裁決要旨 3還付を受けるための申告

裁決要旨 3還付を受けるための申告

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支部名
大阪
裁決番号
平220061
裁決年月日
平成23年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500801030
争点
8申告、更正の請求の特例/1申告/3還付を受けるための申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、免税事業者であっても消費税を納める義務が発生し、本来納税しなければならない消費税等が計算されるのであるが、免税事業者においては消費税等の納税義務が免除されているにすぎないことから、確定申告を行って消費税の還付を受ける権利は留保されている旨主張する。しかしながら、 消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項は、納税義務者について定める同法第5条第1項の規定の例外として、「消費税を納める義務を免除する」旨定めていること、「免除」の文言が法律上必ずしもいったん法律の定めにより成立した義務を特定の場合に事後的に消滅する意味では用いられるとは限らず、上記消費税法第9条第1項の内容からすると、「免除」は法律が定める要件を満たす場合には法律上当然に納税義務が発生しないという意味で用いられていると解するのが相当であること、免税事業者の制度は、零細な事業者の事務処理能力の面をも考慮して設けられたものであることからすると、免税事業者は消費税の納税義務自体を負わず、その結果として、納付すべき消費税額及びその計算の基礎となる課税標準は共に存在せず、これらを算定する必要がない旨を定めたものと解するのが相当である。(平23. 2.24 大裁(諸)平22-61)

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支部名
大阪
裁決番号
平220061
裁決年月日
平成23年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500801030
争点
8申告、更正の請求の特例/1申告/3還付を受けるための申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各申告書と消費税課税事業者選択届出書とが同じ内容の意思表示の文書であるり、本件各申告書の提出をもって、原処分庁は、請求人に対し、選択届出書提出課税事業者へ変更したものと認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項において、事業者が当該課税期間において選択届出書提出課税事業者として取り扱われるためには、要式行為として消費税課税事業者選択届出書を定められた期限までに提出する必要があり、本件各申告書を消費税課税事業者選択届出書と同視することができないことはもとより、そもそも請求人が消費税課税事業者選択届出書と同じ内容であると主張する本件各申告書自体、消費税課税事業者選択届出書の提出期限までに提出されておらず、また、請求人が消費税に係る本件各申告書を提出したということにより課税事業者を選択するという意思表示をしていたとしても、消費税課税事業者選択届出書の提出以外の方法による意思表示だけでは選択届出書提出課税事業者への変更という効果は得られない。(平23. 2.24 大裁(諸)平22-61)

支部名
大阪
裁決番号
平140021
裁決年月日
平成14年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500801030
争点
8申告、更正の請求の特例/1申告/3還付を受けるための申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の還付申告に係る正当な手続きができなかったのは、税務署の窓口職員が交付する用紙を誤ったためである旨主張する。しかしながら、請求人側が窓口職員から交付されたとする課税事業者届出書の内容を十分に検討していれば、当該届出書が請求人の意図していた課税事業者選択届出書と相違するものであったことは、容易に認識することができたと考えられる。また、消費税等の還付申告をするための事実関係が具体的かつ正確に説明した上での相談が行われたこと、それにもかかわらず、課税事業者届出書が誤って交付する結果となったということとは結び付け難いところである。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平14.10.03.大裁(法・諸)平14-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平120072
裁決年月日
平成13年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500801030
争点
8申告、更正の請求の特例/1申告/3還付を受けるための申告
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の還付申告の計算の基礎とした輸出取引は、当事者が誰であるかにかかわらず実際に存在するのであるから、本件還付申告を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税の還付を受けることができる者は、確定申告書及び還付を受けるための申告書を提出することができる課税事業者であって、これらの申告書に、課税標準額に対する消費税の額を超える仕入れ控除税額がある場合とされているところ、請求人は、本件輸出取引を行っておらず、また、本件課税期間において、他に消費税に係る仕入れ控除税額が発生する取引も認められないので、本件還付申告書が提出できないことは明らかであり、この点についての請求人の主張には理由がなく、原処分庁が行った更正処分は適法である。(平13.2.28大裁(諸)平12−72)

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