裁決要旨 13その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060178
- 裁決年月日
- 令和7年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501300000
- 争点
- 13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、適格請求書発行事業者の登録を取り消されたことについて、①所得税法等の一部を改正する法律(平成28年3月法律第15号)附則(改正附則)第44条《適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置》第3項は令和5年10月1日(インボイス施行日)前に適格請求書発行事業者の登録の取消しをすることができることとし、インボイス施行日前の取消しはインボイス施行日に取り消されたものとみなすと規定されているのであって、インボイス施行日以降の処分を示唆するものではないこと、②消費税法第57条の2《適格請求書発行事業者の登録等》第6項第1号ホに明記されているとおり、新たに適格請求書発行事業者になった後に消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合に取消処分の事由になること、③適格請求書発行事業者でない事業者が消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合には登録の取消事由にはならないことから、請求人がインボイス施行日前に消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたことは、消費税法第57条の2第6項第1号ホに規定する事実(取消事実)には該当しない旨主張する。しかしながら、消費税法57条の2第6項第1号ホに規定する「適格請求書発行事業者」とは、取消事実に該当した時点が適格請求書発行事業者の登録の前後であるか問わず、単にその登録後の者に対して行われるという取消対象者を意味しているのであるから、適格請求書発行事業者として登録を受けている請求人が、インボイス施行日前に消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたことは取消事実に該当する。(令7. 4.16 東裁(諸)令6-178)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060178
- 裁決年月日
- 令和7年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501300000
- 争点
- 13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する適格請求書発行事業者の登録の取消処分(本件取消処分)は消費税法第57条の2《適格請求書発行事業者の登録等》第6項第1号ホに規定する消費税法違反の存在をもって機械的に行われ、処分決定プロセスにおいて合理性・正当性・相当性等を一切検討せず、処分内容自体も相当性に欠け、裁量権を逸脱した違法がある旨主張する。しかしながら、本件取消処分は、消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた事実が確認されたことから行われており、その確認された事実について誤った認定又は誤った評価は認められないことから、消費税法第57条の2第6項に規定する適格請求書発行事業者の登録取消しの趣旨及び目的に沿ったものであるといえ、本件取消処分に裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法があるとは認められない。(令7. 4.16 東裁(諸)令6-178)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060178
- 裁決年月日
- 令和7年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501300000
- 争点
- 13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、適格請求書発行事業者の登録の取消処分をするときは、消費税法第57条の2《適格請求書発行事業者の登録等》第7項は対象事業者に対して書面により通知する旨規定し、また、国税通則法第12条《書類の送達》第1項は国税に係る行政処分は書類を受けるべき者への送達によって効力が生じる旨規定していることから、原処分庁が請求人に対する適格請求書発行事業者の登録取消通知書の送達前に、国税庁のホームページに設置されている国税庁適格請求書発行事業者公表サイトにおいて、請求人が適格請求書発行事業者の登録を取り消された事実を公表したこと(本件公表)は、効力の確定していない処分を不特定多数の者に公表したこととなり、当該取消処分の手続には瑕疵があり違法である旨主張する。しかしながら、適格請求書発行事業者の登録の取消処分の手続としては、取消処分を行い、書面により当該事業者への通知を行うことで足り、取消しの公表は当該取消処分の手続的要件には含まれず、本件公表は適格請求書発行事業者の登録取消処分それ自体の手続的瑕疵ではないから、原処分の取消事由となる違法はない。(令7. 4.16 東裁(諸)令6-178)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和6年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501300000
- 争点
- 13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が経営する輸出物品販売場(本件輸販場)は、非居住者に対する販売場としての施設等が十分なものであり、かつ、請求人は不正な免税販売は一切行っていないところ、原処分庁が行った消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第7項の許可の取消処分の原因となった更正処分等が違法であることから、当該許可取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の代表者が仮装行為を行い、消費税法所定の免税手続等を適正に履行していなかったことは、請求人の代表者の信用が薄弱となったと評価することができ、輸出物品販売場として人的要素に相当な欠陥が生じたものと認められる。したがって、本件輸販場は消費税法第8条第7項に規定する「輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合」に該当する。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050073
- 裁決年月日
- 令和6年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501300000
- 争点
- 13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から消費税法第8条(令和4年法律第4号による改正前のもの)《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第7項の規定による許可の取消処分を受けた輸出物品販売場(本件輸販場)は、法令等にのっとり運営していたことから、同項に規定する「輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合」には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者が仮装行為を行い、輸出物品販売場制度を利用して、不正に消費税等の還付を受けようとし、消費税法所定の免税手続等を適正に履行していなかったのであるから、請求人の代表者の信用が薄弱となったと評価でき、輸出物品販売場として人的要素に相当な欠陥が生じたものと認められる。したがって、本件輸販場は、消費税法第8条第7項に規定する「輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合」に該当すると認められる。(令6. 3. 4 東裁(諸)令5-73)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270017
- 裁決年月日
- 平成28年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501300000
- 争点
- 13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産賃貸業のうち、事業用建物を賃貸する場合は、当該建物の取得に係る消費税の仕入税額控除が認められるのに対し、住宅用建物を賃貸する場合は、消費税法第6条《非課税》及び同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》等の規定により、当該建物の取得に係る消費税の仕入税額控除が認められないなど、現行の消費税法は、法の下の平等を定めた憲法第14条第1項などに違反する旨主張する。しかしながら、消費税法が憲法に違反するとの請求人の主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平28. 4.19 仙裁(諸)平27-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240047
- 裁決年月日
- 平成25年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501300000
- 争点
- 13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の更正通知書に更正の理由が付記されていなければ、その更正処分が法律に従って行われたものかどうか判断することができないから、法律に理由を付記する必要がない旨の文言がない限り、更正通知書には更正の理由を付記しなければならないと解すべきであり、理由が付記されていない消費税等の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、消費税等の更正処分については、更正の理由を付記すべき旨を定めた法令の規定はないから、更正通知書に更正の理由付記がなくても違法であるということはできない。(平25. 4.23 関裁(法・諸)平24-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210136
- 裁決年月日
- 平成22年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501300000
- 争点
- 13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、免税事業者が消費税法第57条第1項第1号に規定する課税事業者届出書を提出していれば、同法第9条第4項に規定する課税事業者選択届出書を提出していなくても、課税事業者となる旨主張するが、請求人が提出した本件課税事業者届出書は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えることとなったことを事由として提出された消費税法第57条第1項第1号に規定する課税事業者届出書にすぎず、同法第9条第1項本文に規定する事業者が課税事業者となることを選択するための同条第4項に規定する課税事業者選択届出書には該当しない。(平22. 3.19 東裁(諸)平21-136)
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