税務法規集裁決要旨 6その他
裁決要旨 6その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130111ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年12月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500699000
- 争点
- 6税額控除等/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・462ページ
要旨
○ 請求人は、個別対応方式により仕入税額控除を計算して申告しているが、原処分庁は、建物の建築費について課税資産の譲渡等に要するもの、その他の資産の譲渡等に要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものの区分(以下「本件区分」という。)が明らかにされていないことを理由に一括比例配分方式により課税仕入れ等に係る消費税額を計算することを主張する。しかしながら、請求人は、当該建築費を共通の資産の譲渡等に要するものとして認識した上で、合理的な基準として建物の使用面積割合により課税資産の譲渡等に要するものとその他の資産の譲渡等に要するものとに明確に区分しており、また、当該建築費以外の課税仕入れについても本件区分を明らかにしていることから、個別対応方式を適用することは相当であり、原処分を取り消すのが相当である。(平13.12.21東裁(諸)平13-111)裁決事例集NO62・462ページ
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