裁決要旨 4課税売上割合に準ずる割合
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040108
- 裁決年月日
- 令和5年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601040
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/4課税売上割合に準ずる割合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法施行令第47条《課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等》第6項は同条に規定する課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請(準割承認申請)に係る申請書の提出期限を定めたものであり、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害等による期限の延長申請の対象となる旨を主張する。しかしながら、国税通則法第11条の規定により延長される期限は、国税に関する法律に基づく期限とされており、消費税法施行令第47条第1項及び第6項は、適用を開始しようとする課税期間の末日までに課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書の提出があり、かつ同日以後1月を経過する日までの間に承認があったか否かによって、承認された場合の適用開始課税期間が決定されるという規定であって、当該申請書を提出すべき期限を定めたものではないことから、準割承認申請に国税通則法第11条は適用されない。 (令5. 3.28 東裁(諸)令4-108)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040039
- 裁決年月日
- 令和5年3月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601040
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/4課税売上割合に準ずる割合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が承認を受けた課税売上割合に準ずる割合(本件準ずる割合)について、承認申請書に記載のなかった事情を考慮して検証した結果、課税売上割合に準ずる割合として合理的に算出されるものではないことが明らかになったとして、このことは、消費税法施行令第47条《課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等》第3項に該当し、本件準ずる割合の承認を取り消すことができる旨主張する。しかしながら、本件準ずる割合は、請求人の営む事業の実態や共通対応課税仕入れの内容及び性質に応じて、共通対応課税仕入れを課税資産の譲渡等に要するものとその他の資産の譲渡等に要するものとに合理的に配分する割合といえ、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第3項第1号に規定する合理的に算定されるものに該当するから、課税売上割合に準ずる割合として合理的に算出されるものでないことを理由として本件準ずる割合の承認を取り消すことはできない。(令5. 3.16 大裁(諸)令4-39)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平300004
- 裁決年月日
- 平成31年1月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601040
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/4課税売上割合に準ずる割合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人所有の建物及び借地権(本件借地権)を譲渡し、本件借地権の譲渡の対価の額を土地の自用地価額の20%で評価すると、消費税の課税売上割合は95%未満となるから、「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の適用」の取扱い(本件取扱い)に基づく課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請(本件申請)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件借地権は、①土地の賃貸人と請求人(賃借人)の間に、本件借地権の設定に当たり権利金等の授受がなく、経済的利益は移転していないこと、②土地の賃貸借契約において、賃貸人が将来請求人から無償で土地の返還を受ける旨の合意し、当該合意に基づき土地の無償返還に関する届出書を原処分庁に提出していること、③賃貸人と請求人の間には、利害の共通する特殊な関係があると認められ、利害の対立する第三者間のような権利主張がされることは想定されないこと、また、④本件借地権を譲渡するとの売買契約も成立していない。したがって、本件借地権の譲渡については対価を認めることができず、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当せず、消費税の課税売上割合に変動が生じることがないことから、本件申請を本件取扱いにより承認することはできない。(平31. 1.11 熊裁(諸)平30-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300011
- 裁決年月日
- 平成30年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601040
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/4課税売上割合に準ずる割合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」に記載した採用しようとする計算方法により算出される割合(本件割合)は、その適用対象とする課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ(本件共通用課税仕入れ)に係る資産の譲渡等の最も直近の状況を反映したものであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第3項第1号に規定する「合理的に算定されるもの」である旨主張する。しかしながら、本件割合は、その算定の基礎とした資産の譲渡等(本件資産の譲渡等)の対価の額に、本件割合を採用しようとする課税期間における資産の譲渡等の対価の額の一部しか含めず、当該課税期間より前の課税期間における資産の譲渡等の対価の額を含めるものであり、更に、本件共通用課税仕入れとは関係性がない本件資産の譲渡等の対価の額を算定の基礎とするものであることから、当該課税期間における請求人の事業状況を課税売上割合よりも合理的に示しているとはいえず、「合理的に算定されるもの」とは認められない。(平30. 7. 9 東裁(諸)平30-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260025
- 裁決年月日
- 平成26年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601040
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/4課税売上割合に準ずる割合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の適用」(本件取扱い)に基づく課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請について、①消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第3項及び消費税法施行令第47条《課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等》には、消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書の提出期限に関する規定がなく、申請書は適用を求める課税期間の末日までに提出することが認められており、②承認が適用を求める課税期間の末日を経過した後に行われる場合には、行政庁の裁量として、承認の効果を申請した日に遡及させるべきであることからすれば、請求人が適用を求める課税期間において、請求人が申請した割合(本件割合)は、申請した日の属する課税期間において合理的に算出されたものであるか否かを判断すべきであるところ、原処分庁が、その翌課税期間において本件割合が合理的であるか否かを判断した上で行った却下処分(本件却下処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、①消費税法第30条第3項及び消費税法施行令第47条には、承認を受けようとする課税期間を事業者が特定することができる旨の規定はなく、②承認の効果を申請した日に遡及させることができる旨の規定がないことからすれば、課税売上割合に準ずる割合が合理的に算出されたものであるか否かは処分を行う日において判断するのが相当であり、行政処分に係る処分要件は、処分時に充足されていなければならないものと解され、請求人は、却下処分が行われた日の属する課税期間に土地の譲渡を行っていないことから、本件取扱いを用いることはできず、本件割合は合理的に算出されたものとは認められない。したがって、本件却下処分は違法又は不当とはならない。(平26.12. 2 関裁(諸)平26-25)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601040
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/4課税売上割合に準ずる割合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物等を中途取得した場合には、消費税法第30条第3項第1号に規定する「合理的に算定された課税売上割合に準ずる割合」を算出することは困難であるから、課税売上割合に準ずる割合として、消費税の仮受、仮払及び清算に基づき申告したものであり、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第3項に規定する課税売上割合に準ずる割合を用いて仕入れに係る消費税額を計算する場合には、消費税法施行令第47条の規定により、承認申請書を税務署長に提出しなければならないとされているところ、請求人は、本件課税期間を適用開始期間とする同条の承認申請書を提出していないことから、請求人の本件課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に当たっては、課税売上割合に準ずる割合を用いて仕入れに係る消費税額を計算することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.7.29仙裁(所・諸)平15-6)
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