税務法規集裁決要旨 4資産に係る権利の設定
裁決要旨 4資産に係る権利の設定
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230235
- 裁決年月日
- 平成24年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201034
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/4資産に係る権利の設定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、○○賞受賞作品(本件著作物)に係る出版権等の設定の対価は印税(著作権使用料)が支払われているから、○○賞受賞に伴う賞金(本件賞金)は、著作権使用料として支払われたものではなく、対価性のない臨時偶発的な報奨金であり、課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、①○○賞の募集広告(本件募集広告)は、応募した著作物が優等(○○賞受賞)と判定された上、優等者(○○賞受賞者)が本件著作物に係る出版権等の権利を出版社に帰属させること(本件出版等契約)と引換えに、②報酬(本件賞金)を与える旨の意思を表示したものであるから、上記①は、消費税法第2条《定義》第2項に規定する資産の貸付けに該当する行為であり、この行為は、請求人が本件出版等契約を締結したことによって完了し、これに対して、出版社から、上記②の反対給付がなされたのであるから、本件賞金は、資産の貸付けの対価であると認められる。そして、本件出版等契約を締結した頃には、請求人は事業を開始したとみることができ、著作物に係る出版権等の権利を出版社に帰属させる行為(資産の貸付け)は、一般に反復、継続、独立して行われるものであるから、本件出版等契約を締結したことによって完了した上記資産の貸付けは、請求人の事業として行われたものである。以上によれば、本件賞金は、事業者が事業として対価を得て行う資産の貸付けの対価であるから、課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平24. 6. 1 東裁(諸)平23-235)
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