裁決要旨 3課税売上割合の算定
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060058
- 裁決年月日
- 令和7年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601030
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/3課税売上割合の算定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、資産の譲渡等の対価の額及び課税資産の譲渡等の対価の額がいずれも零円の課税期間(本件課税期間)における課税売上割合は、計算上不定解となり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項に規定する「課税売上割合が100分の95に満たない場合」に該当しないことから、本件課税期間の課税仕入れに係る消費税額の計算は、同条第1項の規定が適用され、その全額が控除されるべきである旨主張する。しかしながら、資産の譲渡等の対価の額の合計額(零円)のうちに課税資産の譲渡等の額の合計額(零円)の占める割合は零以外にはなり得ず、本件課税期間の課税売上割合は零パーセントと解するのが相当である。そうすると、本件課税期間における課税売上割合は、消費税法第30条第2項に規定する「課税売上割合が100分の95に満たないとき」に該当することから、本件課税期間の課税仕入れに係る消費税額の計算は、同項の規定に従って計算された金額となる。また、本件課税期間の課税仕入れは消費税法第30条第2項第1号に規定する「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当しないことから、同号イに規定する「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額」は存在せず、同号及び同項第2号に規定する個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれにおいても、本件課税期間の課税仕入れに係る消費税額は零円になることから、請求人の主張には理由がない。(令7. 6.13 大裁(法・諸)令6-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250114
- 裁決年月日
- 平成26年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601030
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/3課税売上割合の算定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、在日米軍基地内の営業店舗におけるアメリカ合衆国軍隊の構成員等に対する物品の販売(本件米軍基地内取引)については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)第15条の規定により消費税法が適用されないから、消費税法上の「国内において行った資産の譲渡等」に該当せず、また、消費税法別表第一にも掲げられていないため、課税売上割合の計算において分母及び分子のいずれにも算入されない旨主張する。しかしながら、消費税法第2条《定義》第1項第1号が「国内」を「この法律の施行地」と定義しており、在日米軍基地が日本の領土内にあることは明らかであるから、本件米軍基地内取引は、消費税法上の国内における資産の譲渡等に該当する。そして、条約である日米地位協定は国内法である消費税法に優先して適用されることになるところ、本件米軍基地内取引は、日米地位協定第15条第2項前段に規定する諸機関による商品等の販売に該当し消費税が課されないが、本件米軍基地内取引に係る商品の購入については、同項後段の規定により消費税が課されることとなる。ところで、仕入税額控除の制度は、多段階課税である消費税の累積を避けるため仕入れに含まれている消費税額を控除するという制度であるから、消費税が課されない売上げに対応する課税仕入れに係る消費税は本来的に仕入税額控除の対象とはなり得ないものであるところ、日米地位協定第15条第2項が「諸機関による商品及び需品の日本国内における購入」には日本の租税である消費税を課する旨規定していることからすると、本件米軍基地内取引は、消費税法における仕入税額控除に関する規定の適用上、同法別表第一に掲げられているか否かとは関わりなく、国内において行った資産の譲渡等には該当するものの、国内において行った課税資産の譲渡等には該当しないものと取り扱うのが相当であり、その対価の額は課税売上割合の計算において分母に算入され、かつ、分子に算入されないこととなる。(平26. 5. 8 東裁(諸)平25-114)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220020
- 裁決年月日
- 平成22年11月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601030
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/3課税売上割合の算定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年12月10日に取得した居住用及び事務所用共用の中古賃貸マンション(本件物件)の平成19年12月分の居住用部分に係る日割り賃料等(本件賃料等)について、本件物件の譲渡人との間で本件賃料等の清算は行わない旨合意があり、当該合意に基づき本件賃料等を受領しなかったのであるから、本件賃料等は請求人に帰属しないなどと主張する。しかしながら、本件物件の売買契約及び上記合意を通じて当事者間で成立した合意の内容は、本件賃料等に係る清算金を金銭で清算することに代え、請求人が本件物件に係るガス設備を取得するものと認めることができるから、本件賃料等は、請求人よって単に無償で放棄されたというものではなく、本件賃料等と当該ガス設備との間に対価関係が存すると認めることができる。そうすると、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第6項は、資産の譲渡等の対価の額には、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額を含む旨規定しているところ、本件賃料等と対価関係に立つ請求人が取得したガス設備の価額は、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額に算入すべきである。(平22.11. 9 関裁(所・諸)平22-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120118
- 裁決年月日
- 平成13年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601030
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/3課税売上割合の算定
- 業種
- 建物貸付業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸している居住用マンションの震災復旧工事費用に係る消費税相当額を、消費税の計算上、仕入税額控除の対象とすべき旨主張する。しかしながら、居住用マンションの賃貸料収入は消費税法上非課税取引に係る売上げに該当し、一方当該工事費用は課税仕入れに該当する。そうすると、当該工事費用は非課税取引に対応する課税仕入れの額に該当することとなり、請求人の課税売上割合が95%未満であることから、請求人が選択した個別対応方式によって仕入控除税額を計算した原処分は相当である。また、補修工事の請負業者が行う住宅の補修は、消費税法上「役務の提供」に該当し、それが震災による被害の補修に係る取引であっても、消費税の課税対象となる。(平13.6.22大裁(諸)平12−118)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110020
- 裁決年月日
- 平成12年3月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601030
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/3課税売上割合の算定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遊技場(パチンコ)向け代金前払式磁気カードの販売は、消法上の資産の譲渡等にはならないので、本件課税期間の課税仕入に係る消費税額の課税売上割合の算定上、当該カードの販売額を資産の譲渡の対価の額の合計額に算入すべきでないと主張する。しかしながら、当該カードは、玉貸機に挿入するだけで、何らの支払債務を負担することなくパチンコ玉の貸付けを受けることができる電磁的方法により金額等が記録されたいわゆるプリペイドカードであり、消法上の物品切手等の要件を具備していることから、これに該当すると認めるのが相当であり、また、請求人が当該カードの発行者とも認められない。したがって、当該カードの販売は、非課税取引となり、資産の譲渡等に該当するので、当該カードの販売額は、資産の譲渡の対価の額の合計額に算入される。(平12. 3.21札裁(諸)平11-20)
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