裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

支部名
大阪
裁決番号
令070051
裁決年月日
令和7年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が輸入した貨物(本件貨物)について、誤って関税の金額を過大に申告したため、当該金額に基づいて本件貨物に係る消費税の課税標準を計算し、消費税等の納付すべき税額を過大に申告したのであるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定により、消費税等の更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であるが、国税通則法にいう「国税」について、同法第2条《定義》第1号(平成31年法律第6号による改正前のもの)は、国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税以外のものをいう旨規定し、関税に係る判断について、国税不服審判所の権限は及ばないと解される。そして、財務大臣は、請求人がした関税に係る審査請求について、請求人の主張に理由はない旨の裁決をしているから、本件貨物に係る消費税等の申告には誤りが認められず、請求人の主張には理由がない。(令7.12. 1 大裁(諸)令7-51)

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支部名
東京
裁決番号
令050015
裁決年月日
令和5年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった取引(本件各取引)は、売買契約に基づく取引ではなく、本件各取引の取引先(本件各取引先)から委託され、請求人名義で売上先に販売した委託販売契約に基づく取引であって、消費税法基本通達10-1-12《委託販売等に係る手数料》(2)(本件通達)に定める方法に基づき、本件各取引に係る商品の販売に伴い収受した金額を課税資産の譲渡等の対価の額とし、本件各取引先に支払った金額を課税仕入れに係る支払対価の額として経理処理をしたものであるところ、本件通達が定める委託販売に係る経理処理の方法のいずれを採用したとしても消費税額は同額となるべきであるから、課税売上高はそのままで課税仕入れのみを是正する原処分は誤りであり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の規定が適用される消費税額に係る課税仕入れの税抜金額相当額が、課税資産の譲渡等の対価の額から減額されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人と本件各取引先との間で作成された書面の記載内容からすれば、本件各取引に当たり、請求人と本件各取引先との間において委託販売契約の合意があったとは認められず、本件各取引は、請求人と本件各取引先との間の売買契約に基づく取引と認められるから、課税資産の譲渡等の対価の額を減額すべき理由はない。(令5. 9. 5 東裁(諸)令5-15)

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支部名
東京
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和4年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無償修理後に再輸入した貨物の課税価格について、原処分庁が採用した算定方法(本件計算方法)は、当初輸入時の当該貨物の課税価格を基にする計算方式自体が合理的ではない上、本件計算方法において使用された当初輸入時の当該貨物に係る「現実に支払われた又は支払われるべき価格」(現実支払価格)に誤りがあり、関税定率法施行令第1条の12《特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定》第2号に規定する「税関長が定める方法」として合理的でない旨主張する。しかしながら、本件計算方法は、本邦において入手可能な資料に基づいて決定するもので、1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定(関税評価協定)第7条の2において禁止される方法に該当せず、従前に決定された課税価額に基づいて決定したものといえるから、合理的な計算方式と評価される。また、現実支払価格は、買手が売手に対して輸入貨物の販売条件として現実に支払った又は支払うべき全ての額である(関税評価協定附属書3の7、関税定率法基本通達4―2(1))ところ、取引に関する契約の内容及び実態等からみて、原処分庁が本件計算方法において使用した当初輸入時の当該貨物に係る現実支払価格は正当である。したがって、本件計算方法は、「税関長が定める方法」として合理的であると認められる。 (令4. 7. 8 東裁(諸)令4-6)

支部名
福岡
裁決番号
令030007
裁決年月日
令和3年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、輸入した貨物に係る関税の各更正処分(本件各関税更正処分)が違法であり、増加する関税の額はないから、消費税等の課税標準額に加算すべき関税の額に相当する金額はない旨主張する。しかしながら、消費税法第28条《課税標準》第4項は、保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物の価格に関税の額に相当する金額を加算した金額とする旨規定していることから、本件各関税更正処分のうち、財務大臣の裁決において適法と判断された処分により増加した関税の額に相当する金額は、消費税等の課税標準額に加算すべきである。なお、本件各関税更正処分のうち財務大臣の裁決で取り消されたものについては、増加する関税の額はないから、消費税等の課税標準額に加算すべき関税の額に相当する金額はない。(令3.12.16 福裁(諸)令3-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250012
裁決年月日
平成25年11月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有する重機等(本件重機等)の売却に関連して、申告した売却額(本件申告売却額)に相当する対価以外の金銭等を受領したことはなく、本件重機等の取引に係る各関係人の各申述には信用性がない旨主張する。しかしながら、本件重機等の売却先としたAは裏金作りをしていた旨申述し、また、Aの転売先であるB社の元従業員も同様の申述等をし、各申述等は相互に補完し合っており、信用することができると認められるところ、各関係人の申述等やAの銀行口座の入出金の状況などの客観的事実から推認される事実によれば、請求人は、本件重機等を原処分庁が主張する売却額(本件更正売却額)にてB社等に売却したにもかかわらず、Aに対し本件申告売却額にて売却したように装い、その虚偽の外形に沿うよう契約書等を作成し、各売却金額の差額(本件差額)の存在を隠匿し、隠匿した本件差額は、Aの手数料が差し引かれた後、AからB社の元従業員を通じて現金で請求人代表者に手渡されていたと認められるから、請求人の本件重機等の売却額は本件更正売却額と認めるのが相当である。(平25.11. 5 関裁(諸)平25-12)

支部名
名古屋
裁決番号
平210047
裁決年月日
平成22年5月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類を机上に置いて提示したにもかかわらず、本件調査担当職員は、守秘義務を理由に第三者の立会いを拒否して、当該帳簿書類を見ようとしなかっただけであり、本件調査担当職員が調査放棄をせず、当該帳簿書類を見ていけば、当該帳簿書類に基づき取引実績額を基礎とする損益計算(以下「実額計算」という。)の方法により各課税期間の消費税の課税標準額を計算することができたのであり、推計の必要性がなかった旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対して、調査に関係のない第三者の立会いのないところで帳簿書類を提示するよう、再三にわたり求めたにもかかわらず、請求人が、第三者の立会いに固執して、本件調査担当職員による第三者の退席の求めに応じなかったため、実額計算の基礎となる帳簿書類の閲覧、検査を行うことができず、その結果として、原処分庁は消費税の課税標準額を、実額計算の方法により算定することができなかったので、やむを得ず、請求人の営む簡易旅館業における収容人員に基づき推計の方法により算定したものであり、推計の必要性があったと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 5.27 名裁(所・諸)平21-47)

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支部名
札幌
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年10月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、消費税法には課税標準を推計できる旨の規定がないところ、消費税等の本件各更正処分等は、請求人の間接資料であるパンフレットの記載事項を基に課税標準を推計したものであり違法である旨主張する。しかしながら、当該パンフレットは請求人が作成しており、記載の価額は実際の取引において使用されている価額であるから直接資料と認められ、原処分庁は帳簿書類その他請求人の保存資料である直接資料に基づいて、課税標準を算定しており、消費税等の更正処分は推計課税には当たらないことから、請求人の主張には理由がない。なお、消費税法には法人税法第131条のような推計課税の規定はないが、同条の推計課税は、課税標準を実額で把握することが困難な場合に、税負担の公平の観点から実額課税の代替手段として合理的な推計の方法で課税標準を算定することを課税庁に許容した制度であり、同制度の趣旨は消費税にも当てはまるものであるから、消費税法による課税においても推計課税が許されるものと解するのが相当である。(平21.10.23 札裁(法・諸)平21-5)

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支部名
東京
裁決番号
平120013
裁決年月日
平成12年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 家庭用電気機械器具の小売業を営む請求人について、取引先等の調査に基づく仕入金額を基礎として売上原価の額を計算し、これに類似同業者の平均売上原価率を適用して課税標準額を推計の方法により算定したことには合理性があると認められる。(平12.10.19東裁(法・諸)平12−13)

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支部名
東京
裁決番号
平110120
裁決年月日
平成12年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・360ページ

要旨

○ 請求人は、消費税の端数計算において、食料品については個々の商品単位で、非食料品についてはレシートごとに行い、これらの事実を記録したレジシート等を保存しているから、消規第22条第1項の規定(以下「本件法規定」という。)が適用されるべきである旨、及び基本通達に定める「決済上領収すべき金額」の解釈は、本件課税期間においては公表されておらず課税庁も具体的解釈を有していなかったのであるから、この解釈に沿った形で申告することは不可能であった旨主張するが、食料品については個々の商品単位で端数処理を行っており本件法規定が適用されないが、非食料品については、レジシート単位で端数処理を行い、その事実を記録したレジシート等を保存している(この点について原処分庁は保存がない旨主張する。)から、本件法規定の適用が認められる。なお、同項に規定する「決済上領収すべき金額」の解釈については、基本通達の発遣を待つまでもないことであり、かつ、当該通達は消費税法の施行当初から課税庁が有していた解釈を念のため明らかにしたものである。(平12. 3.29東裁(諸)平11-120)裁決事例集 №59・360ページ

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支部名
福岡
裁決番号
平110002
裁決年月日
平成11年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が算定した課税標準額(以下「本件課税標準額」という。)には、請求人の課税資産の譲渡等ではないものが含まれているので除外すべきである旨主張する。そこで、当審判所において、提出資料及び原処分関係資料を基に調査したところ、次のとおりである。1請求人の取り扱う自動車ローン契約には、自動車の販売が伴わないもの、自動車の売買価額を超える金額のもの等(以下「オーバーローン等」という。)が認められ、このオーバーローン等に係る普通預金入金額の中には、課税資産の譲渡等ではないものが含まれているので、当該オーバーローン等に係る普通預金入金額のうち、課税資産の譲渡等ではない金額は、本件課税標準額から除外すべきである。2本件課税標準額には、請求人の課税資産の譲渡等ではない自動車税及び自動車取得税(以下「自動車税等」という。)の預り金が含まれていると認められる。したがって、請求人が支払った自動車税等のうち、当該預り金に係るものについては、本件課税標準額から除外すべきである。3本件課税標準額には、請求人の課税資産の譲渡等ではない自動車重量税、自動車登録料及び自動車保険料(以下「自動車重量税等」という。)の預り金が含まれているものと判断される。しかしながら、請求人が支払った自動車重量税等の中には、預り金ではないものもあり、請求人は、当審判所に対し、預り金と預り金でないものとを明確にする書類等を提出しないので、自動車重量税等の預り金の金額を算定することができない。したがって、当該自動車重量税等の預り金の金額は、本件課税標準額から除外することはできない。(平11. 8.23福裁(所・諸)平11-2)

支部名
東京
裁決番号
平100072
裁決年月日
平成10年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の計算に当たって、消規第22条第1項の端数処理を適用するとして申告したが、その解釈について①「決済上受領すべき金額」は、法律上その計算方法が明らかにされていないことから、個々の商品の売上品目ごとの金額と解すべきであり、また、②「区分して領収する」とは、消費者が負担すべき消費税額を告知によって認識し得る程度で足りるものであることから、さらに、端数処理の意義については、平成7年12月25日付で発遣された新基本通達で明らかにされたものあり、このことは、請求人の処理を更正により変更させるほどの合理的理由とはならないから、本件各更正処分は違法である旨主張するが、「決済上受領すべき金額」とはレシートごとの合計額であり、また「区分して領収する」とは、例えば、その領収時に税抜価格により表示した複数の商品代を合計して、これに税率を乗じた金額を加算し、その両者を区分表示して領収するような場合をいうと解するのが相当であり、平成6年課税期間に係る取引は消規第22条第1項を適用することはできない。しかしながら、平成7年課税期間における非食料品に係る取引については同項の適用要件を満たしていることから、同項の端数処理が適用されるべきであり、原処分は、その一部を取り消すべきである。なお、新基本通達の解釈は消規第22条第1項の解釈として適正であり、また、通達の発遣時期と本件各更正処分の違法・不当とはかかわりのないことであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10.12.11東裁(諸)平10-72)

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支部名
福岡
裁決番号
平090029
裁決年月日
平成10年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が川魚料理に係る売上原価とした額に、自動販売機等による商品の小売りに係る仕入れが含まれているので、これを区分して算定すべきであり、また、原処分庁が類似同業者の選定に当たって、店舗が街の中心地より離れているなどの請求人の特殊事情を考慮しないで課税標準額を推計したことには合理性がない旨主張するが、審判所において調査したところ、自動販売機等による商品の小売りは原処分庁が採用している類似同業者のいずれにも見られることであり、請求人固有の業態とは認められず、また、類似同業者の所得率等の平均値による推計の場合、納税者の個別的な営業条件の差異は、複数の同業者の平均値を求める過程で捨象されると考えられるから、それが当該平均値による推計自体を全く不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これを考慮することは要しないと解するのが相当であり、請求人の主張する特殊事情は、本件推計を不合理ならしめる程度に顕著とは認められないので、原処分庁の類似同業者の選定には合理性がある。(平10. 6.22福裁(所・諸)平 9-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090069
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、資産負債増減法を用いた事業所得の金額を基に課税売上高を算定しているが、当審判所の調査によれば、請求人は本人ないし親族等の名義の土地及び建物に係る譲渡代金をすべて管理しており、調査年分の期首において土地の譲渡代金等を原資とする相当金額の現金の持込みがあったものと推認されることから、資産負債増減法は合理性に欠ける面が認められ、売上原価の額を基に同業者比率を適用して推計した事業所得金額を基に課税売上高を算定する方が合理的であると認められる。(平10. 3.31名裁(所・諸)平 9-69)

支部名
東京
裁決番号
平090067
裁決年月日
平成9年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、(1)消規第22条第1項に規定する端数処理について、「決済上受領すべき金額」は、法律上その計算方法が明らかにされていないことから、個々の商品の売上品目ごとの金額と解すべきであること及び「区分して領収する」とは、円滑な転嫁のための規定であることから、消費者が負担すべき消費税額を告知によって認識し得る程度で足りるものであること並びに、(2)円単位未満の端数処理については、平成7年12月25日付で新基本通達が発遣され「決算上受領すべき金額の意義」及び「区分して領収するの意義」が明らかにされたが、このことは税務当局が、消費税法が施行されてから現在まで本来の解釈をもっていなかったことを示すものであり、請求人の処理を更正により変更させるほどの合理的理由はないことから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)「決済上受領すべき金額」は、複数の商品を一括して引き渡す場合には、一括して受領する金額ごとであると考えるのが相当であり、「区分して領収する」は、商品の代金と消費税額が領収書等で明らかにされている必要があると解され、(2)国税庁は、平成元年2月頃から新基本通達と同様の解釈を示していることが認められ、その新基本通達の定めは消規第22条第1項の解釈として適正であり、また、通達の発遣時期と本件更正処分の違法・不当とはかかわりのないことであるから、請求人の主張には理由がない。(平 9.11.21東裁(諸)平 9-67)

支部名
名古屋
裁決番号
平090009
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500499000
争点
4課税標準/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の決定処分は、違法な調査に基づき行われたものであること及び勝手な推計により課税標準額を過大に認定した決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁の消費税調査の手続は、違法な点はなく、また、原処分庁は、請求人が調査に協力せず、第三者の立会いのない状態での帳簿書類の提示の求めに応じなかったことから、請求人の課税標準額を請求人の帳簿書類に基づいて計算することはできず、請求人の取引先等の調査をして把握した事実に基づいて、課税標準額を推計の方法により算定したことはやむを得ない。また、請求人は、当審判所に対して課税標準額の計算の基となる証拠資料を提示したが、請求人が提示した収入日計簿は信ぴょう性に欠け、請求人の提示した証拠資料等が収入金額及び必要経費のすべてを網羅したものとは認められず、他に実額計算の方法により計算することはできないので、推計の方法により算定せざるを得ず、原処分は適法である。(平 9. 9.30名裁(所・諸)平 9-9)

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