裁決要旨 2輸出物品販売場の免税

裁決要旨 2輸出物品販売場の免税

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支部名
東京
裁決番号
令070083
裁決年月日
令和7年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした、輸出物品販売場における各譲渡(本件各譲渡)は、消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》(平成30年政令第135号による改正前のもの)第2項第1号ロに規定する各書類において購入者として記載されている個人(本件各対象者)に対して行われたものであり、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、信用できる関係者の申述等からすれば、本件各譲渡は、請求人が、実際の購入者ではない本件各対象者に対して免税販売手続により商品を譲渡したかのように装ったものであるから、商品の所有権が本件各対象者に移転したとはいえず、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡には該当しない。(令7.12.22 東裁(諸)令7-83)

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支部名
大阪
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国為替法令の解釈及び運用について(外為法通達)に沿った合理的な内容となっている在留資格等に関する免税販売可否ガイドライン(本件ガイドライン)に従って、免税手続をした者(本件各手続者)が非居住者であると認定して免税手続を実施したのであるから、本件各手続者は外国為替及び外国貿易法(外為法)第6条《定義》第1項第6号に規定する非居住者であると認められる旨、請求人は本件ガイドラインに従って、本件各手続者が提示する資料に基づき、本件各手続者を非居住者であると確認したのであり、必要な注意義務を尽くしている旨、並びに国は本件ガイドラインの内容を確認して是認しており、信義則違反及び課税権の濫用がある旨、それぞれ主張する。しかしながら、本件各手続者はいずれも外為法第6条第1項第6号の非居住者とは認められず、本件各手続者が外為法上の非居住者であるかどうかの判断は、客観的に決せられるべきものであり、請求人が本件ガイドラインに従ったか否か、請求人が注意義務を尽くしたか否かによって左右されるものではないこと、また、本件ガイドラインにおいて、免税手続をした者が非居住者に該当するか否かの判断は最終的には各事業者に委ねられていたといえることから、請求人の主張には理由がない。(令7. 7.24 大裁(諸)令7-6)

支部名
東京
裁決番号
令070003
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、輸出物品販売場において免税で購入した腕時計を出国時に所持していなかったことから賦課決定された消費税等について、売主の債務不履行により当該購入に係る売買契約を解除(本件解除)したことから、原処分の根拠であった売買契約は購入日に遡って存在しないこととなり、原処分は違法となる旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分の効力が生じて納税義務が確定した時点において、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第3項の要件を満たしていたと認められる。そして、課税処分がされた後、新たな事情が発生して課税処分が前提とした法律状態が遡及的に変動又は消滅した場合でも、後発的事由に係る救済規定がない場合には、そのような事由の発生を理由として課税処分の取消しを求めることはできないところ、本件解除は原処分の効力が生じて納税義務が確定した時点よりも後の事情であり、また、そのような場合を救済の対象とした法令の規定はないから、本件解除を理由に原処分の取消しを求めることはできない。(令7. 7. 1 東裁(諸)令7-3)

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支部名
東京
裁決番号
令060195
裁決年月日
令和7年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、購入記録情報を国税庁長官に提供し、消費税の免税売上げとした商品(本件各商品)の譲渡(本件各譲渡)について、購入者誓約書に署名があることなどから、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件各商品を譲渡したとする者(本件各名義人)の一部の者の各申述からすれば、当該各者が購入者誓約書に署名したのは、知人等から依頼されたからであり、いわゆる名義貸しを行ったと認められること、本件各譲渡の大半が、請求人が本件各商品を仕入れた法人(本件仕入先)における本件各商品の買取日から請求人における譲渡日までが極めて近接していること、本件仕入先が買取依頼者から複数の本件各商品を買い取り、請求人が本件仕入先から当該複数の本件各商品を同一の組合せで仕入れ、その後、本件各名義人に対して当該複数の本件各商品を同一の組合せで譲渡するという形態の取引が繰り返し生じており、極めて不自然であること、また、本件各譲渡はいずれも現金により決済されているところ、非居住者が本件各商品を購入するために自己の負担で多額の現金を持参し決済を行った点は不自然・不合理であることなどからすると、本件各譲渡のいずれについても、本件各商品の所有権が本件各名義人に移転したとは認められず、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡には該当しない。(令7. 5. 8 東裁(諸)令6-195)

支部名
名古屋
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、非居住者であった期間に輸出物品販売場(本件輸販場1及び本件輸販場2)で購入したとされている免税対象物品の一部(本件各時計1及び本件各時計2)は、依頼を受けて代わりに購入したものであることから、本件輸販場1では、店員に旅券等を提示したものの、本件各時計1の購入者ではないこと、本件輸販場2には訪問していないため、本件各時計2は購入していない旨主張する。しかしながら、輸出物品販売場において購入者の本人確認及び当該購入者が当該免税対象物品を購入することができる非居住者に該当するか否かの確認がなされ、その確認事項が購入記録情報に反映されることからすれば、購入記録情報に記録された事項を否認する反証がない限り、旅券等を所持する非居住者が当該免税対象物品を購入したことについて、事実上の推定がされるものと解される。この点、本件輸販場1では、請求人は本件各時計1を購入する際に、旅券等を提示して免税手続を受けた上、本件各時計1の引渡しを受けており、本件輸販場2では、請求人の旅券の写しが保管されていたことを踏まえると、請求人が本件輸販場2を訪問していないとまでは認められない。そして、請求人には、他に購入記録情報に記録された事項を否認する反証がないのであるから、請求人が輸出物品販売場において本件各時計1及び本件各時計2を購入したものと認められる。(令6. 9.17 名裁(諸)令6-5)

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支部名
大阪
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、時計を購入した2名が非居住者であることを確認して譲渡したのであるから、いずれの譲渡も消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項の規定の適用があると主張する。しかしながら、一方の譲渡は、購入者が自身の旅券ではなく別人の旅券を請求人に提示して時計を購入したものであるから、消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項に規定する方法(非居住者が「その所持する旅券等」を事業者に提示すること)により購入されるものに該当しない。また、もう一方の譲渡に係る購入者は外国人であるが、外国人である夫と同居し、かつ、その生計費は夫が負担しているから、その居住性は夫の居住性で判断することになるところ、当該夫は、日本国内の事業所に勤務している上に、日本に入国後6か月以上経過していることから、外国為替法令の解釈及び運用について6-1-5、6《居住性の判定基準》の1の(2)のイの定めにより、その住所又は居所を日本国内に有するものと推定され、外国為替及び外国貿易法第6条《定義》第1項第5号の居住者となり、当該購入者も居住者となって同項第6号の非居住者とは認められないことから、消費税法第8条第1項の規定する非居住者に対する譲渡とは認められない。したがって、いずれの譲渡も、消費税法第8条第1項の規定は適用されない。(令6. 7.24 大裁(諸)令6-5)

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支部名
東京
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、輸出物品販売場における各商品の譲渡(本件各譲渡)について、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対して譲渡を行ったものであり、また、輸出物品販売場として行うべき手続を全て行った上で本件各譲渡をしていることから、法令に従った手続を遵守している限り、本件各譲渡には免税が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件各譲渡に係る名義人(本件各名義人)の申述及び請求人の譲渡手続等を踏まえると、本件各名義人は本件各譲渡に係る商品を購入していないと認められる。したがって、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡とは認められず、同項の適用はない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-9)

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支部名
東京
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人は法令上の手続に従って消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類(購入者誓約書等)において購入者として記載されている者(本件各名義人)に商品を交付しており、全ての取引において、免税品譲渡の実態が存在するなどとして、当該各譲渡は、本件各名義人に対して行われたものであり、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、信用できる関係者の申述等からすれば、請求人が輸出物品販売場において保存していた購入者誓約書等は、必要事項の記載がされていない状態のものに本件各名義人の署名がされたものを用いて作成され、あるいは、本件各名義人の関与なく作成されたものを請求人がいずれかから入手するなどしたものであり、請求人が実際の購入者ではない非居住者に対する免税販売であるかのように装ったものであると認められる。したがって、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当しない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和6年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした、購入記録票及び購入者誓約書が作成されている商品の各譲渡(本件誓約書等作成各譲渡)は、消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》(平成30年政令第135号による改正前のもの)第2項第1号に規定する各書類において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対して行われたものであり、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、信用できる関係者の申述等からすれば、本件誓約書等作成各譲渡は、請求人が、商品の実際の購入者ではない本件各名義人に対する免税販売であるかのように装ったものであり、本件各名義人に対して行われたものではなく、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡には該当しない。したがって、消費税法第8条第1項の規定は適用されない。(令6. 7. 5 東裁(諸)令6-7)

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支部名
東京
裁決番号
令050077
裁決年月日
令和6年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品(本件各商品)の各譲渡(本件各譲渡)は、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対する譲渡であり、消費税法第8条(令和4年法律第4号による改正前のもの)《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の申述についてその信用性を踏まえて判断すると、本件各譲渡は、請求人が、本件各商品の実際の購入者ではない本件各名義人に対する免税販売であるかのように装ったものと認められ、本件各商品の所有権が本件各名義人に移転したとはいえない。したがって、本件各譲渡は、本件各名義人に対して行われたものではなく、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当しない。(令6. 3. 6 東裁(法・諸)令5-77)

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支部名
東京
裁決番号
令050075
裁決年月日
令和6年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品(本件各商品)の各譲渡(本件各譲渡)は、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対する譲渡であり、消費税法第8条(令和4年法律第4号による改正前のもの)《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の申述についてその信用性を踏まえて判断すると、本件各譲渡は、請求人が、本件各商品の実際の購入者ではない本件各名義人に対する免税販売であるかのように装ったものと認められ、本件各商品の所有権が本件各名義人に移転したとはいえない。したがって、本件各譲渡は、本件各名義人に対して行われたものではなく、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当しない。(令6. 3. 5 東裁(諸)令5-75)

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支部名
東京
裁決番号
令050073ほか 1件
裁決年月日
令和6年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品(本件各商品)の各譲渡(本件各譲渡)は、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対する譲渡であり、消費税法第8条(令和4年法律第4号による改正前のもの)《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の申述についてその信用性を踏まえて判断すると、本件各譲渡は、請求人が、本件各商品の実際の購入者ではない本件各名義人に対する免税販売であるかのように装ったものと認められ、本件各商品の所有権が本件各名義人に移転したとはいえない。したがって、本件各譲渡は、本件各名義人に対して行われたものではなく、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当しない。(令6. 3. 4 東裁(諸)令5-73)

支部名
熊本
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和5年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、購入記録情報には、請求人の旅券に記録された請求人の氏名や旅券番号が記載されており、旅券は名義人の顔写真が記録され、名義人が厳重に保管して通常他人に使用させることはない重要な書類であることからすると、旅券を提示した者が免税対象物品を購入したことが強く推認されるから、当該免税対象物品の購入者は、請求人と認められる旨主張する。一方、請求人は、当該免税対象物品の一部(本件各時計1及び2)について、購入した事実はない旨主張する。しかしながら、輸出物品販売場において購入者の本人確認及び当該購入者が当該免税対象物品を購入することができる非居住者に該当するか否かの確認がなされ、その確認事項が購入記録情報に反映されることからすれば、購入記録情報に記録された事項を否認する反証がない限り、旅券等を所持する非居住者が当該免税対象物品を購入したことについて、事実上の推定がされるものと解される。この点、本件各時計1が購入されたとする各日において、請求人から友人に対し旅券の貸与が行われていたものと推認され、請求人が旅券を所持していなかったと認められることからすれば、少なくとも、請求人は、本件各時計1に係る購入手続を自ら行っていないというべきである。一方、請求人は、本件各時計2が購入されたとする日においては、貸与していたとする旅券が返還され、当該旅券を所持していたことを認めており、また、請求人の旅券が輸出物品販売場に提示されている事実が認められる一方で、当該販売場における本件各時計2に係る販売手続が適正に行われていなかったことを示す事実は認められない。そうすると、旅券を所持していた請求人には、ほかに購入記録情報に記録された事項を否認する反証がない以上、本件各時計2を購入したものと認めるのが相当である。(令5. 5.25 熊裁(諸)令4-7)

支部名
大阪
裁決番号
令040052
裁決年月日
令和5年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、非居住者であった期間に輸出物品販売場で購入したとされている免税対象物品(本件各免税対象物品)について、請求人は消費税の免税手続(本件各免税手続)を受けたにすぎないから、請求人が購入したものではない旨主張する。しかしながら、輸出物品販売場における消費税の免除に係る制度の趣旨からすれば、免税対象物品を購入したというためには、輸出物品販売場において物品を購入しただけでは足りず、免税手続を受けて、当該輸出物品販売場から免税対象物品の引渡しを要するのであるから、輸出物品販売場が免税手続を行って物品を引き渡した者が免税対象物品の購入者であるというべきである。本件各免税手続については、電磁的購入記録に購入者として記録され、又は各購入者誓約書に購入者として署名したのは請求人であり、また、本件各免税手続において、旅券を提示し、自らが本件各免税対象物品の購入者であることを前提として免税手続を受けた上、本件各免税対象物品の引渡しを受けたのも請求人であるところ、電磁的購入記録又は各購入者誓約書の内容を否定するに足りる反証、すなわち請求人が購入者であるといえることを否定するに足りる反証がされたということはできない。したがって、本件各免税対象物品は、いずれも請求人が購入したものと認められる。(令5. 3.30 大裁(諸)令4-52)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040022
裁決年月日
令和4年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、輸出物品販売場における各物品(本件各物品)の譲渡(本件各譲渡)について作成された購入者誓約書(本件各誓約書)には、誓約する者かつ各物品の購入者として記載されている者(本件各誓約者)が実際に署名したのであるから、本件各譲渡を受けたのは本件各誓約者であり、本件各譲渡について消費税法第8《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する輸出物品販売場免税が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人に対し、請求人から購入する各物品の品目及び個数を決定し伝えていたのは、全て中国に居住する複数の者(本件中国居住者ら)であり、本件各誓約者は本件中国居住者らから依頼されて輸出物品販売場を訪れたにすぎなかったこと、②本件中国居住者らが、各物品の引渡方法及び中国へ発送する場合の発送先についても決定して請求人に伝え、各物品の送料も負担していたこと、さらに、③本件各誓約者の購入金額及び購入個数の平均値は、多額かつ大量であり、本件各誓約者に自己の物として費消又は土産物として処分する意思があったとは認められないことなどからすれば、本件各誓約者は名義貸人として本件各譲渡に関与していたにすぎず、請求人から本件各物品を購入した者は、全て本件中国居住者らであったと認められる。そして、本件各物品を購入した本件中国居住者らは、自己の旅券を請求人に提示しておらず、購入者誓約書も提出していないのであるから、本件各譲渡は、消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項に規定する方法により行われたとは認められず、消費税法第8条第1項に規定する輸出物品販売場免税は適用されない。(令4.12. 1 関裁(諸)令4-22)

支部名
東京
裁決番号
令040032
裁決年月日
令和4年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項等の定める免税販売手続に従って、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対して譲渡を行ったものであるから、同項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、本件の各譲渡における売買手続への関与度、商品代金の出捐、商品の取得後の支配管理等の諸事情からみて、本件の各譲渡は、非居住者による名義貸しにより行われたもので、実際の購入者は居住者であると認められ、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡とはいえないから、同項の規定の適用はない。(令4.10.19 東裁(諸)令4-32)

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支部名
東京
裁決番号
令010039
裁決年月日
令和元年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①請求人が旅券等の写しの提出を受けなかったことは、単純な手続上のミスにすぎず、かかる軽微な違反行為に対して、多額の更正処分を行うことは、比例原則に反し、また、営業の自由に対する侵害であり、原処分は違法又は不当なものであること、②旅券等の写しの保存義務が新たに課されることとなる旨の改正の周知が十分でなく、当該改正の内容を知る機会が与えられなかったのであるから、請求人には、やむを得ない事情があること等から、請求人が免税売上であるとする譲渡(本件譲渡)には消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項の規定(本件規定)の適用がある旨主張する。しかしながら、旅券等の写しの提出を受けていない本件譲渡は消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項に規定する方法により購入されるものの譲渡に該当せず、①単純な手続上のミスであったとしても、金額の多寡にかかわらず誤りを是正すべきことは当然であること、②請求人の主張する理由は、法の不知という主観的な事情によるものであり、その他請求人の責めに帰することのできない客観的な事情は認められないことから、本件規定の適用はない。(令元.11.22 東裁(諸)令元-39)

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支部名
東京
裁決番号
平300051
裁決年月日
平成30年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員が作成した質問応答記録書は従業員が申述した内容と異なっており、また、従業員へ不当な聴取を行って作成されたものであることから証拠能力がないこと、②請求人から資産の引渡しを受けた者は非居住者であることから、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項(本件規定)は適用される旨主張する。しかしながら、質問調査は適正に行われ、調査担当職員の作成した質問応答記録書は信用性の高いものであり、これらの資料に基づけば、請求人は、特定の居住者に特定の商品を反復継続的かつ大量に販売していたものであり、通常生活の用に供する物品の譲渡を行ったとは認められないことから本件規定の適用はない。(平30.10.15 東裁(諸)平30-51)

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支部名
東京
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が免税売上とした商品(本件商品)に係る各譲渡(本件各譲渡)は、消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類(購入者誓約書等)において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対する譲渡ではないと認識して譲渡を行ったものではなく、本件各名義人に対して行ったものであるから、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、本件各譲渡において本件各名義人は、旅券を提示し購入者誓約書等に署名をする程度で、本件商品の実物の確認すらしていなかった一方で、本件各譲渡に係るコーディネーターは、請求人との間で譲渡の対象とする本件商品の種類、個数及び売買代金額を事前に決定し、本件商品と売買代金の授受を行っていたなど、本件各譲渡に係る手続は、本件各名義人に対する譲渡の手続としては極めて不自然・不合理であることなどからすると、請求人において、本件各譲渡が本件各名義人に対して行われたものでないことは、認識されていたというべきであり、本件各譲渡は本件各名義人に対して行われたものではないから、本件各譲渡に消費税法第8条第1項の規定は適用されない。(平30. 7. 2 東裁(諸)平30-1)

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支部名
広島
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成22年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、輸出物品販売場において販売したデジタルカメラ等は、非居住者が土産品として買ったものであり、親戚や友人が多い購入者によっては多めに購入する場合があり得るし、消費税法施行令第18条第1項に規定する「通常生活の用に供する物品」に当たるか否かを判定するに当たり、法令上、個数制限は定められていないから、当該デジタルカメラ等は、通常生活の用に供する物品に当たる旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第18条第1項に規定する通常生活の用に供する物品とは、非居住者が通常の生活において用いようとする物品を指すのであって、その者が国外における事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は含まれないと解されるところ、請求人は、特定の非居住者らに当該デジタルカメラ等を反復、継続して販売し、その販売台数は多量で販売金額も多額であることからすると、当該非居住者らが請求人から購入したデジタルカメラ等は、当該非居住者が国外における事業用又は販売用として購入することが明らかな物品といえ、同項に規定する通常生活の用に供する物品に当たらないのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.14 広裁(所・諸)平21-32)

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支部名
広島
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成22年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、旅券の番号、購入者の氏名及び生年月日が記載されていない購入者誓約書は、たまたま、一部記入漏れとなっていたものにすぎないから、消費税法第8条第2項に規定する「当該物品が非居住者によって同条第1項に規定する方法により購入されたことを証する書類」に当たる旨主張する。しかしながら、当該購入者誓約書の販売者氏名、上陸地、国籍、購入年月日、上陸年月日、品名、数量、単価及び販売価額の各欄には記載があるものの、当該購入者誓約書の「署名」欄はいずれも○○文字1文字しか記載されてないこと、当該購入者誓約書の旅券等の「番号」欄及び「購入者氏名及び生年月日」欄にはいずれも記載がないことからすれば、当該購入者誓約書では、当該購入者誓約書を請求人に提出した者が非居住者であるか否かを確認することができず、当該購入者誓約書は、記載された物品が非居住者によって消費税法第8条第1項に規定する方法により購入されたことを証する書類とはいえないから、請求人がこれを整理して保存していたとしても、当該購入者誓約書は、消費税法第8条第2項に規定する書類に当たらない。(平22. 6.14 広裁(所・諸)平21-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200052
裁決年月日
平成21年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、輸出物品販売場において、外国人の買付業者と取引した中古自動車は、消費税法施行令第18条第1項に規定する「通常生活の用に供する物品」に該当し、別の外国人旅行者の名義で作成された消費税法施行規則第6条に規定する誓約書等を保存し、実際に当該中古自動車を輸出していることから、この取引は消費税法第8条第1項の規定により消費税の免税対象となる旨主張するが、請求人が当該取引について保存している誓約書は、いずれも当該買付業者の氏名をもって作成されていないことから、消費税の免税措置の適用対象とならない。(平21. 4.24 関裁(諸)平20-52)

支部名
東京
裁決番号
平160275
裁決年月日
平成17年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が輸出物品販売場の許可を受けられなかったことにはやむを得ない事情があるから、消費税法第8条第2項ただし書の規定により、同法第8条第1項に規定する輸出物品販売場における輸出物品の免税(以下「輸出物品免税」という。)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第8条第2項ただし書は、輸出物品販売場を経営する事業者が、災害その他やむを得ない事情により当該物品が非居住者によって同条第1項に規定する方法により購入されたことを証する書類を保存することができなかったことを当該事業者において証明した場合を規定しているところ、請求人は、輸出物品販売場の許可を受けていないから、同条第2項ただし書の規定の適用はない。また、消費税法には、同法第8条第6項に規定する輸出物品販売場の許可が受けられなかったことにつきやむを得ない事情がある場合に、輸出物品免税の適用を容認する旨の規定はなく、消費税法第8条の規定の趣旨からすれば、本件のように、輸出物品販売場の許可を受けていない場合には輸出物品免税を適用する余地はないと判断するのが相当である。(平17.6.8東裁(諸)平16-275)

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支部名
東京
裁決番号
平150319
裁決年月日
平成16年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が消費税等の更正処分に係る税額を国税通則法第35条第2項第2号が規定する納期限までに納付しなかったことを理由として、請求人が提出した輸出物品販売場の許可申請を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)を行っている。これに対して、請求人は、消費税法施行規則第10条第1項が、輸出物品販売場の許可申請について、申請者が消費税に関する法令の規定に違反していない場合には許可する旨規定していることから、国税通則法の規定に関する違反を消費税に関する法令の違反とした本件却下処分の解釈は拡大解釈であり違法である旨主張する。しかしながら、消費税法第8条第6項が規定する輸出物品販売場の許可は、同販売場における免税取引の管理を適正に履行できる信頼性のある事業者に対して許可を行う趣旨であるから、同法施行規則第10条第1項の規定は、消費税法の遵守だけではなく、その納税義務の適正な履行を含むものと解され、請求人は、申請時において、消費税等の納税義務を適正に履行していたとはいえないから、これを理由として行われた本件却下処分は適法である。(平16.6.4東裁(諸)平15-319)

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