裁決要旨 1「事業として」の意義
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040020
- 裁決年月日
- 令和5年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201041
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、損害保険会社(本件損害保険会社)の営業職員として、就業規則に従い本件損害保険会社の指揮命令に服して保険契約の募集業務を遂行し、その労働の対価として本件損害保険会社から給与を支給されていることから、請求人の役務の提供は、消費税法上の「事業」には該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人は、業務である保険契約の募集については、自らの判断と責任で決定し、募集活動の遂行状況等について報告を求められず、請求人は役務の提供に当たり本件損害保険会社の指揮監督を受けていないこと、②業務に要する旅費交通費や接待交際費等は全て請求人が負担しており、請求人は役務の提供に係る材料又は用具等を本件損害保険会社から供与されていないこと、③保険契約が成約後に取り消された場合、請求人は、取り消された保険契約に係る報酬を得ることはできず、既に提供した役務に係る報酬の請求をなす権利を有するとはいえないこと、④請求人は、自らが選任した事務補助員に、請求人の指揮監督の下で請求人に代わって請求人の業務を行わせていたことなどから、請求人の役務の提供の内容が他人の代替を容れるものであると認められ、上記①~④の事情を総合勘案したところ、請求人に支払われた対価は請負あるいは委任による報酬と認められるから、請求人の役務の提供は、消費税法上の「事業」に該当する。(令5. 6.13 福裁(諸)令4-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260037
- 裁決年月日
- 平成27年1月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201041
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人と事業者との間の請負契約に基づく役務の提供は、消費税法上の「事業」に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人と事業者との間の役務の提供に係る契約においては、請求人が自己の責任において他の者を手配し、他の者が代替して当該役務の提供をすることが認められていたとまでいえる証拠はなく、消費税法基本通達1−1−1《個人事業者と給与所得者の区分》に定める「その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか」との判断基準に該当するとまではいえず、②請求人及び請求人の息子(請求人ら)は事業者の従業員とで構成される作業の一単位の一員となり、事業者の従業員の監督下で作業に従事していたという事実からすれば、請求人らは、同通達に定める「役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けていた」と認めるのが相当であり、③請求人らの行った作業に係る材料や用具等のうちその大部分を占めるケーブルや鋼材などの材料は事業者等が負担していたのであるから、請求人らは、同通達に定める「役務の提供に係る材料又は用具等を供与されていた」と認めるべきであり、そうすると、請求人らと事業者との間には雇用契約等が締結されていたと認めるべきであるから、請求人らの役務の提供は、消費税法上の「事業」に該当するとは認められない。(平27.1.8 大裁(諸)平26‐37)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210001
- 裁決年月日
- 平成21年9月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201041
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・482ページ
要旨
○ 請求人は、A資格専門学校を運営するD校(以下「D校」という。)が定めるカリキュラム等によって、財務諸表論の講義(以下「本件講義」という。)を行わなければならなかった(拘束された)こと、また、本件講義では、A資格専門学校本校が作成した教材を使用しなければならなかったこと等の事実から、本件講義はD校の指揮監督の下行っていたものであり、本件講義を行ったことは、消費税法基本通達5−1−1に定める「独立して行われたこと」には当たらないから「事業として」行ったことには該当しない旨主張する。しかしながら、D校との講師契約(以下「本件講師契約」という。)は、①本件講義を行うことを目的とし、それに対して報酬を支払うものであること、②当該契約に係る役務の提供に当たっては、講師である請求人の裁量が相当程度働くものであること、③本件講師契約については、請求人が確実に履行する必要があること、また、④契約更改時にD校と交渉ができること、さらに、⑤請求人には就業規則等の定めがないことからすれば、雇用契約あるいはそれに類似する契約と見るよりも、むしろ、請負契約あるいはそれに類似する契約と見るべきである。なお、本件講師契約が、雇用契約あるいはそれに類似する契約でないことは、本件講師料からは社会保険料が控除されず、源泉徴収税額も所得税法第204条に規定するものであることからも見て取ることができる。そうすると、本件講義については、請求人の裁量が広く認められており、本件講師契約の実質が請負契約等であることからすれば、請求人の役務の提供については消費税法における「事業」というに足りる独立性が認められると言うべきである。したがって、請求人が本件講義を行ったことは、消費税法基本通達5−1−1に定める対価を得て行われる役務の提供が反復、継続、独立して行われたことに該当するのであるから、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行ったことに該当する。(平21. 9.17 熊裁(諸)平21-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130039
- 裁決年月日
- 平成13年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201041
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件保育所の運営は経済活動と無縁であり、消費税法にいう事業には当たらないから、消費税の納税義務は生じない旨主張するが、事業とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供等の行為を対価を得て反復、継続、独立して遂行することと解するのが相当であるところ、請求人は、乳幼児を保育するため相応の賃金を支出して保育所職員を雇用し、反復、継続して園児の保育及びこれに関連する作業を行っており、請求人が父母に対して乳幼児の保育という役務提供をしていることは明らかであり、また、請求人が父母から徴収する保育料等は、当該役務提供の対価にほかならないというべきであるから、請求人が行う保育活動は事業に当たると解するのが相当である。(平13.12.13関裁(諸)平13-39)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100030
- 裁決年月日
- 平成11年3月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201041
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、組合員の支払う家賃の集金代行を行い、これに対して家主から収受した手数料について、当該事業は請求人の定款にないこと、全額を当該組合員に払い戻していることから、請求人の当該組合員に対する無償のサービスであり請求人の収入ではない旨主張する。しかしながら、請求人は青果物の購入代金の精算業務を主たる事業としているが精算代金を当該組合員が請求人に持参する際に、当該組合員の利便のため家賃の集金を代行していること、家賃の支払、手数料の払戻しについても、仕入れ代金の精算代金と同一の小切手で行い、払戻しも他の歩戻金と一緒に通知し、合わせて支払っていることなどから請求人の事業目的の範囲内と認められ、請求人の収入である。したがって、家賃の集金代金は、役務の提供に当たることから、資産の譲渡等に該当し、消費税の課税の対象となる。(平11. 3.29熊裁(法・諸)平10-30)
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