裁決要旨 8医療の給付等

裁決要旨 8医療の給付等

支部名
関東信越
裁決番号
令010053
裁決年月日
令和2年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500203080
争点
2課税範囲/3非課税取引/8医療の給付等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、各市町村との業務委託契約に基づき乳がん等検診及びインフルエンザ予防接種を行い、その対価として各市町村から支払を受けた委託料等(本件がん検診料等)に係る資産の譲渡等は、地方公共団体がその要する費用の全部又は一部を負担する医療であり公費負担医療といえるから、消費税法施行令(平成26年政令第141号による改正前のもの)第14条《療養、医療等の範囲》第23号に規定する医療及び療養に該当する旨主張する。しかしながら、乳がん等検診は、健康増進事業として各市町村が実施するものであり、インフルエンザ予防接種は、疾病の予防のために行われるものであるから、これらに係る本件がん検診料等が各市町村により負担されていたとしても、消費税法施行令第14条第23号に規定する「医療及び療養」に該当しない。(令2.6.24関裁(諸)令元-53)

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支部名
東京
裁決番号
平270118
裁決年月日
平成28年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500203080
争点
2課税範囲/3非課税取引/8医療の給付等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「対診」とは、保険医療機関において、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときに、当該保険医療機関の依頼により、他の保険医療機関が当該保険医療機関に赴き、保険診療を行うことをいい、請求人が「対診医」として契約先の各病院(本件各病院)で麻酔関連医療業務(本件業務)を行ったことは、①患者のカルテの保管、②「麻酔承諾書」の記載内容、③本件各病院との間の本件業務に関する契約書の条項などから明らかであり、本件各病院からの社会保険診療分としての報酬(本件各報酬)は、本件業務の対価として本件各病院から受領したものであるから、消費税法別表第1第6号に規定する「療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等」(非課税となる資産の譲渡等)に係る対価に該当する旨主張する。しかしながら、同号に規定する療養の給付等に該当し非課税となる資産の譲渡等とは、保険医療機関が、疾病又は負傷の治療を受けようとする者から選定されて行った「療養の給付」をいうと解されるところ、請求人が行っている本件業務は、本件各病院が患者の疾病又は負傷の治療に必要な診療(手術)に付随する麻酔業務を請求人に委託したものであり、請求人は、本件各病院内で行われる手術に一スタッフとして参加し、麻酔業務に従事したものにすぎないから、患者が受けた療養の給付(手術)を行った主体である保険医療機関は、飽くまでも本件各病院であって、請求人自身が療養の給付を行う主体である保険医療機関として、当該患者に対して本件業務を行ったものとは認められない。したがって、本件各報酬は、非課税となる資産の譲渡等に係る対価に該当しない。(平28. 4. 4 東裁(所・諸)平27-118)

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支部名
熊本
裁決番号
平190009
裁決年月日
平成20年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500203080
争点
2課税範囲/3非課税取引/8医療の給付等
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・680ページ

要旨

○ 請求人は、A市の本件施設利用規則の定めに基づく負担金はいわゆる「公費負担」に該当し、また、鍼灸師が行う施術は医療であり、本件施術は消費税法施行令第14条第19号に規定する医療及び療養に該当する旨主張するが、本件施術に係る負担金は、A市の施策に基づきその要する費用の一部をA市が負担しているものであるが、本件施術は、①国民健康保険法の規定に基づく療養費の支給が行われるものではなく、また、②保険者であるA市が、本件条例及び本件施設利用規則に基づき療養費を支給している事実は認められず、さらに、③当該施策は、本件条例、本件施設利用規則などによれば、A市が被保険者の健康の保持増進を目的として行う国民健康保険法第82条の規定に基づく保健事業であると認められることから、本件施術は、国又は地方公共団体の施策に基づく「療養又は医療の給付に係る療養又は医療」及び「療養費又は医療費等の支給に係る医療又は療養」とは認められず、消費税法施行令第14条第19号に規定する「医療及び療養」には該当しないことから、原処分は相当である。(平20. 5.13 熊裁(諸)平19-9)

支部名
東京
裁決番号
平150272
裁決年月日
平成16年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500203080
争点
2課税範囲/3非課税取引/8医療の給付等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医療の現状から、請求人が医療検査会社等から受託した本件病理検査について、消費税法上の非課税取引に該当すると主張する。しかしながら、請求人の行う本件病理検査は、消費税法別表第一第6号に規定する「療養若しくは医療又はこれらに類するもの」には該当せず、当該医療検査会社等に対する役務提供として消費税法第4条の資産の譲渡等に該当し、消費税が課税されることから、請求人の主張には理由がない。(平16.4.22東裁(諸)平15-272)

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