場合には農業には分類されず製造業に分類される旨が記載されている。そして、①請求人の自宅敷地内にある建物には、干し芋の加工のための機械等が設置され、作業所等の機能を有していたといえること、②請求人が干し芋の加工時期のみ雇用し、加工作業に従事している者は、雇用期間及び作業内容からすると、本件干し芋事業の製造活動に専従する常用従業者に該当することからすれば、本件干し芋事業は、日本標準産業分類の大分類に掲げる「製造業」に該当し、消費税法施行令第57条第5項第3号に規定する第三種事業(製造業)に該当する。(令7. 9. 8 関裁(諸)令7-7)

支部名
東京
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書を提出した事実がないことなどを理由に、課税仕入れに係る消費税額の控除について本則課税制度を適用すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、先行の裁決において、届出者を請求人とする簡易課税制度選択届出書(本件簡易課税選択届出書)の筆跡と類似し、また、同一の印影が存在する複数の届出書等が提出されていること等から、本件簡易課税選択届出書は、請求人が提出したものと認められる旨判断しており、本審査請求の審理によっても、当該届出書に関する事実関係に異なるところがなく、請求人の主張を認めるに足りる新たな証拠の提出もないことから、同様の判断となる。そして、請求人は簡易課税制度選択不適用届出書を提出しておらず、かつ、基準期間における課税売上高は5,000万円以下であることから、課税仕入れに係る消費税額の控除については、簡易課税制度が適用される。(令7. 7. 1 東裁(諸)令7-7)

支部名
名古屋
裁決番号
令060057
裁決年月日
令和7年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項柱書は、簡易課税制度の適用を受けることができる事業者から免税事業者を除いているところ、請求人が提出した消費税簡易課税制度選択届出書(本件簡易課税制度選択届出書)は、簡易課税制度の適用を受けることができない免税事業者である請求人が提出したものであり、その届出書の根拠となる法令の要件を満たしていないことから、その法律的な効果は発生しておらず、請求人に簡易課税制度は適用されない旨主張する。しかしながら、消費税法第37条第1項柱書が簡易課税制度を適用する事業者から免税事業者を除いているのは、免税事業者は消費税の納税義務が免除されており、簡易課税制度の特例の適用を受ける必要性がないからにすぎず、免税事業者が消費税簡易課税制度選択届出書を提出することを排除するものではなく、免税事業者が提出した消費税簡易課税制度選択届出書であってもその届出書の効力は発生していると解するのが相当であり、また、請求人は、本件の課税期間の開始の日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書又は事業廃止届出書を所轄税務署長に提出していないから、本件簡易課税制度選択届出書を提出したことによる届出の効力は失われておらず、当該課税期間に係る基準期間における課税売上高は5,000万円以下であるから、当該課税期間について、簡易課税制度が適用される。(令7. 6.25 名裁(諸)令6-57)

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支部名
大阪
裁決番号
令060034
裁決年月日
令和7年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択の不適用を求める課税期間の終了後に、原処分庁に対し、消費税簡易課税制度選択不適用届出書及び災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書を提出し、消費税法第37条の2《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》第6項の適用を求めるが、当該課税期間において、災害等が生じたことにより被害を受けたこと及び当該課税期間が同条同項に規定する不適用被災課税期間に該当することについて、主張及び立証をしていないから、同項の規定を適用することはできない。(令7. 1.24 大裁(諸)令6-34)

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支部名
大阪
裁決番号
令060034
裁決年月日
令和7年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症が終息し始めたことによる影響で収入が安定し、修繕費が増加したことを課税期間の初日の前日までに予測することができず、このような事情は消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第8項にいうやむを得ない事情に該当し、様式が違ったとしても災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書を提出しているのであるから、同項の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、同項の委任を受けた消費税法施行令第57条の2《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例》第3項及び消費税法施行規則第17条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等》第4項第2号は、事業者が消費税法第37条第8項の適用を受けようとする場合、必要な事項を記載した申請書(消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書)を当該事情がやんだ後相当の期間内に所轄税務署長に提出しなければならない旨規定しており、所定の事項を記載していなくても法令の適用要件を満たし、何らかの申請書を提出すれば消費税法第37条第8項の特例が適用できるといった税法上の規定はないところ、請求人は、当該申請書を提出していないから、当該課税期間において、消費税法第37条第8項を適用することはできない。また、請求人が主張する事情は、飽くまでも請求人の事業上の事情であって、消費税基本通達13-1-5の2《「やむを得ない事情」の範囲等》にいう天災又は自己の責任によらない火災などの人的災害が発生したり、これらの災害に準ずるような状況又は自己の責めに帰することができない状態にあることにより、消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出ができない状態になったといえるような「やむを得ない事情」には該当しないから、この点からも消費税法第37条第8項の適用は認められない。(令7. 1.24 大裁(諸)令6-34)

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支部名
東京
裁決番号
令060083
裁決年月日
令和6年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①被合併法人の合併法人の当該合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として計算した金額(被合併法人分基準期間課税売上高)を考慮すると、基準期間における課税売上高は5,000万円を超えることとなることから、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の適用要件を満たさず、また、②請求人の基準期間における課税売上高は1,000万円以下であり、消費税法第11条《合併があった場合の納税義務の免除の特例》第1項の規定によって消費税を納める義務は免除されないものの、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の規定によれば「消費税を納める義務が免除される事業者」に該当するのであるから、同法第37条第1項柱書の括弧書に規定する事業者に該当し、簡易課税は適用されない旨主張する。しかしながら、①消費税法第37条第1項の規定の適用上、事業者が吸収合併に係る合併法人である場合において、当該事業者に吸収合併に係る被合併法人が含まれる旨の規定や、簡易課税の適用の判定の際に用いる基準期間における課税売上高として、被合併法人分基準期間課税売上高を用いるという特段の規定は設けられておらず、基準期間における課税売上高が5,000万円を超えるか否かの判定は、合併法人である事業者の基準期間における課税売上高によるべきであり、また、②同法第11条第1項は、同項の規定が適用される場合には同法第9条第1項本文の規定は適用しない旨規定しているのであるから、同法第11条第1項の規定が適用されたのであれば、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に該当する余地がないのは文理上明らかである。そうすると、請求人は、簡易課税制度選択届出書を提出しており、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であることから、簡易課税が適用される。 (令6.12. 9 東裁(諸)令6-83)

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支部名
東京
裁決番号
令060078
裁決年月日
令和6年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、長期間消費税の課税事業者であった者が売上げも担税力も落ちた場合において、遠い過去に消費税簡易課税制度選択届出書を提出しているからといって消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項で規定する簡易課税制度の適用を強要することは簡易課税制度の導入趣旨に反しているとして、原処分に係る課税期間(本件課税期間)には簡易課税制度が適用されない旨主張する。しかしながら、簡易課税制度は、納税者が消費税簡易課税制度選択届出書を提出して選択適用し、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出して制度適用を取りやめるものであるところ、請求人は、本件課税期間の開始の日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出していないのであるから、簡易課税制度が適用されることが強要されたものとはいえず、本件課税期間には簡易課税制度が適用される。(令6.12. 2 東裁(諸)令6-78)

支部名
東京
裁決番号
令060054
裁決年月日
令和6年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、インボイス制度に係る法令上、①免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をいつするかは自由であること及び②免税事業者が当該登録申請を行うに当たり簡易課税制度の適用を受けないことを希望する場合、その適用を受けることをやめようとする課税期間(本件課税期間)の初日の前日(本件提出期限日)までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書(不適用届出書)を提出しておくことは求められていないことに加え、③免税事業者である請求人が本件課税期間開始後に当該登録申請をする一方で、本件課税期間から簡易課税制度の適用を受けないことを希望する場合、本件提出期限日までに不適用届出書を提出することは時系列的に不可能であることからすると、これを提出していなかったとしても、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第8項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、不適用届出書の提出期限に係る法令の規定はインボイス制度が導入された前後を通じて変更されておらず、また、当該登録申請をするか否か及びその申請の時期については納税者の選択に委ねられており、請求人は令和3年10月1日以降、登録申請を検討・実施することができた一方で、不適用届出書の提出についても検討・実施することができたのであり、請求人が本件提出期限日までに不適用届出書を提出しなかったこと及び本件課税期間開始後に当該登録申請をしたことは、いずれも請求人自身の判断によるものであって、その結果、本件課税期間において請求人の意図とは別に簡易課税制度が適用されたとしても、当該結果は請求人において税法の不知・誤解等があったという主観的事情によるものにすぎない。したがって、請求人が不適用届出書を本件提出期限日までに提出できなかったことについて、消費税法第37条第8項に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない。(令6.10.23 東裁(諸)令6-54)

支部名
東京
裁決番号
令050103
裁決年月日
令和6年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書(本件簡易課税届出書)を提出した認識がないことなどを理由に、課税仕入れに係る消費税額の控除は、本則課税を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件簡易課税届出書の筆跡と類似し、また、同一の印影が存在する複数の届出書等が提出されていること等から、本件簡易課税選択届出書は、請求人が提出したものと認められる。そして、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であり、かつ、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出していないことから、課税仕入れに係る消費税額の控除については、簡易課税制度が適用される。(令6. 5.16 東裁(諸)令5-103)

支部名
仙台
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和6年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、申告納税制度の下では、簡易課税制度選択届出書を提出した場合であっても、申告時における納税者の最終的な意思を尊重すべきであり、納税者が本則課税により控除対象仕入税額を計算して申告した場合はこれを認めるべきである旨主張する。しかしながら、本来、申告納税制度の下では、課税標準及び税額等の計算並びにこれらの前提となる制度の利用は、納税者自らの判断と責任において、法令の規定に従って適正に行うべきものであり、請求人は、簡易課税制度の適用を受けることを選択した事業者であることから、本則課税により控除対象仕入税額を計算することは認められない。また、簡易課税制度は課税期間終了後に簡易課税制度の適用の有無を任意に選択することまでも許容する趣旨ではないと解されることに加え、申告時の意思により本則課税により控除対象仕入税額を計算した場合にこれを認める旨の法令の規定もない。したがって、請求人の主張は法律に基づかない独自の主張であり、採用することができない。(令6. 3. 4 仙裁(諸)令5-7)

支部名
東京
裁決番号
令020052
裁決年月日
令和3年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の規定(簡易課税制度)を適用した更正処分(本件更正処分)について、12年間、簡易課税制度を適用しておらず、簡易課税制度の恩恵を全く受けていないこと及び現在の請求人の代表者は簡易課税制度選択届出書の提出があった事実を知らなかったことなどを理由に、本件更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、処分が不当と認められるためには、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていることを要するものと解されるところ、簡易課税制度の適用について、原処分庁に裁量権を付与する旨の法令上の根拠はない。したがって、原処分庁が本件更正処分を行うに当たり、裁量権が付与されているとはいえず、本件更正処分について処分の不当性を論じる余地はない。(令3. 1.18 東裁(諸)令2-52)

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支部名
東京
裁決番号
令010093
裁決年月日
令和2年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、植木の刈り込み等の植栽の維持管理を行う園芸サービス業を行っているが、樹木等及び消毒剤の購入費用並びに枝葉の処分費用を自ら負担していることから、第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の事業(本件事業)は、日本標準産業分類の大分類に掲げる「農業、林業」に該当すると認められるところ、本件事業の大半は、取引先から提供を受けた苗木及び花苗などの植栽又は剪定、芝刈り、除草及び施肥などの植栽の維持管理を行う業務であって、専ら役務の提供を行う事業であったと認められる。また、請求人は、一部の取引において樹木及び苗木などを請求人自らが調達していたことが認められるものの、総勘定元帳などに課税資産の譲渡等に係る各取引を事業の種類ごとに区分して記載していた事実は認められない。したがって、本件事業は、その全ての事業が消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号において第三種事業から除外されている「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当するものと認められるから第四種事業に該当する。(令2.4.20東裁(所・諸)令元-93)

支部名
福岡
裁決番号
令010007
裁決年月日
令和2年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業(本件事業)が、簡易課税制度を適用する場合の事業区分である①第一種事業ないし第三種事業及び第六種事業のいずれにも該当しないこと、②第五種事業に該当するサービス業の判定の基礎とされる日本標準産業分類の大分類に掲げる事業に明確に掲示されていないことから、第五種事業にも該当しないこと、③国税庁ホームページに掲載されている質疑応答事例において第四種事業に該当するものとして例示されている「学校から学校給食の委託を受けて行う食堂の経営及び寄宿舎での食事の提供」(学校給食の受託等)と同様に、法人(委託者)から委託を受けて受託店舗(本件店舗)の経営をするものであるから、第四種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が委託者との間で本件事業に際して交わした契約等(契約等)に基づき、委託者から委託を受け、運営責任者として本件店舗の業務を行っており、本件店舗に係る営業時間や提供する商品のメニュー、価格等について委託者の指示に従わなければならず、委託者から支払われる委託料は、契約等に基づき委託者が算出していることなどからすれば、本件事業は、委託者から委託を受けた請求人が、委託者の指示の下、委託者に対し本件店舗の各種業務を行う役務を提供するサービス業であると認められ、本件事業を学校給食の受託等と同様に取り扱うことはできないから、日本標準産業分類の「大分類R−サービス業(他に分類されないもの)」に該当する。したがって、本件事業は、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第4号に規定する第五種事業に該当する。(令2. 3. 4 福裁(諸)令元-7)

支部名
東京
裁決番号
令010041
裁決年月日
令和元年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
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要旨

○ 請求人は、本件の課税期間(本件課税期間)に係る基準期間(本件基準期間)において、請求人とその代表取締役ほか4名との間の合意(本件合意)による業務委託に基づく報酬(本件報酬)が課税売上高に計上されていなかったため、本件報酬を加えると本件基準期間における課税売上高は5,000万円を超えるから、本件課税期間における課税仕入れに係る消費税額の控除は本則課税が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が提出した各書面は調査で指摘を受けた後に作成されたもので、本件報酬の支払状況等及び各書面の作成経緯のいずれに照らしても、本件基準期間において本件合意はなかったと認められる。したがって、本件報酬は本件基準期間における課税売上高に計上されないことから、簡易課税制度選択届出書を提出している請求人は、課税仕入れに係る消費税額の控除について、本則課税の適用を受けず、簡易課税の適用を受けることとなる。(令元.12. 2 東裁(諸)令元-41)

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支部名
大阪
裁決番号
令010024
裁決年月日
令和元年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
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要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択適用届出書(本件届出書)を提出していなかった原因が、相続により不動産貸付業を承継した際の消費税等に係る各種届出書や確定申告書の提出時における原処分庁所属の相談担当職員らの誤指導、その後の申告審査における原処分庁の怠慢にあるのだから、消費税法第37条≪中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例≫第1項に規定する期日までに本件届出書の提出がされたものと同等の取扱いをすべきであり、また、当該事情からすると同条第8項の「やむを得ない事情」がないとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人が本件届出書を提出していなかった原因が、原処分庁所属の相談担当職員らの誤指導又は原処分庁の怠慢にあるということはできず、そもそも、簡易課税制度選択適用届出書の提出は、請求人自身が選択すべき事項であり、原処分庁所属の相談担当職員らの助言等の有無にかかわらず、請求人の判断と責任において適正な申告を行うべきことからすると、請求人が主張する事実を前提としても、かかる事実をもって、請求人の責めに帰することができない客観的事情とはいえないから、同条第8項の「やむを得ない事情」があるとはいえず、消費税法施行令第57条の2《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例》第1項の特例の適用はできないし、その他、当該届出書が提出されたものと同等の扱いをすべき理由はない。(令元.11. 6 大裁(諸)令元-24)

支部名
東京
裁決番号
令010022
裁決年月日
令和元年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が営む事業(本件事業)は消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号に掲げる建設業に該当するから第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業は、立体駐車場に係る制御プログラムを作成することなど、立体駐車場に組み込まれ、その機能を実現するためのプログラムを作成するものといえ、日本標準産業分類の大分類「情報通信業」に属する細分類「組込みソフトウェア業」に該当し、同項第4号に掲げるサービス業等に該当するから、本件事業は第五種事業に該当する。(令元. 9. 2 東裁(諸)令元-22)

支部名
名古屋
裁決番号
平300030
裁決年月日
平成31年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自ら営む歯科技工業(本件事業)が消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号ヘに規定する「製造業」に該当する理由として、①消費税法基本通達13−2−4では、事業区分の判定において、「『おおむね』日本標準産業分類による」と定めていることからすれば、厳密に日本標準産業分類と同様に解する必然性はないから、本件事業がサービス業に分類されていても、本質は製造業であると判断することが可能であり、また、②日本標準産業分類において義手、義足及び義眼の製造はいずれも大分類「E製造業」に分類されているところ、歯科補てつ物等と義手、義足及び義眼を区別する合理的な理由はないなどと主張する。しかしながら、①「製造業」及び「サービス業」の意味内容ないし用語例として必ずしも一義的に解釈することが可能なほど明確な概念とまではいえないところ、ある事業が「製造業」又は「サービス業」のいずれに該当するかを判断するに当たり、普遍性を有する合理的な基準として日本標準産業分類を用いることが相当であること、本件事業の性質からみても、本件事業が「サービス業」に該当するもの解すべきであり、②義肢装具士が医師の具体的な指示を受けて行う業務は、手術直後の義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合であって、義肢の製作については何ら医師の制限を受けるものではなく、義肢の製作業自体は、義肢装具士の資格の有無に左右されず、かつ、医師の指示も必要としないし、義眼についてはその製作につき何ら法規制もないことからすれば、義肢及び義眼の製作業を本件事業と同様に解することはできない。(平31. 4.15 名裁(諸)平30-30)

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支部名
東京
裁決番号
平290142
裁決年月日
平成30年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商号及び目的等を変更しているところ、請求人と商号等を変更する前の法人とは実態としては全く別の法人であるから商号変更前の法人名で納税地を所轄する税務署長(所轄税務署長)に提出された「消費税簡易課税制度選択届出書」は、商号等を変更した後の請求人においては当該届出書の提出がなかったというべきであり、仮に当該届出書の効力が請求人に及ぶとしても、商号変更前の法人名で「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」が所轄税務署長に提出されていること及び請求人は本則課税制度により確定申告をしていたことなどから、請求人においては、「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が実質的にはあったというべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項で規定する簡易課税制度の適用を受けることをやめようとするときは、簡易課税制度選択不適用届出書を所轄税務署長に提出しなければならないところ、請求人は当該届出書を提出しておらず、また、請求人が商号等を変更したとしてもその変更の前後の法人が法人格上別個のものとはいえないから、請求人が所轄税務署長に提出した「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は請求人に及ぶ。(平30. 6.15 東裁(法・諸)平29-142)

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支部名
東京
裁決番号
平290133
裁決年月日
平成30年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その税務代理人税理士による消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項に規定する届出書(本件簡易課税制度選択届出書)の提出時において、当該税理士に消費税等の税務代理権限はなかった旨主張する。しかしながら、請求人と当該税理士との間で締結された税務顧問契約において目的とされた業務の範囲は、消費税等をも含む包括的な税務代理であったと認められ、当該税理士は、その範囲内の行為として、本件簡易課税制度選択届出書を提出したと認めるのが相当である。したがって、民法第99条《代理行為の要件及び効果》第1項の規定により、本件簡易課税制度選択届出書を提出したことによる効果は、本人である請求人に帰属することから、請求人は簡易課税を選択していたと認められる。(平30. 6. 5 東裁(諸)平29-133)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280020
裁決年月日
平成29年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人に係る消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項に規定する届出書(本件届出書)について、税理士(本件税理士)が代理権を有していないにもかかわらず原処分庁に提出したものであるから、請求人は同条に規定する制度(簡易課税制度)を選択していない旨主張する。しかしながら、請求人は母から事業を承継したところ、①母が経営者であった時期に本件税理士との間で包括的に母の税務代理等を行う旨の顧問契約が成立したこと、②事業承継の際、請求人から事業の管理業務を一任された母と本件税理士の窓口であった事務員との間で、事業に関する税務代理等はこれまでと同様に処理することが確認されたこと、その後、③請求人は母を通じて本件税理士へ顧問料を支払ったこと、④本件税理士は請求人の確定申告書等を原処分庁に提出したことなどからすると、請求人が事業承継の際、母と本件税理士との顧問契約の内容を請求人に引き継ぐ旨の請求人と本件税理士との合意、すなわち本件税理士が包括的に請求人の税務代理等を行う旨の顧問契約が成立していたことが認められる。そうすると、本件税理士は当該顧問契約に基づき本件届出書を提出したのであり、その効果は請求人に帰属するから、請求人は簡易課税制度を選択したこととなる。(平29. 3. 8 名裁(諸)平28-20)

支部名
名古屋
裁決番号
平270034
裁決年月日
平成28年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成26年1月1日から同年12月31日までの課税期間(本件課税期間)の消費税及び地方消費税(消費税等)の税額は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項に規定する計算方法(簡易課税)を適用して計算すると、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する計算方法(本則課税)を適用して計算した金額を上回ることから、この場合の消費税等の計算に当たっては、たとえ簡易課税を選択していても本則課税を適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税簡易課税制度選択届出書を原処分庁に提出し、簡易課税の適用を選択した後、本件課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を原処分庁に提出していない。そして、本件課税期間の基準期間における課税売上高は、10,000,000円を超え、かつ、50,000,000円以下であることから、本件課税期間においては簡易課税が適用されることになり、本則課税を適用することはできない。(平28. 6.13 名裁(諸)平27-34)

支部名
関東信越
裁決番号
平270056
裁決年月日
平成28年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の事業は主要な原材料であるインキを仕入れ、それを調合して練り合わせた特色インキを用いて同業者がまねできない製造技術を用いて印刷の全工程を行うもので、その事業の本質は、新たな製品を作り出す製造業にほかならず、取引先から紙の無償支給を受けているが、その紙を切ったり折ったりする加工行為を行っていないことから、第三種事業から除かれる消費税法施行令(平成26年3月政令第141号による改正前のもの)第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号括弧書に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の事業は日本標準産業分類の大分類の区分では製造業に該当するところ、請求人は取引先からの指示書に従い、紙代金を負担することなく、取引先から無償で提供された紙にオフセット印刷機で印刷を行うというものであり、印刷代金も印刷枚数、紙の大きさ及びインキの色数並びにインキの種類を基に取引先との間で決められることからすると、請求人の事業は、取引先から無償で提供された紙に印刷を行うという役務の提供を行う事業であって、取引先から受け取る印刷代金も印刷を行うことに対する対価であると認められるから、上記の「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当し、第三種事業から除かれ、また、第五種事業にも該当しないから第四種事業に該当する。(平28. 5.18 関裁(諸)平27-56)

支部名
東京
裁決番号
平270105
裁決年月日
平成28年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、専ら業者から回収した作業服等のみを洗濯する本件事業は、簡易課税制度の第一、二及び三種事業のいずれにも該当せず、また、①取引先は業者のみで個人の日常生活とは一切関わっていないことから、日本標準産業分類に掲げる大分類Nの「生活関連サービス業」には該当しないこと、及び②消費税法基本通達13−2−4《第三種事業及び第五種事業の範囲》に掲げる例示のいずれにも該当しないことから、第五種事業にも該当しないため、第四種事業に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第4号によれば、飲食店業に該当するものを除くサービス業は、第一、二及び三種事業のいずれにも該当しなければ第五種事業に該当するところ、日本標準産業分類の記載を総合すると、クリーニング業がサービス業として取り扱われていることは明白であり、また、大分類Nの「生活関連サービス業」に関する説明書きの全体の書きぶりに鑑み、その業務の提供先が専ら業者である場合で他の大分類に属するときはその旨の記載があるところ、「普通洗濯業」の説明書きにはそのような記載はないことからすれば、その業務の提供先が専ら業者に対して行われても「普通洗濯業」に該当するものと認められる。そうすると、本件事業は、大分類Nの「生活関連サービス業」に属する「普通洗濯業」に該当することに疑義はなく、消費税法施行令第57条第5項第4号に掲げるサービス業に該当し、第五種事業となる。(平28. 3. 4 東裁(諸)平27-105)

支部名
札幌
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成27年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮受消費税から仮払消費税を差し引いた金額を納付するのが消費税の原則であって、請求人の場合、仮受消費税及び仮払消費税を請求書及び領収書に基づき正確に記帳しているのであるから、本件課税期間において本則課税を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しているところ、①本件課税期間に係る基準期間における課税売上高は、1千万円超、かつ、5千万円以下であること、②請求人は本件課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出していないことからすれば、請求人は、本件課税期間において簡易課税を適用しなければならないことは明らかであって、記帳状況によって簡易課税の適用・不適用が左右されるものでもない。(平27. 4.16 札裁(諸)平26-5)

支部名
高松
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、試錐業又は地質調査業を行う元請先から、それらの事業の過程で対象となる土地のボーリング業務を下請し、元請先の指揮監督の下で土砂を採取し試料として届ける事業を行っているにすぎないから、請求人が営む事業(本件事業)は、日本標準産業分類の「大分類C−鉱業、採石業、砂利採取業」に属し、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号に規定する鉱業(第三種事業)に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業は、マンションや高速道路等の建築予定地等において、その建築等の前提として行われる地質調査を目的として試錐機を用いて地盤を穿孔し、原位置試験並びに土壌又は地層の試料の採取を行い、調査結果及び試料を元請企業に提供するものであって、鉱山用を除く試錐業に当たり、日本標準産業分類の「大分類L−学術研究,専門・技術サービス業」に該当するから、消費税法施行令第57条第5項第4号に規定する第五種事業と認めるのが相当である。(平26. 9.19 高裁(法・諸)平26-4)

支部名
大阪
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成26年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人自身はその適用を受けようとする課税期間の初日の前日(本件初日の前日)に間に合うように関与税理士(本件税理士)に消費税簡易課税制度選択届出書(本件選択届出書)を郵便で送付したのであり、本件初日の前日までに本件選択届出書の提出がされなかったのは、本件税理士が急な発熱のため仕事を休み郵便物を開封していなかったためであるから、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額等の控除の特例》第7項及び消費税法施行令第57条の2第1項でいうやむを得ない事情があるものとして、本件初日の前日までに提出したものとみなされるべきであると主張する。しかしながら、請求人は、自らの意思と責任において、本件税理士に関与税理士として税務代理等を委任し、本件選択届出書等の提出など、請求人が簡易課税制度の適用を受けるための手続をするように依頼した以上、本件選択届出書が本件初日の前日までに提出されなかったことについても、受任者である税理士の行為は、委任者である請求人の責任の範囲内の行為であると解され、消費税法第37条第7項に規定するやむを得ない事情の存否については、基本的に本件税理士を基準に判断するべきである。そして、本件税理士は、医師の指導に基づき感冒薬を服用し自宅で安静にしていたという程度のものであり、他人を介して本件選択届出書を提出する手配ができないようなものではないことからも、消費税法第37条第7項及び消費税法施行令第57条の2第1項に規定する「やむを得ない事情」があるとはいえない。(平26. 7.11 大裁(諸)平26-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250040
裁決年月日
平成26年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営んでいた業務のうち、金型の形状変更に係る業務は、請求人が所有する工作・加工機械を使用しなければできない作業であることから製造業に該当し、第三種事業となる旨主張する。しかしながら、請求人が営む金型の形状変更に係る業務は、製造業に該当するものの、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当し、第三種事業から除かれて同項第5号に規定する第四種事業となるものであって、金型の形状変更に係る業務が、請求人が所有する工作・加工機械を使用しなければできないものであるか否かは、かかる判断を左右しない。(平26.6.24 名裁(諸)平25-40)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成24年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務相談において本則課税と簡易課税について質問した際、担当した職員が適切な説明をしなかったため、いずれの制度であっても納税額が同額になると誤解して簡易課税制度選択届出書(本件届出書)を提出したものであり、本件届出書は錯誤の下に提出した無効なものであることから、請求人の消費税等の額の計算については、本則課税制度の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、申告及び申請等は納税者の判断と責任においてなされるべきものであり、税務署長が所轄する納税地の納税者等に対して消費税の基本事項を説明しなければならないとする法令上の規定はなく、請求人は本件届出書を法令の手続に従い、自らの意思において提出したものと認められる上、本件届出書の提出において客観的に明白かつ重大な錯誤があったとは認められないことから、請求人の消費税等の額の計算については、簡易課税制度が適用されることとなる。(平24. 9.25 関裁(法・諸)平24-7)

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支部名
福岡
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成24年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、請求人の事業が建設業であるから第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の事業は、請求人が補助的材料や消耗品程度を自ら調達することはあっても、原材料等の全てを他者から提供を受けて行われていることから、自ら調達した原材料等に加工等を施す事業には該当せず、また、請求人が元請先から支払を受ける工事の代金は、人的役務の提供に対する対価と認められるから、請求人の事業内容は、他の者の原材料等に加工等を加えて、専ら労力や技術等の提供を行うものであるということができ、請求人の事業は、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号括弧書の「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当し、同項第5号により、第四種事業となるものと認められる。(平24. 6. 1 福裁(所・諸)平23-23)

支部名
熊本
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件事業は、セキュリティ機器の取付けを含め、電気配線工事及び電話回線への接続を請け負っており、その全てが電気配線工事の範ちゅうに含まれるものであるから第三種事業に該当するものであり、セキュリティ機器等には何ら加工をせず、そのまま設置しているので第四種事業には該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業は、発注者からセキュリティ機器の提供を受け、当該機器の設置、配線、調整等を行い、セキュリティシステムを正常に稼動させるまでの工事を行うものであり、また、請求人が受領する工事代金は、配線工事、機器設置工事、機器調整等の作業など、人的役務の提供に対する対価であると認めるのが相当であるから、本件事業は、他の者の原材料等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供に該当し、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号かっこ書の「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当し、また、同項第4号に規定するサービス業等の第五種事業には当たらないことから、同項第5号に規定する第四種事業に該当する。(平23.12.14 熊裁(諸)平23-4)

支部名
名古屋
裁決番号
平230032
裁決年月日
平成23年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の規定(簡易課税制度)は、中小零細企業の税負担を軽減する意味合いで制定された制度であるから、本件課税期間のように、課税売上高の増加に伴い、簡易課税制度を適用した消費税及び地方消費税(消費税等)の税額が同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する計算方法(本則課税)を適用した消費税等の税額を上回る場合には、本則課税を適用することができ、また、売上げに含まれる消費税等の額から支払に含まれる消費税等の額を控除した帳簿上、手もとに残った消費税等名目の金額を全て納税したのであるから、これを上回る税額は消費税等名目とはなりえない旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税簡易課税制度選択届出書を原処分庁に提出し、平成17年3月課税期間から簡易課税制度の適用を選択しているところ、①本件課税期間の基準期間における課税売上高は、10,000,000円超であり、かつ、50,000,000円以下であること、②本件課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を原処分庁に提出していないことからすれば、請求人は、本件課税期間において、簡易課税制度を適用しなければならない課税事業者となるので、任意に本則課税を適用することはできず、また、簡易課税制度は、中小事業者にとって煩雑である課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額(控除対象仕入税額)の計算を簡便にするものであって、合理性を有するものであり、簡易課税制度が選択された場合には、みなし仕入率が用いられ、みなし仕入率により計算された金額を仕入れに係る消費税額とみなして、控除対象仕入税額を計算することになるのであるから、仮に、当該控除対象仕入税額が本則課税を適用して計算した控除対象仕入税額を下回るとしても、そのことをもって直ちに消費税等の性質に反するものとはいえない。(平23.11. 1 名裁(諸)平23-32)

支部名
名古屋
裁決番号
平230016
裁決年月日
平成23年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ Aから請求人の地位を承継した請求人らは、A(審査請求中に裁決書謄本の送達を受ける前に死亡)は消費税簡易課税制度選択届出書を提出する能力がなかったためAの成年後見人が消費税簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書を提出したものであり、Aには簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに当該届出書を提出できなかったことにつき消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項(平成22年3月法律6号改正前のもの)に規定するやむを得ない事情に該当する事情があった旨主張する。確かに、Aの後見開始の審判において、Aは精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と認められると判断されたものの、同審判における鑑定結果では、意思疎通が一応可能であったことなどの事実も認められ、数年前から既に事理を弁識する能力を欠く常況にあったことが明らかであるとまでは言い切れない部分があり、このようなAの状態が、直ちに、消費税法第37条第5項に規定するやむを得ない事情に当たると断定することができるとまでは言い切れない。仮に、Aが、当該届出書の提出期限当時において、事理を弁識する能力を欠く常況にあり、かつ、そのことが消費税法第37条第5項に規定するやむを得ない事情に当たるとしても、Aには、成年後見人が選任され、成年後見人には、請求人らの亡母の財産について管理する権限が付与されたことから、遅くともAの後見開始の審判が確定した日には、やむを得ない事情がやんだと認めるのが相当である。一方、消費税法施行令第57条の2《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例》第3項の規定によれば、同項に規定する申請書は、やむを得ない事情がやんだ後相当の期間内に提出しなければならないとされており、当該やむを得ない事情がやんだ後相当の期間内とは、当該事情がやんだ日から2か月以内の期間と消費税法基本通達13−1−5の2《「やむを得ない事情」の範囲等》が定めているのは、当審判所においても相当と認められるので、上記Aの後見開始の審判が確定した日から2か月以内に提出することを要するところ、当該申請書は、同日から9か月を越えて提出されているため、請求人らの主張には理由がない。(平23. 9.26 名裁(諸)平23-16)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成23年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601070
争点
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、廃油の回収形態(有償、無償及び処分料を受領の別)にとらわれず、物(廃油)の流れを重要視して事業区分を判断すべきであり、回収した廃油をそのままの状態で販売していることから、当該廃油を事業者に販売する本件事業は卸売業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の売上げに係る取引の形態に応じて事業区分を判断すると、本件事業のうち、処分料を徴して廃油を収集する取引及び廃油の収集・運搬業務の委託取引は、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項に規定する第五種事業に、無償又は処分料を徴して収集した廃油を販売する取引は、同項に規定する第四種事業に該当する。(平23. 6.30 名裁(諸)平22-65)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成23年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、廃油の回収形態(有償、無償及び処分料を受領の別)にとらわれず、物(廃油)の流れを重要視して事業区分を判断すべきであり、回収した廃油をそのままの状態で販売していることから、当該廃油を事業者に販売する本件事業は卸売業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の売上げに係る取引の形態に応じて事業区分を判断すると、本件事業のうち、処分料を徴して廃油を収集する取引及び廃油の収集・運搬業務の委託取引は、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項に規定する第五種事業に、無償又は処分料を徴して収集した廃油を販売する取引は、同項に規定する第四種事業に該当する。(平23. 6.30 名裁(諸)平22-65)

支部名
関東信越
裁決番号
平220075
裁決年月日
平成23年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成22年課税期間の初日の前日までに簡易課税制度適用届出書を提出しなかったことについて、税務署職員による平成20年課税期間に係る消費税について簡易課税でも本則課税でも税額が変わらない旨の指導があったことから、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第7項に規定する「やむを得ない事情」があった旨主張する。しかしながら、仮に請求人の主張する事情があったとしても、それは平成20年課税期間に関する説明であって、平成22年課税期間における簡易課税制度適用届出書の提出について説明したものではないから、上記説明の有無について判断するまでもなく、請求人に「やむを得ない事情」があったとは認められない。(平23. 4.18 関裁(諸)平22-75)

支部名
関東信越
裁決番号
平220034
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年12月31日までに簡易課税制度選択届出書の提出ができなかったのは、消費税の課税事業者であるとの認識がなく、原処分庁所属職員から消費税についての説明がほとんどなかったためであり、このことは消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、そもそも申告納税制度の下においては当該選択届出書の提出は納税者自らの判断と責任において行うべきものであるところ、請求人の主張する事情は、税法の不知、誤解といった主観的なものであって、仮に請求人に対する積極的な指導がなかったとしても、それが災害又はそれに準ずるような納税者の責めに帰さない客観的な事情に当たるということはできないから、「やむを得ない事情」があるとは認められない。(平22.12. 8 関裁(諸)平22-34)

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支部名
熊本
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、自ら営む事業は、時間的観点からいえば、セキュリティ工事のうち配線工事が主であり、また、施工に必要とされるコードケーブル等の資材は自ら全部調達して配線工事を行っているから、第四種事業には該当しない旨主張する。しかしながら、当該事業は、発注者からセキュリティ機器の提供を受け、当該機器の設置、配線、調整等を行い、セキュリティシステムを正常に稼動させるまでの工事を行うものであり、また、当該事業は、電気工事士2種以上、電話工事担任者及び消防設備士甲4類の各資格保持者の技術を提供するものであること、かつ、請求人が受領する工事代金が配線工事、機器設置工事、機器調整等の作業に対する対価であると認められることからすれば、請求人が受領する工事代金は、人的役務の提供に対する対価であると認めるのが相当である。したがって、当該事業は、他の者の原材料等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供に当たり、消費税法施行令第57条≪中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例≫第5項第3号かっこ書の「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当する事業というべきであるから、同項第5号に規定する第四種事業に該当するものと認められる。(平22. 9. 2 熊裁(諸)平22-1)

支部名
福岡
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営むすべての事業が、標準産業分類の大分類「建設業」に該当することから、簡易課税制度における第三種事業に該当する旨主張し、証拠として、①請求書の控え、②「見積書仕様による」との記載がある前記①の請求書の控えに係る見積書の控えの写し、③売掛帳、④売上月別集計表、⑤収支内訳書(控用)、⑥請求書の控えを作成していない取引の一部に係る領収書の控えの写しを当審判所に対し提出したところ、当審判所の調査によれば、課税資産の譲渡等○○○○円(税込価額)については第三種事業に該当すると認められるが、その余の美装業務による課税資産の譲渡等についてはいかなる作業を行ったか判然とせず、事業の種類の判定ができないこと、その他の課税資産の譲渡等については、第三種事業と認めることができないことから、請求人は、請求人が行うすべての課税資産の譲渡等に係る事業の内容が第三種事業に該当することを立証したことにはならない。そして、請求人の本件課税期間における課税資産の譲渡等については、第一種から第五種までの事業に区分することができず、請求人の本件課税期間における控除対象仕入税額が算定できない。また、本件更正の請求における課税標準額は、本件申告書における課税標準額よりも多くなっている。そうすると、本件申告書の提出による納付すべき税額が過大であると判断することはできず、したがって、本件更正の請求を認めることができないことから、更正をすべき理由がないとした原処分を違法ということはできない。(平22. 7. 6 福裁(諸)平22-1)

支部名
関東信越
裁決番号
平210118
裁決年月日
平成22年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各課税期間において第二種事業及び第三種事業を営んでいるのであるから、請求人の事業を第三種事業のみとして、そのみなし仕入率を適用して行った原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した帳簿及び原始帳票等のいずれにも事業の種類又は区分の記載はないことから、請求人提出証拠資料のみでは、請求人が本件各課税期間の課税資産の譲渡等を事業の種類ごとに区分していたということはできず、事業区分がされていない場合に該当すると認めるのが相当である。そうすると、本件各課税期間については、消費税法施行令第57条第4項第2号に該当するものとして第三種事業のみなし仕入率100分の70を適用して控除対象仕入税額を算定するのが相当である。(平22. 5.25 関裁(所・諸)平21-118)

支部名
大阪
裁決番号
平210059
裁決年月日
平成22年5月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成17年3月11日に原処分庁に簡易課税選択届出書を提出したから、本件各課税期間のいずれも簡易課税適用者である旨主張する。本件についてみると、原処分庁においては、個人事業者から提出された届出書等は、電算システムに入力後、所定の期間保存され、適正に管理されているところ、原処分庁には、請求人が提出したとする簡易課税選択届出書の入力も編てつもされていない。他方、請求人は、当該簡易課税選択届出書の控えを作成していない旨も答述し、当審判所の調査によっても他に請求人が当該簡易課税選択届出書を原処分庁に提出した事実を認めるに足りる証拠は確認することができない。また、請求人は、本件各課税期間に係る消費税等の確定申告書につき、簡易課税用申告書ではなく、本則課税制度適用者が用いる一般用申告書を使用して確定申告を行っているところ、請求人は、一般用申告書及び一般用手引きが送付されたことについて原処分庁に対して格別苦情等を申し立てることもなかったことから、請求人が簡易課税選択届出書を提出して簡易課税制度を選択した旨の答述はたやすく信用することができない。さらに、請求人の本件各課税期間に係る消費税等の確定申告書に記載された課税標準額を基礎として、簡易課税制度を適用して請求人の納付すべき消費税額を算定すると、当該確定申告書に記載された本件各課税期間に係る納付すべき消費税額は、本件各課税期間とも一致しないことから、そもそも、請求人が簡易課税制度を適用して納付すべき消費税額を算定していたとすること自体疑わしいといわざるを得ない。したがって、請求人が簡易課税選択届出書を提出した旨の主張は採用することができない。(平22. 5. 6 大裁(所・諸)平21-59)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190100
裁決年月日
平成20年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
業種
受託加工業(機械部品受託加工)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、提出期限までに簡易課税制度選択届出書の提出ができなかったのは、原処分庁による適切な行政指導がなかったためであり、簡易課税制度選択届出書が提出できなかったことについて、やむを得ない事情があったものとして、本件課税期間について、簡易課税制度の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、事業者が簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、簡易課税制度選択届出書をその適用を受ける課税期間の初日の前日までに所轄税務署長に提出しなければならないとされているところ、請求人は、本件課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択届出書を原処分庁に提出していないのであるから、本件課税期間において、簡易課税制度の適用の要件を満たしていない。さらに、税務署長が所轄する納税地の納税者に対して簡易課税制度周知のための行政指導をしなければならない旨を定めた法令上の規定はないことから、簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原処分庁による行政指導の有無にかかわらず、提出期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すべきであり、また、当審判所の調査によっても、請求人が提出期限までに簡易課税制度選択届出書を提出できなかったことについて、災害に準ずるような状況又は請求人の責めに帰することができない状態等にあったとは認められないことから、消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」があったとも認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.12 名裁(所・諸)平19-100)

支部名
名古屋
裁決番号
平190081
裁決年月日
平成20年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

消費税法施行令第57条第4項第3号によれば、第一種事業、第二種事業又は第三種事業と第四種事業とを営む事業者が行った課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業又は第三種事業に係るものであるか、第四種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第四種事業に係るものとして、消費税法第37条の仕入税額控除の額を計算することになるが、請求人の電機配線工事業に係る課税資産の譲渡等の中には、第三種事業に該当する事業と第四種事業に該当する、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業が認められるところ、請求人は第三者の立会い等に固執し、原処分庁に対し帳簿書類等を何ら提示せず、原処分庁は、請求人が課税資産の譲渡等につき事業の種類ごとの区分をしているか否かを確認することができなかったため、上記区分をしていない場合に該当するとして、請求人の課税資産の譲渡等のすべてを第四種に係るものとして行った原処分は適法である。(平20. 4.16 名裁(所・諸)平19-81)

支部名
名古屋
裁決番号
平190027
裁決年月日
平成19年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、新たに課税事業者届出書を提出したことは、過去に提出した簡易課税制度選択届出書の取りやめを意味するから、簡易課税制度を適用すべきでない旨主張する。 しかしながら、簡易課税制度選択届出書の効力は、簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければ失効せず、課税事業者届出書は、基準期間の課税売上高が千万円を超えることになった場合にその旨を税務署長に届け出るもので、簡易課税制度選択不適用届出書とはその目的を異にするものである。 請求人は、いったん免税事業者に該当することになったため、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出し、新たに課税事業者届出書を提出したものであるが、本件課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出しておらず、本件基準期間の課税売上高が5千万円以下であること、また、新たに課税事業者届出書を提出したことより当然に簡易課税制度選択届出書の効力が失われることを定めた法令の規定もないことから、請求人の主張には理由がない。 また、請求人は、原処分庁が簡易課税制度を取りやめる場合は簡易課税制度選択不適用届出書の提出が必要であるとの面接による指導や説明をしていないから、簡易課税制度を適用すべきでない旨主張する。 しかしながら、税務署長が所轄する納税地の納税者に対して、簡易課税制度について指導及び説明をしなければならないとする法令上の規定はなく、また、申告納税制度の下における消費税等の届出の手続は納税者自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の不知や税法の規定の誤解により納税者自身が不利益を受けたとしても、それは納税者自身において甘受せざるを得ないと解される。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.11. 9 名裁(諸)平19-27)

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支部名
広島
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同社の事業は、製造業であるから第三種事業に該当する旨主張する。 しかしながら、日本標準産業分類は、「大分類Q−サービス業(他に分類されないもの)」の「中分類83−その他の生活関連サービス業」の「小分類833衣服裁縫修理業」の「細分類8331衣服裁縫修理業」の項目において、衣服裁縫修理業につき、個人持ちの材料で衣服の裁縫あるいは衣服の修理を行う事業所をいう旨定めているところ、請求人の事業は、専ら、売上先が所有する衣服の修理を行う事業であり、同分類の「細分類8331衣服裁縫修理業」に該当し、「大分類Q−サービス業(他に分類されないもの)」に該当することから、第五種事業と認めるのが相当である。(平19.10.30 広裁(諸)平19-7)

支部名
大阪
裁決番号
平180092
裁決年月日
平成19年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
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要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第57条第5項第3号かっこ書の「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」は、棚卸資産に対して加工及び加工に類する役務提供を行う事業に限定して解釈すべきであり、消費税法基本通達13−2−7も加工等の対象を棚卸資産に限定することを定めており、請求人の営む事業(以下「本件事業」という。)は、電気工事業であるが、固定資産を対象に、加工や加工に類する行為以外の役務を提供しているから、同号かっこ書に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」には該当せず、本件事業は第三種事業に該当する旨主張する。 しかしながら、同基本通達13−2−7からすれば、消費税法施行令第57条第5項第3号かっこ書の「加工賃その他これに類する料金」とは、棚卸資産に限らず、他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等に類する行為を施し、その対価として受領する料金を意味する。そうすると、同号かっこ書の事業には、同号に掲げられている事業のうち、加工だけでなく、物の性質や形状に変化を来すことのない加工以外の様々な役務提供を行う事業が含まれる。本件事業は、他の者の原料若しくは材料又は製品等に人手を加えて、その対価を受領する役務の提供を行うものであり、同号かっこ書の事業に該当する。 したがって、請求人の主張には理由がなく、本件事業は第四種事業に該当する。(平19. 6.22 大裁(諸)平18-92)

支部名
関東信越
裁決番号
平180071
裁決年月日
平成19年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
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要旨

消費税法第37条第2項及び第4項の各規定からすると、簡易課税の特例に係る届出の効力が失われるのは、簡易課税制度選択不適用届出書の提出があったときに限られると解するのが相当であるところ、請求人は、平成元年9月26日に簡易課税制度選択届出書を提出後、平成17年課税期間の初日の前日までに、簡易課税制度選択不適用届出書を原処分庁に提出しなかったことが認められるから、当該選択届出は、同課税期間前に、その効力を失っていなかったというべきである。 また、請求人は、国税通則法第70条第1項及び第2項の各規定の趣旨にかんがみ、簡易課税の特例に係る届出の効力の期間は制限され、当該選択届出の効力は失われていた旨主張するが、同規定は、納付すべき税額を確定するための特別の手続を要する国税について、通常、税務官庁が行う更正及び賦課決定に関する期間制限としての除斥期間を規定しているものであり、その趣旨にかんがみても、簡易課税の特例に係る届出の効力の期間を制限するものとはいえない。(平19. 6. 6 関裁(諸)平18-71)

支部名
仙台
裁決番号
平180014
裁決年月日
平成19年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択不適用届出書(以下「本件届出書」という。)を原処分庁に提出しているから、本件各課税期間については本則課税を適用すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁においては本件届出書の保存がなく、また、個人事業者から提出された届出書等は、電算システムに入力後、所定の期間保存され、適正に管理されているところ、電算システムに本件届出書が提出された入力の事績も認められないことのほか、請求人から本件届出書を原処分庁に提出したことをうかがわせる証拠資料の提出もないことからすれば、本件届出書は、請求人から原処分庁に提出されていなかったと認定することが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 4.24 仙裁(諸)平18-14)

支部名
高松
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成19年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
建設業(大工工事)
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要旨

○ 請求人は、第四種事業に係る課税資産の譲渡等はない旨及び原処分庁が立会人の同席を理由に一方的に第三種事業から第四種事業にみなし仕入率を変更したことは違法である旨を主張する。 しかしながら、請求人の大工工事業に係る課税資産の譲渡等の中には、第四種事業に該当する、消費税法施行令第57条第5項第3号かっこ書に規定する「加工賃その他のこれに類する料金を対価とする役務の提供する事業」に係るものが認められる。 また、請求人は本件調査の際、調査担当職員の再三の帳簿書類等の提示要求に対して一切応じなかったことから、原処分庁は請求人が事業区分をしていたかどうかを確認することができず、請求人が事業区分をしていない場合に該当するとして、消費税法施行令第57条第4項第3号の規定により本件各課税期間のすべての課税資産の譲渡等を第四種事業に係るものとして、100分の60のみなし仕入率を適用し控除対象仕入税額を算定したものであり、その判断は相当であると認められ、当審判所に対しても、請求人は事業区分をしていることを明らかにする帳簿書類及びその他の証拠資料を提出しないことから、請求人が事業区分をしていたかどうか確認することができないため、請求人の本件各課税期間の課税資産の譲渡等を第四種事業に係るものとし、100分の60のみなし仕入率を適用して控除対象仕入税額の算定をせざるを得ない。(平19. 3.15 高裁(所・諸)平18-17)

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支部名
仙台
裁決番号
平180012
裁決年月日
平成19年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
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要旨

○ 請求人は、第五種事業のみなし仕入率を適用して控除対象仕入税額を計算した本件更正処分について、本則課税を適用して計算した消費税等の額に比べ、納付すべき税額が数倍も超過した金額となり、当該金額を請求人が負担することは、消費税法の基本理念から考えて納得できない旨主張する。しかしながら、消費税法第37条第1項は、課税標準額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額にみなし仕入率を乗じて計算した金額を控除対象仕入税額とする旨規定しており、簡易課税制度を適用した場合、控除対象仕入税額が本則課税を適用して計算した課税仕入れ等に係る消費税額と相違することは法律上あり得ることとなる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 3.13 仙裁(諸)平18-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平180012
裁決年月日
平成19年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の事業が消費税法施行令第57条第5項第1号に規定する第一種事業に該当することを前提に本件簡易課税制度選択届出書(以下「本件届出書」という。)を提出したものであり、請求人の事業が第一種事業に該当しないのであれば、本件届出書は錯誤により提出したものとなるから無効である旨主張する。しかしながら、請求人は、法令の規定に従って本件届出書を原処分庁に提出しており、簡易課税制度の選択をしたものと認められ、また、本件届出書の提出に当たって、請求人は事業区分の判断において第一種事業に該当するものと思い込みがあったというに過ぎないものであり、本件届出書が無効となるような客観的に明白かつ重大な錯誤があったとは認められないから、本件届出書が無効である旨の請求人の主張には理由がない。(平19. 3.13 仙裁(諸)平18-12)

支部名
東京
裁決番号
平180161
裁決年月日
平成19年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、簡易課税に基づき消費税等の額を計算して更正処分を行ったのは、簡易課税に基づく消費税等の額が本則課税に基づく消費税等の額に比較して1.84倍となるから、憲法第14条が規定する法の下の平等に違反すると主張する。しかしながら、消費税法第37条第1項は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間においては簡易課税に基づき控除対象消費税額を計算する旨規定しているから、簡易課税を適用して算出した税額が、本則課税を適用して算出した税額と比較して多くなったからといって本則課税を適用することはできない。なお、憲法違反である旨の請求人の主張については、当審判所の権限に属さないことであるので、審理の限りでない。(平19. 1.26 東裁(諸)平18-161)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180034
裁決年月日
平成18年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件各建物の譲渡は固定資産の譲渡であるから、同譲渡は第四種事業に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、転売目的で本件各建物を本件取引日に取得し、かつ、譲渡したものであり、さらに、当審判所の調査の結果によれば、譲渡先は宅地建物取引業を営む事業者で、本件各建物は取得時の現状のまま同社に譲渡されていることが認められる。そうすると、本件各建物の譲渡は、卸売業というべき「他の者から購入した商品をその商品の性質及び形状を変更しないで他の事業者に販売する事業」(消費税法施行令第57条第6項)であって、第一種事業(同条第5項第1号)に該当するから、同譲渡に係るみなし仕入率は90%である。(平18.12.13 関裁(法・諸)平18-34)

支部名
広島
裁決番号
平180010
裁決年月日
平成18年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同社の事業が、自ら仕入れた原材料を基に歯科医師からの指示書により歯科補てつ物等を製作し、これを販売するという事業であるから、製造業として第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の事業が歯科技工所の経営であることについては請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査によっても相当と認められるところ、日本標準産業分類によれば、歯科技工所は、「大分類N−医療,福祉」の「中分類73−医療業」の「小分類736医療に附帯するサービス業」の「細分類7361歯科技工所」に分類されており、これを、当審判所においても相当と認められる取扱いを定めた消費税法基本通達13−2−4《第三種事業及び第五種事業の範囲》に適用すると、当該事業はサービス業等に該当する。さらに、請求人において材料を購入しその技術を駆使して歯科補てつ物等を製作するというその作業工程が一般の製造業と類似するとしても、請求人の事業は、歯科医療行為に付随するサービス提供事業と認められる。そうすると、請求人の主張には理由がなく、簡易課税制度における事業区分はサービス業として第五種事業と認めるのが相当である。(平18.10.17 広裁(諸)平18-10)

支部名
福岡
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成18年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の仕入税額控除における簡易課税制度の適用において、請求人の歯科技工所は、名古屋地裁平成17年6月29日判決のとおり、消費税法施行令第57条第5項第4号ハに規定するサービス業ではなく、同条項第3号ヘの製造業に当たる旨主張する。 しかしながら、請求人の営む事業が消費税法施行令第57条第5項に規定する「サービス業」に該当するか、「製造業」に該当するかについては、日本標準産業分類は、本来、統計上の分類の必要から定められたものであるが、その分類は社会通念に基づく一般性・普遍性を有するものであり、簡易課税制度における事業の範囲の判定に当たり、同分類によることに合理性があること、歯科技工所が、歯科医療の用に供する補てつ物等の作成、修理又は加工といった医療に附帯するサービスを提供する事業所であること、また、歯科技工所の事業区分について、当該日本標準産業分類に代わり得る一般的かつ普遍的な他の基準はないことから、同項第4号ハに規定する「第五種事業」の「サービス業」に該当すると判断するのが相当である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 4. 4 福裁(所・諸)平17-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170041
裁決年月日
平成18年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その営む事業が、移動式クレーン等の建設機械を仕入れ、これを他の事業者の依頼により使用し、これにより減損した部分を当該事業者に販売するものであるから、卸売業に当たり第一種事業に該当し、卸売業に当たらないとしても、建設業には当たり第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人の営む事業は、自ら仕入れた原材料や建設資材を用いて工事を行うものではなく、建設業者等から依頼を受け、建設現場等に請求人の所有する移動式クレーン等の建設機械とその操作資格を有する請求人の従業員を派遣し、当該従業員にその建設機械を操作させ、建設資材等の吊り上げ作業等を行い、その作業日数や作業時間に応じた対価を得るものであることが認められ、第一種事業、第二種事業及び第五種事業に該当しないこと並びに消費税法施行令第57条第5項第3号括弧書の「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に当たり第三種事業に該当しないことは明らかであり、第四種事業に該当する。(平18.2.14関裁(諸)平17-41)

支部名
東京
裁決番号
平170058
裁決年月日
平成17年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、ビデオソフト制作会社から提供を受けたビデオソフトを、他社に使用させる事業(本件事業)は、第一種事業である卸売業に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業は、著作権法上の「映画の著作物」であるビデオソフトを、著作権者であるビデオソフト制作会社から使用許諾を得て、他社に使用させ対価を得ているものであり、他から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売しているものではないため卸売業には該当しない。そして、本件事業は、産業分類として社会通念に基づいた客観的なもので簡易課税制度の公平性を維持する観点からも相当と認められる「日本標準産業分類」により判定すると、「大分類H−情報通信業、中分類41−映像・音声・文字情報制作業、小分類411−映像情報制作・配給業、細分類4113−映画・ビデオ・テレビ番組配給業」と分類され、これは、消費税法施行令第57条第5項第4号に規定する「運輸通信業」である第五種事業に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平17.11.4東裁(諸)平17-58)

支部名
東京
裁決番号
平170032
裁決年月日
平成17年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その営む事業は線路設置を行う建設工事業であり、日本標準産業分類にいう建設業に該当するから、消費税法施行令第57条第5項に規定する第三種事業である旨主張する。しかしながら、認定事実によれば、請求人は、新たに鉄道を敷設する工事は行わず、既に設置されている線路のレール及び枕木の交換などを行っているのであるから、その事業は、既設線路を維持管理する保線の下請といえ、これは、日本標準産業分類中、運輸業として例示されている「鉄道線路補修業」に該当すると認められる。また、日本標準産業分類は、維持補修工事を建設業に含めていないから、日本標準産業分類上の建設業ということはできない。したがって、その事業は、日本標準産業分類上の運輸業に該当し、社会通念上も、消費税法施行令第57条第5項に規定する第五種事業である運輸通信業に該当すると解されるから、請求人の主張には理由がなく、原処分は適法である。(平17.9.1東裁(諸)平17-32)

支部名
広島
裁決番号
平160023
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 第一種事業ないし第五種事業のうち二以上の事業を営む事業者が課税資産の譲渡等につき、これらの事業の種類ごとの区分をしていない場合のみなし仕入率は、当該事業者が営んでいる事業のうちもっとも低いみなし仕入率の事業に係るものとして仕入税額控除の額を計算する旨規定されているところ、請求人は第三者の立会い等に固執し、原処分庁に対し帳簿書類等何ら提示せず、請求人が課税資産の譲渡等につき事業の種類ごとの区分をしているか否かを確認することができなかったため、当該区分をしていない場合に該当するとして、請求人の課税資産の譲渡等のすべてを第5種事業に係るものとして仕入税額控除の額を算定した原処分は相当であり、さらに、請求人は、当審判所に対しても、課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとに区分していることを明らかにする帳簿書類その他の証拠資料を提出しないことから、当審判所においても、請求人が当該区分をしているとは認められない。(平17.3.23広裁(所・諸)平16-23)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160043
裁決年月日
平成17年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、移動式クレーン等の建設機械を使用して行う作業について、建設機械がその使用により減損又は減耗するから、減損した部分を建設業者に販売し、または購入を希望する者に一括して販売する卸売業であり、簡易課税制度における事業区分は第一種事業に該当する旨主張するが、簡易課税制度を適用する場合の事業区分は、日本標準産業分類その他社会通念上合理的とされる業種分類又は事業形態等に従って区分すべきであり、請求人の主たる事業は、建設現場等において、建設機械を使用して建設業者等の求める作業を行い、その作業日数等に応じ対価を得るものであるあるから、①卸売業または小売業のいずれにも該当せず、第一種事業及び第二種事業に該当しない、②「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当することは明らかであり第三種事業に該当しない、③第五種事業として掲げられる各事業に該当するとすべき事由は認められないので、第四種事業に該当し、請求人の従たる事業は主たる事業に使用していた固定資産の譲渡と認められ、①第一種事業及び第二種事業のいずれにも該当せず、②第三種事業及び第五種事業に掲げられる各事業のいずれにも該当しないので、第四種事業に該当する。(平17.1.31関裁(諸)平16-43)

支部名
関東信越
裁決番号
平160038
裁決年月日
平成17年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税の特例を適用して申告した最後の申告期限の翌日から起算して除斥期間の最長7年を上回る9年4か月を経過しているので、国税通則法第70条の規定により簡易課税制度選択届出書の効力は失っている旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条は納付すべき税額を確定するための特別の手続きを要する国税について、通常、税務官庁が行う更正、決定及び賦課決定に関する期間制限としての除斥期間を規定しているものであり、簡易課税制度選択届出書の効力について規定しているものではない。(平17.1.11関裁(諸)平16-38)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160051
裁決年月日
平成17年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集 №69・402ページ

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条第2項に規定する事業を廃止した旨の届出書の提出の有無にかかわらず、事業を廃止した日の属する課税期間の末日の翌日(翌課税期間の開始の日)に、簡易課税制度選択届出書提出の効力が喪失すると解すべきであり、請求人の簡易課税制度を選択した当時の事業は、消費税法基本通達17−1−2及び同通達1−4−8により、平成5年7月1日に廃止したことになるから、本件簡易課税制度選択届出書の効力は、本件課税期間である平成14年6月課税期間の開始の日の前日(平成13年6月30日)以前に喪失している旨主張する。しかしながら、消費税法第37条第2項及び同条第4項によれば、簡易課税制度を選択した事業者が事業を廃止した場合は、その旨を記載した届出書(以下「事業廃止届出書」という。)を提出しなければならず、当該届出書が提出された課税期間の末日の翌日(翌課税期間の開始の日)以後に簡易課税制度選択届出書の効力が失われると規定しているのであるから、簡易課税制度選択届出書の効力が喪失するのは、事業廃止届出書の提出があった日の属する課税期間の末日の翌日と解するほかないというべきである。したがって、消費税法第37条第2項に規定する事業廃止届出書を提出しない限り、事業を廃止した日の属する課税期間の翌課税期間以後も、簡易課税制度を適用しなければならないこととなるから、請求人の主張を採用することはできない。(平17.1.7名裁(諸)平16-51)

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支部名
東京
裁決番号
平160085
裁決年月日
平成16年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」の意義については、例えば、震災、風水害等の天災又は火災その他の人的災害で事業者の責任によらないものに基因する災害が発生したこと等により、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合等をいい、単に事業者の税法上の不知若しくは誤解又は不注意等、事業者の責めに帰せられるべき事情はこれに該当しないものと解するのが相当である。これを本件についてみると、簡易課税制度選択届出書の提出は、本来請求人の判断と責任において行うものであることから、請求人にも税法上の規定を確認する等の注意義務が存し、請求人はこの点に関して過失があったものと認めざるを得ない。したがって、請求人の主張する事情は、消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当しないことは明らかであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.11.10東裁(諸)平16-85)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160028
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 製造卸売業を営む請求人は、自己の事業が第一種事業に該当すると考え、簡易課税制度選択届出書の事業区分に第一種と記載して提出したものの、課税期間開始後に、自己の営む事業が第三種事業に該当するおそれがあることを知り、簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤に陥ったためのものであるから、無効であり、本件課税期間については本則課税を適用すべきである旨主張する。そして、錯誤に陥った理由として①日本産業分類では卸売業に該当すること②卸売業の法人税事業概況書を提出していること③製造設備等がないこと④役務提供の対価を仕入勘定で処理していることを挙げている。しかしながら、請求人は第一種事業と考えて第一種事業に該当する旨記載して簡易課税制度選択届出書を提出しており、内心と意思表示は一致しているから、表示の錯誤は認められない。さらに、請求人が、第三種事業に該当することを知っていたならば簡易課税を選択しなかった、すなわち、動機の錯誤があったとの主張であると解しても、簡易課税制度は、中小事業者の消費税の納税事務の負担の軽減を図る趣旨から設けられたものであって、納付すべき税額の軽減を図るために設けられた制度ではないこと、民法95条に規定する錯誤による無効は、公法関係には当然に適用されるものではなく、客観的に明白かつ重大で表意者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合を除いては、錯誤による無効を主張できないと解するのが相当であり、請求人には明白かつ重大な錯誤や特段の事情があったとは認められないことから、簡易課税制度選択届出書の提出は有効であり、本件課税期間の控除対象仕入税額の計算に当たっては簡易課税制度を適用すべきであり、本則課税を適用することはできない。(平16.11.1名裁(諸)平16-28)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160028
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の営む事業は、得意先からの受注に基づき、外注先に当該商品を製造させ顧客に引き渡す事業であると認められるところ、請求人は、①自己の営む事業が日本標準産業分類の分類によれば、同分類のJ−5014の織物卸売業に該当すること、②請求人は、設立以来、法人税の確定申告にあたり、原処分庁から送付された「卸売業」と記載のある事業概況書を、原処分庁に提出していたこと、③請求人は、製造設備及び製造要員を一切持っていないこと、④請求人における会計処理は、材料の購入、役務提供の対価を全て「仕入」勘定で処理していることから、第一種事業に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第57条第6項は、第一種事業である卸売業とは他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業である旨規定しており、また、消費税法基本通達13−2−5の(1)においていわゆる製造問屋としての事業は第三種事業に該当する旨定めている。そうすると、請求人の営む事業は、外注先に製品を製造させ顧客に引き渡す事業であり、いわゆる製造問屋としての事業と認められるから、第三種事業に該当することとなり、請求人が①で主張するように、日本標準産業分類において卸売業に掲載されているとしても、そのことによって、第一種事業に区分されることにはならないから、請求人の主張には理由がない。また、請求人の主張する②ないし④の理由は、仮にその主張が事実としても、事業区分は、その課税期間中に実際に行われた事業内容により定まるものであるから、請求人の営む事業が第三種事業に該当するとの判断に何ら影響を及ぼすものではない。(平16.11.1名裁(諸)平16-28)

支部名
熊本
裁決番号
平160006
裁決年月日
平成16年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む催事場のイベント等に関する事業(以下「本件事業」という。)は、あくまで顧客の注文に応じて看板等を製作し、引き渡す事業であり、イベント等の終了後に発生する看板等の撤去については、引渡後に付随的に発生するものであるから、本件事業は、日本標準産業分類の看板・標識機製造業に該当し、消費税法第57条第5項第4号に規定する第三種事業になる旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件事業に係る取引先から、看板等の製作のみならず、イベントに係る設営、撤去、運営等の一式を一括して請け負っていることが認められ、また、②本件事業を遂行する上で、発注元が主催するイベントの企画段階から参加しており、装飾の立案、催事場のレイアウト、配色の提案等を行い、設営、撤去までに係る一連の作業を担当していることが認められる。そうすると、本件事業は、催事場のイベント全体を総合的に構成演出しているものであると認めることが相当であり、日本標準産業分類の「ディスプレイ業」に該当する。したがって、本件事業は、サービス業に該当するから第五種事業となり、第三種事業である旨の請求人の主張には理由がない。(平16.10.15熊裁(諸)平16-6)

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支部名
仙台
裁決番号
平160003
裁決年月日
平成16年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集 №68・276ページ

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書を提出できなかったのは原処分庁の周知方法等が不十分であったことが原因であるから、簡易課税制度を適用して消費税等の納付すべき税額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、事業者が簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、簡易課税制度選択届出書をその適用を受ける課税期間の初日の前日までに所轄税務署長に提出しなければならないとされているところ、請求人は、簡易課税制度選択届出書を原処分庁に提出していないことから、簡易課税制度を適用した仕入税額控除が認められないことになる。また、税務署長が所轄する納税地の納税者に対して、簡易課税制度について周知をしなければならないとする法令上の規定はなく、また、申告納税制度の下における消費税等の確定申告、申請及び届出等の手続は納税者自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の単なる不知により納税者自身不利益を受けたとしても、それは納税者自身において甘受せざるを得ないと解されているから、請求人の主張は採用することができない。(平16.9.15仙裁(諸)平16-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平150098
裁決年月日
平成16年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業は歯科技工物の製造販売を行っていることから、常識的に考えて歯科医療業に付随する注文製造販売業であるから第五種事業の製造業である旨、また、消費税法上明文規定がない日本標準産業分類を適用して業種区分を判断することは、法的安定性の観点から妥当性を欠く違法な判断である旨主張する。しかしながら、歯科技工は、免許を受けた歯科技工士でなければ業として行えず、設計、作成の方法を記載した指示書によらなければならないとされるのは、高度な専門知識等が必要とされるためだけでなく、歯科技工士は歯科医師の補助者として歯科医療行為の一環としてこれを行うことによるものである。そうすると、本件事業は、その事業の作業工程が一般の製造業と類似したとしても、歯科補てつ物等の作成、納入による歯科医療行為に付随するサービス提供事業である点ににその本質があるものと解されるから、請求人の主張は直ちに採用することはできない。また、簡易課税制度における事業区分は普遍性を有する合理的な基準にゆだねられているものと解され、日本標準産業分類による分類は消費税法上の事業区分とは目的を異にするが、日本標準産業分類は、社会通念に基づく客観的なものであり、一般性、客観性を有しているから、簡易課税制度を公平に適用するためにはこの日本標準産業分類が有用であるといえ、より合理的な基準が見当たらない以上、日本標準産業分類によるのが合理的であると認められる。そうすると、請求人の営む事業はサービス業であるということができる。以上のことから、請求人の主張には理由がない。(平16.6.29名裁(諸)平15-98)

支部名
大阪
裁決番号
平150070
裁決年月日
平成16年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は製造業のうち加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であり、簡易課税制度上の事業区分は第四種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と各顧客先は、取引に関し業務請負契約書を取り交わしているが、請求人が各顧客先へ請求する金額は、併せて取り交わしている覚書等のとおり、派遣した従業員の勤務時間や時間給を基礎に算定されていること、また、業務に関する指揮命令等は各顧客先が行っていることから、本件事業は、サービス業としての労働者派遣業に該当すると認められ、製造業のうちの役務の提供を行う事業とはいえない。(平16.4.2大裁(諸)平15-70)

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支部名
仙台
裁決番号
平150024
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の課税売上高は第四種事業のほかに第三種事業も混入していることから、これらを区分して、仕入税額控除の特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第57条第4項第3号は、第三種事業と第四種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等で、第三種事業に係るものであるか第四種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税売上高は、第四種事業に係るものとする旨規定しており、請求人が、課税売上高を事業ごとに区分して記帳していないことからすれば、請求人の収入金額の内容を検討するまでもなく、請求人の仕入税額控除は第四種事業として計算することになる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.3.29仙裁(諸)平15-24)

支部名
大阪
裁決番号
平150053
裁決年月日
平成16年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は製造業のうち加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であり、簡易課税制度上の事業区分は第四種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と各顧客先は、取引に関し業務請負契約書を取り交わしているが、請求人が各顧客先へ請求する金額は、併せて取り交わしている覚書のとおり、派遣した従業員の勤務時間や時間給を基礎に算定されていること、また、業務に関する指揮命令等は各顧客先が行っていることから、本件事業は、サービス業としての労働者派遣業に該当すると認められ、製造業のうちの役務の提供を行う事業とはいえない。(平16.3.8大裁(諸)平15-53)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150045
裁決年月日
平成16年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に簡易課税制度による申告が必要であったとした場合、請求人の営むビル等の清掃業は、請負額の90%強を下請に丸投げしていることから、その事業区分は第一種とも考えられ、少なくとも第五種事業には該当しない旨主張する。しかしながら、そもそも、簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担の軽減のためという趣旨から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額に事業区分に基づく所定のみなし仕入率を乗じて簡単に控除対象仕入税額を算出することを認めているものであり、請負額に占める下請額の割合の多寡が簡易課税制度における事業区分の判定要素となるものではない。ところで、消費税法及び同施行令は、製造業、あるいはサービス業の具体的な内容について特に定めを置いておらず、消費税法基本通達13−2−4において、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定する旨定めているところ、日本標準産業分類は社会通念に基づく客観的なものであり、簡易課税制度の公平な適用という観点からしても、日本標準産業分類により事業の範囲を判定することには一応の合理性があるものということができる。そこで、請求人の営む事業の事業区分についてみると、請求人の営むビル等の清掃業は日本標準産業分類のサービス業に該当し、消費税法施行令第57条第5項第4号に規定する第五種事業に該当することとなる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.2.4名裁(諸)平15-45)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150045
裁決年月日
平成16年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が提出した簡易課税制度選択届出書(以下「本件選択届出書」という。)には、消費税法施行規則第17条第1項第2号に規定する記載事項である「事業内容等(事業区分)」欄の記載がないこと、及び②原処分庁から送付された案内チラシの内容は、簡易課税制度の選択を誘導するものであり、かかる誘導により本件選択届出書を提出したものであることから、本件選択届出書は無効である旨主張する。しかしながら、①「事業内容等(事業区分)」欄については、その記載によってみなし仕入率が定まる関係にはなく、みなし仕入率はあくまでも実際に行われた事業の内容が基準となることからすると簡易課税制度選択の趣旨に照らして必要不可欠な事項とはいえないこと、②原処分庁から送付された案内チラシは、簡易課税制度を選択するか否かを事業主の主体的な判断に委ねており、簡易課税制度の選択を誘導するものとは認められないことからすると、本件選択届出書が無効であるとする請求人の主張には理由がない。(平16.2.4名裁(諸)平15-45)

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支部名
広島
裁決番号
平150035
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年課税期間の消費税について、簡易課税用の申告用紙で申告しているから、簡易課税制度の適用を認めるべきと主張する。しかしながら、消費税法第37条第1項の規定によれば、平成9年課税期間の消費税について簡易課税制度の適用を受けるためには、簡易課税選択届出書を平成9年課税期間の開始の日の前日までに提出することが要件であるところ、請求人が当該届出書を提出したのは、平成11年であるから、請求人の主張は認められない。(平16.1.29広裁(所・諸)平15-35)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150036ほか 2件
裁決年月日
平成16年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集No.67・758ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は、既製服製造業者から製造工程の一部であるプレス化工を請負っているのであるから、製造業に該当し、加工賃等を対価とする役務の提供を行う事業であるから、簡易課税制度における第四種事業に該当する旨主張する。消費税法には、どの業種が簡易課税制度における何種事業に該当するかの具体的な規定はないので、社会通念に照らして判定することとなるが、消費税法基本通達13−2−4は、製造業等である第三種事業とサービス業等である第五種事業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定する旨定めているところ、日本標準産業分類は日本の産業に関する統計の正確性と客観性を保持し、産業統計の信頼性を高めるために広く定着しているものであり、その分類は社会通念に基づく客観的なものであると認められるので、事業の範囲を判定するのに当たり日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎とすることは、当審判所においても相当と認める。そして、請求人の事業が簡易課税制度における第五種事業に該当するか、それとも第四種事業に該当するかは、請負元業種業態により判断するのではなく、請求人の業態により判断することが相当であり、請求人の事業の主たる作業は、プレス仕上げであると認められるところ、日本標準産業分類の五十音索引表によれば、プレス仕上げ業はサービス業に該当し、簡易課税制度における事業区分は第五種事業と認められる。したがって、本件事業は第四種事業であるとの請求人の主張には理由がない。(平16.1.26名裁(諸)平15-36)

支部名
熊本
裁決番号
平150013
裁決年月日
平成16年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む映画の興行に係る事業は、配給会社から仕入れたフィルム、すなわち「商品」を、性質及び形状を変更せずにそのまま上映して、観客からその対価を得ているもの、すなわち「販売」であるから、これは、消費税法基本通達13−2−4のなお書にいう「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」というべきであり、消費税法施行令第57条第5項第2号に規定する第二種事業に該当する旨主張する。しかしながら、映画興行に係る事業は、配給会社から映画フィルムの貸与を受け、それを施設した劇場で当該フィルムの映像を放映し、観客からこれらの対価として料金を収受するものであって、他の者から購入した商品をそのまま販売するものでなく、すなわち、他の者からフィルムを購入したものではなく、貸与を受けたものであり、また、そのフィルムをそのまま販売するものでもなく、放映するものであるから、第二種事業には該当せず、第五種事業に該当すると解するのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張は、採用することができない。(平16.1.13熊裁(諸)平15-13)

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支部名
東京
裁決番号
平150127
裁決年月日
平成15年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.66・341ページ

要旨

○ 請求人は、請求人のように課税事業者選択届出書を提出することによって、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の特例規定の適用を放棄した事業者の仕入れに係る消費税額の計算については、同じく特例規定である同法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税が控除の特例》の規定の適用はなく、原則規定である同法第30条の規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、課税期間特例選択届出書を提出した上で、課税事業者選択届出書を提出しており、本件課税期間における請求人の課税売上高は2億円以下であることから簡易課税の適用を受ける事業者であることは明らかであり、また、課税事業者選択届出書を提出した事業者には、消費税法第9条第1項本文の適用はないのであるから、同法第37条第1項かっこ書きにある「同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されている事業者を除く」の規定により同法第37条の規定が適用されないと解する余地はないといわざるを得ず、請求人の主張は独自の見解に基づくものであるから、採用することはできない。(平15.12.12東裁(諸)平15-127)

支部名
名古屋
裁決番号
平150031
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択不適用届出書を簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかったことについて、①関与税理士の死亡のため、消費税の届出の引継ぎができなかったこと、②請求人は免税事業者であったので、消費税に係る届出書を判断する機会がなかったこと、③税法上の書類の保存期間は5年又は7年であるので、それ以前の書類を検討できなかったこと、④合併における簡易課税制度選択届出書と簡易課税制度選択不適用届出書では、取扱いの差異及び制度上の不備が存在することが、いずれも、消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」の意義について、消費税法基本通達13−1−5の2は同通達1−4−16による旨定めており、その解釈は、当審判所も相当と認めるところ、事業者の税法等の不知若しくは不注意又は誤解等、事業者の責めに帰せられるべき事情はやむを得ない事情に当たらないと解すべきである。そうすると、請求人の主張する①ないし③の各事情は、いずれも災害その他これに準ずる事情等その事業者の責めに帰すことができない事情には該当せず、また、請求人には本件課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出する機会があったのであるから、請求人の主張には理由がない。また、請求人の主張する④の事情は、上記のとおり、もともと請求人には、簡易課税制度選択不適用届出書を提出することができた以上、かかる書面を提出することができない「やむを得ない事情」がないことは明らかであることから、請求人の主張には理由がない。(平15.12.3名裁(諸)平15-31)

支部名
東京
裁決番号
平150058
裁決年月日
平成15年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業に係る課税売上高は外注費に請求人の利益を加えたものであり、他から購入した設備を他の事業者に販売する卸売業であるから第一種事業に該当する旨主張するが、本件事業には、配管工事などの空調の機械装置を稼動するために必要な設備の工事が不可欠であり、機械装置をそのまま販売したとは認められず、建設業に該当することから、第三種事業となる。(平15.9.10東裁(諸)平15-58)

支部名
福岡
裁決番号
平140032
裁決年月日
平成15年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)によると、請求人が営む自動車の販売及び整備・修理業の内、自動車の整備・修理に係る事業(以下「本件事業」という。)は、自動車の卸売・小売業と兼業しているから卸売・小売業と同じ産業に分類され、この結果を消費税法施行令第57条の規定に当てはめると、本件事業は、まず第一種事業及び第二種事業に属し、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業に該当するから、第三種事業でもなく第五種事業でもない、第四種事業となる旨主張する。しかしながら、簡易課税制度の適用上、事業区分の判定を行う場合においては、産業分類を基礎として判定する場合においても、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行わねばならないところ、請求人の主張する方法は、請求人の営む事業全体すなわち自動車の販売と本件事業を兼業して判定するものであり、また、請求人が主張する消費税法施行令第57条の規定の解釈は請求人独自のものであり、同条の規定からみて、到底採用することはできない。また、本件事業は、産業分類では大分類Q−サービス業、中分類86−自動車整備業に分類されるところから、産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定すると第五種事業に該当することとなり、請求人が主張する第四種事業には該当しないこととなる。(平15.06.12.福裁(諸)平14-32)

支部名
名古屋
裁決番号
平140043
裁決年月日
平成15年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書(以下「本件不適用届出書」という。)を原処分庁に提出したことは①電話帖と証する請求人のノートに、平成8年7月2日付で「11.25A先生消費税変更届渡ス」(以下「本件メモ」という。)と記載されていること及び②請求人の関与税理士であるAの事務所の古い書類の中から、原処分庁の収受印のない本件不適用届出書のコピーが見つかったことからして明らかであるから、本則課税による申告を認めるべきである旨主張する。しかしながら、①本件メモの信ぴょう性の問題を措くとしても、本件メモは、あくまで請求人が関与税理士に本件不適用届出書を渡したことを裏付けるための内容に過ぎないこと及び②本件不適用届出書のコピーには、日付の記載がないほか、原処分庁の収受印が押印されておらず、かつ、請求人からは、本件不適用届出書のコピーの他に本件不適用届出書そのものが原処分庁に提出されたこと及び提出された日のいずれをも確認できる書類の提出がないことから、本件不適用届出書のコピーの存在をもって、本件不適用届出書が原処分庁に提出されたと認めることはできない。また、原処分庁においては、納税者から提出された申請書等が所定の手続きの下適正に管理されているところ、請求人に係る本件不適用届出書の提出があったことをうかがわせるものは、何も発見されていない。以上のことからすると、請求人が本件不適用届出書を提出したとは認めることはできない。したがって、消費税の課税期間における仕入れに係る消費税額の計算について簡易課税を適用して行われた更正処分は適法である。(平15.03.24.名裁(諸)平14-43)

支部名
東京
裁決番号
平140203
裁決年月日
平成15年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む鉄筋ガス圧接業の主要な原材料である酸素及びアセチレンガスを自ら調達していることから、消費税法施行令第57条第5項第3号に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当せず、第三種事業(建設業)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の営む事業は、建設工事現場において、他の建設業者から無償で支給されるコンクリート用鉄筋を、酸素及びアセチレンガスを用いて圧接及び切断し、圧接及び切断した箇所を基準として当該建設業者から対価を受領するものであり、請求人の持つガス圧接技術を提供するものと認められるから、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」であり第四種事業に該当する。(平15.03.20.東裁(諸)平14-203)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140042
裁決年月日
平成15年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.65・952ページ

要旨

○ 請求人は、税務署から送付された案内チラシに誘導されて、簡易課税の選択をしたものであり簡易課税制度選択届出書の「事業内容等」欄の「事業区分」の記載漏れは、重要な項目であるにもかかわらず、原処分庁がその記載もれの連絡を請求人へしなかったため、当該届出書を撤回する機会を失ったことは、原処分庁に責がある旨及び請求人は、預り消費税と支払い消費税から正確に消費税を計算し、正直に申告しているので、本則課税による申告を認めるべきである旨主張する。しかしながら、税務署から送付された案内チラシは、簡易課税の選択を誘導するような内容ではなく、請求人自らの判断と責任において消費税簡易課税選択届出書を作成して提出したものと認められること、消費税簡易課税選択届出書を撤回するかどうかは、当該届出書を提出した事業者の判断と責任においてなされるべきものであり、税務署からの連絡があったかどうかに左右されるものではないことから、消費税簡易課税選択届出書を提出し、基準期間の課税売上高が2億円以下である請求人については、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間においては簡易課税を適用しなければならない。(平15.03.12.名裁(諸)平14-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140078
裁決年月日
平成15年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、鶏卵を小売業者や食品加工業者に販売していること及び請求人の実際の仕入率も卸売業に最も近いことから、簡易課税の事業区分は第一種事業と判定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の事業は、請求人において生産した鶏卵を販売するものであり、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売するものでないから、卸売業には該当しない。また、簡易課税制度は、消費税の納税事務の負担の軽減すなわち税額計算の簡素化を目的として設けられたものであるから、消費税法、施行令第57条第1項各号において事業区分ごとに規定されたみなし仕入率は、各種事業における平均的な仕入率、すなわち概数値であって、個々の事業における実際の仕入率との間に差異が生じることはやむを得ないものというべきであり、そのために、簡易課税を適用するかどうかの選択が事業者の判断に委ねられているものと解するのが相当である。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない(平15.02.28.関裁(諸)平14-78)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140078
裁決年月日
平成15年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書の提出は、関与税理士の誤った指導を原因とする錯誤によるものであるから無効であり、本件各課税期間については本則課税を適用すべきである旨主張するが、関与税理士は、請求人の依頼に基づき請求人のために税理士業務を行う者であって、関与税理士が請求人の依頼によって行った行為は請求人の行為と同視され、また、簡易課税制度の選択は、事業者の意思に委ねられているから、本件選択届出書は請求人自らの判断と責任において提出されたものと認めるのが相当であり、本件選択届出書の提出について、請求人に明白かつ重大な錯誤があったということはできないから、本件選択届出書の提出は有効であり、本件各課税期間の控除対象仕入税額の計算に当たっては簡易課税制度を適用すべきであり、本則課税を適用することはできない。(平15.02.28.関裁(諸)平14-78)

支部名
大阪
裁決番号
平140045
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、顧客先との請負契約により、請求人が雇用した社員を顧客先の工場等の作業に従事させ、その対価を受け取っている本件事業の事業区分につき、製造業のうち役務の提供を行う事業である第四種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と各顧客先は請負契約書と併せて本件覚書を取り交わし、請求人が顧客先へ請求する金額は派遣した社員の勤務時間や時間単価を基礎として算定されており、仕事の結果に対する報酬でなく、本件社員の派遣及びこれに基づく労働の対価であることは明らかである。そうすると、上記顧客先との取引は、本件請負契約書を取り交わし、民法第632条が規定する請負契約の体裁をとっているものの、実質的には、請負契約といえず、むしろ、労働者の派遣に関する契約というべきであるから、本件事業は、第四種事業である製造業等には該当せず、第五種事業であるサービス業に該当する。(平15.01.20.大裁(諸)平14-45)

支部名
大阪
裁決番号
平140027ほか 2件
裁決年月日
平成14年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件請負契約書の表題は「請負契約書」とされており、第1条(業務請負の内容)に具体的な作業内容が明記され、また、顧客先が請求人に支払う請負金額は、生産状況により調整する旨が記載されていることから本件事業が第四種事業である製造業のうちの役務の提供を行う事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、顧客先の指揮・監督の下に本件社員を顧客先の作業に従事させていること及び請求人と各顧客先は、本件請負契約書と併せて本件覚書を取り交わし、請求人が各顧客先に対する請求金額は、本件社員の勤務時間や時間単価を基礎に算定されていること等から、本件事業は、サービス業のうちの労働者派遣業に該当すると認められ、第五種事業に該当する。(平14.10.25.大裁(諸)平14-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成14年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集No.64・548ページ

要旨

○ 請求人は、顧客先との請負契約により、請求人が雇用した社員を顧客先の工場等で加工又は組立等に従事させ、その対価を受け取っている本件事業につき、製造業のうちの役務の提供を行う事業(第四種事業)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と各顧客先は請負契約書と併せて本件覚書を取り交わし、請求人が各顧客先へ請求する金額は派遣した社員の勤務時間や時間給を基礎に算定されていること等から、本件事業は、サービス業としての労働者派遣業に該当すると認められ、製造業のうちの役務の提供を行う事業とはいえない。(平14.09.30.大裁(諸)平14-18)

支部名
東京
裁決番号
平140016
裁決年月日
平成14年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青果市場から使用済段ボールを回収し、農家、工場等に販売することを業としており、請求人が回収する段ボールについて青果業者に対して金銭の支払はしていないが、請求人は、請求人が無料で引き取っていることは、青果業者が事業用廃棄物を有料で廃棄しなければならない廃棄料に相当する金額を対価として段ボールを購入したことになり、消費税法施行令第57条に規定する「他から購入した商品」に該当するから、本件事業は消費税簡易課税制度の第1種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は当該段ボールの提供者との間で廃棄料等に係る取決めをしておらず、相殺に係る経理処理もしていないことから、本件事業に係る段ボールの回収を同条に規定する「他から購入した商品」と判断することはできず、請求人の主張は採用することができない。(平14.07.31.東裁(諸)平14-16)

支部名
東京
裁決番号
平130287
裁決年月日
平成14年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件各更正処分の結果、請求人には約370万円の雑損失が生じているが、これは、納税者が課税標準に対する消費税額と課税仕入に係る消費税額の比較において納付すべき消費税額を認識すれば足りるという消費税法本来の趣旨に反して違法である、また、(2)簡易課税は、中小事業者に有利になるようにするため創設された制度であり、たとえ当該事業者が簡易課税を選択していたとしても、これに拠ると結果的に不利益となる場合の控除対象仕入税額の計算は、本則課税を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件課税期間を対象として、本件課税期間の開始前に簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税を選択し、本件課税期間の経過後に本件各不適用届出書を提出したものであるが、当該各届出書は、簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降でなければ簡易課税制度不適用届出書は提出できない旨規定した消費税法第37条第3項に照らして適法なものとは認められない。そうすると、本件課税期間の控除対象仕入税額は、消費税法第37条第1項の規定に照らして適法と認められる本件届出書を受けて、簡易課税を適用して計算すべきものと認められ、これに拠った本件各更正処分は適法である。(平14. 6.28東裁(諸)平13-287)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130057
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自走式クレーン(以下「本件機械」という。)を使用して行う作業は、本件機械がその使用により減耗するから、商品たる本件機械を分割して販売することに当たり、簡易課税制度の適用上第一種事業に該当する旨主張する。しかしながら、簡易課税制度は、そのような擬制の下に設けられた制度でないことは明らかであり、通常、事業の種類又は形態ごとに、おおむね近似した割合により課税売上げに対応する課税仕入れが発生すると考えられるところに基づき、消費税に関する事務負担の軽減等を図る趣旨で、課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して定められた法定のみなし仕入率をもって、簡便的に控除仕入税額を計算する方途を開いたものと解されるから、簡易課税制度を適用する場合の事業区分は、日本標準産業分類その他社会通念上合理的とされる業種分類又は事業形態等に従って区分すべきであって、その場合の請求人の営む事業は、建設業のうちの「役務の提供を行う事業」に分類され、第三種事業から除かれるから、請求人に係る事業区分は、第四種事業とするのが相当である。(平14. 2.25関裁(諸)平13-57)

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支部名
熊本
裁決番号
平130009
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件調査において帳簿書類を提示せず、事業の種類ごとの区分を明らかにする説明もなかったことは、消費税法施行令第57条第4項第4号に規定する「事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、簡易課税制度の適用を受ける事業者は、消費税法施行令第71条の規定により帳簿の保存義務が課せられているが、この規定は一般的な帳簿の保存義務を規定しているものであり、簡易課税制度適用者がその記載事項とされている事業の種類ごとの区分を記載した帳簿を保存していなかったとしても、そのことによって直ちに当該区分自体が行われていないとして消費税法施行令第57条第4項第4号の規定が適用されるものではない。また、請求人は、異議調査において帳簿書類を提示しているところ、当該帳簿書類において当該事業の種類ごとの区分が記載されていることが認められ、かつ、その記載が本件課税期間に係る申告期限までに行われたものでないとする事実は認められない。以上のことから、原処分庁の主張は採用することができない。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130034
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.62・451ページ

要旨

○ 請求人は、本件簡易課税選択届出書の提出に当たって、原処分庁から簡易課税に関する説明が一切なかったことから、簡易課税とは単に消費税額を算出する計算過程が簡単になるものという認識しかなく、簡易課税選択届出書の提出は錯誤によるものであり、本件簡易課税選択届出書は無効であるから、本件課税期間について、本則課税の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、簡易課税選択届出書の提出が錯誤により無効となるのは、請求人の錯誤が客観的に明白かつ重大なものである場合に限られると解すべきであるところ、本件簡易課税選択届出書は、法令の規定に従い正しく記載して原処分庁に提出されており、本件簡易課税選択届出書は、本件課税期間から適法にその効力を有しているものと認められる。また、請求人は、グループの営業担当者から、消費税の届出書の提出について指導を受けていることから、簡易課税の内容は十分知り得たものと認められる。したがって、本件簡易課税選択届出書の提出は、請求人自身の判断に基づいてなされたものであり、提出に当たって請求人に本件簡易課税選択届出書が無効となるような客観的に明白かつ重大な錯誤があったとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.12.17名裁(諸)平13-34)裁決事例集NO62・451ページ

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支部名
東京
裁決番号
平130095
裁決年月日
平成13年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.62・435ページ

要旨

○ 請求人は、設備投資に係る消費税等の還付を受ける目的で、本則課税を適用して申告したものであるが、消費税等の還付を受けられないのであれば、本件申告書の取下げを認めるべきであり、簡易課税制度を適用した更正処分等は違法、不当であると主張するが、本件申告書は、法令の規定に従った適法なものであり、自ら自由に取り消し、撤回することは許されず、また、請求人は、簡易課税制度選択届出書を提出しているが、簡易課税制度不適用届出書の提出がないので、簡易課税制度を適用して行った更正処分等は適法であるから、請求人の主張には理由がない。(平13.11.30東裁(諸)平13-95)裁決事例集NO62・435ページ

支部名
東京
裁決番号
平130087
裁決年月日
平成13年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の改正により、みなし仕入率が減少し不利益を受けた納税者には、平成8年政令改正附則2の経過措置の適用により、2年間改正前のみなし仕入率の適用を認めるべきである旨主張するが、この経過措置が適用されるのは消費税法第37条第3項により、簡易課税不選択届出書を提出できない納税者について適用されるのであり、請求人は、これに該当せず経過措置の適用はないのであるから、改正後のみなし仕入率に基づき行われた原処分は相当である。(平13.11.20東裁(諸)平13-87)

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支部名
大阪
裁決番号
平130037
裁決年月日
平成13年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.62・444ページ

要旨

○ 新設法人でかつ、簡易課税制度選択届出書を提出している請求人は、消費税等の経理処理について税抜経理方式を採っているから本則課税を認めるべきである旨主張するが、当該届出書は本件課税期間を適用開始課税期間として適法にその効力を有しており、かつ、本件課税期間から事業を開始しているから、基準期間のない本件課税期間においては簡易課税を適用しなければならず、本則課税を適用する余地はない。(平13.11.14大裁(諸)平13-37)裁決事例集NO62・444ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平130023
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、パチンコ業に景品等の仕入れがあること、簡易課税を適用した場合の納付すべき税額が本則課税により計算した場合の同税額より多額になること等を理由として、パチンコ業について簡易課税を適用する場合の事業区分は第2種事業(小売業)とすべき旨主張するが、パチンコ業は、貸玉料を対価として遊技施設を貸し付ける事業であって、遊技の結果顧客が得た遊技玉を一定の交換率により物品と交換するための景品等の仕入れがあるとしても、当該物品を直接対価を得て販売するものではないから、消費税法施行令第57条第5項に規定する小売業に当たらないことは明らかであり、また、簡易課税制度は、課税仕入れに係る控除税額を簡便計算により算出することを目的とするものであるところ、消費税法第37条第3項の規定によれば、簡易課税を選択した場合には原則2年を経過するまで本則課税を適用できないこととされているから、簡易課税を適用した場合の納付すべき税額が本則課税によった場合の同税額を超える場合も当然予定されていると解されるから、請求人のいずれの主張もパチンコ業を第2種事業とする理由には当たらないというべきであり、同事業は、日本標準産業分類に従い第5種事業とするのが相当である。(平13.10.31関裁(諸)平13-23)

支部名
東京
裁決番号
平130080
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む遺影写真の作成に係る事業が、その作業工程において写真製版等を作成しているので、製造業である旨主張する。しかしながら、本件写真業務において、写真製版等の作業工程が含まれている事実は認められるものの、本件写真業務は、製版そのものを製造、販売することを目的として作成するものでないため、製造業ということはできず、あくまで、提供されたスナップ写真などを葬儀用の写真に修正した上、遺影写真として納品するものであるところから、社会通念上もサービス業であると解するのが相当であって、請求人の主張には理由がない。(平13.10.31東裁(諸)平13-80)

支部名
熊本
裁決番号
平130004
裁決年月日
平成13年9月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業のうち、第一種事業として申告した以外の、ベルトコンベヤー設備の一部を構成するゴムベルトの取替えを行う等の業務が、消費税及び地方消費税の簡易課税制度に係る事業区分の適用に当たり、建設業に該当し、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業として、第四種事業に該当する旨主張する。しかしながら、業務の内容はベルトコンベヤー新設工事については「ベルトコンベヤー設備全体の完成を目的とした一連の組立作業」、取替え及び補修の場合は、「破損、磨耗したベルト部分を取り替えてベルトコンベヤーの性能を維持又はアップするために一部分を取り替えること」及び「傷んだり、壊れたりした物を繕い直すこと」を約した請負契約に基づく修理と認められることから、請求人の営む事業のうち、第一種事業として申告した以外の、ベルトコンベヤー設備の一部を構成するゴムベルトの取替えを行う等の業務は、簡易課税制度の適用上、第一種事業、第三種事業及び第五種事業に該当する。(平13. 9.21熊裁(諸)平13-4)

支部名
広島
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第57条第1項2号の規定に基づく「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出することにより、それまでに提出していた、「簡易課税制度選択届出書」の効力も同時に失効する旨主張する。しかしながら、「簡易課税制度選択届出書」の効力は、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければ失効せず、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、基準期間の課税売上高が3.000万円以下となった場合に当該基準期間に対応する課税期間において消費税の納税義務者でなくなった旨を税務署長に届出するもので、「簡易課税制度選択不適用届出書」とはその目的を異にし、また、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出により当然に「簡易課税制度選択届出書」の効力が失効することを定めた法令の規定も存しないから、請求人の主張には理由がない。(平13. 9.11広裁(諸)平13-3)

支部名
熊本
裁決番号
平120034
裁決年月日
平成13年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
自動車整備業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自動車板金塗装等により車両の価値は増加しており、その増加した価値を製造しているのであるから自動車板金塗装等は製造業に該当し、簡易課税制度の適用上、第三種事業又は第四種事業を適用すべき旨主張する。しかしながら、自動車板金塗装等は、車両本体に板金塗装を施すことであってその本質は「つくろい直す、造り直す及び交換等をする」というサービスの提供にあると認められることからサービス業に該当し、簡易課税制度の適用上、第五種事業を適用した原処分は適法である。(平13.6.28熊裁(諸)平12−34)

支部名
名古屋
裁決番号
平120088
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
外壁工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度を適用して、請求人が営む事業に係る課税資産の譲渡等のうち、卸売業に該当するものが75パーセント以上あるから、みなし仕入率は100分の90を適用すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が調査担当職員の再三にわたる帳簿書類等の提示要求を拒否し、これに応じないから、請求人が課税資産の譲渡等について事業の種類ごとに区分していないとして、消令第57条の規定を適用して、最も低いみなし仕入率により本件決定処分を行ったものであり、当該決定処分に違法性も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.20名裁(所・諸)平12−88)

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支部名
東京
裁決番号
平120147
裁決年月日
平成13年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
業種
電話工事
事例集登載頁
裁決事例集No.61・671ページ

要旨

○ 請求人は、簡易課税を選択していた当時に取得した本件建物を、本則課税が適用される本件課税期間に売却したため、本件更正処分は、結果的に仕入税額が控除されていない不当な課税であると主張する。しかしながら、請求人の場合、本件課税期間に係る基準期間の課税売上高が2億円を超えていることから、消法第37条第1項かっこ書の規定により簡易課税による仕入税額控除の計算を行うことはできず、同法第30条に定める本則課税の方法によらざるを得ないこととなる。そうすると、仕入税額控除の額の計算の基礎となっている本件建物は本件課税期間前に仕入れられたものであるから、本件課税期間の課税標準額に係る消費税額から仕入税額を控除することができないことは明らかであり、また、課税方法が変わらない場合に比べて、消費税額の計算上、税負担が大きくなることをもって本件更正処分が不当な課税であると主張することはできない。(平13.4.27東裁(諸)平12−147)裁決事例集NO61・671ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平120022
裁決年月日
平成13年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
印刷業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、印刷業務は行っておらず、単に他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで顧客に販売しているものであり、第三種事業(製造業)ではなく、消令第57条第6項に規定する第一種事業(卸売業)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の事業内容は、印刷加工業務について請求人自身では行わないものの、顧客の注文に応じて自己の計算と責任において外注先に印刷物の製造をさせることにより、完成された印刷物を顧客に引き渡すことで利益を得ており、請求人の事業は、発注者との請負契約に該当するもので、印刷業(製造業)に該当する。したがって、請求人の事業区分は、消令第57条第5項第1号に規定する第一種事業(卸売業)に該当せず、同項第3号に規定する第三種事業(製造業)に該当するから請求人の主張は採用できない。(平13.4.9熊裁(諸)平12−22)

支部名
名古屋
裁決番号
平120061
裁決年月日
平成13年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度を適用して、請求人が営む事業に係る課税資産の譲渡等のうち、卸売業に該当するものが75パーセント以上あるから、みなし仕入率は100分の90を適用すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が調査担当職員の再三にわたる帳簿書類等の提示要求を拒否し、これに応じないから、請求人が課税資産の譲渡等について事業の種類ごとに区分していないとして、消令第57条の規定を適用して、最も低いみなし仕入率により本件決定処分を行ったものであり、当該決定処分に違法性も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.28名裁(諸)平12−61)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120098
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
建売・土地売買
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度における事業区分について、請求人が営むいわゆる建売住宅の販売業は、建築業者が建築したものを性質及び形状を変更せず、かつ、役務提供の対価も受領せずに販売しているものであり、仕入原価率もおおむね80%程度であるから、第二種事業(小売業)に該当する旨主張する。しかしながら、自ら土地を購入し、当該土地上に自らが施主となって他の建築業者に施工させた建売住宅を一般消費者に販売する行為は、実際に施工した者が他の建築業者であっても、一般消費者との関係では請求人の行為としてとらえられる上、建築業者との関係においても、当該建物を建築業者から受領する行為は、当該建築業者との請負契約に基づき、その完成品を受領することにほかならないから、これを他の業者が施主となって施工した建売住宅の「購入」と同視することはでず、本件事業は、第二種事業(小売業)ではなく、第三種事業(建設業)に該当する。(平13.3.23関裁(諸)平12−98)

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支部名
東京
裁決番号
平120071
裁決年月日
平成13年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
歯科技工業
事例集登載頁
裁決事例集No.61・662ページ

要旨

○ 消基通13−2−4は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として事業の範囲を判定する旨定めており、絶対的な判定基準を示しているわけではないことは、請求人の主張するとおりである。しかしながら、日本標準産業分類は、日本の産業に関する統計の正確性と客観性を保持し、統計の相互比較と利用の向上を図るために、統計調査の産業標準の基準の一として設定されたものであるから、その分類は社会通念に基づく客観的なものということができるのであって、簡易課税制度の公平な適用という観点からしても、日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として、事業の範囲を判定することは、一応合理的なものということができる。そして、日本標準産業分類は、歯科技工所を医療業に分類しているのであるから、請求人の営む事業はサービス業に該当し、製造業には該当しないことになる。なお、請求人は、請求人の営む歯科技工所は、社会通念上、製造業というべきである旨主張する。しかしながら、歯科技工は、免許を受けた歯科技工士でなければ、業として行うことができないとされ、また、設計、作成の方法、使用材料等が記載された指示書によらなければならないとされるのは、これを行うには相当高度な専門知識、技能・技術が必要とされるためだけでなく、歯科技工士は歯科医師の補助者として歯科医療行為の一環としてこれを行うことによるものであるから、たとえ請求人において材料を購入し、その技術を駆使して義歯を作成しているとしても、本件事業の本質は、歯科医師が患者に対してする医療行為と同様、専門的な知識、技能等を提供することにあるということができ、以上からすると、本件事業は、社会通念上もサービス業に該当すると解するのが相当である。(平13.2.8東裁(諸)平12−71)裁決事例集NO61・662ページ

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支部名
東京
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成12年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
溶接業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、作業過程で使用する消耗品等を自己調達しているから、請求人の営む事業は第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)請負先から作業に必要な機器を無償で提供されていること、(2)外注先として常時数名の職人を使用し、請負先に役務の提供を行っていることから、請求人の営む事業は、まさに人的役務、技術等の提供を中心とするものであり、仮に請求人が主張するように作業に必要な消耗品を購入しているとしても、その事業は、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」に当たり、第四種に事業に該当すると解するのが相当である。(平12.12.21東裁(所・諸)平12−54)

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支部名
東京
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成12年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
業種
溶接業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書の提出が遅れたのは、請求人の理解不足による手続的な過誤に過ぎない旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における消費税の確定申告、申請及び届出書提出等の手続は納税者自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の単なる不知により納税者自身不利益を受けたとしても、それは納税者自身において甘受せざるを得ないから、簡易課税を適用することはできない。(平12.12.21東裁(所・諸)平12−54)

支部名
大阪
裁決番号
平120031
裁決年月日
平成12年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
表具業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の事業のうち、内装工事及び畳製造については、第二種事業(小売業)に該当する旨主張する。しかしながら、当該事業は、請求人が注文を受け、その工事、製造等を専ら下請業者に行わせていたことが認められるから、小売業に該当するとはいえず、第三種事業(製造業)に該当するというべきである。(平12.11.30大裁(所・諸)平12−31)

支部名
仙台
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
業種
各種飲食料品小売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税簡易課税制度選択届出書の提出は、税務相談室職員の誤指導を基因とする錯誤によるものであるから、簡易課税の選択は無効である旨主張する。しかしながら、税務相談において誤指導があったとする事実を確認することができず、上記誤指導を基因とする錯誤があったとは認められない。また、仮に請求人が税務相談において得た知識に基づき本件届出書を提出したとしても、簡易課税の選択は事業者の意思に任せられているから、請求人自らの判断と責任において提出されたものと認めるのが相当であり、請求人の主張は採用することができない。(平12.11.2仙裁(諸)平12−6)

支部名
東京
裁決番号
平120001
裁決年月日
平成12年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税選択不適用届出書を本件課税期間の初日の前日までに提出しなかった理由として、(1)請求人は簡易課税を選択した後免税事業者となりその後4年間も経過し、かつ、その間に納税義務者でなくなった旨の届出書を提出しているのであるから、簡易課税選択届出書の効力も失効しているものと取り扱うべきであること、(2)免税事業者である請求人は、本件課税期間において還付を受ける目的で課税事業者選択届出書を提出したのであるから、当然に本則課税が適用できるものと解すべきであり、仮にそうでなければ、原処分庁は免税事業者が課税事業者選択届出書を提出したときに、簡易課税選択不適用届出書の提出を教示すべきであるにもかかわらず、原処分庁はこれをしなかったから、請求人は当該届出書を提出しなかったものであること及び(3)やむを得ない事情については、通達の文言にとらわれることなく請求人の諸事情を柔軟に解し判断すべきであることを掲げ、請求人には、やむを得ない事情がある旨主張する。しかしながら、(1)簡易課税の適用をやめようとする事業者は、簡易課税選択不適用届出書を提出しなければならないのであり、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出したからといって、簡易課税選択届出書の効力が失われるものではないこと、(2)簡易課税選択届出書の効力は、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出したからといって、失われるものではなく、また、請求人の手続に違法な点はなく、原処分庁の教示の有無は何ら影響しないこと及び(3)請求人の主張する事業は、税法の不知又は誤解等によるものであり、やむを得ない事情とは認められない。(平12.7.24東裁(諸)平12−1)

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支部名
広島
裁決番号
平110047
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所が請求人提出資料及び原処分関係資料を調査したところによれば、請求人は、消法令第57条第5項に規定する第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第四種事業を営む事業者であるところ、平成6年課税期間において請求人の営む事業のうち修理等に係る課税資産の譲渡等については、その事業の種類ごとの区分を帳簿書類等に記録していることが認められ、当該部分に係る事業区分を明確に区分しているのであるから、第三種事業及び第四種事業の事業区分をしていない課税事業者には当たらず、同条第4項第2号及び第3号の規定の適用はない。しかしながら、平成6年課税期間の車両販売に係る課税売上げの額は、請求人の帳簿書類に基づいてその取引実績額により直接算定することができず、そのすべてが推計により算定されたものであって、推計により算定された車両販売に係る課税売上げの額は、請求人の実際のすべての車両販売に係る課税売上げの額であるとは限らないから、請求人が事業区分していたとする車両販売に係る課税売上げの額が、推計により算定された課税売上げの額に当然に含まれていると認めることはできない。したがって、請求人において、すべての課税売上げの額を帳簿書類等に基づいて主張立証すると同時に、その事業区分の事実を主張立証するのでない限り、結局のところ、推計により算定された車両販売に係る課税売上げの額のすべてについて事業区分がなされていないと認めざるを得ない。そうすると、請求人の控除対象仕入税額の算定に当たっては、事業区分が明確である修理等に係る課税売上げの額については、それぞれ区分されている事業のみなし仕入率を適用し、事業区分がされていない車両販売に係る課税売上げの額については、第一種事業に係るものか第二種事業にかかるものかの区分をしていないのであるから、消令第57条第4項第1号の規定により、第二種事業に係るみなし仕入率を適用するのが相当である。(平12. 3.27広裁(所・諸)平11-47)

支部名
東京
裁決番号
平110080
裁決年月日
平成12年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新設法人が消法の理解不足等により誤って簡易課税を選択した場合において、簡易課税を適用すると納税者にとって不利益となるときは、消費税の申告に当たって本則課税の計算を認めるべきである旨主張するが、簡易課税を選択するか否かは事業者の自己の責任と判断に委ねられており、消法の理解不足を理由として本則課税に変更することはできず、また、簡易課税の制度は中小事業者の事務負担の軽減を図る趣旨から設けられたものであり、納付すべき消費税額の多寡によって簡易課税又は本則課税のいずれかを選択できるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 1.24東裁(諸)平11-80)

支部名
東京
裁決番号
平110064
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度を選択している場合であっても、多額な設備投資を行った場合のように非経常的な支出が多くなった課税期間においては、簡易課税制度選択不適用届出書の提出の有無にかかわらず、本則課税を認めるべきである旨、及び簡易課税制度選択不適用届出書をその提出期限までに提出できなかったことについて、景気の低迷等大変厳しい状況において申告しなければならない等やむを得ない事情がある旨主張するが、簡易課税制度を選択している事業者は、適法な手続によらなければ簡易課税制度の適用をやめることができないのであり、請求人は、適法な手続を経ていないから、本則課税を適用することはできず、また、請求人の主張する事情は、請求人の責めに帰すことができない外的事情に該当するとは認められないから、やむを得ない事情があったとは認められない。(平11.12.20東裁(諸)平11-64)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110036
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が営む建具等の製作、販売及び取付けに関して、顧客の意向に沿って自ら又は外注先等において特注品を製作又は加工し、その取付け等工事を自ら又は外注先等において施工する事業は、建具等の製造及びその取付け等工事の施工という建設業を一括して行う事業であることから第三種事業に該当し、また、規格品である建具等を仕入先から仕入れ、その取付け等工事を自ら又は外注先等において施工する事業は、仕入れた建具等を材料にして取付け等工事を施工するという建設業を行う事業であることから第三種事業に該当する。(平11.11.30名裁(諸)平11-36)

支部名
大阪
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成11年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税の適用を受けていながら、簡易課税選択不適用届出書を提出することなく、本則課税によって消費税等の申告をしたのは、何らの手続を要さずとも「原則」である本則課税に戻れると解釈したためであり、このような錯誤に陥ったことにやむを得ない理由があるから、本則課税の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件においては、基準期間の課税売上高が4億円を超える場合を除けば、本則課税を適用できないにもかかわらず、当該売上高が4億円以下の課税期間に本則課税を適用して申告したのであるから、請求人自身がこれらの規定の解釈を誤っていたものであり、このように法令の適用を誤ったために不利益を受けることがあったとしても、その結果は、請求人自身において甘受せざるを得ないと解されるから、請求人の主張は採用することができない。(平11.10.25大裁(諸)平11-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平110003
裁決年月日
平成11年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集 №58・292ページ

要旨

○ 請求人は、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出すれば、簡易課税制度選択届出書の効力も同時に失効するから、仕入税額控除は本則課税が認められるべきである旨主張するが、簡易課税制度選択届出書の効力は、簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければ失効せず、納税義務者でなくなった旨の届出書は、基準期間の課税売上高が3千万円以下となった場合を税務署長に届け出るもので、簡易課税制度選択不適用届出書とはその目的を異にし、納税義務者でなくなった旨の届出書の提出により簡易課税制度選択届出書の効力が失われることを定めた法令の規定もないから、本件簡易課税期間の仕入税額控除については簡易課税制度が適用されるとした更正をすべき理由がない旨の通知処分は、適法である。(平11. 7. 5大裁(諸)平11-3)裁決事例集 №58・292ページ

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支部名
広島
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、推計の方法により算定した請求人の課税標準額については、合理性があると認められ、また、原処分担当者が請求人又は請求人の妻に対し、再三にわたり、帳簿書類の確認ができなければ、第二種事業と第四種事業に係る課税売上高が区分されているか不明であるため、仕入税額控除は最も低いみなし仕入率で計算することとなる旨説明し、帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人がこれに応じなかったものであり、課税資産の譲渡等について、事業の種類ごとに区分しているとは認められず、消令第57条第4項の規定により、原処分庁がみなし仕入率の最も低い第四種事業に係るものとして仕入に係る消費税額を計算したことは相当である。(平11. 3.31広裁(所・諸)平10−58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100082
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は、建売住宅の販売業であり仕入れた建物を形態を変えずにそのままの状態で販売しており、かつ、本件事業の売上原価率は、おおむね80%あって第二種事業のみなし仕入率80%と同様であるから、簡易課税制度の適用上は、第二種事業に該当する旨主張するが、請求人の事業は、他の者から購入した建物ではなく、自ら建築主となって建築した建物の販売であり、また、実際の売上原価率の多寡は、事業区分の判定要素となるものではないから、簡易課税制度上の事業区分は、第三種事業となる。(平11. 3.26関裁(諸)平10−82)

支部名
関東信越
裁決番号
平100075
裁決年月日
平成11年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件新車取引は売買取引ではなく手数料を授受する仲介取引であるから、第四種事業に該当するとして、その手数料を消費税の課税標準とすべき旨主張するが、本件新車取引は、請求人とユーザー及び請求人とディーラーとの間でそれぞれ別の売買契約が結ばれており、請求人とディーラーとの間には委託販売等の契約はされておらず、請求人がディーラーから新車販売を受託されていた事実は認められないこと等から、消費税法上卸売業又は小売業に当たり第一種事業又は第二種事業に該当するので、請求人がユーザーから受領した車両代金等が消費税の課税標準となる。(平11. 3.15関裁(諸)平10−75)

支部名
大阪
裁決番号
平100046
裁決年月日
平成10年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業は、他の者から購入した商品を何の加工も加えずに他の事業者へ販売する卸売業であるから、第一種事業に該当する旨主張するが、簡易課税制度上の事業区分において、事業者が顧客の注文内容に応じた仕様の商品を必要数量のみ他の者に製造させ顧客に引き渡す事業は、顧客から当該商品の製造を請け負ったものであるから、他の者から購入した商品を販売する事業に該当せず、第三種事業に該当するというべきである。(平10.12.10大裁 (諸) 平10−46)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100022
裁決年月日
平成10年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業の内容がカラー鉄板などの鋼材の建設業者への卸し及びマンションの金属工事などの建設工事であることを理由に第一種事業に該当する旨主張するが、請求人は経理上事業の種類ごとに課税売上高の区分をしていなかったのであるから、請求人の本件事業は、簡易課税制度の適用上第三種事業となる。また、請求人は、同人の請け負った建設工事は、その全部を下請業者に施工させており、仕入率は90パーセント以上となることを理由に、第一種事業に該当する旨主張するが、仕入率の高低は事業区分の判定要素となるものではなく、また、建設業者が請け負った工事を自ら行わないで、すべて下請業者に行わせるいわゆる工事の丸投げについては、その丸投げを行う建設業の元請も第三種事業に該当するものと解されていることからすれば、仮に仕入率が90パーセント以上になるとしても第一種事業には該当せず、第三種事業とするのが相当である。(平10. 9.22関裁(所・諸)平10−22)

支部名
大阪
裁決番号
平100008
裁決年月日
平成10年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件事業は、建築業者から主に和風住宅の建設に必要な足場の組立て(これに関連し附帯する業務も含む。)を内容とする金属架設工事を請け負い、総合的に、かつ、自己の計算において当該工事を組織的に施工するもので、事業に必要な足場材等はすべて自社で調達しているから、消令第57条第5項第3号に規定する建設業であり、第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業は、他の者の材料に加工等を加えてその対価を受領する役務の提供を行うものではないが、繰り返し使用される足場材に架設及び解体等の工作を施し、賃貸の用に供すべき価値を高めた上、その架設及び解体等の規模に応じて一定の対価を受領するというものであり、その内容は労力及び技術等の提供を中心とするものと評価できるから、消令第57条第5項第3号かっこ書きに規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に当たり、第四種事業に該当すると解するのが相当である。(平10. 9.21大裁 (諸) 平10− 8)

支部名
大阪
裁決番号
平100001
裁決年月日
平成10年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、幼稚園で実施する給食に係る事業は、教育の一助をなす学校給食であり、自己において調達した食材を園内の調理場で調理加工したものを、教室において園児に提供する製造小売業である旨主張するが、学校給食費を対価とする役務の提供である本件事業は、園内の施設で調理した給食を単に販売するものではなく、幼稚園における教育の一環として食事の提供を行っている実態を考慮すれば、産業分類上の大分類「サービス業」中分類「教育」の細分類「幼稚園」に分類される。そうすると、産業分類上、製造した商品を直接消費者に販売する製造小売業とは異なるものであって、簡易課税制度上は「製造した棚卸資産を小売する事業」に該当しないことから第三種事業に該当せず、また、第一種及び第二種事業のいずれにも該当しないことは明らかであるから、第四種事業となる。(平10. 7.23大裁 (諸) 平10− 1)

支部名
大阪
裁決番号
平090118
裁決年月日
平成10年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の事業内容は、山留支保工(建物等を建築する場合の基礎穴の内側にH型鋼を縦横に組み立て土留めをする工事)、工台(工事現場にトラック等が乗り入れるための台)の設置・解体工事等を行うものであるが、請求人は、作業に必要なクレーンを6台所有しており、作業過程で使用する材料及び工具類も請求人が準備していることから、本件事業は第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の事業形態は、建物や橋等の建築工事に際して行われる基礎的ないし準備的な工事を請け負うものであるところ、その内容は、新たに建設等をした完成物を引き渡すものではなく、また、作業に必要な主要材料については、元請業者等から無償で提供されるなど、まさに労力、技術等の提供を中心とするものであって、その事業は、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」に当たり、第四種事業に該当すると解するのが相当である。(平10. 6.11大裁 (諸) 平 9-118)

支部名
高松
裁決番号
平090034
裁決年月日
平成10年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む歯科技工所は、(1)自己が購入した原材料で歯科補てつ物等を作っていること及び(2)自己の責任において下請外注加工に出しているなどの個々の実情を勘案し、実質的な判断により判定すべきであり、これによると請求人の事業は第三種事業の製造業である旨主張する。しかしながら、請求人の事業は、歯科医師の歯科技工指示書に基づき、特定人に対する歯科医療の用に供する歯科補てつ物等を請求人の従業員である歯科技工士が作成し、修理し又は加工して歯科医師に販売したものであり、歯科技工士法に規定される歯科技工(所)と認められる。したがって、請求人の事業は、医療業務の一貫として行われるサービス業となり、第四種事業に該当する。(平10. 4. 2高裁(諸)平 9-34)

支部名
関東信越
裁決番号
平090070
裁決年月日
平成10年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の行う事業は、プラスチック製の家電製品及び自動車部品の提供を受けてこれに塗装処理を施して加工賃を受け取っているものであるところ、請求人は、主要な原材料である塗料等の資材は請求人自ら調達していること及び請求人の事業は塗装という点で建設塗装業と何ら実態が変わらず第三種事業に該当しないという合理的な理由がないことから、請求人の事業は第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は「他の者」である家電製品及び自動車部品メーカーの「製品等」である素材に「加工等」として塗装を施してその対価を受領しているのであるから、請求人の事業における主要な原材料とは家電製品及び自動車部品であり、また、みなし仕入率の規定は、中小事業者の事務負担の軽減を図りつつ、業種によって異なる課税売上げに占める統計的な課税仕入額の割合の差異を調整するものと解されるから、自己の調達資材及び作業内容の類似性のみをもってみなし仕入率を同一にすべき旨の主張には理由がなく、請求人の事業は第四種事業となる。(平10. 3. 3関裁(諸)平 9-70)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090037
裁決年月日
平成9年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集No54・493ページ

要旨

○ 請求人は、自己の責任と計算において原材料等を自ら調達し、歯科補てつ物を作成して受注先へ納品していることから、本件事業は第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人は歯科医師の指示する技工伝票に従って歯科補てつ物を作成しなければならないこと及び(2)請求人の事業は歯科医師ないし歯科技工士としての国家資格が認められた者でなければ行うことができず、歯科医師は歯科医師及び歯科技工士以外の誰にも歯科補てつ物の作成を依頼できないことから、本件事業は歯科補てつ物の製造、納入による歯科医療行為に付随するサービス提供事業であると認められ、第四種事業に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平 9.12. 5関裁(諸)平 9-37) 裁決事例集No54・493ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平090029
裁決年月日
平成9年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度を選択していた別業種のA社を買収してその法人格を承継したものの、その商号等を変更し、従前とは異なる事業を開始したのであるから、請求人の消費税の申告については、消基通1−4−8の趣旨に照らし新規開業の場合と同様に本則課税の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、昭和52年4月20日に成立し法人格を取得したA社の商号等を変更したものに過ぎないから、請求人とA社の間には法人格の同一性が認められる。そうすると、A社と請求人は同一の事業者と認められることから、A社が提出した簡易課税選択届出書の効力は請求人にも及ぶことが認められる。また、本件通達は、課税事業者選択届出書の提出期限に係る消令第20条第1項の適用関係について定めたものであり、本件に適用することはできないから、請求人の主張は採用できない。(平 9.11. 4関裁(諸)平 9-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平080118
裁決年月日
平成9年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集No53・491ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業は得意先から表生地の無償支給を受け、自己調達した裏生地及び芯地材並びにその他の副資材を用いてプレタポルテを製造するものであり、裏生地及び芯地材もプレタポルテの主要な原材料であることを理由に、第三種事業(製造業)に該当する旨主張する。しかしながら、裏生地及び芯地材は、あくまでも表生地に付属するものであって、プレタポルテの主要な原材料である表生地のもっている特性を増補あるいは補完することにより衣服としての価値観、機能性を高めるものであるにすぎないから、プレタホルテの主要な原材料であるとは認められないので、事業は、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業に該当し、第四種事業とするのが相当である。(平 9. 5.30大裁 (諸) 平 8-118) 裁決事例集No53・491ページ

支部名
名古屋
裁決番号
平080052
裁決年月日
平成9年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の営む建設揚重業及びコンクリート圧送工事業の簡易課税制度における事業区分が、第三種事業(製造業)に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の建設揚重業は、建設工事業者等が所有する建設資材等を、オペレーターがクレーン車等を操作して組立て・解体等の役務の提供を行うものであり、また、コンクリート圧送工事業は、建設工事業者等が調達した主要な原材料である生コンクリートをオペレーターがコンクリートポンプ車を操作して圧送するという役務の提供を行うものであることが認められる。したがって、上記事業は、日本標準産業分類の大分類の区分が建設業に該当する事業であっても、消令第57条第5項第3号に規定する加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業に該当することから、簡易課税制度における事業区分は、第四種事業に該当する。(平 9. 3.14名裁(諸)平 8-52)

支部名
大阪
裁決番号
平080039
裁決年月日
平成8年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、合併法人及び被合併法人がともに簡易課税制度を選択している場合においても、合併後存続する法人の消法第37条に規定する基準期間における課税売上高は、同法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)及び同法第42条(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定を準用し、被合併法人の基準期間における課税売上高を加算したところで判定すべきであり、そうすると基準期間における課税売上高が4億円を超えるから本則課税による申告を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消法第37条には、その規定の適用に当たり、被合併法人の基準期間における課税売上高を加算するとの特段の定めはなく、当該合併後に存続する法人の基準期間における課税売上高をもって判定することが相当であり、また、同法第11条及び第42条の規定を準用するとの定めもないため、請求人の主張は理由がない。(平 8.12.17大裁 (諸) 平 8-39)、(平 9. 6.17仙裁 (諸) 平 8-39)

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