裁決要旨 1基本税率

裁決要旨 1基本税率

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支部名
名古屋
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成30年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500501000
争点
5税率/1基本税率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、老人ホームの建設工事(本件工事)は、平成25年9月30日に締結した請負契約(本件契約)に基づくものであるから、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第5条第3項の規定(本件経過措置)により、本件工事に適用される消費税の税率は4%(地方消費税と併せて5%)である旨主張する。しかしながら、①平成25年9月30日付の本件契約に係る契約書において本件工事の施主(本件注文者)に既に渡したものとされている構造計算図や、当該契約書に添付された見積書が、いずれも同日時点ではまだ存在していないこと、②本件注文者は、本件工事に要する資金の全額を金融機関(本件信金)からの融資により賄う予定であったところ、本件契約に係る請負代金の額は、事前に本件信金に融資を希望した金額から増額していたにもかかわらず、同時期に本件信金に融資額の増額の打診を行っていない(本件信金に相談したのは平成26年8月である。)こと、③請求人は、本件契約の成立時に支払うこととされている手付金の経理処理をしておらず、本件注文者は、平成26年9月30日に当該手付金を支払ったものとして経理処理していることなどからすると、本件契約が平成25年9月30日に締結されたとは認められない。したがって、本件工事に係る取引について、本件経過措置の適用はない。(平30. 1.11 名裁(諸)平29-8)

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