裁決要旨 4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分

裁決要旨 4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分

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支部名
高松
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一括して購入した土地及び建物を基に、複数の物件(本件各物件)を貸付けの用に供しているところ、本件各物件を購入する際の各売買契約書(各契約書)に記載された土地及び建物の価額(各価額)は合理的なものであり、客観的な価値と著しくかけ離れているとはいえないから、本件各物件の各建物についての課税仕入れに係る支払対価の額(支払対価の額)は、各契約書に記載された価額に基づいて算定すべきであり、固定資産税評価額比に基づく是正は不合理である旨主張する。しかしながら、各契約書に記載された各価額の配分比率は、一般的に適正な時価を反映している固定資産税評価額の各価額の配分比率と大きく乖離しており、各契約書に記載された建物の価額は、客観的な価値と比較して著しく不合理なものである。そのため、建物に係る支払対価の額については、合理的な基準により算定するところ、固定資産税評価額は一定の基準時における適正な時価を反映していることから、売買代金総額を土地及び建物の固定資産税評価額比によりそれぞれあん分して算定することは一般的に合理的な基準による算定であるから、請求人の主張には理由がない。なお、本件各物件の一部については、物件の個別の事情を考慮した適正な鑑定評価が行われているところ、当該物件の建物に係る支払対価の額については、当該物件の売買代金総額を当該鑑定評価に基づく土地及び建物の価額比によりあん分して算定するのが相当であると認められるから、原処分の一部を取り消すべきである。(令6.11.14 高裁(所・諸)令6-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和6年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地及び建物を一括して同一の者に譲渡するに当たり、売買契約書に建物及び土地の対価の額を区分して記載し、取引当事者がその対価の額について合意している場合には、消費税法施行令第45条(平成30年政令135号による改正前のもの)《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額》第3項は適用されない旨主張する。しかしながら、消費税法第28条《課税標準》第1項の趣旨は、消費支出に担税力を求め、その担税力に応じた課税を行おうというものであり、一括譲渡の対価の総額のうちどの範囲を課税資産の譲渡に係る消費支出とみるかという場面において、取引当事者間の合意に絶対的な拘束力を認めることは同項の趣旨に反することになるというべきである。したがって、土地及び建物の一括譲渡の場合の課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額を計算するに当たっては、当該一括譲渡に係る売買契約書等において土地の代金及び建物の代金が仮に金銭面において区分されていたとしても、消費税法施行令第45条第3項が適用され得るものというべきである。(令6.10.11 名裁(諸)令6-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和6年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地及び建物の一括譲渡に当たり、時価を把握するための合理的な指標として認められている固定資産税評価額の比を用いて売買代金総額をあん分して土地及び建物の代金を算出し、その金額を売買契約書に明記した上で各顧客と合意しているから、合理的に区分した金額である旨主張する。しかしながら、請求人は築年数の経過した中古物件を仕入れて、主として建物をリフォームすることによりその交換価値を高めていたことや、それにもかかわらず、当該中古物件を仕入れた時の固定資産税評価額の比であん分して販売時の建物の代金額を算出していたため、仕入時及び販売時の土地代金額を比較すると短期間で土地の価格が急騰した形になっており、その結果として請求人が高額の消費税の還付申告を行っていたこと等を踏まえると、販売代金の総額に占める課税資産である建物の対価の額が、非課税資産である土地の対価の額に比して著しく過少に区分されていたものといえる。これは、消費税法施行令第45条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額》第3項に規定する「課税資産の譲渡等の対価の額と非課税資産の譲渡等の対価の額とに合理的に区分されていないとき」に該当するというべきである。そして、原処分庁が採用した土地及び建物の売上原価の額を算出し、販売時の売買代金総額を当該売上原価の比であん分して、土地及び建物の代金額を算出する方法は、リフォームによる交換価値の増加が土地及び建物の代金額に適切に反映されないという問題を解決するものであり、合理的である。(令6.10.11 名裁(諸)令6-7)

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支部名
東京
裁決番号
令040081
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が売却した土地(本件土地)及び建物(本件建物)の譲渡価額につき、事前に請求人と買主間で合意した譲渡価額の総額を維持したまま、買主が請求人の了解を得ずに本件建物の譲渡価額を高額に変更した売買契約書(本件売買契約書)を作成したのであって、正しい譲渡価額は請求人自身が契約締結後に新たに作成した売買契約書案に記載の金額である旨主張する。しかしながら、請求人が本件土地及び本件建物の譲渡価額につき買主と交渉した上で、請求人と買主のそれぞれ権限のある者が本件売買契約書に自らの意思で押印したことが認められることに加え、本件売買契約書の重要事項説明書や仲介業者作成の書面にも、本件売買契約書に記載の金額と同旨の内容が記載されていることから、本件土地及び本件建物の売買における各譲渡価額は本件売買契約書に記載の金額であると認められる。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-81)

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支部名
仙台
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和4年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地及び建物の内訳の金額が区分されずに一括購入した土地(本件土地)及び建物(本件建物)について、本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額を算出する際、原処分庁が用いた土地及び建物の固定資産税評価額の比率によってあん分して算出する方法(固定資産税評価額あん分法)ではなく、請求人が近傍類似であるとして選定した土地の価額を基に算出した本件土地の価額を売買代金から差引いて算出する方法(本件土地差引法)が合理的である旨主張する。しかしながら、請求人が本件土地差引法で用いた土地及びその価額は、近隣地の価額として適正か否か不明であり、差し引いて計算される本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額が適正であるかも不明であるから、合理的な区分方法とはいえない。これに対し、原処分庁が採用した固定資産税評価額あん分法は、土地と建物の双方に利益が反映されることになり、また、固定資産税評価額は同一時期の時価を反映していると考えられるから合理的な区分方法といえる。(令4.12.21 仙裁(法・諸)令4-6)

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支部名
沖縄
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地及び建物の金額が区分されずに一括購入した土地(本件土地)及び建物(本件建物)について、不動産広告を参考に求めた本件土地の金額を、売買代金総額から差し引き、本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額及び取得価額(支払対価の額等)を算出することが合理的である旨主張する。しかしながら、請求人が参考にした不動産広告の選択は適切ではなく、それを基に算出した本件建物の支払対価の額等は合理的に算出されたものとは認められない。これに対して、原処分庁が主張する固定資産税評価額によりあん分する方法は、①土地と建物の双方に利益が反映されることになり取引の実態に合致すること、②固定資産税評価額は、土地の場合は路線価と同様に地価公示価格や売買実例を基に評価されており、建物の場合は再建築価額に基づいて評価されているから、土地及び建物ともに時価を反映していると考えられること、③土地及び建物の算出機関及び算出時期が同一であるから、土地及び建物の固定資産税評価額はいずれも同一時期の時価を反映しているものと考えられることから、合理的な算出方法であるといえる。(令4.12.16 沖裁(法・諸)令4-1)

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支部名
金沢
裁決番号
令040002
裁決年月日
令和4年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一括して購入した土地(本件土地)及び建物(本件建物)について、それぞれの価額が売買契約書上明らかでないことから、本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額を区分するには、請求人が近隣地として選定した土地の販売価格を基に本件土地の価額を算定し、これを購入金額の総額から差し引くことによって本件建物の価額を算定する方法が合理的である旨主張する。しかしながら、請求人が選定した土地は本件土地とは地理的条件や法令に基づく制限等が異なっている上、その利用価値が著しく低いといえることや、その土地の販売価格1㎡当たりの金額と本件土地が接する道路の路線価及び本件土地の近隣に存する地価公示地の地価公示価格1㎡当たりの金額との間には数倍の開差があることからすると、請求人が選定した土地の販売価格を基礎として算定した本件土地の価額は本件土地の実勢価格と乖離しているといわざるを得ず、本件建物の価額の合理性が担保されているとはいえないから、請求人の主張する差引法は合理的な方法であるとは認められない。他方、原処分庁が主張するそれぞれの資産の固定資産税評価額の価額比であん分して算定する方法は、①特に中古建物の場合は、固定資産税評価額を用いることで簡易、迅速に土地及び建物の価額を把握してあん分することができること、②固定資産税評価額は、土地の場合は路線価と同様に地価公示価格や売買実例等を基に評価し、建物の場合は再建築価額に基づいて評価されているから、土地及び建物ともに時価を反映していると考えられること、③固定資産税評価額は、同一の公的機関が同一時期に合理的な評価基準で評価したものであるから、いずれも同一時期の時価を反映しているものと考えられること等からすると、固定資産税評価額の価額比を用いることに合理性があると認められるから、本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額を区分する方法として合理的な方法であると認められる。(令4.12.13 金裁(法・諸)令4-2)

支部名
福岡
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和2年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地(本件土地)とともに一括取得した建物(本件建物)について、不動産売買契約書(本件売買契約書)に記載された本件土地及び本件建物の各価額は合理的に区分されたものではなく、本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、本件土地及び本件建物の各固定資産税評価額の価額比を基に算出した建物価額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件売買契約書はいわゆる処分証書に該当し、その成立の真正には争いがないことから、本件売買契約書に記載されたとおりの法律行為がなされたものと認めるべきであり、また、本件売買契約書に記載された本件土地及び本件建物の各価額の算出方法に特段不合理な点は認められず、当該各価額は、合理的に区分されたものと認められるから、本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、本件売買契約書に記載された本件建物の価額とするのが相当である。(令2. 2.17 福裁(諸)令元-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平300062
裁決年月日
平成31年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第45条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額》第3項に規定する「課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分されていない」とは、これらの対価の額がそれぞれの時価を反映したものでない場合をいうのであり、本件は、一括して譲渡された土地及び建物について当初申告ではそれぞれの時価として相当な額に合理的に区分しているので同項を適用すべきでなく、固定資産税評価額を用いて同項を適用した原処分における計算方法は違法である旨主張する。しかしながら、土地及び建物を一括譲渡し売買契約書にも各代金額が明示されていない本件のような場合は、同項に規定する「合理的に区分されていないとき」に該当する。そして、原処分庁が採用した固定資産税評価額により土地及び建物の価額をあん分する方法は、算出機関及び算出時期が同一であり、土地と建物のいずれも同一時期の価額を反映していることから適正であり、合理的である。(平31. 3.26 大裁(諸)平30-62)

支部名
東京
裁決番号
平290147
裁決年月日
平成30年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の一括譲渡に係る本件建物の消費税の課税標準について、原処分庁がこれを各固定資産税評価額の比率に基づいて算定したことに合理性はなく、譲渡時における本件建物の未償却残高(本件簿価)に基づいて算定する方法が合理的である旨主張する。しかしながら、固定資産税評価額は、総務大臣の告示による固定資産評価基準に基づき、建物の場合は再建築価額を基に評価され、土地の場合は路線価と同様に地価公示価格や売買実例等に基づいて評価されているから、建物及び土地の時価を反映していると考えられる上、建物と土地の価額の算出期間及び算出時期が同一であるから、建物及び土地の各固定資産税評価額はいずれも同一時期の時価を反映しているものと考えられことからすると、原処分庁による上記の算定方法は合理的であるといえる。これに対し、請求人が主張する本件簿価は、租税特別措置法(昭和56年法律第13号による改正前のもの)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の規定の適用を受け、実際の取得価額ではなく圧縮された価額を基礎とするものであるから、本件建物の譲渡時の価額とはいえないことは明らかであり、請求人らの主張する上記の算定方法が合理的であるとはいえない。(平30. 6.20 東裁(諸)平29-147)

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支部名
大阪
裁決番号
平290072
裁決年月日
平成30年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借地権(本件借地権)と一括取得した建物(本件建物)につき、課税仕入れに係る支払対価の額は、売買契約書に記載された建物の価額によるべきである旨主張する。しかしながら、「課税仕入れに係る支払対価の額」とは、原則として売買契約により定められた代金額をいうが、課税資産と非課税資産が一括して譲渡された場合で、売買契約により定められたそれぞれの代金額が適正な価額と比較して不合理なものであるとする特段の事情があるときには、消費税法施行令第45条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額》第3項の「合理的に区分されていないとき」に該当し、同項を準用して課税仕入れに係る支払対価の額を計算すべきであるところ、請求人の主張する本件建物の価額は、高額になりすぎており、本件建物と本件借地権それぞれの代金額が適正な価額と比較して不合理なものであるとする特段の事情が認められることから、本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、消費税法施行令第45条第3項を準用して、固定資産税評価額を基礎としたあん分法を用いて算出することが相当である。(平30. 5. 7 大裁(法・諸)平29-72)

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支部名
東京
裁決番号
平260112
裁決年月日
平成27年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、請求人が競売により一括で取得した土地及び建物等の取得価額の区分について、原処分庁が用いた土地及び家屋の固定資産税評価額の比率によってあん分する方法ではなく、請求人が依頼した不動産鑑定士の鑑定評価における土地と建物等の評価額の比率によってあん分し、法人税に係る建物等の減価償却費の額を計算すべきである旨主張する。確かに、競売によって各資産の価額の区分がされることなく一括で取得した各資産の取得価額について、当該各資産の価額比によってあん分することが最も合理的であり、鑑定評価による価額を用いたあん分法も一応合理性がある方法であるが、請求人が用いた不動産鑑定士の評価額の計算が必ずしも合理的な計算とはなっていない一方、原処分庁が用いた土地及び家屋の固定資産税評価額は、いずれも同一の評価機関により算定されたものであり、かつ、同一時期の時価を反映しているものであることから合理性があるというべきであるから、固定資産税評価額の比率によってあん分することが相当である。(平27. 6. 1 東裁(法・諸)平26-112)

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支部名
大阪
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成26年7月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地とともに取得した建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、消費税法施行令第45条《課税資産と非課税資産とを同一の者に対して同時に譲渡した場合の取扱い》第3項の規定に照らし、時価により最も合理的に算定すべきであるから、売買契約書に記載された建物の価額によらず、路線価及び建築統計年報(国土交通省)の建物の標準的な建築価額表に基づき算定した価額によるべきである旨主張する。しかしながら、本件の売買契約(本件契約)は、請求人及び譲渡人が、契約当事者として売買契約書(本件契約書)に記載された内容で合意し、本件契約の締結に至ったものと認められ、本件契約書に記載された建物(本件建物)の価額が、契約当事者双方の契約意思を表示するものであり、両者の間に、同族会社であるなど特殊な利害関係や故意に実体と異なる内容を契約書に表示したなどの事情は認められないことから、本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、本件契約書に記載された本件建物の価額とするのが相当である。(平26. 7.15 大裁(法・諸)平26-3)

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支部名
東京
裁決番号
平250050
裁決年月日
平成25年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物等)の各金額が区分されずに一括購入した場合のそれぞれの支払対価の額について、本件建物等の金額を先に算出し、当該一括購入に係る代金総額から当該建物等の金額を控除した残額を本件土地の金額とする方法は合理的である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する算出方法は、直ちに不合理な方法であるとはいえないものの、①土地及び建物が一括購入された場合に、必ずしも売買金額がそれぞれの客観的な交換価値の合計額とは限らないし、②建物等の評価額は、その評価方法の選択の仕方等により異なった評価額が算出され得るものであるから、その結果、土地に係る支払対価の額が低すぎたりすることがあり得ることなどを総合すると、必ずしも適切とはいえず、結果としてそれぞれの支払対価の額として不合理な金額が算出されることも考えられるところ、これを本件についてみると、請求人が主張する方法による本件土地の金額は、本件土地に係る路線価又は本件土地の近隣地の公示価格に基づいて算出される各金額と比較して著しく低額であり、結果として本件土地及び本件建物等の各支払対価の額は不合理な金額が算出されているというべきであるから、請求人が主張する方法による算定を合理的と認めることはできない。一方、 原処分庁の、当該代金総額を本件土地及び本件建物等の各固定資産税評価額の比に基づきあん分する方法は、①特に中古建物等の場合は、簡易、迅速に土地及び建物等の価額を把握してあん分することができること、②固定資産税評価額は、土地の場合は、路線価と同様に地価公示価額や売買実例等を基に評価し、建物等の場合は、再建築価額に基づいて評価されているから、土地及び建物等ともに時価を反映していると考えられること、③土地及び建物等の固定資産税評価額は、同一の公的機関が同一時期に合理的な評価基準で評価したものであるから、いずれも同一時期の時価を反映しているものと考えられることに照らし、合理的な算出方法である。(平25.10. 7 東裁(法・諸)平25-50)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採った、G物件、H物件及びF物件(本件各物件)の売却に係る消費税等の課税標準の算定方法は合理的ではない旨主張する。しかしながら、原処分庁が採った本件各物件の売却に係る消費税等の課税売上高の算定方法は、本件各物件の土地及び建物の取得時の固定資産評価額に基づくあん分割合を求めた上で、それぞれの取得時の各価額並びにその取得後に支出した費用で土地及び建物の売却に係る原価を構成すると認められる費用について、土地及び建物に共通するものは当該あん分割合に基づき土地及び建物の価額にあん分し、土地又は建物のそれぞれ固有のものは土地又は建物の価額として、本件各物件の土地及び建物の売却に係る土地及び建物の原価の額を算出しており、当該原価の額に基づくあん分割合を求め、このあん分割合に基づいて、本件各物件の売却に係る土地及び建物の価額を算出し、当該建物の価額を消費税等の課税売上高としているから、消費税法施行令第45条《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額》第3項の規定の趣旨に照らし、格別不合理とするべきところは認められず、合理的な区分による算定方法であると認められる。(平24. 7. 9 名裁(所・諸)平24-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平230065
裁決年月日
平成24年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地と一括取得した賃貸用マンションの建物部分に係る課税仕入れにおいて、消費税法施行令第45条《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額》第3項の適用に当たっては、取得価額の区分の合理性の判断は、個別に区分の合理性を判断すべきであるから、本件においては、売買代金から財産評価基準に定める路線価に基づき評価した土地の価額を差し引いて算定した建物の価額を課税仕入れに係る支払対価の額としたことは合理性がある旨主張する。しかしながら、請求人が採用した土地の価額を財産評価基準書の定める路線価を参考に算定し、当該金額を売買代金額から差し引くことにより建物価額を算定した場合、そもそも路線価は、時価よりも低めに設定されている上、このような差引法は、一般的に利益部分の適正な配分が反映されない恐れがあることなどから合理性を欠く。本件については消費税法施行令第45条第3項のあん分法によるべきであり、一般的な合理性が認められる固定資産税評価額によるあん分法により本件土地及び本件建物の各譲渡の対価の額を算定した原処分は、同項の趣旨に適合し、適法である。(平24. 6.28 大裁(諸)平23-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平190047
裁決年月日
平成20年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・711ページ

要旨

○ 請求人は、土地とともに一括取得した建物の課税仕入れに係る支払対価の額の算定は、売買契約書に記載された建物の価額によらず、消費税法施行令第45条第3項及び租税特別措置法関係通達62の3(2)−3の規定等の趣旨に照らし、土地及び建物の時価である固定資産税評価額の比により合理的に区分すべきである旨主張する。しかしながら、売買契約書に記載された建物の価額は契約当事者双方の契約意思を表示するものであり、両者の間に、同族会社であるなど特殊な利害関係あるいは租税回避の意思や脱税目的等のもとに故意に実体と異なる内容を契約書に表示したなどの事情が認められるなど、売買契約書に記載された建物の価額に特段不合理な点が認められない限り、売買契約書に記載された建物の価額を基に、その課税仕入れに係る支払対価の額を算定するのが相当である。そうすると、売買契約書に建物及び土地の価額が明示され、その価額が特段不合理なものとは認められないから、消費税法施行令第45条第3項の規定は適用されず、一方、租税特別措置法関係通達62の3(2)−3は、いわゆる土地重課における土地等の対価の額の算定方法を定めたものであって、消費税に関する取扱いを定めたものではないが、仮に、消費税課税に適用されるとしても、本件における建物の課税仕入れに係る支払対価の額の算定方法は上記通達の趣旨に沿ったものであるといえる。したがって、上記規定等を根拠に、本件土地及び本件建物の固定資産税評価額により区分すべきという請求人の主張は採用できない。(平20. 5. 8 大裁(法・諸)平19-47)

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支部名
東京
裁決番号
平190120
裁決年月日
平成20年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が、土地と一括して購入した建物の購入価額を、路線価により算定した当該土地の購入価額を購入代金の合計額から控除する方法により算定し、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含めたことについて、原処分庁が、売主法人における当該土地及び建物それぞれの売却価格(当該売主法人の経験値によるあん分価格)は、当該土地及び建物の固定資産税評価額の価額比に近似する合理的なものであるから、当該売却価格を請求人における購入価額として、これを消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含めるべきであるとして消費税等の更正処分等をしたのに対し、請求人は、請求人の算定方法は合理的であり、売主法人の区分に倣う必要はないから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、購入価額の算定が難しい中古の建物を土地とともに一括して購入した本件においては、土地又は建物どちらか一方の購入価額を算定した上で購入代金の合計額からそれを控除することにより他方の購入価額を算定する方法よりも、購入代金の合計額を当該土地及び建物の固定資産税評価額や相続税評価額の価額比によりあん分し、それぞれの購入価額を算定する方法が、より合理的と認められるところ、同方法により算定した購入価額と請求人が採用した方法により算定した購入価額には著しい差異が認められる一方、本件売主法人における当該土地及び建物の売却価格に基づく購入価額が、合理的と認められる固定資産税評価額や相続税評価額の価額比によりあん分する方法に基づき算定された購入価額に極めて近似していることからすれば、当該売主法人における区分が経験値によるものであったとしても、結果的に当該区分に基づく購入価額には合理性があるものと認められ、また、消費税の適正・円滑な転嫁を求める税制改革法の趣旨にも沿うものであることから、当該取得価額を消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税額の計算を行った原処分は相当と認められる。(平20. 3. 3 東裁(法・諸)平19-120)

支部名
東京
裁決番号
平130071
裁決年月日
平成13年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500404000
争点
4課税標準/4土地・建物の一括譲渡の場合の対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買契約書(土地建物の売買価額の総額及び内税として消費税額を記載)の消費税額は備忘額であるから、本件消費税額から逆算する方法で建物の売買価額を算定することは大きな認識誤りがある旨主張するが、本件消費税額は、契約当事者間で合意の上で作成された売買契約書に基づき、建物の売買価額として合理的に区分し計算された消費税額であることが推認され、これを覆すに足りる証拠も認められないことから、本件消費税額を備忘額である旨の請求人の主張は採用できず、本件建物の売買価額は本件消費税額から逆算する方法で算定することが相当である。また、請求人は、契約時、残金決済時等に値引きした額は、建物価額の値引きである旨主張するが、建物価額の値引きであるとする証拠も認められず、本件売買契約書は契約当事者間で合意の上で作成されたものであり、本件消費税額も本件建物価額に基づき計算されていることが認められることから請求人の主張は採用できない。(平13.10.24東裁(諸)平13-71)

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