裁決要旨 4役務の提供の範囲

裁決要旨 4役務の提供の範囲

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支部名
大阪
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500201043
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった外注費(本件外注費)について、請求人の取締役(本件取締役)に対する給与に該当せず、外注先に対する役務の提供の対価であり、消費税法の仕入税額控除の対象になる旨主張する。しかしながら、本件外注費に係る請求書は、本件取締役が作成したものであること、本件外注費が振り込まれた預金口座(本件口座)が本件取締役の母親の名義で、本件取締役が本件口座から出金を行っていたことなどからすれば、本件外注費は、本件取締役に対する給与に該当するから、仕入税額控除の対象とすることはできない。(令7. 8. 5 大裁(法・諸)令7-10)

支部名
東京
裁決番号
令060101
裁決年月日
令和7年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、動画の投稿等に係る収入(本件収入)は、請求人が国外に本店がある事業者に対して行った電気通信利用役務の提供の対価であり、役務の提供が国内において行われたものではないから、消費税の課税の対象に当たらない旨主張する。しかしながら、本件収入は、請求人が国内に本店がある事業者(本件事業者)との間で締結した契約に基づき、請求人が本件事業者に対して国内において行った役務の提供による対価であるから、消費税の課税の対象となる。(令7. 1. 8 東裁(諸)令6-101)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、路線バスの運行(本件業務)の対価として請求人が地方公共団体から受領した金員(本件金員)は補助金に該当するから資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件業務に係る契約(本件契約)の当事者である請求人及び地方公共団体(本件地方公共団体)は、いずれも、本件金員を含めた本件業務に係る金員を補助金とする意思で本件契約を締結したとは認められないから、本件金員は補助金としての性格を有するものではないと認めるのが相当である。そして、本件契約の内容は、本件地方公共団体から請求人が委託を受けた本件業務を行い、本件地方公共団体は請求人が行った本件業務に係る報告を受けて本件金員を含めた本件業務に係る金員を限度として金員を支払うというものであることから、請求人は本件地方公共団体からの委託を受けて、本件業務という役務を提供することを条件として、本件金員を収受したものといえ、本件金員と本件業務との間に対応関係があるというべきであり、本件金員は、資産の譲渡等の対価に該当する。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)

支部名
福岡
裁決番号
令040020
裁決年月日
令和5年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500201041
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損害保険会社(本件損害保険会社)の営業職員として、就業規則に従い本件損害保険会社の指揮命令に服して保険契約の募集業務を遂行し、その労働の対価として本件損害保険会社から給与を支給されていることから、請求人の役務の提供は、消費税法上の「事業」には該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人は、業務である保険契約の募集については、自らの判断と責任で決定し、募集活動の遂行状況等について報告を求められず、請求人は役務の提供に当たり本件損害保険会社の指揮監督を受けていないこと、②業務に要する旅費交通費や接待交際費等は全て請求人が負担しており、請求人は役務の提供に係る材料又は用具等を本件損害保険会社から供与されていないこと、③保険契約が成約後に取り消された場合、請求人は、取り消された保険契約に係る報酬を得ることはできず、既に提供した役務に係る報酬の請求をなす権利を有するとはいえないこと、④請求人は、自らが選任した事務補助員に、請求人の指揮監督の下で請求人に代わって請求人の業務を行わせていたことなどから、請求人の役務の提供の内容が他人の代替を容れるものであると認められ、上記①~④の事情を総合勘案したところ、請求人に支払われた対価は請負あるいは委任による報酬と認められるから、請求人の役務の提供は、消費税法上の「事業」に該当する。(令5. 6.13 福裁(諸)令4-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030031
裁決年月日
令和4年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公の施設に係る指定管理料として地方公共団体から受領した金員(本件金員)は、実質的には請求人の損失補填のための補助金であるから、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」における「対価」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、地方公共団体との間で当該施設の管理に関する協定を締結し、当該協定に基づいて業務を行い、本件金員を受領したのであるから、当該業務と本件金員には一の対価関係がある、すなわち、役務の提供とその対価であるとするのが相当である。したがって、本件金員は「資産の譲渡等」における「対価」に該当する。(令4. 5.11 関裁(諸)令3-31)

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支部名
東京
裁決番号
令030049
裁決年月日
令和4年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地方公共団体からふるさと納税制度に係る業務委託を請け負っているところ、寄附者へインセンティブを付与するキャンペーン(本件キャンペーン)に協賛した地方公共団体から本件キャンペーン期間の委託料を割増して受領したが、当該割増分は寄附者へのインセンティブに係る費用のうち地方公共団体の負担分であるから、課税資産の譲渡等の対価の額には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、地方公共団体との間で締結した業務委託契約及び覚書に基づいて、本件キャンペーンを含めた業務を実施するという役務を提供し、当該役務の提供の反対給付として、本件キャンペーン期間における委託料を得ていたものと認められる。そして、本件キャンペーンについて覚書以外に作成したものや合意はなく、割増分が委託料ではないと認めるに足る資料は見当たらないから、本件キャンペーン期間における委託料は、その全額が課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(令4. 1.17 東裁(法・諸)令3-49)

支部名
東京
裁決番号
令020093
裁決年月日
令和3年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地方公共団体から受領した負担金(本件負担金)は、当該地方公共団体が政策目的の実現を図るために支出したものであり、本件負担金を対価とする資産の譲渡等はないから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該地方公共団体等が共同して開催する国際展に係る業務(本件業務)を担い、本件業務に係る経費を賄うため、当該地方公共団体から本件負担金を受領し、本件業務を行っていると認められる。そうすると、請求人は、本件業務を行い、その役務の提供の対価として本件負担金を受領していると解するのが相当であるから、本件負担金は資産の譲渡等の対価に該当する。よって、請求人がした更正の請求は認められない。(令3. 6.15 東裁(諸)令2-93)

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支部名
札幌
裁決番号
平290019
裁決年月日
平成30年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500201043
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及びその雇用する従業員(請求人の従業員)が取引先の各現場において作業に従事し、その対価として従事者1日当たりの単価を基に計算した金員をその取引先から受領する取引(本件人材派遣等)について、請求人及び請求人の従業員が、取引先の指揮命令の下で労務に従事し、その労務の対価をまとめて請求人が受け取るというものであるから、当該対価は、給与としての性質を有するものであって、課税資産の譲渡等の対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、複数の取引先に本件人材派遣等を行い、各取引先からの仕事の依頼に対する諾否の自由を有し、各取引先から従事者を指定されることはなく、さらに、各取引先に対してその屋号を用いて本件人材派遣等について消費税等を加算して請求し、本件人材派遣等の対価の額から従業員の賃金に相当する金額を差し引いた金額を受領していたことからすると、請求人は、本件各取引先に対し、自己の計算と危険により請求人及び請求人の従業員の労働力を利用した役務の提供を行っていたといえる。したがって、本件人材派遣等の対価は、請求人の事業としての収入及び請求人の従業員を労働者として派遣した派遣料等の対価とみるのが相当であることから、当該対価は課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(平30. 6.14 札裁(諸)平29-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280028
裁決年月日
平成29年2月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201043
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が勤務していた法人(本件法人)との間の雇用契約に基づき、本件法人から指示を受けて従業員(料理長)の立場で、調理場において勤務する料理人の確保、給与の支給や出勤状況の管理等の業務を行っていたにすぎず、本件法人から受領した「調理場委託料」名下の金員(本件金員)は、本件法人から、料理人に給与として渡すよう指示され、預かっていたものであるから、請求人は消費税法上の「事業」を行っていない旨主張する。しかしながら、①本件法人は、料理人の採否の決定に関与しておらず、料理人の人数も把握していなかったこと、②請求人は、料理人を採用するに当たり、通常料理人の紹介を依頼している法人を介さずに、人材派遣会社から紹介してもらうなどして採用することもあったこと、③本件法人は、料理人の出勤状況について、請求人から報告を受けていなかったこと、④本件法人は、料理人の給与の金額、計算方法及び支給方法に関し、請求人に具体的な指示をしておらず、請求人が、本件金員の月額の範囲内に収まるよう各料理人の給与の額を計算していたことが認められるから、請求人は、請求人の判断で料理人を採用して、料理人を指揮監督しながら、調理場における業務を行っていたものということができ、これらの請求人の業務の全てが、本件法人との間の雇用契約に基づく料理長としての業務に包含されるものとは評価できないというべきである。そして、現に請求人は、本件法人から給与とは別に毎月「調理場委託料」名下の本件金員を受領して、この中から請求人が定めた給与を料理人に支払っていたというのであるから、独立の立場で、反復、継続して料理人を雇って調理場を運営していたものと認められ、請求人は、消費税法上の「事業」を行っていたと認めることができる。(平29. 2. 9 関裁(諸)平28-28)

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支部名
東京
裁決番号
平280024
裁決年月日
平成28年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 前払式支払手段がその発行会社(発行会社)から請求人、さらに販売会社(販売会社)を通じ顧客に販売されている取引(本件一連取引)に関し、発行会社と請求人との取引(本件発行会社間取引)について、請求人は、通常の売買契約に基づく売買であり消費税法上の非課税取引である旨主張し、原処分庁は、販売会社を通じて前払式支払手段を販売できる状態を継続的に構築し続けるための発行会社に対する役務提供に関する契約並びに消費者による前払式支払手段の購入を停止条件とした売買契約に基づく取引であるとし、請求人が受領する対価は役務提供取引に係る対価であり消費税法上の課税取引である旨主張する。しかしながら、本件一連取引の目的、当事者の収益構造及び前払式支払手段の管理の状況等からすると、本件一連取引において発行会社、請求人及び販売会社の意図したところは、前払式支払手段を請求人又は販売会社にそれぞれ排他的に帰属するものとして順次移転させるというものではなく、発行会社が自己の計算により顧客に販売するものであって、請求人及び販売会社は発行会社と顧客との間の取引過程に介在し、顧客への販売に従事したことに対し手数料等の報酬を得ている者であったといえることから、契約当事者の意思を合理的に解釈すると、本件一連取引は委託販売契約に基づく取引であると認められ、本件一連取引の一部である本件発行会社間取引は、請求人から販売会社への再委託を前提とした請求人と発行会社との間における委託販売契約に基づく取引であると認められる。よって、請求人が受領する前払式支払手段を消費者に販売した価格と発行会社との取引価格との差額は、委託販売契約に基づき請求人が発行会社に対して行う役務提供の対価として課税資産の譲渡等の対価の額となり、他方、販売会社が受領する前払式支払手段を消費者に販売した価格と販売会社が請求人に支払う販売会社と請求人との間の取引価格との差額は、請求人の再委託販売契約に基づく役務提供に係る対価として請求人の課税仕入れに係る支払対価の額となる。(平28. 9. 1 東裁(諸)平28-24)

支部名
大阪
裁決番号
平260037
裁決年月日
平成27年1月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201041
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人と事業者との間の請負契約に基づく役務の提供は、消費税法上の「事業」に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人と事業者との間の役務の提供に係る契約においては、請求人が自己の責任において他の者を手配し、他の者が代替して当該役務の提供をすることが認められていたとまでいえる証拠はなく、消費税法基本通達1−1−1《個人事業者と給与所得者の区分》に定める「その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか」との判断基準に該当するとまではいえず、②請求人及び請求人の息子(請求人ら)は事業者の従業員とで構成される作業の一単位の一員となり、事業者の従業員の監督下で作業に従事していたという事実からすれば、請求人らは、同通達に定める「役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けていた」と認めるのが相当であり、③請求人らの行った作業に係る材料や用具等のうちその大部分を占めるケーブルや鋼材などの材料は事業者等が負担していたのであるから、請求人らは、同通達に定める「役務の提供に係る材料又は用具等を供与されていた」と認めるべきであり、そうすると、請求人らと事業者との間には雇用契約等が締結されていたと認めるべきであるから、請求人らの役務の提供は、消費税法上の「事業」に該当するとは認められない。(平27.1.8 大裁(諸)平26‐37)

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支部名
大阪
裁決番号
平260019
裁決年月日
平成26年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の職員が協同組合に出向しているものであって事務委託ではなく、事務委託金は出向に係る給与負担金であること、また、出向か請負かの区別は労働遂行の指揮命令権の所在で決定すべきであり、協同組合の業務は、法律上、定款・寄附行為上、請求人へ請け負わせる性質のものではないことから、当該指揮命令権は協同組合側にあり、対価性はない旨主張する。しかしながら、請求人と協同組合との間で事務委託契約書が取り交わされ、当該契約書の条項には出向の文言はなく、当事者双方の会計上の処理も事務委託金又は事務委託費とされていること等からすると事務委託金は労働者の労務の提供に対する実質的な対価とは認めれられない。また、指揮命令権の所在は、出向か請負かの判断の一要素ではあるが、かかる判断においては、他に契約書の表題や委託条項の記載文言、会計上の処理等、当事者の意思を推認できる事情は全て考慮に入れるべきであり、請求人及び協同組合がことさら実体と異なる形式を採用していると考える理由もないことから、協同組合の委託を受けて請求人が行った業務と協同組合が請求人に支払った事務委託金との間には対応関係が認められ、協同組合から委託された当該業務は、請求人の事業として対価を得て行われる役務の提供であると認められる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平260019
裁決年月日
平成26年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、照会手続事務は請求人を含む団体固有の事務であり、「事業として」行われるものではなく、また、収受する照会手数料は、当該手数料の有無や金額が各団体によって異なることや請求人の当該手数料が同額であることから、応能負担の会費に該当し、役務の提供の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、法人が行う資産の譲渡又は貸付け並びに役務の提供は、その全てが「事業として」行われる取引に該当し、また、請求人は、会員から照会に係る申出書が提出され、その申出が必要かつ相当と認められた場合には、速やかに照会先に照会書、申出書及び回答書を送付して報告を求める手続を取り、報告が得られた場合には、報告書又はそれに代わるべきものを会員に交付するとしていることに照らせば、当該手数料は、照会の申出をした会員のために請求人が行った照会事務に関して発生した費用を、当該会員が負担するものであると考えるのが合理的であり、このような会員からの照会を受けて請求人が行った業務は、請求人の事業として対価(照会手数料)を得て行われる役務の提供であると認められる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平260019
裁決年月日
平成26年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、実務研修において研修所から受領する研修委託金の額は、請求人を含む各団体と研修所との間で合意されるものではなく、研修所の予算として一方的に決定されており、請求人の役務の提供は強制に基づくものであること及び研修委託金が実際にかかる費用を超えて対価を有するものではないこと等から、補助金等に当たり、対価性はない旨主張する。しかしながら、研修委託金が実際にかかる費用を超えて対価を有するものではないとしても、そのことをもって直ちに研修委託金の対価性が損なわれるものではなく、請求人を含む団体における実務研修は、法律等に基づき、当該各団体が委託を受けた事務であり、研修所において、研修委託費が団体における実務研修の経費であると認識され、補助金等に該当しない委託費として会計処理されていることにも照らせば、請求人が行った実務研修に係る業務は、請求人の事業として対価(研修委託金)を得て行われる役務の提供であると認めれる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平260019
裁決年月日
平成26年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、各相談センターの業務運営を通じて会員から受領した負担金は、役務の提供者と反対給付を受ける者が異なること、また、請求人の財政基盤を強化するために定められた応能負担の会費であることから、役務の提供の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、各会員は、請求人の事務処理という役務の提供によって業務の機会を得たため、当該負担金を支払うこととされているということができ、加えて、会員の請求人に対する報告義務、さらには当該負担金を支払う会員と受領する請求人との間における支払条件等に関する相互了解の存在に鑑みても、当該役務提供と当該負担金との間には対応関係があるということができる。また、当該負担金は応能負担的な側面があったとしても、上記内容に照らせば、当該役務提供と明白な対価関係が認めれることから、各相談センターにおける請求人の業務は、請求人が会員に対し事業として対価(当該負担金)を得て行われる役務の提供であると認められる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)

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支部名
仙台
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成26年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500201043
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、地方公共団体(A町)の運転業務等に従事する請求人の従業員(本件従業員)が、A町の服務規程等のうち用務管理の部分の適用を受けていることから、A町と本件従業員との間には雇用関係が存在することは明らかであり、また、請求人がA町から本件従業員が業務に従事した対価として受領した金員(本件出向料受入額)は、本件従業員の給与等の金額と一致することから、実質的に給与等そのものであり、課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、A町は計画的に定員を削減しており、技能労務職員についても民間委託を推進していたことから本件従業員を雇用する状況になく、また、出向者の受入時になされるべき辞令等の交付もない。加えて、A町と本件従業員の間の雇用関係(本件雇用関係)の存否は、A町と本件従業員の間の労働関係の実態により判断することになると解されるところ、①本件従業員の給与は請求人が支払っていること、②本件従業員の社会保険等は請求人を事業主として加入していること、③本件従業員がA町の業務上において及ぼした損害は請求人の負担となっていること、④本件従業員に対してはA町の服務規程に規定する身分証明書の交付がされていないことなどを総合的に判断しても、本件雇用関係が存したとは認められず、ほかに本件雇用関係が存する証拠もない。そうすると、請求人はA町に対し本件従業員の派遣を行っていたものと認めるのが相当であり、本件出向料受入額は、人材を派遣するという役務の対価であることから課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平26. 7.31 仙裁(諸)平26-2)

支部名
東京
裁決番号
平240021
裁決年月日
平成24年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 破産管財人である請求人は、会員制リゾートクラブを主宰していた破産会社が、会員から入会時に収受した金員(本件金員)は宿泊ポイント(会員が提携ホテルを利用した際に宿泊料金等の精算として使用できるもの)の発行の対価であるから、物品切手等の原始発行の対価として不課税取引に該当する旨主張する。しかしながら、入会契約書等によれば、①入会を希望する者は、入会諸費用である預託金等と本件金員の払込みを終えたときに会員資格を取得する旨が取り決められていること、②会員資格を取得した会員は、入会した年から5年の間の各年にそれぞれ宿泊ポイントが付与され、提携ホテルの利用に当たり宿泊ポイントを決済手段として使用できること、③会員としての特典は、宿泊ポイントの付与、料金割引での宿泊及び宿泊ポイントを使用した宿泊料金等の決済が認められるほか、募集用パンフレットに記載された各種の特典が与えられること、④本件金員は会員に返還されないものであることを総合すれば、本件金員は、会員が各種の特典を受ける権利を得るために支払ったもの、すなわち会員資格を取得する対価として支払ったものと認めるのが相当であるから、これを破産会社の側からみれば、本件金員は、会員資格を会員に付与したことの対価として収受したものと認められる。そうすると、破産会社社が収受した本件金員は、消費税法基本通達5−5−5《ゴルフクラブ等の入会金》に定める「事業者が会員等の資格を付与することと引換えに収受する入会金」に該当することから、課税資産の譲渡等の対価の額に該当するというべきである。(平24. 7.20 東裁(諸)平24-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、照会手数料は、照会に係る申請手続を契機として、請求人全体の活動費に充てるために、会員から強制的に徴収する会費に該当するのであって、役務の提供の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、同業者団体、組合等がその構成員から受け取る会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって、消費税法上の資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるところ、請求人が定めた規則において、請求人が照会書を発送する前に照会の申出が撤回されたとき又は請求人が照会をしないと決したときは費用のみならず照会手数料も全額返還されるとされており、実際に請求人が照会等を行った場合に照会手数料が徴収されるものであることに照らせば、照会手数料は、請求人が照会を申し出た会員に対して行った事務等の役務の提供に対する対価であることが明らかというべきである。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、実務研修は、法令に基づき責任を持って行うものであり、○○研修所長から具体的な事務の委託があるわけではないこと、また、○○委託費の金額は、一方的に決定されており、実際に実務慣習に係る費用を到底賄いきれるものではないことから、○○委託費は、飽くまで補助金(実費補てん)にすぎず、○○研修所長に対する役務の提供の対価ではない旨主張する。しかしながら、実務研修は、○○研修所が実施する○○研修の一環として行われるものであって、請求人が、○○研修所長が定めた指導要綱等に示された枠組みの中でこれを実施し、その結果等についても○○研修所長に報告しなければならないなどとされていることなどから、請求人が○○研修所長に対し、委託の趣旨に従って○○研修を行うという役務を提供するものと認められる。また、○○委託費については、○○研修所により、○○研修生の実務指導に要する費用に充てるため、研修生の人数に基づいて予算が決定されていること、また、○○委託費を支払う機関において、補助金等適正化法第2条第1項に規定する補助金等に該当しないものとして委託費等として処理されていることに照らせば、実務修習に必要な実費の全てを賄うことのできない程度の金額であったとしても、直ちに○○委託費の対価性が損なわれるものではなく、消費税法基本通達5−2−15が定める資産の譲渡等の対価に該当しない給付金には該当しないというべきである。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の○○相談センターの業務運営については、請求人自身が、自ら各委員会によって行っていることが認められるので、実際に○○相談等を担当するのが会員であるとしても、請求人による一連の行為は、請求人が○○相談センターの業務を通じて、会員に対し、依頼者又は相談者との間で○○を受任するための機会を付与するというサービスの提供とみることができ、請求人が会員に対して行った役務の提供と認めるのが相当である。そして、○○負担金は、○○センターにおける○○相談等の業務を通じて○○を受任した会員が、相談者等との間で○○契約又は○○契約を締結した場合に、請求人に対し、依頼者から受領した着手金、報酬金及び顧問料等の額並びに○○の進行状況等の報告を行うのに併せて、依頼者から受領した着手金、報酬金及び顧問料等の額が一定額を超える場合に、その額に一定比率を乗じた金額が請求人に支払われるものであり、このような○○負担金の支払条件及び支払金額等に鑑みると、○○負担金は、請求人が会員に対して行った役務の提供の対価として支払われたものと認めるのが相当である。そうであるとすれば、請求人の○○センターの業務は、請求人が会員に対し事業として対価(○○負担金)を得て行われる役務の提供であると認められるから、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事務委託契約の相手方である協同組合等の事務を行っている請求人の職員は、請求人から出向した協同組合の指揮監督下にある従業員であり、事務委託金等は、その職員に対する給料に相当する給与負担金として支払われているものであるから、資産の譲渡等の対価には該当しない旨、そして、このことを明らかにするために契約書に人件費相当分と括弧書きしている旨主張する。しかしながら、事務委託金等は、事務処理に要した人件費の額から個別に積算されたものではない上、年度末にその精算もされていないことに照らせば、人件費相当分と記載されていることをもっては給与負担金であると認めることができない。また、①当該契約は、事務の委託契約であり、請求人の職員の出向に関する規定はないこと、②請求人の就業規則には出向に関する定めがないこと、③請求人の職制規則には、職員に協同組合等に関する事項の事務を担当させることができる旨及び請求人の会長は、特定の職員にこれらの事務を兼務等するよう命じることができる旨が規定され、請求人の事務局に設置された「業務・協同組合課」等において、その職員が協同組合等に係る業務を担当していることなど、請求人は、協同組合等に係る事務を請求人の職員により請求人の事務として行っていると認められること、④協同組合等の事務に従事している請求人の職員は、請求人の事務にも従事しているところ、当該職員の出勤状況等の管理は、請求人が行っており、また、当該職員の給与査定も、請求人の基準に従って行われていること、更には、⑤請求人は、協同組合等の業務に従事する職員に対して、会長名で辞令を発していたことがそれぞれ認められ、これらの事実に照らせば、協同組合の事務に従事する請求人の職員と協同組合との間には、出向の形式も実態も認められないから、事務委託金等が給与負担金としての実質を有すると認めることもできない。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)

支部名
東京
裁決番号
平220184
裁決年月日
平成23年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(宗教法人である)は、自己の経営する霊園等の使用者から収受する管理料は、霊園等の事業を円滑に運営することにより、宗教法人としての存立を図るために収受しているものであり、当該管理料と当該使用者に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係がないから、消費税法基本通達5−5−3《会費、組合費等》にいう通常会費と同様に課税資産の譲渡等の対価には当たらない旨主張する。しかしながら、本件においては、霊園等の使用者は、霊園使用規則又は墓地管理規則に基づき、清掃や植木のせん定など霊園等の管理・運営をしてもらうことの対価として請求人に対して当該管理料を支払っていると認められるから、請求人が受け取る当該管理料の内容は、使用者に対する役務提供の対価に該当すると認めるのが相当である。したがって、当該管理料は、消費税法上の課税資産の譲渡等の対価に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 4 東裁(諸)平22-184)

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支部名
東京
裁決番号
平220018
裁決年月日
平成22年7月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が受領した金員はスポンサー契約に基づき受領したものであり、役務提供は国内で行われたと判定するのが相当であるから消費税の課税の対象である旨主張する。しかしながら、当該金員は、A社及びB社に与えられたスポンサーとしての権利又は利益の対価を、請求人が、これら2社から預かり、代理人として送金したものと認められるから、請求人の役務提供の対価とは認められず、預り金として処理することが相当であり、これを課税売上げとした原処分庁の認定には誤りがある。したがって、この部分に係る更正処分等は取り消すべきである。(平22. 7.20 東裁(諸)平22-18)

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支部名
東京
裁決番号
平210079
裁決年月日
平成21年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201043
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各講師に対する報酬は、請求人の指揮命令のもとで提供した労務の対価ではないから給与ではなく外注費であり、消費税の計算上課税仕入れに該当する旨主張するが、本件各講師については、①請求人によって場所的、時間的な拘束を受け、②役務の提供に継続性があり、③請求人と直接支配従属の関係にあり請求人の指揮命令に服していると認められ、これらを総合勘案すれば、本件報酬は、自己の計算と危険において独立して営むことによって得られるものではなく、雇用契約又はこれに類する原因に基づき非独立的に提供された労務の対価として得られるものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められる。したがって、本件報酬は、請求人の消費税の計算上、課税仕入れに該当しない。(平21.12.15 東裁(諸)平21-79)

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支部名
札幌
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年10月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、自己の経営する霊園の墳墓所の使用者から収受する管理料は、請求人本来の宗教活動のため使用者から納めていただいているものであり、請求人が使用者から業務を請け負った対価でも役務の提供の対価でもないから、当該管理料を課税資産の譲渡等の対価として行った消費税等の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該管理料は、請求人が使用者から霊園内の施設の維持管理に要する費用として収受するものであることから、使用者の墓所の環境の維持及び使用者が墓参など霊園を使用するための便益の提供、すなわち役務の提供の対価であり「課税資産の譲渡等」の対価と認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21.10.23 札裁(法・諸)平21-5)

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支部名
熊本
裁決番号
平210001
裁決年月日
平成21年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201041
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集No.78・482ページ

要旨

○ 請求人は、A資格専門学校を運営するD校(以下「D校」という。)が定めるカリキュラム等によって、財務諸表論の講義(以下「本件講義」という。)を行わなければならなかった(拘束された)こと、また、本件講義では、A資格専門学校本校が作成した教材を使用しなければならなかったこと等の事実から、本件講義はD校の指揮監督の下行っていたものであり、本件講義を行ったことは、消費税法基本通達5−1−1に定める「独立して行われたこと」には当たらないから「事業として」行ったことには該当しない旨主張する。しかしながら、D校との講師契約(以下「本件講師契約」という。)は、①本件講義を行うことを目的とし、それに対して報酬を支払うものであること、②当該契約に係る役務の提供に当たっては、講師である請求人の裁量が相当程度働くものであること、③本件講師契約については、請求人が確実に履行する必要があること、また、④契約更改時にD校と交渉ができること、さらに、⑤請求人には就業規則等の定めがないことからすれば、雇用契約あるいはそれに類似する契約と見るよりも、むしろ、請負契約あるいはそれに類似する契約と見るべきである。なお、本件講師契約が、雇用契約あるいはそれに類似する契約でないことは、本件講師料からは社会保険料が控除されず、源泉徴収税額も所得税法第204条に規定するものであることからも見て取ることができる。そうすると、本件講義については、請求人の裁量が広く認められており、本件講師契約の実質が請負契約等であることからすれば、請求人の役務の提供については消費税法における「事業」というに足りる独立性が認められると言うべきである。したがって、請求人が本件講義を行ったことは、消費税法基本通達5−1−1に定める対価を得て行われる役務の提供が反復、継続、独立して行われたことに該当するのであるから、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行ったことに該当する。(平21. 9.17 熊裁(諸)平21-1)

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支部名
札幌
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成21年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が経営する霊園の墓所の使用者から管理料の名目で収受する金員は、お布施等の喜捨金と同様の性質のものであり消費税法第4条第1項にいう「資産の譲渡等」の対価に該当しない旨主張するが、当該管理料は、請求人が墓所の使用者から霊園敷地及び同敷地内の施設の維持管理をするために収受するものであることから、墓所の環境の維持及び墓所の使用者が墓参など霊園を使用するための便益の提供、すなわち役務の提供の対価であり「資産の譲渡等」の対価と認められるので、この点に関する請求人に主張には理由がない。(平21. 5.26 札裁(諸)平20-17)

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支部名
福岡
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成21年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集No.77・495ページ

要旨

○ 請求人は、原状回復費用として充当されることとなる敷金と追加金の合計額(以下「本件合意金」という。)は、原状回復工事費用が確定するまでは、賃借人からの預り金であり、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、建物の賃貸借契約に関する合意により、本来であれば賃借人において負担すべきであった「原状回復義務」を消滅させることを「便益」の提供として消費税法上の「役務の提供」を行ったことになり、また、そのために充当されることとなる本件合意金が、賃借人の「原状回復義務を消滅させる」という「便益」を提供するための反対給付、すなわち「対価」に該当するから、本件合意金は、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平21. 4.21 福裁(所・諸)平20-16)

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支部名
東京
裁決番号
平200164
裁決年月日
平成21年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500201043
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件奨励金は、請求人が本件建物の建築案件を紹介したことの対価として支払われたものであるから、資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、本件奨励金は、①本件規約に規定する役務の提供を行った対価ではないこと、②建設業者から直接建築主に支払われているものであるといえること、及び③請求人は、本件建物の取得価額から本件奨励金に相当する額を直接減額する経理処理を行い、本件課税期間における消費税等の確定申告においても、本件奨励金に相当する金額を課税仕入れに対する支払対価の額から控除して申告しており、本件奨励金を本件建物の工事代金の値引きと認識していたと推認できることが認められ、以上のことを総合的に判断すると、本件奨励金は、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の対価としての性質を有さず、本件建物の工事代金の一部の返還とみなし得ることから、仕入れに係る対価の返還等に該当するものとみるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.14 東裁(諸)平20-164)

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支部名
大阪
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、○○委託金は、飽くまで補助金(実費補てん)にすぎずAに対する業務提供の対価ではあり得ないから、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、○○研修生に関する規則には、○○研修所長は○○会に実務研修を委託するとの定めがあり、これに基づいて各単位○○会において○○研修が行われていること、Aは○○会に研修を委託するに際し、○○研修生指導要綱によって指導目標、指導方法、指導の方針及び範囲を定めるとともに、具体的な実施計画の策定を各単位○○会に委ね、これを受けて、各単位○○会は、○○研修所との間で緊密に連絡、協議を行いながら、実務研修を行っていること、請求人についても同様の状況で実務研修を実施していることが認められる。これらの事実を踏まえれば、請求人が○○研修生に対して実務研修を実施することは、Aからの委託に基づいてAに対して行った役務の提供であると認めるのが相当である。そして、Aが支払った○○委託費が、○○会において○○研修生の○○実務研修の指導に要する経費に充てることを目的としており、研修生の人数に基づいて算定されること、その名称が「○○委託費」であることからして、実務研修を委託したことに対する対価であると解するのが自然であることなどからすると、○○委託費は、請求人がAに対して行った上記役務の提供に対する対価として支払われたものと認めるのが相当であるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、協同組合の業務を行っている請求人の職員は、請求人から出向し、協同組合の指揮監督下にある従業員であり、協同組合からの事務委託金は、その職員に対する給料相当額として支払われているものであるから、事務委託金の実質は請求人の職員が協同組合に出向したことに伴う出向負担金であり、請求人が協同組合から業務を請け負うものではなく、事務委託金は、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各課税期間において、協同組合との間で事務委託契約書と同内容の合意をし、これに基づいて協同組合の事務を処理していたものであるから、協同組合に対して協同組合の事務を処理するという役務を提供していたものと認められる。そして、協同組合から請求人に支払われていた金員の名称が「事務委託金」であることからして事務の委託に対する対価と解するのが自然であること、事務委託金については、上記事務委託契約書上括弧書きで人件費相当分とされているが、実際の積算方法は、人件費の額から個別に積算するのではなく、協同組合の支払能力等を検討し、協同組合と請求人とが相談して決定されていたこと等からすれば、事務委託金は請求人の協同組合に対する上記役務の提供の対価として支払われたものと認めるのが相当であるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、照会手数料は、照会申請手続を契機として、請求人全体の活動費に充てるために、会員から強制的に徴収する会費に該当するのであって、役務の提供の対価とは認められず、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、会員から照会の申出があった場合には、速やかに照会の手続をとることとし、その申出が適当と認められたときには、照会先に照会書、申出書及び回答書を送付して報告を求め、報告が得られた場合には、報告書又はそれに代わるべきものを会員に交付するものとされているのであり、かかる請求人の行為が照会を申し出た会員に対する役務の提供に当たると認めるのが相当である。そして、照会手数料が、実際に請求人が照会書を発送した場合に徴収することとされており、照会に要する費用とは別に徴収されるものであることからすると、当該手数料は、上記請求人が照会を申し出た会員に対して行った役務の提供に対する対価であることは明らかであるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、○○負担金は、請求人が行う役務の提供の対価ではなく、会員からの会費であり、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、○○相談センターを設置し、請求人の会長にこれを統轄させ、各種○○相談活動や○○紹介業務、さらに、各種○○相談活動を実施するために○○相談所を設置していたものと認められることを総合すると、実際に○○相談を担当するのが会員であることを考慮しても、請求人自身が、自ら○○相談センターの業務として定めた各種○○相談業務及び○○紹介業務の遂行に主体的に関与していたと認められる。また、上記の請求人による一連の行為は、請求人が運営する○○相談業務等を通じて、相談者や○○紹介申出者との間で、○○を受任し、又は○○契約を締結するための機会を付与するというサービスの提供と見ることができるから、請求人が会員に対して、その業務として行った役務の提供と認めるのが相当である。そして、○○負担金は、○○相談を通じて受任した会員、あるいは、○○相談センターから○○又は○○等の候補者として紹介又はあっせんされた会員が、相談者又は紹介若しくはあっせんの申出者との間で○○契約又は○○契約を締結した場合に、従事した業務内容の報告と併せて請求人に支払うものであると認められるところ、このような支払条件に加え、会員に対する請求人の役務提供の内容や会員による当該役務提供に対する受任事件負担金の支払が、当該会員をもって構成される請求人自らが定めた各規程等に基づくものであることを考慮すると、○○負担金は、請求人と、実際に相談業務に従事し、ないしは紹介を受けた個々の会員との間の合意に基づき、請求人が各会員に対して行った上記各役務提供の対価として支払われたものと認めるのが相当であるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平190059
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンションの賃借人から当該賃借人が退去する際に受け取る原状回復費は、請求人の負担する原状回復費よりもはるかに少ないものであり、請求人の利益は上乗せしていないのであるから、消費税の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、賃借人から受け取る原状回復費は、本来賃借人が行うこととされる原状回復工事を、請求人が代わりに請け負い、その対価として賃借人から収受したものであると認めるのが相当であることから、課税資産の譲渡等の対価であり、また、消費税は、取引において収益が発生したか、損失を被ったかは問題とされないから、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.16 大裁(諸)平19-59)

支部名
東京
裁決番号
平190104
裁決年月日
平成20年2月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が国内の広告主から受領する広告掲載料は課税売上げに該当し、請求人が国外の広告媒体へ支払う掲載料は国内取引以外の取引に係る対価であるから課税仕入れに該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、広告掲載の取次ぎを行う広告代理業(準問屋)に該当し、請求人の事業の本質は広告主のための広告掲載の取次ぎ及び広告媒体のための広告枠の販売に係る役務の提供であり、請求人の消費税の課税範囲は広告掲載の取次ぎ等の役務提供の対価である取扱手数料であることから、消費税額の計算には、委託販売における受託者と同様に、消費税法基本通達10−1−12《委託販売等の手数料》の適用があると解される。したがって、広告業界において一般的に行われている取扱手数料の決済方法と同様に、請求人が広告主から受領する広告掲載料と広告媒体へ支払う掲載料との差額として得ている取扱手数料が広告掲載の取次ぎ等の役務の提供の対価であり、また、請求人の確定申告における消費税の額自体には誤りはないことから、原処分の全部を取り消すことが相当である。(平20. 2. 1 東裁(諸)平19-104)

支部名
大阪
裁決番号
平180093
裁決年月日
平成19年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A協同組合(以下「協同組合」という。)及び財団法人B協会C支部(以下「B協会」といい、協同組合と併せて「協同組合等」という。)から受領した事務委託金又は事務委託費(以下これらを併せて「事務委託金等」という。)は、請求人の職員が、協同組合等の業務を行っていることから、その職員に対する給料相当額として支払われているもので、当該職員は、協同組合の指揮監督下にある従業員で、請求人から出向したもでのあり、その委託金の実質は出向負担金である旨主張する。 しかしながら、協同組合等からの事務委託金等についてみると、請求人は、本件各課税期間において、協同組合等との間で事務委託契約書と同内容の合意をし、又は事務委託契約を締結し、これに基づいて協同組合等の事務を処理していたものであるから、協同組合等に対して協同組合等の事務を処理するという役務を提供していたものと認められる。そして、協同組合から請求人に支払われていた金員の名称が「事務委託金」であること及びB協会から請求人に支払われていた金員の名称が「事務委託費」であることからして事務の委託に対する対価と解するのが自然であること、事務委託金等の額は年額の定額であること、事務委託金等については、上記事務委託契約書上括弧書きで人件費相当分とされているが、実際の積算方法は、人件費の額から個別に積算するのではなく、協同組合等の支払能力等を検討し、協同組合等と請求人とが相談して決定されるにすぎないこと等からすれば、事務委託金等は、請求人の協同組合に対する上記役務の提供に対する反対給付、すなわち対価として支払われたものと認めるのが相当である。 さらに、上記事務委託契約書には協同組合等へ請求人の職員を出向させる旨の記載はなく、単に「事務を委託する」と記載されていること、協同組合等の事務に従事している請求人所属の職員の給与査定は、請求人の基準に従って行われており、協同組合の事務に従事していることによる特別の査定基準はないこと、協同組合等事務に従事している職員の出勤状況の管理は請求人が行っていたこと等の事実を踏まえれば、請求人が協同組合等にその職員を出向させたというものではなく、請求人は、単に事務処理の委託を受けたにすぎないと認めるのが相当である。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 6.26 大裁(諸)平18-93)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成18年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて行うペットの葬儀や供養等(以下「本件ペット葬祭業等」という。)は宗教活動であり、本件ペット葬祭業等に係る各行為による収入には対価性がなく消費税法上の特定収入に当たるから、本件ペット葬祭業等は消費税法第2条第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当する取引ではない旨主張する。しかしながら、本件ペット葬祭業等に係る各行為は、事業として対価を得て行われる役務提供であって、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当する取引と認められ、特定収入にも該当しない。(平18. 9.11 名裁(法・諸)平18-17)

支部名
高松
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地方公共団体と締結した交流促進センター業務管理委託契約は形式的なものであり、この契約に基づく業務を行っていないことから、請求人が収受した業務管理委託料は、消費税等の課税対象ではない旨主張する。しかしながら、請求人が収受した業務管理委託料は、A町の一般会計から管理運営委託料として支出されているほか、当該委託料の入金及び交流促進センターで勤務する従業員の給料の支払は、請求人の貯金口座で行っていると認められるため、業務管理委託契約は当事者間で有効に成立し、契約内容のとおり履行されていると認めるのが相当であり、当該委託料は当該委託契約に基づき、その業務に係る対価として収受しているというべきであるから、消費税等の課税対象となる。(平17.12.1高裁(諸)平17-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平160063
裁決年月日
平成17年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集 №69・394ページ

要旨

○ 請求人は、新規顧客獲得件数を計算基準とする基幹法人(家庭薬の製造)から受け取る拡販費(以下「本件受入手数料」という。)は仕入れに係る対価の返還等に該当し、課税資産の譲渡等の対価の額に当たらない旨主張するが、本件受入手数料は新規顧客獲得数に応じて受取る出来高払としての報酬の性質を有するもので、役務の提供の対価であると認められ、また、新規顧客宅に配置する薬の仕入原価の3倍を超えていること等から仕入との対応関係が認められず、仕入れに係る対価の返還等に該当しないことから、原処分は相当である。(平17.3.22大裁(諸)平16-63)

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支部名
東京
裁決番号
平150176
裁決年月日
平成16年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集No.67・747ページ

要旨

○ 請求人は、本件合宿研修は請求人の組織的活動の一環として行われているものであるから、明白な対価性はなく、また、本件合宿研修費の実費相当額を参加会員に負担してもらっているに過ぎず、収入を得る目的で行うセミナーや研修会とはその性質を異にするものであるから、消費税の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、本件合宿研修には、参加資格を有する会員といえども本件宿泊費を支払わなければ参加できず、また、本件各合宿研修では、参加する会員に対し、ホテルでの飲食、宿泊及びホテルまでの旅行という役務の提供がされるところ、会員は、一律の宿泊費名目の金員を請求人に支払うことにより、その他の負担なしでこれらの役務提供が受けられることが認められるから、本件各合宿研修と本件宿泊費との間には、明らかに対価関係が認められる。したがって、本件合宿研修は、対価を得て行われる役務の提供に該当することから、本件各更正処分は適法である。(平16.2.5東裁(諸)平15-176)

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支部名
熊本
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、契約書、請求書等及び代金の振込口座の名義が請求人とされていることから、請求人に帰属するとして本件各課税期間の課税標準額に算入した本件収益につき、それは実際に傭車を行い、従業員を従事させた同族グループの他の法人に帰属するものである旨主張する。しかしながら、請求人は、他の法人の収益に帰属するとする具体的な内容を明らかにせず、その事実を証する証拠資料等の提示及び提出もしない。また、他の法人においては、本件収益の計上がなく、本件収益が他の法人に帰属するとする事実は確認できない。さらに、請求人の経営に実質的に従事している代表取締役の祖母も、本件収益が請求人に帰属するものであると申述しているところである。したがって、本件収益が請求人に帰属するものとして、本件各課税期間の課税標準額に算入した原処分は相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14.12.24.熊裁(法・諸)平14-9)

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支部名
高松
裁決番号
平140006
裁決年月日
平成14年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農業協同組合であるが、組合員から徴収する賦課金は、農業協同組合法第17条(経費の付加)の規定に基づき徴収するものであるから、同業者団体等が、その団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させたもの(消費税法基本通達5−5−3(注)1)に該当し不課税である旨主張する。しかしながら、上記通達は、組合等がその構成員から受ける組合費等が、その構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうか判定が困難な場合の取り扱いであるところ、本件賦課金は、役務の提供に対する対価であることが明らかであるから、消費税法基本通達5−5−3の取扱いが適用できる場合に当たらないので請求人の主張には理由がない。(平14.10.04.高裁(諸)平14-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130039
裁決年月日
平成13年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500201041
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保育所の運営は経済活動と無縁であり、消費税法にいう事業には当たらないから、消費税の納税義務は生じない旨主張するが、事業とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供等の行為を対価を得て反復、継続、独立して遂行することと解するのが相当であるところ、請求人は、乳幼児を保育するため相応の賃金を支出して保育所職員を雇用し、反復、継続して園児の保育及びこれに関連する作業を行っており、請求人が父母に対して乳幼児の保育という役務提供をしていることは明らかであり、また、請求人が父母から徴収する保育料等は、当該役務提供の対価にほかならないというべきであるから、請求人が行う保育活動は事業に当たると解するのが相当である。(平13.12.13関裁(諸)平13-39)

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支部名
東京
裁決番号
平130098
裁決年月日
平成13年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税理士業務を営む請求人は、顧問先法人から顧問契約を解約することに伴って本件金員を受領したものであり、税理士としての役務提供は行っていないので、本件金員は、課税資産の譲渡等の対価には当たらない旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が顧問税理士として役務提供を行ってきたことに対して支払われたものであるから、役務提供に係る対価であり、課税資産の譲渡等の対価となるから本件更正処分は適法である。(平13.12. 5.東裁(所・諸)平13-98)

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支部名
大阪
裁決番号
平130038
裁決年月日
平成13年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、馬主から受領する預託料のうち基本預託料及び実費請求額が役務の提供の対価でない旨主張するが、これらは、請求人が預託馬を競争に出走させて最善の成果を上げるために調教及び飼養管理を行うという事業遂行のために自己の責任と判断において支出した原価あるいは費用を馬主に請求したものであって、役務の提供の対価であると認められるから、これらが、実費弁償的であり利益が発生していないからといって課税資産の譲渡等の対価から除くことは許されない。また、請求人の調教した預託馬が賞金等を取得した際に馬主から進上金が支払われることからすれば、この進上金は請求人の行った調教の結果に対する報償金と解されるから課税資産の譲渡等の対価の額に該当すると認めるのが相当である。なお、預託料のうち立替金(勝負服、貸服使用料及び登録料並びに写真代)については、預託馬を競争に出走させるために必要なもの及び接争に出走し優勝した預託馬の記念写真代であるから馬主が本来負担すべきものであり、また、請求人と馬主との預託契約書及び請求人の馬主に対する請求書において他の項目と明確に区分されているから、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないというべきである。(平13.11.15大裁(諸)平13-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平110147
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、販売手数料及び材料費の実態は現金の贈答であり、役務提供の対価として支払われたものでないから課税仕入には該当しない。また、工事原価としたことは仮装の行為に該当するとした。しかしながら、当該販売手数料は対価性のある支払とは認められず、課税仕入には該当しないが、仮装したとまではいえず、また、当該材料費は役務提供の対価として支払われたことが認められるので課税仕入に該当するので、更正処分についてはその一部を、重加算税の賦課決定処分についてはその全部を取り消すべきである。(平12. 6.30大裁(法・諸)平11-147)

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支部名
熊本
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成11年3月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201041
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員の支払う家賃の集金代行を行い、これに対して家主から収受した手数料について、当該事業は請求人の定款にないこと、全額を当該組合員に払い戻していることから、請求人の当該組合員に対する無償のサービスであり請求人の収入ではない旨主張する。しかしながら、請求人は青果物の購入代金の精算業務を主たる事業としているが精算代金を当該組合員が請求人に持参する際に、当該組合員の利便のため家賃の集金を代行していること、家賃の支払、手数料の払戻しについても、仕入れ代金の精算代金と同一の小切手で行い、払戻しも他の歩戻金と一緒に通知し、合わせて支払っていることなどから請求人の事業目的の範囲内と認められ、請求人の収入である。したがって、家賃の集金代金は、役務の提供に当たることから、資産の譲渡等に該当し、消費税の課税の対象となる。(平11. 3.29熊裁(法・諸)平10-30)

支部名
名古屋
裁決番号
平100079
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会費を活動用会費と組織運営会費に区分経理しており、組織運営会費と本件活動との間には、明白な対価関係はなく、消費税の課税対象にはならない旨主張するが、会員が本件活動に参加するには、会費(活動用会費と組織運営会費)を納めなければならないこと、請求人の事業活動の中心が本件活動であって、組織運営会費は、本件活動の付随活動に使用されているところから、役務提供の対価であると認められる。また、入会金については、基金として積み立て、支出項目も限定されているから、明白な対価関係はない旨主張するが、入会金は、退会しても会員に返還しないものであること、会員に各種特典を利用させるために入会金を徴してしているところから、本件活動との間に明白は対価関係がある。したがって、組織運営会費及び入会金は、課税資産の譲渡等に該当する。(平11. 3.25名裁(法・諸)平10-79)、(平11. 3.25名裁(法・諸)平10-80)

支部名
東京
裁決番号
平090066
裁決年月日
平成9年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件定例会等に係る本件会費収入について、(1)本件会費収入と請求人の会員等に対する役務の提供には消取通5−5−3に定める「明白な対価関係」がないから課税取引には該当しないこと及び(2)本件定例会等の内容は参加する会員等に対する役務の提供はない等主張するが、(1)請求人は同通達の解釈を誤っていること及び(2)本件定例会等の開催内容をパンフレット等から判断すると、参加する会員等に対する役務の提供は存在することから、本件会費収入は明白な対価関係があり、消費税の課税取引に該当すると判断するのが相当である。(平 9.11.20東裁(諸)平 9-66)

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