税務法規集裁決要旨 12租税特別措置法
裁決要旨 12租税特別措置法
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050019
- 裁決年月日
- 令和6年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501200000
- 争点
- 12租税特別措置法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)(令和2年法律第8号による改正前のもの)第86条の5《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》第1項の法令解釈通達である消費税法基本通達(令和5年8月10日付課消2-9ほかによる改正前のもの)19-1-1《被災事業者の意義》の(1)を文理解釈すると、指定地域に納税地を有する請求人は「被災事業者」に該当し、措置法第86条の5第5項の規定により、消費税法第12条の4《高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例》(令和2年法律第8号による改正前のもの)の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、措置法第86条の5第1項に規定する「被災事業者」とは、特定非常災害の被災者である事業者とされ、「被災者」とは「災害にあった人」、「災害」とは「異常な自然現象や人為的原因によって、人間の社会活動や人命に受ける被害」とするのが通常の用語法に従った解釈といえ、同条の立法趣旨を踏まえれば、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条《特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定》第1項の規定による特定非常災害として指定された非常災害により被害を受けた事業者と解すべきであり、消費税法基本通達19-1-1の(1)の文言をもって、何ら被害を受けていない事業者を含めて解釈するのは相当ではない。請求人は、指定地域に納税地を有する事業者であるところ、特定非常災害により被害を受けた事業者であるとは認められないから、措置法第86条の5第1項に規定する「被災事業者」に該当しない。(令6. 6.10 熊裁(諸)令5-19)
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