裁決要旨 9社会福祉事業等
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令040002
- 裁決年月日
- 令和4年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203090
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の運営する有料老人ホームに入居する介護保険法に規定する要介護者又は要支援者(要介護者等)に対する食事の提供(本件食事の提供)は、消費税法別表第一の第7号イに掲げる消費税を課さない資産の譲渡等のうち介護保険法第8条第11項に規定する「特定施設入居者生活介護」又は同法第8条の2第9項に規定する「介護予防特定施設入居者生活介護」(特定施設入居者生活介護等)に含まれ、消費税の非課税対象である旨主張する。しかしながら、「食事の提供に要する費用」は、要介護者等であるか否かにかかわらず、有料老人ホームに入居する者において当然に発生する費用であって、特定施設入居者生活介護等を受けることにより発生する費用ということはできず、そのため、介護保険法施行規則第61条《日常生活に要する費用》第3号及び同規則第84条《日常生活に要する費用》第3号は、特定施設入居者生活介護等の場合には、食事の提供が居宅サービス及び介護予防サービスには含まれないことを前提に規定されていると解される。以上のことからすると、要介護者等に対する食事の提供は、特定施設入居者生活介護等に含まれないと解されるから、本件食事の提供は、消費税を課さない資産の譲渡等のうちの特定施設入居者生活介護等には含まれない。(令4.11. 7 熊裁(諸)令4-2)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成30年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203090
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の運営する有料老人ホームの入居者である介護保険法に規定する要介護者及び要支援者に対して行った食事の提供(本件食事の提供)は、消費税法第6条《非課税》第1項に規定する同法別表第一の第7号イが掲げる消費税を課さない資産の譲渡等のうち介護保険法第8条《定義》第11項に規定する「特定施設入居者生活介護」又は同法第8条の2《定義》第11項に規定する「介護予防特定施設入居者生活介護」(特定施設入居者生活介護等)に含まれる旨主張する。しかしながら、老人福祉法は、有料老人ホームにおいて「食事の提供」がなされることを想定しているところ、介護保険法においては、当該「食事の提供」は特定施設入居者生活介護等に含まれないと解されることから、本件食事の提供は、特定施設入居者生活介護等に含まれず、消費税法別表第一の第7号イが掲げる消費税を課さない資産の譲渡等には該当しない。(平30. 2.22 熊裁(諸)平29-2)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成28年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203090
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、介護保険法施行規則(平成27年厚生労働省令第4号改正前のもの)第61条《日常生活に要する費用》第3号又は同規則第84条《日常生活に要する費用》第3号に定める日常生活に要する費用に係る資産の譲渡等も消費税法第6条《非課税》第1項別表第一第7号イに規定されている「介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の支給に係るサービス」に該当することなどから、介護付有料老人ホームを経営している請求人が入居者に対して行っている食事の提供は、日常生活に要する費用に係る資産の譲渡等に含まれ、非課税となる旨主張する。しかしながら、介護保険法施行規則第61条第3号及び同規則第84条第3号は、これら各条の第1号及び第2号に規定する通所介護等と異なり、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護においては、指定居宅サービス又は指定介護予防サービスに要した費用から「食事の提供に要する費用」をあえて除外して規定しており、また、これら各条において「食事の提供に要する費用」と「日常生活においても通常必要となるものに係る費用」とを区別して規定していることからして、「食事の提供に要する費用」は、同規則第61条第3号ロ及び同規則第84条第3号ロの「日常生活においても通常必要となるものに係る費用」には含まれないことから、介護保険法第41条《居宅介護サービス費の支給》第1項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者であり、また、同法第53条《介護予防サービス費の支給》第1項(平成26年法律第83号改正前のもの)に規定する介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者である請求人が入居者に対して行った食事の提供は、「介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の支給に係るサービス」には含まれず、消費税法第6条第1項別表第一第7号イに掲げる非課税の対象となる資産の譲渡等に該当しない。(平28. 3.10 熊裁(諸)平27-11)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130023
- 裁決年月日
- 平成14年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203090
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・645ページ
要旨
○ 請求人は、無認可の保育施設も児童福祉法にいう保育所に該当するから、無認可の保育施設が行う資産の譲渡等は、消費税法施行令(平成11年施行令第262号により改正前のもの。)第14条の2第1号に規定する児童福祉施設が行う資産の譲渡等に該当し、消費税法第6条第1項の規定により非課税であるから原処分を取り消すべきである旨主張するが、児童福祉法にいう保育所と目的を同じくする施設であっても知事等の認可を受けていない施設について児童福祉法は「保育所」といっていないことから、児童福祉法にいう保育所に無認可の保育施設は含まれないと解するのが相当であり、請求人の主張には理由がなく、原処分は相当である。(平14. 5.21熊裁(諸)平13-23)裁決事例集NO63・645ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130039
- 裁決年月日
- 平成13年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203090
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、児童福祉法第24条第1項に規定する事由に該当する場合には、無認可保育所であっても児童福祉法に規定する保育所に該当するから、請求人の行う資産の譲渡等は、消費税法第6条の規定により非課税となる旨主張する。しかしながら、請求人が運営する本件保育所は、無認可保育所であり、児童福祉法に規定する児童福祉施設には該当しないから、請求人が行う保育事業は、社会福祉事業法に規定する「社会福祉事業」に該当せず、したがって、請求人が行う資産の譲渡等は、消費税法別表第一7号イに掲げる「社会福祉事業法第2条に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等」その他同表に掲げる資産の譲渡等のいずれにも該当しないから、これを非課税とすることはできないと解するのが相当である。(平13.12.13関裁(諸)平13-39)
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