裁決要旨 10調査権の濫用等

裁決要旨 10調査権の濫用等

支部名
仙台
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和6年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)に対し、親族の健康状態等の事情により調査(本件調査)を受けられる状況にないため調査の延期を申し出たにもかかわらず、本件職員が本件調査を強行したことは、国税職員が遵守すべき昭和51年4月1日付国税庁の税務運営方針の定めに従っておらず、本件調査は質問検査権の範囲を逸脱、濫用したものであることから、本件調査に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第74条の2≪当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権≫第1項に規定する質問検査権の行使については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方との私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解されているところ、請求人は帳簿等を作成せず長期間無申告であったこと、本件職員は請求人に対して事業に関する具体的な質問や書類提示を受けて検査を行うことができなかったこと、本件調査の一環として反面調査を行っていることなどから、本件調査は客観的な必要性があり、その方法や態様も相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまっていたといえ、その実施の時期も含め、権限ある税務職員の合理的な選択によるものと認められる。したがって、本件調査に原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 6. 7 仙裁(諸)令5-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成26年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が①請求人のコピー機を使用しないよう申し入れていたにもかかわらず、その使用を要求したこと、②請求人の監査役の個人の携帯電話番号を聞いたこと、③請求人に事前連絡なく役員の個人の銀行口座を調査したこと、④請求人の質問に対して十分な説明をしなかったこと、⑤預り証を交付しないまま、請求人の関連会社の総勘定元帳の写し(本件写し)を借用したこと、⑥携帯電話から請求人に連絡し、請求人に嫌がらせを受けているものと感じさせたこと、⑦終始横柄な態度で請求人に接していたことを理由に、調査手続は違法であり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査手続の違法は、それが刑罰法規に触れたり、公序良俗に反する等およそ税務調査を行ったといえないと評価されるほど違法性の程度が著しい場合を除いては、課税処分の取消事由にはならないと解され、また、調査における質問調査の範囲、程度、時期及び場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問調査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解されるところ、上記⑤については、調査担当職員が預り証を交付する必要があったといえるが、調査担当職員は、請求人から返却を求められるまでもなく、借用から約1週間で本件写しを返却したこと、請求人に相当な不利益が生じたことを示す事情が認められないことなどからすると、違法性の程度が著しい場合に当たるとはいえず、また、その他の請求人の主張についても、調査担当職員からの強要があったとか、裁量権の濫用があったといえるような事情は見当たらないことから、違法性の程度が著しい場合に該当するとはいえず、原処分の取消事由にはならない。(平26. 2.17 名裁(諸)平25-25)

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支部名
東京
裁決番号
平250047
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査は年末の繁忙期であることを考慮せず、形式的に連絡票を残しただけであり、思うように調査が進行しなかったことから、推計を行う必要がないにもかかわらず、職権を濫用し制裁的に所得金額を推計の方法により計算している旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員は、約半年間にわたって請求人の店舗等に臨場し、請求人の代表者及び役員に面談して調査日程についての連絡の依頼等をするなどして、再三再四、調査への協力や帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人からは何らの協力も得られないどころか、連絡すら受けられなかった事実が認められることからすると、原処分庁は、請求人の非協力や帳簿書類の不提示によって請求人の課税標準を直接資料によって把握することができなかったことから、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき消費税の課税標準額を推計の方法により算定したものということができ、原処分庁は、決定処分等の段階において、推計の方法により算定する必要性があったと認められる。(平25.10. 1 東裁(法・諸)平25-47)

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支部名
東京
裁決番号
平250048
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査は年末の繁忙期であることを考慮せず、形式的に連絡票を残しただけであり、思うように調査が進行しなかったことから、推計を行う必要がないにもかかわらず、職権を濫用し制裁的に所得金額を推計の方法により計算している旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員は、約半年間にわたって請求人の店舗等に臨場し、請求人の代表者及び役員と面談して調査日程等に係る連絡の依頼等をするなどして、再三再四、調査への協力や帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人からは何らの協力も得られないどころか、連絡すらなかった事実が認められることからすると、原処分庁は、請求人の非協力や帳簿書類の不提示によって請求人の課税標準を直接資料によって把握することができなかったことから、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき所得金額を推計の方法により算定したものということができ、原処分庁は、決定処分等の段階において、推計の方法により所得金額を算定する必要性があったと認められる。(平25.10. 1 東裁(諸)平25-48)

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支部名
東京
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、調査担当職員が、請求人に対し、法定帳簿等の保存がないときは仕入税額控除ができない旨の説明、及び法定帳簿等の提示要求をした事実がないのに、これをしたとの虚偽の認定をして決定処分を行ったから、本件調査の手続には課税処分の取消原因となるべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査手続の単なる瑕疵は決定処分の適法性に影響を及ぼさないものと解すべきであり、調査手続が刑罰法規に触れ、又は公序良俗に反する等の重大な違法を帯び、何らの調査なしに決定処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に限り、その決定処分に取消原因があるものと解するのが相当であるところ、本件調査の際に、調査担当職員が、請求人に対し、法定帳簿等の保存がないときは仕入税額控除が認められない旨の説明、及び法定帳簿等の提示要求を行ったことをうかがわせる事実は見当たらないことからすると、原処分庁が、請求人は、法定帳簿等の提示要求を受けたにも関わらず、法定帳簿等を提示しなかったという誤った認定をし、これに基づいて、法定帳簿等を保存しないものとして決定処分をしたとすれば、処分に至る調査の過程には、瑕疵と評価すべき事情があるといわざるを得ないものの、本件調査の結果、請求人が免税事業者でないことが別途判明していることからすれば、上記の瑕疵は、本件調査の手続の一部の瑕疵にとどまり、何らの調査なしに決定処分をしたに等しいものとの評価をするには値しないから、本件調査の手続に課税処分の取消原因となるべき違法があるとは認められない。(平24. 7. 2 東裁(諸)平24-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平220086
裁決年月日
平成23年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者による無予告での請求人の事業用倉庫(本件倉庫)への臨場、本件倉庫への無断立入り、本件倉庫内の無許可写真撮影及び請求人の父親への秘密情報の漏えいがあったことから調査手続等に違法がある旨主張する。しかしながら、消費税法に定める国税庁等の当該職員の質問検査の実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方との私的利益の衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択にゆだねられているところ、質問検査権は、納税者のする申告等が事実に基づいて適正に行われているか否かの点を確認するために、国税庁等の当該職員において納税義務者等に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することをその内容とするものであるが、事柄の性質上、質問又は検査の結果を必要な限度で、かつ相当な方法により記録することも当然にその内容に含まれ、検査の対象物件を写真撮影により記録することも、その必要性が認められ、かつ、相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、許容されるものと解されるところ、調査担当者が請求人に事前に通知することなく本件倉庫に臨場した上、本件倉庫内に立ち入って本件倉庫内を写真撮影等したことが、請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度を超えるものとして、違法ということはできない。また、調査担当者は、質問書を送付した後も請求人からの連絡がない状況下において、請求人あての当該質問書を読んだ請求人の父親が電話をしてきたのを受けて、請求人の父親と電話で話をしたものであるから、調査担当者が請求人の父に請求人が主張するような内容の話をしていたとしても、それは、請求人と連絡を取るために請求人の父親に協力を要請する過程でされたものにすぎず、話の内容にかんがみても、請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度を超えるものとして、違法ということはできない。(平23. 6.27 大裁(諸)平22-86)

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支部名
東京
裁決番号
平210082ほか 1件
裁決年月日
平成21年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、請求人に対して仕入れに係る請求書等の写しの提出を求め、それらの書類を確認した上で、申告書の課税仕入れについて何らの指摘もされず申告どおりの税額が還付されたにもかかわらず、原処分庁は信義則に反して本件更正処分等を行った旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁の公的見解に基づいて申告をしたわけではなく、また、原処分庁が、請求人の提出した本件申告書に対して何らの指摘もせずに本件申告書の内容どおり税額を還付したとしても、そのことが本件申告書の仕入税額控除の額が正しいという原処分庁の公的見解を表示したことになるわけではないから、原処分庁が、その後に行われた原処分調査で得た証拠資料等に基づいて更正処分をしても信義則に反するものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21.12.16 東裁(諸)平21-82)

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支部名
仙台
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成21年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査における質問検査権の行使が、1年5か月にわたって行われた長さと、度重なる質問検査のため、請求人らに耐え難い不安と苦痛を与えたことは、人権を無視した職権濫用であり、受忍限度を超えるものとして、憲法の人権保護の上からも許されず、質問検査権の行使自体が無効かつ違法となり、原処分は法的正当性を失っているので取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、質問検査権の行使は、相手方の私的利益との衡量において、社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択にゆだねられていると解されており、税務調査は、一般的に納税者に一定の負担を強いるものであるが、質問検査権の行使が調査担当者の合理的な選択に基づき行われる以上、このような負担は、適正公平な課税の実現を図るという質問検査制度の目的、必要性に照らし、やむを得ない部分もあるというべきところ、本件調査において、①調査担当職員が、請求人に対して消費税等の課税標準額の計算に必要な関係書類の再三にわたる提出要請を行ったことに対し、請求人側からは、関係書類の提出の協力が得られなかったこと及び課税庁側において、納税義務の有無や納税地の判定の審理に時間を要したこと、②請求人の関与税理士の変更があったこと、③本件商品等の発送を行っている者の住所移転により所轄税務署の変更があったことなどの事情からは、調査が長期にわたったことにおいて、請求人に対し、相当な限度を超えて負担を強いたものであるとは認められず、また、本件調査の全過程において、調査担当職員にその範囲を逸脱するような違法、不当な事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.16 仙裁(諸)平20-25)

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支部名
福岡
裁決番号
平190025
裁決年月日
平成20年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の担当統括官の一連の行為は、刑法第193条に該当し、また国家公務員法第99条に違反する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても、請求人が主張するような脅迫、強制が行われたという事実を認めることができず、担当統括官にその必要性を認めることもできない。さらに、原処分に係る調査の担当職員が修正申告のしょうようを行ったことは認められるものの、あえて修正申告書の提出を強要等しなければならない必要性は認められず、また、当審判所の調査によっても強要等の事実を認めるに足る証拠の存在を認定することができないことから、本件調査において、調査担当職員が請求人に消費税等の修正申告書の提出を強要等したとは認めがたい。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 5.19 福裁(諸)平19-25)

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支部名
東京
裁決番号
平190039
裁決年月日
平成19年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集 №74・450ページ

要旨

○ 請求人は、①調査担当者が守秘義務を根拠に、立会人の排除に応じないことを理由に調査しないのは違法であり、仮に、調査担当者に守秘義務があるとしても、請求人自身が立会人の同席を認めていたので、調査担当者の守秘義務は解除されていたはずである、②調査担当者は請求人を一度調査しただけで、請求人に対して何らの予告をせずに、請求人宅に臨場した翌日から早々と取引先等を調査したのは違法である、及び③結果、立会人の排除を求めただけで帳簿の内容すら確認せず、その後も請求人の納得のいくような説明がないまま行われた一方的な調査に基づく更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、①調査担当者は、第三者の立会いを認めることは守秘義務違反及び税理士法違反になることを理由に第三者を退席させた上での帳簿等の提示を求めており、違法な結果の発生を防止するために必要な措置であって何らの違法も認められず、また、守秘義務の対象となる秘密には、納税者自身の秘密のほか納税者の取引先等の秘密も含まれると解され、たとえ請求人が立会いを希望しても、取引先等に関する秘密はなお保護しなければならないこと、②消費税法第62条に定める取引先等に対する調査に関して、その時期、納税者への予告の要否などの実施の細目について実定法に特段の定めはなく、本件調査は、調査担当者が繰り返し第三者を退席させた上で帳簿等を提示するよう請求人に求めたが、請求人が立会いに固執し帳簿等を提示しなかったため、調査担当者は帳簿等の検査が困難となり、取引先等の調査をすることがある旨告げた後に取引先等に対して調査を開始したことが認められ、これらの事情に照らせば、取引先等に対する調査の必要性があり、かつ、その方法も社会通念上相当なものであったと認められ、違法があったとは認められないこと、及び③本件調査において質問調査及び帳簿調査ができなかったのは、調査担当者の再三の求めにもかかわらず、請求人が自らの都合を理由に日程変更を依頼し、又は何の応答もしなかった結果であると認められ、このような経緯に照らせば、調査担当者に与えられた質問検査の範囲、程度に関する裁量権の範囲の逸脱があったとは認められないことからすれば、本件調査の手続きについて何らの違法又は不当は認められず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-39)

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支部名
東京
裁決番号
平170073
裁決年月日
平成17年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員が、①夜遅くに申述済みの質問を何度も繰り返した旨、②銀行への質問等は質問検査の範囲を逸脱したものである旨、③従業員の写真を銀行に開示したのは守秘義務に反する旨、及び④机の引き出しを許可なく捜索した旨等を理由に、これらの違法な調査が行われたから更正処分を取り消すべき旨主張する。しかしながら、上記①については、当該調査は、請求人のB専務及びC課長の承諾を得た上で実施され平穏に終了したものと推認され、格別不相当とする事由は認められないこと、上記②については、銀行口座の名義人であるY社の経営者等と連絡がとれない等、当該銀行を調査する必要があると認めたこと等について必然性があり、適法であること、上記③については、海外送金した者を調査する必要性があり、社会通念上相当な限度にとどまる適法な行為であること、上記④については、机の引き出しを捜索したとする事実があったとは直ちに認められず、仮に机の中の書類を確認したとしても、B専務及びC課長の黙認の下で行ったとみるのが相当であり、不相当とする事由は認められない。したがって、いずれも消費税法第62条第1項に基づく適法な調査と認められることから、請求人の主張には理由がない。(平17.12.2東裁(法・諸)平17-73)

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支部名
大阪
裁決番号
平120111
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
業種
屋根工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、請求人の承諾も得ず一方的に取引先等の調査を行い、それによって取引先等に対し請求人の信用を著しく傷つけた旨主張する。しかしながら、請求人が主張するよう事実を認めるに足りる証拠はなく、請求人の主張には理由がない。(平13.6.7大裁(諸・所)平12−111)

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支部名
大阪
裁決番号
平110121
裁決年月日
平成12年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の私的事情を聞き入れてくれなかったことは違法、不当である旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、調査担当職員は、請求人の申し出を受けて、請求人の日程、都合にも配慮しながら調査を進めたことが認められるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平12. 5.25大裁(所・諸)平11-121)

支部名
名古屋
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が修正申告をしょうようした際の金額と更正処分の金額が異なること、意味のない調査を行ったこと及び威嚇的な態度で調査を行ったことは違法であるから、原処分は取り消すべきである旨主張するが、消費税の調査に当たり、原処分庁がその判断についてその都度あらかじめ関係者に知らせなければならない義務はないと解されており、また、質問検査の方法、程度等については調査担当職員の合理的な判断にゆだねられているところであり、本件においては、全資料を総合しても、調査担当職員が意味のない調査を行ったこと及び威嚇的な態度で調査を行ったことを認めるに足る証拠もないから、本件調査に違法な点はない。(平10. 5.13名裁(所・諸)平 9-80)

支部名
福岡
裁決番号
平090023
裁決年月日
平成10年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員及びその直属の上司である職員が、威圧的な態度で請求人の意見を聞こうともせず、税務運営方針に反した調査を行った旨主張するが、調査担当職員は、本件調査を消法第62条に規定する質問検査権に基づき適法に行っていることが認められるから、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.27福裁(所・諸)平 9-23)

支部名
関東信越
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成8年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
501010000
争点
10調査/10調査権の濫用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、調査結果を十分説明せずに、威圧的な態度で修正申告書の提出を強要するとともに、請求人に対する調査を一部しか行わず、反面調査により更正処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、請求人に対し修正申告書を提出する意思があるか否かを確認した事実は、認められるものの、その提出を強要した事実は認められず、また、納税者本人について直接の調査を行った後でなければ取引先等の調査を行うことができない旨を定める法令の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平 8.10.17関裁(諸)平 8-14)

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