裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平190080
裁決年月日
平成20年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500699000
争点
6税額控除等/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税仕入れに係る消費税額の控除額は、確定申告書に記載した○○○○円である旨主張する。しかしながら、請求人は請求人の主張を裏付ける証拠資料等を提出せず、また、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、請求人の主張する課税仕入れに係る消費税額の控除額を認めるに足りる証拠はない。(平20. 4.11 名裁(諸)平19-80)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平130111ほか 1件
裁決年月日
平成13年12月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500699000
争点
6税額控除等/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・462ページ

要旨

○ 請求人は、個別対応方式により仕入税額控除を計算して申告しているが、原処分庁は、建物の建築費について課税資産の譲渡等に要するもの、その他の資産の譲渡等に要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものの区分(以下「本件区分」という。)が明らかにされていないことを理由に一括比例配分方式により課税仕入れ等に係る消費税額を計算することを主張する。しかしながら、請求人は、当該建築費を共通の資産の譲渡等に要するものとして認識した上で、合理的な基準として建物の使用面積割合により課税資産の譲渡等に要するものとその他の資産の譲渡等に要するものとに明確に区分しており、また、当該建築費以外の課税仕入れについても本件区分を明らかにしていることから、個別対応方式を適用することは相当であり、原処分を取り消すのが相当である。(平13.12.21東裁(諸)平13-111)裁決事例集NO62・462ページ

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。