裁決要旨 5物品切手等の譲渡

裁決要旨 5物品切手等の譲渡

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支部名
関東信越
裁決番号
平290001
裁決年月日
平成29年8月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500203050
争点
2課税範囲/3非課税取引/5物品切手等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 請求人は、①請求人の店舗のみで使用できる商品券(本件商品券)が、資金決済に関する法律(資金決済法)上の自家型前払式支払手段に該当する、②本件商品券は流通している商品券等には該当しない、③請求人との間で本件商品券の発行及び販売に関する契約(本件契約)を締結したカード会社は請求人の委託を受けて本件商品券の印刷等の事務を代理しているにすぎないから、本件商品券の発行者は請求人であり、請求人の本件商品券の顧客への販売は、消費税法別表第1第4号ハに規定する物品切手の譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、本件契約は、カード会社が本件商品券を作成・発行の上で請求人に券面金額で販売し、これを請求人が顧客に再販売するものとされていること、請求人が購入代金を支払うまで本件商品券の所有権はカード会社に留保されること、本件商品券の裏面に発行元はカード会社である旨表示されていることからすれば、カード会社が本件商品券を発行し、それを請求人に販売するものとして締結されたと認められる。そして、本件商品券は、資金決済法に規定する前払式支払手段に該当し、その発行者に義務付けられた手続を実際に行っていたのはカード会社であったことに加え、仮に請求人において本件商品券と商品との引換えができなくなった場合、カード会社が資金決済法の規定に基づく発行者として本件商品券の払戻しを行って本件商品券に係る危険を負担することからすると、カード会社が資金決済法上の発行者として本件商品券の発行の業務を行っていたといえる。なお、カード会社が商品券の発行者として行うべき法人税基本通達2−1−39《商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期》の定めに沿った所得金額の計算を行っているのに対し、請求人はこれを行っていない。これらの事情から判断すると、本件商品券の発行者はカード会社であると認められ、請求人はカード会社から発行を受けた本件商品券につきその同一性を保持しつつ顧客へ移転させることにより、資産の譲渡を行ったものであるから、請求人が行った本件商品券の顧客への販売は、物品切手の譲渡に該当する。(平29. 8. 7 関裁(諸)平29-1)

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支部名
東京
裁決番号
平190146
裁決年月日
平成20年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500203050
争点
2課税範囲/3非課税取引/5物品切手等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・659ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が行う航空券だけ(エアー・オンリー)で取引されるいわゆる国際線の格安航空券(以下「本件国際航空券」という。)に係る取引は、国際航空券の取次ぎという役務提供であり、売上価格と仕入価格の差額に相当する額が、当該役務提供の対価であると主張する。しかしながら、請求人は、国際航空券の予約申込みを行う旅行業者(以下「本件各旅行業者」という。)に本件国際航空券を引き渡し、これに対して、本件各旅行業者が請求人の提示した価格表に基づいた金員を支払っている事実が認められる。また、請求人と本件各旅行業者の間では、本件国際航空券販売に関する取次ぎという役務の提供に対する対価を支払う旨の契約等は認められず、本件国際航空券の航空運賃及び航空運送にかかわる諸費用に相当する金額の合計額を取引金額としており、それ以外に本件国際航空券に係る手数料、報酬それらこれに類するものを支払う合意があったと認めるに足る事実は認められない。そうすると、本件国際航空券取引は、本件各旅行業者が請求人に対して、請求人の提示した価格表に基づいた金員を代金として本件国際航空券を購入することを申し込み、請求人がこれを承諾したことにより、請求人と本件各旅行業者との間で本件国際航空券の売買契約が成立したとみるのが相当であり、当該取引は、消費税法上、航空券という物品切手等の譲渡に該当し、非課税取引と認められる。(平20. 4. 2 東裁(諸)平19-146)

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