裁決要旨 3「資産」の意義・範囲

裁決要旨 3「資産」の意義・範囲

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支部名
大阪
裁決番号
平210026
裁決年月日
平成21年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201013
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/3「資産」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の行う本件各事業は、非営利な無償ボランティア活動であり、実費を受領しているにすぎないことなどから、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各事業に係る取引は、①特定非営利活動を反復、継続、独立して行うことを目的として設立された請求人が、②利用会員の依頼又は市等の委託により対価を得て、③役務の提供を行うものであることから、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当する。(平21.11.20 大裁(法・諸)平21-26)

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