裁決要旨 5事前通知
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平230005
- 裁決年月日
- 平成23年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501005000
- 争点
- 10調査/5事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査に当たり、憲法第31条及び第72国会決議等の趣旨から事前通知がなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、事前通知自体は法律上の要件とされているものではなく、また、税務調査における質問検査権の行使に当たっては、税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されており、本件調査において、本件調査担当職員が事前通知をしなかったとしても、その判断は、合理的な選択を逸脱するものではなく、違法はない。(平23.12. 6 沖裁(諸)平23-5)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年8月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501005000
- 争点
- 10調査/5事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事前通知がなかった本件調査は、第72回国会決議、納税者団体に対する国税庁回答、及び税務運営方針に反するものであり、違法な調査である旨主張するが、第72回国会決議や、たとえ、納税者団体に対する国税庁回答があったとしても、それ自体法的拘束力を有するものではないことから、納税者に対し事前通知をしなかったとしても直ちに違法となるものではなく、また、税務運営方針は、納税者の自主的な理解、協力を得て円滑な税務行政を遂行しようとする観点から税務職員の心構えを説いたものであって、税務職員がこれを遵守しなければならないことは当然であるが、税務調査における手続の細目などを一律に定めたものではないことから、税務運営方針の記載内容を根拠として具体的な調査が直ちに違法となるものではない。(平21. 8.10 沖裁(諸)平21-3)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130008ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501005000
- 争点
- 10調査/5事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事前通知がなかった本件調査は、72国会で採択された請願及び税務運営方針に反し違法である旨主張する。しかしながら、72国会で採択された請願は当然尊重しなければならないが、税務執行に当たっては法的な拘束力を有するものではない。また、税務運営方針は、税務行政を進めていく原則論を示したものであり、税務調査に当たって一律に事前通知を行うべきことを定めたものではないと解するのが相当である。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-8)
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