裁決要旨 5課税事業者の選択の届出
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040016
- 裁決年月日
- 令和5年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法施行令第20条《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》第1号に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」について、法人の場合、消費税法基本通達により、原則として、当該法人の設立の日によって判断され、法人の設立前の準備行為によって判断されるものではないことからすると、個人の場合も同様に、準備行為によって判断するのではなく、請求人自身が事業(本件事業)の開始を認識した日とすべきであり、当該認識した日の属する課税期間(本件課税期間)が同号に規定する「事業を開始した日の属する課税期間」に該当する旨主張する。しかしながら、個人の事業者については、新たに事業を行うに当たり必要な準備行為を行った日の属する課税期間が、消費税法施行令第20条第1号に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当すると解するのが相当であり、本件課税期間の前の課税期間中において請求人が行った、設備の建設に係る請負契約の締結、事業計画の認定を受けるための申請、請負金額の一部を含む各支出などの各行為は、いずれも請求人が本件事業を開始するために不可欠な行為といえ、本件事業を行うに当たり必要な準備行為であると認められるから、本件課税期間は、「事業を開始した日の属する課税期間」には該当せず、請求人が本件課税期間中に提出した課税事業者選択届出書の効力は、本件課税期間の翌課税期間から生じるため、本件課税期間において、請求人は、消費税の免税事業者となる。(令5. 5.24 広裁(諸)令4-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040065
- 裁決年月日
- 令和4年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が事業を開始した日の属する課税期間(本件課税期間)について、本件課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までに本件課税期間を適用開始期間とする消費税課税事業者選択届出書(本件課税事業者選択届出書)及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条《消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》第1項の規定に基づく特例の承認申請書を提出しているところ、当該申請書に係る申請(本件特例承認申請)の却下処分は不当であり、消費税の納税義務は免除されないため、課税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件課税期間の末日までに本件課税事業者選択届出書を提出しておらず、また、本件特例承認申請の却下処分について請求人は不服申立てをしていない。したがって、請求人は、本件課税期間において、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項の適用がなく、同条第1項本文の規定により納税義務は免除されるため、消費税の課税事業者に該当しない。(令4.12.22 東裁(諸)令4-65)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020034
- 裁決年月日
- 令和3年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税期間中に取得した中古マンションに消費税等が課されるとは知らず、当該消費税等の還付申告ができると考えていなかったことから、消費税課税事業者選択届出書を提出しなかったにすぎないのであり、実際に消費税等を納税した以上、国税通則法第74条《還付金等の消滅時効》第1項の規定により還付請求権があるというべきであるから、本件課税期間の消費税等につき還付を受けることができる旨主張する。しかしながら、免税事業者である請求人は、本件課税期間の初日の前日までに消費税課税事業者選択届出書を原処分庁に提出していないから課税事業者として仕入税額控除が適用されず、仕入れに係る消費税額の控除不足額が発生することがないため、控除不足額に相当する消費税等の還付を受けることはできない。(令3. 1.18 大裁(諸)令2-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300070
- 裁決年月日
- 平成31年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税課税事業者届出書及び消費税課税期間特例選択届出書(本件各届出書)を、消費税等の還付申告に必要な届出書として税務署の相談担当職員の指導により提出したものであり、消費税課税事業者選択届出書を提出する意思をもってされたものであるから、本件各届出書は消費税課税事業者選択届出書に該当するというべきであり、課税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、基準期間の課税売上高が1千万円以下である小規模事業者であり、本件各届出書の記載内容から判断しても請求人が消費税課税事業者選択届出書を提出したものとは認められないから、課税事業者に該当しない。(平31. 4.23 大裁(諸)平30-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290098
- 裁決年月日
- 平成30年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、退院後もリハビリ等を行っており、課税事業者選択届出書を提出することができる状態にはなかったこと及び基準期間の2年後に課税売上高が1,000万円を超えるか否かを予測することは不可能であったことが、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第9項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、平成25年中に退院し、その後リハビリを継続していた事情が認められるものの、他方で業務を再開し、平成25年課税期間及び平成26年課税期間(本件各課税期間)に係る消費税等の各確定申告書を平成26年3月7日及び平成27年3月12日にそれぞれ提出していたのであるから、本件各課税期間に係る課税事業者選択届出書の各提出期限である平成26年12月31日及び平成27年12月31日までに原処分庁に対し当該届出書をそれぞれ提出することができない客観的事情があったとは認められない。また、課税事業者選択届出書は、申告納税制度の下において、基準期間の課税売上高が、1,000万円以下の場合に納税者自身の判断で提出することができるものにすぎないから、請求人の主張はその前提を誤っているといわざるを得ない。したがって、請求人に、本件各課税期間にかかる課税事業者選択届出書を本件各課税期間の初日の前日までに提出できなかったことについて、同項に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない。(平30. 3.13 東裁(諸)平29-98)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平280008
- 裁決年月日
- 平成29年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№107
要旨
○ 請求人は、消費税法施行令第20条《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》第1号に規定する「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」の判断に当たっては、「事業を開始した日」について法令等に明確な規定がない以上、納税者の意思を尊重し、かつ、経済活動の実態に即した一般的な社会通念に沿って判断すべきであり、本件では、請求人が事業(本件事業)を開始したと認識し、個人事業開業届出書に本件事業を開始した日として記載した日の属する課税期間(本件課税期間)が同号に規定する「事業を開始した日の属する課税期間」に該当する旨主張する。 しかし、新たに事業を行うに当たり必要な準備行為を行った日の属する課税期間は、同号に規定する「事業を開始した日の属する課税期間」に当たると解するのが相当であり、本件において、請求人は、本件課税期間の前の課税期間中に請負契約を締結してその契約金を支払うなどしており、これらの行為は本件事業を行うために必要な準備行為と認められるから、本件課税期間は、同号に規定する「事業を開始した日の属する課税期間」には該当せず、請求人が本件課税期間中に提出した課税事業者選択届出書の効力は、本件課税期間の翌課税期間から生ずるため、本件課税期間について、請求人は消費税の免税事業者となる。(平29. 6.16 高裁(諸)平28-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260123
- 裁決年月日
- 平成27年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 請求人は、課税期間(本件課税期間)の開始の日の前日までに、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項に規定する同条第1項本文の適用を受けない旨の届出書(本件選択届出書)を提出しているから、本件課税期間において納税義務は免除されず、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けることができる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件選択届出書を提出した日の属する課税期間において、消費税法上の事業者ではなく、本件選択届出書は、事業を行う個人以外の個人から提出されたものであって、その届出の実体的効果は、本件選択届出書が提出された時から生じていないというべきである。したがって、請求人は、本件課税期間において消費税を納める義務が免除される事業者であるから、本件課税期間における消費税等の還付を受けることはできない。(平27. 6.11 東裁(諸)平26-123)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260063
- 裁決年月日
- 平成27年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項の規定(本件規定)の適用を受けるために提出した同条第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した選択届出書(本件届出書)について、適用開始課税期間を誤って記載しても本件届出書の法的効力には何らの影響は及ぼさないことから、本件届出書に記載した適用開始課税期間の前課税期間(本件課税期間)から課税事業者となることができる旨主張する。しかしながら、免税事業者が課税事業者となろうとする場合に本件届出書に選択する課税期間を記載することは、法定記載事項であり、請求人は本件規定の適用上、本件課税期間の翌課税期間を選択したものといえ、本件届出書に、記載上明らかな誤りや矛盾点は認められないことから、請求人が本件規定の適用を受ける課税期間は本件届出書に記載した適用開始課税期間となる。(平27. 5.29 大裁(諸)平26-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230255
- 裁決年月日
- 平成24年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 請求人は、消費税法施行令第20条《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》第1号に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」は、請求人が医院(本件医院)を開業する意思決定後の全ての準備行為を行った日が含まれるのではなく、課税資産の譲渡等を行うために必要な資材や商品に係る仕入れなど、それ自体が課税仕入れに当たる一定の準備行為を行った日のみが該当するとし、本件医院の建物に係る建築設計・監理業務委託契約(本件契約)に係る課税仕入れが発生した日は設計の完了日又は監理業務の完了日であることから、これらの日の属する課税期間(本件課税期間)が「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間である旨主張する。しかしながら、事業者が新たに事業を行うに当たっては、当該事業を遂行するために必要な準備行為を行うのが通常であるところ、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項の趣旨に照らせば、事業を遂行するために必要な準備行為を行った日の属する課税期間も「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に該当すると解するのが相当である。そして、事業を遂行するために必要な準備行為であるか否かは、必ずしも個々の行為だけではなく、一連の行為を全体として判断すべき場合もあるところ、請求人は、本件課税期間開始前から、事業に使用するための材料及び器具の購入を繰り返し行うとともに、本件医院を建築するための本件契約を締結しており、このことは請求人の事業開始に向けた一連の行為の一部であって、これら一連の行為が全体として事業に係る準備行為であると認められるから、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間は、事業に使用するための材料及び器具の購入の開始日の属する課税期間(本件課税期間の前課税期間)とするのが相当である。(平24. 6.21 東裁(諸)平23-255)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230032
- 裁決年月日
- 平成23年7月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人が請求人の自宅の一部を賃借したとして賃借料及び水道光熱費を損金の額に算入して確定申告していたのは、請求人による安易な法人税の節税行為が原因であり、自宅については専ら住居として使用しており、請求人が関連法人に対し自宅の一部を賃貸していた事実はないから、請求人が課税事業者となるのは、新規に飲料水販売事業を開始し、かつ消費税課税事業者選択届出書を提出した本件課税期間からである旨主張する。しかしながら、関連法人は、本件課税期間の開始日の前から継続して、請求人が賃借していたマンションに関する賃料その他の諸費用を支出した旨の経理処理をしつつ、各種の備品を置いて当該マンションを現に使用した上、第三者に対しても、当該マンションを関連会社の本店又は支店の所在地として公示し、かつ、当該マンションの出入口付近に同所が関連法人の事務所である旨の表示もしていたのであるから、これらの客観的・外形的事実を総合すると、関連法人は、本件課税期間の開始日の前から継続して、請求人から、当該マンションの一部を賃借し、これを関連法人の事務所として使用していたものと推認できる。したがって、請求人は、本件課税期間の開始日の前に関連会社に対する事務所の賃貸を開始していたと認められるから、本件課税事業者選択届出書の提出により課税事業者選択の効力が生じるのは、原則どおり、本件課税期間の翌課税期間からである。(平23. 7.28 東裁(諸)平23-32)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220082
- 裁決年月日
- 平成23年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税事業者選択届出書をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに原処分庁へ提出できなかったことについて、親会社との間の産業廃棄物処理施設に係るリース取引(本件リース契約)が税法上売買となるか賃貸借となるかの判断は、請求人にとって複雑困難なもので、課税事業者選択届出書提出期限前において、本件リース契約によるリース取引が賃貸借とされるリース取引に該当すると判断したことにより、本件課税期間における消費税の還付を見込めなかったことから、請求人にとって期限までに課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になることを選択することが期待できない事情があったと主張する。しかしながら、請求人が課税事業者選択届出書をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出していないのは、災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情ではなく、請求人の主観的事情によるものと認められることから、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第8項に規定する「やむを得ない事情」がある場合に該当しない。(平23. 5.30 大裁(諸)平22-82)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220061
- 裁決年月日
- 平成23年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が消費税課税事業者選択届出書の存在自体知らなかったのは、同届出書に係る諸規定の特殊性ないし消費税の届出等に関する原処分庁の広報不足が原因であり、期限までに原処分庁に提出しなかったことに「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、請求人が「やむを得ない事情」として主張する上記の事情についても、そもそも消費税法の規定が税法の一般原則から外れているとの主張内容自体が明らかでない上、我が国の申告納税制度の下では、納税者が自己の判断と責任において適正な申告を行うことが求められており、仮に、請求人の主張するように税法の一般原則から外れた消費税法の規定があったり、課税庁の広報不十分等の事情があったりしたとしても、納税者は自己の判断と責任において消費税に係る規定を理解し、適正な申告を行うべきものであると認められることからすると、災害等又は災害に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状態等に該当しないことは明らかである。(平23. 2.24 大裁(諸)平22-61)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210101
- 裁決年月日
- 平成22年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消費税法第9条第4項は「事業を開始した日」の属する課税期間に課税事業者選択届出書を提出した場合について規定しており、同項が「資産の譲渡等を開始した日」と規定していないことからすれば、事業の開始に伴って数種の資産の譲渡等が行われる場合であっても、同項でいう事業の開始があったかどうかについては、個々の資産の譲渡等ごとにこれを判断するのではなく、個々の資産の譲渡等を行う目的やそれぞれの関連性等からみて、それらの資産の譲渡等が別個独立した事業に係るものではなく、全体が一の事業に係るものと認められる場合には、その事業の開始があった日をもって、同項でいう事業の開始があったものと解するのが相当であり、また、同項に規定する「事業を開始した日」とは、資産の譲渡等を開始した日のみならず、事業の準備行為を行った日もこれに該当すると解するのが相当であるところ、本件自動販売機の設置による飲料品の販売は、住宅の貸付けとは全く別個の事業ということはできず、これらの資産の譲渡等全体を一の事業として、当該事業の開始があった日をもって、「課税資産の譲渡等に係る事業」の開始があったとみるのが相当である。そして、被相続人は、平成19年中に住宅の貸付けに係る事業を開始するための準備行為を行っていたことは明らかであるから、被相続人は、遅くとも本件相続の開始があった平成19年12月○日までには、既に消費税法第9条第4項でいう事業を開始していたと認めるのが相当であり、請求人は、本件相続に伴う事業の承継によって平成19年中に新たに事業を開始したというべきであることからすると、請求人が本件課税事業者選択届出書を提出した平成20年1月31日の属する課税期間は、消費税法第9条第4項の「事業を開始した日の属する課税期間」に該当せず、本件課税事業者選択届出書に係る課税事業者選択の効力は、本件課税期間の翌課税期間から生じることとなる。(平22. 4.20 関裁(諸)平21-101)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210068
- 裁決年月日
- 平成22年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が合併等の場合の手続を詳細に指導しなかったこと、合併をしてから平成18年3月課税期間の末日まで5日間しかなかったこと及び合併に係る各種行事や市長選挙があったことは、平成18年3月課税期間の末日までに課税事業者選択届出書を提出できなかったことにつき「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、そもそも申告納税制度の下では、課税事業者選択届出書の提出は、請求人自らの判断と責任において行うべきものであるところ、請求人が主張する事情は税法の不知を理由とするものであって、請求人に対する積極的な指導がなかったからといって、それが災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情に当たるということはできず、また、平成17年10月○日には合併前の事業を合併後も引き継ぐ旨の決定がなされているところ、合併に際して必要となる諸手続を事前に検討し、必要であれば平成18年3月課税期間の末日までに課税事業者選択届出書を提出することは十分可能であったというべきであり、さらに、請求人が主張する事務の多忙が、災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情に当たるということはできないから、請求人に消費税法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない。(平22. 2. 8 関裁(諸)平21-68)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210057
- 裁決年月日
- 平成22年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、その知識不足から設立第1期及び設立第2期に引き続き本件課税期間についても課税事業者であると思い込んでおり、原処分庁から課税事業者選択届出書の提出について当然なされるべき指導がなかったために提出することができなかった旨主張する。しかしながら、請求人の知識不足により課税事業者選択届出書を提出できなかったという事情は、災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情には当たらず、また、原処分庁から課税事業者選択届出書の提出について当然なされるべき指導がなされなかったという点についてみても、そもそも申告納税制度の下では、課税事業者選択届出書の提出は、請求人自らの判断と責任において行うべきものであるところ、請求人に対する積極的な指導がなかったからといって、それが災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情に当たるということはできないから、請求人に消費税法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない。(平22. 1. 7 関裁(諸)平21-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170151
- 裁決年月日
- 平成18年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税課税事業者選択届出書をその提出期限までに提出できなかったのは、新設法人説明会での税務職員の回答及び煩雑で複雑な法令により課税事業者であると誤解をしたこと、並びに税法等の知識が不足する税理士を野放しにしている税理士制度を放置する国の怠慢が原因であるから、消費税法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」があったためである旨主張する。しかしながら、消費税法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」とは、例えば、震災、風水害等の天災又は火災その他の人的災害で事業者の責めに帰することのできない外的事情等をいい、単に事業者の税法の不知若しくは誤解又は不注意等の事業者の責めに帰されるべき事情はこれに当たらないと解されるところ、請求人が主張する事情は、いずれも請求人の責めに帰すことのできない外的事情等とはいえないから、「やむを得ない事情」があったために消費税課税事業者選択届出書をその提出期限までに提出できなかったとは認められない。(平18. 4. 5 東裁(諸)平17-151)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160045
- 裁決年月日
- 平成16年9月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税課税事業者選択届出書の提出について、消費税法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、請求人の消費税課税事業者選択届出書の提出が遅延したのは、請求人の代理人である税理士の税法の誤解に基づくものと認められるから、やむを得ない事情があるとは認められないので、請求人は、本件課税期間において免税事業者となり、還付金の額に相当する消費税等の額を零円とする本件更正処分は適法である。(平16.9.8東裁(所)平16-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150066
- 裁決年月日
- 平成16年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄署長が①消費税等の申告書用紙の交付を求めた際に何ら質問することなく用紙を交付したこと、②請求人が提出した申告書に記載された還付金額に1円の誤りがあることを指摘したこと及び③多額の消費税等の還付を行ったことからすれば、請求人は課税事業者選択届出書を提出しているはずであり、請求人は課税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、所轄署に課税事業者選択届出書の保存がなく、提出したことをうかがわせる事績がないこと及び請求人は課税事業者選択届出書の提出について具体的な説明をせず、他に請求人から課税事業者選択届出書を提出したことをうかがわせる証拠資料の提示がないことからすれば、課税事業者選択届出書は提出されていなかったと認められる。したがって、請求人は課税事業者に該当しないから、これを前提として行なわれた更正処分は適法である。(平16.5.19関裁(諸)平15-66)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150064
- 裁決年月日
- 平成16年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①自動車保険代理業(以下「代理業」という。)については、代理業用の事業施設、事業用具も所有しておらず、自己の事業として反復、継続して行っていなかったのであるから、消費税法上の事業には当たらないこと、及び②仮に、代理業を事業として行っていたとしても、請求人は、平成14年2月22日にそれ以前のすべての事業を止め、お好み焼き・鉄板焼きの料理店(以下「本件事業」という。)を開業し、その事業に専念しているから、本件事業を開始した日が消費税法施行令第20条第1号に規定する「事業を開始した日」に当たることとなることから、請求人は、消費税課税事業者選択届出書を提出した日の属する課税期間(以下「本件課税期間」という。)から消費税等の課税事業者となる旨主張する。しかしながら、①代理業に係る収入は、代理店契約に基づく代理業の対価として請求人名義の普通預金口座に振り込まれており、対価を得て行われる資産の譲渡等の行為を反復、継続、独立して遂行しているものとして、消費税法上の事業に当たること、及び②請求人が本件事業を開始した日は、代理業を廃止する日よりも前であるから、仮に、消費税法施行令第20条第1号について請求人が主張する解釈によったとしても、本件事業の開始日が「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」には該当しないことから、請求人が課税事業者となるのは、本件課税期間の翌課税期間からとなる。(平16.3.29名裁(諸)平15-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140069
- 裁決年月日
- 平成15年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所轄税務署長は、消費税課税事業者選択届出書(以下「選択届出書」という。)の提出がなく還付申告はできないとして更正処分をしたが、請求人は、選択届出書を郵送しており、提出の事実は、①還付金の支払いを受けていること、②その後の消費税等申告用紙(一般用)が所轄税務署から送付されてきたことからも明らかである旨主張する。しかしながら、当審判所の所轄税務署及び原処分庁に対する調査においても、選択届出書の提出をうかがわせる事実は認められず、また、請求人においても選択届出書の控えや郵送を裏付ける帳票類の保存はなく、請求人が選択届出書を郵送したと認めるに足る証拠はない。そうすると、選択届出書が所轄税務署に到達した事実を認めることはできないというべきである。また、①及び②の事実は、選択届出書の提出を前提とするものではなく、請求人が提出した還付申告書に基づき所轄税務署が行った事務処理の結果として生じたものであると認められ、当該事実をもって請求人が選択届出書を提出したと推認することはできないから、請求人の主張は採用できない。(平15.04.10.大裁(法・諸)平14-69)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140036
- 裁決年月日
- 平成14年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法基本通達1−4−8の取扱いによるべきであると主張するが、同通達は、休眠会社が事業を再開した場合などについては、新設法人と同様に、消費税法施行令第20条第1号に規定する課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間に含めて取り扱う旨定めものであり同通達が、2年以上にわたって「課税資産の譲渡等」のみならず「課税仕入れ等」がなかった場合を要件としているのは、課税期間開始前2年以上の間、営業収入は再発生していなくとも、そのための準備として課税仕入れを既に再開しているような場合には当該課税期間は上記「事業を開始した日の属する課税期間」に当らないことを明らかにしたものであり、当審判所においても相当な取扱いと認めることができる。本件の場合、請求人は、平成7年7月課税期間以降継続して本件ゴルフ場を開業するために土地の取得、造成工事等の準備を進め平成11年4年にゴルフ場を開場したことが認められ、この間、いったん事業を休業し平成11年7月課税期間中に事業を再開したという事実がないこと、また、その準備期間中多額の課税仕入れが発生していることから請求人の平成11年7月課税期間は消費税法基本通達1−4−8の取扱いが適用される場合には当たらないものと認められる。(平14.11.06.関裁(諸)平14-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140036
- 裁決年月日
- 平成14年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・531ページ
要旨
○ 消費税法施行令第20条第1号の「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」が「課税資産の譲渡等を開始した日」のみを意味するものではないことは文理上明らかであるから、例えば課税資産の譲渡等を行うために必要な事務所、店舗等の賃貸借契約の締結、資材、商品等の仕入れ等の準備行為を行った日も該当すると解するのが相当である。本件についてみると、請求人においては、設立直後から本件ゴルフ場が開場した平成11年7月課税期間の開始前までの間、継続してコース造成工事及びクラブハウスの設計施工等の本件ゴルフ場を開業するための準備を進めていたことが認められるから、平成11年7月課税期間は、上記規定の「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当せず、同課税期間開始後に提出された課税事業者選択届出書によっては同課税期間は課税事業者とはならないから、同課税期間について消費税の還付申告を行うことはできない。(平14.11.06.関裁(諸)平14-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130080
- 裁決年月日
- 平成14年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成元年9月に消費税課税事業者選択届出書を提出しているが、その提出は錯誤によるものであり、また、当該届出書に瑕疵があることから、当該届出書は無効であるとして、平成12年12月期課税期間に係る消費税等が免除される事業者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の場合、昭和63年4月1日に設立されているから、消費税が課税されることとなる最初の課税期間は、平成2年12月期課税期間であるところ、請求人は、消費税課税事業者選択届出書を提出し、平成元年12月期課税期間以後の消費税の課税を受ける選択をし、これに基づき平成元年12月期課税期間以降の消費税の確定申告書を原処分庁に提出していることから、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.27名裁(諸)平13-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130216
- 裁決年月日
- 平成14年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、設備投資に係る消費税等の還付を受ける目的で、課税事業者選択届出書を提出したが、消費税等の還付を受けられず、逆に納税となることを知らずに、同届出書を提出したものであり、客観的にみて明白な錯誤に基づく無効な届出書であるので、原処分庁が行った決定処分等は違法であると主張するが、当該課税事業者選択届出書は、法令の規定に従った適法なものであり、かつ、客観的に明白かつ重大な錯誤が存在したと認定することはできないので、決定処分等は適法であるから、請求人の主張には理由がない。(平14. 4. 3.東裁(諸)平13-216)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120038ほか 8件
- 裁決年月日
- 平成12年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 業種
- 農業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した「消費税課税事業者選択届出書」は、民法第95条に規定する錯誤により提出したもので無効である旨主張するが、(1)本件届出書を提出した請求人の代理人の使用人が、本件届出書の効果を誤解していた点に著しい落ち度があり、また、(2)請求人の代理人は、本件届出書の提出を前提として、以後の消費税の確定申告書を提出していると推認されることから、本件届出書は有効であり、小規模事業者に係る納税義務の免除の適用は認められない。(平12.11.29関裁(諸)平12−38)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120048ほか 8件
- 裁決年月日
- 平成12年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 業種
- 農業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した「消費税課税事業者選択届出書」は、民法第95条に規定する錯誤により提出したもので無効である旨主張するが、本件届出書を提出した請求人の代理人の使用人が、本件届出書の効果を誤解していた点に著しい落ち度があり、また、当該使用人には本件届出書の効果について錯誤があるもののその錯誤があったことについて重大な過失があり、その責めは同人を使用していた代理人ひいては請求人が追うべきであるから本件届出書の提出を無効とすることはできず、小模事業者に係る納税義務の免除の適用は認められない。(平12.11.29関裁(諸)平12−48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100083
- 裁決年月日
- 平成10年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業活動の基本は、人材確保、設備・材料・商品の購入、資金の調達、情報の収集、顧客の獲得のすべてがそろっていることが条件であるところ、請求人がこれらの事業活動の基本を備えた実質的な営業活動を開始したのは本件課税期間からであり、本件課税期間終了の日までに本件届出書を提出しているのであるから、本件課税期間から課税事業者として認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件課税期間開始前の課税期間において、請求人の課税売上高が少額であったとしても、機械加工業収入及び自動販売機収入があったものであり、請求人が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を行っていたことは明らかであることから、請求人が本件届出書を提出したことにより課税事業者となれるのは、本件課税期間の翌課税期間からとなる。(平10.12.21東裁(諸)平10-83)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080039
- 裁決年月日
- 平成9年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101050
- 争点
- 1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「消費税課税事業者届出書」を提出しており、基準期間における課税売上高が3,000万円以下となっても消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出していないことから、課税事業者であることを選択したことは明らかであり、「消費税課税事業者届出書」の用紙とよく似た「消費税課税事業者選択届出書」が提出されていない理由のみで、消費税の還付が受けられないとする更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、明らかに「消費税課税事業者選択届出書」を提出していないので免税事業者に該当し、仕入税額控除の規定は適用されないことから、消費税の還付を受けることはできない。(平 9. 2.18名裁(諸)平 8-39)
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