裁決要旨 3資産の貸付けの範囲

裁決要旨 3資産の貸付けの範囲

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支部名
沖縄
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成27年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500201039
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の管理組合(本件管理組合)に対する共同管理費(本件金額)の支払について、本件建物の管理規約等に基づき本件建物の賃借人が本件管理組合に直接納入しており、請求人と賃借人との間に金銭の授受は実体としてなく、実体のない取引額を消費税の課税標準額に含めた原処分は不当である旨主張する。しかしながら、賃借人に負担させた本件金額は、本件管理組合の管理規約上、区分所有者である請求人が負担すべきものとされていることから、請求人は、賃借人が本件金額を負担したことにより共同管理費の支払債務を免れ、賃借人から当該支払債務の消滅という経済的利益を享受したものと認められ、このことは、請求人が負担すべき本件金額を賃料に上乗せして賃借人の負担としていることと何ら変わらないから、本件金額は、課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(平27. 6.25 沖裁(諸)平26-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平250024
裁決年月日
平成25年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201032
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、財団法人○○会(本件財団法人)から助成金を受けることについて、本件財団法人に対して反対給付を行っておらず、対価性がないから、消費税の課税の対象にはならない旨主張する。しかしながら、本件財団法人の助成の対象となる事業は、社会福祉等公益の増進に資するだけでは足らず、本件財団法人が実施する事業の普及宣伝の効果が発揮できると認められるものでなければならないとされており、「現物の寄附」又は「助成金の交付」のいずれの方法により行われるものであれ、当該助成が、事業の普及宣伝を目的としたものであると認められることからすれば、少なくとも、請求人の車両整備事業(本件車両整備事業)に関し、本件財団法人(助成金の支給者)と請求人との間には、請求人が本件車両整備事業によって整備された車両に所定の表示をして運行することにより、事業の普及宣伝を行うことを条件として、本件の助成が行われる旨の合意があったものと認めるのが相当である。このように、本件の助成金は、助成金の名目で支払われたものであっても、本件の所定の表示をすることで広告宣伝をするという役務の提供を条件として、これに対する対価として給付されたものであるから、課税資産の譲渡等に対する対価と認めるのが相当である。(平25.11.15 大裁(諸)平25-24)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成25年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500201039
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の賃貸契約において、共同管理費(本件金額)は賃借人が負担するとなっていることから、区分所有者である請求人に代わって賃借人が直接管理組合(本件管理組合)に支払った金額(本件金額)は資産の貸付けの対価に該当しない旨主張する。しかしながら、賃借人に負担させた本件金額は、本件管理組合の管理規約上、区分所有者が負担すべきものとされていることからすれば、請求人が負担すべき本件金額を賃料に上乗せして賃借人の負担としていることと何ら変わらないから、請求人は、賃借人が本件金額を負担したことにより共同管理費の支払債務を免れ、賃借人から当該支払債務の消滅という経済的利益を享受したものと認められる。したがって、本件金額は、課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(平25. 6.28 沖裁(諸)平24-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平230065
裁決年月日
平成24年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500201033
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸用マンション1棟の取得から約2か月間、当該マンションに係る管理業務を委託する契約を締結し、当該契約により、当該マンションの賃貸人の地位を移転させたので、当該契約期間の賃料は当該委託先法人に帰属する旨主張する。しかしながら、当該マンションの売買契約の締結により、請求人が所有権を取得していること、売買契約書において、請求人が当該マンションの賃貸人の地位を承継することが約定されていること、賃借人が受領した貸主変更通知書において、賃貸人の地位が請求人に承継された旨記載されていることからすれば、賃貸人の地位は請求人が承継したものと認められるところ、当該業務委託契約書には、約2ヶ月の業務委託期間中は当該委託先法人が賃料を収益する旨規定されているが、当該業務委託期間中の賃貸人の地位を譲り渡す旨の明確な定めがなく、当該業務委託期間が僅か約2ヶ月にすぎないことからすれば、業務委託に係る報酬として当該マンションの賃料の収益権を与えるに当たり賃貸人の地位まで譲渡したと認めるには足りず、賃貸人の地位は請求人に帰属させたまま賃料の受領権限のみを付与したと認めるのが相当であり、当該マンションに係る賃料は、請求人が行った資産の譲渡等に該当する。(平24. 6.28 大裁(諸)平23-65)

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支部名
仙台
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成24年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201032
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表取締役が個人事業者として経営するコンビニエンスストアから請求人が収受した受入手数料(本件受入手数料)は、請求人が所有する建物をコンビニエンスストアの店舗として使用させたことに対し、受取家賃(本件家賃)として収受したものであり、有償による資産の貸付けに該当するから、消費税法第28条《課税標準》第1項の規定に基づき消費税の課税標準に含まれる旨主張する。しかしながら、請求人は当該建物を無償で使用させていたことから、資産の譲渡等には該当しないこととなり、消費税の課税標準とはなり得ない。(平24. 6.26 仙裁(法・諸)平23-17)

支部名
東京
裁決番号
平230235
裁決年月日
平成24年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500201034
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/4資産に係る権利の設定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、○○賞受賞作品(本件著作物)に係る出版権等の設定の対価は印税(著作権使用料)が支払われているから、○○賞受賞に伴う賞金(本件賞金)は、著作権使用料として支払われたものではなく、対価性のない臨時偶発的な報奨金であり、課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、①○○賞の募集広告(本件募集広告)は、応募した著作物が優等(○○賞受賞)と判定された上、優等者(○○賞受賞者)が本件著作物に係る出版権等の権利を出版社に帰属させること(本件出版等契約)と引換えに、②報酬(本件賞金)を与える旨の意思を表示したものであるから、上記①は、消費税法第2条《定義》第2項に規定する資産の貸付けに該当する行為であり、この行為は、請求人が本件出版等契約を締結したことによって完了し、これに対して、出版社から、上記②の反対給付がなされたのであるから、本件賞金は、資産の貸付けの対価であると認められる。そして、本件出版等契約を締結した頃には、請求人は事業を開始したとみることができ、著作物に係る出版権等の権利を出版社に帰属させる行為(資産の貸付け)は、一般に反復、継続、独立して行われるものであるから、本件出版等契約を締結したことによって完了した上記資産の貸付けは、請求人の事業として行われたものである。以上によれば、本件賞金は、事業者が事業として対価を得て行う資産の貸付けの対価であるから、課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平24. 6. 1 東裁(諸)平23-235)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220060
裁決年月日
平成23年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500201033
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸アパートの貸付けに際して、賃借人から受け取った敷金(家賃の3か月分)のうち償却分(同2.5か月分)は、入居者が退去する際に返還を求められた場合には返還すべきものであり、また、次の賃借人に貸すにはクリーニングをする必要があり、クリーニング代の精算の時まで預り金として処理すべきであるから、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する資産の譲渡等に係る対価の額に該当しないので、課税売上割合の計算に算入すべきでない旨、また、仮に、資産の譲渡等に係る対価の額に該当するとしても、住宅の貸付けに係る対価の額には当たらないから、消費税法第2条第1項第項第9号の課税資産の譲渡等に係る対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第6条《非課税》第1項に定める非課税とされる資産の譲渡等のうちには、消費税法別表第一第13号に定める住宅の貸付けが含まれており、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の貸付けであり、資産の貸付けには、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為が含まれるのであるから、この住宅の貸付けに係る対価、すなわち、家賃の範囲には、月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分なども含まれると解されるところ、当該償却分は借主に返還しないものであるから、当該賃貸アパートの貸付けが開始された日の属する課税期間の資産の譲渡等の対価に含まれるものと認められ、当該課税期間における課税売上割合の計算上、非課税売上額に算入すべきである。(平23. 6.16 名裁(所・諸)平22-60)

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支部名
大阪
裁決番号
平210071
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201033
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する賃貸用事務室に係る各賃借人との賃貸借契約において、区分所有者である請求人に代わって、各賃借人が管理組合に支払った管理規約に定める管理費は、資産の貸付けの対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各賃借人に負担させた管理規約上の管理費は、本来、区分所有者である請求人に支払義務があるところ、請求人に代わって各賃借人がこれを負担することにより請求人の管理組合への支払義務が消滅するものであり、実質的に各賃借人負担管理費が賃貸借契約に基づく賃貸物件の貸付けの対価に当たるとみることができることから、請求人の主張は採用することができない。(平22. 6.24 大裁(法・諸)平21-71)

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支部名
大阪
裁決番号
平190059
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201033
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンションの賃借人から受け取った水道料金は、当該賃借人が市水道局に支払う水道料金の手続上、請求人の預金口座に入金したものであり、請求人の消費税の課税売上げには該当しない旨主張する。しかしながら、市水道局は、飽くまで請求人と水道水の供給に関しての契約を結び、その使用料を請求人に請求していることから、当該賃借人ではなく請求人に水道水の供給を行っていると認められること、また、請求人は、請求人と賃借人の間の契約に基づき、本件各マンションの各賃借人の使用実績に応じて本件水道料金を賃借人に請求していると認められることからすれば、請求人は、当該賃借人に対して水を供給し、その対価として本件水道料金を得ていると認めるのが相当であることから、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.16 大裁(諸)平19-59)

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支部名
札幌
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201031
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集No.66・309ページ

要旨

○ 請求人は、本件譲渡に係る立木は当初3年程下草刈りをした後、10年後位に1回間伐しただけであり、以後27年間程度は何の手入れもしていないなど十分な育成・管理を行っていないので、反復・継続の蓋然性があるとはいえないことから、本件譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は本件譲渡が森林施業計画に基づくものであるとの証明を受けていること及び買主である森林組合においても、十分な程度の育成・管理が行われていた立木であることを申述していることから、反復・継続的な育成・管理がなされた立木であると認められるので、請求人の主張には理由がない。(平15.12.17札裁(諸)平15-14)

支部名
東京
裁決番号
平140186
裁決年月日
平成15年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500201032
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件クラブを支援する会員組織の会員から受け取った会費収入は、本件クラブの運営経費を賄うために拠出されたものであり、会員に付与される各特典の経済的価値も無価値に等しいことから課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各特典は本件会費を支払った会員のみが受けることができる便益又は種々のサービスであり、本件会費と本件各特典との間には対価関係があると認められることから、請求人の主張には理由がない。(平15.03.12.東裁(諸)平14-186)

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