裁決要旨 4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡

裁決要旨 4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡

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支部名
関東信越
裁決番号
令050021
裁決年月日
令和6年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500203040
争点
2課税範囲/3非課税取引/4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法が郵便局等が行う郵便切手類の譲渡を非課税としている趣旨は、郵便切手類は郵便物の配達という役務の提供を受けるための対価を支払っていることを表彰する金券にすぎず、郵便局等で郵便切手類の譲渡が行われた段階では郵便物の配達という役務提供がされていない、すなわち課税資産の譲渡等があったと考えるべきではないという点であると主張する。その上で、請求人が郵便局から郵便はがき等を購入し、取引先へ譲渡(本件譲渡)する時点では郵便物の配達という役務の提供は行われていないから、本件譲渡は、消費税法別表第一第4号イ(別表第一)に規定する非課税取引に該当する旨主張する。しかしながら、租税法規の解釈は原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて目的論的解釈が行われるべきであるところ、別表第一の規定の解釈はこれに当たるということはできないことから、本件譲渡は非課税取引に該当しない。(令6. 1.23 関裁(諸)令5-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050021
裁決年月日
令和6年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500203040
争点
2課税範囲/3非課税取引/4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が郵便局から郵便はがき等を購入して取引先へ譲渡する一連の取引(本件取引)は、取引先のために立て替えて購入した又は取引先から郵便はがき等の代金の支払事務の委任を受けていたものであるから、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当せず、不課税取引である旨主張する。しかしながら、①請求人が郵便はがき等を譲渡した代金を、当該取引先から購入金額である額面金額より低い価格で回収していること、②また、請求人が一貫して、本件取引を仕入れ及び売上げであることを前提とした経理処理を行っていること、③請求人が郵便局から購入した郵便はがき等の代金支払の際に交付を受けた領収書を保存していたこと、④請求人が郵便はがき等を当該取引先に譲渡した際に作成する請求書・納品書等には立替払の合意や支払事務の委任に係る記載はなく、その他それらを示す書面等もないことから、本件取引は、立替取引又は支払事務の委任取引に該当するとは認められず、請求人が事業として郵便はがき等という資産を郵便局から購入して取引先に対しその資産の同一性を保持しつつ移転させ反対給付を受けるものとして、消費税法上の資産の譲渡等に該当する。(令6. 1.23 関裁(諸)令5-21)

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支部名
東京
裁決番号
令010056
裁決年月日
令和元年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500203040
争点
2課税範囲/3非課税取引/4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、郵便切手類の仕入取引について、郵便切手類は郵便局員個人(局員個人)から購入したものであるから、仕入税額控除を適用することができるほか、他の金券業者から購入したものについては、仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人が保管していたのは、郵便局発行の領収証書であるのに対して、局員個人が作成した請求書などは提出されていないこと及び②局員個人が自己の資金で年賀はがきを購入し、それを請求人に販売したとの事実は認められないことから、当該取引における郵便切手類は、局員個人からではなく、郵便局(日本郵便株式会社)から購入したものといえ、非課税となるから、仕入税額控除を適用することはできない。また、郵便局以外から購入した分については消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の要件を満たさないものであるから、仕入税額控除を適用することはできない。(令元.12.19 東裁(諸)令元-56)

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支部名
高松
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成18年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500203040
争点
2課税範囲/3非課税取引/4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、郵便局から購入し、いわゆるチケットショップに転売した郵便切手類については課税取引とされる収集品と同様、流通目的の取引として消費税の課税仕入れとすべき旨主張する。しかしながら、請求人は、非課税とされる郵便局等から購入した郵便切手類を、郵便料金として郵便物に貼付し郵便という役務の提供、すなわち役務の引換給付を受けることなく、いわゆるチケットショップに売却していることから消費税の課税仕入れの適用はできない。(平18.1.19高裁(諸)平17-12)

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