裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

支部名
福岡
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和6年1月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁所属の調査担当職員が請求人の滞在場所において行った実地の調査の結果、当該場所において請求人が輸出物品販売場で購入した免税対象物品(本件免税対象物品)の存在は確認できず、それらを国外へ発送し又は持ち出した事実も認められないとして、請求人が本件免税対象物品を国内において譲渡した旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が本件免税対象物品のうち、どの物品を、いつ、どこで、誰に譲渡したのかを明らかにしておらず、請求人が本件免税対象物品を国内において譲渡したことを示す直接的な証拠はなく、そして、調査の際に請求人の滞在場所において本件免税対象物品を確認できなかったという事情は、本件免税対象物品を輸出したとの請求人の主張と何ら矛盾するものではなく、当該事情をもって本件免税対象物品が国内において譲渡されたということはできない。また、請求人は、本件免税対象物品の全部を輸出した旨主張し、これに沿う証拠として、請求人が海外に渡航した際の航空機搭乗券控等を当審判所に提出しており、これらの証拠は請求人が何らかの荷物を持って海外へ渡航したことを示すのみで本件免税対象物品が輸出されたことを直接示す証拠ではないものの、請求人の主張を排斥するに足りる的確な証拠はないことから、本件免税対象物品が輸出された可能性を排斥できず、請求人が本件免税対象物品の全てを国内において譲渡したと認定するのは困難である。(令6. 1.12 福裁(諸)令5-5)

支部名
大阪
裁決番号
令040040ほか 1件
裁決年月日
令和5年3月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁所属の調査担当職員が、請求人の滞在場所において行った実地の調査の結果、当該場所において、請求人が輸出物品販売場で購入した免税対象物品(本件免税対象物品)の存在は確認できず、そのうちの一部の物品の梱包に用いられた箱及び袋の存在しか確認できなかったとして、請求人が本件免税対象物品を国内において譲渡した旨主張する。しかしながら、当該場所に存在した箱及び袋が、本件免税対象物品の一部の梱包に用いられたかどうかは不明であって、仮に、原処分庁の主張を前提としても、請求人が本件免税対象物品を国内において譲渡したことを示す直接的な証拠はなく、本件免税対象物品を購入後に自ら消費したか、他に譲渡したかがうかがわれるに留まる。請求人が本件免税対象物品の全部を輸出したとは認め難いが、輸出されなかった物品の範囲を明らかにできる的確な証拠はないため、請求人が輸出した可能性を排斥できず、当該事情をもって本件免税対象物品が国内において譲渡されたということはできない。また、請求人は、本件免税対象物品の全部を輸出した旨主張し、これに沿う証拠として、国際スピード郵便(EMS)で、内容物の詳細は不明であるものの、物品の輸出を行ったことを示す送り状を当審判所に提出し、さらに、請求人が輸出を依頼したとする会社から、特定の宛先に向けて、国際輸送サービスで何らかの物品の輸出が行われたことを示す複数の送り状を当審判所に提出している一方で、請求人が輸出した物品が本件免税対象物品の一部である可能性を排斥するに足りる的確な証拠は提出されていないことから、本件免税対象物品が輸出された可能性を排斥できず、その全部が国内において譲渡されたと認定することは困難である。(令5. 3.16 大裁(諸)令4-40)

支部名
沖縄
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成28年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人とアメリカ合衆国(合衆国)軍隊の調達機関との間に合衆国の法人(本件米国法人)が介在する商品販売取引(本件取引)について、本件米国法人は合衆国軍隊の公認調達機関であり、仮にそうではないとしても、本件米国法人の介在は合衆国軍隊の調達機関の監督指示によるものであるから、その実態は請求人と合衆国軍隊の調達機関との取引である。そして、本件取引に対し合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する免税証明書(本件免税証明書)が発給されたのであるから、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日米地位協定の所得税等特例法)第7条《消費税法の特例》第1項が適用され、消費税及び地方消費税が免税される旨主張する。しかしながら、同条第2項では、同条第1項の適用を受けるには政令で定めるところによる証明が必要である旨規定し、その委任を受けた日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第2条《消費税の免税手続》は、事業者が、同条に規定する免税証明書を日米地位協定の所得税等特例法第7条第1項の免税取引を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、所定の方法で保存することを手続要件としているところ、本件免税証明書は審査請求後に発給されたものであり、本件取引においては、免税証明書の保存要件を満たしていないから、日米地位協定の所得税等特例法第7条第1項の適用を受けることはできない。(平28.12.20 沖裁(諸)平28-4)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280005
裁決年月日
平成28年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、請求人とアメリカ合衆国(合衆国)軍隊の調達機関との間に合衆国の法人(本件米国法人)が介在する商品販売取引(本件取引)について、本件米国法人は合衆国軍隊の公認調達機関であり、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する免税証明書(本件免税証明書)が発給されたのであるから、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日米地位協定の所得税等特例法)第7条《消費税法の特例》第1項が適用され、消費税及び地方消費税が免除される旨主張する。しかしながら、同条第2項では、同条第1項の適用を受けるには政令で定めるところによる証明が必要である旨規定し、その委任を受けた日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第2条《消費税の免税手続》では、事業者が、同条に規定する免税証明書を日米地位協定の所得税等特例法第7条第1項の免税取引を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、所定の方法で保存することを手続要件としているところ、本件免税証明書は審査請求後に発給されたものであり、本件取引においては、免税証明書の保存要件を満たしていないから、日米地位協定の所得税等特例法第7条第1項の適用を受けることはできない。(平28.12.20 沖裁(諸)平28-5)

支部名
東京
裁決番号
平280015
裁決年月日
平成28年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、駐日大使館に対する建物の貸付け(本件取引)について、①「外国公使等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(平成8年4月1日課消2−8国税庁長官通達)によれば、免税事業者であった請求人は免除指定を受けることはできないのであるから、課税事業者になった請求人は、本件取引について免税指定を受けるまでもなく租税特別措置法第86条《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》第1項(本件規定)が適用され消費税が免除されること、②課税事業者となった日に免除申請をしても、免除指定を受けるまでには相当の期間が必要であり、免除指定されるまでは、本件取引について消費税が課税され不利となること等から、本件取引の開始時点で免税事業者である以上、免除申請をするまでもなく本件規定の適用が受けられる旨主張する。しかしながら、①本件規定の適用は、免除指定を受けた事業者からの外国の大使館等に対する課税資産の譲渡等に限られること、②消費税の納税義務については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者が、当該課税期間からその義務を負うこととなるのであり、当該基準期間が終了した時点で事前に確定するところ、請求人が行った免除申請から免除指定までの所要期間に鑑みれば、課税事業者となる課税期間の開始までの間に、免除申請をして免除指定を受けることは十分に可能であったといえることから、明文の規定に反する請求人の主張には理由がない。(平28. 8. 4 東裁(諸)平28-15)

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支部名
沖縄
裁決番号
平120002
裁決年月日
平成13年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集No.61・647ページ

要旨

○ 請求人は、在日米軍基地内にある取引先との取引が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条に規定する免税取引に該当する旨主張する。しかしながら、本件取引先の法的地位は合衆国政府の歳出外資金による機関であり、本件取引先との取引による請求人の課税資産の譲渡等は、上記に規定する合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するものには該当しないから、同条に規定する消費税の免除特例は適用されない。(平13.2.13沖裁(諸)平12−2)裁決事例集NO61・647ページ

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支部名
東京
裁決番号
平110041
裁決年月日
平成11年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、アメリカ合衆国内の運送業者(以下「キャリアー」という。)との契約に基づく引っ越し荷物に係る取引(以下「キャリアー取引」という。)における役務の提供は、明らかに米軍の用に供する取引であることから、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する競艇の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「所得税等臨特法」という。)第7条第1項の規定(以下「本件特例規定」という。)が適用され消費税が免除される旨主張する。ところで、所得税等臨特法第7条第1項は、①事業者が、②米軍又は米軍の公認調達機関に対して行った課税資産の譲渡等のうち、③米軍又は米軍の公認調達機関が米軍の用に供するために購入するものである場合(以下①から③までの要件を併せて「本件特例規定免税要件」という。)には、消費税を免除する旨規定しているところ、キャリアー取引は、請求人がキャリアーに対して役務の提供を行うものであり、請求人が米軍又は米軍の公認調達機関に対して役務の提供をなすものとは認められないから、本件特例規定免税要件を満たすものとは認められず、本件特例規定は適用されない。(平11.12. 3東裁(諸)平11-41)

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支部名
東京
裁決番号
平100184
裁決年月日
平成11年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、アメリカ合衆国の運送業者との契約に基づく取引は、キャリアーが米軍に対して行っている取引の一環をなしている取引で、明らかに米軍の用に供する取引であることなどを理由に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条第1項の規定による特例が適用され消費税が免除される旨主張するが、同1項は、①事業者が、②米軍及び米軍の公認調達機関に対し、③米軍の用に供するため購入する課税資産の譲渡等を行った場合には、消費税を免除する旨規定しているところ、本件業務が米軍の用に供するための役務の提供であったとしても、本件業務は請求人がキャリアーに対して行う役務の提供であるから、本件特例規定の免税要件を充足せず、所得税等臨特法の特例は適用されない。(平11. 6.17東裁(諸)平10-184)

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支部名
東京
裁決番号
平090254
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・695ページ

要旨

○ 請求人は、アメリカ合衆国の運送業者(以下「キャリアー」という。)との契約に基づく引越貨物に係る取引(以下「キャリアー取引」という。)について、キャリアーが米軍に対して行っている取引の一環をなしている取引で、明らかに米軍の用に供する取引であることなどを理由に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「日米地位協定」という。)の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「所得税等臨特法」という。)第7条第1項の規定(以下「本件特例規定」という。)が適用され、消費税が免除される旨主張する。ところで、所得税等臨特法第7条第1項は、(1)事業者が、(2)米軍及び米軍の公認調達機関に対し、(3)米軍の用に供するため購入する課税資産の譲渡等を行った場合(以下(1)から(3)までを併せて「米軍用途免税要件」という。)には、消費税を免除する旨規定しているところ、キャリアー取引は、請求人がキャリアーに対して役務の提供を行うものであり、請求人が米軍又は米軍の公認調達機関に対して米軍の用に供するための役務の提供をなすものとは認められず、米軍用途免税要件を満たすものとはいえないから、本件特例規定は適用されない。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-254) 裁決事例集No55・695ページ

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