裁決要旨 2売上対価の返還の場合の税額控除の不適用
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070008
- 裁決年月日
- 令和7年9月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500602020
- 争点
- 6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/2売上対価の返還の場合の税額控除の不適用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)で請求人に係る帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②本件調査担当職員と請求人の関係者との面接(本件臨場面接)において、本件調査担当職員からの帳簿書類の提示の求めに応じて、総勘定元帳等を提示したこと、③原処分庁は、本件臨場面接の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえないことから、消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第2項に規定する帳簿を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第38条第2項に規定する帳簿を保存しない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060078
- 裁決年月日
- 令和6年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500602020
- 争点
- 6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/2売上対価の返還の場合の税額控除の不適用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納品書の控えに記載された金額と取引先から銀行振込により受領した金額との差額(本件差額)は、売上げに係る対価の返還等となる売上げに係る値引きの額であるから、原処分に係る課税期間(本件課税期間)の課税資産の譲渡等に係る課税標準額から控除することができる旨主張する。しかしながら、本件差額は売上げに係る対価の返還等の額に該当するものの、請求人は、消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第2項に規定する、売上げに係る対価の返還等の金額の明細を記録した帳簿の保存をしていたとはいえないから、本件課税期間の課税資産の譲渡等に係る課税標準額から本件差額を控除することはできない。(令6.12. 2 東裁(諸)令6-78)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190118
- 裁決年月日
- 平成20年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500602020
- 争点
- 6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/2売上対価の返還の場合の税額控除の不適用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が有するソフトウェア等の使用許諾に係る債権額を減額したことは、合意による債権放棄ではなく、今後大きな損失を被ることになる危険性を回避するために解除したものであり、取引先に経済的利益を供与したものではないこと、及び当該使用許諾契約の解除により対価の請求の根拠である使用権が消滅し、それに伴う債権が失われた本件は、消費税法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還と同視できることから、当該債権の減額に係る消費税額を課税標準に係る消費税額から控除すべきとする更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、使用許諾契約は有効に成立し、当該契約事項は履行されており、また、当該契約には対価の返還及び減額等について何ら定めがないことから、契約解除により解約された場合であっても当該使用権に係る債権が減額されることはなく、契約解除後であっても当該債権は存続し、使用許諾に係る対価の返還又は減額はされないものと認められる。そうすると、使用許諾契約の解除に係る債権額の減額は、請求人が当該債権の回収を放棄したものであると認められ、債権放棄をしなければ請求人が今後大きな損失を蒙るという事実など相当の理由はないことから、当該減額は、寄附金に該当する。したがって、消費税法第38条第1項に規定する返品又は値引き若しくは割戻しによる売上げに係る対価の返還等には該当しないことから、請求人の更正の請求に対して更正をすべき理由がないとした原処分は適法である。(平20. 2.27 東裁(諸)平19-118)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170044
- 裁決年月日
- 平成18年6月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500602020
- 争点
- 6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/2売上対価の返還の場合の税額控除の不適用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、分配金が相手先の利用料に応じて分配されたものであり、総会において分配金の総額が決定されているので、消費税法第38条第1項に該当し、各課税期間の課税標準額に対する消費税額から分配金に係る消費税額を控除できる旨主張する。しかしながら、当該分配金について、各相手先に対してその算定基準の明示はなく、各課税期間中に請求人が当該分配金の債権者たる各相手先個々に対してその支払及び金額の通知も行っていないことからすれば、各課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該分配金に係る消費税相当額を控除することはできない。(平18. 6. 9 広裁(法・諸)平17-44)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170030
- 裁決年月日
- 平成17年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500602020
- 争点
- 6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/2売上対価の返還の場合の税額控除の不適用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該課税期間に計上した売上値引き(以下「本件売上値引き」という。)は、取引先に対する委託販売品、返品処理品及び賞味期限品の未返却分等を値引き処理したもので、本件売上値引きは売上げに係る対価の返還等であるとして、本件売上値引きに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することはできる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件売上値引きに係る相手先の氏名又は名称並びに売上げ及び売上値引きの時期、さらにはその内容及び金額を明らかにせず、加えて、本件売上値引きは、当該課税期間において、請求人の帳簿書類に、相手科目を前期損益修正として資産処分損を発生させた後、当該資産処分損を本件売上値引きに振り替えているところ、当該資産処分損は、当該課税期間以前に在庫不足額として既に売上原価に算入されており、当該売上原価に算入された課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額は、本件売上値引きを下回っていることから、本件売上値引きに係る課税売上げを請求人の帳簿書類に計上したとは認められない。以上からすると、本件売上値引きに係る売上げが存在したとは認められず、本件売上値引きに係る消費税額を請求人の課税標準に対する消費税額から控除することはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.12.9名裁(法・諸)平17-30)
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